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第4章 国会
24問 • 1年前
  • Souleal 6
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    問題一覧

  • 1

    第41条 【(1.○○)の地位・(2.○○)権】 (①)は、国権の最高機関であつて、国の唯一の(②)機関である。

    国会, 立法

  • 2

    第42条 【国会の(1.○○)制】 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

    両院

  • 3

    第43条 【(1.○○○)の組織】 1.(①)は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 2.(①)の議員の定数は、法律でこれを定める。

    両議院

  • 4

    第44条 【国会議員及び選挙人の(1.○○)】 両議院の議員及びその選挙人の(①)は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて(2.○○)してはならない。

    資格, 差別

  • 5

    第45条 【(1.○○○)議員の任期】 (①)議員の任期は、四年とする。但し、(①)解散の場合には、その期間満了前に終了する。

    衆議院

  • 6

    第46条【(1.○○○)議員の任期】 (①)議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を(2.○○)する。

    参議院, 改選

  • 7

    第47条【(1.○○)に関する事項の法定】 (①)区、投票の方法その他両議院の議員の(①)に関する事項は、法律でこれを定める。

    選挙

  • 8

    第48条 【両院議員(1.○○)の禁止】 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

    兼職

  • 9

    第49条 【議員の(1.○○)】 両議院の議員は、法律の定めるところにより、(2.○○)から相当額の(①)を受ける。

    歳費, 国庫

  • 10

    第50条 【議員の(1.○○○)特権】 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の(2.○○○)逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、(②)これを釈放しなければならない。

    不逮捕, 会期中

  • 11

    第51条 【議員の(1.○○○○)の無(2.○○)】 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で(②)を問はれない。

    発言表決, 責任

  • 12

    第52条 【(1.○○)】 国会の(①)は、毎年一回これを召集する。

    常会

  • 13

    第53条 【(1.○○○)】 内閣は、国会の(①)の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の(2.〇)分の(3.〇)以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

    臨時会, 4, 1

  • 14

    第54条 【(1.○○○)の解散と総選挙,特別会,(2.○○○)の緊急集会】 1.(①)が解散されたときは、解散の日から(3.○○○)以内に、(①)の総選挙を行ひ、その選挙の日から(4.○○○)以内に、国会を召集しなければならない。 2.(①)が解散されたときは、(②)は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、(②)の緊急集会を求めることができる。 3.前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、(①)の同意がない場合には、その効力を失ふ。

    衆議院, 参議院, 40日, 30日

  • 15

    第55条 【議員の資格(1.○○)】 両議院は、各々その議員の資格に関する(①)を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の(2.○)分以上(3.○)の多数による議決を必要とする。

    争訟, 3, 2

  • 16

    第56条 【議院の(1.○○○),議決方法】 1.両議院は、各々その総議員の(2.○)分の(3.〇)以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 2.両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の(4.○○○)でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

    定足数, 3, 1, 過半数

  • 17

    第57条 【(1.○○)の公開と(2.○○○),(①)録,表決の記載】 1.両議院の(①)は、公開とする。但し、出席議員の(3.○)分の(4.○)以上の多数で議決したときは、(②)を開くことができる。 2.両議院は、各々その(①)の記録を保存し、(②)の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。 3.出席議員の(5.○)分の(6.○)以上の要求があれば、各議員の表決は、これを(①)録に記載しなければならない。

    会議, 秘密会, 3, 2, 5, 1

  • 18

    第58条 【(1.○○)の選任,議院規則,(2.○○)】 1.両議院は、各々その議長その他の(①)を選任する。 2.両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を(②)することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の(3.○)分の(4.○)以上の多数による議決を必要とする。

    役員, 懲罰, 3, 2

  • 19

    第59条 【(1.○○○)の議決,(2.○○○)の優越】 1.(①)は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 2.(②)で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした(①)は、(②)で出席議員の(3.〇)分の(4.〇)以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 3.前項の規定は、法律の定めるところにより、(②)が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 4.参議院が、(②)の可決した(①)を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて(5.〇〇)日以内に、議決しないときは、参議院は、(②)がその(①)を否決したものとみなすことができる。

    法律案, 衆議院, 3, 2, 60

  • 20

    第60条 【(1.○○○)の(2.○○)先議と優越】 1.(②)は、さきに(①)に提出しなければならない。 2.(②)について、参議院で(①)と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、(①)の可決した(②)を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて(3.〇〇)日以内に、議決しないときは、(①)の議決を国会の議決とする。

    衆議院, 予算, 30

  • 21

    第61条 【条約の(1.○○○○)と(2.○○○)の優越】 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

    国会承認, 衆議院

  • 22

    第62条 【議院の(1.○○)調査権】 両議院は、各々(①)に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

    国政

  • 23

    第63条 【(1.○○○○)の(2.○○)出席の権利と義務】 内閣総理大臣その他の(①)は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため(②)に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

    国務大臣, 議院

  • 24

    第64条 【(1.○○)裁判所】 国会は、罷免の訴追を受けた(2.○○○)を裁判するため、両議院の議員で組織する(①)裁判所を設ける。 ② (①)に関する事項は、法律でこれを定める。

