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  • ケンシン

  • 問題数 103 • 2/7/2025

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    問題一覧

  • 1

    市街化区域の定義(二つ) ・すでに「①」となっている区域 ・「②」に優先的計画的に「③」べき区域

    ①市街地 ②おおむね10年以内 ③市街化を図る

  • 2

    市街化区域は用途地域を

    必ず定める

  • 3

    非線引都市計画区域の定義

    市街化区域と市街化調整区域が定められていない都市計画区域内

  • 4

    市街化調整区域の定義 「①」すべき区域

    ①市街化を抑制

  • 5

    市街化調整区域は用途地域を

    原則として定めない

  • 6

    非線引都市計画区域は用途地域を

    必要に応じて定める

  • 7

    都市計画区域について、「無秩序な市街化を防止」し、「計画的な市街化を図るため必要がある」ときは、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を

    定めることができる

  • 8

    区域区分をすると「①」、「②」の「③」の区域に区分される。

    ①必ず ②市街化区域、市街化調整区域 ③どちらか

  • 9

    用途地域は何種類

    13種類

  • 10

    道路に面していない土地は宅地といえるか。

    宅地といえることがある

  • 11

    市街化調整区域には宅地地域は存在するか

    存在する

  • 12

    日本の産業構造の変化と、地域の種別の転換や移行とは無関係であるか

    関係がある。

  • 13

    第一種低層住居専用地域の定義 「①」に係る良好な住居の環境を保護するための地域

    低層住宅

  • 14

    第二種低層住居専用地域 「①」に係る良好な住居の環境を保護するための地域

    ①主として低層住宅

  • 15

    田園住居地域 「①」の利便の増進を図りつつ、これと調和した「②」に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域

    ①農業 ②低層住宅

  • 16

    第一種中高層住居専用地域 「①」に係る良好な住居の環境を保護するための地域

    ①中高層住宅

  • 17

    第ニ種中高層住居専用地域 「①」に係る良好な住居の環境を保護するための地域

    ①主として中高層住宅

  • 18

    第一種住居地域 「①」の環境を保護するための地域

    ①住居

  • 19

    第二種住居地域 「①」の環境を保護するための地域

    ①主として住居

  • 20

    準住居地域 「①」としての地域の特性にふさわしい業務(例:車庫)の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するための地域

    ①道路の沿道

  • 21

    近隣商業地域 「①」に対する「②」の供給を行うことを主たる内容とする商業等の利便を増進するための地域

    ①近隣住宅地の住民 ②日用品

  • 22

    商業地域 「①」の利便を増進するための地域

    ①主として商業その他の業務

  • 23

    準工業地域 「①」の利便を増進するための地域

    ①主として、環境の悪化をもたらすおそれのない工業

  • 24

    工業地域 「①」の利便を増進するために定める地域

    ①主として工業

  • 25

    工業専用地域 「①」の利便を増進させるための地域

    ①工業

  • 26

    特別用途地区 「①」のエリアで、その地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、「②」して定める地区

    ①用途地域内 ②用途地域の指定を補完

  • 27

    高層住居誘導地区はどこに設定されるか

    第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・準工業地域で、容積率が「400%又は500%」と定められている地域内

  • 28

    高層住居誘導地区の制限

    「容積率と建蔽率の最高限度(必要な場合)」、「建築物の敷地面積の最低限度(必要な場合)」を定める ※一定の場合、日影規制は適用対象外とされる。 (住宅部分の床面積2/3以上)

  • 29

    高層住居誘導地区の目的 「-」とを適正し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため

    住居と住居以外の用途

  • 30

    高度地区の制限→「①」

    ①建築物の高さの最高限度「又は」最低限度を定める ※準都市計画区域では、建築物の高さの最高限度のみ

  • 31

    高度利用地区の制限

    「容積率の最高限度『及び』最低限度」および「建蔽率の最高限度」、「建築物の建築面積の最低限度」、「壁面の位置の制限(必要な場合)」を定める

  • 32

    特定街区の制限

    建築物の容積率・建築物の高さの最高限度・壁面の位置の制限 ※「建築基準法」で定められた容積率、建ぺい率、高さ制限、斜線制限などの制限は原則として適用されず、都市計画で定められた制限が適用される。 ただし、「建築基準法による壁面線の規定」は適用される。

