問題一覧
1
不動産は、土地または建物に二分される。
2
物権の譲渡は譲渡の合意のほかに対抗要件を備えなければ効力を生じないが、債権の譲渡は譲渡の合意のみによって効力を生じる。
3
占有者は、所有の意思をもって占有するものと推定される。
4
Aは、Bから借りた甲土地を駐車場として使用していたが、Cが粗大ゴミを甲土地上に頻繁に投棄するようになった。Aが費用を負担して、そのゴミを除去した。この場合、Aは、Cに対して損害賠償を請求することはできない。
5
土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量等の一定の目的のために必要な範囲内で隣地を使用することができる場合であっても、住家については、その家の居住者の承諾がなければ、当該住家に立ち入ることはできない。
6
共有不動産を不法に占拠する者がある場合、各共有者は、単独で明渡しを求めることができる。
7
共有者は、共有物の分割について共有者間で協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
8
用益物権は、建物や動産に設定することができる。
9
Aは、土地を所有している。隣人Bの建てた丙建物の一部が、A所有の土地の上に立っている。Bが隣地との境界線の位置を誤認したことに過失がないとき、Aは、Bに対して、丙建物の越境部分を収去するよう請求することができない。
10
Bは、Aから甲土地の引渡しを受ければ、のちにAから同じく甲土地を買い受けたCに対して、自分が甲土地の所有者であると主張することができる。
11
Aは、Bに対して、AからBへの所有権移転を内容とする登記手続への協力を請求することができない。
12
Bから甲土地を贈与されたD
13
Aに無断で甲建物につき所有権移転登記を備えた無権利の登記名義人Eからの譲受人Fとの関係
14
CがAB間の譲渡の事実を知っていた場合
15
Aが、Bとの売買契約の意思表示を、Bの詐欺を理由に取り消した。その後、Bが、取消しの事実を知らないCに甲土地を売り、引き渡した。この場合、Aは、登記がなくても、甲土地の明渡しをCに請求することができる。
16
AがCに預けているタンス丙をBに売った場合、AがCに対して丙を以後Bのために保管するよう命じ、Cがこれを承諾することによって、引渡しが認められる。
17
AとBとの間の売買が無効であること。
18
Aが、占有改定の方法によってBから甲の引渡しを受けた場合において、その引渡しの時点でBを甲の所有者であると無過失で信じていたときは、Aは、甲の所有権を取得する。
問題一覧
1
不動産は、土地または建物に二分される。
2
物権の譲渡は譲渡の合意のほかに対抗要件を備えなければ効力を生じないが、債権の譲渡は譲渡の合意のみによって効力を生じる。
3
占有者は、所有の意思をもって占有するものと推定される。
4
Aは、Bから借りた甲土地を駐車場として使用していたが、Cが粗大ゴミを甲土地上に頻繁に投棄するようになった。Aが費用を負担して、そのゴミを除去した。この場合、Aは、Cに対して損害賠償を請求することはできない。
5
土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量等の一定の目的のために必要な範囲内で隣地を使用することができる場合であっても、住家については、その家の居住者の承諾がなければ、当該住家に立ち入ることはできない。
6
共有不動産を不法に占拠する者がある場合、各共有者は、単独で明渡しを求めることができる。
7
共有者は、共有物の分割について共有者間で協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
8
用益物権は、建物や動産に設定することができる。
9
Aは、土地を所有している。隣人Bの建てた丙建物の一部が、A所有の土地の上に立っている。Bが隣地との境界線の位置を誤認したことに過失がないとき、Aは、Bに対して、丙建物の越境部分を収去するよう請求することができない。
10
Bは、Aから甲土地の引渡しを受ければ、のちにAから同じく甲土地を買い受けたCに対して、自分が甲土地の所有者であると主張することができる。
11
Aは、Bに対して、AからBへの所有権移転を内容とする登記手続への協力を請求することができない。
12
Bから甲土地を贈与されたD
13
Aに無断で甲建物につき所有権移転登記を備えた無権利の登記名義人Eからの譲受人Fとの関係
14
CがAB間の譲渡の事実を知っていた場合
15
Aが、Bとの売買契約の意思表示を、Bの詐欺を理由に取り消した。その後、Bが、取消しの事実を知らないCに甲土地を売り、引き渡した。この場合、Aは、登記がなくても、甲土地の明渡しをCに請求することができる。
16
AがCに預けているタンス丙をBに売った場合、AがCに対して丙を以後Bのために保管するよう命じ、Cがこれを承諾することによって、引渡しが認められる。
17
AとBとの間の売買が無効であること。
18
Aが、占有改定の方法によってBから甲の引渡しを受けた場合において、その引渡しの時点でBを甲の所有者であると無過失で信じていたときは、Aは、甲の所有権を取得する。