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労働安全衛生法 50,95,147,189,244
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  • 1

    産業医は、労働者の健康管理等を行うとともに、少なくとも(a)1回作業場等を巡視し、(b)又は(c)に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。なお、作業場等の巡視については、産業医が、事業者から、(a)1回以上、次の①及び②に掲げる事項について(d)を受けている場合であって、事業者の(e)を得ているときは、少なくとも(f)に1回行えば足る。 ①衛生管理者が行う巡視の結果 ②上記①のほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

    毎月, 作業方法, 衛生状態, 情報の提供, 同意, 2月

  • 2

    事業者は、特定業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への(a)の際及び(b)以内ごとに1回、定期に、一般項目について医師による健康診断を行わなければならない。 ただし、「(c)検査及び(d)検査」については、(e)以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとする。 なお、「特定業務」とは、その業務に常時500人以上の労働者を従事させる場合に産業医の(f)が義務づけられる有害業務のことをいう。

    配置換え, 6月, 胸部エックス線, 喀痰, 1年, 専属

  • 3

    「超えた時間の算定」は、(a)1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。また、事業者は、超えた時間の算定を行ったときは、速やかに、その超えた時間が1月当たり80時間を超えた労働者に対し、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を(b)しなければならない。

    毎月, 通知

  • 4

    安全衛生推進者又は衛生推進者は、原則としてその事業場に(a)の者を選任しなければならない。 (a)の者でなくてもよい場合とは、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント等から選任する場合である。 安全衛生推進者等に係る増員・解任命令規定は(b)。

    専属, ない

  • 5

    建設工事の注文者等仕事を(a)者は、施工方法、工期等について、(b)な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を(c)ように(d)しなければならない。 労働安全衛生法では、事業者だけでなく、労働災害を防止するために、事業に(e)される物の設計者等や仕事の注文者等にも一定の責務を課している。

    他人に請け負わせる, 安全で衛生的な, 附さない, 配慮, 使用

  • 6

    事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、(a)を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は(b)を管理する者の(c)をさせるとともに、安全衛生に関する業務を統括管理させなければならない。

    総括安全衛生管理者, 救護に関する技術的事項, 指揮

  • 7

    「指示」は、事業場の安全衛生コンサルタントの状態を総合的に改善しようとするもので、必ずしも法違反状態にあるもののみを前提として「指示」するものでは(a)。 事業者は、安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(ないときは労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければならない。

    ない

  • 8

    ⑨(a)にわたる労働による労働者の(b)の防止を図るための対策の樹立/⑩労働者の(c)の保持増進を図るための対策の樹立/⑪リスクアセスメント対象物について、労働者がばく露される程度の(d)措置及び労働者がばく露される程度を一定の濃度の基準以下としなければならない物質(濃度基準値設定物質)に係るばく露濃度の(e)措置並びにリスクアセスメント対象物(f)の実施及びその結果に基づき講ずる措置/⑫厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の(b)の防止、に関することである。

    長時間, 健康障害, 精神的健康, 低減, 抑制, 健康診断

  • 9

    (a)、(b)、(b)を含有する製剤その他の労働者に(c)を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、(d)し、又は使用してはならない。

    黄リンマッチ, ベンジジン, 重度の健康障害, 提供

  • 10

    次の場合には、(a)の検査を受けなければならない。 ①特定機械等(移動式のものを除く)を(b)したとき ②特定機械等の主要構造部分に(c)を加えたとき ③特定機械等(建設用リフトを除く)で使用を(d)したものを再び使用しようとするとき

    労働基準監督署長, 設置, 変更, 休止

  • 11

    事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。 医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後(労働者が、事業新指定医師以外の医師の行う面接指導を受けたときは、当該労働者が当該面接指導の結果を証明する書面を事業者に提出した後)、(a)、行わなければならない。 事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

    遅滞なく

  • 12

    事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対し、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。 この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の(a)を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。 事業者は、労働者の(a)を得て当該検査を行った医師等からその検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の結果の記録を作成して、これを(b)年間保存しなければならない。

    同意, 5

  • 13

    労働基準監督官は、労働安全衛生法を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、 又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。 労働基準監督官は、労働安全衛生法の規定に違反する罪について、刑事訴訟法の規定による(a)の職務を行う。

    司法警察員

  • 14

    特定元方事業者は、作業の開始後、(a)、統括安全衛生責任者を選任しなければならない旨及び統括安全衛生責任者の氏名を作業の場所を管轄する(b)に報告しなければならない。元方安全衛生管理者及び店社安全衛生管理者についても同様である。

