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行政法規1

問題数99


No.1

市街化区域の定義(二つ)

No.2

市街化区域は用途地域を

No.3

市街化調整区域の定義

No.4

市街化調整区域は用途地域を

No.5

非線引都市計画区域の定義

No.6

非線引都市計画区域は用途地域を

No.7

都市計画区域について、「無秩序な市街化を防止」し、「計画的な市街化を図るため必要がある」ときは、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を

No.8

区域区分をすると

No.9

用途地域は何種類

No.10

道路に面していない土地は宅地といえるか。

No.11

市街化調整区域には宅地地域は存在するか

No.12

日本の産業構造の変化と、地域の種別の転換や移行とは無関係であるか

No.13

第一種低層住居専用地域の定義 「---」に係る良好な住居の環境を保護するための地域

No.14

第二種低層住居専用地域 「---」に係る良好な住居の環境を保護するための地域

No.15

田園住居地域 「①」の利便の増進を図りつつ、これと調和した「②」に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域

No.16

第一種中高層住居専用地域 「①」に係る良好な住居の環境を保護するための地域 「②」までの一定の「③」等が建てられる。

No.17

第ニ種中高層住居専用地域 「①」に係る良好な住居の環境を保護するための地域 「②」までの一定の「③」等が建てられる。

No.18

第一種住居地域 「①」の環境を保護するための地域 「②」までの「③」等も建てられる

No.19

第二種住居地域 「①」の環境を保護するための地域 「②」等も建てられる

No.20

準住居地域 「①」としての地域の特性にふさわしい業務(例:車庫)の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するための地域

No.21

近隣商業地域 「①」の供給を行うことを主たる内容とする商業等の利便を増進するための地域

No.22

商業地域 「①」の利便を増進するための地域

No.23

準工業地域 「①」の利便を増進するための地域

No.24

工業地域 「①」の利便を増進するために定める地域 「②」は建てられるが、「③」は建てられない

No.25

工業専用地域 「①」の利便を増進させるための地域 「②」は建てられない

No.26

特別用途地区 「①」のエリアで、その地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、「②」して定める地区

No.27

高層住居誘導地区はどこに設定されるか

No.28

高層住居誘導地区の制限

No.29

高層住居誘導地区の目的 「-」とを適正し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため

No.30

高度地区の制限

No.31

高度利用地区の制限

No.32

特定街区の制限

No.33

特定街区を指定するには「①」が必要

No.34

風致地区の目的

No.35

風致地区の制限 「①」で建築物の建築、宅地造成、木竹の伐採、水面の埋立、土石の採取等を規制できる。 この場合の条例に設定できる罰則は「②」のみ

No.36

何という地域・地区か 大規模な火災、震災その他の災害により相当数の建築物が滅失した市街地の計画的な整備改善を推進して、その緊急かつ健全な復興を図る必要があると認められる土地の区域について定める。

No.37

何という地域・地区か。 その地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため定める

No.38

何という地域・地区か 住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため定める

No.39

何という地域・地区か 市街地の環境維持又は土地利用増進のため定める

No.40

何という地域・地区か 市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため定める

No.41

何という地域・地区か 超高層ビル地区。市街地の整備改善を図るため定める。

No.42

何という地域・地区か 都市の風致を維持するため定める

No.43

特定用途制限地域とは、「①」内において、制限すべき特定の建築物等の「②」を定める地域

No.44

何というか地域・地区か 良好な環境の形成又は保持のため、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう定める

No.45

特例容積率適用地区は、「①」内の適正な配置及び規模の公共設備を備えた土地の区域において定める

No.46

何という地域・地区か 特定の地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築物の容積率の限度からみて未利用となっている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図る地区

No.47

準都市計画区域では、「①」のエリアにおいて、都市計画に「②」を定めることができる。

No.48

容積率はどの用途地域に定められるか

No.49

敷地面積の最低限度はどの用途地域に定められるか

No.50

建蔽率はどの用途地域に定められるか

No.51

全ての用途地域に定められる事項

No.52

商業地域以外の用途地域に定められる事項

No.53

「外壁の後退距離の限度」は、どのような地域に定めることができるか

No.54

建築物の高さの限度はどのような地域に定められるか

No.55

特例容積率適用地区に定めることができる制限

No.56

高度利用地区では、建築物の高さの最高限度を定めることができる

No.57

都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が一定要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し及び保全する必要がある区域を「①」として指定する。

