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労働安全衛生法 50,95,147,189,244
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  • 1

    労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、(a)の防止のための(b)の確立、(c)の明確化及び(d)の促進の措置を講ずる等その防止に関する(e)な対策を推進することにより職場における労働者の(f)を確保するとともに、(g)の形成を促進することを目的とする。

    労働災害, 危害防止基準, 責任体制, 自主的活動, 総合的計画的, 安全と健康, 快適な職場環境

  • 2

    労働安全衛生法は、労働基準法と(a)としての関係に立つものである。 ①(b)保安法の適用を受ける(b)における保安(安全確保)については(b)保安法の規定が適用され、労働安全衛生法の規定は、原則として、保安(c)の事項について適用される。 ②船員法の適用を受ける船員については、労働安全衛生法の規定は適用されない。

    一体, 鉱山, 以外

  • 3

    事業者は、単に労働安全衛生法で定める労働災害の防止のための(a)を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と(b)の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に(c)するようにしなければならない。

    最低基準, 労働条件, 協力

  • 4

    機械、器具その他の設備を(a)し、(b)し、若しくは(c)する者、原材料を(b)し、若しくは(c)する者又は建設物を(d)し、若しくは(a)する者は、これらの物の(a)、(b)、(c)又は(d)に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に(e)なければならない。

    設計, 製造, 輸入, 建設, 資するように努め

  • 5

    建設工事の注文者等仕事を(a)者は、施工方法、工期等について、(b)な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を(c)ように(d)しなければならない。 労働安全衛生法では、事業者だけでなく、労働災害を防止するために、事業に(e)される物の設計者等や仕事の注文者等にも一定の責務を課している。

    他人に請け負わせる, 安全で衛生的な, 附さない, 配慮, 使用

  • 6

    労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、 事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように(a)なければならない。

    努め

  • 7

    労働安全衛生法において、用語の定義は以下の通りとされている。 ①労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、 蒸気、粉じん等により、又は(a)その他(b)に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう ②(c)とは、労働基準法9条に規定する(c)(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く)をいう

    作業行動, 業務, 労働者

  • 8

    ③(a)とは、事業を行う者で、労働者を使用するものをいう 「(a)」というのは、 その事業における経営主体のことをいい、個人企業にあってはその事業主(b)、会社その他の法人の場合には(c)(法人の代表者ではない)を指す。 ④化学物質とは、(d)及び(e)をいう ⑤作業環境測定とは、作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行う(f)(解析を含む)をいう

    事業者, 個人, 法人そのもの, 元素, 化合物, デザイン、サンプリング及び分析

  • 9

    2以上の(a)業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を(b)して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者として定め、これを(c)に届け出なければならない。 上記の場合においては、当該事業を代表者のみの事業と、当該代表者(d)を当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、労働安全衛生法を適用する。

    建設, 共同連帯, 都道府県労働局長, のみ

  • 10

    これは、同じ場所で行う1つの事業を共同連帯して複数の事業者で請け負った場合(いわゆる「ジョイントベンチャー」の場合)には、責任の所在が曖昧になるので、複数の事業者のうち1人の代表者のみをその事業の事業者として労働安全衛生法に基づく義務を負わせるものである。なお、代表者の届出がないときは、(a)が代表者を(b)することとされている。

    都道府県労働局長, 指名

  • 11

    労働安全衛生法では、労働者の安全と健康を確保するため、(a)ごと、あるいは建設現場等の(b)ごとに、事業者に対して安全衛生管理体制を確立することを義務付けている。 まず、全産業に共通する(a)ごとの安全衛生管理体制をみていく。

    事業場, 場所

  • 12

    事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、(a)を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は(b)を管理する者の(c)をさせるとともに、安全衛生に関する業務を統括管理させなければならない。

    総括安全衛生管理者, 救護に関する技術的事項, 指揮

  • 13

    具体的には、次表の事業場で選任義務が発生する。 ①林業、鉱業、(a)業、(b)業及び(c)業 →(d)人以上 ②製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、 熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 →(e)人以上 ③その他の業種 →(f)人以上

    建設, 運送, 清掃, 常時100, 常時300, 常時1000

  • 14

    事業者は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から(a)日以内に選任し、かつ、(b)、(c)を使用して、所轄(d)に(e)しなければならない。なお、安全管理者、衛生管理者及び(f)についても同様である(安全管理者については安全管理者に係る研修を修了したことにつき証明することができる電磁的記録等を添えて、 衛生管理者については衛生管理者の資格を有することにつき証明することができる電磁的記録等を添えて、(f)については(f)の資格を有することにつき証明することができる電磁的記録等を添えて、報告をすることとされている)。