    遅滞なく, 労働基準監督署長

  • 15

    「安全衛生教育」には、「雇入れ時・作業内容変更時の教育」「(a)教育」及び「(b)教育」の3種類がある。 安全衛生教育時間は、「労働時間」として扱われ、法定労働時間外に行われたときは、割増賃金支払いの対象と(c)。また、(a)教育や(b)教育を社外講習会に参加させる等により実施する場合の「講習会費、講習旅費」も事業者が負担(d)。

    特別, 職長, なる, しなければならない

  • 16

    事業者は、産業医に対し、労働者の健康管理等をなし得る権限を与えなければならないとされている。また、事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の(a)に関する情報その他の産業医が労働者の(b)等を(c)に行うために必要な情報を提供しなければならないとされている。

    労働時間, 健康管理, 適切

  • 17

    事業者は、(a)その他の(b)を防止するための(c)を必要とする作業で、政令で定めるもの(アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接等の作業、 一定の放射線業務に係る作業等)については、(d)を選任しなければならない。

    高圧室内作業, 労働災害, 管理, 作業主任者

  • 18

    ③(a)検査 →40歳未満(20歳、25歳、30歳、35歳を除く)の者で次のいずれにも該当しない者。a.学校、病院等の業務に従事する者、b.常時粉じん作業に従事する労働者のうちじん肺健康診断を3年に1回しか受けない者 ④(b)検査 →(a)検査において、病変の発見されない者及び結核発病のおそれのない診断を受けた者、上記に該当する者 ⑤貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血 糖検査及び心電図検査 →40歲未満(35歳を除く)の者

    胸部エックス線, 喀痰

  • 19

    「必要な能力を有する者」とは、①大学又は高等専門学校を卒業した者等で、その後(a)年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあっては、衛生の実務。以下同じ)に従事した経験を有するもの/高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後(b)年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの/③(c)年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者一等である。

    1, 3, 5

  • 20

    事業者は、特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを(a)年間保存しておかなければならない。 記録の保存が義務付けられているのは、特別教育のみであり、雇入れ時・作業内容変更時の教育及び職長教育については義務付けられて(b)。

    3, いない

  • 21

    事業者は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から(a)日以内に選任し、かつ、(b)、(c)を使用して、所轄(d)に(e)しなければならない。なお、安全管理者、衛生管理者及び(f)についても同様である(安全管理者については安全管理者に係る研修を修了したことにつき証明することができる電磁的記録等を添えて、 衛生管理者については衛生管理者の資格を有することにつき証明することができる電磁的記録等を添えて、(f)については(f)の資格を有することにつき証明することができる電磁的記録等を添えて、報告をすることとされている)。

    14, 遅滞なく, 電子情報処理組織, 労働基準監督署長, 報告, 産業医

  • 22

    事業者は、安全管理者の選任を要する事業場及び衛生管理者の選任を要する事業場以外の事業場で、使用する労働者の数が常時(a)人以上(b)人未満の事業場ごとに、(c)(安全管理者の選任を要する業種以外の業種の事業場にあっては、(d))を選任しなければならない。

    10, 50, 安全衛生推進者, 衛生推進者

  • 23

    産業医は、(a)であって、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する(b)について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。 また、産業医は、次に掲げる者(表①及び②にあっては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く)以外の者のうちから選任することとされている。 ①事業者が法人の場合にあっては、当該法人の代表者 ②事業者が法人でない場合にあっては、事業を営む個人 ③事業場においてその事業の実施を統括管理する者

    医師, 知識

  • 24

    都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、危害防止措置基準に違反する事実がない場合においても、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、(a)の必要があるときは、必要な限度において、事業者に対し、作業の全部又は一部の一時停止、建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な(b)の措置を講ずることを命ずることができる。

    緊急, 応急

  • 25

    具体的には、同一の作業場所において関係請負人の労働者を含めて次表に掲げる人数の労働者を常時作業に従事させる建設業の元方事業者が、店社安全衛生管理者を選任しなければならない。 ①ずい道等の建設の仕事 ②橋梁の建設の仕事(安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所での仕事に限る) ③圧気工法による作業を行う仕事 →常時(a)人以上(b)人未満 主要構造部が鉄骨造又は(c)である建築物の建設の仕事 →常時(a)人以上(d)人未満

