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FP2級④タックスプランニング
  • みっちゃん

  • 問題数 64 • 3/17/2024

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    問題一覧

  • 1

    所得税は(国税・地方税)

    国税

  • 2

    法人税は(国税・地方税)

    国税

  • 3

    相続税は(国税・地方税)

    国税

  • 4

    住民税は(国税・地方税)

    地方税

  • 5

    事業税は(国税・地方税)

    地方税

  • 6

    固定資産税は(国税・地方税)

    地方税

  • 7

    不動産取得税は(国税・地方税)

    地方税

  • 8

    利子所得は( )%の( )課税

    20.315, 源泉分離

  • 9

    利子所得について、特定公社債の利子は( )課税か( )か選べる

    申告分離, 申告不要

  • 10

    配当所得=収入金額-株式等を取得するための負債利子 ⚪︎を打って次に進もう!

    ⚪︎

  • 11

    配当所得の課税方法は上場株式等の場合( )%

    20.315

  • 12

    配当所得は申告不要の場合、( )課税

    源泉分離

  • 13

    配当所得で、確定申告をする場合、総合課税を選ぶと(① )が受けられ、申告分離課税を選ぶと株式等の損失との(② )でき、(③ )の適用もできる

    配当控除, 損益通算, 繰越控除

  • 14

    不動産所得は(総合・分離)課税

    総合

  • 15

    不動産所得=総収入金額-必要経費(-青色申告控除額) 必要経費の中に算入できるもの ・固定資産税(⚪︎・×) ・不動産取得税(⚪︎・×) ・火災保険料(⚪︎・×) ・減価償却費(⚪︎・×) ・修繕費(⚪︎・×) ・立退料(⚪︎・×) ・ローン返済額のうち借入金の利子(⚪︎・×) ・所得税や住民税(⚪︎・×) ・ローン返済額のうち元金の部分(⚪︎・×)

    ⚪︎, ⚪︎, ⚪︎, ⚪︎, ⚪︎, ⚪︎, ⚪︎, ×, ×

  • 16

    事業所得=総収入金額-必要経費(-青色申告控除額) ⚪︎総収入金額は、その年に確定した未収金額を( 含む・含まない ) 事業所得は( 総合・分離 )課税

    含む, 総合

  • 17

    商品の評価方法 商品の評価方法には、先入先出し法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法がある。 評価方法を選定しなかった場合には、(① )を選定したとされる。

    最終仕入原価法

  • 18

    事業所得 減価償却には定額法や定率法があり、評価方法を選定しなかった場合、( )法になる。 使用期間が( )年未満のものや、取得金額が( )万円未満のもの→全額その年の必要経費にできる。 中小企業者である( )申告者は、取得価額が( )万円以上( )万円未満の減価償却資産は、全額その年の必要経費にできる。年間( )万円まで。

    定額, 1, 10, 青色, 10, 30, 300

  • 19

    給与所得 (①総合・分離 )課税 ・非課税になるもの 通勤手当(月(② )万円まで) ・給与所得=収入金額-給与所得控除額 給与所得控除額は下限は(③ )万円 上限は(④ )万円 ⚪︎確定申告が必要な人 ・年収が(⑤ )万円超の人 ・給与所得・退職所得以外の所得が(⑥ )万円超ある人 ・複数の会社から給与を受けている人

    総合, 15, 55, 195, 2000, 20

  • 20

    給与所得 所得金額調整控除(子育て、介護世帯) 適用要件 その年の給与所得が(① )万円超  かつ 次のいずれかに該当すること ❶本人が(② )であること ❷(③ )才未満の扶養親族を有すること ❸(② )である同一生計配偶者または扶養親族を有すること 所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(最高(④ )万円)-850万)×(⑤ )%

