問題一覧
1
《日本国憲法》すべて国民は、( )として尊重される。( )、自由及び( )追求に対する国民の権利については、公共の( )に反しない限り、立法その他の( )の上で、最大の尊重を必要とする
個人 生命 幸福 福祉 国政
2
《日本国憲法》すべて国民は、( )の下に平等であって、人種 ( )性別、社会的身分または( )により、政治的( )または( )関係において、差別されない
法 信条 門地 経済的 社会的
3
《日本国憲法》第25条すべて国民は、( )で( )な( )の生活を営む権利を有する。 国は、すべての生活部面について、( )( )及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない
健康 文化的 最低限度 社会福祉 社会保障
4
《児童福祉法》第1条 全て児童は、( )の精神にのつとり、適切に( )されること、その生活を( )されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその( )が図られることその他の( )を等しく保障される権利を有する。
児童の権利に関する条約 養育 保障 自立 福祉
5
子ども家庭福祉の管轄省は
厚生労働省 子ども家庭局
6
明治政府の捨て子を養育する者に、15歳まで毎年7斗の米を支給するとしたもの(何年か)
棄児養育米給与方(1871年)お米がない!
7
孤児の父と呼ばれる( )は 児童養護施設である( )を創設し、( )制や( )制度を導入し、「 則」をまとめた
石井十次 岡山孤児院 小舎制 里子 岡山孤児院十二則
8
知的障害児の教育者である( )はわが国初の知的障害児施設である( )を開設した
石井亮一 滝乃川学園
9
非行児童を更生する最初の施設として( )が( )を設立した。また( )は私立予備感化院、後の東京感化院を設立した
池上雪枝 池上感化院 高瀬真卿(池ちゃん高ちゃん)
10
民間の感化施設の活動の影響を受けて( )年に( )法が制定され、都道府県に( )の設置が義務付けられた
1900年 感化法 感化院
11
「児童福社法」は、「児童の権利に関する条約」が子どもを権利( )の主体とし、( )的権利を保障する立場をとることから、その方向に近づくよう改正が重ねられている
権利行使 能動的権利
12
《児童の権利に関する条約》前文では、「国際連合が、( )において、児童は特別な保護及び援助についての( )を有することができる」と宣明した点をふまえ、さらに家族は、「児童の成長及び( )のための自然な環境として、社会においてその( )を十分に引き受けることができるよう必要な保護及び援助を与えられるべきである」とした
世界人権宣言 権利 福祉 責任
13
《児童の権利に関する条約》第( )条では、「( )が主として考慮される」とし、これは 「( )」以来強調されてきたことであり、この条約のすべての条項に通じる基本的姿勢である
3 児童の最善の利益 ジュネーブ宣言
14
《児童の権利に関する条約》第6条 すべての児童が( )に対する ( )を有することを認める
生命 固有の権利
15
自分の意思を表明することが難しい子どもや認知症高齢者などに代わって、その意思を代弁し、権利やニーズを表明すること。
アドボカシー
16
( )とは代理人を意味し、子どもや障害のある人などの( )に尽力する活動者で、( )外の市民である
オンブズパーソン 権利擁護 公的組織
17
子どもの人権を守る社会連帯として( )( )( )が不可欠である
自助 公助 共助
18
児童福祉法における児童とは
満18歳に満たない者
19
( )年に児童福祉法が改正され、地域に密着した相談体制を図ることを目的に新たな児童福祉施設として( )相談センターが創設された
1997(きゅうな改正) 児童家庭支援相談センター
20
1997年(平成9年)の児童福祉法改正により放課後、家庭に保護者がいない( )に児童館などの施設を利用して適切な遊び場を提供する ( )事業が法定化された。 ( )と呼ばれる
小学校就学児童 放課後児童健全育成 放課後児童クラブ
21
1997年(平成9年)の児童福祉法改正により、義務教育終了後の児童であって施設入所等の措置のうち政令で定めるものを解除されたもののために児童( )事業を創設し ( )という名称で運営されている
児童自立生活援助事業 自立援助ホーム
22
( )とは区域を担当せず、児童福祉に関する事項を専門的に担当する職員で、( )の中から( )が指名する
主任児童委員 児童委員 厚生労働大臣
23
児童相談所の児童福祉司の中には、他の児童福祉司がその職務を行うため必要な専門的技術に関する指導及び教育を行う児童福祉司( )が含まれなければならない。法律上の名称は( )児童福祉司という
スーパーバイザー 指導教育担当児童福祉司
24
1971年に制定された( )では、児童を養育している者に( )を支給するもので、2015年4月施行の( )新制度において、 ( )給付のうち、子どものための現金給付に位置付けられた
児童手当法 児童手当 子ども子育て支援新制度 子ども子育て支援給付
25
児童扶養手当法における児童とは、( )歳に達する日以後の3月31日までの間にある者又は( )未満で政令の定める程度の( )の状態にある者と規定されている
18 20歳 障害
26
