問題一覧
1
令和5年 ①総括安全衛生管理者 事業者は、常時(A)人以上の労働者を使用する事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、(B)等の指揮をさせなければならない。 ②安全管理者、(B)、産業医 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、安全管理者、(B)、産業医を選任しなければならない。 (B)は、少なくとも毎週(C)回作業場等を巡視しなければならない。
100, 衛生管理者, 1
2
令和5年 ③(A) 特定元方事業者は、関係請負人の労働者を含めた労働者の数が常時50人未満である時を除き、(A)を選任しなければならない。 ④元方安全衛生管理者 特定元方事業者は、(A)を選任した事業場においては、元方安全衛生管理者を選任し、(A)が統括管理する事項のうち、(B)的事項を管理させなければならない。 ⑤安全衛生責任者 (A)を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に(A)との連絡等を行わせなければならない。
統括安全衛生責任者, 技術
3
令和4年 墜落防止のために労働者が使用する器具は(A)といい、(B)メートルを超える高さの箇所で使用する(A)は、(C)型のものでなければならない。 また、事業者は「高さが(D)メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、(A)のうち(C)型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く)」に該当する業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための(E)を行わせなければならない。
要求性能墜落制止用器具, 6.75, フルハーネス, 2, 特別の教育
4
令和3年 事業者は、仮設通路の墜落の危険のある箇所に、原則として、高さ85センチメートル以上の手すり等及び高さ(A)センチメートル以上(B)センチメートル以下の中桟等を設けなければならない。 また、建設工事の仮設通路に使用する高さ(C)メートル以上の登り桟橋には、(D)メートル以内ごとに踊場を設けなければならない。
35, 50, 8, 7
5
令和3年 事業者は、石綿等の粉じんが発散する屋内作業場については、原則として、当該粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又は(A)型換気装置を設け、石綿作業主任者に局所排気装置、(A)型換気装置等を(B)ヶ月を超えない期間ごとに点検させなければならない。 また、事業者は、上記の装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行い、その記録を(C)年間保存しなければならない。
プッシュプル, 1, 3
6
令和2年 事業者は、石綿等を取り扱う作業に常時従事する労働者について、(A)月を超えない期間ごとに、従事した作業の概要、当該作業に従事した期間等を記録し、これを当該労働者が当該工事現場において常時当該作業に従事しないこととなった日から(B)年間保存するものとする。
1, 40
7
令和2年 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該移動式クレーンの(A)を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。 事業者は、移動式クレーンについては、原則として、(B)月以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならない。
定格荷重, 1
8
令和2年 酸素欠乏等とは、空気中の酸素の濃度が18%未満である状態又は空気中の硫化水素の濃度が100万分の(A)を超える状態をいう。
10
9
令和1年 建設業の事業者は、常時100人以上の労働者を使用する事業場ごとに、(A)を選任し、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する業務を統括管理させなければならない。 事業者、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務については、小型移動式クレーン運転(B)を修了した者を当該業務に就かせることができる。 事業者は、足場の組み立てに係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全のための(C)を行わせなければならない。
総括安全衛生管理者, 技能講習, 特別の教育
10
令和1年 暑さ指数(WBGT)は、「黒球温度」、「自然湿球温度」、「乾球温度」の三つをもとに算出される指数で、この三つのうち、暑さ指数(WBGT)への影響が最も大きいのは、(A)である。 暑さ指数(WBGT)の単位は、(B)である。
自然湿球温度, ℃
11
平成30年 事業者は、既設の汚水槽の内部にて作業する場合、その日の作業を開始する前に、当該汚水槽の内部における空気中の酸素及び(A)の濃度を測定しなければならない。 また、その測定の記録は、(B)年間保存しなければならない。 事業者は、可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接について、ガス溶接作業主任者免許を受けた者、ガス溶接に係る(C)を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
硫化水素, 3, 技能講習
12
平成30年 事業者は、石綿作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 一 作業に従事する労働者が石綿等の粉じんに汚 染され、又はこれらを吸入しないように、作 業の方法を決定し、労働者を指揮すること 二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、粉 じん装置その他労働者が健康障害を受けるこ とを予防するための装置を(A)月を超えな い期間ごとに点検すること 三 (B)具の使用状況を監視すること
1, 保護
13
平成29年 事業者は、常時100人以上の労働者を使用する事業場において、(A)を選任し、労働者の危険又は健康障害を防止する措置に関することを統括管理させなければならない。 事業者は、ガス溶接等の業務に使用するガス等の容器は、店頭のおそれがないように保持し、容器の温度を(B)度以下に保たなければならない。 事業者は、常時50人以上の事業場において、労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものについて調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、(C)を設けなければならない。
総括安全衛生管理者, 40, 衛生委員会
14
平成29年 事業者は、高さ5m以上の足場組立作業に従事する作業員の指揮をさせるために、当該作業に関する技能講習を修了した足場の組立等の(A)を選任しなければならない。 事業者は、足場組立作業(地上又は堅固な床上における補助作業を除く)に従事する労働者に対して当該作業に対する安全のための(B)を行わせなければならない。
作業主任者, 特別の教育
15
平成28年 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、その議事で重要なものに係る記録を作成して、これを(A)年間保存しなければならない。 統括安全衛生責任者を選任した事業者は、厚生労働省で定める資格を有する者のうちから、(B)を選任し、その者に統括安全衛生責任者が統括管理すべき事項のうち、技術的事項を管理させなければならない。
