問題一覧
1
2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において、仕事を共同連帯して請け負った場合においては、そのうちの1人を代表者として定め、これを「1」に届け出なければならない。
都道府県労働局長
2
ジョイントベンチャーにおいて、代表者の届出がないときは、「1」が代表者を指名することとされている。
都道府県労働局長
3
事業者は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、かつ、遅滞なく選任報告書を「1」に提出しなければならない。
労働基準監督署長
4
事業者は、安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、かつ、遅滞なく選任報告書を「1」に提出しなければならない。
労働基準監督署長
5
事業者は、衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、かつ、遅滞なく選任報告書を「1」に提出しなければならない。
労働基準監督署長
6
事業者は、産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、かつ、遅滞なく選任報告書を「1」に提出しなければならない。
労働基準監督署長
7
「1」は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について、事業者に勧告することができる。
都道府県労働局長
8
「1」は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員または解任を命ずることができる。
労働基準監督署長
9
「1」は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、衛生管理者の増員または解任を命ずることができる。
労働基準監督署長
10
安全管理者は、大学または高等学校で正規の学科を修めるなどした上で、「1」が定める研修を修了しなければならない。
厚生労働大臣
11
「1」は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない2以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して、衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。
都道府県労働局長
12
安全衛生推進者または衛生推進者の選任は、「1」の登録を受けた者が行う講習を修了した者、その他、総括安全衛生管理者が統括管理する業務を担当するため必要な能力を有すると認められた者のうちから行わなければならない。
都道府県労働局長
13
作業主任者は、「1」の免許を受けた者、もしくは、登録教習機関が行う技能講習を修了した者のうちから選任しなければならない。
都道府県労働局長
14
特定元方事業者(建設業・造船業)は、作業の開始後、遅滞なく、統括安全衛生責任者を選任しなければならない旨及び統括安全衛生責任者の氏名を作業の場所を管轄する「1」に報告しなければならない。
労働基準監督署長
15
特定元方事業者(建設業・造船業)は、作業の開始後、遅滞なく、元方安全衛生管理者を選任しなければならない旨及び元方安全衛生管理者の氏名を作業の場所を管轄する「1」に報告しなければならない。
労働基準監督署長
16
特定元方事業者(建設業)は、作業の開始後、遅滞なく、元方安全衛生管理者を選任しなければならない旨及び元方安全衛生管理者の氏名を作業の場所を管轄する「1」に報告しなければならない。
労働基準監督署長
17
特定元方事業者(建設業)は、作業の開始後、遅滞なく、店社安全衛生管理者を選任しなければならない旨及び店社安全衛生管理者の氏名を作業の場所を管轄する「1」に報告しなければならない。
労働基準監督署長
18
「1」は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、元方安全衛生管理者の増員または解任を命ずることができる。
労働基準監督署長
19
特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ、「1」の許可を受けなければならない。
都道府県労働局長
20
特定機械等のうち、ボイラー、第1種圧力容器、移動式クレーン、ゴンドラは、 ・製造したとき ・輸入したとき ・一定期間設置されなかったものを設置しようとするとき ・使用を廃止したものを再び設置、使用するとき に、「1」または登録製造時等検査機関の製造時等検査を受けなければならない。
都道府県労働局長
21
・固定式の特定機械等を設置したとき ・特定機械等の主要構造部分に変更を加えたとき ・特定機械等で使用を休止したものを再び使用するとき は、「1」の検査を受けなければならない。
労働基準監督署長
22
第42条の機械等(特定機械等ほどの危険性はないものの、ある程度危険なもの)は、「1」が定める規格または安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、または設置してはならない。
厚生労働大臣
23
「1」または都道府県労働局長は、第42条の機械等(特定機械ほど危険ではないが、ある程度危険なもの)を製造し、または輸入した者が、規格等を具備していると認められないものなどを譲渡し、または貸与した場合には、その者に対し、回収または改善を図ることを命ずることができる。
厚生労働大臣
24
厚生労働大臣または「1」は、第42条の機械等(特定機械ほど危険ではないが、ある程度危険なもの)を製造し、または輸入した者が、規格等を具備していると認められないものなどを譲渡し、または貸与した場合には、その者に対し、回収または改善を図ることを命ずることができる。
