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日本史 奈良時代-2
  • 南里真太郎

  • 問題数 46 • 7/29/2024

    問題一覧

  • 1

    律令体制下、特別の機関として北九州に〈 〉、難波津に〈 〉、京に〈 〉がおかれた。

    大宰府, 摂津職, 京職

  • 2

    大宰府の別名

    遠の朝廷

  • 3

    大宰府には、外国の使臣の接待のため〈 〉が設けられていた。

    鴻臚館

  • 4

    全国は〈 〉・〈 〉の行政区に分けられた。

    五畿, 七道

  • 5

    五畿(畿内)は、〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉の5カ国である。

    大和, 山背, 摂津, 河内, 和泉

  • 6

    七道は、〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉の各道であった。

    東海, 東山, 北陸, 山陰, 山陽, 南海, 西海

  • 7

    近江国は〈 〉道に属する。

    東山

  • 8

    紀伊国は〈 〉道に属する。

    南海

  • 9

    淡路島は〈 〉道に属する。

    南海

  • 10

    伊勢国・伊賀国・志摩国は〈 〉道に属する。

    東海

  • 11

    長門国は〈 〉道に属する。

    山陽

  • 12

    大宰府は〈 〉道に属する。

    西海

  • 13

    771年に、武蔵国は〈 〉道に所属がえとなった。

    東海

  • 14

    畿内・七道の下に〈 〉・〈 〉・〈 〉が設けられた。

    国, 郡, 里

  • 15

    〈 〉施行以前は「郡」のかわりに「〈 〉」の文字が用いられた。

    大宝律令, 評

  • 16

    大宝律令施行以前は「〈 〉」のかわりに「評」の文字が用いられた。

  • 17

    評の文字が用いられていたことは、〈 〉から出土された〈 〉で明らかとなった。

    藤原京, 木簡

  • 18

    〈 〉の文字が用いられていたことは、藤原京から出土された木簡で明らかとなった。

  • 19

    国・郡・里は、それぞれ〈 〉・〈 〉・〈 〉が管理した。

    国司, 郡司, 里長

  • 20

    〈 〉・〈 〉・〈 〉は、それぞれ国司・郡司・里長が管理した。

    国, 郡, 里

  • 21

    国司が事務をとった役所を〈 〉といい、その場所を〈 〉という。

    国衙, 国府

  • 22

    郡司が事務をとった役所を〈 〉という。

    郡家

  • 23

    郡家の別名

    郡衙

  • 24

    国造は律令制のもとでは〈 〉に任命されることが多く、国司の支配下で公民の支配を行った。

    郡司

  • 25

    〈 〉は律令制のもとでは郡司に任命されることが多く、国司の支配下で公民の支配を行った。

    国造

  • 26

    四等官は、〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉である。

    長官, 次官, 判官, 主典

  • 27

    〈 〉は、長官・次官・判官・主典である。

    四等官

  • 28

    国司は、〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉の四等官からなっていた。

    守, 介, 掾, 目

  • 29

    郡司は、〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉の四等官からなっていた。

    大領, 少領, 主政, 主帳

  • 30

    八省は、〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉の四等官からなっていた。

    卿, 輔, 丞, 録

  • 31

    大宰府の長官は〈 〉とよばれ、中央の大・中納言とほぼ同格の高官であった。

  • 32

    大宰府の次官は〈 〉である。

    大弐

  • 33

    厩戸王の定めた冠位十二階の制は、大化改新以降たびたび改正され、大宝律令で〈 〉制へ切りかわった。

    位階

  • 34

    大宝律令で〈 〉階の位階制となった。

    30

  • 35

    位階制の最高位は〈 〉、最低位は〈 〉である。

    正一位, 少初位下

  • 36

    役人はそれぞれの位階に応じた役職に任命された。この制度を〈 〉という。

    官位相当の制

  • 37

    〈 〉とは、父や祖父の位階に応じて一定の位階が授けられた制度である。

    蔭位の制

  • 38

    〈 〉位以上までの子と、〈 〉位以上までの孫に、蔭位の制の特典が及んだ。

    五, 三

  • 39

    位階に応じて〈 〉という田地が、官職に応じて〈 〉という田地が与えられた。

    位田, 職田

  • 40

    公田、口分田、位田、職田以外には、功労で給せられる〈 〉や、その他の特別の事情で給せられる〈 〉などがあった。

    功田, 賜田

  • 41

    位階に応じて与えられる封戸を〈 〉、官職に応じて与えられる封戸を〈 〉という。

    位封, 職封

  • 42

    春秋の年2回官人に給するものは「〈 〉」といった。

    季禄

  • 43

    〈 〉は、位階・官職に応じ皇族・貴族に支給される従者である。

    資人

  • 44

    律に定められた5種の刑罰(〈 〉)とは、〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉である。

    五刑, 笞, 杖, 徒, 流, 死

  • 45

    律では、国家・天皇・尊属に対する罪を重罪としたが、それらの罪を〈 〉とよんだ。

    八虐

  • 46

    八虐とは、〈 〉・〈 〉など、有位者でも減免されない8つの重い罪である。

    謀反, 不孝