消防法でいう危険物は( 1 )と液体のものがある。固体
危険物は第1類から第( 1 )類まで定められている6
第4危険物はすべて引火性であり、状態は常温で( 1 )である液体
グリセリン12000Lを指定数量の倍数ていうと、( 1 )倍である。3
水溶性の第1石油類、第2石油類、第3石油類の指定数量はいずれも非水溶性の( 1 )倍である。2
甲種または免状に指定されている類の乙種の有資格者の( 1 )があれば、資格のないひとでも危険物を取扱うことができる。立ち会い
免状の書き換えは、氏名や本籍地を変更したときの写真が( 1 )年経過する前に行う。10
免状の書き換えの申請先は、免状を交付した知事や( 1 )の知事、勤務地の知事である。居住地
免状を再交付するのは、免状が亡失、( 1 )、汚損、破損したときである。滅失
免状の再交付は、免状の交付をした知事または免状を( 1 )知事に申請する。書き換えた
( 1 )の受講義務のある人は、危険物取扱者の資格を有しており、製造所等で危険物の取扱作業に従事している人である。保安講習
保安講習は従事し始めた日から1年以内に受け、その後は受講日以後の最初の4月1日から( 1 )年以内に受講する。3
従事し始めた日から過去2年以内に免状の交付または講習を受けた人は、その交付や受講日以後の最初の4月1日から( 1 )年以内に保安講習を受講する。3
保安講習の受講義務があるにも関わらず受講しない場合は、免状の( 1 )命令の対象になる。返納
危険物保安監督者は甲種または乙種危険物取扱者の資格をもち、製造所等で危険物の取扱い作業に( 1 )ヵ月以上従事した人の中から選任する。6
危険物保安監督者を選任または解任する際の届出は( 1 )に提出する。市町村長等
指定数量に関係なく危険物保安監督者の選任が不要な施設は( 1 )である。移動タンク貯蔵所
屋外貯蔵所では、指定数量の( 1 )倍超えの場合に、危険物保安監督者を選任しなければならない。30
製造所等で危険物保安監督者の( 1 )を行う役割の人を危険物施設保安員といい、資格や届出の必要はない補佐
指定数量に関係なく危険物施設保安員の選任が必要な製造所等は( 1 )である。移送取扱所
( 1 )とは危険物を貯蔵、取扱う施設の中で、指定数量以上の危険物を貯蔵、取扱う施設のことである。製造所等
製造所等を設置または位置や構造、設備を変更するには( 1 )を市町村長等に得る必要がある。許可
製造所は壁や屋根を( 1 )にし、地階を設けてはならない不燃材料
製造所に窓や出入口を設ける場合は防火設備を設け、窓は( 1 )にしなければならない。、網入りガラス
屋内貯蔵所( 平屋建て )は、軒高6m未満、床面積( 1 )平方メートル以下で天井を設けてはいけない。1000
屋内貯蔵所の容器の積み重ねの高さは( 1 )m以下でなければならない3
屋外貯蔵所に貯蔵できるのは、第2危険物の硫黄・硫黄のみを含有するものまたは引火性固体と、第4類危険物の( 1 )以外で引火性固体と第1石油類は、引火点0℃以上のもののみである。特殊引火物
屋外タンク貯蔵所のタンクの容量は、指定数量の40倍以下で、第( 1 )石油類と動植物油類以外の危険物は( 2 )L以下である。4, 20,000
屋外タンク貯蔵所の防油堤の必要容量は、タンク容量の( 1 )%以上(非水溶性のものにあっては100%以上)である。110
地下タンク貯蔵所には、消火設備として第( 1 )種消火設備を( 2 )個以上設ける必要がある。5, 2
簡易タンク貯蔵所のタンク容量は( 1 )L以下にしなければならない。600
移動タンク貯蔵所のタンク容量は( 1 )L以下で、内部は( 2 )L以下にごとに間仕切板を設ける必要がある。30,000, 4000
移動タンク貯蔵所は、規定の書類である完成検査済証、( 1 )、危険物の品名や数量の変更届出書、譲渡または引き渡しの届出を常備に備えておく必要がある。定期点検記録
第1種販売所の指定数量は( 1 )倍以下、第2種販売所の指定数量は( 1 )倍超え( 2 )倍以下である。15, 40
特定移送取扱所とは、配管延長が( 1 )kmを超える移送取扱所のことである。15
販売所、給油取扱所、移送取扱所以外の取扱所を( 1 )という。一般取扱所
給油取扱所のタンク容量に制限はないが、廃油タンクは( 1 )L以下である。10000
給油取扱所の固定給油設備を使用して自動車に直接給油する場合は、自動車のエンジンを( 1 )しなければならない。停止
給油取扱所で危険物を地下タンクに注入している場合は、接続している( 1 )給油設備を使用できない。固定
