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民事訴訟法 テキスト

問題数21


No.1

処分権主義とは[ 1 ][ 2 ][ 3 ] 以上の3点につき、当事者の主導権を認めてその処分にゆだねる立場。 例外として[ 4 ]と[ 5 ]は職権ですることができる。

No.2

訴状には、1. 当事者及び法定代理人 2請求の趣旨及び原因を記載しなければならない。 請求の趣旨とは原告が被告に対して求める判決(金100万円支払え等)であり、請求の原因とはその根拠となる権利(民法587条の消費貸借) である。訴状は[ 1 ]により審査を受け、不備がある場合は補正が命じられ、補正されないときは[ 2 ]で訴状を却下する。 ※[ 2 ]と[ 3 ]は訴訟手続上の裁判であり、[ 2 ]は[ 1 ]を含む[ 4 ]が、[ 3 ]は[ 5 ]がする。

No.3

二重起訴とは、同一の事件について重複する訴えを提起することである。これを認めると、前後の裁判で矛盾した結果となる可能性もあるので禁止されている。二重起訴であると判断されれば、後訴が[ 1 ]で却下される(門前払い[ 1 ])。 ※控訴の対象に[ 2 ] 二重起訴であるかどうかを判定する基準は[ 3 ]または[ 4 ]が同一であることである。 なお二重起訴と反訴の違いは、反訴は簡単にいえば、被告が原告を「同一の審理で」訴えることなので、矛盾した判決が出ないので適法である。 例題 ア 亡Aの相続人は、X及びYのみである。この場合、XがYに対して提起した、特定の財産が亡Aの選産であることの確認を求める訴えは、却下される。 イ Aの相続人は、X及びYのみである。この場合、XがYに対して提起した、亡Aの相続に関し特定の財産がYの特別受益財産であることの確認を求める訴えは、却下される。 ウ 戸籍上離縁の記載がある子縁組の当事者の一方が提起した離縁無効確認の訴えは、被告において当該離縁が無効であることを争っていないときであっても、確認の利益がある。 エ 債務者が債権者に対して提起した債務不存在確認訴訟の係属中に、債権者からその債務の履行を求める反訴が提起されたときは、本訴である債務不存在確認の訴えは、確認の利益を欠くことになる。 オ 債務の不在の確認を決める本訴に対して当該債務の履行を求める反訴が提起された場合には、当該債務の不存在の確認を求める訴えは、確認の利益を欠く。

No.4

弁論主義のテーゼ [ 1 ][ 2 ][ 3 ] ア 債務不履行に関する過失相殺は、債務者が過失相殺をすべきであるとの主張をしなくても、裁判所が職権ですることができる。 イ 証人尋問の申出を却下する決定に対しては、抗告をすることができる。 ウ 当事者尋問は職権ですることはできない。 エ 裁判所が、提出された文書の成立について相手方に認否をさせた場合において、相手方が文書の成立を認めてその成立に争いがないときは、自白が成立するので、裁判所は、証拠に基づかなくてもその文書の成立を真正であると扱うことができるが、この自白は、裁判所を拘束しない。 オ 書面について成立の真正が証明されたときにはいわゆる形式的証拠力が認められることになるので、実質的証拠力、すなわち、文書の内容が真実であるという推定が働くことになる。

No.5

自白の撤回が可能なのは、以下の3つの場合だけとされている。[ 1 ][ 2 ][ 3 ] ア 「原告は、被告に対し、100万円を弁済期を定めずに貸し付けた。」との原告の主張に対し、被告はこれを認める旨陳述したが、その後、その陳述内容が真実に反することを証明し、この陳述を撤回した。この場合、この陳述が錯誤に基づくものであることを被告が特段立証していないとしても、裁判所は、被告の自白に拘束されない。 イ 原告が、被告との間で消費貸借契約を締結したことを立証するため、原告と被告との間で交わされた消費貸借契約書を書証として提出したところ、被告は、その契約書について真正に成立したものと認める旨陳述した。この場合、裁判所は、被告の自白に拘束されない。 ウ 「原告と被告との間の消費貸借契約に基づく貸金債権が弁済期の到来から5年間の経過をもって時効により消滅した。」との被告の主張に対し、原告は「被告は、弁済期の到来から3年後に、当該貸金債務について、後日支払う旨の延期証を差し入れた。」との主張をした。被告がこれを認める旨陳述した場合、裁判所は、被告の自白に拘束されない。 エ「被告は、Aに対し、以前から、事業に失敗したので借入先として原告を紹介してほしいと依頼していた。」との原告の主張に対し、被告はこれを認める旨陳述した。この場合、裁判所は、被告の自白に拘束される。 オ 原告が、被告に対する貸付けの際、利息として20万円を天引きしたので、実際には80万円を交付したとの事実については、原告と被告との間に争いがないところ。「元本100万円の消費貸借が成立した。」との原告の主張に対し、被告はこれを認める旨陳述した。この場合、裁判所は、原告の上記主張についての被告の自白に拘束される。

