問題一覧
1
高等裁判所から最高裁判所へ上訴することを、「上告」という。
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2
法律用語の「善意」とは、事情を知らないという意味である。
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3
一般法と特別法があれば、一般法を優先して使う。
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4
高等裁判所の本庁は、札幌・仙台・東京・名古屋・京都・広島・高松・福岡 にある。
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5
個人が持つ基本的人権は、社会全体の利益である「公序良俗」のために一部が制限されることがある。
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6
刑事裁判で、犯罪を犯して起訴された人のことを「被告人」という。
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7
一定の事実を認識出来たにも関わらず、不注意でそれを認識しないことを「過失」という。
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8
人は自分の所有物を自由に使用・収益・処分出来るという原則を「契約自由の原則」という。
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9
民法典は5編で構成されている。
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10
民法の内、人に対する法律上の要求の仕方を定めた部分を「債権」という。
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11
民法典の内、第1~3編を「財産法」という。
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12
民法90条は、反社会的な内容の契約は出来ないと定めている。
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13
債務債権を発生させる原因となるものは民法上4つあり、そのうち最多のものが「契約」であり、次に多いのが「不当利得」である。
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14
六法は憲法・民法・刑法・商法・刑事訴訟法・民事訴訟法 である。
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15
鉄道による運送、電気の供給、保険、銀行預金、パック旅行など、一方の当事者が契約内容を定め、他方の当事者はそれに従うだけの契約を、「諾成契約」という。
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16
刑事裁判で訴えを提起することが出来るのは、日本では検察官のみである。
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17
裁判員制度では、6人の裁判員と3人の裁判官が裁判に参加する。
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18
裁判員裁判の対象となるのは、民事訴訟事件と刑事訴訟事件である。
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19
「法の欠缺」にあたる場合とは、当該事件に適用可能な条文が既存の制定法の中に存在しない場合のことである。
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20
事業者が一方的に定めた定型的な契約条件ことを「約款」という。
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21
債務不履行により、契約を解除すると、両者に契約がなかった状態に戻す義務が発生する。これを「原状回復義務」という。
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22
民法709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定している。
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23
民法415条は、「債務者がその責務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債務者は、これによって生じた損害の賠償を請求出来る。」と規定している。
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24
2020年改正民法で、4つの要物契約が、「使用貸借」の1つのみに変更された。
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25
2017年改正民法では、売買契約で瑕疵があった場合について、「契約不適合責任」という概念を利用して、契約を解除したり損害賠償を請求したりすることが出来るようにした。
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26
例えば、大工に家を建築して貰うなど、一定の仕事の完成を目的とする契約は、「委任契約」という。
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27
不法行為の4つの成立条件とは、第一の故意または過失の存在、第二に欠陥性の要件、第三に損害の発生、第四に加害行為と損害の間に因果関係があることである。
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28
労働者の不法行為について、雇い主である会社や監督者なども責任を負うことを「企業責任」という(民法715条)。
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29
不法行為による損害賠償について、被害者側にも落ち度がある場合、裁判所はそれを考慮して賠償額を決定あうる。これを「利益衡量」という。
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30
「逸失利益」とは、事故で仕事を休んで得られなかった収入等、損害賠償の対象となる事実がなければ得ることが出来たと考えられる利益のことである。
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31
不法行為の損害賠償請求権ついての時効のうち、人の生命・身体を害する不法行為については、「損害及び加害者を知った時から3年」である。
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32
債務不履行と不法行為とでは、立証責任の観点からみて、「不法行為」の方が賠償請求者にとってふりであるといえる。
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33
製造物責任法(PL法)は、過失責任の原則を、「欠陥責任」に変更したものである。
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34
製造物責任法(PL法)の欠陥とは、製造上の欠陥・設計上の欠陥の2種類のことである。
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35
共同不法行為では、教唆したものや幇助した者も共同行為者とみなす。
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36
家族法は、民法第四編「相続」と民法第五編「親族」の部分である。
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37
最新の最高裁判所の判例では、選択的夫婦別姓という制度が導入されていないことは、違憲であるとした。
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38
民法には、婚約や結納については、明文の規定はない。
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39
民法は夫婦の協力による生活共同義務を定めると共に、財産関係も夫と妻の給料は夫婦の「共有財産」になることを定めている。
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40
「遺言相続」とは、死語の財産の行方を死者自身の意思に任せるものである。
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41
「法定相続」とは、死者の財産を一定の親族に一定の割合で配分することを法律が定めるものである。
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42
「被相続人の子」は、配偶者と同じ相続財産の「2分の1」を相続する。
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43
「代襲相続」とは、被相続人の死亡以前に第1順位相続人である被相続人の子、及び第3順位である兄弟姉妹が死亡している場合、その者に代わってその直系卑属が相続を認められる制度のことである。
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44
「相続放棄」とは、相続人が財産の承継を全面的に拒否することである。
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45
「単純承認」とは、相続したプラス財産の限度で債務等に責任を負うことである。
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46
「限定承認」とは、相続人が財産の承継を全面的に受け入れることである。
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47
民法では、相続人が選択権を行使出来る期間(熟慮期間)を「3ヶ月」と定めている。
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48
民法では、3ヶ月以内に選択権を行使しない場合は、「相続放棄」したものとして扱う。
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49
「限定承認」は、相続人全員で行わなければならず、相続人の全員一致がなければ行えない。
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50
共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に特別な贈与を受けたりした者がいる場合に、その特別な受益を相続分の前渡しと見て、計算上それを相続財産に持ち戻して相続分の計算をする。
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51
相続人の特別な寄与が、被相続人の財産の維持・増加に対して貢献があった場合、共同相続人の協議または家庭裁判所の審判によって金銭的に評価され、寄与分額だけ相続分の増加が認められる。
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52
相続人に保障される相続財産額に対する一定割合のことを「遺留分」という。
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53
2018年改正相続法では、配偶者が相続会社時に、遺産に属する建物に住んでいた場合には、終身または一定期間は無償でその建物を使用することが出来るようにした。
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54
「自筆証書遺言」は、日付及び氏名を自書し、押印しなければならないが、財産目録はPCで作成が可能である。
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