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4その他:不動産所得税

問題数10


No.1

不動産所得税は、不動産の所得に対し、その不動産の所在する市町村が課する税である。

No.2

不動産所得税は、有償であると無償であるとを問わず不動産の取得に対して課されるが、相続や贈与及び法人の合併などにより取得する場合は課されない。

No.3

一定の面積に満たない土地の取得については、不動産取得税は課されない。

No.4

令和5年4月に取得した床面積250㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。

No.5

宅地の取得にかかる不動産取得税のの課税標準は、当該取得が令和5年3月31日までに行われた場合、当該宅地の価格の4分の1の額とされる。

No.6

令和5年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の土地に係る不動産取得税の税率は4%である。

No.7

一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない。

No.8

譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費及び改良費の額は含まれない。

No.9

不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する市町村において課する税であり、その徴収は普通徴収の方法によらなければならない。

No.10

不動産取得税は、独立行政法人及び地方独立行政法人に対しては、課することができない。

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