    20, 30, 鉄骨鉄筋コンクリート造, 50

  • 26

    衛生委員会は、次の事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べるものとされている。 ①労働者の(a)を防止するための基本となるべき対策に関すること ②労働者の健康の(b)を図るための基本となるべき対策に関すること ③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること ④前記①〜③のほか、労働者の(a)の防止及び健康の(b)に関する重要事項

    健康障害, 保持増進

  • 27

    特定機械等のうちボイラー、第1種圧力容器、(a)及びゴンドラは、とりわけ危険であるため、次の場合に、(b)又は厚生労働大臣の登録を受けた者((c))の(d)を受けなければならない。 ①(e)したとき ②(f)したとき ③厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとするとき ④使用を(g)したものを再び設置し、又は使用しようとするとき

    移動式クレーン, 都道府県労働局長, 登録製造時等検査機関, 製造時等検査, 製造, 輸入, 廃止

  • 28

    なお、この場合の事後措置等及び結果の記録は、前記の②と同様だが、「就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置」は、「就業場所の変更、(a)の変更、(b)(労働基準法39条の規定による年次(b)を除く)の付与、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置」と読み替えるものとされている。

    職務内容, 有給休暇

  • 29

    (a)、(a)を含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる(b)のある物で、 政令で定めるものを(c)しようとする者は、あらかじめ、(d)の許可を受けなければならない。 製造等禁止物質の製造等を許可するのは都道府県労働局長であり、製造許可物質の製造を許可するのは(d)である。

    ジクロルベンジジン, おそれ, 製造, 厚生労働大臣

  • 30

    事業者は、一定の有害業務(令22条(a)項の業務)に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対しては、労働者が常時従事した業務の区分に応じ、(b)以内ごとに1回(一定の項目については(c)以内ごとに1回)、定期に、 医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。 「有害業務」とは、製造等禁止物質や製造許可物質の一部、ベンゼン等の有害物の製造・取扱業務である。

    2, 6月, 1年

  • 31

    「厚生労働省令で定める要件を備えた者」とは、①労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての(a)であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る)が行うものを修了した者/②産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している(b)その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの/③(c)試験に合格した者で、その試験の区分が(d)であるもの等である。

    研修, 産業医科大学, 労働衛生コンサルタント, 保健衛生

  • 32

    医師又は歯科医師からの意見聴取は、健康診断が行われた日(労働者が事業者指定医師等以外の医師等による健康診断を受けたときは、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から(a)以内に行わなければならない。ただし、当該意見聴取が(b)健康診断に係るものである場合は、健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から(c)以内に行わなければならない。

    3月, 自発的, 2月

  • 33

    事業者は、事業場又はその附属建設物内で火災又は爆発の事故等が発生したとき、ボイラーの破裂の事故が発生したとき又はクレーン、移動式クレーン、デリックの倒壊の事故が発生したとき等、一定の事故が発生した場合には、(a)、事故報告書を所轄(b)に提出しなければならない。なお、当該事故により労働者が負傷等したか否かを問わず、当該届出を行う必要がある。

    遅滞なく, 労働基準監督署長

  • 34

    「政令で定める作業場」とは、「作業環境測定の結果の評価」を行わなければならない作業場のほか、酸素欠乏危険場所における作業場、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場、坑内の作業場、中央管理方式の空気調和設備を設けている事務室、(a)業務を行う作業場等である。

    放射線

  • 35

    (a)又は(b)は、計画の届出に係る事項が、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をした事業者に対し、その届出に係る工事若しくは仕事の開始を(c)、又は当該計画を(d)すべきことを命ずることができる。

    労働基準監督署長, 厚生労働大臣, 差し止め, 変更

  • 36

    コンサルタントは、コンサルタントの(a)を傷つけ、又はコンサルタント全体の(b)となるような行為をしてはならない。また、コンサルタントは、その業務に関して知り得た(c)を漏らし、又は(d)してはならない。コンサルタントでなくなった後においても、同様とする。 なお、コンサルタントが当該義務規定に違反したときは、厚生労働大臣はその登録を(e)ことができる。

    信用, 不名誉, 秘密, 盗用, 取り消す

  • 37

    衛生管理者は、その事業場に専属の者を選任しなければならない。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、当該労働衛生コンサルタントのうち1人については、事業場に専属の者でなくても差し支えない。 他の事業場に(a)の労働者は、その事業場に「専属の者」には該当しない。ただし、第2種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として選任することができる業種の事業場の衛生管理者及び(b)については、危険有害要因が少なく、(a)の労働者であっても衛生管理に関して適切な措置を講じることができる場合は、「専属の者」に該当する。

