暗記メーカー
ログイン
2024年10/23 自動車整備士の法令教本
  • 非公開

  • 問題数 27 • 10/23/2024

    記憶度

    完璧

    4

    覚えた

    11

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    P167 制動装置 第12条 自動車には、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、 平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し、告示で定める基準に適合する( )に作用する ( )以上の( )を備えなければならない。

    独立, 2系統, 制動装置

  • 2

    P167 制動装置 第12条 自動車には、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、 平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し、告示で定める基準に適合する独立に作用する 【2系統】以上の制動装置(ブレーキ)を備えなければならない。 【⠀】は ・( )→サイドブレーキ(駐車ブレーキ) ・( )→フットブレーキ(主制動装置)

    機械式, 油圧式

  • 3

    P167 制動装置 第12条 自動車には、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、 平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し、告示で定める基準に適合する独立に作用する 【2系統】以上の制動装置(ブレーキ)を備えなければならない。 【⠀】は ・機械式→( )(駐車ブレーキ) ・油圧式→( )(主制動装置)

    サイドブレーキ, フットブレーキ

  • 4

    P167 制動装置 第12条 自動車には、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、 平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し、告示で定める基準に適合する独立に作用する 【2系統】以上の制動装置(ブレーキ)を備えなければならない。 【⠀】は ・機械式→サイドブレーキ(( )) ・油圧式→フットブレーキ(( ))

    駐車ブレーキ, 主制動装置

  • 5

    P168 制動装置 制動性能に関する基準〈細目告示第171条〉 2.貨物自動車及び乗車定員10人以上の乗用自動車には、次に掲げる基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。ただし、本項の適用を受ける貨物自動車であって、車両総重量3.5トン以下のものに備える制動装置は、次項(第3項)の基準に適合するものであってもよいものとする。 (3)( )は、すべての車輪を制動すること。

    主制動装置

  • 6

    P168 制動装置 制動性能に関する基準〈細目告示第171条〉 2.貨物自動車及び乗車定員10人以上の乗用自動車には、次に掲げる基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。ただし、本項の適用を受ける貨物自動車であって、車両総重量3.5トン以下のものに備える制動装置は、次項(第3項)の基準に適合するものであってもよいものとする。 (3)主制動装置は、(1部orすべて)←選択 の車輪を制動すること。

    すべて

  • 7

    P170 制動装置 制動性能に関する基準〈細目告示第171条〉 7.自動車の制動装置は、( )を 用いて、「計測の条件」の状態で計測した制動力が「( )」に掲げる基準に適合しなければならない。

    ブレーキ・テスタ, 計測値の判定

  • 8

    P171 制動装置 制動性能に関する基準〈細目告示第171条〉 7.自動車の制動装置は、ブレーキ・テスタを 用いて、「計測の条件」の状態で計測した制動力が「計測値の判定」に掲げる基準に適合しなければならない。 [ 2 ]測定値の判定 ☆主制動装置 項目:( ) 計測単位:N/kg 制動力の判断基準: 制動力の総和を検査時車両状態における自動車の重量で除した値が4.90N/kg以上であること。

    制動力の総和

  • 9

    P171 制動装置 制動性能に関する基準〈細目告示第171条〉 7.自動車の制動装置は、ブレーキ・テスタを 用いて、「計測の条件」の状態で計測した制動力が「計測値の判定」に掲げる基準に適合しなければならない。 [ 2 ]測定値の判定 ☆主制動装置 項目:制動力の総和 計測単位:N/kg 制動力の判断基準: 制動力の総和を検査時車両状態における自動車の重量で除した値が( )N/kg以上であること。

    4.90

  • 10

    P171 制動装置 制動性能に関する基準〈細目告示第171条〉 7.自動車の制動装置は、ブレーキ・テスタを 用いて、「計測の条件」の状態で計測した制動力が「計測値の判定」に掲げる基準に適合しなければならない。 [ 2 ]測定値の判定 ☆主制動装置 項目:( ) 計測単位:kgf 制動力の判断基準: 制動力の総和が検査時車両状態における自動車の重量の50%以上であること。

