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目的等、保険者
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  • 問題数 28 • 11/16/2024

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    問題一覧

  • 1

    【健康保険法】 健康保険法は、大正「1」年に制定され、昭和「2」年に施行された日本で最初の社会保険である。

    11, 2

  • 2

    【健康保険法:目的】  健康保険法は、「 者」またはその「 者」の業務災害以外の疾病、負傷、もしくは死亡または出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

    労働者, 被扶養者

  • 3

    【健康保険法:目的】  健康保険法は、労働者またはその被扶養者の業務災害以外の「1」、「2」、もしくは「3」または「4」に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

    疾病, 負傷, 死亡, 出産

  • 4

    【健康保険法:目的】  健康保険法は、労働者またはその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷、もしくは死亡または出産に関して保険給付を行い、もって国民の「1」の安定と福祉の「2」に寄与することを目的とする。

    生活, 向上

  • 5

    【健康保険法】  健康保険は、以前は、「1」外の事由による負傷等について給付対象としていたが、平成25年10月1日から法改正により、「1」上の負傷等であっても、労災保険の給付対象とならない場合は、健康保険の給付対象とすることとされた。

    業務

  • 6

    【健康保険法:基本的理念】  健康保険制度については、これが「 制度」の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度、及び、後期高齢者医療制度、並びに、これらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して「2」に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化、並びに、国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

    医療保険制度, 常

  • 7

    【健康保険法:基本的理念】  健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、「 化」の進展、「 構造」の変化、「 情勢」の変化等に対応し、その他の医療保険制度、及び、後期高齢者医療制度、並びに、これらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化、並びに、国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

    高齢化, 疾病構造, 社会経済情勢

  • 8

    【健康保険法:基本的理念】  健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の「 制度」、及び、「 制度」、並びに、これらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化、並びに、国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

    医療保険制度, 後期高齢者医療制度

  • 9

    【健康保険法:基本的理念】  健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度、及び、後期高齢者医療制度、並びに、これらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に「1」が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化、並びに、国民が受ける「2」の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

    検討, 医療

  • 10

    【健康保険法:基本的理念】  健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度、及び、後期高齢者医療制度、並びに、これらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の「1」の効率化、「2」の内容及び「3」の負担の適正化、並びに、国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

    運営, 給付, 費用

  • 11

    【健康保険法:基本的理念】  健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度、及び、後期高齢者医療制度、並びに、これらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の「 化」、並びに、国民が受ける医療の「2」の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

    適正化, 質

  • 12

    【健康保険法】  被保険者またはその被扶養者が「1」の役員である時は、当該被保険者またはその被扶養者のその「1」の役員としての業務(※)に起因する疾病、負傷または死亡に関して、保険給付は行わない。 ※被保険者の数が「2」人「以下 / 未満」である適用事業所に使用される「1」の役員であって、当該「1」における従業員が従事する業務と同一であると認められるものは除く。

    法人, 5, 未満

  • 13

    【健康保険法:権限の委任等】  健康保険法に規定する「1」の権限に係る事務の多くは、下記①、②のようにして「2」が行っている。 ①「1」の権限に係る事務の一部(被保険者の適用除外の承認、全国健康保険協会に係る任意適用事業所の認可、被保険者資格の得喪の確認、標準報酬月額・標準賞与額の決定等、滞納処分、など)は、 「1」の委任を受けて、「2」がその権限で行っている。

    厚生労働大臣, 日本年金機構

  • 14

    【健康保険法:権限の委任等】  健康保険法に規定する厚生労働大臣の権限に係る事務の多くは、下記①、②のようにして日本年金機構が行っている。 ①厚生労働大臣の権限に係る事務の一部(被保険者の適用除外の承認、全国健康保険協会に係る任意適用事業所の認可、被保険者資格の得喪の確認、標準報酬月額・標準賞与額の決定等、滞納処分、など)は、 厚生労働大臣の「委託 / 委任」を受けて、日本年金機構がその権限で行っている。

    委任

  • 15

    【健康保険法:権限の委任等】  健康保険法に規定する厚生労働大臣の権限に係る事務の多くは、下記①、②のようにして日本年金機構が行っている。 ①厚生労働大臣の権限に係る事務の一部(被保険者の適用除外の承認、全国健康保険協会に係る任意適用事業所の認可、被保険者資格の得喪の確認、「標準 」・「標準 」の決定等、滞納処分、など)は、 厚生労働大臣の委任を受けて、日本年金機構がその権限で行っている。

    標準報酬月額, 標準賞与額

  • 16

    【健康保険法:権限の委任等】  健康保険法に規定する厚生労働大臣の権限に係る事務の多くは、下記①、②のようにして日本年金機構が行っている。 ②厚生労働大臣の権限で行う事務(現物給付の価額の決定、保険料等の徴収・督促等に係る事務)のほとんどについても、 厚生労働大臣の「委託 / 委任」を受けて、日本年金機構が事務処理を行っている。

    委託

  • 17

    【健康保険法:権限の委任等】  厚生労働大臣の権限の一部(「 機関」等及び「 看護」事業者に係る指定・指定取消等、保険医に係る登録等の権限は) は、厚生労働大臣の委任を受けて、地方厚生局長または地方厚生支局長が行使している。

