Aは、Bに対して有する1,000万円の貸金債権のうちの一部の請求であることを明示して、Bに対し、200万円の支払を求める訴えを提起した。
[ 1 ]訴えの提起による時効の完成猶予の効力は、200万円の範囲についてのみ生ずる。
[ 2 ]Aの請求を全部棄却するとの判決が確定した後、Aが貸金債権の残部である800万円の支払を求めて訴えを提起することは、特段の事情がない限り、言義則に反して許されない。
[ 3 ]BがAに対して有する120万円の売買代金債権を自働債権として相殺の抗弁を主張した場合において、裁判所が、審理の結果、AのBに対する貸金債権は400万円の限度で残存しており、かつ、Bの相殺の抗弁に理由があると認めたときは、裁判所は、Aの請求につき、80万円を超える額の支払を命ずる判決をしてはならない。
裁判官の交代、または、合議体の裁判官の過半数が変わった場合に、その前に尋問した証人について、[ 4 ]ときは、裁判所は、その尋間をしなければならない。(民訴249条3項)。直接主義に違反した場合は、絶対的上告理由になる。
判決の更正とは事務的なミスの修正であり、[ 5 ]によりすることができる。また、期間制限は[ 6 ]。
法令に反する判決があった場合、[ 7 ]により[ 8 ]を行う。期間制限は[ 9 ]。