    制動力の総和

  • 11

    P171 制動装置 制動性能に関する基準〈細目告示第171条〉 7.自動車の制動装置は、ブレーキ・テスタを 用いて、「計測の条件」の状態で計測した制動力が「計測値の判定」に掲げる基準に適合しなければならない。 [ 2 ]測定値の判定 ☆主制動装置 項目:制動力の総和 計測単位:kgf 制動力の判断基準: 制動力の総和が検査時車両状態における自動車の重量の( )であること。

    50%以上

  • 12

    P171 制動装置 制動性能に関する基準〈細目告示第171条〉 7.自動車の制動装置は、ブレーキ・テスタを 用いて、「計測の条件」の状態で計測した制動力が「計測値の判定」に掲げる基準に適合しなければならない。 [ 2 ]測定値の判定 ☆主制動装置 項目:( ) 計測単位:N/kg 制動力の判断基準: 後車輪に係わる制動力の和を検査時車両状態における当該車軸の軸重で除した値が0.98N/kg以上であること。

    後輪の制動力の和

  • 13

    P171 制動装置 制動性能に関する基準〈細目告示第171条〉 7.自動車の制動装置は、ブレーキ・テスタを 用いて、「計測の条件」の状態で計測した制動力が「計測値の判定」に掲げる基準に適合しなければならない。 [ 2 ]測定値の判定 ☆主制動装置 項目:後輪の制動力の和 計測単位:N/kg 制動力の判断基準: 後車輪に係わる制動力の和を検査時車両状態における当該車軸の軸重で除した値が( )N/kg以上であること。

    0.98

  • 14

    P171 制動装置 制動性能に関する基準〈細目告示第171条〉 7.自動車の制動装置は、ブレーキ・テスタを 用いて、「計測の条件」の状態で計測した制動力が「計測値の判定」に掲げる基準に適合しなければならない。 [ 2 ]測定値の判定 ☆主制動装置 項目:( ) 計測単位:kgf 制動力の判断基準: 後車輪に係わる制動力の和が検査時車両状態における当該車軸の軸重の10%以上であること。

    後輪の制動力の和

  • 15

    P171 制動装置 制動性能に関する基準〈細目告示第171条〉 7.自動車の制動装置は、ブレーキ・テスタを 用いて、「計測の条件」の状態で計測した制動力が「計測値の判定」に掲げる基準に適合しなければならない。 [ 2 ]測定値の判定 ☆主制動装置 項目:後輪の制動力の和 計測単位:kgf 制動力の判断基準: 後車輪に係わる制動力の和が検査時車両状態における当該車軸の軸重の( )であること。

    10%以上

  • 16

    P171 制動装置 制動性能に関する基準〈細目告示第171条〉 7.自動車の制動装置は、ブレーキ・テスタを 用いて、「計測の条件」の状態で計測した制動力が「計測値の判定」に掲げる基準に適合しなければならない。 [ 2 ]測定値の判定 ☆主制動装置 項目:( ) 計測単位:N/kg 制動力の判断基準: 左右の車輪の制動力の差を検査時車両状態における当該車軸の軸重で除した値が0.78N/kg以下であること。

    左右の車輪の制動力の差

  • 17

    P171 制動装置 制動性能に関する基準〈細目告示第171条〉 7.自動車の制動装置は、ブレーキ・テスタを 用いて、「計測の条件」の状態で計測した制動力が「計測値の判定」に掲げる基準に適合しなければならない。 [ 2 ]測定値の判定 ☆主制動装置 項目:左右の車輪の制動力の差 計測単位:N/kg 制動力の判断基準: 左右の車輪の制動力の差を検査時車両状態における当該車軸の軸重で除した値が( )N/kg以下であること。

    0.78

  • 18

    P171 制動装置 制動性能に関する基準〈細目告示第171条〉 7.自動車の制動装置は、ブレーキ・テスタを 用いて、「計測の条件」の状態で計測した制動力が「計測値の判定」に掲げる基準に適合しなければならない。 [ 2 ]測定値の判定 ☆主制動装置 項目:( ) 計測単位:kgf 制動力の判断基準: 左右の車輪の制動力の差が検査時車両状態における当該車軸の軸重の8%以下であること。