    14, 遅滞なく, 電子情報処理組織, 労働基準監督署長, 報告, 産業医

  • 15

    派遣労働者がいる場合の常時使用する労働者数の算定に当たっては、総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者及び産業医の選任並びに衛生委員会の設置に関しては、派遣先及び派遣元の両方の事業場について、それぞれ派遣中の労働者を(a)算定する。一方、安全管理者の選任及び安全委員会の設置については、派遣元の事業場においては派遣中の労働者を(b)、派遣先の事業場においては派遣中の労働者を(a)算定する。

    含めて, 除き

  • 16

    総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者及び救護に関する技術的事項を管理する者の指揮をするとともに、安全衛生に関する業務を統括管理しなければならない。 総括安全衛生管理者が統括管理する具体的業務は、①労働者の(a)又は(b)を防止するための措置/②労働者の安全又は衛生のための(c)の実施/③(d)の実施その他健康の保持増進のための措置/④労働災害の原因の調査及び再発防止対策/⑤労働災害を防止するため必要な業務で厚生労働省令で定めるもの(安全衛生に関する方針の表明、(e)又は(f)等の調査、表示対象物及び通知対象物による危険性又は有害性等の調査並びにこれらの結果に基づき講ずる措置等)である。

    危険, 健康障害, 教育, 健康診断, 危険性, 有害性

  • 17

    総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を(a)する者をもって充てなければならない。 総括安全衛生管理者となるために、特段の資格や免許や経験を有する必要は(b)。 事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、(c)を選任しなければならない。なお、安全管理者及び衛生管理者についても同様である。

    統括管理, ない, 代理人

  • 18

    (a)は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の(b)について事業者に(c)することができる。

    都道府県労働局長, 執行, 勧告

  • 19

    事業者は、「総括安全衛生管理者」 ①②の業種の(a)で、常時(b)人以上の労働者を使用するものにあっては、その(a)ごとに安全管理者を選任しなければならない。

    事業場, 50

  • 20

    安全管理者は、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、(a)を管理するとともに、作業場等を(b)し、(c)等に危険のおそれがあるときは、(d)、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 また、(e)は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならないとされている。

    安全に係る技術的事項, 巡視, 設備、作業方法, 直ちに, 事業者

  • 21

    安全管理者には、作業場の巡視義務が課せられているが、その巡視の(a)は特に定められていない。 (b)は、(c)を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の(d)を命ずることができる。なお、(e)についても同様である。

    頻度, 労働基準監督署長, 労働災害, 増員又は解任, 衛生管理者

  • 22

    安全管理者は、次のいずれかの資格を有する者でなければならない。 ①次のいずれかに該当する者で、(a)が定める(b)を(c)したもの ◇大学又は高等専門学校における(d)の正規の課程を修めて卒業した者等で、その後(e)以上(f)の実務に従事した経験を有するもの ◇高等学校又は中等教育学校において(d)の正規の学科を修めて卒業した者で、その後(g)以上(f)の実務に従事した経験を有するもの ②(h) ③その他(a)が定める者

    厚生労働大臣, 研修, 修了, 理科系統, 2年, 産業安全, 4年, 労働安全コンサルタント

  • 23

    安全管理者は、その事業場に(a)の者を選任しなければならない。ただし、(b)以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に(c)がいるときは、当該(c)のうち(d)については、事業場に(a)の者でなくても差し支えない。 安全管理者を(d)のみ選任する場合には、その安全管理者は、(a)の者でなければならない。

    専属, 2人, 労働安全コンサルタント, 1人

  • 24

    「専属」とは、その事業場(a)に勤務することをいい、「専任」とは、その事業場(a)に勤務するというだけでは足りず、通常の勤務時間をもっぱらその業務に(b)ことをいう。

    のみ, 費やす

  • 25

    次表の事業場では、安全管理者のうち(a)人を(b)の安全管理者としなければならない。 ①建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 →常時(c)人以上 ②無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 →常時(d)人以上 ③紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 →常時(e)人以上 ④過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える上記①〜③以外の安全管理者を選任すべき業種の事業場 →常時(f)人以上