    派遣中, 衛生推進者

  • 38

    事業者は、安全衛生推進者又は衛生推進者を、選任すべき事由が発生した日から(a)日以内に選任しなければならないが、報告の義務は(b)。 事業者は、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任したときは、安全衛生推進者又は衛生推進者の(c)を作業場の見やすい個所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。

    14, ない, 氏名

  • 39

    事業者は、労働者を(a)ときは、当該労働者に対し、遅滞なく、その従事する業務に関する(b)又は(c)のための教育を行わなければならない。この規定は、労働者の作業内容を(d)したときについて準用する。

    雇い入れた, 安全, 衛生, 変更

  • 40

    事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の(a)喫煙を防止するため、当該事業者及び事業場の(b)に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとされている。

    受動, 実情

  • 41

    事業者は、労働者を就業させる建設物その他の(a)について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の(b)の(c)のため必要な措置を講じなければならない。 また、事業者は、労働者に対する(d)及び(e)その他労働者の健康の(f)を図るため必要な措置を(g)的かつ(h)的に講ずるように努めなければならない。

    作業場, 健康、風紀及び生命, 保持, 健康教育, 健康相談, 保持増進, 継続, 計画

  • 42

    ③に該当する仕事は、高さ(a)メートルを超える建築物又は工作物の建設等の仕事/最大支間50メートル以上の橋梁の建設等の仕事/(b)等の建設等の仕事((b)等の内部に労働者が立ち入らないものを除く)/建築物、 工作物又は船舶(調製の船舶に限る)に吹き付けられている(c)等((c)等が使用されている仕上げ用塗り材を除く)の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事等である。

    31, ずい道, 石綿

  • 43

    職長教育においては、次の事項につき、次に掲げる時間以上の教育を行わなければなりらない。 ①(a)の決定及び労働者の(b) →(c)時間 ②労働者に対する(d)又は(e)の方法 →(f)時間 ③危険性又は有害性等の調査、表示対象物及び通知対象物による危険性又は有害性等の調査並びにこれらの結果に基づき講ずる措置 →4時間 ④異常時等における措置 →1.5時間 ⑤その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動 →2時間

    作業方法, 配置, 2, 指導, 監督, 2.5

  • 44

    衛生管理者は、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理するとともに、少なくとも(a)1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 また、事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならないとされている。

    毎週

  • 45

    検査証を受けていない特定機械等(変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、労働基準監督署長の裏書を受けていないものを含む)は、使用してはならない。また、検査証を受けた特定機械等は、検査証と(a)にするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。

    とも

  • 46

    事業者は、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、(a)を設置することができる。 安全委員会、衛生委員会又は(a)を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための(b)を設けるようにしなければならない。 (a)の調査審議事項は、安全委員会及び衛生委員会の調査審議事項の(c)である。

    安全衛生委員会, 機会, すべて

  • 47

    なお、この場合の事後措置等及び結果の記録は、前記と同様だが、「就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置」は、「職務内容の変更、有給休暇(労働基準法39条の規定による年次有給休暇を除く)の付与、(a)が短縮されるための(b)等の措置」と読み替えるものとされている。

    健康管理時間, 配慮

  • 48

    具体的には、次表の事業場で選任義務が発生する。 ①林業、鉱業、(a)業、(b)業及び(c)業 →(d)人以上 ②製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、 熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 →(e)人以上 ③その他の業種 →(f)人以上

    建設, 運送, 清掃, 常時100, 常時300, 常時1000

  • 49

    (a)は、型式検定に合格した型式について、(b)を申請者に交付する。 (b)の有効期間の(c)を受けようとする者は、型式検定((c)検定)を受けなければならない。

    登録型式検定機関, 型式検定合格証, 更新

  • 50

    派遣労働者がいる場合の常時使用する労働者数の算定に当たっては、総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者及び産業医の選任並びに衛生委員会の設置に関しては、派遣先及び派遣元の両方の事業場について、それぞれ派遣中の労働者を(a)算定する。一方、安全管理者の選任及び安全委員会の設置については、派遣元の事業場においては派遣中の労働者を(b)、派遣先の事業場においては派遣中の労働者を(a)算定する。

