司法試験 短答式試験 令和7年度(2025年) 刑法

法務省「令和7年司法試験 短答式試験[刑法]」より作成。 出典: https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00267.html

司法試験 短答式試験 令和7年度(2025年) 刑法
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法務省「令和7年司法試験 短答式試験[刑法]」より作成。 出典: https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00267.html
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  • 1

    〔第1問〕(配点:2)学生A、B及びCは、【事例】について、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑪までの( )内に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑪までの( )内には、それぞれ異なるものが入る。 【事例】 甲及び乙は、Xに対して傷害を負わせる旨の共謀を遂げ、それぞれ鉄パイプでXを殴った。甲は、Xが反抗的な態度を示したため激高し、Xに対する殺意を抱き、傷害の故意にとどまる乙と共にXに暴行を加えたことにより、Xは死亡した。 【会話】 学生A.共同正犯の本質について(①)に立った場合、共同正犯の成立は(②)ので、【事例】では(③)ということになりますね。 学生B.その考え方は(④)という問題があるのではないでしょうか。さらに、乙には(⑤)の故意がないのに、(⑤)罪の共同正犯の成立を認めることにも疑問があります。 学生C.共同正犯の本質について(⑥)に立った場合、共同正犯の成立は(⑦)ので、【事例】では(⑧)ということになりますね。 学生A.その考え方を一貫させると(⑨)という問題があるのではないでしょうか。 学生B.共同正犯の本質について(①)に立ちつつ、構成要件が同質的で重なり合う限りにおいて共同正犯の成立を認める見解に立った場合、【事例】では(⑩)ということになりますね。 学生C.その考え方によると、【事例】において、乙の行為から死亡結果が発生した場合、甲に(⑪)罪の単独犯が成立するにとどまってしまうという問題があるのではないでしょうか。 【語句群】 a.犯罪共同説 b.行為共同説 c.同一罪名に限られる d.異なる罪名でも認められる e.甲に殺人罪の共同正犯、乙に傷害致死罪の共同正犯が成立する f.甲及び乙に傷害致死罪の共同正犯が成立し、甲に殺人罪の単独犯が成立する g.甲及び乙に殺人罪の共同正犯が成立し、乙は傷害致死罪の限度で科刑される h.共同正犯の成立範囲が広がりすぎる i.罪名と科刑が分離する j.殺人 k.殺人未遂 l.傷害致死

    1(①a ④i ⑧e ⑩f ⑪k)

  • 2

    〔第2問〕(配点:2)学生A及びBは、【事例】について、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑪までの( )内に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑪までの( )内には、それぞれ異なるものが入る。 【事例】 甲は、乙所有の飼い犬(以下「乙犬」という。)が甲所有の飼い犬(以下「甲犬」という。)に突然襲い掛かったため、甲犬を守る目的で、持っていた甲所有の傘で乙犬を殴り、乙犬に怪我を負わせた。 【会話】 学生A.乙犬が甲犬に襲い掛かったことについて、乙に故意・過失が(①)場合、甲が乙犬に怪我を負わせた行為に(②)の成立を認めるかが問題になりますね。 学生B.私は、「(③)」は人間の行為に(④)と考えるので、(②)の成立を(⑤)。そのため、(⑥)の成否が問題になります。 学生A.(⑦)と(⑧)を必要とする(⑥)の限度でしか対抗できないというのでは、(⑨)の保護が不十分ではないですか。 学生B.乙に故意・過失が(⑩)場合、(②)が成立し得るので、不都合はありません。 学生A.(⑥)の法的性格について、どう考えますか。 学生B.(⑥)は、(⑦)を要件としているので、違法性阻却事由であると考えます。 学生A.そうすると、(⑥)に当たる行為に対して(②)は(⑪)ことになりますね。 【語句群】 a.ある b.ない c.正当防衛 d.緊急避難 e.不正の侵害 f.現在の危難 g.限られる h.限られない i.認めます j.認めません k.補充性 l.法益均衡 m.甲 n.乙 o.成立し得る p.成立し得ない

    5(③e ⑥d ⑧k ⑩a ⑪p)

  • 3

    〔第3問〕(配点:2)学生A、B及びCは、【事例】について、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑪までの( )内に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑪までの( )内には、それぞれ異なるものが入る。 【事例】 甲は、威力を用いて県議会委員会の条例案採決の事務を妨害した。 【会話】 学生A.甲に(①)が成立するかについては、(②)が(①)の客体である(③)に含まれるかが問題となりますね。 学生B.私は、(③)に(④)との立場から、甲に(①)が(⑤)と考えます。 学生C.(⑥)についてまで(①)の保護対象に含める必要はあるのですか。 学生A.私は、(③)に(⑦)との立場から、甲に(①)が(⑧)と考えます。 学生C.Aさんの立場では、威力を用いて私立高校の入学試験を妨害した場合には(①)が(⑤)のに、公立高校で同じことをしても(①)も(⑨)も(⑧)ことになりかねず、不均衡ではありませんか。私は、(⑥)は(③)に含まれず、それ以外の(②)は(③)に含まれると考えます。【事例】における事務は、(⑥)に当たらず、(③)に含まれるので、甲に(①)が(⑤)と考えます。 学生B.Cさんの立場では、(⑩)場合、どのように考えるのですか。 学生C.その行為さえなければ遂行されたはずの本来の警察官の(②)が妨害された場合、その妨害された(②)の中に(⑥)が含まれていたとしても、強制力を行使し得る段階に(⑪)ので、その全体について(①)が成立すると考えます。 【語句群】 a.業務妨害罪 b.公務執行妨害罪 c.業務 d.公務 e.全ての公務が含まれる f.全ての公務が含まれない g.成立する h.成立しない i.強制力を行使する権力的公務 j.非権力的公務 k.職務質問中の警察官に対して威力を用いて抵抗した l.警察官に対して犯罪予告の虚偽通報がなされた m.ある n.ない

    1(①a ③c ⑥i ⑧h ⑩l)

  • 4

    〔第4問〕(配点:2)学生A及びBは、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑧までの( )内に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑧までの( )内には、それぞれ異なるものが入る。 【会話】 学生A.支払意思・能力がないことを秘して飲食店で注文し、飲食物の提供を受けた無銭飲食の事案について、詐欺罪は成立しますか。 学生B.私は、判例と同様に、(①)といえ、(②)に当たるので、詐欺罪が成立すると考えます。 学生A.約款により暴力団関係者の施設利用を拒絶しているゴルフ場において、暴力団関係者がその旨を申告することなく施設利用をした場合はどう考えますか。 学生B.私は、判例と同様に、事案によっては詐欺罪が成立しない場合もあると考えます。詐欺罪が成立するとした判例では、(②)を認定できる事情がありました。一方、詐欺罪が成立しないとした判例では、ゴルフ場側が(③)するなどして、暴力団関係者による施設利用を(④)する意向を示していたものの、それ以上に(⑤)する措置は講じていなかったという事情がありました。また、(③)している周辺のゴルフ場において、暴力団関係者の施設利用を(⑥)する例が多数あったことなど、(②)を認定することが困難な事情がありました。そのため、暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込んだとしても、(⑦)ので、(⑧)としました。 【語句群】 a.飲食後、直ちに代金を支払う意思・能力がないことを告知する義務があるのに、その義務に違反して真実を告げていない b.飲食店における注文は、暗黙の前提として、飲食後、直ちに代金を支払う意思・能力があるとの意思表示を内包している c.挙動による欺罔行為 d.不作為による欺罔行為 e.利用客に対して暴力団関係者でないことを確認 f.暴力団関係者の施設利用を拒絶する旨の立看板を設置 g.許可・黙認 h.拒絶 i.利用客は正規の利用料金を支払っており、ゴルフ場に経済的な不利益はない j.申込者が当然に暴力団関係者でないことまで表しているとは認められない k.財産的損害が発生していない l.欺罔行為に当たらない

    3(②c ④h ⑥g ⑧l)

  • 5

    〔第5問〕(配点:2)学生A、B及びCは、【事例】について、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑦までの( )に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑦までの( )内には、それぞれ異なるものが入る。 【事例】 甲は、過失により妊婦Xの胎児に侵害作用を及ぼし、同胎児に病変を生じさせた。Xは、出産予定日に上記病変に伴う傷害を負ったYを出産したが、その1年後にYは同傷害により死亡した。 【会話】 学生A.胎児に侵害作用を及ぼし、「人」の機能の萌芽に障害を生じさせた場合、出生後「人」となってから、その「人」に対して致死の結果を発生させる危険性が十分に存在します。したがって、その危険性が存在する場合、(①)で「人」が存在している必要はなく、(②)で「人」が存在していれば足り、(③)に致死の結果をもたらしたとして、甲に過失致死罪が成立すると考えます。 学生B.(①)で「人」が存在している必要がないとしても、少なくとも(④)で「人」が存在している必要はあるのではないですか。私は、判例と同様に、胎児に病変を生じさせることは、(⑤)に傷害を負わせたと考えた上で、(⑥)類似の論理により、(⑤)に傷害を負わせ、(③)に致死の結果をもたらしたとして、甲に過失致死罪が成立すると考えます。 学生C.胎児が(⑤)であるなら、自己堕胎は自傷行為として不可罰とすべきですが、現行法は自己堕胎を処罰しており、体系的に矛盾していませんか。また、母体傷害の時点では、加害対象である「人」が存在しない以上、(⑥)類似の論理によっても過失致死罪の成立を認めるのは無理がありませんか。 学生A.裁判例には、交通事故で妊娠7か月の妊婦に傷害を負わせ、これが原因で早産した子が水頭症等を発症した事案について、「胎児に病変を発生させることは、(⑤)に対するものとして、人に病変を発生させることにほかならず、そして、胎児が出生して人となった後、同病変に起因して傷害が増悪した場合は、結局、人に病変を発生させて人に傷害を負わせたことに帰することとなる。」旨判示したものがありますが、この判決は(⑦)の考え方と同じですね。 【語句群】 a.侵害作用が及んだ時点 b.致死の結果が発生した時点 c.実行行為の時点 d.「人」である母体の一部 e.生まれてきた「人」 f.人の始期に関する一部露出説 g.錯誤論における抽象的法定符合説 h.私 i.Bさん