    850, 特別障害者, 23, 1000, 10

  • 21

    退職所得は(①総合・分離 )課税 ・退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×(② ) ⭐︎退職所得控除額 20年以下:(③ )万円×勤続年数 20年超の部分:(④ )万円×20年を超えた部分の勤続年数 ⭐︎・「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合→確定申告の必要はない 「申告者」を提出しなかった場合→収入金額に対して(⑤ )%の源泉徴収が行われるため、確定申告を行い、適正な税額との差額を精算する

    分離, 1/2, 40, 70, 20.42

  • 22

    ⚪︎役員の退職所得 役員として勤務した期間の勤続年数が(① )年以下の人が、退職手当として支払いを受けるものについては、退職所得の計算上(② )をかけないで算出する。 ⚪︎短期退職者による退職所得 役員等以外の者として勤務した期間の勤続年数が(③ )年以下の人が、退職所得として支払いを受けるものについては、「収入金額-退職所得控除」が(④ )万円を超えた部分については(⑤ )をかけないで算出する。

    5, 1/2, 5, 300, 1/2

  • 23

    山林所得は( 総合・分離 )課税

    分離

  • 24

    譲渡所得 非課税となるもの 生活用動産(家具、通勤用の車、衣服など)の譲渡による所得 ただし、1個の価額が( )万円をこえるものの譲渡による所得は課税される。

    30

  • 25

    譲渡所得 ❶土地、建物株式以外の譲渡 (①総合・分離 )課税 短期:所有期間が(② )年以内 総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 所得金額の(③全額・1/2 )をほかの所得と合算する。 長期:所有期間が(②)年超 総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 所得金額の(④全額・1/2 )をほかの所得と合算する 特別控除額は長期と短期を合計して最高(⑤ )万円

    総合, 5, 全額, 1/2, 50

  • 26

    譲渡所得 ❷土地、建物の譲渡 (①総合・分離 )課税 短期:譲渡した年の1/1時点の所有期間が (② )年以内 総収入-(取得費+譲渡費用) 税率:(③ )% 長期:譲渡した年の1/1時点の所有期間が (②)超 総収入-(取得費+譲渡費用) 税率:(④ )%

    分離, 5, 39.63, 20.315

  • 27

    譲渡所得 ❸株式等の譲渡 (①総合・分離 )課税 短期長期の区分なし 総収入金額-(取得費+譲渡所得+負債の利子) 税率:(② )%

    分離, 20.315

  • 28

    一時所得 生命保険の満期保険金など 一時所得=総収入金額-支出金額-特別控除額(最高① 万円) 所得金額の(② )を他の所得と合算する

    50, 1/2

  • 29

    雑所得 ⚪︎公的年金の雑所得=収入金額-公的年金控除額 ※65歳未満:(① )万円  65歳以上:(② )万円 ⚪︎公的年金以外の雑所得=収入金額-必要経費

    60, 110

  • 30

    損益通算できるもの、例外あり 不動産、事業、山林、譲渡 ⚪︎不動産所得 土地を取得するための借入金の利子(⚪︎・×) 建物を取得するための借入金の利子(⚪︎・×) ⚪︎譲渡所得 生活に通常必要でない資産の譲渡によって生じた損失(⚪︎・×)

    ×, ⚪︎, ×

  • 31

    損失の繰越控除 青色申告者の場合、純損失を原則として翌年以降( )年間にわたって繰越控除できる。

    3

  • 32

    上場株式等にかかる譲渡所得等は、翌年以降、( )年間にわたって繰り越せる。 一般株式等にかかる譲渡所得は、損益通算後に損失が残っていても、繰り越せない。 同じチームでは損益通算できるょ✌️

    3

  • 33

    所得控除 ❶基礎控除 納税者本人の合計所得金額が(① )万円以下であれば、条件なく適用できる。 所得が2400万円以下の人の控除額は(② )万円

    2500, 48

  • 34

    所得控除 ❷配偶者控除 ⚪︎要件 ・納税者本人の合計所得金額が(① )万円以下であること ・民法に規定する配偶者であること ・納税者本人と生計を一にしていること ・配偶者の合計所得金額が(② )万円以下であること ・青色事業専従者や白色事業専従者でないこと 納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、控除対象配偶者の控除額は(③ )万円、老人控除対象配偶者(④ 歳以上)は(⑤ )万円