    含めて, 除き

  • 51

    作業主任者は、次の者のうちから選任しなければならない。 ①都道府県労働局長の(a)を受けた者 ②都道府県労働局長の登録を受けた者((b))が行う(c)を修了した者 作業主任者については、14日以内の選任義務や報告義務が(d)。

    免許, 登録教習機関, 技能講習, ない

  • 52

    特定機械等の規制の概要をクレーンで例示すると、まず、その製造にあたっては、あらかじめ「(a)の許可」を受けなければならない。 次に、移動式クレーンの場合には、製造した時(又はそれに準ずる事由発生時)に「(a)等の検査」を、固定式クレーンの場合には、設置する時(又はそれに準ずる事由発生時)に「(b)の検査」を、それぞれ受けなければならない。これらの検査に合格したクレーンには(c)が交付(又は裏書)される。 そして、(c)には、(d)が定められているので、この後は、「(e)」を受け、これを更新することにより、構造劣化・安全機能低下等の有無をチェックしていく。

    都道府県労働局長, 労働基準監督署長, 検査証, 有効期限, 性能検査

  • 53

    事務所又は工場の用に供される(a)を他の事業者に貸与する者(「(a)貸与者」)は、当該(a)の全部を(b)の事業者に貸与するときを除き、当該(a)の貸与を受けた事業者の事業に係る当該(a)による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

    建築物, 1

  • 54

    厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画の作成若しくは変更の指示を受けた事業者がその指示に(a)場合又は特別安全衛生改善計画を作成した事業者が当該特別安全衛生改善計画を(b)と認める場合において、重大な労働災害が再発する(c)があると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に関し必要な措置をとるべきことを(d)することができる。 また、厚生労働大臣は、上記の(d)を受けた事業者がこれに従わなかったときは、その旨を(e)することができる。

    従わなかった, 守っていない, おそれ, 勧告, 公表

  • 55

    安全衛生推進者又は衛生推進者には、総括安全衛生管理者が統括管理することとされている業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る)を(a)させなければならない。 安全衛生推進者又は衛生推進者の選任は、(b)の(c)を受けた者が行う(d)を修了した者その他総括安全衛生管理者が統括管理する業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る)を担当するため(e)を有すると認められる者のうちから行わなければならない。

    担当, 都道府県労働局長, 登録, 講習, 必要な能力

  • 56

    機械、器具その他の設備を(a)し、(b)し、若しくは(c)する者、原材料を(b)し、若しくは(c)する者又は建設物を(d)し、若しくは(a)する者は、これらの物の(a)、(b)、(c)又は(d)に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に(e)なければならない。

    設計, 製造, 輸入, 建設, 資するように努め

  • 57

    (a)は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の(b)に基づき、事業者に対し、(c)の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。 事業場において、特定の(d)疾病が多発した場合や有害物の大量漏えいがあったような場合などである。

    都道府県労働局長, 意見, 臨時, 職業性

  • 58

    特に危険な作業を必要とする機械等として法別表第1に掲げるもので、政令で定めるもの(特定機械等)を(a)しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

    製造

  • 59

    事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所轄(a)に報告しなければならない。なお、当該死傷病が労働災害に該当するか否かを問わず、当該報告を行う必要がある。 労働者死傷病報告は、休業の日数が4日未満のときは、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄(a)に行うことで足る。

    労働基準監督署長

  • 60

    衛生管理者は、次の資格を有する者のうちから選任しなければならない。 ①(a)の(b)(第1種衛生管理者(b)、第2種衛生管理者(b)又は衛生工学衛生管理者(b))を受けた者 ②(c) ③労働衛生コンサルタント ④その他(a)の定める者

    厚生労働大臣, 免許, 医師又は歯科医師

  • 61

    製造等の禁止の対象となっている物質でも、次の要件を満たしたときには「(a)のため製造し、輸入し、又は使用する」ことができる。 ①製造、輸入又は使用について、あらかじめ、所轄(b)の許可を受けること ②厚生労働大臣が定める(c)に従って製造し、又は使用すること

    試験研究, 都道府県労働局長, 基準

  • 62

    元方事業者とは、手業者で、(a)の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているものをいい、当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が2以上あるため、その者が2以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も(b)の請負契約における注文者をいう。

    一, 先次

  • 63

    事業者は、労働者を本邦外の地域に(a)以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、一般項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。 また、事業者は、本邦外の地域に(a)以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき((b)に就かせるときを除く)は、当該労働者に対し、一般項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