    保険医療機関, 指定訪問看護

  • 18

    【健康保険法:権限の委任等】  厚生労働大臣の権限の一部(保険医療機関等及び指定訪問看護事業者に係る指定・指定取消等、「 医」に係る登録等の権限は) は、厚生労働大臣の「委託 / 委任」を受けて、地方厚生局長または地方厚生支局長が行使している。

    保険医, 委任

  • 19

    【健康保険法:権限の委任等】  厚生労働大臣の権限の一部(保険医療機関等及び指定訪問看護事業者に係る指定・指定取消等、保険医に係る登録等の権限は) は、厚生労働大臣の委任を受けて、「1」または「2」が行使している。

    地方厚生局長, 地方厚生支局長

  • 20

    【保険者の種類:管掌の区分】  健康保険の保険者は、「1」、及び、「2」とする。

    全国健康保険協会, 健康保険組合

  • 21

    【保険者の種類:管掌の区分】  健康保険の保険者は、「1」、及び、「2」とする。  「2」が、その組合員である被保険者の保険を管掌しているのに対し、  「1」は、健康保険組合の組合員でない被保険者の保険を管掌している。

    全国健康保険協会, 健康保険組合

  • 22

    「日本年金機構」 社会保険庁の廃止に伴い、平成22年1月新たに設立された公法人であり厚生労働大臣の監督の下に、「1」が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業等業務運営を担うこととされている。

    政府

  • 23

    【保険者の種類:管掌の区分】  健康保険の保険者は、全国健康保険協会、及び、健康保険組合とする。  健康保険組合が、その組合員である被保険者の保険を管掌しているのに対し、  全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者の保険を管掌している。  ただし、日雇特例被保険者については、「健康保険組合 / 全国健康保険協会」のみがその保険者となり、「健康保険組合 / 全国健康保険協会」が保険者となることはない。

    全国健康保険協会, 健康保険組合

  • 24

    【保険者の種類:管掌の区分】  健康保険の保険者は、全国健康保険協会、及び、健康保険組合とする。  健康保険組合が、その組合員である被保険者の保険を管掌しているのに対し、  全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者の保険を管掌している。  ただし、「 被保険者」については、全国保険協会のみがその保険者となり、健康保険組合が保険者となることはない。

    日雇特例被保険者

  • 25

    【保険者の種類】  同時に2以上の事業所に使用される被保険者の場合は、その被保険者について、保険者または年金事務所が2以上ある可能性がある。  その場合には、その被保険者が、その保険者または年金事務所を、下記①、②のように選択する。 ①2以上の事業所が、組合管掌と協会管掌であったり、異なる健康保険組合の管掌であったりする場合のように、それぞれ別個の保険者の管掌となっている場合は、そのうち1つの「1」(協会または健康保険組合)を選択する。 ②2以上の事業所のいずれも協会の管掌となっているが、その2以上の事業所に係る機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されているときは、そのうちの1つの「2」を選択する。

    保険者, 年金事務所

  • 26

    【保険者の種類】  同時に2以上の事業所に使用される被保険者の場合は、その被保険者について、保険者または年金事務所が2以上ある可能性がある。  その場合には、その被保険者が、その保険者または年金事務所を、下記①、②のように選択する。 ①2以上の事業所が、組合管掌と協会管掌であったり、異なる健康保険組合の管掌であったりする場合のように、それぞれ別個の保険者の管掌となっている場合は、そのうち1つの保険者(協会または健康保険組合)を選択する。 ②2以上の事業所のいずれも協会の管掌となっているが、その2以上の事業所に係る機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されているときは、そのうちの1つの年金事務所を選択する。 ※選択したら「1」日以内に届け出る。 届出先は、 ①で協会を選んだ場合は、厚生労働大臣 ①で組合を選んだ場合は、その健康保険組合 ②の場合は、厚生労働大臣 となる。

    10

  • 27

    【保険者の種類】  同時に2以上の事業所に使用される被保険者の場合は、その被保険者について、保険者または年金事務所が2以上ある可能性がある。  その場合には、その被保険者が、その保険者または年金事務所を、下記①、②のように選択する。 ①2以上の事業所が、組合管掌と協会管掌であったり、異なる健康保険組合の管掌であったりする場合のように、それぞれ別個の保険者の管掌となっている場合は、そのうち1つの保険者(協会または健康保険組合)を選択する。 ②2以上の事業所のいずれも協会の管掌となっているが、その2以上の事業所に係る機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されているときは、そのうちの1つの年金事務所を選択する。 ※選択したら10日以内に届け出る。 届出先は、 ①で協会を選んだ場合は、「1」 ①で組合を選んだ場合は、その「2」 ②の場合は、「1」 となる。

    厚生労働大臣, 健康保険組合

  • 28

    【「 所」】  日本年金機構は、主たる事務所を東京都に置き、また、必要な地に従たる事務所を置いて、その管轄する区域について機構の業務を分掌させる。  さらに、従たる事務所の業務の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に「 所」を置くものとされている。

    年金事務所