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貸金業務取扱主任者
  • じぇりーぬ

  • 問題数 29 • 9/5/2024

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    問題一覧

  • 1

    罰則の内容 特に重い刑罰が科せられるもの

    不正の手段により貸金業者の登録を受けた時, 無登録営業をしたとき, 名義貸しをした時, 業務の停止命令に違反して業務を営んだとき

  • 2

    貸付自粛の申告の撤回取消しがなければ何年間登録され続けますか?

    5年間

  • 3

    貸付自粛は原則として登録依頼日から何年間行うことは出来ないですか?

    3ヶ月間

  • 4

    貸金業務等関連苦情とは、貸金業務等に関し、その契約者等とその相手方である貸金業者との自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものを言う

    ‪✕‬

  • 5

    貸金業務関連苦情を処理する手続き

    苦情処理手続き

  • 6

    貸金業務関連紛争について訴訟手続きよらずに解決を図る手続き

    紛争解決手続き

  • 7

    苦情処理手続きおよび紛争解決手続きに係わる業務ならびにこれに付随する業務

    紛争解決等業務

  • 8

    紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者の間で締結される契約

    手続き実施基本契約

  • 9

    苦情処理手続きの申立人又は相手方が、苦情処理手続きにおいて代理人とすることが出来るのは、その法定代理人、弁護士、司法書士、行政書士に限られる

    ‪✕‬

  • 10

    協会の貸金業相談、紛争解決センターは、紛争解決手続きについて、紛争解決手続き開始の申立てを受理してから6ヶ月以内に完了するように努めなければならない。

  • 11

    元本の額が10万円未満の場合の制限利率

    年20%

  • 12

    【出資法】貸付けを業とする者が年20%を超える割合による利息の契約をした時

    5年以下の懲役もしくは1000万以下の罰金

  • 13

    通常の賠償額(業として行うものではない金銭消費貸借)の予定の上限

    制限利率の1.46倍

  • 14

    営業的金銭消費貸借の場合

    年2割

  • 15

    成年被後見人の法律行為は、その成年後見人の同意を得て行われた時は、取り消すことが出来ない

    ‪‪✕‬

  • 16

    被保佐人は、元本を領収する行為をするには、その保佐人の同意を得る必要はないが、元本を利用する行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない

    ‪✕‬

  • 17

    貸金業とは、金銭の貸付または金銭の貸借の媒介で業として行うものをいうが、貸金業から除かれるものの1つとして、物品の売買、運送、保管または売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うものがある。

  • 18

    債務者等とは、債務者または債務者であった者をいい、保証人及び保証人であったものは債務者に含まれない。

    ‪✕‬

  • 19

    貸付の契約とは、貸付に係る契約または当該契約に係る保証契約であって、資金需要者等の利益を損なう恐れがないと認められるものを言う。

    ‪✕‬

  • 20

    不動産の改良に必要な資金の貸付に係る契約は、当該不動産を担保としない場合であっても、 除外契約に該当する。

  • 21

    不動産の購入に必要な資金の貸付に係る契約に係る貸付が行われるまでのつなぎとして行う貸付に係る契約は当該不動産購入に係る貸付が金融機関でない者によって行われる場合であっても除外契約に該当する。

  • 22

    売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金により弁済される貸付に係る契約は、貸付の金額が当該貸付に係る契約の締結時における当該不動産の価格を超える場合であっても、除外契約に該当する。

    ‪✕‬

  • 23

    自動車の購入に必要な資金の貸付に係る契約は、当該自動車の所有を貸金業者かわ取得せず、かつ、当該自動車が譲渡担保の目的となってない場合であっで、除外契約に該当する。

    ‪✕‬

  • 24

    貸金業者が、貸付の条件について広告をする時は、主な返済例について表示しなければならない。

    ‪✕‬

  • 25

    自主規制基本規則では、比較広告を行う場合には合理的根拠に基づかなければならない。

    ‪✕‬

  • 26

    貸金業者が、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方となりうとする者に交付すべき貸金業法第16条の2第2項に規定する書面(極度方式基本契約における契約締結前の書面)の記載事項には、当該基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容が含まれるが、債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項は含まれない。

    ‪✕‬

  • 27

    貸金業者は、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)第2項の規定により営業所ごとに備えた名簿を当該営業所等を廃止するまでの間保存しなければならない。

    ばつ

  • 28

    貸金業者は、個人顧客との間で締結した貸付の契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付に係る契約ではないものとする。)に係る貸金業法第19条の帳簿を、当該契約に定められた最終の返済期日から少なくとも10年間保存しなければならない。

  • 29

    加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関に提供しなければならない。

    ‪✕‬