( 1 )とは、製造所等の変更工事を行うときに工事に係らない部分を完成検査前に使用することである。仮使用
( 1 )とは、消防長または消防署長の承認を得て指定数量以上の危険物を製造所等以外の場所で10日以内貯蔵することである。仮貯蔵
所有者等の施設に関係する違反行為によって、( 1 )が許可の取り消しまたは使用停止命令を発令できる。市町村長等
使用停止命令だけでなく、より重い罰である許可の取り消しが発令されるのは( 1 )に関係する内容の違反をした場合である。施設
危険物保安監督者の未選任など、( 1 )に関係する内容の違反をした場合は、市町村長等が使用停止命令を発令することができる。人
製造所等の火災予防のため、危険物の保安に関して必要事項を定めた規定のことを( 1 )という。予防規程
指定数量に関係なく予防規定が必要な製造所等は、給油取扱所と( 1 )である。移送取扱所
屋内貯蔵所は、指定数量の( 1 )倍以上の場合に予防規定が必要である。150
予防規程には、保安に関する者の業務と組織に関することや危険物保安監督者が旅行、疾病時の( 1 )に関することが定められている。代行
製造所等の位置、構造及び設置が技術上の基準に適合しているかを確認する点検のことを( 1 )という。定期点検
定期点検は危険物取扱者の( 1 )があれば他の人でも実施できる立ち会い
製造所と一般取扱所は、指定数量の( 1 )倍以上の場合に定期点検が必要である。10
( 1 )とは、製造所等の火災や爆発から付近の建築物に影響を及ぼさないように外壁からある一定の距離をとることである。保安距離
特別高圧架空電線(35,000V 超)は、製造所等から水平距離で( 1 )m以上の保安距離を設ける必要がある。5
製造所等は学校、病院、劇場などの多数の人を収容する施設から( 1 )m以上の保安距離を設ける必要がある。30
保安距離が必要な施設は、製造所、一般取扱所、屋内貯蔵所、( 1 )、屋外タンク貯蔵所である。屋外貯蔵所
( 1 )とは、火災が発生した際の消火活動の為に製造所等の周囲に設ける空地のことである。保有空地
保有空地が必要な施設は、製造所、一般取扱所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、( 1 )( 屋外 )、移送取扱所( 地上 )である。簡易タンク貯蔵所
保有空地の幅は、製造所では指定数量の10倍以下の場合は3m以上、指定数量の10倍超えの場合は( 1 )m以上必要である。5
危険物の保護液中に貯蔵する場合は、保護液から( 1 )しないようにする。露出
危険物を廃棄する際は海中へ流出してはならず、安全な場所で焼却または埋没し、焼却時には( 1 )が必要である。見張り人
( 1 )m以上の間隔を保つことで、異なる類の危険物のうち定められた組み合わせについて同時貯蔵が可能なのは、屋内貯蔵所と屋外貯蔵所である。1
運搬する際は運搬する危険物に適した( 1 )を設けて、車両の前後の見やすい位置「危」の標識を掲げる必要がある。消火設備
運搬容器内の圧力が上昇する可能性がある場合は、毒性または引火性の危険物を除き、( 1 )を設けた容器に収納できる。ガス抜き口
第3類の自然発火性物質は、運搬容器に( 1 )を封入して密封する。不活性ガス
液体危険物は容器の内容積の( 1 )%以下で収納し、( 2 )℃の温度で漏れないように密封する。98, 55
移動タンク貯蔵所で危険物を運ぶことを( 1 )という。移送
移動タンク貯蔵所で連続( 1 )時間を超える、または1日( 2 )時間を超える運転で危険物を移送する場合は、原則として2人以上の運転要因を確保する。4, 9
消防吏員または警察官は、移送中の移動タンク貯蔵所に対し、停止を命じて危険物取扱者免状の( 1 )を求めることができる。掲示
屋内消火栓設備と屋外消火栓設備は第( 1 )種消火設備に分類される。1
スプリンクラー設備は第( 1 )種消火設備に分類される。2
小型消火器、水バケツ、乾燥砂などは第( 1 )種消火設備に分類される。5
( 1 )とは製造所等の面積や指定数量からどのくらいの消火設備を設置する必要があるかを定めた基準のことである。所要単位
消火設備の防護対象物までの歩行距離は、第4種は( 1 )m以下、第5種は( 2 )m以下である。30, 20
製造所等では、見やすい位置に( 1 )を掲げて、どのような危険物施設なのかを示す必要がある。標識
製造所等では、見やすい箇所に( 1 )を掲げて、危険物の内容や注意事項などを示す必要がある。掲示板
( 1 )を設ける必要があるのは、指定数量の10倍以上の製造所等のうち、移動タンク貯蔵所以外の施設である。警報設備
