問題一覧
1
刑事施設における炊事、清掃、介助、矯正施設の建物の修繕等の作業
自営作業
2
判決に対し不服を申し立てて改めてもらう制度
上訴
3
非行により家庭裁判所から保護観察の処分を受けた少年
保護観察処分少年
4
・保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。 ・正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。 ・犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。 ・自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。 の4つの事由があり、その性格又は環境に照して、将来罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞(虞犯性)のある少年
虞犯少年
5
_______:禁錮以上の刑にあたる行為をした場合の保安処分 _______:責任能力には問題はないが、アル コール又は薬物中毒者に対して行う保安処分
治療処分, 禁絶処分
6
(民事裁判) _______vs_______ (刑事裁判) _______vs_______
被害者, 加害者, 国家(検察), 加害者
7
被告人は証人になれる
✖️
8
刑事施設の外の事業所の協力を得て、受刑者を職員の同行なしに、その事業所に通勤させて業務に従事させる(職業訓練を受けさせることを含む)
外部通勤作業
9
<3つの入院形態> ①_______・・・本人の同意に基づいてなされる入院 ②__________・・・指定医の診察の結果、精神障害者で、医療保護のため入院の必要があり、任意入院による入院が行われる状態にないと判断された者について、本人の同意がなくても、家族等の同意で入院できる(本人にとっては強制入院) ③_______・・・指定医の診察の結果、自傷他害のおそれがあると認められた場合に行われる強制入院
任意入院, 医療保護入院, 措置入院
10
【検察官に送致される形式的要件】 ①犯行時__歳以上であること (検察官に送られるためには、刑事未成年でないことが必要) ②____以上の刑が定められている犯罪事件であること ③非行事実の________があること ④________相当性と言えること
14, 禁錮, 蓋然的心証, 刑事処分
11
検挙される少年のうち再非行少年は何%か
約32%
12
少年事件の流れについて、空欄を埋めなさい
検察庁, 家庭裁判所, 審判開始, 審判, 検察官, 保護処分, 不処分, 地方裁判所
13
第一審判決・控訴審判決は、判決を言い渡した後、___日以内に控訴・上告の申立がなければ確定する
14
14
保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満のもの(次号に定める者を除く。)
第1種少年院
15
非行により家庭裁判所から少年院送致の処分を受け、その少年院から仮退院となった少年
少年院仮退院者
16
特別遵守事項として、受講を義務付けられているものはどれか
性犯罪者処遇プログラム, 薬物再乱用防止プログラム, 暴力防止プログラム, 飲酒運転防止プログラム
17
【原則逆送の要件】 故意の犯罪行為により被害者を____させた罪の事件であって、その罪を犯すとき___歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない
死亡, 16
18
【特別改善指導】 運転者の責任と義務を自覚させ、罪の重さを認識させるなど
交通安全指導
19
国家が、犯罪が存在したかどうかを決定し、存在した場合には、刑罰を科すかどうか、科すとしたら、どの程度の刑罰にするかを決める手続
刑事訴訟
20
「責任ある者には刑罰、責任のない者には保安処分」を裁判所が科すシステム
二元主義
21
控訴と上告は、判決に不満を持つ被告人、検察官の両方から申し立てができる
◯
22
保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満のもの
第3種少年院
23
【特別改善指導】 罪の大きさや被害者等の心情等を認識させるなどし,被害者等に誠意をもって対応するための方法を考えさせるなど
被害者の視点を取り入れた教育
24
罪を犯した少年
犯罪少年
25
満期釈放等により刑事施設を出所した者
満期釈放者
26
審判開始した後、保護処分に付しないこと
不処分
27
非行少年の保護に関して中心的役割を果たす機関
家庭裁判所
28
遵守事項違反、再犯等があった場合に執られる措置
不良措置
29
高齢又は障害を有し、かつ、適当な帰住先がない受刑者及び少年院在者について、釈放後速やかに、適切な介護、医療、年金等の福祉サービスを受けることができるようにするための取組
特別調整
30
社会防衛のために、犯罪者を一定の施設に収容し、又は、収容しないで矯正、教育、治療、改善等を行うこと
保安処分
31
保護観察所の精神保健観察(法106条)によ る「強制通院」
通院処遇
32
14歳に満たない者の行為は、罰しない
◯
33
矯正指導に当てはまるもの
改善指導, 教科指導, 刑執行開始時及び釈放前の指導
34
少年に対する保護・教育という側面を有する法律
少年法
35
あらかじめ保護観察所に登録した民間法人・団体等の事業者に、保護観察所が、宿泊場所の供与と自立のための生活指導(自立準備支援)のほか、必要に応じて食事の給与を委託する所。宿泊費無料。