    6月, 一時的

  • 64

    (a)を選任した特定元方事業者は、その者に上記①〜⑥の事項を統括管理させなければならない。

    統括安全衛生責任者

  • 65

    検査証の有効期間の(a)を受けようとする者は、当該特定機械等及びこれに係る一定事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(「(b)」)が行う(c)を受けなければならない。 (d)は、検査証の有効期間が設置から廃止までであるため、(c)を受ける必要がない((d)は落成検査と変更検査しか行われない)。

    更新, 登録性能検査機関, 性能検査, 建設用リフト

  • 66

    産業医が行うべき具体的事項は、①(a)の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置/②(b)の実施等及びこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置/③ストレスチェックの実施並びにストレスチェック後の面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置/④作業環境の維持管理/⑤作業の管理/⑥その他労働者の健康管理/⑦健康(c)、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置/⑧衛生(c)/⑨労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置であって医学に関する専門的知識を必要とするものである。

    健康診断, 面接指導, 教育

  • 67

    「専属」とは、その事業場(a)に勤務することをいい、「専任」とは、その事業場(a)に勤務するというだけでは足りず、通常の勤務時間をもっぱらその業務に(b)ことをいう。

    のみ, 費やす

  • 68

    事業者は、労働者の健康に(a)して、労働者の(b)する作業を適切に(c)するように努めなければならない。

    配慮, 従事, 管理

  • 69

    (a)は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下「重大な労働災害」)が発生した場合において、重大な労働災害の(b)を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画((c))を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを(d)することができる。

    厚生労働大臣, 再発, 特別安全衛生改善計画, 指示

  • 70

    事業者は、すべての業種において、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに産業医を選任しなければならない。また、常時(a)人を超える労働者を使用する事業場においては、2人以上の産業医を選任する必要がある。 産業医の選任義務のない事業場では、事業者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように(b)ならない。

    3000, 努めなければ

  • 71

    (a)は、新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項についての届出があった場合には、当該新規化学物質の(b)を公表する。 なお、(a)は、当該届出があった場合には、有害性の調査の結果について(c)の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の(d)を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、(e)又は(f)の設置又は整備、(g)の備付けその他の措置を講ずべきことを(h)することができる。

    厚生労働大臣, 名称, 学識経験者, 健康障害, 施設, 設備, 保護具, 勧告

  • 72

    通知事項は、名称/(a)及びその含有量/物理的及び(b)性質/人体に及ぼす作用/貯蔵又は取扱い上の注意/流出その他の事故が発生した場合において講ずべき(c)の措置/通知を行う者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号/危険性又は有害性の要約/安定性及び反応性/想定される(d)及び当該(d)における(e)/適用される法令/その他参考となる事項、である。

    成分, 化学的, 応急, 用途, 使用上の注意

  • 73

    安全管理者には、作業場の巡視義務が課せられているが、その巡視の(a)は特に定められていない。 (b)は、(c)を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の(d)を命ずることができる。なお、(e)についても同様である。

    頻度, 労働基準監督署長, 労働災害, 増員又は解任, 衛生管理者

  • 74

    事業者は、常時使用する労働者に対し、(a)以内ごとに1回、定期に、医師、(b)又は厚生労働大臣が定める研修を修了した(c)、(d)、(e)若しくは(f)(以下「医師等」)による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行わなければならない。 なお、検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。

    1年, 保健師, 歯科医師, 看護師, 精神保健福祉士, 公認心理師

  • 75

    通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、通知した事項に(a)を行う必要が生じたときは、文書の交付その他所定の方法により、(a)後の通知事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方に通知するよう(b)なければならない。

    変更, 努め

  • 76

    ③(a)とは、事業を行う者で、労働者を使用するものをいう 「(a)」というのは、 その事業における経営主体のことをいい、個人企業にあってはその事業主(b)、会社その他の法人の場合には(c)(法人の代表者ではない)を指す。 ④化学物質とは、(d)及び(e)をいう ⑤作業環境測定とは、作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行う(f)(解析を含む)をいう

    事業者, 個人, 法人そのもの, 元素, 化合物, デザイン、サンプリング及び分析

  • 77

    パイプラインで送る場合のように、危険・有害物を容器又は包装を用いないで譲渡又は提供する場合には、所定の事項を記載した(a)を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。

    文書

  • 78

    また、厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画が重大な労働災害の再発の防止を図る上で適切でないと認めるときは、事業者に対し、当該特別安全衛生改善計画を(a)すべきことを指示することができる。 事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(ないときは労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければならない。