    弾劾, 裁判官

  • 問題一覧

  • 1

    第41条 【(1.○○)の地位・(2.○○)権】 (①)は、国権の最高機関であつて、国の唯一の(②)機関である。

    国会, 立法

  • 2

    第42条 【国会の(1.○○)制】 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

    両院

  • 3

    第43条 【(1.○○○)の組織】 1.(①)は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 2.(①)の議員の定数は、法律でこれを定める。

    両議院

  • 4

    第44条 【国会議員及び選挙人の(1.○○)】 両議院の議員及びその選挙人の(①)は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて(2.○○)してはならない。

    資格, 差別

  • 5

    第45条 【(1.○○○)議員の任期】 (①)議員の任期は、四年とする。但し、(①)解散の場合には、その期間満了前に終了する。

    衆議院

  • 6

    第46条【(1.○○○)議員の任期】 (①)議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を(2.○○)する。

    参議院, 改選

  • 7

    第47条【(1.○○)に関する事項の法定】 (①)区、投票の方法その他両議院の議員の(①)に関する事項は、法律でこれを定める。

    選挙

  • 8

    第48条 【両院議員(1.○○)の禁止】 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

    兼職

  • 9

    第49条 【議員の(1.○○)】 両議院の議員は、法律の定めるところにより、(2.○○)から相当額の(①)を受ける。

    歳費, 国庫

  • 10

    第50条 【議員の(1.○○○)特権】 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の(2.○○○)逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、(②)これを釈放しなければならない。

    不逮捕, 会期中

  • 11

    第51条 【議員の(1.○○○○)の無(2.○○)】 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で(②)を問はれない。

    発言表決, 責任

  • 12

    第52条 【(1.○○)】 国会の(①)は、毎年一回これを召集する。

    常会

  • 13

    第53条 【(1.○○○)】 内閣は、国会の(①)の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の(2.〇)分の(3.〇)以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

    臨時会, 4, 1

  • 14

    第54条 【(1.○○○)の解散と総選挙,特別会,(2.○○○)の緊急集会】 1.(①)が解散されたときは、解散の日から(3.○○○)以内に、(①)の総選挙を行ひ、その選挙の日から(4.○○○)以内に、国会を召集しなければならない。 2.(①)が解散されたときは、(②)は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、(②)の緊急集会を求めることができる。 3.前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、(①)の同意がない場合には、その効力を失ふ。

    衆議院, 参議院, 40日, 30日

  • 15

    第55条 【議員の資格(1.○○)】 両議院は、各々その議員の資格に関する(①)を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の(2.○)分以上(3.○)の多数による議決を必要とする。

    争訟, 3, 2

  • 16

    第56条 【議院の(1.○○○),議決方法】 1.両議院は、各々その総議員の(2.○)分の(3.〇)以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 2.両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の(4.○○○)でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

    定足数, 3, 1, 過半数

  • 17

    第57条 【(1.○○)の公開と(2.○○○),(①)録,表決の記載】 1.両議院の(①)は、公開とする。但し、出席議員の(3.○)分の(4.○)以上の多数で議決したときは、(②)を開くことができる。 2.両議院は、各々その(①)の記録を保存し、(②)の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。 3.出席議員の(5.○)分の(6.○)以上の要求があれば、各議員の表決は、これを(①)録に記載しなければならない。

    会議, 秘密会, 3, 2, 5, 1

  • 18

    第58条 【(1.○○)の選任,議院規則,(2.○○)】 1.両議院は、各々その議長その他の(①)を選任する。 2.両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を(②)することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の(3.○)分の(4.○)以上の多数による議決を必要とする。

    役員, 懲罰, 3, 2

  • 19

    第59条 【(1.○○○)の議決,(2.○○○)の優越】 1.(①)は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 2.(②)で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした(①)は、(②)で出席議員の(3.〇)分の(4.〇)以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 3.前項の規定は、法律の定めるところにより、(②)が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 4.参議院が、(②)の可決した(①)を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて(5.〇〇)日以内に、議決しないときは、参議院は、(②)がその(①)を否決したものとみなすことができる。

    法律案, 衆議院, 3, 2, 60

  • 20

    第60条 【(1.○○○)の(2.○○)先議と優越】 1.(②)は、さきに(①)に提出しなければならない。 2.(②)について、参議院で(①)と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、(①)の可決した(②)を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて(3.〇〇)日以内に、議決しないときは、(①)の議決を国会の議決とする。

    衆議院, 予算, 30

  • 21

    第61条 【条約の(1.○○○○)と(2.○○○)の優越】 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

    国会承認, 衆議院

  • 22

    第62条 【議院の(1.○○)調査権】 両議院は、各々(①)に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

    国政

  • 23

    第63条 【(1.○○○○)の(2.○○)出席の権利と義務】 内閣総理大臣その他の(①)は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため(②)に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

    国務大臣, 議院

  • 24

    第64条 【(1.○○)裁判所】 国会は、罷免の訴追を受けた(2.○○○)を裁判するため、両議院の議員で組織する(①)裁判所を設ける。 ② (①)に関する事項は、法律でこれを定める。

    弾劾, 裁判官