  • 33

    特定街区を指定するには「①」が必要

    利害関係者の同意

  • 34

    風致地区は、「①」を「②」することを目的とする

    ①都市の風致 ②維持

  • 35

    ①地方公共団体の条例 ②罰金のみ

  • 36

    何という地域・地区か 大規模な火災、震災その他の災害により相当数の建築物が滅失した市街地の計画的な整備改善を推進して、その緊急かつ健全な復興を図る必要があると認められる土地の区域について定める。

    被災市街地復興推進地域

  • 37

    何という地域・地区か。 その地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため定める。→「①」 ※①は「②」で定める

    ①特別用途地区 ②用途地域内

  • 38

    何という地域・地区か 住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため定める

    高層住居誘導地区

  • 39

    何という地域・地区か 市街地の環境維持又は土地利用増進のため定める→「①」 ※①は「②」に定める。

    ①高度地区 ②用途地域内

  • 40

    何という地域・地区か 市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため定める→「①」 ※①は「②」に定める

    ①高度利用地区 ②用途地域内

  • 41

    何という地域・地区か。 市街地の整備改善を図るため、街区の整備または造成が行われる地区について定める

    特定街区

  • 42

    何という地域・地区か 都市の風致を維持するため定める

    風致地区

  • 43

    特定用途制限地域は、「①」内において、制限すべき特定の建築物等の「②」を「③」に定める事ができる。

    ①用途地域が指定されていない「非線引き区域」及び「準都市計画区域」 ②用途の概要 ③都市計画

  • 44

    何という地域・地区か 良好な環境の形成又は保持のため、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう定める

    特定用途制限地域

  • 45

    特例容積率適用地区は、「①」の地域内の適正な配置及び規模の「②」を備えた土地の区域において定める

    ①「第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・田園住居地域・工業専用地域以外のすべての用途地域」 ②公共施設 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域

  • 46

    何という地域・地区か 特定の地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築物の容積率の限度からみて未利用となっている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図る地区

    特例容積率適用地区

  • 47

    準都市計画区域では、都市計画に「①」のうち、必要なものを定めることができる。

    ①以下の地域地区 ・用途地域 ・特別用途地区 ・特定用途制限地域 ・高度地区 ・景観地区 ・風致地区 ・緑地保全地域 ・伝統的建造物群保存地区

  • 48

    ○地域地区について都市計画に定めるもの 容積率はどこに定めるか。 -都市計画法 8条-

    全ての用途地域に定めるものとする

  • 49

    ○地域地区について都市計画に定めるもの 敷地面積の最低限度はどこに定めるか。 -都市計画法 8条-

    全ての用途地域(必要な場合)

  • 50

    ○地域地区について都市計画に定めるもの 建蔽率は「①」に「②」。 -都市計画法 8条-

    ①商業地域以外の用途地域 ②定めるものとする

  • 51

    ○地域地区について都市計画に定めるもの 全ての用途地域に定められる事項

    ・容積率→定めるものとする ・敷地面積の最低限度→必要な場合は定める

  • 52

    ○地域地区について都市計画に定めるもの 低層住居専用地域(第一種・第二種)、田園住居地域には、「①」を定める。

    ・外壁の後退距離の限度(必要な場合) ・建築物の高さの限度

  • 53

    ○地域地区について都市計画に定めるもの 特例容積率適用地区に定める制限

    建築物の高さの最高限度(必要な場合のみ)

  • 54

    ○地域地区について都市計画に定めるもの 高度利用地区では、建築物の高さの最高限度を定めることができる

    ×

  • 55

    都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が一定要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し及び保全する必要がある区域を「①」として指定する。