    1000, 48, 38, 70, 48

  • 35

    所得控除 ❸配偶者特別控除…段階的に額が変わる ⚪︎要件 ・納税者本人の合計所得金額が(① )万円以下 ・民法に規定する配偶者であること ・納税者本人と生計を一にしていること ・配偶者の合計所得金額が(② )万円超(③ )万円以下であること ・青色事業専従者や白色事業専従者でないこと ⚪︎控除額 納税者本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円超95万円以下の場合の控除額→(④ )万円

    1000, 48, 133, 38

  • 36

    所得控除 ❸扶養控除 要件 ・納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族であること ・その親族の合計所得金額が(① )万円以下であること ・青色事業専従者や白色事業専従者でないこと 控除額: ・(一般の)控除対象扶養親族:(② )万円 ・特定扶養親族((③ )歳以上(④ )歳未満の人):(⑤ )万円 ・老人扶養親族(⑥ )歳以上: 同居(⑦ )万円 別居(⑧ )万円

    48, 38, 19, 23, 63, 70, 58, 48

  • 37

    所得控除 ❺障害者控除 納税者本人が障害者、同一生計配偶者や扶養親族が障害者である場合に適用 控除額:(① )万円 ❻寡婦控除 納税者本人が寡婦である場合に適用。 合計所得金額が(② )万円以下 かつ、以下のいずれかに該当すること ・夫と死別後再婚していないこと ・夫と離婚後、再婚しておらず、扶養親族を有する者 控除額:(③ )万円

    27, 500, 27

  • 38

    所得控除 ❼ひとり親控除 合計所得金額が(① )万円以下 かつ、次の全てに該当すること ・現在婚姻していない者 ・総所得金額等の合計額が48万円以下であること 控除額:(② )万円 ❽勤労学生控除 控除額:(③ )万円

    500, 35, 27

  • 39

    所得控除 ❶社会保険控除 控除額:(① ) ❷生命保険料控除 2012年以後の契約 一般生命保険料控除:(② )万円 個人年金保険料控除:(②)万円 介護医療保険料控除:(②)万円 合計:(③ )万円 ❸地震保険料控除 全額、最高(④ )万円 ❹小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済の掛金や、確定拠出年金の掛金 控除額:(⑤ )

    全額, 4, 12, 5, 全額

  • 40

    所得控除 ❺医療費控除 納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払ったとき 年末時点で未払いの医療費がある場合、その年分の医療費控除の(①対象・対象外 ) 控除額:支出した医療費の額-保険金等の額-(② )万円 控除額の上限は(③ )万円 ※セルフメディケーション税制 スイッチOTC医薬品等を購入した場合 控除額:支出した額-(④ )円 控除額の上限は(⑤ )円

    対象外, 10, 200, 12000, 88000

  • 41

    税額控除 ❶配当控除 配当控除の配当所得の金額の( )%ですが、課税総所得金額が1000万円を超えている場合は、その超過分の金額に対して( )%となる。

    10, 5

  • 42

    税額控除 ❷住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) ・一般住宅(新築)の場合(2022年、2023年) 住宅ローンの年末残高限度額 →(① )万円 控除率(② )%、控除期間(③ )年 ・認定住宅等(新築)の場合 住宅ローンの年末残高限度額 →(④ )万円 控除率(⑤ )%、控除期間(⑥ )年 ・中古住宅 控除率(⑦ )%、控除期間(⑧ )年 年末残高限度額 一般住宅(⑨ )万円 認定住宅(⑩ )万円

