問題一覧
1
児童養護施設
児童福祉施設 保護者がいない児童や保護者に監護させることが適当でない児童が対象 生活環境を整え、生活指導、学習指導、家庭環境調整などを行う
2
母子生活支援施設
児童福祉施設 生活に困窮する母子に住む家庭を提供 平成9年、児童福祉法改正により、入所者の自立の促進のためにその生活を支援することが追加された 母子寮と呼ばれた
3
福祉型/医療型 児童発達支援センター
児童福祉施設 平成24年の改正児童福祉法により創設 専門機能を活かし、地域の障害児やその家族の相談、障害児を預かる施設への助言などを行う療育支援施設
4
平成24年 改正児童福祉法の内容
通所施設について、障害種別による区分を無くした。施設の類型を一元化。 肢体不自由児施設は、治療が行われるニーズを踏まえ、肢体不自由児を対象に医療型児童発達支援が創設された
5
障害者就労支援事業所A型
一般就労の経験があるor就労移行支援事業を利用したが一般就労に結びつかなかった人。 労働関係法が適用される(雇用あり)。 利用期限なし
6
障害者就労支援事業所B型
一般就労の経験はあるが、加齢や体力低下などにより継続が困難になった人。 他の就労支援事業を利用し、B型が適当と判断された人 or 年齢50歳に達するか障害基礎年金1級受給者 利用制限なし
7
特別養護老人ホーム
老人保健施設 65歳以上身体上又は精神上著しい障害がある為、常時の介護を必要とし、居宅において介護を受けることが困難な人を入所させる。
8
養護老人ホーム
老人福祉施設 65歳以上で、環境及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な人を入所させる。
9
介護老人保健施設
介護保険施設 要介護者に対し、施設サービスに基づき、介護および機能訓練、必要な医療、日常生活上の世話を行う。 入居者の居宅生活をめざしたリハビリに力を入れている
10
障害者支援施設
社会福祉施設 障害者に対し、夜間から早朝にかけて施設入所支援を提供 昼間は、生活介護や昼のサービス(日中活動事業) 市区町村に申請を行い利用する
11
福祉事務所
専門機関や専門職と連携した相談支援、行政顕現による措置を実施。 市民との協働による地域福祉計画の策定、各分野別計画の立案を行う。
12
福祉事務所の正式名称
福祉に関する事務所
13
児童相談所
養護相談、障害相談、非行相談、育成相談、その他の相談に分類されている
14
地域包括支援センター
地域住民の保険、福祉、医療の向上 虐待防止 介護予防マネジメントを総合的に行う機関 市区町村に設置される。 外部への委託も可能。 介護予防支援事業所としても機能する
15
地域包括支援センター 略称
包括
16
地域包括支援センター 役職
保健師 主任ケアマネジャー 社会福祉士
17
社会福祉協議会
地域福祉の推進を図る 全国、都道府県、市町村全てに置かれる
18
社会福祉協議会 設置される役職
コミュニティワーカー
19
保健所
地域住民の健康、の保持増進に関する業務を行う。 都道府県、指定都市、中核市、特別区などに設置されている。
20
病院
20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの
21
一般病院、特定機能病院とは
高度の医療の提供など
22
地域医療支援病院とは
地域医療を担うかかりつけ医、かかりつけ歯科医の支援など
23
精神病院とは
精神病床のみ有する病院
24
結核病院
結核病床のみを有する病院
25
診療所とは
19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの
26
急性期の特徴
患者さんの容態が不安定で急変のリスクが高い時期
27
回復期とは
急性期治療を受け、病状が安定しはじめた発症・術後から1〜2ヶ月後の時期
28
慢性期とは
病状は比較的安定しているが、治癒が困難で病気の進行は穏やかな状態が続いている時期