暗記メーカー

司法書士(会社法とか1)

問題数20


No.1

株式の併合による登記を申請する場合、申請書には取締役会議事録を添付する。

No.2

株式会社は株式の分割をする場合は、基準日を設定しなければならない。

No.3

自己株式の消却において、登記に必要な添付書面は、取締役会設置会社ならば(1)、取締役会非設置会社ならば(2)になる。

No.4

株式の併合において、登記に必要な書面は、取締役会設置会社ならば(1)、取締役会非設置会社ならば(2)である。

No.5

株式の分割において、登記に必要な書面は、取締役会設置会社ならば(1)、取締役会非設置会社ならば(2)である。

No.6

株式無償割当てにおいて、登記に必要な書面は、取締役会設置会社ならば(1)、取締役会非設置会社ならば(2)である。

No.7

2つ以上の不動産について、一の申請情報で申請する際の要件を3つ答えよ。

No.8

新株予約権付社債に付された新株予約権の数は、当該新株予約権付社債についての社債の金額ごとに、均等に定めなければならない。

No.9

譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、その有する譲渡制限新株予約権を他人(当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社を除く。) に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

No.10

単元株式数は(1)を超えることができず、かつ、(2)の総数の(3)を超えることができない。

No.11

種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。

No.12

単元株式数の設定又は増加変更を行う場合には、株主総会の特別決議を減ることを要しない。

No.13

単元株式数の廃止又は減少変更を行うためには、取締役会設置会社においては(1)、取締役会を設置していない株式会社においては(2)を要する。

No.14

公開会社でない取締役会設置会社が第三者割当ての方法により募集新株予約権を発行する場合において、募集新株予約権が譲渡制限新株予約権であるときは、株主総会の決議により割当てを受ける者及びその者に割り当てる数を定めなければならない。

No.15

募集株式の発行に係る出資の目的が金銭である場合において、その全額を資本金の額に計上するときは、当該登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。

No.16

設立の手続において、出資に係る財産が金銭のみである場合、株式会社及び合同会社の設立の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。

No.17

取締役会の設置義務がある機関を4つ答えよ。

No.18

監査役の設置義務がある機関を答えよ。

No.19

非公開会社である会計参与設置会社は、取締役会設置会社であっても監査役を置く必要はない。

No.20

会計監査人の設置義務がある機関を答えよ

No.21

監査役会の設置義務がある機関は、公開会社である大会社のみである

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