問題一覧
1
第76条 【司法権と(1.○○○),特別(①)の禁止と行政機関の(2.○○)的裁判の禁止,裁判官の独立】
1.すべて司法権は、最高(①)及び法律の定めるところにより設置する下級(①)に属する。
2.特別(①)は、これを設置することができない。行政機関は、(②)として裁判を行ふことができない。
3.すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この(3.○○)及び(4.○○)にのみ拘束される。
裁判所, 終審, 憲法, 法律
2
第77条 【最高(1.○○○)の(2.○○)制定権】
1.最高(①)は、訴訟に関する手続、弁護士、(①)の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、(②)を定める権限を有する。
2.(3.○○○)は、最高(①)の定める規則に従はなければならない。
3.最高(①)は、下級(①)に関する(②)を定める権限を、下級(①)に委任することができる。
裁判所, 規則, 検察官
3
第78条 【裁判官の(1.○○○○)】
裁判官は、裁判により、(2.○○)の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ(3.〇〇)されない。裁判官の(4.○○○○)は、行政機関がこれを行ふことはできない。
身分保障, 心身, 罷免, 懲戒処分
4
第79条 【最高裁判所の構成,(1.○○)審査,定年,報酬】
1.最高裁判所は、その長たる(2.○○○)及び法律の定める員数のその他の(②)でこれを構成し、その長たる(②)以外の(②)は、(3.〇〇)でこれを任命する。
2.最高裁判所の(②)の任命は、その任命後初めて行はれる(4.○○○)議員総選挙の際(①)の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる(④)議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3.前項の場合において、投票者の多数が(②)の罷免を可とするときは、その(②)は、罷免される。
4.審査に関する事項は、(5.○○)でこれを定める。
5.最高裁判所の(②)は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6.最高裁判所の(②)は、すべて定期に相当額の(6.○○)を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
国民, 裁判官, 内閣, 衆議院, 法律, 報酬
5
第80条 【下級(1.○○○)の裁判官】
1.下級(①)の裁判官は、最高(①)の指名した者の名簿によつて、(2.○○)でこれを任命する。その裁判官は、任期を(3.○○)年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2.下級(①)の裁判官は、すべて定期に相当額の(4.○○)を受ける。この(④)は、在任中、これを減額することができない。
裁判所, 内閣, 10, 報酬
6
第81条 【(1.○○○○○)の合憲性審査権】
(①)は、一切の法律、命令、規則又は処分が(2.○○)に適合するかしないかを決定する権限を有する(3.○○)裁判所である。
最高裁判所, 憲法, 終審
7
第82条 【(1.○○)の(2.○○)】
1.(①)の対審及び判決は、(②)法廷でこれを行ふ。
2.(3.○○○)が、裁判官の全員一致で、(4.○)の秩序又は善良の(5.○○)を害する虞があると決した場合には、対審は、(②)しないでこれを行ふことができる。但し、(6.○○○○)、(7.○○)に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを(②)しなければならない。
裁判, 公開, 裁判所, 公, 風俗, 政治犯罪, 出版
問題一覧
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第76条 【司法権と(1.○○○),特別(①)の禁止と行政機関の(2.○○)的裁判の禁止,裁判官の独立】
1.すべて司法権は、最高(①)及び法律の定めるところにより設置する下級(①)に属する。
2.特別(①)は、これを設置することができない。行政機関は、(②)として裁判を行ふことができない。
3.すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この(3.○○)及び(4.○○)にのみ拘束される。
裁判所, 終審, 憲法, 法律
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第77条 【最高(1.○○○)の(2.○○)制定権】
1.最高(①)は、訴訟に関する手続、弁護士、(①)の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、(②)を定める権限を有する。
2.(3.○○○)は、最高(①)の定める規則に従はなければならない。
3.最高(①)は、下級(①)に関する(②)を定める権限を、下級(①)に委任することができる。
裁判所, 規則, 検察官
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第78条 【裁判官の(1.○○○○)】
裁判官は、裁判により、(2.○○)の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ(3.〇〇)されない。裁判官の(4.○○○○)は、行政機関がこれを行ふことはできない。
身分保障, 心身, 罷免, 懲戒処分
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第79条 【最高裁判所の構成,(1.○○)審査,定年,報酬】
1.最高裁判所は、その長たる(2.○○○)及び法律の定める員数のその他の(②)でこれを構成し、その長たる(②)以外の(②)は、(3.〇〇)でこれを任命する。
2.最高裁判所の(②)の任命は、その任命後初めて行はれる(4.○○○)議員総選挙の際(①)の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる(④)議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3.前項の場合において、投票者の多数が(②)の罷免を可とするときは、その(②)は、罷免される。
4.審査に関する事項は、(5.○○)でこれを定める。
5.最高裁判所の(②)は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6.最高裁判所の(②)は、すべて定期に相当額の(6.○○)を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
国民, 裁判官, 内閣, 衆議院, 法律, 報酬
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第80条 【下級(1.○○○)の裁判官】
1.下級(①)の裁判官は、最高(①)の指名した者の名簿によつて、(2.○○)でこれを任命する。その裁判官は、任期を(3.○○)年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2.下級(①)の裁判官は、すべて定期に相当額の(4.○○)を受ける。この(④)は、在任中、これを減額することができない。
裁判所, 内閣, 10, 報酬
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第81条 【(1.○○○○○)の合憲性審査権】
(①)は、一切の法律、命令、規則又は処分が(2.○○)に適合するかしないかを決定する権限を有する(3.○○)裁判所である。
最高裁判所, 憲法, 終審
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第82条 【(1.○○)の(2.○○)】
1.(①)の対審及び判決は、(②)法廷でこれを行ふ。
2.(3.○○○)が、裁判官の全員一致で、(4.○)の秩序又は善良の(5.○○)を害する虞があると決した場合には、対審は、(②)しないでこれを行ふことができる。但し、(6.○○○○)、(7.○○)に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを(②)しなければならない。
裁判, 公開, 裁判所, 公, 風俗, 政治犯罪, 出版