問題一覧
1
律令体制下、特別の機関として北九州に〈 〉、難波津に〈 〉、京に〈 〉がおかれた。
大宰府, 摂津職, 京職
2
大宰府の別名
遠の朝廷
3
大宰府には、外国の使臣の接待のため〈 〉が設けられていた。
鴻臚館
4
全国は〈 〉・〈 〉の行政区に分けられた。
五畿, 七道
5
五畿(畿内)は、〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉の5カ国である。
大和, 山背, 摂津, 河内, 和泉
6
七道は、〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉の各道であった。
東海, 東山, 北陸, 山陰, 山陽, 南海, 西海
7
近江国は〈 〉道に属する。
東山
8
紀伊国は〈 〉道に属する。
南海
9
淡路島は〈 〉道に属する。
南海
10
伊勢国・伊賀国・志摩国は〈 〉道に属する。
東海
11
長門国は〈 〉道に属する。
山陽
12
大宰府は〈 〉道に属する。
西海
13
771年に、武蔵国は〈 〉道に所属がえとなった。
東海
14
畿内・七道の下に〈 〉・〈 〉・〈 〉が設けられた。
国, 郡, 里
15
〈 〉施行以前は「郡」のかわりに「〈 〉」の文字が用いられた。
大宝律令, 評
16
大宝律令施行以前は「〈 〉」のかわりに「評」の文字が用いられた。
郡
17
評の文字が用いられていたことは、〈 〉から出土された〈 〉で明らかとなった。
藤原京, 木簡
18
〈 〉の文字が用いられていたことは、藤原京から出土された木簡で明らかとなった。
評
19
国・郡・里は、それぞれ〈 〉・〈 〉・〈 〉が管理した。
国司, 郡司, 里長
20
〈 〉・〈 〉・〈 〉は、それぞれ国司・郡司・里長が管理した。
国, 郡, 里
21
国司が事務をとった役所を〈 〉といい、その場所を〈 〉という。
国衙, 国府
22
郡司が事務をとった役所を〈 〉という。
郡家
23
郡家の別名
郡衙
24
国造は律令制のもとでは〈 〉に任命されることが多く、国司の支配下で公民の支配を行った。
郡司
25
〈 〉は律令制のもとでは郡司に任命されることが多く、国司の支配下で公民の支配を行った。
国造
26
四等官は、〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉である。
長官, 次官, 判官, 主典
27
〈 〉は、長官・次官・判官・主典である。
四等官
28
国司は、〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉の四等官からなっていた。
守, 介, 掾, 目
29
郡司は、〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉の四等官からなっていた。
大領, 少領, 主政, 主帳
30
八省は、〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉の四等官からなっていた。
卿, 輔, 丞, 録
31
大宰府の長官は〈 〉とよばれ、中央の大・中納言とほぼ同格の高官であった。
帥
32
大宰府の次官は〈 〉である。
大弐
33
厩戸王の定めた冠位十二階の制は、大化改新以降たびたび改正され、大宝律令で〈 〉制へ切りかわった。
位階
34
大宝律令で〈 〉階の位階制となった。
30
35
位階制の最高位は〈 〉、最低位は〈 〉である。
正一位, 少初位下
36
役人はそれぞれの位階に応じた役職に任命された。この制度を〈 〉という。
官位相当の制
37
〈 〉とは、父や祖父の位階に応じて一定の位階が授けられた制度である。
蔭位の制
38
〈 〉位以上までの子と、〈 〉位以上までの孫に、蔭位の制の特典が及んだ。
五, 三
39
位階に応じて〈 〉という田地が、官職に応じて〈 〉という田地が与えられた。
位田, 職田
40
公田、口分田、位田、職田以外には、功労で給せられる〈 〉や、その他の特別の事情で給せられる〈 〉などがあった。
功田, 賜田
41
位階に応じて与えられる封戸を〈 〉、官職に応じて与えられる封戸を〈 〉という。
位封, 職封
42
春秋の年2回官人に給するものは「〈 〉」といった。
季禄
43
〈 〉は、位階・官職に応じ皇族・貴族に支給される従者である。
資人
44
律に定められた5種の刑罰(〈 〉)とは、〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉である。
五刑, 笞, 杖, 徒, 流, 死
45
律では、国家・天皇・尊属に対する罪を重罪としたが、それらの罪を〈 〉とよんだ。
八虐
46
八虐とは、〈 〉・〈 〉など、有位者でも減免されない8つの重い罪である。
謀反, 不孝