    変更

  • 79

    「厚生労働省令で定める期間」とは、ボイラー、第1種圧力容器及びゴンドラは原則(a)年以上の期間/移動式クレーンは原則(b)年以上の期間、である。 外国にある事務所において製造時等検査を行おうとする者についても当該登録を受けることができるとされている。 製造時等検査のうち、特別特定機械等((c)及び(d))の検査については、登録製造時等検査機関が行う。

    1, 2, ボイラー, 第1種圧力容器

  • 80

    2以上の(a)業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を(b)して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者として定め、これを(c)に届け出なければならない。 上記の場合においては、当該事業を代表者のみの事業と、当該代表者(d)を当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、労働安全衛生法を適用する。

    建設, 共同連帯, 都道府県労働局長, のみ

  • 81

    免許は、免許試験に合格した者その他所定の資格を有する者に対し、免許証を交付して行われるが、免許を取り消され、その取消しの日から起算して(a)を経過しない者については、 原則として、免許を与えないこととされている。また、免許試験は、都道府県労働局長により、(b)試験及び(c)試験又はこれらのいずれかによって行われる。 (d)免許は20歳以上、それ以外の免許は、基本的に(e)歳以上でなければ取得できない。

    1年, 学科, 実技, 高圧室内作業主任者, 18

  • 82

    都道府県労働局長は、登録製造時等検査機関の登録を受ける者がいないとき、登録製造時等検査機関から製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止届出があったとき、登録製造時等検査機関の登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録製造時等検査機関が天災その他の事由により製造時等検査業務の全部又は一部を実施することが困難となったときその他必要があると認めるときは、当該製造時等検査の業務の全部又は一部を(a)行うことができる。

    自ら

  • 83

    事業者は、次のいずれかに該当する労働者については、あらかじめ、(a)その他専門の(b)の意見をきいて、その就業を(c)しなければならない。 ①(d)のおそれのある(e)性の疾病にかかった者((e)予防の措置をした場合を除く) ②心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため(f)が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

    産業医, 医師, 禁止, 病毒伝ぱ, 伝染, 病勢

  • 84

    産業医に提供するべき具体的な情報は、①(a)実施後の措置、(b)実施後の又は(c)の結果に基づく(b)実施後の措置の規定により既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(これらの措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)/②(d)を除き1週間当たり(e)時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間(高度プロフェッショナル制度の対象労働者においては、1週間当たりの(f)が(e)時間を超えた場合におけるその超えた時間)が1月当たり(g)時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報/③上記のほか、労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの、とされている。

    健康診断, 面接指導, ストレスチェック, 休憩時間, 40, 健康管理時間, 80

  • 85

    特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる(a)を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 ①協議組織の設置及び運営を行うこと ②作業間の連絡及び調整を行うこと ③(b)に少なくとも1回、作業場所を巡視すること ④関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための(c)に対する(d)を行うこと ⑤建設業の特定元方事業者にあっては、仕事の(e)に関する(f)及び作業場所における機械、設備等の(g)に関する(f)を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に基づき(g)についての(h)を行うこと ⑥その他当該労働災害を防止するため必要な事項

    労働災害, 毎作業日, 教育, 指導及び援助, 工程, 計画, 配置, 講ずべき措置, 指導

  • 86

    (a)は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の(b)について事業者に(c)することができる。

    都道府県労働局長, 執行, 勧告

  • 87

    安全管理者は、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、(a)を管理するとともに、作業場等を(b)し、(c)等に危険のおそれがあるときは、(d)、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 また、(e)は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならないとされている。

    安全に係る技術的事項, 巡視, 設備、作業方法, 直ちに, 事業者

  • 88

    労働基準法41条の2.1項に規定する高度プロフェッショナル制度の対象労働者であって、1週間当たりのaが40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1月当たり(a)時間を超えるものに対し、事業者は、当該労働者からの申出がなくても、医師による面接指導を行わなければならない。 高度プロフェッショナル制度の対象労働者であって、面接指導の(b)となるものから申出があった場合には、事業者は当該面接指導を行うよう努めなければならない。

    100, 対象外

  • 89

    第42条の機械等のうち、法別表第4に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は(a)した者は、厚生労働大臣の登録を受けた者(「(b)」)が行う当該機械等の型式についての検定 (「型式検定」)を受けなければならない。

