問題一覧
1
公定力とは、行政行為が無効と認められる場合であっても、行政庁及び相手方その他関係者を拘束する効力をいう。
×
2
公定力とは、違法な行政行為によって権利利益を侵害された者であっても出訴期間の経過後は当該行政処分の違法を主張して行政行為の取り消しを求めることができなくなってしまうことをいう。
×
3
公定力の実定法上の根拠は、行政行為の効力は取消訴訟の手続きによらなければ争うことができないとする、取消訴訟の排他的管轄に求められる。
◯
4
公定力とは、行政行為によって命ぜられた義務を国民が履行しない場合に、行政庁が裁判判決を得ることなく行政行為自体を法的根拠とし、自らの判断で義務に対し強制執行を行い、義務の内容を実現できることをいう。
×
5
公定力とは、準司法的な手続きを経て行われる争訟裁断行為たる行政行為については、紛争の終局的解決の見地から、たとえそれが違法であっても、行政庁がこれを取消し、又は変更することを許さないという効力をいう。
×
6
不可争力とは、一度行った行政行為について、行政庁は自ら変更できない効力をいい、行政庁が紛争を解決するために一定の手続きを経て判断するような争訟裁断行為について認められる。
×
7
公定力は、行政目的の実現・行政法関係の安定性維持の要求から政策的考慮により認められるものであるので、重大かつ明白な瑕疵を持つ行政行為についても、権限のある行政庁又は裁判所が取り消すまでは、有効と扱われる。
×
8
違法な行政行為によって損害を被ったことを理由とする損害賠償請求訴訟は、行政行為の効力それ自体とは関係がないので、公定力が及ばず、その提起にあたってあらかじめ取消訴訟を提起する必要はない。
◯
9
自力執行力とは、行政行為によって命じた義務を相手方が履行しない場合、行政庁が自ら行動して実現する効力をいい、この効力は行政行為に本来内在する力なので、法律の根拠を必要としない。
×
10
不可変更力は、一定期間を経過すると、争訟を提起して当該行政行為の効力を争うことができなくなる効力をいい、出訴期間経過後は、行政庁は当該行政行為を取り消すことができなくなる。
×
11
特許とは、人が生まれながらには有していない新たな権利や法律上の地位を特定人に付与する行為で、例として、農地の権利移転の許可が該当するが、特許を受けないで行われた行為も法律上は有効となる。
×
12
認可とは、法令又は行政行為によって課されている一般的禁止を特定の場合に解除する形成的行為に分類される行政行為で、例として、風俗営業の許可、自動車運転免許が該当する。
×
13
剥奪行為とは、特定の権利を剥奪したり、法律関係を解消せしめたりする命令的行為に分類される行政行為で、例として営業の停止命令、道路通行の禁止処分が該当する。
×
14
許可とは、既に法令又は行政行為によって課されている作為義務を特定の場合に解除する行政行為で、例として、児童の就学義務の免除、納税猶予が該当する。
×
15
下命とは相手方に一定の行為、給付又は受忍の義務を課す命令的行為に分類される行政行為で、例として、租税の賦課処分、違法建築の除却命令が該当する。
◯
16
公物は、利用目的により公共用物と公用物とに分類することができ、国や県の庁舎など直接には官公署の用に供されるものを公共用物、道路や公園など直接に一般公衆の用に供されるものを公用物という。
×
17
最高裁判所の判例では、公物は私法の適用を受けることはないため、公共用財産について私人が長く占用をし、黙示の公用廃止が認められる場合であっても、当該物について時効取得が認められることはないとした。
×
18
公物の成立には、公用物と公共用物とのいずれにおいても、利用に供する旨の行政主体の意思表示である公用開始行為が要件となる。
×
19
公物は、行政主体により特定の行政目的に継続的に供用される人的物的施設の総合体であるから、海浜は公物には含まれない。
×
20
行政主体が物を公の用に供するに当たっては、これに対する権原が必要であるが、その権原は所有権に限られないので、所有権が私人に属する公物が存在する。
◯
21
許可は、第三者の行為を補充してその法律上の効力を完成させる行為であるのに対し、認可は、作為、給付又は受忍の義務を解除する行為です。
×
22
許可は、私人に直接、特定の排他的、独占的な権利を付与し、又は、私人と行政庁との間に包括的な権利関係を設定する行為であるのに対し、認可は、一般的な禁止を特定の場合に解除し、私人に行動の自由を回復させる行為である。
×
23
許可は、一般的に、形成的行為に分類され、認可は、一般的に、命令的行為に分類される。
×
24
許可を要する行為を許可を受けないでした行為は、その効力が然に否定されるものではないのに対し、認可を要する行為を認可を受けないでした行為は、原則として効力を発しない。
◯
25
許可を要する行為を許可を受けないでした行為は、強制執行や処罰の対象とはならないのに対し、認可を要する行為を認可を受けないでした行為は、強制執行や処罰の対象となる。
×
26
法律行為的行政行為とは、行政庁の意思表示以外の精神作用である判断や認識等の表示を要素とし、法的効果が専ら法律の規定により定まる行為をいう。
×
27
