問題一覧
1
2017年には、社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会によって「介護人材に求められる機能の明確化とキャリアパスの実現に向けて」がまとめられ、リーダー育成や入門的研修導入、介護福祉士の中核的役割について議論された。
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2
日本社会において現在、雇用されている人の全員が雇用保険加入者である。
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3
屋外に広場やブランコ等の必要な設備を設け、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにするような施設は、教育施設であり社会福祉施設ではない。
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4
1992年には、社会福祉事業法及び社会福祉施設職員退職手当共済法の一部を改正する法律(福祉人材確保法)が制定されて、中長期的視野にたった多様な人材対策が進めらる福祉政策が進められることとなった。
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5
就職氷河期世代とは、厚生労働省ではバブル崩壊後の2000~2010年代に雇用環境が厳しい時期に就職活動を行い、現在も様々な課題に直面している方々の世代に対して支援を行っている。
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6
他力本願は高貴な仏教者の実践でありそれは人々の生活を支える実践となり、自力作善は厳しい戒律や修行、作善を超えて人々は救われるという救済であった。
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7
定式御救は飢饉による米価高騰を理由に実施され、臨時御救は救済対象70歳以上および10歳以下の生活困窮者と貧困な長病者で扶養する者がいないものが対象に実施され、貸付は中流以上の町人に対する金融と下層地主への生活支援がその内容で防貧的機能を意味した。
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8
『孟子』によると、救済対象の四者とは鰥寡孤独を指し、鰥は妻を失った夫、寡は夫を失った女性、孤はみなしご(孤児)、独は頼る者がいない独り者の高齢者をその対象とした。
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9
三浦梅園の貧民論は、それまでの儒学者の無告の窮民だけではなく、個人責任としない誠の貧に対しても救済をする方向性を説いた。
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10
慈悲の実践を聖徳太子は抜苦与楽と説き、慈悲の実践を行うことが仏教福祉の理念となり人々の生活支援の問題につながったと解釈できる。
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11
恤救規則の特質は、「働くことができない」と「身寄りがない「無告の窮民」」という義務救助主義で、地域自治による公共救済を否定した国家(中央政府)による官治主義、そして官治主義を理念的に支え明治国家の存立根拠を古代から続く天皇制にもとづいた慈恵主義である。
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12
1880年の備荒儲蓄法は、災害罹災者への対応についての法制度で戦後になり災害救助法に法改正された。
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13
1908年の内務省地方局通牒「済貧恤救ハ隣保相扶ノ情誼ニ依リ互ニ協救セシメ国費救助ノ濫給矯正方ノ件」は、庶民の貧困状況に対して国家の役割と機能として積極的に恤救規則を運用し救済対応するように促した。
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14
細民とは、窮民に転落するおそれのある人びとで、窮民とは直ちに救済を必要とする状態の人々を指す。
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15
帝国議会が開設され、救貧に対する法案として窮民救助法案、恤救法案・救貧税法案、窮民救済法案、救貧法案が矢継ぎ早に議論され法制化された。
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16
イギリスの1834年改正救貧法では、中央委員会の設置と救済や労働の質量の決定と全国統一を図る全国的統一原則、救済貧困者の生活水準は独立自活の最底辺労働者よりも低い劣等処遇の原則、院内救済を原則として厳重な規則と強制で生活を耐えがたいものとするワークハウス・システムの原則が採用された。
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17
イギリスのウルフェンデン委員会(1974年)は、20世紀末まで25年間の民間部門の役割を検討するため委員会が設置され、1978年「民間組織の将来」と題して報告書が公表され、法制的部門、民間部門、インフォーマル部門および営利部門を含む供給主体の福祉多元主義に立脚して、法制的部門とインフォーマル部門との間で供給拡大を担う民間部門の発展方向と中間組織の重要な役割、そして中央・地方政府の支援強化が提起された。
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18
1942年11月に出され「揺りかごから墓場まで」の考え方を表明した「社会保険および関連サービス」(通称:ベヴァリッジプラン)では、既存の保険と扶助のシステムの根本的改革、社会保険が包括的政策の一部分で<窮乏><疾病><無知><不潔><無為><介護>を<6つの巨人>とし、その対応は<所得保障><保健医療><教育><公的住宅・都市計画><失業者施策><介護保険>とし、社会保障が国と個人の協力で達成されナショナル・ミニマムの保障が原則として示された。
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19
イギリスにおけるCOS運動は、ロンドンの慈善の組織化を立法によって図ろうとしたが慈善団体側の抵抗にあい、これを民間の努力で実現しようと、新たに1869年4月「慈善的救済の組織および乞食抑圧のための協会」が設立され、翌年慈善組織協会、さらにCOSと略称されるようになった。