    3000, 0.7, 13, 5000, 0.7, 13, 0.7, 10, 2000, 3000

  • 43

    税額控除❷住宅ローン控除 主な適用要件 ・住宅を取得した日から(① )ヶ月以内に居住を開始し、適用を受ける各年の年末までに引き続き居住していること。 ・控除を受ける年の合計所得金額が(② )万円以下であること ただし、床面積が(③ )㎡以上(④ )㎡未満の場合は(⑤ )万以下の者に限る。 ・床面積が(⑥ )㎡以上であること。 ・床面積の(⑦ )以上が居住の用に供されていること。 ・返済期間が(⑧ )年以上の住宅ローンであること

    6, 2000, 40, 50, 1000, 50, 1/2, 10

  • 44

    ✏️税額控除 ❸外国税額控除 外国で生じた所得について、その国で所得税に相当する税金を課された場合には、一定の外国所得税を所得税から控除することができる。 二重課税を避けるため! ⚪︎を打ち込んで次へ進む

    ⚪︎

  • 45

    確定申告 期間は翌年の(① )から(② )まで 年の途中で死亡した人の場合は、その相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から(③ )ヶ月以内に申告、納付しなければならない。 ⭐︎給与所得者で確定申告が必要な場合 ・その年の給与等の収入が(④ )万円を超える場合 ・給与所得、退職所得以外の所得金額が(⑤ )万円を超える場合 ・2箇所以上から給与を受け取っている場合 ・住宅ローン控除を受ける場合(初年度のみ) ・雑損控除、医療費控除、寄附金控除、配当控除を受ける場合 ・同族会社の役員等で、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、資産の賃貸料などを受け取っている場合

    2/16, 3/15, 4, 2000, 20

  • 46

    延納 納付すべき税額を1回で納付できない場合には、(① )以上の額を納付期限までに納付することによって、残りの額については(② )まで納付期限を延長することができる。 更正の請求 確定申告をした後、所得税を過大に納付していたことが判明した場合には、申告期限から(③ )年以内に限り、更正の請求をすることができる

    1/2, 5/31, 5

  • 47

    青色申告の要件 (① )所得、(② )所得、 (③ )所得がある人

    不動産, 事業, 山林

  • 48

    青色申告 帳簿の保存期限は(① )年 青色申告をする場合には、青色申告をしようとする年の(② )までに(1/16以降に開業する人は開業日から(③ )ヶ月以内)に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要がある。 青色申告を取り止めようとするときには、取り止めようとする年の翌年(②)までに「青色申告の取りやめ届出書」を税務署に提出する必要がある。

    7, 3/15, 2

  • 49

    青色申告の主な特典 ❶青色申告特別控除 青色申告によって所得金額から(① )万円(e-taxの場合② 万円)または(③ )万円を控除することができる。 ❷青色事業専従者給与等の必要経費の算入 「青色事業専従者給与に関する届出書」が必要 ❸純損失の繰越控除、繰戻還付 青色申告者は純損失が生じた場合に、その純損失を翌年以降(④ )年間にわたって、各年の所得から控除することができる。 ❹棚卸資産の低価法による評価 低価法(原価と時価のいずれか(⑤ )い方で評価する方法)を適用することができる。

    55, 65, 10, 3, 低

  • 50

    個人住民税 均等割:道府県民税は一律(① )円 市町村民税は一律(② )円 所得割:個人住民税額のうち、所得に比例して課税される部分 (所得金額-所得控除額)×(③ )% 所得控除43万円 配偶者控除33万円 配偶者特別控除33万円 扶養控除33万円

    1500, 3500, 10

  • 51

    個人事業税 事業所得または事業的規模の不動産所得がある個人に課せられる。 個人事業税=(事業の所得の金額-(① )万円×税率) 税率は業種によって異なる。(3-5%)