    3(①c ③e ⑤d ⑥g)

  • 6

    〔第6問〕(配点:3)正当防衛に関する1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものを2個選びなさい(順不同・部分点なし)。 1.正当防衛は、不正の侵害に対して成立するから、正当防衛が成立する行為に対して反撃した場合、正当防衛が成立することはない。 2.不正の行為により自ら侵害を招き、これに対して反撃した場合、正当防衛が成立することはない。 3.急迫不正の侵害がないのにあると誤信し、自己の権利を防衛するため、加害行為をした場合、正当防衛が成立することはない。 4.相手方による侵害を予期している者が、自己の権利を防衛するため、同侵害が間近に押し迫っていないのに相手方に加害行為をした場合、正当防衛が成立することはない。 5.相手方による侵害に対して反撃した者が、その侵害から予想された被害よりも大きい被害を相手方に与えた場合、正当防衛が成立することはない。

    2.不正の行為により自ら侵害を招き、これに対して反撃した場合、正当防衛が成立することはない。, 5.相手方による侵害に対して反撃した者が、その侵害から予想された被害よりも大きい被害を相手方に与えた場合、正当防衛が成立することはない。

  • 7

    〔第7問〕(配点:2)過失犯に関する1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。 (参照条文)刑法第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。(第2項・第3項略)

    4.人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、かつ、その行為が他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるものは、業務上過失致死傷罪の「業務」に当たる。

  • 8

    〔第8問〕(配点:3)1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを2個選びなさい(順不同・部分点なし)。 1.甲は、乙がA及びBを木刀で順次殴打して両名を負傷させる犯行に及んだ際、これに先立ち、乙の意図を知りながら、凶器として同木刀を乙に手渡し、これらの犯行を幇助した。この場合、甲に2個の傷害罪の幇助犯が成立し、これらは観念的競合となる。 2.甲は、Aを監禁することを目的として、Aの手足をロープで縛り付けて逮捕し、これに引き続き自宅にAを監禁した。この場合、甲に逮捕罪及び監禁罪が成立し、これらは牽連犯となる。 3.甲は、自宅でAを殺害し、その死体を自宅の庭に埋めて遺棄した。この場合、甲に殺人罪及び死体遺棄罪が成立し、これらは牽連犯となる。 4.甲は、火災保険金をだまし取ろうと考え、同居していた妻が不在の間に、自宅に放火して全焼させ、その後に火災原因を偽って火災保険金の支払を受けた。この場合、甲に現住建造物等放火罪及び詐欺罪が成立し、これらは牽連犯となる。 5.甲は、A名義で預金口座を開設する目的で、Aに成り済ましてA名義で口座開設申込書を作成し、これを銀行の係員に提出して、A名義の預金通帳の交付を受けた。この場合、甲に有印私文書偽造罪、同行使罪及び詐欺罪が成立し、これらは牽連犯となる。

    1.甲は、乙がA及びBを木刀で順次殴打して両名を負傷させる犯行に及んだ際、これに先立ち、乙の意図を知りながら、凶器として同木刀を乙に手渡し、これらの犯行を幇助した。この場合、甲に2個の傷害罪の幇助犯が成立し、これらは観念的競合となる。, 5.甲は、A名義で預金口座を開設する目的で、Aに成り済ましてA名義で口座開設申込書を作成し、これを銀行の係員に提出して、A名義の預金通帳の交付を受けた。この場合、甲に有印私文書偽造罪、同行使罪及び詐欺罪が成立し、これらは牽連犯となる。

  • 9

    〔第9問 ア〕公務執行妨害罪に関する次の記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 甲は、日本国内にある外国大使館の職員Aが同大使館の業務に従事していた際、Aの頭部を拳で殴った。この場合、Aは「公務員」に当たらないから、甲に公務執行妨害罪は成立しない。

    正しい

  • 10

    〔第9問 イ〕公務執行妨害罪に関する次の記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 甲は、通行人のバッグをひったくり窃取したが、これを目撃した制服警察官Aから追跡されたため、逮捕を免れる目的で、Aに対し、反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えた。この場合、甲に事後強盗罪が成立するから、公務執行妨害罪は成立しない。

    誤っている

  • 11

    〔第9問 ウ〕公務執行妨害罪に関する次の記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 甲は、県議会の議事が紛糾し、議長Aが休憩を宣言した後、その紛議に対処するために壇上から降りようとした際、Aの腹部を蹴った。この場合、Aが上記議会の議事を整理し、秩序を保持する職責を有する者であるとしても、休憩宣言により職務の執行を終えているから、甲に公務執行妨害罪は成立しない。

    誤っている

  • 12

    〔第9問 エ〕公務執行妨害罪に関する次の記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 甲は、制服警察官AがBに対して実施していた所持品検査をやめさせようと考え、Aの背部を蹴ったが、Aが同所持品検査を中断することはなかった。この場合、現実にAの職務の執行を妨害する結果が発生していないから、甲に公務執行妨害罪は成立しない。

    誤っている

  • 13

    〔第9問 オ〕公務執行妨害罪に関する次の記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 甲は、警察官Aから捜索差押許可状に基づく自宅の捜索を受け、覚醒剤入りの注射器20本を差し押さえられた際、Aの眼前で同注射器20本を足で踏み付けて、その全てを壊した。この場合、Aの身体に対して暴行を加えていないから、甲に公務執行妨害罪は成立しない。

    誤っている

  • 14

    〔第10問 ア〕次の記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 甲は、Aから現金を喝取しようと考え、Aに対し、「金を出さなかったら殴るぞ。」と申し向けて現金の交付を要求し、これによりAを畏怖させ、Aの上着ポケット内の財布を甲が抜き取ることをAに黙認させた。この場合、Aによる交付行為がないから、甲に恐喝未遂罪が成立するにとどまる。

    誤っている

  • 15

    〔第10問 イ〕次の記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 甲は、Aによる万引きを目撃したことを奇貨としてAから現金を喝取しようと考え、Aに対し、「万引きしたことを警察に通報されたくなかったら口止め料を払え。」と申し向けて現金の交付を要求し、これによりAを畏怖させ、Aから現金5万円の交付を受けた。この場合、甲が告知した害悪の内容は違法なものではないから、甲に恐喝罪は成立しない。

    誤っている

  • 16

    〔第10問 ウ〕次の記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 甲は、Aから現金を強取しようと考え、Aに対し、社会通念上一般に反抗を抑圧するに足りる程度の脅迫を加えて現金を要求し、Aから現金5万円を受け取ったが、その際、同脅迫によりAは反抗を抑圧されるに至らなかった。この場合、現実にAが反抗を抑圧されるに至っていないから、甲に強盗未遂罪が成立するにとどまる。

    誤っている

  • 17

    〔第10問 エ〕次の記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 甲は、警察官を装って盗品を喝取しようと考え、盗品を運搬中のAに対し、「警察の者だが、取調べの必要があるから、それを差し出せ。」と虚偽の事実を申し向けて同盗品の提出を求め、これに応じなければ直ちに警察署へ連行するかもしれない態度を示し、これによりAを畏怖させ、Aから同盗品の交付を受けた。この場合、甲の虚言もAを畏怖させる一材料となるから、甲に恐喝罪が成立する。

    正しい

  • 18

    〔第10問 オ〕次の記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 甲は、Aに対する貸金5万円を取り立てるとともに、Aから現金を喝取しようと考え、Aに対し、自己の要求に応じなければAの身体に危害を加える態度を示して同貸金分を含む現金20万円の交付を要求し、これによりAを畏怖させ、Aから現金20万円の交付を受けた。この場合、甲が交付を受けた現金20万円のうち5万円は正当な債権の行使によるものであるから、同貸金額を超える15万円について甲に恐喝罪が成立するにとどまる。

    誤っている

  • 19

    〔第11問〕(配点:2)放火及び失火の罪に関するアからオまでの各記述を検討した場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。 ア.甲は、自己所有の家屋に一人で居住していたが、同家屋に掛けた火災保険の保険金をだまし取ろうと考え、同家屋に放火して全焼させ、公共の危険を生じさせた。この場合、甲に他人所有非現住建造物等放火罪が成立する。 イ.甲は、自己所有の無人倉庫に放火しようと考え、同倉庫に置かれた新聞紙に火をつけたが、同新聞紙が燃えたにとどまり、同倉庫は焼損しなかった。この場合、甲に自己所有非現住建造物等放火罪の未遂罪が成立する。 ウ.甲は、A所有の自動車に放火しようと考え、同放火に使用するガソリンとライターを持って同車に近づいたが、甲に不審を抱いた警察官から職務質問を受けたため、同車に放火するに至らなかった。この場合、甲に放火予備罪が成立する。 エ.甲は、自己所有の無人倉庫を失火により焼損し、それによって公共の危険を生じさせた。この場合、甲に失火罪が成立する。 オ.甲は、Aが居住するA所有の家屋に放火しようと考え、同家屋近くの消火栓から放水できないように同消火栓を損壊したが、放火するに至らなかった。この場合、甲に消火妨害罪が成立する。 (参照条文)刑法第112条(第108条及び第109条第1項の罪の未遂は罰する)、第113条(放火予備)、第114条(消火妨害)、第115条(自己物件の例外)、第116条(失火)

    2(ア エ)