消防法でいう危険物は( 1 )と液体のものがある。固体
危険物は第1類から第( 1 )類まで定められている6
第4危険物はすべて引火性であり、状態は常温で( 1 )である液体
グリセリン12000Lを指定数量の倍数ていうと、( 1 )倍である。3
水溶性の第1石油類、第2石油類、第3石油類の指定数量はいずれも非水溶性の( 1 )倍である。2
甲種または免状に指定されている類の乙種の有資格者の( 1 )があれば、資格のないひとでも危険物を取扱うことができる。立ち会い
免状の書き換えは、氏名や本籍地を変更したときの写真が( 1 )年経過する前に行う。10
免状の書き換えの申請先は、免状を交付した知事や( 1 )の知事、勤務地の知事である。居住地
免状を再交付するのは、免状が亡失、( 1 )、汚損、破損したときである。滅失
免状の再交付は、免状の交付をした知事または免状を( 1 )知事に申請する。書き換えた
( 1 )の受講義務のある人は、危険物取扱者の資格を有しており、製造所等で危険物の取扱作業に従事している人である。保安講習
保安講習は従事し始めた日から1年以内に受け、その後は受講日以後の最初の4月1日から( 1 )年以内に受講する。3
従事し始めた日から過去2年以内に免状の交付または講習を受けた人は、その交付や受講日以後の最初の4月1日から( 1 )年以内に保安講習を受講する。3
保安講習の受講義務があるにも関わらず受講しない場合は、免状の( 1 )命令の対象になる。返納
危険物保安監督者は甲種または乙種危険物取扱者の資格をもち、製造所等で危険物の取扱い作業に( 1 )ヵ月以上従事した人の中から選任する。6
危険物保安監督者を選任または解任する際の届出は( 1 )に提出する。市町村長等
指定数量に関係なく危険物保安監督者の選任が不要な施設は( 1 )である。移動タンク貯蔵所
屋外貯蔵所では、指定数量の( 1 )倍超えの場合に、危険物保安監督者を選任しなければならない。30
製造所等で危険物保安監督者の( 1 )を行う役割の人を危険物施設保安員といい、資格や届出の必要はない補佐
指定数量に関係なく危険物施設保安員の選任が必要な製造所等は( 1 )である。移送取扱所
( 1 )とは危険物を貯蔵、取扱う施設の中で、指定数量以上の危険物を貯蔵、取扱う施設のことである。製造所等
製造所等を設置または位置や構造、設備を変更するには( 1 )を市町村長等に得る必要がある。許可
製造所は壁や屋根を( 1 )にし、地階を設けてはならない不燃材料
製造所に窓や出入口を設ける場合は防火設備を設け、窓は( 1 )にしなければならない。、網入りガラス
屋内貯蔵所( 平屋建て )は、軒高6m未満、床面積( 1 )平方メートル以下で天井を設けてはいけない。1000
屋内貯蔵所の容器の積み重ねの高さは( 1 )m以下でなければならない3
屋外貯蔵所に貯蔵できるのは、第2危険物の硫黄・硫黄のみを含有するものまたは引火性固体と、第4類危険物の( 1 )以外で引火性固体と第1石油類は、引火点0℃以上のもののみである。特殊引火物
屋外タンク貯蔵所のタンクの容量は、指定数量の40倍以下で、第( 1 )石油類と動植物油類以外の危険物は( 2 )L以下である。4, 20,000
屋外タンク貯蔵所の防油堤の必要容量は、タンク容量の( 1 )%以上(非水溶性のものにあっては100%以上)である。110
地下タンク貯蔵所には、消火設備として第( 1 )種消火設備を( 2 )個以上設ける必要がある。5, 2
簡易タンク貯蔵所のタンク容量は( 1 )L以下にしなければならない。600
移動タンク貯蔵所のタンク容量は( 1 )L以下で、内部は( 2 )L以下にごとに間仕切板を設ける必要がある。30,000, 4000
移動タンク貯蔵所は、規定の書類である完成検査済証、( 1 )、危険物の品名や数量の変更届出書、譲渡または引き渡しの届出を常備に備えておく必要がある。定期点検記録
第1種販売所の指定数量は( 1 )倍以下、第2種販売所の指定数量は( 1 )倍超え( 2 )倍以下である。15, 40
特定移送取扱所とは、配管延長が( 1 )kmを超える移送取扱所のことである。15
販売所、給油取扱所、移送取扱所以外の取扱所を( 1 )という。一般取扱所
給油取扱所のタンク容量に制限はないが、廃油タンクは( 1 )L以下である。10000
給油取扱所の固定給油設備を使用して自動車に直接給油する場合は、自動車のエンジンを( 1 )しなければならない。停止
給油取扱所で危険物を地下タンクに注入している場合は、接続している( 1 )給油設備を使用できない。固定