    少なくとも1人, 専任, 300, 500, 1000, 2000

  • 26

    事業者は、(a)の業種において、常時(b)人以上の労働者を使用する事業場ごとに、事業場の規模に応じて、次表の人数の衛生管理者を選任しなければならない。 常時(b)人以上(c)人以下 →1人以上 常時(c)人を超え500人以下 →2人以上 常時500人を超え1,000人以下 →3人以上 常時1,000人を超え2,000人以下 →4人以上 常時2,000人を超え(d)人以下 →5人以上 常時(d)人を超える場合 →6人以上

    すべて, 50, 200, 3000

  • 27

    (a)は、必要であると認めるときは、(b)の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない2以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、(c)して衛生管理者を選任すべきことを(d)することができる。

    都道府県労働局長, 地方労働審議会, 共同, 勧告

  • 28

    衛生管理者は、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理するとともに、少なくとも(a)1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 また、事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならないとされている。

    毎週

  • 29

    衛生管理者は、次の資格を有する者のうちから選任しなければならない。 ①(a)の(b)(第1種衛生管理者(b)、第2種衛生管理者(b)又は衛生工学衛生管理者(b))を受けた者 ②(c) ③労働衛生コンサルタント ④その他(a)の定める者

    厚生労働大臣, 免許, 医師又は歯科医師

  • 30

    衛生管理者は、その事業場に専属の者を選任しなければならない。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、当該労働衛生コンサルタントのうち1人については、事業場に専属の者でなくても差し支えない。 他の事業場に(a)の労働者は、その事業場に「専属の者」には該当しない。ただし、第2種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として選任することができる業種の事業場の衛生管理者及び(b)については、危険有害要因が少なく、(a)の労働者であっても衛生管理に関して適切な措置を講じることができる場合は、「専属の者」に該当する。

    派遣中, 衛生推進者

  • 31

    次の事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を(a)の衛生管理者としなければならない。 ①常時(b)人を超える労働者を使用する事業場 ②常時(c)人を超える労働者を使用し、かつ、一定の有害業務(労働基準法36条に規定されている 「1日につき2時間を超えて時間外労働をさせることができない(d)その他(e)な業務」) に、常時(f)人以上の労働者を従事させる事業場 上記②の健康上特に有害な業務には、「深夜業」は(g)。

    専任, 1000, 500, 坑内労働, 健康上特に有害, 50, 含まれない

  • 32

    事業者は、すべての業種において、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに産業医を選任しなければならない。また、常時(a)人を超える労働者を使用する事業場においては、2人以上の産業医を選任する必要がある。 産業医の選任義務のない事業場では、事業者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように(b)ならない。

    3000, 努めなければ

  • 33

    産業医が行うべき具体的事項は、①(a)の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置/②(b)の実施等及びこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置/③ストレスチェックの実施並びにストレスチェック後の面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置/④作業環境の維持管理/⑤作業の管理/⑥その他労働者の健康管理/⑦健康(c)、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置/⑧衛生(c)/⑨労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置であって医学に関する専門的知識を必要とするものである。

    健康診断, 面接指導, 教育

  • 34

    産業医は、労働者の健康管理等を行うとともに、少なくとも(a)1回作業場等を巡視し、(b)又は(c)に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。なお、作業場等の巡視については、産業医が、事業者から、(a)1回以上、次の①及び②に掲げる事項について(d)を受けている場合であって、事業者の(e)を得ているときは、少なくとも(f)に1回行えば足る。 ①衛生管理者が行う巡視の結果 ②上記①のほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

    毎月, 作業方法, 衛生状態, 情報の提供, 同意, 2月

  • 35

    事業者は、産業医に対し、労働者の健康管理等をなし得る権限を与えなければならないとされている。また、事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の(a)に関する情報その他の産業医が労働者の(b)等を(c)に行うために必要な情報を提供しなければならないとされている。

    労働時間, 健康管理, 適切

  • 36

    産業医に提供するべき具体的な情報は、①(a)実施後の措置、(b)実施後の又は(c)の結果に基づく(b)実施後の措置の規定により既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(これらの措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)/②(d)を除き1週間当たり(e)時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間(高度プロフェッショナル制度の対象労働者においては、1週間当たりの(f)が(e)時間を超えた場合におけるその超えた時間)が1月当たり(g)時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報/③上記のほか、労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの、とされている。

    健康診断, 面接指導, ストレスチェック, 休憩時間, 40, 健康管理時間, 80

  • 37

    産業医は、次のような(a)、(b)をすることができる。なお、産業医は、(c)に下記表①の(a)をしようとするときは、(d)、(a)の内容について、(c)の(e)を求めるものとされている。 ①産業医は、労働者の(f)するため必要があると認めるときは、(c)に対し、労働者の健康管理等について必要な(a)をすることができ、(c)は、(a)を受けたときは、これを(g)しなければならない ②産業医は、自己の職務に関する事項について、(h)に対して(a)し、又は(i)に対して(b)することができる