  • 20

    〔第12問〕(配点:2)学生A、B及びCは、【事例】について、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑩までの( )内に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑩までの( )内には、それぞれ異なるものが入る。 【事例】 居酒屋の店長甲は、客Xを殺害しようと考え、同店従業員Yに対し、ウイスキーを入れたグラスに致死量の毒薬を混入したことを秘して、同グラスをXの席に運ぶよう指示し、その指示に従ってYが同グラスを手に取ろうとしたが、誤って同グラスを床に落としたため、Xを殺害するに至らなかった。 【会話】 学生A.間接正犯の実行の着手時期について、私は、(①)と考えるので、(②)で実行の着手が認められることになります。したがって、甲に(③)罪が成立します。 学生B.Aさんの見解に対しては、(④)という批判が可能ですね。私は、(⑤)と考えるので、(⑥)で実行の着手が認められることになります。したがって、甲に(③)罪は成立せず、(⑦)罪が成立するにとどまります。私の考えは、離隔犯において、(⑧)時に実行の着手を認める考え方と親和的です。 学生A.Bさんの見解に対しては、(⑨)という批判が可能ですね。 学生C.私は、(⑩)で実行の着手が認められると考えます。したがって、甲に(③)罪が成立するか否かは、結果発生の現実的危険性が発生したといえるかどうかの判断によることになります。 【語句群】 a.被利用者の行為時に結果発生の切迫した危険が認められる b.実行行為者は利用者であり、被利用者の行為は因果経過にすぎない c.YがXの法益を侵害する行為を開始した時点 d.甲がYに働き掛けた時点 e.実質的見地から個別的にみて結果発生の現実的危険性が発生した時点 f.殺人予備 g.殺人未遂 h.発送 i.到達 j.利用者にとって偶然の事情で実行の着手時期を決することになる k.結果発生の危険性が切迫していない時点で実行の着手を認めることになる

    2(①b ④k ⑥c ⑨j)

  • 21

    〔第13問〕(配点:2)学生A及びBは、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑧までの( )内に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑧までの( )内には、それぞれ異なるものが入る。 【会話】 学生A.未遂犯の刑について、刑法は、どのように定めていますか。 学生B.刑法第43条は「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を(①)。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は(②)。」と定めています。 学生A.未遂を罰する場合、明文で定める必要があるかについて、刑法は、どのように定めていますか。 学生B.刑法第44条は「未遂を罰する場合は、各本条で定める。」と定めています。例えば、背任罪の未遂は(③)が、横領罪の未遂は(④)。 学生A.侵入窃盗について、窃盗の実行の着手をどのように判断しますか。 学生B.(⑤)の場合、侵入しただけでは実行の着手は認められず、財物の物色行為に至れば実行の着手が認められると考えます。 学生A.(⑤)の場合、財物の物色のためにたんすに近寄ったとしても、物色行為に至らなければ実行の着手は認められないのですか。 学生B.判例によれば、財物の物色行為に至らなければ(⑥)。 学生A.(⑦)の場合、(⑧)に取り掛かった時点で、実行の着手が認められるとした裁判例がありますが、これについてはどう考えますか。 学生B.賛成です。通常、(⑦)の内部は財物を保管するためにだけ用いられており、(⑧)に取り掛かった時点で内部の財物が窃取される現実的危険性が生じていると考えます。 【語句群】 a.減軽する b.減軽することができる c.免除する d.免除することができる e.処罰されます f.処罰されません g.通常の住居 h.土蔵 i.実行の着手が認められないということではありません j.実行の着手は認められません k.犯行計画の策定 l.侵入行為

    5(③e ⑤g ⑥i ⑧l)

  • 22

    〔第14問〕(配点:2)学生A及びBは、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑧までの( )内に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑧までの( )内には、それぞれ異なるものが入る。 【会話】 学生A.判例は、複写機による公文書のコピーについて、公文書偽造罪の客体になり得ることを(①)し、その場合の名義人を(②)としていますね。 学生B.その判例に対しては、(③)という批判があります。 学生A.市長の代決者である課長を補助する係長など補助公務員にも市長名義の公文書の作成権限が認められる場合があるかについて、(④)とした判例がありますね。 学生B.その判例に対しては、(⑤)という批判があります。 学生A.補助公務員が職務上起案を担当する文書につき虚偽のものを起案し、事情を知らない作成権限者である上司を利用して同文書を作成させた場合、判例は、(⑥)罪の間接正犯は(⑦)としていますね。 学生B.公務員でない者が虚偽の申立てをして、事情を知らない公務員を利用して虚偽の公文書を作成させた場合、判例は、(⑧)罪の場合以外は(⑥)罪の間接正犯は処罰しないのが刑法の趣旨であると解するのが相当としていますね。 【語句群】 a.肯定 b.否定 c.原本作成名義人 d.コピー作成者 e.原本のコピーは、写しとはいえ、原本と同一の意識内容を保有し、証明文書として原本と同様の社会的機能と信用性を有するものと認められるので、公文書偽造罪の客体とすべきである f.コピーそれ自体を原本として行使する場合を除き、コピーの作成名義人はコピー作成者であり、コピーにはその記載を欠くので文書偽造罪にいう文書ということはできない g.補助公務員である以上、一律に作成権限を有することはない h.公文書の内容の正確性を確保することなど、その者への授権を基礎付ける一定の基本的な条件に従う限度において作成権限を有している i.作成権限に一定の条件を付することは可能である j.刑法が公文書偽造と虚偽公文書作成を区別している以上、文書の内容が正確ならば作成権限があるという解釈は、その建前に反する k.虚偽公文書作成 l.公正証書原本不実記載等 m.成立し得る n.成立し得ない

    1(①a ④h ⑥k ⑦m)

  • 23

    〔第15問〕(配点:2)学生A及びBは、【事例】について、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑨までの( )内に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑨までの( )内には、それぞれ異なるものが入る。 【事例】 甲は、殺人事件を目撃し、その犯人はXに見えたという記憶であるが、大人しいXが殺人事件を起こすはずがなく、真実はXとよく似たYが犯人であると考え、Xを被告人とする殺人事件の公判廷において、宣誓の上、「犯人はYである。」と自己の記憶に反する証言をした。客観的な真実としては、上記殺人事件の犯人はYではなくXであった。 【会話】 学生A.甲に偽証罪が成立するか否かは、刑法第169条の「虚偽」の解釈によりますね。私は、証人が経験した内容を正確に反映することが刑事司法にとって重要であると考えるので、「虚偽」とは(①)ことであると考えます。 学生B.私は、Aさんとは異なり、「虚偽」とは(②)ことであると考えます。 学生A.私の立場からすると、(③)ので、甲の証言は「虚偽」に当たります。甲は、(④)ので、(⑤)。 学生B.私の立場からすると、(⑥)ので、甲の証言は「虚偽」に当たります。甲は、(⑦)ので、(⑧)。 学生A.判例は、(⑨)と同様の立場に立っていますね。 【語句群】 a.客観的真実に反する b.証人の記憶に反する c.客観的にはXが犯人である d.甲の記憶ではXが犯人である e.自己の記憶に反する証言をしていると認識しており、故意も認められる f.真実を証言していると認識している以上、故意が認められない g.偽証罪が成立します h.偽証罪は成立しません i.Bさん j.私

    5(③d ⑤g ⑦f ⑨j)

  • 24

    〔第16問〕(配点:2)責任能力に関するアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものの個数を選びなさい。 ア.行為者が犯行時に心神喪失状態にあった場合、犯罪の成立自体は否定されないが、その刑は免除される。 イ.心神喪失とは、精神の障害により行為の是非善悪を弁識する能力及びその弁識に従って行動を制御する能力の双方がない状態をいう。 ウ.精神の障害がなければ心神喪失又は心神耗弱と認められる余地はない。 エ.行為の是非善悪を弁識する能力及びその弁識に従って行動を制御する能力の双方が犯行時に減退していたとしても、心神耗弱であると認められない場合がある。 オ.責任能力の有無・程度は、行為者の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判定される。

    2個

  • 25

    〔第17問〕(配点:2)アからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものの個数を選びなさい。 ア.甲と乙が窃盗を共謀したが、実行行為を分担した甲が同共謀に反して財物を強取した後、実行行為を分担しなかった乙に対し、同財物を強取した旨を伝えて同財物を譲り渡した。この場合、乙に強盗罪の共同正犯が成立することはない。 イ.甲(22歳)と乙(12歳)が強盗を共謀し、同共謀に基づき乙が財物を強取した。この場合、甲に強盗罪の共同正犯が成立することはない。 ウ.甲と乙が窃盗を共謀し、次に乙と丙が同窃盗を共謀して、同共謀に基づき丙が財物を窃取した。この場合、甲に窃盗罪の共同正犯が成立することはない。 エ.甲と乙が強盗を共謀し、同共謀に基づき甲がAに包丁を突き付けて脅迫し、乙がAから金品を強取したが、その強盗の機会に、甲が過失によりAに傷害を負わせた。この場合、乙に強盗致傷罪の共同正犯が成立することはない。 オ.甲と乙が窃盗を共謀し、同共謀に基づき甲が実行行為を行ったが、乙は同実行行為の日時・場所・方法を詳細に認識していなかった。この場合、乙に窃盗罪の共同正犯が成立することはない。

    4個

  • 26

    〔第18問〕(配点:3)遺棄の罪に関する1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを2個選びなさい(順不同・部分点なし)。 1.遺棄罪(刑法第217条)の成立には、「老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者」の生命・身体に対する具体的な危険の発生を必要とする。 2.高度の酩酊により身体の自由を失った泥酔者は、他人の扶助を要する状態にあったと認められるときは、保護責任者遺棄等罪(刑法第218条)にいう「病者」に当たる。 3.保護責任者遺棄等罪(刑法第218条)における「遺棄」には、単なる置き去りは含まれない。 4.保護責任者遺棄等罪(刑法第218条)は、「その生存に必要な保護」として、幼年者の親ならば当然に行っているような監護、育児、介護行為等、保護行為一般を行うことを刑法上の義務として求めている。 5.保護責任者遺棄等致死罪(刑法第219条、第218条)は結果的加重犯であり、死亡結果について故意がある場合は含まれない。

    2.高度の酩酊により身体の自由を失った泥酔者は、他人の扶助を要する状態にあったと認められるときは、保護責任者遺棄等罪(刑法第218条)にいう「病者」に当たる。, 5.保護責任者遺棄等致死罪(刑法第219条、第218条)は結果的加重犯であり、死亡結果について故意がある場合は含まれない。