自立準備ホーム
36
被害者は検察官の不起訴処分に不服があっても、検察審査会に対して、審査を申し立てることはできない
✖️
37
福祉的支援として、特別調整を依頼する所
地域生活定着支援センター
38
第1審の判決に対して、上級の裁判所に判決の再検討をしてもらうこと
控訴
39
職業に関する免許や資格を取得させ、又は職業上有用な知識や技能を習得させるためのもの。ビジネススキル型、溶接科、フォークリフト運転科、情報処理技術科等など計57種目。
職業訓練
40
被害者は、「事件の当事者」「刑事手続の関係者」ではあるが、「刑事手続の当事者」ではない
◯
41
【特別改善指導】 薬物使用に係る自己の問題性を理解させた上で、再使用に至らないための具体的な方法を考えさせるなど
薬物依存離脱指導
42
裁判長に、被害者の傍聴について配慮をしなければならない法律上の義務である、_____に対する配慮がある
傍聴席
43
【特別改善指導】 性犯罪につながる自己の問題性を認識させ。再処に至らないための具体的な方法を習得させるなど
性犯罪再犯防止指導
44
【3つの「保護処分」】 家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもって、次に掲げる保護処分をしなければならない。 1.保護観察所の______に付すること 2._________施設または______施設に送致すること 3.______に送致すること
保護観察, 児童自立支援, 児童養護, 少年院
45
刑事施設には、福祉専門官(社会福祉士、精神保健福祉士又は介護福祉士の資格を有する常勤職員)のみを配置している。
✖️
46
大部分の非行少年がまず接触するのは、
捜査機関(警察)
47
高齢者又は障害を有する者で、かつ、適当な帰住先がない受刑者等について、釈放後速やかに、必要な介護、医療、年金等の福祉サービスを受けることができるようにするための取組。 福祉サービス等を受ける必要があると認められること、その者が支援を希望していることなどの要件を全て満たす矯正施設の被収容者が対象。
特別調整
48
法の命令、禁止の意味を理解して、違法な行為を思いとどまることのできる能力
責任能力
49
【検察審査会の議決】 ・_______:不起訴処分は相当であるという議決 ・_______:不起訴処分は不相当であり更に詳しく捜査すべきであるという議決 ・_______:起訴するのが相当であるという議決
不起訴相当, 不起訴不当, 起訴相当
50
過失運転致死傷等保護事件および虞犯を除く、いわゆる刑法犯(殺人、強盗、傷害、窃盗、詐欺など)
一般保護事件
51
裁判官が、法廷で、双方の言い分を聴いたり、証拠を調べたりして、最終的に判決によって紛争の解決を図る手続
民事訴訟
52
少年の健全な育成を図ることを目的として矯正教育、社会復帰支援等を行う法務省所管の施設
少年院
53
少年法における「少年」は、___歳に満たない者である
20
54
日本の責任能力の判断方法
混合的方法
55
【弁論手続】 裁判官から、被告人に対して,「何か最後にいいたいことがありますか?」と聞かれる。 ・例えば、・自分はやっていないから無罪
最終陳述
56
「特別調整」を行う調整機関。各都道府県に設置されており、宿泊施設はない。
地域生活定着支援センター
57
保護観察を担うのは、______と_____である
保護観察官, 保護司
58
まず、証人尋問を請求した側が尋問を行い、その後で、反対側の当事者が尋問を行う(反対尋間)というやり方。証人の供述によって不利益を受ける側にも反対尋問権を与えることで、証言が信用できるものかどうかをテストする機会を与えている。
交互尋問
59
少年院や少年鑑別所などに勤務する専門職員
法務教官
60
任意捜査の一環として被疑者の同意を得て比較的短時間で行われる簡易鑑定(任意鑑定)
起訴前鑑定
61
保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね16歳以上23歳未満のもの
第2種少年院
62
_______:犯罪行為を行った当時、精神の障害によって、そのことが、良いことか悪いことかが分からないか、物事か悪いことであると分かっていても、止められない _______:犯罪行為を行った当時、精神の障害によって良いことか悪いことかを判断する能力や、その判断に従って行動を止める能力が欠如しているわけではないが、著しく減少している。
心神喪失, 心神耗弱
63
主に保護観察所から委託を受けて、住居がなかったり、頼るべき人がいないなどの理由で直ちに自立することが難しい保護観察又は更生緊急保護の対象者を宿泊させ、食事を給与するほか、就職援助、生活指導等を行ってその円滑な社会復帰を支援している施設
更生保護施設
64
「保護観察」は、刑務所等の矯正施設で行われる施設内でのしょぐうに対し、施設外、つまり、社会の中で処遇を行うものであることから、「社会内処遇」と言われている。
◯
65
①_______…すべての保護観察対象者が守らなければならない事項 ②_______…個々の保護観察対象者ごとに定める事項
一般遵守事項, 特別遵守事項
66
調査の結果、 ①審判に付することができない場合 ②審判に付するのが相当でないと認められるときに、審判を開始しないという決定を行うもの(少年法19条)
審判不開始
67
被疑者の精神状態や身体を鑑定する場合に、その者を病院その他の適当な場所に留置すること
鑑定留置
