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  • 鐵見秀平

  • 問題数 22 • 1/25/2024

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  • 1

    実施機関の委員に、行政委員会の委員、監査委員は含まれるが、市議会の議員は含まれない。

    正解

  • 2

    「職務上作成し、又は取得した」とは、実施機関の職員が自己の職務の範囲内において作成し、又は取得したことをいい、行政文書に関して自ら法律上の作成権限又は所得権限を有するか否かを問わない。

    正解

  • 3

    電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する事ができない方式で作られた記録全般をいい、ハードディスク、フロッピーディスク、コンパクトディスク、ホストコンピュータ用磁気テープに記録され、電子計算機による情報処理の用に供されるいわゆる電子情報の記録に限られ、録音テープ、ビデオテープ等の内容の確認に再生用の専用機器を用いる必要のある記録は含まれない。

    誤り

  • 4

    「当該実施機関の職員が組織的に用いるもの」(組織共用文書)とは、作成又は取得に関与した職員個人の段階のものでなく、組織としての共用文書の実質を備えた状態、すなわち、当該実施機関の組織において、業務上必要なものとして利用し、又は保存されている状態のものを意味する。

    正解

  • 5

    「保有している」とは、所持すなわち物を事実上支配している状態を意味する。文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等に保管させている場合であっても、当該文書を事実上支配(当該文書の作成、保存、閲覧・提供、移管・廃棄等の取り扱いを判断する権限を有していること)していれば、所持に該当し、「保有している」に該当する。

    正解

  • 6

    実施機関は、開示請求を受け付けた日の翌日から起算して原則15日以内に開示又は不開示を決定し、その決定の内容を書面により通知する。

    誤り

  • 7

    文書館は、開示請求書を受け付けた場合は、開示請求を速やかに電子メール等により所管課に送付する。

    正解

  • 8

    文書館は、開示請求者に可能な限り来庁を求め、来庁できない場合には、郵送・ファクシミリ等により受け付けるものとする。

    誤り

  • 9

    死者に関する情報は、個人情報の保護に関する法律第2条第1項の「個人情報」に含まれ、個人情報の開示請求の対象となる。

    誤り

  • 10

    行政文書開示制度を実施する機関は、市長、議長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、地方公営企業管理者及び消防長であり、地方独立行政法人は含まない。

    誤り

  • 11

    開示請求の対象となる行政文書は、①実施機関の職員が職務上作成し、又は取得したもの、②実施機関の職員が組織的に用いるもの、③実施機関が保有しているものである、④平成14年4月1日以後に作成又は取得しているという4つの要件を満たす文書、図画及び電磁的記録である。

    正解

  • 12

    何人も、実施機関に対し、行政文書の開示を請求することができる。また、請求の受付は、文書館で一元的に行う。

    正解

  • 13

    実施機関は、開示請求の提出があった日から起算して15日以内(ただし、正当な理由があるときは、45日以内に限り決定期間を延長することができる。)に全部開示決定、部分開示決定又は不開示決定を行い、開示請求者に対して書面により通知しなければならない。

    正解

  • 14

    開示請求のあった行政文書は原則として開示するが、個人や法人等の権利利益や公共の利益等を保護するため、「個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報」「法人等に関する情報で、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報」などの項目の情報の記録された行政文書は、例外として開示しないこととなる。

    正解

  • 15

    公正で民主的な市政を推進し、市民に対し説明する責務を全うするため、行政文書開示制度だけにとどまらず、市が自発的にその保有する情報を積極的に公表、提供し、情報公開を総合的に推進する。

    正解

  • 16

    実施機関は、行政文書の開示制度のほかに、市政に関する情報が、適時かつ適切に提供されるよう施策の充実に努めなければならない。

    正解

  • 17

    実施機関は、市政運営の基本指針となる中・長期計画等の中間段階の案等政策の形成過程にある情報について公表するよう努めるものとする。

    正解

  • 18

    地方自治法第138条の4第3項に基づいて設置している附属機関の会議については、公開の対象とならない。

    誤り

  • 19

    実施機関は、①市が設立した地方三公社、③市の出資割合が25%以上で、かつ市の出資料が最大である法人、のいずれかに該当するものについて、情報の公開が推進されるよう適切な助言又は指導に努めるものとする。

    正解

  • 20

    各区選挙管理委員会は市選挙管理委員会の管理下にあるので、実施機関とはならない。

    誤り

  • 21

    行政文書の開示決定等は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならないとされている。15日以内とは担当課に開示請求書が到達した日を初日として、その日から起算して15日以内をいう。

    誤り

  • 22

    開示請求書の提出は、文書館に持参して提出するほか、郵送、ファクシミリ、オンラインの電子申請や電子メールによる請求が可能である。

    誤り