都道府県労働局長
25
製造等禁止物質の製造等を許可するのは「1」である。
都道府県労働局長
26
製造等許可物質の製造を許可するのは「1」である。
厚生労働大臣
27
「1」は、化学物質による労働災害が発生した、またはそのおそれがある事業場の事業者に対し、当該事業場において化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると認めるときは、化学物質の管理の状況について改善すべき旨を指示することができる。
労働基準監督署長
28
既存の化学物質以外の化学物質を製造し、または輸入しようとする事業者は、あらかじめ、有害性の調査を行い「1」に届け出なければならない。
厚生労働大臣
29
作業環境測定基準は、「1」が定める。
厚生労働大臣
30
作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、「1」は、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
都道府県労働局長
31
健康管理手帳を交付するのは、「1」。
都道府県労働局長
32
「1」は、健康管理手帳を交付するときは、手帳の交付を受ける者に対し、厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを勧告するものとする。
都道府県労働局長
33
臨時の健康診断を指示することができるのは、「1」。
都道府県労働局長
34
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果(面接指導の結果)等報告書を、「1」に提出しなければならない。
労働基準監督署長
35
特別安全衛生改善計画の作成を指示するのは、「1」。
厚生労働大臣
36
安全衛生改善計画の作成を指示するのは、「1」。
都道府県労働局長
37
特定機械等を設置し、移転し、主要構造部分を変更しようとするときは、工事の開始の日の30日前まで「1」に届け出なければならない。
労働基準監督署長
38
重大な労働災害を生ずる恐れがある、特に大規模な建設業の仕事を開始しようとするときは、仕事の開始の日の30日前までに「1」に届け出なければならない。
厚生労働大臣
39
建設業、土石採取業の仕事を開始しようとするときは、仕事の開始の日の14日前までに「1」に届け出なければならない。
労働基準監督署長
40
高さが300メートル以上の塔の建設の仕事を開始しようとするときは、30日前までに「1」に届け出なければならない。
厚生労働大臣
41
長さが3,000メートル以上のずい道等の建設の仕事を開始しようとするときは、30日前までに「1」に届け出なければならない。
厚生労働大臣
42
高さが31メートルを超える建築物または工作物の建設等の仕事を開始するときは、14日前までに「1」に届け出なければならない。
労働基準監督署長
43
ずい道等の建設等の仕事を開始するときは、14日前までに「1」に届け出なければならない。
労働基準監督署長
44
建築物、工作物または船舶に吹き付けられている石綿等の除去、封じ込め、囲い込みの作業を行う仕事を開始しようとするときは、14日前までに「1」届け出なければならない。
労働基準監督署長
45
一定の仕事に係る計画の届出があったとき、「高度の技術的検討を要するもの」について審査をすることができるのは、「1」
厚生労働大臣
46
一定の仕事に係る計画の届出があったとき、「高度の技術的検討を要するものに準ずるもの」について審査をすることができるのは、「1」
都道府県労働局長
47
「1」または厚生労働大臣は、一定の仕事における計画の届出に係る事項が、労働安全衛生法に違反すると認めるときは、その工事の開始を差し止め、または計画を変更すべきことを命ずることができる。
労働基準監督署長
48
労働基準監督署長または「1」は、一定の仕事における計画の届出に係る事項が、労働安全衛生法に違反すると認めるときは、その工事の開始を差し止め、または計画を変更すべきことを命ずることができる。
厚生労働大臣
49
事業場に労働安全衛生法に違反する事実があるとき、労働者は、その事実を「1」、労働基準監督署長または労働基準監督官に申告することができる。
都道府県労働局長
50
事業場に労働安全衛生法に違反する事実があるとき、労働者は、その事実を都道府県労働局長、「1」または労働基準監督官に申告することができる。
労働基準監督署長
51
危害防止措置基準に違反する事実があるとき、または違反していなくても緊急の必要があるとき、労働災害防止のため、作業や機械の使用の停止を命ずることができるのは、「1」または労働基準監督署長である。
都道府県労働局長
52
危害防止措置基準に違反する事実があるとき、または違反していなくても緊急の必要があるとき、労働災害防止のため、作業や機械の使用の停止を命ずることができるのは、都道府県労働局長または「1」である。
労働基準監督署長
53
事業者は、火災、爆発事故、ボイラーの破裂、またはクレーン、移動式クレーン、デリックの倒壊等の事故が発生したときは、遅滞なく、事故報告書を「1」に提出しなければならない。
労働基準監督署長
54
事業者は、労働者が負傷、窒息、急性中毒により死亡し、または休業したときは、遅滞なく(※)、労働者死傷病報告を「1」に提出しなければならない。 ※休業日数が4日未満のときは、1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月までの期間における最後の月の翌月末日までに提出すればよい。
労働基準監督署長
55
事業者は、1年以内に2人以上の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは、遅滞なく医師の意見を聴き、その罹患が業務に起因するものと疑われると判断されたときは、「1」に報告しなければならない。
労働基準監督署長