  • 27

    〔第19問〕(配点:3)次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものを2個選びなさい(順不同・部分点なし)。 1.甲は、乙から絵画を購入して自宅に保管していたところ、その後に同絵画は乙が窃取したものであることを知ったが、そのまま同絵画の保管を継続した。この場合、甲に盗品等保管罪が成立する。 2.甲は、乙から腕時計を預かり自宅に保管していたところ、その後に同腕時計は乙が窃取したものであることを知ったが、そのまま乙のために同腕時計の保管を継続した。この場合、甲に盗品等保管罪が成立する。 3.甲は、乙が窃取した宝石であることを知りつつ、乙から同宝石を有償で譲り受けたが、その時点で乙の同窃取行為について公訴時効が完成していた。この場合、甲に盗品等有償譲受け罪が成立する。 4.甲は、乙が窃取した自動車であることを知りつつ、乙との間で同車の売買契約を締結し、その代金を乙に支払ったが、乙が甲に同車の引渡しをしなかった。この場合、甲に盗品等有償譲受け罪が成立する。 5.甲は、甲と親族関係にない乙から、甲の実父Aが所有し、管理している自動車を乙が窃取したので同車を運搬してほしい旨依頼され、同車が盗品であると知りつつ、乙が指定した場所まで同車を運搬した。この場合、甲に盗品等運搬罪が成立し、その刑は免除されない。

    1.甲は、乙から絵画を購入して自宅に保管していたところ、その後に同絵画は乙が窃取したものであることを知ったが、そのまま同絵画の保管を継続した。この場合、甲に盗品等保管罪が成立する。, 4.甲は、乙が窃取した自動車であることを知りつつ、乙との間で同車の売買契約を締結し、その代金を乙に支払ったが、乙が甲に同車の引渡しをしなかった。この場合、甲に盗品等有償譲受け罪が成立する。

  • 28

    〔第20問 ア〕次の【事例】に関する【記述】を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 【事例】 甲は、乙から現金をだまし取ろうと考え、某月1日、不正な細工を施した花札を用いて賭博の初心者である乙を負けさせ、乙に300万円の債務を負担させた。(①) 乙は、同月2日、賭博の常習者である丙に相談したところ、丙は、乙に対し、再び賭博をするよう教唆した。乙は、再び賭博をすることを決意し、同月3日、別の賭博場で賭博をしたが負けたため、更に300万円の債務を負った。(②) 乙は、同月5日、高額収入が得られる旨をうたう求人サイトに応募したところ、同サイトを運営していた丁から、不正に入手したクレジットカードの名義人Aを装って電子マネーの購入手続をするよう依頼されてこれに応じ、インターネットを介して、Aの氏名やカード番号等の情報をクレジットカード決済代行会社が使用する電子計算機に送信し、同電子計算機に接続されたハードディスクにAが10万円相当の電子マネーを購入した旨の電磁的記録を作成して同電子マネーの利用権を取得した。(③) 丁は、不特定多数の者に電話をかけ、真実は違約金を支払う必要がないのに、これを支払う必要がある旨のうそを告げ、某所に現金を送付させて詐取することを繰り返していた。丁は、乙の応募に先立つ同月4日、Bに電話をかけ、前同様のうそを告げ、現金を某所に送付するよう指示した。Bは、うそを見破って警察官に通報したところ、警察官から丁の上記指示に従ったふりをするよう依頼され、同月5日、模造紙幣が入った荷物を某所に発送した。乙は、同月6日、丁から、上記指示内容について説明を受けるとともに上記荷物を受領して丁に届けるよう依頼され、同荷物が詐欺の被害金であると認識した上でこれに応じ、いわゆるだまされたふり作戦の開始を認識しないまま某所で宅配業者から同荷物を受領したが、その場で警察官に逮捕された。(④) 丁は、乙が逮捕されたことを知り、同月7日、知人の戊に対し、自己の逃走資金の提供を依頼した。戊は、同日、丁が現金の詐取を繰り返していたことを認識した上で、逃走資金として現金100万円を丁に手渡した。(⑤) 【記述】①につき、甲は、公序良俗に反する無効な行為を原因として乙に債務を負担させているので、甲に詐欺罪は成立しない。

    誤っている

  • 29

    〔第20問 イ〕次の【事例】に関する【記述】を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 【事例】 甲は、乙から現金をだまし取ろうと考え、某月1日、不正な細工を施した花札を用いて賭博の初心者である乙を負けさせ、乙に300万円の債務を負担させた。(①) 乙は、同月2日、賭博の常習者である丙に相談したところ、丙は、乙に対し、再び賭博をするよう教唆した。乙は、再び賭博をすることを決意し、同月3日、別の賭博場で賭博をしたが負けたため、更に300万円の債務を負った。(②) 乙は、同月5日、高額収入が得られる旨をうたう求人サイトに応募したところ、同サイトを運営していた丁から、不正に入手したクレジットカードの名義人Aを装って電子マネーの購入手続をするよう依頼されてこれに応じ、インターネットを介して、Aの氏名やカード番号等の情報をクレジットカード決済代行会社が使用する電子計算機に送信し、同電子計算機に接続されたハードディスクにAが10万円相当の電子マネーを購入した旨の電磁的記録を作成して同電子マネーの利用権を取得した。(③) 丁は、不特定多数の者に電話をかけ、真実は違約金を支払う必要がないのに、これを支払う必要がある旨のうそを告げ、某所に現金を送付させて詐取することを繰り返していた。丁は、乙の応募に先立つ同月4日、Bに電話をかけ、前同様のうそを告げ、現金を某所に送付するよう指示した。Bは、うそを見破って警察官に通報したところ、警察官から丁の上記指示に従ったふりをするよう依頼され、同月5日、模造紙幣が入った荷物を某所に発送した。乙は、同月6日、丁から、上記指示内容について説明を受けるとともに上記荷物を受領して丁に届けるよう依頼され、同荷物が詐欺の被害金であると認識した上でこれに応じ、いわゆるだまされたふり作戦の開始を認識しないまま某所で宅配業者から同荷物を受領したが、その場で警察官に逮捕された。(④) 丁は、乙が逮捕されたことを知り、同月7日、知人の戊に対し、自己の逃走資金の提供を依頼した。戊は、同日、丁が現金の詐取を繰り返していたことを認識した上で、逃走資金として現金100万円を丁に手渡した。(⑤) 【記述】②につき、正犯である乙に単純賭博罪が成立するにすぎないので、丙が賭博の常習者であったとしても、丙に単純賭博罪の教唆犯が成立するにとどまる。

    誤っている

  • 30

    〔第20問 ウ〕次の【事例】に関する【記述】を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 【事例】 甲は、乙から現金をだまし取ろうと考え、某月1日、不正な細工を施した花札を用いて賭博の初心者である乙を負けさせ、乙に300万円の債務を負担させた。(①) 乙は、同月2日、賭博の常習者である丙に相談したところ、丙は、乙に対し、再び賭博をするよう教唆した。乙は、再び賭博をすることを決意し、同月3日、別の賭博場で賭博をしたが負けたため、更に300万円の債務を負った。(②) 乙は、同月5日、高額収入が得られる旨をうたう求人サイトに応募したところ、同サイトを運営していた丁から、不正に入手したクレジットカードの名義人Aを装って電子マネーの購入手続をするよう依頼されてこれに応じ、インターネットを介して、Aの氏名やカード番号等の情報をクレジットカード決済代行会社が使用する電子計算機に送信し、同電子計算機に接続されたハードディスクにAが10万円相当の電子マネーを購入した旨の電磁的記録を作成して同電子マネーの利用権を取得した。(③) 丁は、不特定多数の者に電話をかけ、真実は違約金を支払う必要がないのに、これを支払う必要がある旨のうそを告げ、某所に現金を送付させて詐取することを繰り返していた。丁は、乙の応募に先立つ同月4日、Bに電話をかけ、前同様のうそを告げ、現金を某所に送付するよう指示した。Bは、うそを見破って警察官に通報したところ、警察官から丁の上記指示に従ったふりをするよう依頼され、同月5日、模造紙幣が入った荷物を某所に発送した。乙は、同月6日、丁から、上記指示内容について説明を受けるとともに上記荷物を受領して丁に届けるよう依頼され、同荷物が詐欺の被害金であると認識した上でこれに応じ、いわゆるだまされたふり作戦の開始を認識しないまま某所で宅配業者から同荷物を受領したが、その場で警察官に逮捕された。(④) 丁は、乙が逮捕されたことを知り、同月7日、知人の戊に対し、自己の逃走資金の提供を依頼した。戊は、同日、丁が現金の詐取を繰り返していたことを認識した上で、逃走資金として現金100万円を丁に手渡した。(⑤) 【記述】③につき、乙が上記電子計算機に送信したAの氏名やカード番号等はいずれも真正なものであり、「虚偽の情報」に当たらないので、乙及び丁に電子計算機使用詐欺罪の共同正犯は成立しない。

    誤っている

  • 31

    〔第20問 エ〕次の【事例】に関する【記述】を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 【事例】 甲は、乙から現金をだまし取ろうと考え、某月1日、不正な細工を施した花札を用いて賭博の初心者である乙を負けさせ、乙に300万円の債務を負担させた。(①) 乙は、同月2日、賭博の常習者である丙に相談したところ、丙は、乙に対し、再び賭博をするよう教唆した。乙は、再び賭博をすることを決意し、同月3日、別の賭博場で賭博をしたが負けたため、更に300万円の債務を負った。(②) 乙は、同月5日、高額収入が得られる旨をうたう求人サイトに応募したところ、同サイトを運営していた丁から、不正に入手したクレジットカードの名義人Aを装って電子マネーの購入手続をするよう依頼されてこれに応じ、インターネットを介して、Aの氏名やカード番号等の情報をクレジットカード決済代行会社が使用する電子計算機に送信し、同電子計算機に接続されたハードディスクにAが10万円相当の電子マネーを購入した旨の電磁的記録を作成して同電子マネーの利用権を取得した。(③) 丁は、不特定多数の者に電話をかけ、真実は違約金を支払う必要がないのに、これを支払う必要がある旨のうそを告げ、某所に現金を送付させて詐取することを繰り返していた。丁は、乙の応募に先立つ同月4日、Bに電話をかけ、前同様のうそを告げ、現金を某所に送付するよう指示した。Bは、うそを見破って警察官に通報したところ、警察官から丁の上記指示に従ったふりをするよう依頼され、同月5日、模造紙幣が入った荷物を某所に発送した。乙は、同月6日、丁から、上記指示内容について説明を受けるとともに上記荷物を受領して丁に届けるよう依頼され、同荷物が詐欺の被害金であると認識した上でこれに応じ、いわゆるだまされたふり作戦の開始を認識しないまま某所で宅配業者から同荷物を受領したが、その場で警察官に逮捕された。(④) 丁は、乙が逮捕されたことを知り、同月7日、知人の戊に対し、自己の逃走資金の提供を依頼した。戊は、同日、丁が現金の詐取を繰り返していたことを認識した上で、逃走資金として現金100万円を丁に手渡した。(⑤) 【記述】④につき、乙は、だまされたふり作戦の開始後に加功しているので、乙の加功前になされた欺罔行為を含む詐欺未遂罪の共同正犯は成立しない。

