問題一覧
1
社会福祉法によると,社会福祉事業の経営者は,自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うこととされている。
◯
2
(福祉サービス第三者評価事業について)評価に当たっては,社会福祉法で利用者調査の実施が,義務づけられている。
✕
3
社会福祉法では,市町村は福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるように努めなければならないと規定された。
✕
4
福祉サービスの評価において,サービス利用者の主観は排除すべきものである。
✕
5
福祉サービス第三者評価事業における第三者評価とは,利用者の家族等によって行われる評価のことである。
✕
6
(福祉サービス第三者評価事業について)評価結果を公表することが,社会福祉法で義務づけられている。
✕
7
介護保険事業においても,社会福祉法で規定される福祉サービスの第三者評価を受けることが義務づけられている。
✕
8
第三者評価制度は,法令に定められた福祉サービスの運営基準が遵守されているかを確認するための仕組みである。
✕
9
(福祉サービス第三者評価事業について)株式会社などの営利法人は,評価機関となることができない。
✕
10
(福祉サービス第三者評価事業について)評価機関の認証は,全国社会福祉協議会が行っている。
✕
11
(福祉サービス第三者評価事業について)評価調査者は,養成研修を受講し,修了していなければならない。
◯
12
「福祉サービス第三者評価の指針」によると,評価調査者は,市町村が実施する評価調査者養成研修を受講しなければならない。
✕
13
福祉サービス第三者評価では,法人の理念は評価対象とされていない。
✕
14
「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」では評価対象の一つに「地域との交流,地域貢献」が挙げられており,地域住民や関係機関による評価委員会の設置が例示されている。
✕
15
プログラム評価の枠組みでは,サービスの効果を計測するための指標の設定は基本的にサービスの実施後に行われる。
✕
16
認知症カフェに参加する認知症の人とその家族が,認知症カフェに求めていることを検証するため,アウトカム評価を実施する。
✕
17
認知症カフェが,目的を達成するプログラムとして適切に設計されていたかを検証するため,効率性評価を実施する。
✕
18
福祉サービスのアウトカム評価とは、福祉サービスが適切な手順と内容で利用者に提供されているかに着目する評価である。
✕
19
認知症カフェが,事前に計画された内容どおりに実施されたかを検証するため,プロセス評価を実施する。
◯
20
認知症カフェに参加した地域住民が,認知症に対する理解を高めたかについて検証するため,ニーズ評価を実施する。
✕
21
認知症カフェの取組に支出された補助金が,十分な成果を上げたかについて検証するため,セオリー評価を実施する。
✕
22
パブリックコメントとは,利害関係者や学識経験者を集めて意見を聴き,予算や法律・規則の制定を行う手法のことである。
✕
23
福祉サービスの評価において,パブリックコメントとは,地方自治体が自らの実施した福祉サービスの評価結果を公表する制度である。
✕
24
パブリックコメントとは,行政機関が計画の素案を公表して広く意見や情報を募集する機会を設けることにより,人々の意見を計画に反映させることである。
◯