法律行為的行政行為のうち形成的行為とは、国民に対して、人の自然に有しない特定の権利、権利能力、行為能力などを発生、変更又は消滅させる行為をいう。
◯
28
準法律行為的行政行為とは、行政庁の意思表示を要素とし、行政庁が一定の法律効果を意欲することに基づいて発生する行為をいう。
×
29
準法律行為的行政行為には、国民が生まれながらにして有している権利活動の自由に制限を課して、一定の行為をする義務を命じたり、その義務を解除したりする命令的行為が含まれる。
×
30
準法律行為的行政行為の法律効果の形成には、行政庁の裁量が認められ、商談を付すことができるが、法律行為的行政行為の法的効果の形成には、裁量の余地はなく、附款を付すことはできない。
×
31
期限とは、行政行為の効果の発生・消滅を、将来到来することが確実な事実にかからしめる附款であり、到来時期が不確定なものを期限として付すことはできない。期限とは、行政行為の効果の発生・消滅を、将来到来することが確実な事実にかからしめる附款であり、到来時期が不確定なものを期限として付すことはできない。
×
32
負担とは、行政行為の本体に付加して、相手方に対し特別な義務の履行を命ずる附款であり、相手方がこれに従わなくても、本体たる行政行為の効力が当然に失われることはない。
◯
33
条件とは、行政行為の効果を発生不確実な将来の事実にかからしめる附款であり、その事実の発生によって行政行為の効果が生じるものを解除条件といい、その事実の発生によって行政行為の効果が消滅するものを停止条件という。
×
34
撤回権の留保とは、行政行為をなすに当たって、これを撤回する権利を留保する旨を付加する附款であり、公物の占用許可の際にこれを付すことにより、撤回制限の原則が排除され、当該占用許可を自由に撤回できる。
×
35
附款は、行政庁の主たる意思表示に付加される従たる意思表示であり、行政行為の一部であるので、附款が違法である場合、附数が本体の行政行為と可分であっても、附数のみの取消しを求めることはできない。
×
36
行政行為の取消しとは、その成立時に瑕疵のない行政行為について、その成立後に生じた新しい事情を理由に、その効力を失わしめるためにする行政行為のことである。
×
37
瑕疵ある行政行為について、処分行政庁の上級行政庁は、相手方からの請求がなくとも、職権によりこれを取り消すことができるが、処分行政庁は、相手方からの請求がある場合に限りこれを取り消すことができる。
×
38
処分行政庁が瑕疵ある行政行為を取り消すためには、法律による行政の原則から、取消しについて法律による特別の根拠が必要となる。
×
39
瑕疵ある行政行為の取消しは、違法処分を取り消すことによって得られる法的価値が、その取消しによって失われ、害されるところの法的価値に優位する場合に行うことができる。
◯
40
瑕疵ある行政行為の取消しの効果は、授益的行政行為の取消し原因について相手方に責めがある場合を除き、原則として将来に向かってのみ生じる。
×
41
違法行為の転換とは、行政行為がなされた時点においては適法要件が欠けていたが、その後の事情の変化によって当該要件が充足された場合に、別の行政行為であるとしてその効力を維持することをいう。
×
42
瑕疵の治癒とは、法定の要件に欠ける違法な処分を法定要件を充たす他種の処分としてみることにより、その処分の効力を維持することをいう。
×
43
無効な行政行為とは、行政行為に内在する環が重要な法規違反であることと、瑕疵の存在が明白であることの2つの要件を備えている行政行為をいう。
◯
44
行政行為の取消しとは、行政処分後の新たな事実の発生によって、当該処分による法律関係を存続させることが妥当でないとき、行政庁がその法律関係を将来に向かって消滅させるためにその効力を消滅させることをいう。
×
45
処分庁は、行政行為が成立の当初から達法または不当であったと判明したときは、すみやかにこれを撤回すべきであり、撤回の効果は過去に遡り、当初から行政行為がなかったものとされる。
×
46
行政行為は、権力的、法的、具体的であり、国民の権利自由との関係で重大な意味を持っているため、行政裁量が問題になるが、行政行為以外の行政契約や行政計画については、問題とならない。
×
47
行政庁が考慮すべきでない事項を考慮し、又は考慮すべき事項を考慮しないときや、考慮において認識や評価を誤ったときには、当該裁量行為は不当となることはあっても、違法となることはない。
×
48
要件裁量は、どの程度の処分が相当かという処分内容の選択の段階と、相当とされた処分を前提として、処分を実際にするかしないかを選択する段階の2つの場面に区別することができる。
×
49
最高裁判所の判例では、個室付浴場業の開業を阻止することを目的として、その周辺に児童遊園を設置した市の行為とこれを認可した県知事の行為は、児童福祉法の目的に合致し、また、当該児童遊園は児童福祉施設としての基準に適合しているため、裁量権の濫用とはいえないとした。
×
50
最高裁判所の判例では、宿仰上の理由により剣道実技の履修を拒否した公立高等専門学校の学生が、レポート提出などの代替措置を学校側に申し入れたにもかかわらず、学校側が、代替措置を検討せずその申し入れを拒否し行った原級留置処分及び退学処分は、裁量権の範囲を超える違法なものであるとした。
◯