    勧告, 指導又は助言, 事業者, あらかじめ, 意見, 健康を確保, 尊重, 総括安全衛生管理者, 衛生管理者

  • 38

    事業者は、表①の勧告を受けた後(a)、勧告の内容及び勧告を踏まえて講じた(b)又は講じようとする(b)の内容((b)を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を(c)に報告しなければならない。また、事業者は、産業医が表①の勧告をしたこと又は表②の勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

    遅滞なく, 措置, 衛生委員会又は安全衛生委員会

  • 39

    事業者は、前ページ表①の勧告を受けたときは、当数勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを(a)年間保存しなければならない。 事業者は、産業医が(b)したとき又は産業医を(c)したときは(d)、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

    3, 辞任, 解任, 遅滞なく

  • 40

    産業医は、(a)であって、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する(b)について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。 また、産業医は、次に掲げる者(表①及び②にあっては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く)以外の者のうちから選任することとされている。 ①事業者が法人の場合にあっては、当該法人の代表者 ②事業者が法人でない場合にあっては、事業を営む個人 ③事業場においてその事業の実施を統括管理する者

    医師, 知識

  • 41

    「厚生労働省令で定める要件を備えた者」とは、①労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての(a)であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る)が行うものを修了した者/②産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している(b)その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの/③(c)試験に合格した者で、その試験の区分が(d)であるもの等である。

    研修, 産業医科大学, 労働衛生コンサルタント, 保健衛生

  • 42

    次の事業場においては、その事業場に専属の者を産業医として選任しなければならない。 ①常時(a)人以上の労働者を使用する事業場 ②一定の有害業務に、常時(b)人以上の労働者を従事させる事業場 「一定の有害業務」とは、衛生管理者の専任に係る有害業務(労働基準法36条に規定されている「1日につき2時間を超えて時間外労働をさせることができない有害業務」)のほか、「(c)を含む業務」、「水銀、砒素、黄りん等の有害物を取り扱う業務」、「病原体によって汚染のおそれが苦しい業務」である。

    1000, 500, 深夜業

  • 43

    事業者は、安全管理者の選任を要する事業場及び衛生管理者の選任を要する事業場以外の事業場で、使用する労働者の数が常時(a)人以上(b)人未満の事業場ごとに、(c)(安全管理者の選任を要する業種以外の業種の事業場にあっては、(d))を選任しなければならない。

    10, 50, 安全衛生推進者, 衛生推進者

  • 44

    事業者は、安全衛生推進者又は衛生推進者を、選任すべき事由が発生した日から(a)日以内に選任しなければならないが、報告の義務は(b)。 事業者は、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任したときは、安全衛生推進者又は衛生推進者の(c)を作業場の見やすい個所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。

    14, ない, 氏名

  • 45

    安全衛生推進者又は衛生推進者には、総括安全衛生管理者が統括管理することとされている業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る)を(a)させなければならない。 安全衛生推進者又は衛生推進者の選任は、(b)の(c)を受けた者が行う(d)を修了した者その他総括安全衛生管理者が統括管理する業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る)を担当するため(e)を有すると認められる者のうちから行わなければならない。

    担当, 都道府県労働局長, 登録, 講習, 必要な能力

  • 46

    「必要な能力を有する者」とは、①大学又は高等専門学校を卒業した者等で、その後(a)年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあっては、衛生の実務。以下同じ)に従事した経験を有するもの/高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後(b)年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの/③(c)年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者一等である。

    1, 3, 5

  • 47

    安全衛生推進者又は衛生推進者は、原則としてその事業場に(a)の者を選任しなければならない。 (a)の者でなくてもよい場合とは、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント等から選任する場合である。 安全衛生推進者等に係る増員・解任命令規定は(b)。

    専属, ない

  • 48

    事業者は、(a)その他の(b)を防止するための(c)を必要とする作業で、政令で定めるもの(アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接等の作業、 一定の放射線業務に係る作業等)については、(d)を選任しなければならない。

    高圧室内作業, 労働災害, 管理, 作業主任者

  • 49

    事業者は、作業主任者を選任したときは、作業主任者の氏名及びその者に(a)を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。 作業主任者は、「作業に従事する労働者の(b)」のほか、機械・安全装置の点検、器具・工具等の使用状況の監視等の職務を行う。