    誤っている

  • 32

    〔第20問 オ〕次の【事例】に関する【記述】を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 【事例】 甲は、乙から現金をだまし取ろうと考え、某月1日、不正な細工を施した花札を用いて賭博の初心者である乙を負けさせ、乙に300万円の債務を負担させた。(①) 乙は、同月2日、賭博の常習者である丙に相談したところ、丙は、乙に対し、再び賭博をするよう教唆した。乙は、再び賭博をすることを決意し、同月3日、別の賭博場で賭博をしたが負けたため、更に300万円の債務を負った。(②) 乙は、同月5日、高額収入が得られる旨をうたう求人サイトに応募したところ、同サイトを運営していた丁から、不正に入手したクレジットカードの名義人Aを装って電子マネーの購入手続をするよう依頼されてこれに応じ、インターネットを介して、Aの氏名やカード番号等の情報をクレジットカード決済代行会社が使用する電子計算機に送信し、同電子計算機に接続されたハードディスクにAが10万円相当の電子マネーを購入した旨の電磁的記録を作成して同電子マネーの利用権を取得した。(③) 丁は、不特定多数の者に電話をかけ、真実は違約金を支払う必要がないのに、これを支払う必要がある旨のうそを告げ、某所に現金を送付させて詐取することを繰り返していた。丁は、乙の応募に先立つ同月4日、Bに電話をかけ、前同様のうそを告げ、現金を某所に送付するよう指示した。Bは、うそを見破って警察官に通報したところ、警察官から丁の上記指示に従ったふりをするよう依頼され、同月5日、模造紙幣が入った荷物を某所に発送した。乙は、同月6日、丁から、上記指示内容について説明を受けるとともに上記荷物を受領して丁に届けるよう依頼され、同荷物が詐欺の被害金であると認識した上でこれに応じ、いわゆるだまされたふり作戦の開始を認識しないまま某所で宅配業者から同荷物を受領したが、その場で警察官に逮捕された。(④) 丁は、乙が逮捕されたことを知り、同月7日、知人の戊に対し、自己の逃走資金の提供を依頼した。戊は、同日、丁が現金の詐取を繰り返していたことを認識した上で、逃走資金として現金100万円を丁に手渡した。(⑤) 【記述】⑤につき、犯人が他人を教唆して自己を隠避させることは定型的に期待可能性がないので、丁に犯人隠避罪の教唆犯は成立しない。

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    看護師国家試験 第115回 午後(2026年2月)

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    Anonim · 2247 shikime · 120 pyetje · 25 ditë më parë

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    ITパスポート試験 令和7年度(2025年) 公開問題

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    Anonim · 100 pyetje · 25 ditë më parë

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    看護師国家試験 第114回 午前(2025年2月)

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    看護師国家試験 第114回 午後(2025年2月)

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    宅地建物取引士試験 令和3年度(2021年)10月実施

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    Anonim · 2161 shikime · 50 pyetje · 24 ditë më parë

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    宅地建物取引士試験 令和3年度(2021年)12月実施

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    基本情報技術者試験 令和7年度(2025年) 科目A 公開問題

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    Anonim · 2306 shikime · 20 pyetje · 24 ditë më parë

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    一級建築士試験 令和7年(2025年) 学科I・II(計画・環境設備)

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    Anonim · 1850 shikime · 40 pyetje · 24 ditë më parë

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    薬剤師国家試験 第110回 必須問題(2025年2月)

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    Anonim · 1046 shikime · 90 pyetje · 24 ditë më parë

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    薬剤師国家試験 第110回 薬学理論問題(2025年2月)

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    Anonim · 2799 shikime · 105 pyetje · 24 ditë më parë

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    薬剤師国家試験 第110回 薬学実践問題(2025年2月)

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    Anonim · 2406 shikime · 150 pyetje · 24 ditë më parë

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    FP技能検定3級 学科試験 2024年5月

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    Anonim · 2989 shikime · 60 pyetje · 24 ditë më parë

    FP技能検定3級 学科試験 2024年5月

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    FP技能検定3級 実技試験(資産設計提案業務) 2024年5月

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    Anonim · 2324 shikime · 20 pyetje · 24 ditë më parë

    FP技能検定3級 実技試験(資産設計提案業務) 2024年5月

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    FP技能検定2級 学科試験 2024年5月

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    Anonim · 1982 shikime · 60 pyetje · 24 ditë më parë

    FP技能検定2級 学科試験 2024年5月

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    一級建築士試験 令和7年(2025年) 学科III(法規)

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    Anonim · 2029 shikime · 30 pyetje · 23 ditë më parë

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    一級建築士試験 令和7年(2025年) 学科IV・V(構造・施工)

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    Anonim · 1063 shikime · 55 pyetje · 23 ditë më parë

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    基本情報技術者試験 令和7年度(2025年) 科目B 公開問題

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    Anonim · 1480 shikime · 6 pyetje · 23 ditë më parë

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    社会保険労務士試験 第57回 選択式 令和7年度(2025年)

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    Anonim · 2777 shikime · 40 pyetje · 23 ditë më parë

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    社会保険労務士試験 第57回 択一式 令和7年度(2025年)

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    Anonim · 1426 shikime · 70 pyetje · 23 ditë më parë

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    賃貸不動産経営管理士試験 第13回 令和7年度(2025年)

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    Anonim · 2879 shikime · 50 pyetje · 23 ditë më parë

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    高圧ガス製造保安責任者試験 乙種化学 令和7年度(2025年)

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    Anonim · 2262 shikime · 50 pyetje · 23 ditë më parë

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    国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 出題例

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    Anonim · 2688 shikime · 88 pyetje · 22 ditë më parë

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    高圧ガス製造保安責任者試験 乙種機械 令和7年度(2025年)

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    Anonim · 1705 shikime · 50 pyetje · 22 ditë më parë

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    高圧ガス製造保安責任者試験 丙種化学(液石) 令和7年度(2025年)

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    高圧ガス製造保安責任者試験 丙種化学(特別) 令和7年度(2025年)

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    高圧ガス製造保安責任者試験 甲種化学 令和7年度(2025年)

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    高圧ガス製造保安責任者試験 甲種機械 令和7年度(2025年)

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    Anonim · 2107 shikime · 35 pyetje · 22 ditë më parë

    高圧ガス製造保安責任者試験 甲種機械 令和7年度(2025年)

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    基本情報技術者試験 令和6年度(2024年) 科目A 公開問題

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    Anonim · 20 pyetje · 22 ditë më parë

    基本情報技術者試験 令和6年度(2024年) 科目A 公開問題

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    基本情報技術者試験 令和6年度(2024年) 科目B 公開問題

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    基本情報技術者試験 令和6年度(2024年) 科目B 公開問題

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    1級土木施工管理技士試験 第一次検定 令和7年度(2025年)

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    1級建築施工管理技士試験 第一次検定 令和7年度(2025年)

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    二級建築士試験 令和7年(2025年) 学科I・II(建築計画・建築法規)

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    二級建築士試験 令和7年(2025年) 学科III・IV(建築構造・建築施工)

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    Anonim · 1566 shikime · 50 pyetje · 21 ditë më parë

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    2級建築施工管理技士試験 第一次検定 令和7年度前期(2025年)

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    2級建築施工管理技士試験 第一次検定 令和7年度後期(2025年)

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    介護福祉士国家試験 第36回(2024年1月)

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    基本情報技術者試験 令和5年度(2023年) 科目A 公開問題

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    基本情報技術者試験 令和5年度(2023年) 科目B 公開問題

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    宅地建物取引士試験 令和2年度(2020年)12月実施

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    宅地建物取引士試験 令和2年度(2020年)10月実施

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    応用情報技術者試験 令和7年度(2025年)秋期 午前

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    Anonim · 80 pyetje · 20 ditë më parë

    応用情報技術者試験 令和7年度(2025年)秋期 午前

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    理学療法士国家試験 第60回 午前(2025年2月)

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    理学療法士国家試験 第60回 午後(2025年2月)

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    理学療法士国家試験 第60回 午後(2025年2月)

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    理学療法士国家試験 第59回 午前(2024年2月)

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    理学療法士国家試験 第59回 午後(2024年2月)

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    第一種衛生管理者試験 令和8年4月公表問題

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    中小企業診断士 1次試験 経営法務 令和7年度(2025年)

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    Anonim · 2066 shikime · 25 pyetje · 20 ditë më parë

    中小企業診断士 1次試験 経営法務 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 企業経営理論 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 経営情報システム 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 運営管理 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 財務・会計 令和7年度(2025年)

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    看護師国家試験 第113回 午前(2024年2月)

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    看護師国家試験 第113回 午後(2024年2月)

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    中小企業診断士 1次試験 経済学・経済政策 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 経済学・経済政策 令和7年度(2025年)

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    看護師国家試験 第112回 午前(2023年2月)

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    看護師国家試験 第112回 午後(2023年2月)

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    看護師国家試験 第111回 午前(2022年2月)

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    看護師国家試験 第111回 午後(2022年2月)

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    FP技能検定2級 学科試験 2025年1月

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    FP技能検定2級 実技試験(資産設計提案業務) 2025年1月

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    ITパスポート試験 令和6年度(2024年) 公開問題

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    介護福祉士国家試験 第38回(2026年1月)

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    ITパスポート試験 令和5年度(2023年) 公開問題

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    ITパスポート試験 令和8年度(2026年) 公開問題