    左右の車輪の制動力の差

  • 19

    P171 制動装置 制動性能に関する基準〈細目告示第171条〉 7.自動車の制動装置は、ブレーキ・テスタを 用いて、「計測の条件」の状態で計測した制動力が「計測値の判定」に掲げる基準に適合しなければならない。 [ 2 ]測定値の判定 ☆主制動装置 項目:左右の車輪の制動力の差 計測単位:kgf 制動力の判断基準: 左右の車輪の制動力の差が検査時車両状態における当該車軸の軸重の( )であること。

    8%以下

  • 20

    P171 制動装置 制動性能に関する基準〈細目告示第171条〉 7.自動車の制動装置は、ブレーキ・テスタを 用いて、「計測の条件」の状態で計測した制動力が「計測値の判定」に掲げる基準に適合しなければならない。 [ 2 ]測定値の判定 ☆項目:( ) 計測単位:N/kg 制動力の判断基準: 制動力の総和を検査時車両状態における自動車の重量で除した値が1.96N/kg以上であること。

    駐車ブレーキ

  • 21

    P171 制動装置 制動性能に関する基準〈細目告示第171条〉 7.自動車の制動装置は、ブレーキ・テスタを 用いて、「計測の条件」の状態で計測した制動力が「計測値の判定」に掲げる基準に適合しなければならない。 [ 2 ]測定値の判定 ☆項目:駐車ブレーキ 計測単位:N/kg 制動力の判断基準: 制動力の総和を検査時車両状態における自動車の重量で除した値が( )N/kg以上であること。

    1.96

  • 22

    P171 制動装置 制動性能に関する基準〈細目告示第171条〉 7.自動車の制動装置は、ブレーキ・テスタを 用いて、「計測の条件」の状態で計測した制動力が「計測値の判定」に掲げる基準に適合しなければならない。 [ 2 ]測定値の判定 ☆項目:( ) 計測単位:N/kg 制動力の判断基準: 制動力の総和が検査時車両状態における自動車の重量の20%以上であること。

    駐車ブレーキ

  • 23

    P171 制動装置 制動性能に関する基準〈細目告示第171条〉 7.自動車の制動装置は、ブレーキ・テスタを 用いて、「計測の条件」の状態で計測した制動力が「計測値の判定」に掲げる基準に適合しなければならない。 [ 2 ]測定値の判定 ☆項目:駐車ブレーキ 計測単位:N/kg 制動力の判断基準: 制動力の総和が検査時車両状態における自動車の重量の( )であること。

    20%以上

  • 24

    P171 制動装置 制動性能に関する基準〈細目告示第171条〉 7.自動車の制動装置は、ブレーキ・テスタを 用いて、「計測の条件」の状態で計測した制動力が「計測値の判定」に掲げる基準に適合しなければならない。 注1.検査時車両状態における自動車の各軸重を計測することが困難な場合には、空車状態における前軸重に( )を加えた値を、検査時車両状態における自動車の前軸重とみなして差し支えない。

    55kg

  • 25

    P172 緩衝装置 問)緩衝装置にはどのようなものがあるか、 2つ答えよ。

    スプリング, ショック・アブソーバー

  • 26

    P173 燃料装置 燃料装置の強度、構造、取付方法に関する基準 〈細目告示第174条〉 1.ガソリン、灯油、軽油、アルコール、その他の引火しやすい液体を燃料とする自動車の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 (2)燃料タンクの注入口及びガス抜口は、次に掲げる基準に適合すること。 ロ.露出した電気端子及び電気開閉器から ( )離れていること。

    200mm以上

  • 27

    P175 自動車の装置(車体関係) 〜車枠及び車体【突起と回転部分】〜 ✨車体の形状、その他自動車の形状が基準に適合するもの〈細目告示第178条〉 2.車体の外形、その他自動車の形状が、鋭い突起を有し、または回転部分が突出する等、他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこと。この場合において、次に該当する車枠及び車体は、この基準に適合するものとする。 (1)自動車が直進姿勢をとった場合において、 車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通り、 それぞれ( )及び( )に交わる2平面によりはさまれる走行装置の回転部分が、当該部分の直上の車体より車体の外側方向に突出していないもの。

    前方30°, 後方50°