    行わせる事項, 指揮

  • 50

    作業主任者は、次の者のうちから選任しなければならない。 ①都道府県労働局長の(a)を受けた者 ②都道府県労働局長の登録を受けた者((b))が行う(c)を修了した者 作業主任者については、14日以内の選任義務や報告義務が(d)。

    免許, 登録教習機関, 技能講習, ない

  • 51

    事業場における安全衛生を確保するためには、これまでに述べてきた安全衛生管理体制を、事業者の方で一方的に設けるのみでは不十分である。他方で、労働者が安全衛生に十分に関心を持ち、その意見が事業者の行う安全衛生に関する措置に反映される必要があり、この目的で「(a)(安全(a)、衛生(a)又は安全衛生(a))」の設置規定が設けられている。

    委員会

  • 52

    事業者は、次表の事業場ごとに、安全委員会を設けなければならない。 林業、鉱業、建設業、運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業)、製造業の一部(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、清掃業、自動車整備業、機械修理業 →常時(a)人以上 安全管理者の選任を要する業種(上記以外) →常時(b)人以上 安全委員会(衛生委員会・安全衛生委員会)を設置したことやその開催状況について行政官庁に届け出る必要は(c)。

    50, 100, ない

  • 53

    事業者は、安全委員会を(a)1回以上開催するようにしなければならず、①安全委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容/②上記①に掲げるもののほか、安全委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを(b)年間保存しなければならない。 また、事業者は、安全委員会の開催の都度、遅滞なく、安全委員会における議事の概要を労働者に周知させなければならない。なお、衛生委員会(安全衛生委員会)についても同様である。

    毎月, 3

  • 54

    安全委員会は、次の事項を(a)し、事業者に対し(b)を述べるものとされている。 ①労働者の(c)を防止するための基本となるべき対策に関すること ②労働災害の(d)及び(e)で、安全に係るものに関すること ③上記①②のほか、労働者の(c)に関する重要事項

    調査審議, 意見, 危険, 原因, 再発防止対策

  • 55

    「労働者の危険の防止に関する重要事項(付議事項)」とは、①(a)に関する規程の作成/②(b)等の調査、表示対象物及び通知対象物による危険性又は有害性等の調査並びにこれらの結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るもの/③(c)に関する計画((a)に係る部分に限る)の作成、実施、評価及び改善/④(d)の実施計画の作成/⑤厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち労働者の(e)、に関することである。

    安全, 危険性又は有害性, 安全衛生, 安全教育, 危険の防止

  • 56

    安全委員会の委員は、次の者をもって構成される。なお、安全委員会の(a)は、①の委員がなるものとされている。 ①(b)又は(b)以外の者で当該事業場においてその事業の実施を(c)するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が(d)した者(1人) ②(e)のうちから事業者が(d)した者 ③当該事業場の労働者で、(f)に関し(g)を有するもののうちから事業者が(d)した者

    議長, 総括安全衛生管理者, 統括管理, 指名, 安全管理者, 安全, 経験

  • 57

    なお、上記①の委員は、総括安全衛生管理者の選任対象となる事業場においては、総括安全衛生管理者でなければならない。 また、事業者は、①の委員以外の委員の(a)については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の(b)に基づき指名しなければならない。そして、このことは衛生委員会(安全衛生委員会)の場合も同様である。 派遣先の事業者は、安全(衛生・安全衛生)に関し経験を有する派遣労働者を安全委員会(衛生委員会・安全衛生委員会)の委員に指名することが(c)。

    半数, 推薦, できる

  • 58

    事業者は、業種を(a)、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生委員会を設けなければならない。

    問わず

  • 59

    衛生委員会は、次の事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べるものとされている。 ①労働者の(a)を防止するための基本となるべき対策に関すること ②労働者の健康の(b)を図るための基本となるべき対策に関すること ③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること ④前記①〜③のほか、労働者の(a)の防止及び健康の(b)に関する重要事項

    健康障害, 保持増進

  • 60

    「労働者の健康障害の防止等に関する重要事項(付議事項)」とは、①衛生に関する規程の作成/②危険性又は有害性等の調査、表示対象物及通知対象物による危険性又は有害性等の調査並びにこれらの結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るもの/③安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る)の作成、実施、評価及び改善/④衛生教育の実施計画の作成/⑤(a)等の有害性の調査及びその結果に対する対策の樹立/⑥(b)の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立/⑦(c)等の結果及びその結果に対する対策の樹立/⑧労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成