    輸入, 登録型式検定機関

  • 90

    事業者は、「総括安全衛生管理者」 ①②の業種の(a)で、常時(b)人以上の労働者を使用するものにあっては、その(a)ごとに安全管理者を選任しなければならない。

    事業場, 50

  • 91

    店社安全衛生管理者は、作業場(その事業場で締結している請負契約に係る仕事を行う場所)における労働災害を防止するための措置に関する事項を担当する者の指導等を行うこととされている。 その他の職務は、①少なくとも(a)1回作業場を巡視すること/②労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること/②協議組織の会議に随時参加すること/機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が講ずべき措置が講ぜられていることについて確認すること、である。

    毎月

  • 92

    労働安全衛生法では、労働者の安全と健康を確保するため、(a)ごと、あるいは建設現場等の(b)ごとに、事業者に対して安全衛生管理体制を確立することを義務付けている。 まず、全産業に共通する(a)ごとの安全衛生管理体制をみていく。

    事業場, 場所

  • 93

    事業者は、(a)、(b)、(c)、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する(d)等(表示対象物及び通知対象物による(d)等を除く)を(e)し、その結果に基づいて、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の(f)を(g)するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

    建設物, 設備, 原材料, 危険性又は有害性, 調査, 危険又は健康障害, 防止

  • 94

    都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、製造時等検査に合格した特定機械等のうち、(a)式のものについてのみ、 検査証を交付する。なお、固定式のものについては、据付という意味での「設置」を伴うので、次にみるように、この「設置」が終了し、労働基準監督署長の検査に合格した段階で、 検査証が交付される。 「(a)式の特定機械等」とは、(a)式ボイラー、(a)式第一種圧力容器、(a)式クレーン及び(b)である。

    移動, ゴンドラ

  • 95

    事業者は、一定の有害業務(令(a)条(b)項の業務)に常時従事する労働者に対し、その業務の区分に応じ、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後所定の期間(通常は(c))以内ごとに1回、定期に、医師による(d)の項目についての健康診断を行わなければならない。

    22, 1, 6月, 特別

  • 96

    統括安全衛生責任者が選任された場合において、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者(a)の請負人で、その場所で当該仕事を自ら行うものは、(b)を選任しなければならない。 (b)を選任した請負人は、統括安全衛生責任者を選任した事業者に対し、(c)、その旨を(d)しなければならない。

    以外, 安全衛生責任者, 遅滞なく, 通報

  • 97

    ただし、上記①の届出については、前記「調査等の責務」、「表示対象物及び通知対象物について事業者が行う調査等」で述べた(a)性又は(b)性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに厚生労働大臣が定める(c)(労働安全衛生マネジメントシステムに関する(c))に従って事業者が行う(d)の措置(いわゆる(e)を含む労働安全衛生マネジメントシステム)を講じているものとして、労働基準監督署長が(f)した事業者については、免除される。 当該計画届の免除の認定は、(g)年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

    危険, 有害, 指針, 自主的活動, リスクアセスメント, 認定, 3

  • 98

    「特定機械等」とは、①(a)(小型(a)等を除く)/②第1種(b)(小型(b)等を除く)/③つり上げ荷重が3トン以上(スタッカー式(c)にあっては、1トン以上)の(c)/④つり上げ荷重が3トン以上の移動式(c)/⑤つり上げ荷重が2トン以上の(d)/⑥積載荷重が1トン以上の(e)(簡易リフト及び建設用リフトを除く)/⑦ガイドレールの高さが18メートル以上の(f)(積載荷重が0.25トン未満のものを除く)/⑧(g)、である。

    ボイラー, 圧力容器, クレーン, デリック, エレベーター, 建設用リフト, ゴンドラ

  • 99

    「回収等の命令」の対象となる機械等は、①検定に合格した機械等以外の機械等で、検定に合格した旨の表示が付され、又はこれと(a)表示が付されたもの/②第42条の機械等で、規格等を(b)していないもの等である。

    紛らわしい, 具備

  • 100

    事業者は、次表の事業場ごとに、安全委員会を設けなければならない。 林業、鉱業、建設業、運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業)、製造業の一部(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、清掃業、自動車整備業、機械修理業 →常時(a)人以上 安全管理者の選任を要する業種(上記以外) →常時(b)人以上 安全委員会(衛生委員会・安全衛生委員会)を設置したことやその開催状況について行政官庁に届け出る必要は(c)。

    50, 100, ない