    ①都市計画区域

  • 56

    新たに住居都市、工業都市等の都市として開発し及び保全する必要がある区域を「①」として指定する。

    ①都市計画区域

  • 57

    都市計画区域の指定は誰が行うか

    原則として「都道府県」 2都道府県にまたがる場合は「国土交通大臣」

  • 58

    都市計画の決定は誰が行うか

    原則として「都道府県と市町村が分担」 2都道府県にまたがる場合は「国土交通大臣と市町村が分担」

  • 59

    都市計画区域の指定は「①」にとらわれない。

    ①行政区域

  • 60

    都道府県は、都市計画区域について「①」に関する「②」を、「③」ごとに行うものとする。

    ①都市計画 ②基礎調査 ③おおむね5年

  • 61

    「①」は、都市計画区域について、「都市計画に関する基礎調査」を「②」ごとに行う。

    ①都道府県, ②おおむね5年

  • 62

    都市計画区域について定められる都市計画は、「①」の「②」に即したものでなければならない。

    ①都市計画区域 ②整備、開発及び保全の方針

  • 63

    都市計画区域については、都市計画に、都市再生特別措置法上の「①」または「②」を「③」。

    ①居住調整地域 ②特定用途誘導地区 ③定めることができる

  • 64

    都道府県は、「都市計画区域外の区域」のうち、「相当数の建築物その他の工作物の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域」を含み、かつ、「自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律等による土地利用の規制の状況」等を勘案して、「そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域」を、「①」として指定「②」。

    ①準都市計画区域 ②できる

  • 65

    準都市計画区域を指定する際、あらかじめ「①」を「②」。

    ①関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見 ②聴かなければならない

  • 66

    準都市計画区域の指定は「①」により行う

    ①公告

  • 67

    準都市計画区域の全部について都市計画区域が指定されたときは、当該準都市計画区域は「①」。 また、一部について指定されたときは「②」。 この場合、当該都市計画区域と重複する区域について定められている都市計画は「③」とみなされる。

    ①廃止される ②準都市計画区域の範囲が、当該都市計画区域以外の区域に変更されたものとみなされる。 ③当該都市計画区域について定められているもの

  • 68

    「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(マスタープラン)」の都市計画は誰が定めるか

    都道府県

  • 69

    「区域区分」の都市計画は誰が定めるか

    都道府県

  • 70

    区域区分とは

    市街化区域と市街化調整区域、非線引き区域に分けること

  • 71

    「都市再開発方針等」の都市計画を定めるのは誰か

    都道府県

  • 72

    「風致地区(「①」以上)等」の都市計画は誰が定めるか→「②」

    ①10ha ②都道府県

  • 73

    「市街地開発事業(面積50ha以下の一定の土地区画整理事業等を除く)」の都市計画は、誰が定めるか。

    都道府県

  • 74

    「市街地開発事業等予定区域(一定規模の一団地の住宅施設予定区域を除く)」の都市計画は誰が定めるか。

    都道府県

  • 75

    「都市計画区域内の用途地域等」の都市計画は誰が定めるか

    市町村

  • 76

    【都市計画区域内の用途地域等】の都市計画は「①」が定める。

    ①市町村

  • 77

    「促進区域」の都市計画は誰が定めるか

    市町村

  • 78

    「面積「①」の一定の土地区画整理事業等」の都市計画は誰が定めるか→「②」

    ①50ha以下 ②市町村

  • 79

    「一定規模の一団地の住宅施設予定区域」の都市計画は誰が定めるか。

    市町村

  • 80

    「地区計画等」の都市計画は誰が定めるか

    市町村

  • 81

    「被災市街地復興推進地域」の都市計画は誰が定めるか

    市町村

  • 82

    「遊休土地転換利用促進地区」は「①」にのみ指定でき、「②」が定める。

    ①市街化区域内 ②市町村

  • 83

    都道府県が定める都市計画の手続き (1) 「①」のときは、「②」等、「③」させるために必要な措置を講ずる。 (2) 都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、「④」し、「⑤」を「⑥」を添え「⑦」の間、「⑧」しなければならない。 ※「⑨」は満了日までに「⑩」に「⑪」できる (3)住民等からの 「⑫」した上で、「⑬」を行い、「⑭」。 (4) 「⑮」の場合は、あらかじめ「⑯」に「⑰」上で、「⑱」を行う。 (5) 「⑲」を行う。 ※都市計画は「⑳」から「㉑」する。