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    一級建築士試験 令和6年(2024年) 学科I・II(計画・環境設備)

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    一級建築士試験 令和6年(2024年) 学科III(法規)

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    一級建築士試験 令和6年(2024年) 学科IV・V(構造・施工)

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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 東京都

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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 東京都

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    運行管理者試験 令和6年度(2024年) 貨物 出題例

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    社会福祉士国家試験 第38回(2026年2月)

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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 関西広域連合

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 理論

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 電力

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 機械

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    理学療法士国家試験 第58回 午前(2023年2月)

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    理学療法士国家試験 第58回 午後(2023年2月)

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 法規

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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 北海道・東北ブロック

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    管理業務主任者試験 令和7年度(2025年)

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    情報セキュリティマネジメント試験 令和7年度(2025年) 公開問題(科目A・B)

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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 北陸・東海ブロック

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    国家公務員一般職試験(大卒程度) 令和7年度(2025年) 行政 基礎能力試験

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    Lista e pyetjeve

  • 1

    〔第1問〕(配点:2)学生A、B及びCは、【事例】について、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑪までの( )内に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑪までの( )内には、それぞれ異なるものが入る。 【事例】 甲及び乙は、Xに対して傷害を負わせる旨の共謀を遂げ、それぞれ鉄パイプでXを殴った。甲は、Xが反抗的な態度を示したため激高し、Xに対する殺意を抱き、傷害の故意にとどまる乙と共にXに暴行を加えたことにより、Xは死亡した。 【会話】 学生A.共同正犯の本質について(①)に立った場合、共同正犯の成立は(②)ので、【事例】では(③)ということになりますね。 学生B.その考え方は(④)という問題があるのではないでしょうか。さらに、乙には(⑤)の故意がないのに、(⑤)罪の共同正犯の成立を認めることにも疑問があります。 学生C.共同正犯の本質について(⑥)に立った場合、共同正犯の成立は(⑦)ので、【事例】では(⑧)ということになりますね。 学生A.その考え方を一貫させると(⑨)という問題があるのではないでしょうか。 学生B.共同正犯の本質について(①)に立ちつつ、構成要件が同質的で重なり合う限りにおいて共同正犯の成立を認める見解に立った場合、【事例】では(⑩)ということになりますね。 学生C.その考え方によると、【事例】において、乙の行為から死亡結果が発生した場合、甲に(⑪)罪の単独犯が成立するにとどまってしまうという問題があるのではないでしょうか。 【語句群】 a.犯罪共同説 b.行為共同説 c.同一罪名に限られる d.異なる罪名でも認められる e.甲に殺人罪の共同正犯、乙に傷害致死罪の共同正犯が成立する f.甲及び乙に傷害致死罪の共同正犯が成立し、甲に殺人罪の単独犯が成立する g.甲及び乙に殺人罪の共同正犯が成立し、乙は傷害致死罪の限度で科刑される h.共同正犯の成立範囲が広がりすぎる i.罪名と科刑が分離する j.殺人 k.殺人未遂 l.傷害致死

    1(①a ④i ⑧e ⑩f ⑪k)

  • 2

    〔第2問〕(配点:2)学生A及びBは、【事例】について、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑪までの( )内に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑪までの( )内には、それぞれ異なるものが入る。 【事例】 甲は、乙所有の飼い犬(以下「乙犬」という。)が甲所有の飼い犬(以下「甲犬」という。)に突然襲い掛かったため、甲犬を守る目的で、持っていた甲所有の傘で乙犬を殴り、乙犬に怪我を負わせた。 【会話】 学生A.乙犬が甲犬に襲い掛かったことについて、乙に故意・過失が(①)場合、甲が乙犬に怪我を負わせた行為に(②)の成立を認めるかが問題になりますね。 学生B.私は、「(③)」は人間の行為に(④)と考えるので、(②)の成立を(⑤)。そのため、(⑥)の成否が問題になります。 学生A.(⑦)と(⑧)を必要とする(⑥)の限度でしか対抗できないというのでは、(⑨)の保護が不十分ではないですか。 学生B.乙に故意・過失が(⑩)場合、(②)が成立し得るので、不都合はありません。 学生A.(⑥)の法的性格について、どう考えますか。 学生B.(⑥)は、(⑦)を要件としているので、違法性阻却事由であると考えます。 学生A.そうすると、(⑥)に当たる行為に対して(②)は(⑪)ことになりますね。 【語句群】 a.ある b.ない c.正当防衛 d.緊急避難 e.不正の侵害 f.現在の危難 g.限られる h.限られない i.認めます j.認めません k.補充性 l.法益均衡 m.甲 n.乙 o.成立し得る p.成立し得ない

    5(③e ⑥d ⑧k ⑩a ⑪p)

  • 3

    〔第3問〕(配点:2)学生A、B及びCは、【事例】について、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑪までの( )内に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑪までの( )内には、それぞれ異なるものが入る。 【事例】 甲は、威力を用いて県議会委員会の条例案採決の事務を妨害した。 【会話】 学生A.甲に(①)が成立するかについては、(②)が(①)の客体である(③)に含まれるかが問題となりますね。 学生B.私は、(③)に(④)との立場から、甲に(①)が(⑤)と考えます。 学生C.(⑥)についてまで(①)の保護対象に含める必要はあるのですか。 学生A.私は、(③)に(⑦)との立場から、甲に(①)が(⑧)と考えます。 学生C.Aさんの立場では、威力を用いて私立高校の入学試験を妨害した場合には(①)が(⑤)のに、公立高校で同じことをしても(①)も(⑨)も(⑧)ことになりかねず、不均衡ではありませんか。私は、(⑥)は(③)に含まれず、それ以外の(②)は(③)に含まれると考えます。【事例】における事務は、(⑥)に当たらず、(③)に含まれるので、甲に(①)が(⑤)と考えます。 学生B.Cさんの立場では、(⑩)場合、どのように考えるのですか。 学生C.その行為さえなければ遂行されたはずの本来の警察官の(②)が妨害された場合、その妨害された(②)の中に(⑥)が含まれていたとしても、強制力を行使し得る段階に(⑪)ので、その全体について(①)が成立すると考えます。 【語句群】 a.業務妨害罪 b.公務執行妨害罪 c.業務 d.公務 e.全ての公務が含まれる f.全ての公務が含まれない g.成立する h.成立しない i.強制力を行使する権力的公務 j.非権力的公務 k.職務質問中の警察官に対して威力を用いて抵抗した l.警察官に対して犯罪予告の虚偽通報がなされた m.ある n.ない

    1(①a ③c ⑥i ⑧h ⑩l)

  • 4

    〔第4問〕(配点:2)学生A及びBは、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑧までの( )内に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑧までの( )内には、それぞれ異なるものが入る。 【会話】 学生A.支払意思・能力がないことを秘して飲食店で注文し、飲食物の提供を受けた無銭飲食の事案について、詐欺罪は成立しますか。 学生B.私は、判例と同様に、(①)といえ、(②)に当たるので、詐欺罪が成立すると考えます。 学生A.約款により暴力団関係者の施設利用を拒絶しているゴルフ場において、暴力団関係者がその旨を申告することなく施設利用をした場合はどう考えますか。 学生B.私は、判例と同様に、事案によっては詐欺罪が成立しない場合もあると考えます。詐欺罪が成立するとした判例では、(②)を認定できる事情がありました。一方、詐欺罪が成立しないとした判例では、ゴルフ場側が(③)するなどして、暴力団関係者による施設利用を(④)する意向を示していたものの、それ以上に(⑤)する措置は講じていなかったという事情がありました。また、(③)している周辺のゴルフ場において、暴力団関係者の施設利用を(⑥)する例が多数あったことなど、(②)を認定することが困難な事情がありました。そのため、暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込んだとしても、(⑦)ので、(⑧)としました。 【語句群】 a.飲食後、直ちに代金を支払う意思・能力がないことを告知する義務があるのに、その義務に違反して真実を告げていない b.飲食店における注文は、暗黙の前提として、飲食後、直ちに代金を支払う意思・能力があるとの意思表示を内包している c.挙動による欺罔行為 d.不作為による欺罔行為 e.利用客に対して暴力団関係者でないことを確認 f.暴力団関係者の施設利用を拒絶する旨の立看板を設置 g.許可・黙認 h.拒絶 i.利用客は正規の利用料金を支払っており、ゴルフ場に経済的な不利益はない j.申込者が当然に暴力団関係者でないことまで表しているとは認められない k.財産的損害が発生していない l.欺罔行為に当たらない

    3(②c ④h ⑥g ⑧l)

  • 5

    〔第5問〕(配点:2)学生A、B及びCは、【事例】について、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑦までの( )に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑦までの( )内には、それぞれ異なるものが入る。 【事例】 甲は、過失により妊婦Xの胎児に侵害作用を及ぼし、同胎児に病変を生じさせた。Xは、出産予定日に上記病変に伴う傷害を負ったYを出産したが、その1年後にYは同傷害により死亡した。 【会話】 学生A.胎児に侵害作用を及ぼし、「人」の機能の萌芽に障害を生じさせた場合、出生後「人」となってから、その「人」に対して致死の結果を発生させる危険性が十分に存在します。したがって、その危険性が存在する場合、(①)で「人」が存在している必要はなく、(②)で「人」が存在していれば足り、(③)に致死の結果をもたらしたとして、甲に過失致死罪が成立すると考えます。 学生B.(①)で「人」が存在している必要がないとしても、少なくとも(④)で「人」が存在している必要はあるのではないですか。私は、判例と同様に、胎児に病変を生じさせることは、(⑤)に傷害を負わせたと考えた上で、(⑥)類似の論理により、(⑤)に傷害を負わせ、(③)に致死の結果をもたらしたとして、甲に過失致死罪が成立すると考えます。 学生C.胎児が(⑤)であるなら、自己堕胎は自傷行為として不可罰とすべきですが、現行法は自己堕胎を処罰しており、体系的に矛盾していませんか。また、母体傷害の時点では、加害対象である「人」が存在しない以上、(⑥)類似の論理によっても過失致死罪の成立を認めるのは無理がありませんか。 学生A.裁判例には、交通事故で妊娠7か月の妊婦に傷害を負わせ、これが原因で早産した子が水頭症等を発症した事案について、「胎児に病変を発生させることは、(⑤)に対するものとして、人に病変を発生させることにほかならず、そして、胎児が出生して人となった後、同病変に起因して傷害が増悪した場合は、結局、人に病変を発生させて人に傷害を負わせたことに帰することとなる。」旨判示したものがありますが、この判決は(⑦)の考え方と同じですね。 【語句群】 a.侵害作用が及んだ時点 b.致死の結果が発生した時点 c.実行行為の時点 d.「人」である母体の一部 e.生まれてきた「人」 f.人の始期に関する一部露出説 g.錯誤論における抽象的法定符合説 h.私 i.Bさん