( 1 )とは、製造所等の変更工事を行うときに工事に係らない部分を完成検査前に使用することである。仮使用
( 1 )とは、消防長または消防署長の承認を得て指定数量以上の危険物を製造所等以外の場所で10日以内貯蔵することである。仮貯蔵
所有者等の施設に関係する違反行為によって、( 1 )が許可の取り消しまたは使用停止命令を発令できる。市町村長等
使用停止命令だけでなく、より重い罰である許可の取り消しが発令されるのは( 1 )に関係する内容の違反をした場合である。施設
危険物保安監督者の未選任など、( 1 )に関係する内容の違反をした場合は、市町村長等が使用停止命令を発令することができる。人
製造所等の火災予防のため、危険物の保安に関して必要事項を定めた規定のことを( 1 )という。予防規程
指定数量に関係なく予防規定が必要な製造所等は、給油取扱所と( 1 )である。移送取扱所
屋内貯蔵所は、指定数量の( 1 )倍以上の場合に予防規定が必要である。150
予防規程には、保安に関する者の業務と組織に関することや危険物保安監督者が旅行、疾病時の( 1 )に関することが定められている。代行
製造所等の位置、構造及び設置が技術上の基準に適合しているかを確認する点検のことを( 1 )という。定期点検
定期点検は危険物取扱者の( 1 )があれば他の人でも実施できる立ち会い
製造所と一般取扱所は、指定数量の( 1 )倍以上の場合に定期点検が必要である。10
( 1 )とは、製造所等の火災や爆発から付近の建築物に影響を及ぼさないように外壁からある一定の距離をとることである。保安距離
特別高圧架空電線(35,000V 超)は、製造所等から水平距離で( 1 )m以上の保安距離を設ける必要がある。5
製造所等は学校、病院、劇場などの多数の人を収容する施設から( 1 )m以上の保安距離を設ける必要がある。30
保安距離が必要な施設は、製造所、一般取扱所、屋内貯蔵所、( 1 )、屋外タンク貯蔵所である。屋外貯蔵所
( 1 )とは、火災が発生した際の消火活動の為に製造所等の周囲に設ける空地のことである。保有空地
保有空地が必要な施設は、製造所、一般取扱所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、( 1 )( 屋外 )、移送取扱所( 地上 )である。簡易タンク貯蔵所
保有空地の幅は、製造所では指定数量の10倍以下の場合は3m以上、指定数量の10倍超えの場合は( 1 )m以上必要である。5
危険物の保護液中に貯蔵する場合は、保護液から( 1 )しないようにする。露出
危険物を廃棄する際は海中へ流出してはならず、安全な場所で焼却または埋没し、焼却時には( 1 )が必要である。見張り人
( 1 )m以上の間隔を保つことで、異なる類の危険物のうち定められた組み合わせについて同時貯蔵が可能なのは、屋内貯蔵所と屋外貯蔵所である。1
運搬する際は運搬する危険物に適した( 1 )を設けて、車両の前後の見やすい位置「危」の標識を掲げる必要がある。消火設備
運搬容器内の圧力が上昇する可能性がある場合は、毒性または引火性の危険物を除き、( 1 )を設けた容器に収納できる。ガス抜き口
第3類の自然発火性物質は、運搬容器に( 1 )を封入して密封する。不活性ガス
液体危険物は容器の内容積の( 1 )%以下で収納し、( 2 )℃の温度で漏れないように密封する。98, 55
移動タンク貯蔵所で危険物を運ぶことを( 1 )という。移送
移動タンク貯蔵所で連続( 1 )時間を超える、または1日( 2 )時間を超える運転で危険物を移送する場合は、原則として2人以上の運転要因を確保する。4, 9
消防吏員または警察官は、移送中の移動タンク貯蔵所に対し、停止を命じて危険物取扱者免状の( 1 )を求めることができる。掲示
屋内消火栓設備と屋外消火栓設備は第( 1 )種消火設備に分類される。1
スプリンクラー設備は第( 1 )種消火設備に分類される。2
小型消火器、水バケツ、乾燥砂などは第( 1 )種消火設備に分類される。5
( 1 )とは製造所等の面積や指定数量からどのくらいの消火設備を設置する必要があるかを定めた基準のことである。所要単位
消火設備の防護対象物までの歩行距離は、第4種は( 1 )m以下、第5種は( 2 )m以下である。30, 20
製造所等では、見やすい位置に( 1 )を掲げて、どのような危険物施設なのかを示す必要がある。標識
製造所等では、見やすい箇所に( 1 )を掲げて、危険物の内容や注意事項などを示す必要がある。掲示板
( 1 )を設ける必要があるのは、指定数量の10倍以上の製造所等のうち、移動タンク貯蔵所以外の施設である。警報設備