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税・価格Part2
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  • 問題数 25 • 5/5/2024

    問題一覧

  • 1

    特定の買換え特例に関して、「譲渡資産」の要件とは、 ・(1)であること ・居住期間が(2)年以上 ・所有期間が(3)年以上 ・譲渡対価(4)円以下

    (1)居住の用に供している家屋 (2)10(3)10(4)1億 ※配偶者、直系血族等の特別関係にある者への譲渡はだめ。

  • 2

    特定の買換え特例に関して、「買換資産」(新しく手に入れる方)の要件とは、 ・居住の用に供する部分の床面積(1)㎡以上 ・「敷地」の面積が(2)㎡以下 ・「建築後、使用されたことのある一定の耐火建築物」の場合は、その取得以前(3)年以内に建築されたもの

    (1)50(2)500(3)25

  • 3

    「10年以上」の住宅ローンによって住宅を取得する時の控除の要件について (①居住開始年②控除期間③控除対象額(省エネ基準適合住宅はいくらで、認定住宅(長期優良住宅、低炭素住宅)はいくら)④控除率⑤床面積要件⑥所得要件⑦「既存」住宅の場合)

    ①令和6年1月1日~令和7年12月31日 ②居住の用に供した日の属する年以後「13年間」 ③省エネ基準適合住宅→3000万 認定住宅→4500万 ④0.7% ⑤家屋の床面積が50㎡以上 ※40㎡以上50㎡未満の場合、令和5年末までに建築確認を受け、合計所得金額1000万以下 ⑥2000万円以下 ⑦新耐震基準に適合している住宅用家屋で、控除期間は10年、控除対象額は2000万 ※昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合しているとみなす

  • 4

    土地収用法などの法律の規定に基づいて収用等をされ、補償金を取得した場合に、その補償金で代替資産を取得したときに、資産の譲渡が「なかったもの」とみなされるのはどんなときか

    補償金の額が代替資産の取得額以下であるとき ※代替資産の取得額を超える時は「超える金額に相当する部分」についてのみ譲渡があったものとみなす

  • 5

    損益通算(赤字があるときに黒字から控除できるという特例)、繰越控除(特定譲渡の年の翌年以後「3年」以内の各年分の総所得金額等の金額を繰越す(持ち越す)特例)について、譲渡資産の適用要件とは?(3つ)

    ・居住の用に供しているもの又は居住の用に供されなくなった日から同日以後「3年」を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されたものであること ・所有期間「5年超」 ・配偶者、直系血族、同一生計内の親族等への譲渡でないこと等

  • 6

    損益通算(赤字があるときに黒字から控除できるという特例)、繰越控除(特定譲渡の年の翌年以後「3年」以内の各年分の総所得金額等の金額を繰越す(持ち越す)特例)について、買換資産の適用要件とは?(3つ)

    ・居住の用に供されている部分の床面積が50㎡以上 ・譲渡資産を譲渡した日の「属する年の翌年12月31日までの間」に取得したこと ・「贈与又は代物弁済」として取得されたものではないこと ・繰越控除の適用を受けようとする各年の年末において買換資産の取得にかかる住宅借入金等(銀行などからの償還期間10年以上のもの)を有すること

  • 7

    印紙税の、①課税主体②納税義務者③納付方法とは

    ①国(国税)②文書の作成者③自主納付方式 ※1 納税義務者に関して、2人以上の者が共同で作成した場合は、連帯して納税義務を負う ※2 自主納付方式とは、文書「作成時」までに収入印紙をその課税文書に貼り付ける方法。

  • 8

    印紙税の課税標準は、「文書の記載額」だが、 ①売買契約で、2つ以上の売買価格が併記されている時、②売買契約書に売買契約と「請負契約」の両方が「区分して」記載されている時、③「交換」契約書に、交換対象物の双方の価格が記載されている時、④交換差金のみ記載されている時はそれぞれどのような扱いとなるか

    文書の記載額 ①「合計金額」が記載金額 ②「いずれか大きい方」が記載金額に。(区分できないなら、合計金額) ③「いずれが高い方」が記載金額に ④「交換差金」が記載金額に

  • 9

    「贈与契約書」における記載金額とは?