    新規化学物質, 作業環境測定, 健康診断

  • 61

    ⑨(a)にわたる労働による労働者の(b)の防止を図るための対策の樹立/⑩労働者の(c)の保持増進を図るための対策の樹立/⑪リスクアセスメント対象物について、労働者がばく露される程度の(d)措置及び労働者がばく露される程度を一定の濃度の基準以下としなければならない物質(濃度基準値設定物質)に係るばく露濃度の(e)措置並びにリスクアセスメント対象物(f)の実施及びその結果に基づき講ずる措置/⑫厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の(b)の防止、に関することである。

    長時間, 健康障害, 精神的健康, 低減, 抑制, 健康診断

  • 62

    衛生委員会の委員は、次の者をもって構成される。なお、衛生委員会の議長は、①の委員がなるものとされている。 ①総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者(1人) ②衛生管理者のうちから事業者が指名した者 ③(a)のうちから事業者が指名した者 ④当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

    産業医

  • 63

    ①衛生委員会の委員には、必ず産業医を加えなければならないが、その産業医は、必ずしも(a)の者である必要はない。 ②事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している(b)であるものを衛生委員会の委員として指名することができる(「指名しなければならない」わけではない)。

    専属, 作業環境測定士

  • 64

    事業者は、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、(a)を設置することができる。 安全委員会、衛生委員会又は(a)を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための(b)を設けるようにしなければならない。 (a)の調査審議事項は、安全委員会及び衛生委員会の調査審議事項の(c)である。

    安全衛生委員会, 機会, すべて

  • 65

    これまでに述べてきた安全衛生管理体制は、全産業に共通のものである。(a)業等においては、これに加え、(a)現場等での安全衛生管理体制(統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、安全衛生責任者、店社安全衛生管理者の選任)も設けなければならない。

    建設

  • 66

    元方事業者のうち、建設業又は(a)業(以下「特定事業」 )を行う者(以下「(b)」)は、その労働者及びその請負人(以下「(c)」)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が(d)の場所において行われることによって生ずる(e)を防止するため、(f)を選任し、その者に(g)の指揮をさせるとともに、(b)等が講ずべき(e)を防止するため必要な措置に関する事項を(h)させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。

    造船, 特定元方事業者, 関係請負人, 同一, 労働災害, 統括安全衛生責任者, 元方安全衛生管理者, 統括管理

  • 67

    具体的には、同一の作業場所において、関係請負人の労働者を(a)次表に掲げる人数の労働者を常時作業に従事させる特定元方事業者が、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。 ①(b)等の建設の仕事 ②(c)の建設の仕事(安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所での仕事に限る) ③(d)による作業を行う仕事 →常時(e)人以上 上記以外の建設業又は造船業の仕事 →常時(f)人以上

    含めて, ずい道, 橋梁, 圧気工法, 30, 50

  • 68

    元方事業者とは、手業者で、(a)の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているものをいい、当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が2以上あるため、その者が2以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も(b)の請負契約における注文者をいう。

    一, 先次

  • 69

    特定元方事業者は、作業の開始後、(a)、統括安全衛生責任者を選任しなければならない旨及び統括安全衛生責任者の氏名を作業の場所を管轄する(b)に報告しなければならない。元方安全衛生管理者及び店社安全衛生管理者についても同様である。

    遅滞なく, 労働基準監督署長

  • 70

    統括安全衛生責任者は、元方安全衛生管理者の(a)等をするとともに、労働災害を防止するため必要な措置に関する事項を統括管理しなければならない。 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、統括安全衛生責任者の業務の執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者に(b)することができる。

    指揮, 勧告

  • 71

    統括安全衛生責任者の具体的職務は、①(a)の設置及び運営/②作業間の連絡及び調整/③作業場所の(b)/④関係請負人が行う労働者の(c)に対する指導及び援助等の労働災害を防止するために特定元方事業者が講ずべき必要な事項を統括管理することである。

    協議組織, 巡視, 安全・衛生教育

  • 72

    統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。 事業者は、統括安全衛生責任者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、(a)を選任しなければならない。なお、元方安全衛生管理者、安全衛生責任者及び店社安全衛生管理者についても同様である。

    代理人

  • 73

    統括安全衛生責任者を選任した事業者のうち、(a)業を行う事業者は、(b)も選任しなければならない。 (c)は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、当該(b)を選任した事業者に対し、元方(b)の増員又は解任を命ずることができる。