    3(①c ③e ⑤d ⑥g)

  • 6

    〔第6問〕(配点:3)正当防衛に関する1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものを2個選びなさい(順不同・部分点なし)。 1.正当防衛は、不正の侵害に対して成立するから、正当防衛が成立する行為に対して反撃した場合、正当防衛が成立することはない。 2.不正の行為により自ら侵害を招き、これに対して反撃した場合、正当防衛が成立することはない。 3.急迫不正の侵害がないのにあると誤信し、自己の権利を防衛するため、加害行為をした場合、正当防衛が成立することはない。 4.相手方による侵害を予期している者が、自己の権利を防衛するため、同侵害が間近に押し迫っていないのに相手方に加害行為をした場合、正当防衛が成立することはない。 5.相手方による侵害に対して反撃した者が、その侵害から予想された被害よりも大きい被害を相手方に与えた場合、正当防衛が成立することはない。

    2.不正の行為により自ら侵害を招き、これに対して反撃した場合、正当防衛が成立することはない。, 5.相手方による侵害に対して反撃した者が、その侵害から予想された被害よりも大きい被害を相手方に与えた場合、正当防衛が成立することはない。

  • 7

    〔第7問〕(配点:2)過失犯に関する1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。 (参照条文)刑法第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。(第2項・第3項略)

    4.人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、かつ、その行為が他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるものは、業務上過失致死傷罪の「業務」に当たる。

  • 8

    〔第8問〕(配点:3)1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを2個選びなさい(順不同・部分点なし)。 1.甲は、乙がA及びBを木刀で順次殴打して両名を負傷させる犯行に及んだ際、これに先立ち、乙の意図を知りながら、凶器として同木刀を乙に手渡し、これらの犯行を幇助した。この場合、甲に2個の傷害罪の幇助犯が成立し、これらは観念的競合となる。 2.甲は、Aを監禁することを目的として、Aの手足をロープで縛り付けて逮捕し、これに引き続き自宅にAを監禁した。この場合、甲に逮捕罪及び監禁罪が成立し、これらは牽連犯となる。 3.甲は、自宅でAを殺害し、その死体を自宅の庭に埋めて遺棄した。この場合、甲に殺人罪及び死体遺棄罪が成立し、これらは牽連犯となる。 4.甲は、火災保険金をだまし取ろうと考え、同居していた妻が不在の間に、自宅に放火して全焼させ、その後に火災原因を偽って火災保険金の支払を受けた。この場合、甲に現住建造物等放火罪及び詐欺罪が成立し、これらは牽連犯となる。 5.甲は、A名義で預金口座を開設する目的で、Aに成り済ましてA名義で口座開設申込書を作成し、これを銀行の係員に提出して、A名義の預金通帳の交付を受けた。この場合、甲に有印私文書偽造罪、同行使罪及び詐欺罪が成立し、これらは牽連犯となる。

    1.甲は、乙がA及びBを木刀で順次殴打して両名を負傷させる犯行に及んだ際、これに先立ち、乙の意図を知りながら、凶器として同木刀を乙に手渡し、これらの犯行を幇助した。この場合、甲に2個の傷害罪の幇助犯が成立し、これらは観念的競合となる。, 5.甲は、A名義で預金口座を開設する目的で、Aに成り済ましてA名義で口座開設申込書を作成し、これを銀行の係員に提出して、A名義の預金通帳の交付を受けた。この場合、甲に有印私文書偽造罪、同行使罪及び詐欺罪が成立し、これらは牽連犯となる。

  • 9

    〔第9問 ア〕公務執行妨害罪に関する次の記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 甲は、日本国内にある外国大使館の職員Aが同大使館の業務に従事していた際、Aの頭部を拳で殴った。この場合、Aは「公務員」に当たらないから、甲に公務執行妨害罪は成立しない。

    正しい

  • 10

    〔第9問 イ〕公務執行妨害罪に関する次の記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 甲は、通行人のバッグをひったくり窃取したが、これを目撃した制服警察官Aから追跡されたため、逮捕を免れる目的で、Aに対し、反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えた。この場合、甲に事後強盗罪が成立するから、公務執行妨害罪は成立しない。

    誤っている

  • 11

    〔第9問 ウ〕公務執行妨害罪に関する次の記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 甲は、県議会の議事が紛糾し、議長Aが休憩を宣言した後、その紛議に対処するために壇上から降りようとした際、Aの腹部を蹴った。この場合、Aが上記議会の議事を整理し、秩序を保持する職責を有する者であるとしても、休憩宣言により職務の執行を終えているから、甲に公務執行妨害罪は成立しない。

    誤っている

  • 12

    〔第9問 エ〕公務執行妨害罪に関する次の記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 甲は、制服警察官AがBに対して実施していた所持品検査をやめさせようと考え、Aの背部を蹴ったが、Aが同所持品検査を中断することはなかった。この場合、現実にAの職務の執行を妨害する結果が発生していないから、甲に公務執行妨害罪は成立しない。

    誤っている

  • 13

    〔第9問 オ〕公務執行妨害罪に関する次の記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 甲は、警察官Aから捜索差押許可状に基づく自宅の捜索を受け、覚醒剤入りの注射器20本を差し押さえられた際、Aの眼前で同注射器20本を足で踏み付けて、その全てを壊した。この場合、Aの身体に対して暴行を加えていないから、甲に公務執行妨害罪は成立しない。

    誤っている

  • 14

    〔第10問 ア〕次の記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 甲は、Aから現金を喝取しようと考え、Aに対し、「金を出さなかったら殴るぞ。」と申し向けて現金の交付を要求し、これによりAを畏怖させ、Aの上着ポケット内の財布を甲が抜き取ることをAに黙認させた。この場合、Aによる交付行為がないから、甲に恐喝未遂罪が成立するにとどまる。

    誤っている

  • 15

    〔第10問 イ〕次の記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 甲は、Aによる万引きを目撃したことを奇貨としてAから現金を喝取しようと考え、Aに対し、「万引きしたことを警察に通報されたくなかったら口止め料を払え。」と申し向けて現金の交付を要求し、これによりAを畏怖させ、Aから現金5万円の交付を受けた。この場合、甲が告知した害悪の内容は違法なものではないから、甲に恐喝罪は成立しない。

    誤っている

  • 16

    〔第10問 ウ〕次の記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 甲は、Aから現金を強取しようと考え、Aに対し、社会通念上一般に反抗を抑圧するに足りる程度の脅迫を加えて現金を要求し、Aから現金5万円を受け取ったが、その際、同脅迫によりAは反抗を抑圧されるに至らなかった。この場合、現実にAが反抗を抑圧されるに至っていないから、甲に強盗未遂罪が成立するにとどまる。

    誤っている

  • 17

    〔第10問 エ〕次の記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 甲は、警察官を装って盗品を喝取しようと考え、盗品を運搬中のAに対し、「警察の者だが、取調べの必要があるから、それを差し出せ。」と虚偽の事実を申し向けて同盗品の提出を求め、これに応じなければ直ちに警察署へ連行するかもしれない態度を示し、これによりAを畏怖させ、Aから同盗品の交付を受けた。この場合、甲の虚言もAを畏怖させる一材料となるから、甲に恐喝罪が成立する。

    正しい

  • 18

    〔第10問 オ〕次の記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 甲は、Aに対する貸金5万円を取り立てるとともに、Aから現金を喝取しようと考え、Aに対し、自己の要求に応じなければAの身体に危害を加える態度を示して同貸金分を含む現金20万円の交付を要求し、これによりAを畏怖させ、Aから現金20万円の交付を受けた。この場合、甲が交付を受けた現金20万円のうち5万円は正当な債権の行使によるものであるから、同貸金額を超える15万円について甲に恐喝罪が成立するにとどまる。

    誤っている

  • 19

    〔第11問〕(配点:2)放火及び失火の罪に関するアからオまでの各記述を検討した場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。 ア.甲は、自己所有の家屋に一人で居住していたが、同家屋に掛けた火災保険の保険金をだまし取ろうと考え、同家屋に放火して全焼させ、公共の危険を生じさせた。この場合、甲に他人所有非現住建造物等放火罪が成立する。 イ.甲は、自己所有の無人倉庫に放火しようと考え、同倉庫に置かれた新聞紙に火をつけたが、同新聞紙が燃えたにとどまり、同倉庫は焼損しなかった。この場合、甲に自己所有非現住建造物等放火罪の未遂罪が成立する。 ウ.甲は、A所有の自動車に放火しようと考え、同放火に使用するガソリンとライターを持って同車に近づいたが、甲に不審を抱いた警察官から職務質問を受けたため、同車に放火するに至らなかった。この場合、甲に放火予備罪が成立する。 エ.甲は、自己所有の無人倉庫を失火により焼損し、それによって公共の危険を生じさせた。この場合、甲に失火罪が成立する。 オ.甲は、Aが居住するA所有の家屋に放火しようと考え、同家屋近くの消火栓から放水できないように同消火栓を損壊したが、放火するに至らなかった。この場合、甲に消火妨害罪が成立する。 (参照条文)刑法第112条(第108条及び第109条第1項の罪の未遂は罰する)、第113条(放火予備)、第114条(消火妨害)、第115条(自己物件の例外)、第116条(失火)

    2(ア エ)