68
適当な帰住先がなく、かつ、高齢又は障害を有する者を一時的に受け入れ、その特性に配慮しつつ、社会生活に適応するための指導や退所後円滑に福祉サービスを受けるための調整等を行うこと
特別処遇
69
控訴審の判決に不服がある場合には、最高裁判所へ
上告
70
14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
触法少年
71
少年法は、家庭裁判所自体が非行少年を発見し認知することを認めている
✖️
72
被疑者について、精神障害者である、又は、精神障害の疑いがあると考えた場合、検察官が行うもの
起訴前精神鑑定
73
選挙権のある国民の中から、くじ引きで選ばれた11人が、検察官が下した不起訴処分について話し合うもの
検察審査会
74
犯罪をした人または非行のある少年が、社会の中で更生するように,保護観察官及び保護司による指導と支援を行うもの
保護観察
75
少年の検挙人員に占める再非行少年の人員の比率
再非行少年率
76
【刑務作業】 物品を製作する作業及び労務を提供する作業で、木工、印刷、洋裁、金属等の業種がある
生産作業
77
【特別改善指導】 警察等と協力しながら、暴力団の反社会性を認識させる指導を行い、離脱意志の醸成を図るなど
暴力団離脱指導
78
【弁論手続】 検察官が法廷で調べられた証拠に基づき、事実及び法律の適用について意見を述べること
論告
79
懲役又は禁錮に処せられた者に政愛しゆん)の状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができること。 これを許された者は、期間中、保護観察に付する。
仮釈放
80
(刑法)犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるとき、 または、(薬物法)犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるとき、 3年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた人を対象に、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行が猶予される制度
刑の一部執行猶予制度
81
少年法は、少年に関するすべての事件を家庭裁判所に送致する義務を課している
◯
82
責任能力は生物学的要素(精神の障害)と心理学的要素(弁識能力または制御能力)によって判断されている
◯
83
合議体による審判の判断材料として、生活環境調査の結果を定める人。 また、通院処遇において、「精神保健観察」を行う人
社会復帰調整官
84
【特別改善指導】 就労に必要な基本的スキルとマナーを習得させ,出所後の就労に向けての取組を具体化させるなど
就労支援指導
85
家庭裁判所調査官による調査の際に、身柄拘束が必要な場合、_______で「______」がとられる
少年鑑別所, 観護措置
86
家庭裁判所に送られた後、事件送致された少年及びその保護者や少年が非行に至った経緯、生育歴、生活環境等を調査する人
家庭裁判所調査官
87
【弁論手続】 ・弁護人が、事実及び法律の適用について意見を述べること。 ・例えば、法延で取り調べられた証拠では、被告人が犯人であると認めるにはなお合理的な疑いがあるから、被告人は無罪であるといった意見。
最終弁論
88
医療観察法の対象者
重大な他害行為(殺人、放火、強盗、不同意性交渉、不同意わいせつ、傷害)を行なった者, 心神喪失・心神耗弱で不起訴処分となった者, 心神喪失で無罪が確定、心神耗弱のため刑務所に入らずに済んだ(執行猶予者等)者
89
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進することを目的とした法律
医療観察法
90
受刑者に対し、犯罪の責任を自覚させ、健康な心身を培わせ、社会生活に適応するのに必要な知識及び生活態度を習得させるために行うもの
改善指導
91
事件の起訴・不起訴の結果、不起訴の理由、公判期日、刑事裁判の結果、加害者の身柄の状況を被害者に伝える制度
被害者等通知制度
92
【弁論手続】 検察官が、その事件について、被告人をどのくらいの刑に処することが相当であるとの意見を述べること
求刑
93
厚生労働大臣があらかじめ作成した精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術を有する精神保健福祉士等の名簿の中から、地方裁判所が事件ごとに指定する人。評決権はない。
精神保健参与員
94
公園等の除草作業等
社会貢献作業
95
捜査の状況、加害者を逮捕した場合にはその氏名や住所、加害者の起訴・不起訴の結果などを被害者に情報提供する制度
被害者連絡制度
96
「故意の犯罪行為によって人を死亡させるような重大な罪を犯した場合には、少年であっても刑事処分の対象となる」という原則
原則逆送
97
犯罪をした人又は非行のある少年が、実社会の中でその健全な一員として更生するように、国の責任において指導監督及び補導援護を行うもの。保護観察官と保護司が一緒になって少年の指導と支援を行う。
保護観察処分
98
犯行時18歳未満の者に死刑を科すことはできる
✖️
99
少年法改正の結果は次のうちどれか
18-19歳少年の犯罪に対する「原則検察官送致」の対象犯罪を拡大(=原則として刑事事件にする), 重大な罪を犯した18ー19歳の少年の起訴後の実名報道を容認, 虞犯少年の適用例外