    290

  • 52

    ✏️法人税 会計上の利益≠税法上の利益 会計上の利益=収益-費用 税法上の利益=益金-損金 ⚪︎を打ち込んで次へ進もう

    ⚪︎

  • 53

    益金 受取配当金は会計上は収益で計上、税法上は( )となる。

    益金不算入

  • 54

    損金 ひとりあたり(① )円以下の一定の飲食代は交際費から除外される。 交際費の損金算入限度額 ❶資本金が1億円以下の法人、⑴、⑵の選択 ⑴年間交際費支出額のうち(② )万円以下の金額 ⑵年間交際費支出額のうち飲食支出額×(③ )% ❷資本金が1億円超 ⑵のみ

    5000, 800, 50

  • 55

    租税公課 損金算入→⚪︎、損金不算入→× 法人事業税→(①) 法人税→(②) 法人住民税→(③) 固定資産税→(④) 罰金→(⑤)

    ⚪︎, ×, ×, ⚪︎, ×

  • 56

    法人の減価償却費 定額法、定率法 償却方法を選定しなかった場合の法定償却方法は(① )法 建物は(② )法

    定率, 定額

  • 57

    法人、役員給与 ❶定期同額給与 適正部分→損金(① ) 不適正部分→損金(② ) ❷事前確定届出給与 所定の時期に確定額を支給することをあらかじめ所轄税務署に届け出ている給与 適正部分→損金(①) 不適正部分→損金(②) 事前に届け出ている額と異なる額を支給した場合には、原則として(③ )が損金不算入 ❸業績連動給与 業績連動型で支給額の算定方法が客観的である給与 適正部分→損金(①) 不適正部分→損金(②)

    算入, 不算入, 全額

  • 58

    法人税の税額 資本金が1億円超の法人→税率(① )% 資本金が1億円以下の法人 年800万円以下の部分→税率(② )% 年800万円超の部分→税率(①)% 💙法人税の申告と納付 青色申告承認申請書の提出期限 青色申告の承認を受けようとする事業年度開始の日の前日 新規設立法人の場合 設立の日から(③ )ヶ月後 最初の事業年度終了の日 いずれか早い方の前日

    23.2, 15, 3

  • 59

    法人の青色申告の特典 ・青色申告書を提出した法人はその事業年度に生じた欠損金を翌年以降(① )年間、繰り越すことができる ・繰戻還付、資本金が1億円以下の法人のみ

    10

  • 60

    法人の確定申告 ・法人は各事業年度終了の日の翌日から(① )ヶ月以内に法人税の申告、および納付をしなければならない。 中間申告 ・事業年度が(② )ヶ月を超える法人で、前期の法人税額(年額)が(③ )万円を超えた法人は、上半期分について、中間申告をしなければならない。 中間申告・納付の期限は、上半期終了の日の翌日から(④ )ヶ月以内

    2, 6, 20, 2

  • 61

    消費税 基準期間…個人の場合、前々年      法人の場合、前々事業年度 特定期間…個人の場合、前年の1/1〜6/30 法人の場合、前事業年度の前半6ヶ月間 基準期間における課税売上高が(① )万円以下である場合は、消費税の納税義務が免除される。 なお、基準期間における課税売上高が(①)万円以下であっても、特定期間の課税売上高が(①)万円超かつ給与等支払額が(①)万円超の場合、納税義務は免除されない。

    1000

  • 62

    新規事業を開始した場合、当初(① )年間は基準期間がないため、免税事業者となる。 ただし、資本金の額が(② )万円以上の法人はこの期間については免税事業者にならない。

    2, 1000

  • 63

    消費税 ❶原則課税 納付税額=課税売上にかかる消費税額-課税仕入れにかかる消費税額 ❷簡易課税制度 基準期間における課税売上高が(① )万円以下の場合、簡易課税制度を選択することができる。 業種ごとに定められたみなし仕入れ率を用いて、課税仕入れにかかる消費税額を計算することができる。 また簡易課税制度を選択した場合には、最低(② )年間は継続して適用しなければならない。

    5000, 2

  • 64

    消費税の確定申告期限 個人の場合:課税期間の翌年(① )から(② )まで 法人の場合:課税期間終了の日の翌日から(③ )ヶ月以内

    1/1, 3/31, 2