    建設, 元方安全衛生管理者, 労働基準監督署長

  • 74

    元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者が統括管理する事項のうち(a)事項を管理しなければならない。 また、事業者は、元方安全衛生管理者に対し、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならないとされている。

    技術的

  • 75

    元方安全衛生管理者は、次のいずれかの資格を有する者でなければならない。 ①大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者等で、その後(a)年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの ②高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後(b)年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの ③①②に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者 元方安全衛生管理者は、その事業場に(c)の者を選任しなければならない。

    3, 5, 専属

  • 76

    統括安全衛生責任者が選任された場合において、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者(a)の請負人で、その場所で当該仕事を自ら行うものは、(b)を選任しなければならない。 (b)を選任した請負人は、統括安全衛生責任者を選任した事業者に対し、(c)、その旨を(d)しなければならない。

    以外, 安全衛生責任者, 遅滞なく, 通報

  • 77

    安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者との(a)、統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への(a)、他の安全衛生責任者との作業間の(a)及び調整等の職務を行う。 統括安全衛生責任者及び安全衛生責任者は、(b)業においても選任する。

    連絡, 造船

  • 78

    建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が一定数未満である場所及び統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を(a))において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る(b)を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、所定の資格を有する者のうちから、(c)を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該(b)に係る仕事を行う場所における特定元方事業者が講ずべき労働災害を防止するために必要な措置に関する事項を担当する者に対する(d)その他の事項を行わせなければならない。

    除く, 請負契約, 店社安全衛生管理者, 指導

  • 79

    具体的には、同一の作業場所において関係請負人の労働者を含めて次表に掲げる人数の労働者を常時作業に従事させる建設業の元方事業者が、店社安全衛生管理者を選任しなければならない。 ①ずい道等の建設の仕事 ②橋梁の建設の仕事(安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所での仕事に限る) ③圧気工法による作業を行う仕事 →常時(a)人以上(b)人未満 主要構造部が鉄骨造又は(c)である建築物の建設の仕事 →常時(a)人以上(d)人未満

    20, 30, 鉄骨鉄筋コンクリート造, 50

  • 80

    店社安全衛生管理者になるための「資格」は、①大学又は高等専門学校を卒業した者等で、 その後(a)年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの/②高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後(b)年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの/③(c)年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者、である。

    3, 5, 8

  • 81

    店社安全衛生管理者は、作業場(その事業場で締結している請負契約に係る仕事を行う場所)における労働災害を防止するための措置に関する事項を担当する者の指導等を行うこととされている。 その他の職務は、①少なくとも(a)1回作業場を巡視すること/②労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること/②協議組織の会議に随時参加すること/機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が講ずべき措置が講ぜられていることについて確認すること、である。

    毎月

  • 82

    事業者は、(a)、(b)、(c)、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する(d)等(表示対象物及び通知対象物による(d)等を除く)を(e)し、その結果に基づいて、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の(f)を(g)するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

    建設物, 設備, 原材料, 危険性又は有害性, 調査, 危険又は健康障害, 防止

  • 83

    表示対象物及び通知対象物については、危険性又は有害性等の調査が義務付けられている。 なお、安全管理者を選任しなくてもよい業種の事業者については、(a)、(a)を含有する製剤など労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのある物についてのみ調査等の責務が課せられている。

    化学物質

  • 84

    元方事業者は、(a)の如何にかかわらず、(b)及び(b)の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な(c)を行い、もし、これらの者が、当該仕事に関し、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な(d)を行わなければならない。

    業種, 関係請負人, 指導, 指示

  • 85

    建設業の元方事業者は、(a)等が崩壊するおそれのある場所、(b)等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講すべき当該場所に係る(c)を防止するための措置が適正に講ぜられるように、(d)の指導その他の必要な措置を講じなければならない。

    土砂, 機械, 危険, 技術上

  • 86

    特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる(a)を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 ①協議組織の設置及び運営を行うこと ②作業間の連絡及び調整を行うこと ③(b)に少なくとも1回、作業場所を巡視すること ④関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための(c)に対する(d)を行うこと ⑤建設業の特定元方事業者にあっては、仕事の(e)に関する(f)及び作業場所における機械、設備等の(g)に関する(f)を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に基づき(g)についての(h)を行うこと ⑥その他当該労働災害を防止するため必要な事項