( )歳未満の障害児の父もしくは母がその障害児を監護するとき、または父母以外の者が養育するときその父母に対して( )が支給される。 重度障害児に対しては( )手当、( )歳以上で常時特別な介護を必要とする者に対しては( )手当が支給される
20 歳 特別児童扶養手当 障害児福祉手当 20歳 特別障害者手当
27
母子及び父子並びに寡婦福祉法における児童とは
満20歳に満たない者
28
育児・介護休業法は( )年、 児童買春・児童ポルノ禁止法は ( )年、 DV防止法は( )年に制定された
1991年 1999年 2001年
29
児童福祉法第2条「( )及び( )は児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに( )する責任を負う」
国 地方公共団体 育成
30
( )省は「社会福祉、( )及び( )の向上及び増進並びに労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図る」ことを任務とする
厚生労働省 社会保障 公衆衛生
31
厚生労働省の中で子ども家庭福祉に関係する部局
子ども家庭局
32
地方公共団体は( )( ) ( )に分けられ、1994年の地方自治法改正により( )が創設された
都道府県 特別区 市町村 中核市
33
政令指定都市は人口( )以上、中核市は人口( )以上
50万人 20万人
34
児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議するため ( )法第8条では都道府県に ( )を置くことを義務付け、市町村には( )により( )を置くことができる
児童福祉法 都道府県児童福祉審議会 任意 市町村児童福祉審議会
35
児童福祉審議会は都道府県知事や指定都市の市長等が( )の認定をするときに意見を求められる
里親
36
都道府県児童福祉審議会、市町村児童福祉審議会の委員は( )または( )が任命し、任期は( )で再任が可能
都道府県知事 市町村長 2年
37
( )法では子ども家庭福祉の実施機関として市町村、都道府県、 ( )( )を挙げており、 ( )や市町村保健センターなども重要な実施機関である
児童福祉法 児童相談所 保健所 福祉事務所
38
児童福祉法では市町村は次にあげる業務を行わなければならない 1. 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な( )の把握 2. 必要な( )の提供 3.家庭その他からの( )に応じ、必要な調査及び指導
実情 情報 相談
39
市町村は2004年の児童福祉法改正を受けて、児童家庭相談における ( )となっている
第一義的窓口
40
都道府県に義務となっていることとして児童の( )がある
一時保護
41
児童相談所は( )法に基づく行政機関であり、児童に関するさまざまな問題について相談に応じ指導するだけでなく、( )から委任された場合には福祉の( )を決定する権限をもつ
児童福祉法 都道府県知事 措置
42
児童相談所は( )と( )に、設置義務がある。また設置市に指定されることを希望して認められれば設置が可能になる( )について規定されている
都道府県 指定都市 児童相談所設置市
43
児童相談所の業務である相談には養護相談、( )相談、非行相談、育成相談、( )相談、その他の相談として( )支援( )支援がある
障害 保健 里親支援 養子縁組支援
44
児童福祉施設への措置決定などは本来( )の権限だが、( )に委任することができるため実際には( )によって行われている
都道府県知事 児童相談所長 児童相談所長
45
児童虐待、家出などの理由により緊急に児童を保護する必要があると ( )や( )が認めた場合などに( )が行われる
児童相談所長 都道府県知事 一時保護
46
児童の一時保護の期間は原則として( )を超えることができないが必要と認める時に限り引き続き一時保護を行うことができる。また2016年の改正により( )は一時保護が行われた児童について( )に達するまでの間、引き続き一時保護を行うことができるようになった
2ヶ月 児童相談所長 20歳
47
一時保護において、親権者の意に反して( )を超えて行う場合は、( )の承認を得なければならない
2ヶ月 家庭裁判所
48
児童相談所長は事案の送致を( )の長に通知する
市町村
49
2016年の児童福祉法改正により、一貫した( )を都道府県の業務として位置付けることとなり( )等の民間団体に委託も可能となった
里親支援 NPO法人
50
2016年の児童福祉法の改正により都道府県が( )に関する相談、援助を行うことになり、その業務は ( )が行う
養子縁組 児童相談所
51
2019年の児童福祉法改正により ( )は児童相談所の行う業務の質の( )を行うことにより、その業務の質の向上に務めるものとされた。 また特別養子適格の確認の審判において( )が申立人または参加人として主張立証することになった
都道府県 評価 児童相談所長
52
福祉事務所に必置の職員
社会福祉主事
53
家庭における子ども家庭福祉の強化を図るために、福祉事務所に( )室が設置されており、専任の( )と非常勤の( )が相談指導を行う
家庭児童相談室 社会福祉主事 家庭相談員
54
保健所は( )法に規定されており( )、保健所を設置する市、( )に設置される また市町村には( )が設置されている
地域保健法 都道府県 特別区 市町村保健センター