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看護倫理学Ⅰ

問題数69


No.1

倫理とは人として守るべき道、(   )

No.2

倫理の「倫」とは

No.3

倫理の「理」とは

No.4

倫理とは行いや態度が(   )、(   )、(   )を検討し判断する際の根拠

No.5

臨床倫理学の目的 臨床現場で、(   )をもち、(   )を自発的にとれるようにすること

No.6

倫理的に考えるとは、ある行為や事象が、  よいことか  悪いことか  何が大切なのか  (   )(人間の行動を動機づけるもの)を考えること

No.7

価値とは よいものとして承認すべきもの。値打ち 1.文化的価値 2.宗教的価値 3.個人的価値 4.専門的価値 個々の価値観は様々であり(   )と(   )の(   )は(   )ことを知ること

No.8

日本という文化圏での価値 (   )、(   )、(   )>個人主義  家・家族・親孝行…

No.9

医療・看護における価値とは倫理的な価値の見極めと検討 ひとつの事実が、(   )にとって、良いものか、(   )をもたらすものかを検討し、事実に倫理的価値があるかどうかを判断すること

No.10

(   )≠(   )

No.11

ものごとに絶対的な(   )や絶対的な(   )がないからこそそこで生じる矛盾や対立への対処方法(考え方や解決方法)を学ぶ必要がある

No.12

徳倫理 人間の内面にある「(   )」を行動規範とする考え方 有徳な人に従うことが正しいことという考え方 しかし、その人に徳があるか(   )どうか判定基準はない

No.13

徳の倫理 人が身につけるべき性格特性 行為者のなすべき態度や資質 (   ) (   ) 医師・・病人の治療をすることを役割とするよい医師とは? よい看護師とは?

No.14

1965 国際看護倫理綱領:医師の指示を知的かつ誠実に実行する責務を負う 看護師は(    )ではなかった

No.15

20世紀後半~現代 看護師の倫理規範・・・(   )、(   )、(   )

No.16

1973 ICN倫理綱領:看護婦がまず責任を負うべきは患者ー看護ケアを必要としている人々である。 (   )として(   )を(   )的に考え、(   )的に行動することが求められている

No.17

ニュルンベルク綱領(1947) 第二次世界大戦後  (   )医師による人体実験が非人道的な犯罪として裁かれた。(   )をもとにまとめられた。

No.18

(   ):(   )年 第二次世界大戦後  ナチスドイツ医師による人体実験が非人道的な犯罪として裁かれた。国際軍事裁判をもとにまとめられた。

No.19

人体を用いた研究を行う際に遵守すべき10原則 ・(   )から(   )を得ること ・人間を対象とする(   )があること ・(   )として適切であること    など

No.20

ヘルシンキ宣言(1964) 世界医師会第18回総会で採択された(    )に対する倫理規範 ・研究より患者・被験者の福利優先 ・本人の自発的・自由意志による研究参加 ・(   )による事前審査と監視 ・科学的で倫理的な研究実施((    )の作成)   など

No.21

(   )(   )年 世界医師会第18回総会で採択された人体実験に対する倫理規範 ・研究より患者・被験者の福利優先 ・本人の自発的・自由意志による研究参加 ・倫理調査委員会による事前審査と監視 ・科学的で倫理的な研究実施(研究計画書の作成)   など

No.22

ベルモント・レポート(1979) 研究における被験者の保護のための倫理原則と指針 患者・被験者の権利意識の拡大・加速 人を対象とする研究の倫理にとっての3つの基本原則 「(   )」、「(   )」、「(   )」

No.23

(   )(   )年 研究における被験者の保護のための倫理原則と指針 患者・被験者の権利意識の拡大・加速 人を対象とする研究の倫理にとっての(   ) 「人格の尊重」、「恩恵」、「正義」

No.24

(   )(   )年 「(   )に関する世界医師会宣言」 1.良質な医療を受ける権利 2.選択の自由の権利 3.自己決定の権利 4.意識のない患者 5.法的無能力の患者 6.患者の意思に反する処置 7.情報に対する権利 8.守秘義務に対する権利 9.健康教育を受ける権利 10.尊厳に対する権利 11.宗教的支援に対する権利

No.25

・「徳倫理」による倫理的判断の限界(非倫理的な行為を防ぐことはできない) ・医学の発達に伴う新たな倫理的問題の出現:延命治療、医療資源の分配… →行為する「人」の内なる基準「徳」としての「人柄」や「資質」だけでは解決できない倫理的課題の出現 →倫理的判断の客観的原則が必要(   )

No.26

・(   )(非倫理的な行為を防ぐことはできない) ・(   ):延命治療、医療資源の分配… →行為する「人」の内なる基準「徳」としての「人柄」や「資質」だけでは解決できない倫理的課題の出現 →倫理的判断の客観的原則が必要:原則の倫理

No.27

(   ):私たちはどのようにあるべきか    ↓ (   ):私たちは何をすべきか

No.28

原則の倫理 倫理的判断の基礎となる行動基準 (   )を持つものではない

No.29

自律尊重原則 (患者が)自己の価値観や信念に基づいて考えをもち、選択し、行為する権利を認めること→他者の価値観や指示に従わされることなく、医療方針上の決定を患者自身が決めること (   )

No.30

輸血拒否 (   ):たとえ生命の危機に陥るような事態になっても輸血をしないという立場・考え方 (   ):可能な限り無輸血治療を希望するが、輸血以外に救命手段がない事態に至った時には輸血を行うという立場・考え方