    労働災害, 毎作業日, 教育, 指導及び援助, 工程, 計画, 配置, 講ずべき措置, 指導

  • 87

    (a)を選任した特定元方事業者は、その者に上記①〜⑥の事項を統括管理させなければならない。

    統括安全衛生責任者

  • 88

    (a)業(特定事業を除く)の(b)は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の(c)及び(d)を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。 なお、特定事業が除かれているのは、製造業のうち特定事業である造船業については、「特定元方事業者の責務」の規定が適用されるためである。

    製造, 元方事業者, 連絡, 調整

  • 89

    (a)は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反することとなる(b)をしてはならない。 また、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの(c)その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の(a)は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の(d)を防止するため必要な措置を講じなければならない。

    注文者, 指示, 改造, 労働災害

  • 90

    「特定事業の仕事を自ら行う注文者」の場合は、建設物等を、当該仕事を行う場所においてその請負人の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を(a)するため必要な措置を講じなければならない。

    防止

  • 91

    一定の(a)又は一定の(b)等を他の事業者に貸与する者 (「(c)」)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため、当該機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたときは、補修その他必要な(d)を行う等の所定の措置を講じなければならない。

    移動式クレーン, 車両系建設機械, 機械等貸与者, 整備

  • 92

    「機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者」は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため、当該機械等を操作する者が当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる(a)又は(b)を有する者であることを(c)する等の必要な措置を講じなければならない。

    資格, 技能, 確認

  • 93

    事務所又は工場の用に供される(a)を他の事業者に貸与する者(「(a)貸与者」)は、当該(a)の全部を(b)の事業者に貸与するときを除き、当該(a)の貸与を受けた事業者の事業に係る当該(a)による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

    建築物, 1

  • 94

    事業者は、労働者を就業させる建設物その他の(a)について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の(b)の(c)のため必要な措置を講じなければならない。 また、事業者は、労働者に対する(d)及び(e)その他労働者の健康の(f)を図るため必要な措置を(g)的かつ(h)的に講ずるように努めなければならない。

    作業場, 健康、風紀及び生命, 保持, 健康教育, 健康相談, 保持増進, 継続, 計画

  • 95

    (a)業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で一定のものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の(b)に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、労働者の(b)に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと等の措置を講じなければならない。 また、当該事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、(b)に関する措置のうち(c)的事項を管理する者((b)(c)管理者)を選任しその者に当該(c)的事項を管理させなければならない。

    建設, 救護, 技術

  • 96

    労働安全衛生法は、危険有害な作業を必要とする(a)、器具その他の設備((a)等)に対しては、単に使用中の規制をしているだけでなく、それ以前の製造・流通の段階を含めて規制をしている。このような(a)等のうち、特に危険な(b)を必要とする(a)等のことを「特定(a)等」といい、最も強い規制の対象とされている。

    機械, 作業

  • 97

    特定機械等の規制の概要をクレーンで例示すると、まず、その製造にあたっては、あらかじめ「(a)の許可」を受けなければならない。 次に、移動式クレーンの場合には、製造した時(又はそれに準ずる事由発生時)に「(a)等の検査」を、固定式クレーンの場合には、設置する時(又はそれに準ずる事由発生時)に「(b)の検査」を、それぞれ受けなければならない。これらの検査に合格したクレーンには(c)が交付(又は裏書)される。 そして、(c)には、(d)が定められているので、この後は、「(e)」を受け、これを更新することにより、構造劣化・安全機能低下等の有無をチェックしていく。

    都道府県労働局長, 労働基準監督署長, 検査証, 有効期限, 性能検査

  • 98

    「特定機械等」とは、①(a)(小型(a)等を除く)/②第1種(b)(小型(b)等を除く)/③つり上げ荷重が3トン以上(スタッカー式(c)にあっては、1トン以上)の(c)/④つり上げ荷重が3トン以上の移動式(c)/⑤つり上げ荷重が2トン以上の(d)/⑥積載荷重が1トン以上の(e)(簡易リフト及び建設用リフトを除く)/⑦ガイドレールの高さが18メートル以上の(f)(積載荷重が0.25トン未満のものを除く)/⑧(g)、である。

    ボイラー, 圧力容器, クレーン, デリック, エレベーター, 建設用リフト, ゴンドラ

  • 99

    事業者は、特定機械等については、(a)の定める(b)(当該機械等の構造に係る部分に限る)に適合するものでなければ使用してはならない。

    厚生労働大臣, 基準

  • 100

    特に危険な作業を必要とする機械等として法別表第1に掲げるもので、政令で定めるもの(特定機械等)を(a)しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

    製造