No.6

[ 1 ]弁論準備手続は、公開することを要しない。 [ 2 ]弁論準備手続において当事者が申し出た者については、裁判所は、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。 [ 3 ]弁論準備手続においては、自白が擬制されることはない。 電話会議によって弁論準備手続をすることは[ 4 ] 弁論準備手続の終了にあたって、裁判所は、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で[ 5 ]。 要約書面の提出は[ 6 ]。 ※要約書面とは、弁論準備手続で行った争点と証拠の整理の結果を要約した書面のことをいう。 [ 7 ]当事者の一方が弁論準備手続の期日に出頭しないときは、裁判所に弁論準備手続を終結することができる。

No.7

[ 1 ](弁論準備手続/口頭弁論/両方)は、準備書面を提出しなければならない。 口頭弁論の期日外に行うことのできる裁判は たとえば、以下のような裁判である。 [ 2 ]に関する裁判 [ 3 ]の裁判 [ 4 ]の裁判 [ 5 ] 弁論準備手続において文書の証拠調べをすることは[ 6 ] 弁論準備手続に付する決定は、訴訟指揮の問題であるから、裁判所はいつでもこれを取り消すことができる。ただし、[ 7 ]があるときは、弁論準備手続に付する裁判は、必ず取り消さなければならない。 [ 8 ]弁論準備手続の期日においては、証拠調べとして、文書及び図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものしか取り調べることができない。

No.8

通常、口頭弁論と弁論準備手続の期日の変更は、[ 1 ]がある場合に限り許される。 しかし、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、[ 2 ]がある場合にのみ許される。 詰問権とは、弁論準備手続後に新たな攻撃防御の方法を提出したときに[ 3 ]を説明しなければならないことをいう(権利なので、相手方が申立てをしない場合は不要となる) では、タイミングをはずすとどうなるか。 民訴157条 当事者が[ 4 ]により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなるの認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、[ 5 ]をすることができる。 [ 6 ]裁判所は、弁論準備手続の期日において、当事者尋問をすることができる。

No.9

宣誓をした者が虚偽の陳述をした場合、その者が、証人であるときは[ 1 ]が科されるが、当事者本人であるときは、[ 2 ]が科される。 [ 3 ]を証人として尋問する場合には宣誓をさせることができない。 [ 4 ]裁判所は、証人尋問においては、証人の尋間に代えて書面の提出をさせることができるが、当事者尋問においては、簡易裁判所の訴訟手続に限り、事者本人の尋問に代えて書面の提出をさせることができる。 [ 5 ]被告が正当な事由がないのに本人尋問の呼び出しに応じないときは、裁判所は、原告の請求を正当なものとみなすことができる。

No.10

[ 1 ]証拠保全の手続においては、当事者尋問を行うことができない。 [ 2 ]口頭弁論期日において証人尋問の申出を却下された当事者はその却下決定に対し、即時抗告により不服を申し立てることができる。 文書提出命令の申立ては、[ 3 ]を明らかにしてしなければならない。ただし[ 4 ]については、これを明らかにすることが著しく困難であるときはアバウトで良いという特例がある。 [ 5 ]専ら文書の所有者の利用に供するための文書(国または地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)は、拳証者と当該文書の所持者との間の法律関係について作成された文書として、文書提出義務の対象となることはない。 民訴224条(当事者が文提出命令に従わない場合)当事者が文書提出命令に従わないときは、取判所は、[ 6 ]を真実と認めることができる。相手方が、文書を破棄したときも同様である。 文書提出命令違反または故意の破棄について、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を[ 7 ]ときは、裁判所は、[ 8 ]を真実と認めることができる。

No.11

文書の提出を命ずる決定に対しては、当事者は即時抗告の申立てることが[ 1 ]。 文書の提出命令は裁判所が職権ですることが[ 2 ]。 証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては、その必要性があることを理由として独立に不服の申立てをすることは[ 3 ]。 第三者に対してされた文書提出命令に対し、当該文書提出命令の申立人ではない本案事件の当事者は、即時抗告をすることが[ 4 ]。

