問題一覧
1
〈 〉は、長官・次官・判官・主典である。
四等官
2
〈 〉は、位階・官職に応じ皇族・貴族に支給される従者である。
資人
3
国・郡・里は、それぞれ〈 〉・〈 〉・〈 〉が管理した。
国司, 郡司, 里長
4
位階に応じて与えられる封戸を〈 〉、官職に応じて与えられる封戸を〈 〉という。
位封, 職封
5
郡司は、〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉の四等官からなっていた。
大領, 少領, 主政, 主帳
6
〈 〉の文字が用いられていたことは、藤原京から出土された木簡で明らかとなった。
評
7
八省は、〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉の四等官からなっていた。
卿, 輔, 丞, 録
8
春秋の年2回官人に給するものは「〈 〉」といった。
季禄
9
七道は、〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉の各道であった。
東海, 東山, 北陸, 山陰, 山陽, 南海, 西海
10
全国は〈 〉・〈 〉の行政区に分けられた。
五畿, 七道
11
大宰府には、外国の使臣の接待のため〈 〉が設けられていた。
鴻臚館
12
律令体制下、特別の機関として北九州に〈 〉、難波津に〈 〉、京に〈 〉がおかれた。
大宰府, 摂津職, 京職
13
位階制の最高位は〈 〉、最低位は〈 〉である。
正一位, 少初位下
14
国司が事務をとった役所を〈 〉といい、その場所を〈 〉という。
国衙, 国府
15
郡司が事務をとった役所を〈 〉という。
郡家
16
郡家の別名
郡衙
17
律に定められた5種の刑罰(〈 〉)とは、〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉である。
五刑, 笞, 杖, 徒, 流, 死
18
厩戸王の定めた冠位十二階の制は、大化改新以降たびたび改正され、大宝律令で〈 〉制へ切りかわった。
位階
19
畿内・七道の下に〈 〉・〈 〉・〈 〉が設けられた。
国, 郡, 里
20
近江国は〈 〉道に属する。
東山
21
大宰府の長官は〈 〉とよばれ、中央の大・中納言とほぼ同格の高官であった。
帥
22
伊勢国・伊賀国・志摩国は〈 〉道に属する。
東海
23
四等官は、〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉である。
長官, 次官, 判官, 主典
24
大宝律令で〈 〉階の位階制となった。
30
25
長門国は〈 〉道に属する。
山陽
26
大宝律令施行以前は「〈 〉」のかわりに「評」の文字が用いられた。
郡
27
公田、口分田、位田、職田以外には、功労で給せられる〈 〉や、その他の特別の事情で給せられる〈 〉などがあった。
功田, 賜田
28
〈 〉とは、父や祖父の位階に応じて一定の位階が授けられた制度である。
蔭位の制
29
大宰府は〈 〉道に属する。
西海
30
淡路島は〈 〉道に属する。
南海
31
役人はそれぞれの位階に応じた役職に任命された。この制度を〈 〉という。
官位相当の制
32
八虐とは、〈 〉・〈 〉など、有位者でも減免されない8つの重い罪である。
謀反, 不孝
33
国造は律令制のもとでは〈 〉に任命されることが多く、国司の支配下で公民の支配を行った。
郡司
34
大宰府の別名
遠の朝廷
35
大宰府の次官は〈 〉である。
大弐
36
国司は、〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉の四等官からなっていた。
守, 介, 掾, 目
37
五畿(畿内)は、〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉の5カ国である。
大和, 山背, 摂津, 河内, 和泉
38
〈 〉位以上までの子と、〈 〉位以上までの孫に、蔭位の制の特典が及んだ。
五, 三
39
〈 〉は律令制のもとでは郡司に任命されることが多く、国司の支配下で公民の支配を行った。
国造
40
評の文字が用いられていたことは、〈 〉から出土された〈 〉で明らかとなった。
藤原京, 木簡
41
771年に、武蔵国は〈 〉道に所属がえとなった。
東海
42
位階に応じて〈 〉という田地が、官職に応じて〈 〉という田地が与えられた。
位田, 職田
43
〈 〉・〈 〉・〈 〉は、それぞれ国司・郡司・里長が管理した。
国, 郡, 里
44
紀伊国は〈 〉道に属する。
南海
45
律では、国家・天皇・尊属に対する罪を重罪としたが、それらの罪を〈 〉とよんだ。
八虐
46
〈 〉施行以前は「郡」のかわりに「〈 〉」の文字が用いられた。
大宝律令, 評