    ①必要がある場合 ②公聴会の開催 ③住民の意見を反映 ④その旨を公告 ⑤都市計画の案 ⑥都市計画を決定しようとする理由を記載した書面 ⑦公告の日から2週間 ⑧公衆の縦覧に供 ⑨住民等 ⑩都道府県 ⑪意見書を提出 ⑫意見書の要旨を提出 ⑬都道府県都市計画審議会の議 ⑭関係市町村の意見を聴く ⑮国の利害に重大な関係がある都市計画 ⑯国土交通大臣 ⑰協議し、同意を得た ⑱都市計画の決定 ⑲告示・縦覧 ⑳告示の日 ㉑効力発生

  • 84

    市町村が定める都市計画 (1) あらかじめ「①」を講じ、「②」に関する「③」を定める。 (2) 「④」のときは、「⑤」等、「⑥」させるために必要な措置を講ずる。 (3) 都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、「⑦」し、「⑧」を「⑨」を添え「⑩」の間、「⑪」しなければならない。 ※「⑫」は満了日までに「⑬」に「⑭」できる (4)住民等からの 「⑮」した上で、「⑯」を行う。 ※ただし、「⑰」。 (5)あらかじめ「⑱」に「⑲」した上で、「⑳」を行う。 (6) 「㉑」を行う。 ※都市計画は「㉒」から「㉓」する。

    ①公聴会の開催等 ②市街化区域及び市街化調整区域 ③基本方針 ④必要がある場合 ⑤公聴会の開催 ⑥住民の意見を反映 ⑦その旨を公告 ⑧都市計画の案 ⑨都市計画を決定しようとする理由を記載した書面 ⑩公告の日から2週間 ⑪公衆の縦覧に供 ⑫住民等 ⑬市町村 ⑭意見書を提出 ⑮意見書の要旨を提出 ⑯市町村都市計画審議会の議 ⑰市町村都市計画審議会の設置は任意であり、設置されていない場合は都道府県都市計画審議会の議を行う ⑱知事 ⑲協議 ⑳都市計画の決定 ㉑告示・縦覧 ㉒告示の日 ㉓効力発生

  • 85

    市町村と都道府県の都市計画が抵触し合う場合は、そのかぎりにおいて「①」。

    都道府県の都市計画が優先される

  • 86

    都道府県又は市町村は、都市計画を決定したときは、「①」し、かつ、都道府県にあっては「②」に、市町村にあっては「③」に、「④」を「⑤」しなければならない。 ②または③は、④を、都道府県又は市町村の事務所で「⑥」しなければならない。

    ①その旨を告示 ②関係市町村長 ③知事 ④図書又はその写しを ⑤送付 ⑥公衆の縦覧に供

  • 87

    「①」が定める都市計画は「②」に即したものでなければならない。

    ①市町村 ②基本構想

  • 88

    「①」は、都市計画の決定又は変更のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に「②」、又は「③」が「④」。

    ①国土交通大臣、知事又は市町村長 ②自ら立ち入り ③その命じた、委任した者に立ち入らせる事 ④できる

  • 89

    都市施設のうち、市街化区域、非線引き区域には「①」を「②」。

    ①道路、公園、下水道 ②必ず定めなければならない

  • 90

    都市施設のうち、8つの住居系の用途地域には「①」を「②」。

    ①道路、公園、下水道、義務教育施設 ②必ず定める

  • 91

    都市施設のうち、道路、公園、下水道を必ず定めなければいけない地域

    市街化区域、非線引き区域

  • 92

    都市施設のうち、道路・公園・下水道・義務教育施設を必ず定めなければいけない地域

    8つの住居地域

  • 93

    都市計画施設とは、「①」のうち、「②」されたものをいう。 地区計画で定められる「③」はこれに含まれ「④」。

    ①都市施設 ②都市計画決定 ③地区施設 ④ない

  • 94

    都市施設とは、都市計画決定されたものをいう

    ×

  • 95

    都市施設である道路・河川等は、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要があるときは、都市施設の区域の地下又は空間について当該都市施設を整備する「①」を都市計画に「②」。

    ①立体的な範囲 ②定めることができる

  • 96

    都市計画は「①」で定められる。 ※道路・公園・下水道・学校・ゴミ焼却場・汚物処理場といった一定の「②」は「③」。

    ①原則として、都市計画区域 ②都市施設 ③必要があれば、都市計画区域外でも定めることができる

  • 97

    都市計画施設は、都市計画区域外でも定めることができる