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  • 問題数 31 • 7/22/2024

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    問題一覧

  • 1

    要物契約として消費貸借がなされた場合、その要物性に関して判例(大判昭和 11 年 6 月 16 日 民集 15 巻 1125 頁)は、借主の第三者に対する債務の弁済として、貸主がこの第三者に金銭交付 することでもよいとしており、貸主と借主の間の直接の授受でなくてもよいと解される。

  • 2

    借地借家法 32 条 1 項は任意法規であるので、当事者間に賃料自動増額特約や賃料不減額特 約もあれば当事者の合意が優先される。

    ×

  • 3

    ただしをえらべ

    ウ借地権設定者の更新拒絶に正当事由があるかどうかについての基準時は、借地権設定者が異 議を申し立てた時点(最判平成 6 年 10 月 25 日民集 48 巻 7 号 1303 頁)。, オ賃借権は人的信頼関係を基礎とし、財産的価値があるので賃借人が死亡すれば相続人に承継される。

  • 4

    利息制限法は、金銭の貸付けを行う者が利息制限法に定められた上限利率を超える利息の契 約をした場合の刑罰規定である。

    ×

  • 5

    民法では物に関する不適合のみを規定している

    ×

  • 6

    安全配慮義務は、判例・学説上、契約以外の法律関係から生じる場合にしか認められていな い。

    ×

  • 7

    .予約完結権は形成権ではない(大判大正 10 年 3 月 5 日民録 27 輯 493 頁)

    ×

  • 8

    成果完成型の委任における受任者の債務は、結果債務の性質を有する。

    ×

  • 9

    判例によれば(大判昭和 7 年 7 月 19 日民集 11 巻 1552 頁)、557 条 1 項は手付が交付された場 合、特別の意思表示のない限り、解約手付と解釈すべきであるという趣旨を含むものではない と解される

    ×

  • 10

    .敷金返還請求権は、建物等の明渡し時に発生する(最判昭和 48 年 2 月 2 日民集 27 巻 1 号 80 頁)。

  • 11

    片務予約とは、A と B のどちらが一方だけ(たとえば B)が予約を本契約にする権利を有し、 この権利が行使されれば、相手方(たとえば A)が承諾しなくても直ちに本契約が成立するもの である

    ×

  • 12

    .要物契約として消費貸借がなされた場合、貸主は借主に引渡義務を負う。

    ×

  • 13

    ただしいものをえらびなあああああ

    オ負担付贈与における負担については、判例は、明確な理論に基づき、負担と条件を区別してな いが、学説は、負担は債務とする合意を前提とするべきであり、この範囲のものが負担付贈与の 範疇に該当するという。

  • 14

    売買契約において数量超過が発生した場合、判例・通説は「超過の場合は追加して支払 う」という当事者の合意が認められない場合、売主の増額請求は許されないとする。

  • 15

    正しいものを選びなあああ

    ア判例(大判大正 8 年 6 月 10 日民録 25 輯 1007 頁)は、566 条 1 項が規定する売買の一方の予約 は、相手方の予約完結権行使の意思表示を停止条件(127 条 1 項)とする売買契約ではなく、予約 完結権の意思表示によって売買(本契約)を成立させる予約にすぎないとする。, イ売主側の場合、買主が手付の倍額の受領をあらかじめ拒否している時でも、口頭の提供では なく、現実の提供が必要である(最判平成 6 年 3 月 22 日民集 48 巻 3 号 859 頁)。

  • 16

    ただし

    イ.契約不適合の存否をどのように判断するかについては、主観説より判断されるべきであり、契 約締結時の取引観念も考慮する必要がある。, エ目的物に法律上の制限がある場合、判例は、改正前 570 条の瑕疵にあたるとする。

  • 17

    個別信用購入あっせんにおいて、売買契約が公序良俗違反により無効である場合に、購入者 は信販会社に立替払契約の無効に基づいて既払金の返還請求が可能かという問題について、判 例(平成 23 年 10 月 25 日民集 65 巻 7 号 3114 頁)は、売買契約が無効である場合に、割賦販売法 により抗弁対抗は可能としても、原則として立替払契約は無効とはならず、信義則によりそれが 無効となる場合があるとする(原則否定説)。

  • 18

    ただしをえらべ

    ア委任者の責めに帰すべき事由により事務処理が履行不能となった場合、536 条 2 項の法意に照 らして、受任者は委任者に対して、報酬全額の請求が可能である。, オ請負契約における請負人の債務は、結果債務の性質を有する。

  • 19

    550 条における「履行が終わった部分」について、判例は、占有改定(183 条)があった場合、 引渡しがあったと認めていない(最判昭和 31 年 1 月 27 日民集 10 巻 1 号 1 頁)

    ×

  • 20

    判例は、家屋明渡債務と敷金返還債務は、1 個の双務契約によって生じた対価的債務の関係 ではないこと、両債務の間には著しい価値の差が存しうること、賃貸借終了後の問題なので、賃 借人保護を強調するのは相当ではないこと、敷金は明渡しまでに賃貸人が取得することのある 一切の債権を担保することを目的とすること、という理由から同時履行の関係を否定する(最判 昭和49年9月2日民集28巻6号1152頁)。

  • 21

    .550 条における「履行が終わった部分」について、判例(大判大正 9 年 6 月 17 日民録 26 輯 911 頁)は不動産の場合において引渡しがなされれば、移転登記がなくても「履行」と認める

  • 22

    特定物ドグマとは、特定物には瑕疵があっても債務不履行にならず、瑕疵のない物を引き渡す 義務はないと解する考え方である

  • 23

    負担付贈与における負担の内容は、負担によって贈与者自身が負担の利益を受けることが一 般的であり、第三者を負担の受益者にすることは認められていない。

    ×

  • 24

    競売の場合の不適合の効果は制限されている

  • 25

    あってるのえらべ

    エ準消費貸借は諾成契約であり、もともと負っていた旧債務の存在も必要である。, オ借主は書面でする消費貸借が成立しても、目的物の受取前は解除権を行使することができる。

  • 26

    請負契約における請負人の債務は、手段債務の性質を有する。

    ×

  • 27

    549 条は「財産を与える」と規定しており、所有権、債権、無対財産権などの財産権を移転す るだけでなく、相手方のために地上権などの用益物権を設定すること、財産権といえるかどうか 議論のある価値(顧客関係、営業秘密、電気、人体の構造物・産出物)を与えることも広く含むこ とができる

    ×

  • 28

    負担付贈与において、受贈者の負担は贈与者がする給付の対価であり、当事者双方が義務を 負うことから、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定が準用される(553 条)。

    ×

  • 29

    死因贈与について、判例(最判昭和 47 年 5 月 25 日民集 26 巻 4 号 805 頁)は「遺言の取消に 関する民法 1022 条がその方式に関する部分を除いて準用されると解すべきである」として遺贈 の撤回に関する規定(1022 条)の準用を認めている

  • 30

    受任者の代弁済請求に対する委任者の相殺の主張の可否について、判例は、代弁済請求権 が、受任者が委任事務処理の必要上要した「債務の免脱を請求する」という性質を有すること 等から否定している。

  • 31

    .606 条 1 項本文は強行法規であり、修繕義務を賃借人に転嫁したり、賃貸人の修繕義務を一 部免除したりする特約は無効である(最判昭和 29 年 6 月 25 日民集 8 巻 6 号 1224 頁)。

    ×