No.31

輸血拒否に関するガイドライン 1.絶対的無輸血と相対的無輸血 2.待機的手術における輸血拒否   患者へのI.C自己決定権行使の機会を与える 3.緊急時の輸血拒否   事前対策:緊急時は相対的無輸血を実施する旨を周知 4.未成年(親権者の拒否)、意思確認できない場合   (   )2008年

No.32

原則の倫理

No.33

善行原則:他人((   ))の(   )のためにに行為すべきであるという道徳的責務

No.34

無危害原則

No.35

危害とはなにか? 注射や手術など、医療処置として、痛みや侵襲を伴う行為が認められる理由は? その行為が患者への(   )を(   )をもたらすから

No.36

(   ):公平・平等・公正であること。社会的な負担や利益は正義に従って分配すべきである ex.(   )の分配

No.37

災害トリアージ ・傷病者の(   )に応じて適切な処置や搬送を行うために傷病者の治療優先順位を決定すること ・災害時((   ))には、トリアージの考え方が重要

No.38

医療法 第一条の四 2 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、(   )を行い、医療を受ける者の(   )努めなければならない

No.39

(   )(   )年 検査のための開腹に同意/手術は拒否→腫瘍摘出 「成人の達し健全な精神を持つすべての人は自分の身体に何がされてよいのかを決める権利を持つ。患者の同意なしに手術することは(   )である」

No.40

(   )(   )年 腹部大動脈造影検査後に下肢麻痺 検査のリスクを知らせなかった医師の過失 「患者が理性的な同意を行う際に必要な(   )を控えることは医師の義務に反する」

No.41

(   )(   )年 根治的乳房切除術後の放射線治療で火傷 ・開示し説明するべき内容がもっと具体的に示された。 (   )をわかりやすく、かつ必要な言葉を用いて

No.42

インフォームド・コンセントとは 単なる説明と同意ではなく患者にとってわかりやすい言葉で患者が(   )を適切な時期に、十分提供し選択肢を提示し説明する。患者自身が(   )し、納得した上での(   )による選択と同意

No.43

インフォームド・コンセントに必要な要素

No.44

I.Cが適応されない状況

No.45

(   )とは 子どもの理解度に応じてわかりやすく臨床試験について説明し、子ども自身が発達に応じた理解をもって了承(合意)すること ただし、コンセントとは同格のものではない

No.46

治験におけるインフォームド・アセントの対象 概ね(   )歳以上

No.47

病名告知 患者の(   )であって(   )ではない

No.48

(   )(1972)アメリカ病院協会 ・患者には、医師やその他の直接的な医療提供者から、診断、治療及び予後に関連する理解可能な(   )の情報を得る権利があり、またそのような情報を得るように推奨される。

No.49

病名告知は(   )が存在しない

No.50

守秘義務 この義務の遵守は、患者ー医療者間の(   )の基礎である。

No.51

医師の守秘義務

No.52

助産師の守秘義務

No.53

看護師の守秘義務

No.54

WHOとUNAIDSは、公衆衛生の観点から、個人に対し義務的もしくは強制的な検査を行うことは支持していない

No.55

守秘義務の正当な理由とは? 1.法令に基づく場合  中絶を都道府県に届け出る:(   )  伝染性の高い感染症患者:(   )  DV被害者:DV防止法  虐待の疑いがある患者(児童 高齢者):(   ) 2.本人の承諾がある場合 3.第三者の利益を保護するため

No.56

アドバンスケアプランニング:(   ) 患者が、将来もし自分に意思決定能力がなくなったとしても、自分の語ったことや、書き残したものから自分の意思が尊重され、医療スタッフや家族が、(    )選択してくれるだろうと患者が思えるようなケアを提供すること

No.57

(   ):意思決定能力低下に備えての対応プロセス全体 患者が、将来もし自分に意思決定能力がなくなったとしても、自分の語ったことや、書き残したものから自分の意思が尊重され、医療スタッフや家族が、自分にとって最善の医療を選択してくれるだろうと患者が思えるようなケアを提供すること

No.58

アドバンスケアプランニングはアドバンスディレクティブ(事前指示)やリビング・ウィルを作成する事のみのことである

No.59

人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラインのH30改正ポイント 1.病院における延命治療への対応を想定した内容だけでなく、(   )で活用できるよう見直しを実施 2.(   )の重要性を強調 3.本人が自らの意思を伝えられない状況になる前に、本人の意思を推定するものについて、家族等の(   )を前もって定めておくことの重要性を記載 4.3の問題の者の対象を家族から(   )に拡大

No.60

延命治療に伴う倫理的課題 1.患者本人の意思決定が基本→(   ) 2.患者の意思が推定できない場合 家族の推定意思を尊重→(   ) 3.家族がいない場合 医療・ケアチームが判断→判断根拠は患者本人にとって(   )であること

No.61

延命治療は価値がない、意味がない、よくないものという思い込みは正しい

No.62

advance directives

No.63

アドバンスディレクティブを文書として残してあるもの

No.64

延命治療とは (   )にもかかわらず、(   )のすべての手段・医療処置

No.65

自律尊重に当てはまるもの

No.66

正義原則に当てはまるものはどれか?

No.67

(   ):(   ) 医師が患者のために(本人の意思と関わりなく)よかれと思って行う強制的介入

No.68

医療者に治療などの意思決定権を託すことはどれに当てはまるか?

No.69

自己決定のできない状況の患者(乳児、昏睡、強度認知症など)を守るために医療者、または家族を交えての決定に従わせることはどれに当てはまるか?

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