No.12

[ 1 ](当事者照会制度)当事者は、訴訟の係属中、相当な期間を定めて、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相手方の意見を書面で回答するよう照会をすることができる。 [ 2 ](訴訟提起前の照会) ① AがBに[ 2 ]を記載した訴えの予告を書面で通知する。 →Bに対して訴訟提起の予告をするわけである。 ② 上記の通知から[ 3 ]以内に、訴えを提起した場合の主張、立証を準備するため必要な事項について、「書面で回答するよう、書面で照会する」ことができる。 当事者照会及び訴訟提起前の照会について、応答しなかった場合の制裁は[ 4 ]。 [ 5 ]被告となるべき者は、訴えを提起しようとする者からの予告通知の書面を受領すれば、これに対する返答をするに先立ち、予告通知をした者に対し、訴えの提起前における照会をすることができる。

No.13

抗告とは、[ 1 ]の一種であり、地裁の決定に対しての抗告は[ 2 ]に抗告状を提出して[ 3 ]で争う。 請求異議の訴えとは、[ 4 ]することである。 基本請求の先決関係にある法律関係につき既判力を得ることを目的とする法律行為を[ 5 ]という。 不法行為による損害賠償請求訴訟で、被告の「過失あり」という点について、裁判所が[ 6 ]をすることがある。「過失あり」という点は解決済みとして、損害額についてだけ集中して審理をしたいということである。 [ 6 ]は控訴の対象に[ 7 ]。また[ 6 ]はその審級の審理を拘束するものなので、[ 8 ]がない。

No.14

[ 1 ]当事者が前訴の既判力を援用しなかった結果、後訴の裁判所が誤って既判力に抵触する判断をした場合には、当該判決は、無効となる。 [ 2 ]当事者が援用していない既判力を職権で考慮することは、弁論主義に反して許されない。 [ 3 ]相殺の抗弁は、控訴審の口頭弁論の終結間際に提出された場合でも、裁判所がこれを時機に後れた攻撃防御方法として却下することはできない。 [ 4 ]AがBに対して提起した貸金返還請求訴訟の係属中に、別訴において、Aが同一の貸金返還請求権を自動債権として相殺の抗弁を主張する場合にも、重複起訴の禁止の趣旨は妥当し、当該抗弁を主張することはできない。 一部請求であることを明示して訴訟を提起して認容された場合、既判力は残部に[ 5 ]。また、残部について時効の[ 6 ]の効果を生じる。反対に、一部請求であることを明示しない場合、既判力は残部に[ 7 ]。また、時効の[ 8 ]の効力を生じる。

No.15

Aは、Bに対して有する1,000万円の貸金債権のうちの一部の請求であることを明示して、Bに対し、200万円の支払を求める訴えを提起した。 [ 1 ]訴えの提起による時効の完成猶予の効力は、200万円の範囲についてのみ生ずる。 [ 2 ]Aの請求を全部棄却するとの判決が確定した後、Aが貸金債権の残部である800万円の支払を求めて訴えを提起することは、特段の事情がない限り、言義則に反して許されない。 [ 3 ]BがAに対して有する120万円の売買代金債権を自働債権として相殺の抗弁を主張した場合において、裁判所が、審理の結果、AのBに対する貸金債権は400万円の限度で残存しており、かつ、Bの相殺の抗弁に理由があると認めたときは、裁判所は、Aの請求につき、80万円を超える額の支払を命ずる判決をしてはならない。 裁判官の交代、または、合議体の裁判官の過半数が変わった場合に、その前に尋問した証人について、[ 4 ]ときは、裁判所は、その尋間をしなければならない。(民訴249条3項)。直接主義に違反した場合は、絶対的上告理由になる。 判決の更正とは事務的なミスの修正であり、[ 5 ]によりすることができる。また、期間制限は[ 6 ]。 法令に反する判決があった場合、[ 7 ]により[ 8 ]を行う。期間制限は[ 9 ]。

No.16

訴えの取下げは[ 1 ]においては口頭ですことができる。(民訴261条3項) 民事訴訟法261条2項本文は、「訴えの取下げは、[ 2 ]にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない」と規定している。つまり[ 3 ]について被告が争いを始めたら、原告はその一存で訴えを取り下げることはできなくなる。したがって被告が「訴え却下の主張」や「管轄違いの抗弁」を出しただけの段階では、原告の取下げは自由である。 ただし、本案について[ 4 ]後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。 [ 5 ]または[ 6 ] がされなかった場合には、当該期間の経過時に訴えの取下げがあったものとみなされる。 訴え提起前の和解の管轄は[ 7 ]である。