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20
イギリス社会における救貧法は、絶対王政期に生み出された浮浪貧民問題に対して、治安維持の必要から徐々に形成され1601年に集大成され確立し、エリザベス救貧法と呼ばれてて第二次世界大戦後の1948年国民扶助法の成立まで続いた。
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21
トインビー・ホールは、イギリスのハルハウスの影響を受け、1889年にシカゴのスラム街に開設されたセツルメント事業で、その特徴は、移民に対して移民自身の民族の価値を尊重する体系的なプログラムを持ったこと、児童労働禁止、非行防止のためのグループ活動を含む先駆的な児童福祉実践を行ったこと、労働運動を始めとした社会改良的指向性を有して連邦国家のレベルにまで展開する福祉思想を持ったこと、平和と福祉を一体としてとらえようとしたこと、そして女性たちによる主体的活動であった。
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22
アメリカの公民権運動は、1950年から60年代を中心にアメリカで起こった政治的・社会的平等を求める社会運動の一つで、憲法に保証された公民としての権利の適用を求めて行使されたアフリカ系アメリカ人たちによる運動の総称で、非暴力を主張するキング牧師らによって主導された。
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23
アメリカの社会保障法は、1945年に不十分ながらも世界最初に誕生したアメリカの社会保障制度で、戦後不況を受けて、失業・貧困などの問題に連邦国家レベルで対応しようとした経緯がその背景にある。大きく分けて①連邦直営による老齢年金、②州による失業保険に対する連邦の助成、③州による公的扶助への連邦の助成、の3つの部分から構成された。
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24
メアリー・リッチモンドは、アメリカの慈善組織協会(COS)運動に専念し、慈善からソーシャルワークヘと転換していく動きのなかでケースワークに諸科学の知見を導入しながら、専門技術の発展と体系化に尽力し、従来は貧困者、申請者、収容者などと呼ばれてきた人を、クライエントと呼ぶように提案したのもリッチモンドである。
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25
ニューディール政策は、1929年の株価大暴落による世界大恐慌の対応策として1933年にF.ルーズヴェルト大統領の下で実施された一連の総合的な経済・社会政策で主に3つのR、すなわち、救済(Relief)、復興(Recovery)、改革(Reform)というスローガンをもとに、連邦政府の統制を緩やかにして政府主導による経済的復興を回避した。
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26
感化救済事業は、理念は天皇の意向のなかで自治体の自治自営による改良を政策展開し、具体的には1908年の戊申詔書の理念には一生懸命働いて貯蓄を奨励する「勤倹貯蓄」、農業の生産性を向上させるための「農事改良」、地域社会の悪しき慣習を改善するための「風紀改善」を感化救済事業として政策展開した
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27
社会事業調査会は1918年6月24日に内務大臣(内相)の諮問機関として設置され、生活状態改良事業、窮民救済事業、児童保護事業、救済的衛生事業、教化事業、労働保護事業、小農保護事業、救済事業の助成監督について諮問した。
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28
1917年に軍事救護法が成立し1917年8月25日に地方局に救護課設置が設置され、軍事救護法は軍人遺家族の残された家族・遺家族の生活困窮を全額国費で救済するという内容で、対象となっても公民権は停止されることもなかった。
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29
救護法は、被救護者を65歳以上老衰者、13歳以下幼者、妊産婦、傷病者・心身障害者で生活が不安な者が対象とされ、救護機関には市町村長があたり、救護方法として居宅救護を原則とし収容保護も容認し、救護内容は生活扶助、医療扶助、助産扶助、生業扶助、埋葬費支給とされた。
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30
1927年の社会事業調査会による「経済保護施設に関する体系」では、住宅問題・公益市場・共同宿泊所・簡易食堂および公益浴場・公益質屋の整備が問題とされた。
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31
段階論として3つの段階には、社会の状況、自由の問題、平等の問題をいかに考えるかが救済や生活支援として福祉実践に関わると考えることができる
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32
一番ヶ瀬康子は、 「社会福祉事業概論」 (誠信書房1964年) のなかで生活問題対策の発展段階を提示し、 資本主義前史の古代奴隷制と中世農奴 制の体制維持に 「慈善· 慈恵」、 初期資本主義に 「救貧法」、 盛期資本主義に 「最低の救貧法」 や「慈善組織化」、 末期資本主義の前期に「社 会改良活動」 と「社会事業」、 後期に 「社会保障」 と「社会福祉事業専門技術」 の枠組みを整理した。
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33
近代社会以降の現代社会において、 自由社会の形成と捉えることができ、 一人ひとりが人生の主人公となる段階を迎えたと考えることができる。
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34
社会福祉の歴史を学ぶ場合、 「個人」 と「社会」 のありように着目することは重要である。
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35
社会福祉の成立を考えるために、 前近代社会と近代社会、 そして現代社会の3の時代区分におい現代社会に社会福が成立することを考 えて説明することは一つの観方であり、 捉え方である。
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