3, 元方安全衛生管理者
16
平成28年 事業者は、排水管の敷設において、掘削面の高さが3mとなる地山の掘削作業をする場合、その作業の方法を決定し、作業を直接指揮させるために、(A)を選任しなければならない。 足場(一側足場を除く)における高さが3mの作業場所の作業床は、つり足場の場合を除き、その幅は40cm以上とし、床材間のすき間は(B)cm以下としなければならない。
地山の掘削作業主任者, 3
17
平成28年 建物内の既設汚水槽の内部にて作業をする場合、作業開始前に、その汚水槽内部の空気中において濃度を測定しなければならない気体の名称を2つ記述しなさい。
酸素, 硫化水素
18
平成27年 事業者は、石綿等を取り扱う作業をする場合は、労働者の健康障害を予防するための措置を担当させるために、(A)技能講習を修了した者のうちから、(A)を選任しなければならない。 作業床の高さが(B)m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務は、当該業務に係る技能講習を修了した者に行わせなければならない。
石綿作業主任者, 10
19
平成27年 事業者は、つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための(A)を行わなければならない。 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防止するために行う作業場所の巡視は、(B)に少なくとも1回、これを行わせなければならない。 建設業においては、常時使用する労働者が100人以上の事業場ごとに、(C)を選任し、その者に安全衛生に関する事項を統括管理させなければならない。
特別の教育, 毎作業日, 総括安全衛生管理者
20
平成26年 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業場にあっては、(A)を選任し、その者に労働者の危険防止、安全教育、労働災害再発防止対策等の安全に係る技術的事項を管理させなければならない。 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを(B)年間保存しなければならない。 事業者は、ガス溶接の業務に使用するガス等の容器は、転倒のおそれがないように保持し、容器の温度を(C)度以下に保たなければならない。
安全管理者, 3, 40
21
平成26年 事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、酸素欠乏の発生の原因、酸素欠乏症の症状等の科目について(A)を行わせなければならない。 建設現場で行う、掘削面の高さが3mの地山の掘削作業、土止め支保工の切ばりの取付作業、アセチレン溶接装置を用いて行う金属の溶接作業において、「労働安全衛生法」上、事業者が選任しなければならない作業事業者の名称を2つ解答欄に記入しなさい。
特別の教育, ガス溶接作業主任者, 地山の掘削作業主任者, 土止め支保工作業主任者
22
平成25年 事業者は、つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に就かせるときは当該労働者に対して、当該業務に対する安全のための(A)を行わなければならない。 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、その議事で重要なものに係る記録を作成して、これを(B)年間保存しなければならない。 事業者は、石綿等を取り扱う作業については、(C)技能講習を修了した者のうちから、(C)を選任し、その者に作業の方法を決定させ、労働者を指揮させなければならない。
特別の教育, 3, 石綿作業主任者
23
平成25年 事業者は、ボイラー室その他のボイラー設置場所に燃料を貯蔵するときは、これをボイラーの外側から(A)m(固体燃料にあっては1.2m)以上離しておかなければならない。 ただし、ボイラーと燃料又は燃料タンクとの間に適当な障壁を設ける等防火のための措置を講じたときは、この限りではない。 建築工事現場全体の労働者が常時80人の作業場所で、労働災害を防止するために、「労働安全衛生法」上、特定元方事業者が選任しなければならない者を2つ解答欄に記入しなさい。 ただし、特定元方事業者の労働者数は常時50人とする。
2, 統括安全衛生責任者, 元方安全衛生管理者
24
平成24年 統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業を行うものは、厚生労働省令で定める資格話有する者のうちから、(A)を選任し、その者に統括安全衛生責任者が統括管理すべき事項のうち、技術的事項を管理させなければならない。 事業者は、常時50人の労働者を使用する事業場ごとに、労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること等を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、(B)を設けなければならない。 事業者は、高さが(C)m以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。また、高さが(C)m以上の箇所で作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のための、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。
元方安全衛生管理者, 衛生委員会, 2
25
平成24年 建設現場で行う、高さが5mの足場の組立て又は解体、アセチレン溶接装置を用いて行う金属の溶接又は溶断、土止め支保工の切りばりの取付け作業において、「労働安全衛生法」上、事業者が選任しなければならない作業主任者の名称を2つ解答欄に記入しなさい。
足場の組立て等作業主任者, 土止め支保工作業主任者, ガス溶接作業主任者
26
平成23年 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、第一種酸素欠乏危険作業にあっては所定の技能講習を修了した者のうちから、(A)を選任しなければならない。 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けた場合、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを(B)年間保存しなければならない。
酸素欠乏危険作業主任者, 3
27
平成23年 事業者は、高さが(A)m以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険が及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(「囲い等」という)を設けなければならない。 また、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取り外すときは、(B)を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 温水ボイラーの据付けの作業を行う場合、伝熱面積が(C)㎡を超えるときは、当該作業の指揮者を定めなければならない。
2, 防網, 14
28
平成22年 統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、(A)を選任し、その者に統括安全衛生責任者が統括管理すべき事項のうち、技術的事項を管理させなければならない。 建設業を行う事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること、労働災害の原因及び再発防止対策で安全に係るものに関すること等を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、(B)を設けなければならない。
