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不動産登記法〜買戻特約の登記~

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No.1

買戻しの特約をしたが、返還すべき契約費用がないときは、契約費用を登記することを要しない。

No.2

売買による所有権の移転の登記と買戻特約の登記は、同時に申請しなければならない。

No.3

買戻特約の登記は、主登記によってする。

No.4

買戻特約の登記を申請するときは、申請情報と併せて、登記義務者の登記識別情報の提供を要する。

No.5

所有権に関する買戻特約の登記を申請する場合でも、申請情報と併せて、登記義務者の印鑑証明書の提供を要しない。

No.6

管轄登記所が同一である甲土地と乙土地について買戻しの特約をしたときは、その買戻特約の登記は、一の申請情報によって申請することができる。

No.7

売買による地上権または永小作権の移転の登記と同時に、買戻特約の登記を申請することができる。

No.8

法74条1項1号による所有権の保存の登記と同時に、買戻特約の登記を申請することはできない。

No.9

譲渡担保または代物弁済による所有権の移転の登記と同時に、買戻特約の登記を申請することはできない。

No.10

所有権の移転の仮登記と買戻特約の仮登記は、同時に申請しなければならない。

No.11

売買による所有権の移転の仮登記をした後に、買戻特約の仮登記を申請するときは、登記義務者の印鑑証明書の提供を要しない。

No.12

買戻権の移転の登記を申請するときは、申請情報と併せて、登記義務者の登記識別情報の提供を要する。

No.13

所有権を目的とする買戻特約の移転または抹消の登記を申請するときでも、登記義務者である買戻権者の印鑑証明書の提供を要しない。

No.14

買戻特約の登記をした後、売買代金を増額する変更の登記を申請することができる。

No.15

買戻特約の登記をした後、買戻期間を伸長する変更の登記を申請することができる。

No.16

買戻権者が、買戻権を行使したときは、「買戻し」を登記原因として所有権の移転の登記の抹消を申請する。

No.17

AからBへの所有権の移転の登記と同時に、Aのために買戻特約の登記をした後、BがCに対して所有権の移転の登記をした場合、Aは、Cに対して買戻権を行使すべきである。

No.18

農地の買戻しにつき、買戻期間内に買戻権者が買戻権を行使したが、その期間経過後に農地法所定の許可が到達したときは、買戻しによる所有権の移転の登記を申請することはできない。

No.19

買戻しを登記原因とする所有権の移転の登記が完了したときは、買戻特約の登記を、登記官が職権で抹消する。

No.20

買戻特約の登記に後れる抵当権がある場合に、買戻しを登記原因とする所有権の移転の登記をしたときは、抵当権の登記を、登記官が職権で抹消する。

No.21

買戻権を目的とする質権の登記がある場合に、買戻しによる所有権の移転の登記を申請するときは、質権者の承諾を証する情報の提供を要する。

No.22

買戻特約の付記登記のある所有権の移転の登記の抹消を申請するときは、それに先立って、または同時に、買戻特約の登記の抹消を申請しなければならない。