    契約金額の記載のない契約書として扱う ※印紙税額は200円

  • 10

    文書が土地の賃貸借契約書の場合、記載金額は何か

    貸主に交付し、「後日返還することが予定されていない」金額

  • 11

    印紙税について、契約金額を「増加」させる場合の記載金額は?

    増加金額が記載金額になる ※契約金額を変更する契約書については、「変更前の契約金額を証明した契約書の作成」が前提条件

  • 12

    印紙税について、契約金額を「減少」させる場合の記載金額は?

    契約金額の記載がないものとして扱う 印紙税額200円 ※契約金額を変更する契約書については、「変更前の契約金額を証明した契約書の作成」が前提

  • 13

    印紙税について、消印の方法とは?

    印章又は署名で消す。課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消す。 ※☆作成者自身の印章又は書面である必要はない(代理人、使用人のものでも可)

  • 14

    印紙が貼られていなかった場合に課される過怠税は印紙税額の何倍か

    実質3倍 ※1 「自己申告の場合」は1.1倍 ※2 消印していなかった場合は、消印していない印紙の額面全額 ※3 印紙が貼ってあるか否かは「契約書自体の効力」には影響を及ぼさない

  • 15

    3000万特別控除の適用要件は、 一定の居住用財産を譲渡した (1)(2)(3)への譲渡ではない 前年、前々年にこの特別控除を受けていない 本年、前年、前々年に「居住要財産の買換え特例」を受けていない

    (1)配偶者(2)直系血族 (3)同一生計の親族

  • 16

    「居住用財産」の譲渡 →所有期間が(1)年を超えている場合 「優良住宅地」の譲渡 →所有期間が(2)年を超え、(3)などへの譲渡

    (1)10年 (2)5(3)国

  • 17

    「居住用財産の軽減税率」について、 (1)万円以下の部分→(2)% (1)万円を超える部分→(3)% 「優良住宅地の軽減税率」について、 (4)万円以下の部分→(5)% (4)万円を超える部分→(6)%

    (1)6000万(2)10(3)15 (4)2000万(5)10(6)15

  • 18

    住宅ローン控除の要件(前半) ・居住開始年 (1)年(2)月(3)日〜 (4)年(5)月(6)日 ・控除期間 居住の用に供した日の属する年以後(7)年間 ・控除対象額 省エネ基準適合住宅→(8)万円 認定住宅(長期優良住宅、低炭素住宅) →(9)万円 ※(1)と(4)に関しては元号も

    (1)(2)(3)令和6年1月1日 (4)(5)(6)令和7年12月31日 (7)13年間 (8)3000万(9)4500万

  • 19

    住宅ローン控除の要件(後半) ・控除率(1)% ・床面積要件(2)㎡以上 ・所得要件(3)万以下

    (1)0.7% (2)50 (3)2000万

  • 20

    所得税の特例について、重ねて適用できるものは? (1)と(2)の軽減税率、 (3)と(4)の軽減税率

    5000万控除と「居住用財産」の軽減税率 3000万控除と「居住用財産」の軽減税率 ※「居住用財産」ってことに注意!

  • 21

    印紙税の「課税文書」になるのは、 「土地」の賃貸借契約書か「建物」の賃貸借契約書のうち、どちらか

    土地の賃貸借契約!

  • 22

    金銭の受取書は印紙税の課税文書だが、(1)万未満は非課税とされる

    5万円

  • 23

    土地の賃貸借契約書、地上権の設定・譲渡に関する契約書は、 相手方に交付し、(1)の金額を記載する

    (1)後日返還することが予定「されていない」金額

  • 24

    印紙税において、(1)が作成する文書は非課税。

    (1)国、地方公共団体 ※私人と国・地方公共団体の共同作成 私人が保存→国、地方公共団体が作成したものと見なす(非課税) 国、地方公共団体が保存→私人が作成したものと見なす

  • 25

    所得税について、 居住用財産の3000万「特別控除」の所有期間は(1)で、居住用財産の「軽減税率」の所有期間は(2)である。

    (1)所有期間の制限はない!! (2)10年超 ※特別控除と軽減税率の違いに注意!