元方安全衛生管理者, 安全委員会
29
平成22年 事業者は、つり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務については、(A)を修了した者、職業能力開発促進法による玉掛け科の訓練(通信の方法によって行うものを除く)を修了した者、又は厚生労働大臣が定める者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 事業者は、足場(一側足場を除く)における高さが2m以上の作業場所には、作業床を設け、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、枠組足場以外の足場にあっては、高さ(B)cm以上の手すり及び中さん等を設けなければならない。 ただし、作業の性質上これらの設備を設けることが著しく困難な場合等において、必要な措置を講じたときは、この限りではない。 事業者は、石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する衛生のための(C)を行わせなければならない。
技能講習, 85, 特別の教育
30
平成21年 建設現場において、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、(A)を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡等を行わせなければならない。 事業者は、高さ又は深さが(B)mを超える箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りではない。 事業者は、酸素欠乏危険作業において作業を行う場合、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素(第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、酸素及び硫化水素)の濃度を測定し、その記録を(C)年間保存しなければならない。
安全衛生責任者, 1.5, 3
31
平成21年 事業者は、高所作業車(作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し、又は下降する構造のものを除く)を用いて作業を行うときは、当該高所作業車の作業床場の労働者に(A)等を使用させなければならない。 建設現場で行う、手掘り掘削、足場の解体、アセチレン溶接の作業において、「労働安全衛生法」上必要とされる場合に選任しなければならない作業主任者の名称を2つ解答欄に記入しなさい。
安全帯, 足場の組立て等作業主任者, ガス溶接作業主任者, 地山の掘削作業主任者
32
平成20年 統括安全衛生責任者を選任した建設業を行う事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、(A)を選任し、その者に統括安全衛生責任者が統括管理すべき事項のうち技術的事項を管理させなければならない。 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを(B)年間保存しなければならない。 事業者は、(C)の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業については、(C)作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
元方安全衛生管理者, 3, 土止め支保工
33
平成20年 事業者は、移動式クレーンについては、移動式クレーン明細書に記載されているジブの(A)(つり上げ荷重が3トン未満の移動式クレーンにあっては、これを製造した者が指定したジブの(A))の範囲を超えて使用してはならない。 事業者は、ボイラー室その他のボイラー設置場所に燃料を貯蔵するときは、これをボイラーの外側から(B)m(固体燃料にあっては、1.2m)以上離しておかなければならない。 ただし、ボイラーと燃料又は燃料タンクとの間に適当な障壁を設ける等防火のための措置を講じたときは、この限りではない。
傾斜角, 2
34
平成19年 建設現場において、統括安全衛生責任者が選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行う者は、(A)を選任しなければならない。 事業者は、可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務に使用するガス等の容器の温度を(B)度以下に保たなければならない。
安全衛生責任者, 40
35
平成19年 事業者は、高さが(A)m以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下「囲い等」という)を設けなければならない。また、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取り外すときは、(B)を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 事業者は、酸素欠乏危険場所における作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、(C)を行わなければならない。
2, 防網, 特別の教育
36
平成18年 統括安全衛生責任者を選任した事業者は、一定の資格を有する者のうちから(A)を選任し、統括安全衛生責任者が統括管理すべき事項のうち技術的事項を管理させなければならない。 特定元方事業者は、作業場所の労働災害を防止するための巡視については、毎作業日に少なくとも(B)回、これを行わなければならない。
元方安全衛生管理者, 1
37
平成18年 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを(A)年間保存しなければならない。 温水ボイラーの据付け作業を行う場合、伝熱面積(B)㎡を超える場合には作業主任者を選任しなければならない。 事業場は、高層建築場等の場所で、その上方において他の労働者が作業を行っているところにおいて作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に(C)を着用させなければならない。
3, 14, 保護帽
38
平成17年 建設業の事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること、労働災害の原因及び再発防止対策で安全に係るものに関すること等を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、(A)を設けなければならない。 下請けが存在する統括安全衛生責任者を選任しなければならない現場において、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人は、(B)を選任し、統括安全衛生責任者との連絡等を行わせなければならない。
安全委員会, 安全衛生責任者
39
平成17年 事業者は、高さが(A)m以上の箇所で作業を行う場合において墜落の危険を防止するため、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素濃度を(B)%以上に保つように換気しなければならない。 事業者は、移動電線に接続する手持型の電灯、仮設の配線又は移動電線に接続する架空吊り下げ電灯等には、感電の危険及び電球の破損による危険を防止するため、(C)を取り付けなければならない。
2, 18, ガード