No.58

新たに住居都市、工業都市等の都市として開発し及び保全する必要がある区域を「①」として指定する。

No.59

都市計画区域の指定は誰が行うか

No.60

都市計画区域の決定は誰が行うか

No.61

都市計画区域の指定は「①」にとらわれない。

No.62

都道府県は、都市計画区域について「①」を、「②」ごとに行うものとする。

No.63

「①」は、都市計画区域について、「都市計画に関する基礎調査」を「②」ごとに行う。

No.64

「①」については、都市計画に、「②」、「③」を定めなければならない

No.65

「①」について定められる都市計画は「②」、「③」に即したものでなければならない。

No.66

都市計画区域については、都市計画に、都市再生特別措置法上の「①」または「②」を定め「③」。

No.67

都道府県は、「都市計画区域外の区域」のうち、「相当数の建築物その他の工作物の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域」を含み、かつ、「自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律等による土地利用の規制の状況」等を勘案して、「そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域」を、「①」として指定「②」。

No.68

準都市計画区域を指定する際、あらかじめ「①」を「②」。

No.69

準都市計画区域の指定は「①」により行う

No.70

準都市計画区域の全部について都市計画区域が指定されたときは、当該準都市計画区域は「①」。 また、一部について指定されたときは「②」。 この場合、当該区域について定められている都市計画は「③」とみなされる。

No.71

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(マスタープラン)」は誰が定めるか

No.72

区域区分は誰が定めるか

No.73

区域区分とは

No.74

「都市再開発方針等」を定めるのは誰か

No.75

風致地区(10ha以上)等は誰が定めるか

No.76

市街地開発事業(面積50ha以下の一定の土地区画整理事業等を除く)は誰が定めるか

No.77

市街地開発事業等予定区域は誰が定めるか (一定規模の一団地の住宅施設予定区域を除く)

No.78

都市計画区域内の用途地域等は誰が定めるか

No.79

「①」の用途地域等は市町村が定める。

No.80

促進区域は誰が定めるか

No.81

「面積50ha以下の一定の土地区画整理事業等」は誰が定めるか

No.82

「一定規模の一団地の住宅施設予定区域」は誰が定めるか

No.83

地区計画等は誰が定めるか

No.84

「被災市街地復興推進地域」は誰が定めるか

No.85

「遊休土地転換利用促進地区」は「①」にのみ指定でき、「②」が定める。

No.86

都道府県が定める都市計画の手続き (1) 「①」のときは、「②」等、「③」させるために必要な措置を講ずる。 (2) 都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、「④」し、「⑤」を「⑥」を添え「⑦」の間、「⑧」に供しなければならない。 ※「⑨」は満了日までに「⑩」に「⑪」できる (3)住民等からの 「⑫」をした上で、「⑬」を行い、「⑭」。 (4) 「⑮」の場合は、あらかじめ「⑯」に「⑰」した上で、「⑱」を行う。 (5) 「⑲」を行う。 ※都市計画は「⑳」から「㉑」する。

No.87

市町村が定める都市計画 (1) あらかじめ「①」を講じ、「②」に関する「③」を定める。 (2) 「④」のときは、「⑤」等、「⑥」させるために必要な措置を講ずる。 (3) 都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、「⑦」し、「⑧」を「⑨」を添え「⑩」の間、「⑪」に供しなければならない。 ※「⑫」は満了日までに「⑬」に「⑭」できる (4)住民等からの 「⑮」した上で、「⑯」を行う。 ※ただし、⑰。 (5)あらかじめ「⑱」に「⑲」した上で、「⑳」を行う。 (6) 「㉑」を行う。 ※都市計画は「㉒」から「㉓」する。

No.88

市町村と都道府県の都市計画が抵触し合う場合は、そのかぎりにおいて「①」。

No.89

都道府県又は市町村は、都市計画を決定したときは、「①」し、かつ、都道府県にあっては「②」に、市町村にあっては「③」に、「④」を「⑤」しなければならない。 ②または③は、④を、都道府県又は市町村の事務所で「⑥」に供しなければならない。

No.90

「①」が定める都市計画は「②」に即したものでなければならない。

No.91

「①」は、都市計画の決定又は変更のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に「②」。

No.92

都市施設のうち、市街化区域、非線引き区域には「①」を「②」。

No.93

都市施設のうち、8つの住居系の用途地域には「①」を「②」。

No.94

都市施設のうち、道路、公園、下水道を必ず定めなければいけない地域

No.95

都市施設のうち、道路・公園・下水道・義務教育施設を必ず定めなければいけない地域

No.96

都市計画施設とは、「①」のうち、「②」されたものをいう。 地区計画で定められる「③」はこれに含まれ「④」。

No.97

都市施設とは、都市計画決定されたものをいう

No.98

都市施設である道路・河川等は、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要があるときは、都市施設の区域の地下又は空間について当該都市施設を整備する「①」を都市計画に定めることが「②」。

No.99

都市計画は「①」で定められる。 ※道路・公園・下水道・学校・ゴミ焼却場・汚物処理場といった一定のものは「②」。

No.100

都市計画施設は、都市計画区域外でも定めることができる

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