No.17

[ 1 ]裁判所は、口頭弁論を経ないで、決定で、控訴を棄却することができる。 控訴と附帯控訴の違いは[ 2 ]である。 控訴の取下げは相手方の同意を[ 3 ]。 上訴と控訴の違いは、上訴の対象が[ 4 ]に限られるところにある。 アからオまでの記述のうち、判決と決定のいずれにも該当するものはいくつあるか。 ア仮執行の宜言を付することができない。 イ言渡しによらなければ、効力を生じない。 ウ 計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、自らした裁判を更正することができる。 エ 上訴に理由があると認めるときは、自らした原裁判を更正しなければならない。

No.18

関連する二つの請求がある場合、「訴えの客観的併合」がされると、[ 1 ]で、2つの請求についての審理がされることになる。 「訴えの主観的併合」がされると[ 1 ]以外も含めて審理されることになる。 [ 2 ]Aが、被告Bに対しては貸金の返還を、被告Cに対しては保証債務の履行をそれぞれ求めている共同訴訟において、BがAに対する弁済を主張したときは、Cがその弁済の主張をしなくても裁判所は、AのCに対する請求において、その弁済の事実を認定することできる。 審理の併合または分離は訴訟指揮の範疇だが、原告が[ 3 ]までに同時審判の申出をすることにより、裁判所は弁論の分離をできなくなる。 必要的共同訴訟の特徴 判決は[ 4 ]。弁論の分離が[ 5 ]。共同訴訟人の一人に中断事由が生じた場合、他の訴訟は[ 6 ]。共同訴訟人の一人がした自白は[ 7 ]。 相手方が共同訴訟人の一人にした訴訟行為は[ 8 ]

No.19

訴えの変更は[ 1 ]が同一であることが要求されるのに対して、反訴では、[ 2 ]と関連性があればいいだけであるという点にある。 補助参加の具体例は、保証人が保証債務の履行を求めて訴えられた場合に、主債務者が参加するケースである。 補助参加の申出は[ 3 ]を明らかにして補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。申出に対して当事者が異議を述べたときには裁判所は補助参加の許否を[ 4 ]により裁判をする。この裁判において、補助参加人は[ 3 ]を[ 5 ]しなければならない。 補助参加人は補助参加人は、訴訟当事者ではないが、独立して訴訟行為ができる。したがって期日の呼出や、書類の送達の受領、攻撃防御方法の提出から、異議申立て、控訴までできる。ただし、[ 6 ]をすることはできない。 補助参加の申出は口頭ですることが[ 7 ]。 補助参加人には[ 8 ]が生じる。

No.20

[ 1 ]補助参加は、参加する他人間の訴訟が控訴審に係属中であってもすることができるが、上告審においてはすることができない。 [ 2 ]訴訟告知を受けた者が告知を受けた訴訟に補助参加しなかった場合には、当該訴訟の裁判の効力は、その者には及ばない。 [ 3 ]補助参加の許否についての裁判に対しては、即時抗告をすることができない。 [ 4 ]訴訟の当事者の一方を相手方とする独立当事者参加の申出があったときは、参加の申出の書面は、当該当事者の一方に送達すれば足りる。 [ 5 ]独立当事者参加の申出は、第一審の口頭弁論終結の時までにしなければならない。 [ 6 ]独立当事者参加をした者がある場合において、当事者の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、その中断は、全員についてその効力を生ずる。 [ 7 ]訴訟引受けの申立ては、上告審においてもすることができる。 [ 8 ]参加承継は、権利主張参加の方法によるので、従前の訴訟の当事者双方を相手方として訴訟に参加する申出をしなければならない。

No.21

手形または小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴えは[ 1 ]に裁判籍がある。(民訴5条2号) 日本国内に住所(法人にあっては事務所または営業所)がない者または住所が知れない者に対する財産権上の訴えは[ 2 ]に裁判籍がある。(民訴5条4号) 相続権もしくは遺留分に関する訴えまたは遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え[ 3 ]に裁判籍がある。(民訴5 条14号) 訴額が140万円以下の場合は簡易裁判所の管轄にあたる。 1.附帯請求は訴額に算入[ 4 ]。 2主債務者と連帯保証人、連帯債務者数名を同時に訴えるケースの管轄は[ 5 ]。 3.複数の請求を併合する場合。 売買代金80万円と不法行為の損害賠償金80万円を併合請求する場合、管轄は[ 6 ]である。 民訴8条(訴訟の目的の価額の算定) 2項前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は140万円を[ 7 ]ものとみなす。

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