  • 20

    〔第12問〕(配点:2)学生A、B及びCは、【事例】について、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑩までの( )内に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑩までの( )内には、それぞれ異なるものが入る。 【事例】 居酒屋の店長甲は、客Xを殺害しようと考え、同店従業員Yに対し、ウイスキーを入れたグラスに致死量の毒薬を混入したことを秘して、同グラスをXの席に運ぶよう指示し、その指示に従ってYが同グラスを手に取ろうとしたが、誤って同グラスを床に落としたため、Xを殺害するに至らなかった。 【会話】 学生A.間接正犯の実行の着手時期について、私は、(①)と考えるので、(②)で実行の着手が認められることになります。したがって、甲に(③)罪が成立します。 学生B.Aさんの見解に対しては、(④)という批判が可能ですね。私は、(⑤)と考えるので、(⑥)で実行の着手が認められることになります。したがって、甲に(③)罪は成立せず、(⑦)罪が成立するにとどまります。私の考えは、離隔犯において、(⑧)時に実行の着手を認める考え方と親和的です。 学生A.Bさんの見解に対しては、(⑨)という批判が可能ですね。 学生C.私は、(⑩)で実行の着手が認められると考えます。したがって、甲に(③)罪が成立するか否かは、結果発生の現実的危険性が発生したといえるかどうかの判断によることになります。 【語句群】 a.被利用者の行為時に結果発生の切迫した危険が認められる b.実行行為者は利用者であり、被利用者の行為は因果経過にすぎない c.YがXの法益を侵害する行為を開始した時点 d.甲がYに働き掛けた時点 e.実質的見地から個別的にみて結果発生の現実的危険性が発生した時点 f.殺人予備 g.殺人未遂 h.発送 i.到達 j.利用者にとって偶然の事情で実行の着手時期を決することになる k.結果発生の危険性が切迫していない時点で実行の着手を認めることになる

    2(①b ④k ⑥c ⑨j)

  • 21

    〔第13問〕(配点:2)学生A及びBは、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑧までの( )内に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑧までの( )内には、それぞれ異なるものが入る。 【会話】 学生A.未遂犯の刑について、刑法は、どのように定めていますか。 学生B.刑法第43条は「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を(①)。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は(②)。」と定めています。 学生A.未遂を罰する場合、明文で定める必要があるかについて、刑法は、どのように定めていますか。 学生B.刑法第44条は「未遂を罰する場合は、各本条で定める。」と定めています。例えば、背任罪の未遂は(③)が、横領罪の未遂は(④)。 学生A.侵入窃盗について、窃盗の実行の着手をどのように判断しますか。 学生B.(⑤)の場合、侵入しただけでは実行の着手は認められず、財物の物色行為に至れば実行の着手が認められると考えます。 学生A.(⑤)の場合、財物の物色のためにたんすに近寄ったとしても、物色行為に至らなければ実行の着手は認められないのですか。 学生B.判例によれば、財物の物色行為に至らなければ(⑥)。 学生A.(⑦)の場合、(⑧)に取り掛かった時点で、実行の着手が認められるとした裁判例がありますが、これについてはどう考えますか。 学生B.賛成です。通常、(⑦)の内部は財物を保管するためにだけ用いられており、(⑧)に取り掛かった時点で内部の財物が窃取される現実的危険性が生じていると考えます。 【語句群】 a.減軽する b.減軽することができる c.免除する d.免除することができる e.処罰されます f.処罰されません g.通常の住居 h.土蔵 i.実行の着手が認められないということではありません j.実行の着手は認められません k.犯行計画の策定 l.侵入行為

    5(③e ⑤g ⑥i ⑧l)

  • 22

    〔第14問〕(配点:2)学生A及びBは、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑧までの( )内に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑧までの( )内には、それぞれ異なるものが入る。 【会話】 学生A.判例は、複写機による公文書のコピーについて、公文書偽造罪の客体になり得ることを(①)し、その場合の名義人を(②)としていますね。 学生B.その判例に対しては、(③)という批判があります。 学生A.市長の代決者である課長を補助する係長など補助公務員にも市長名義の公文書の作成権限が認められる場合があるかについて、(④)とした判例がありますね。 学生B.その判例に対しては、(⑤)という批判があります。 学生A.補助公務員が職務上起案を担当する文書につき虚偽のものを起案し、事情を知らない作成権限者である上司を利用して同文書を作成させた場合、判例は、(⑥)罪の間接正犯は(⑦)としていますね。 学生B.公務員でない者が虚偽の申立てをして、事情を知らない公務員を利用して虚偽の公文書を作成させた場合、判例は、(⑧)罪の場合以外は(⑥)罪の間接正犯は処罰しないのが刑法の趣旨であると解するのが相当としていますね。 【語句群】 a.肯定 b.否定 c.原本作成名義人 d.コピー作成者 e.原本のコピーは、写しとはいえ、原本と同一の意識内容を保有し、証明文書として原本と同様の社会的機能と信用性を有するものと認められるので、公文書偽造罪の客体とすべきである f.コピーそれ自体を原本として行使する場合を除き、コピーの作成名義人はコピー作成者であり、コピーにはその記載を欠くので文書偽造罪にいう文書ということはできない g.補助公務員である以上、一律に作成権限を有することはない h.公文書の内容の正確性を確保することなど、その者への授権を基礎付ける一定の基本的な条件に従う限度において作成権限を有している i.作成権限に一定の条件を付することは可能である j.刑法が公文書偽造と虚偽公文書作成を区別している以上、文書の内容が正確ならば作成権限があるという解釈は、その建前に反する k.虚偽公文書作成 l.公正証書原本不実記載等 m.成立し得る n.成立し得ない

    1(①a ④h ⑥k ⑦m)

  • 23

    〔第15問〕(配点:2)学生A及びBは、【事例】について、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑨までの( )内に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑨までの( )内には、それぞれ異なるものが入る。 【事例】 甲は、殺人事件を目撃し、その犯人はXに見えたという記憶であるが、大人しいXが殺人事件を起こすはずがなく、真実はXとよく似たYが犯人であると考え、Xを被告人とする殺人事件の公判廷において、宣誓の上、「犯人はYである。」と自己の記憶に反する証言をした。客観的な真実としては、上記殺人事件の犯人はYではなくXであった。 【会話】 学生A.甲に偽証罪が成立するか否かは、刑法第169条の「虚偽」の解釈によりますね。私は、証人が経験した内容を正確に反映することが刑事司法にとって重要であると考えるので、「虚偽」とは(①)ことであると考えます。 学生B.私は、Aさんとは異なり、「虚偽」とは(②)ことであると考えます。 学生A.私の立場からすると、(③)ので、甲の証言は「虚偽」に当たります。甲は、(④)ので、(⑤)。 学生B.私の立場からすると、(⑥)ので、甲の証言は「虚偽」に当たります。甲は、(⑦)ので、(⑧)。 学生A.判例は、(⑨)と同様の立場に立っていますね。 【語句群】 a.客観的真実に反する b.証人の記憶に反する c.客観的にはXが犯人である d.甲の記憶ではXが犯人である e.自己の記憶に反する証言をしていると認識しており、故意も認められる f.真実を証言していると認識している以上、故意が認められない g.偽証罪が成立します h.偽証罪は成立しません i.Bさん j.私

    5(③d ⑤g ⑦f ⑨j)

  • 24

    〔第16問〕(配点:2)責任能力に関するアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものの個数を選びなさい。 ア.行為者が犯行時に心神喪失状態にあった場合、犯罪の成立自体は否定されないが、その刑は免除される。 イ.心神喪失とは、精神の障害により行為の是非善悪を弁識する能力及びその弁識に従って行動を制御する能力の双方がない状態をいう。 ウ.精神の障害がなければ心神喪失又は心神耗弱と認められる余地はない。 エ.行為の是非善悪を弁識する能力及びその弁識に従って行動を制御する能力の双方が犯行時に減退していたとしても、心神耗弱であると認められない場合がある。 オ.責任能力の有無・程度は、行為者の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判定される。

    2個

  • 25

    〔第17問〕(配点:2)アからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものの個数を選びなさい。 ア.甲と乙が窃盗を共謀したが、実行行為を分担した甲が同共謀に反して財物を強取した後、実行行為を分担しなかった乙に対し、同財物を強取した旨を伝えて同財物を譲り渡した。この場合、乙に強盗罪の共同正犯が成立することはない。 イ.甲(22歳)と乙(12歳)が強盗を共謀し、同共謀に基づき乙が財物を強取した。この場合、甲に強盗罪の共同正犯が成立することはない。 ウ.甲と乙が窃盗を共謀し、次に乙と丙が同窃盗を共謀して、同共謀に基づき丙が財物を窃取した。この場合、甲に窃盗罪の共同正犯が成立することはない。 エ.甲と乙が強盗を共謀し、同共謀に基づき甲がAに包丁を突き付けて脅迫し、乙がAから金品を強取したが、その強盗の機会に、甲が過失によりAに傷害を負わせた。この場合、乙に強盗致傷罪の共同正犯が成立することはない。 オ.甲と乙が窃盗を共謀し、同共謀に基づき甲が実行行為を行ったが、乙は同実行行為の日時・場所・方法を詳細に認識していなかった。この場合、乙に窃盗罪の共同正犯が成立することはない。

    4個

  • 26

    〔第18問〕(配点:3)遺棄の罪に関する1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを2個選びなさい(順不同・部分点なし)。 1.遺棄罪(刑法第217条)の成立には、「老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者」の生命・身体に対する具体的な危険の発生を必要とする。 2.高度の酩酊により身体の自由を失った泥酔者は、他人の扶助を要する状態にあったと認められるときは、保護責任者遺棄等罪(刑法第218条)にいう「病者」に当たる。 3.保護責任者遺棄等罪(刑法第218条)における「遺棄」には、単なる置き去りは含まれない。 4.保護責任者遺棄等罪(刑法第218条)は、「その生存に必要な保護」として、幼年者の親ならば当然に行っているような監護、育児、介護行為等、保護行為一般を行うことを刑法上の義務として求めている。 5.保護責任者遺棄等致死罪(刑法第219条、第218条)は結果的加重犯であり、死亡結果について故意がある場合は含まれない。

    2.高度の酩酊により身体の自由を失った泥酔者は、他人の扶助を要する状態にあったと認められるときは、保護責任者遺棄等罪(刑法第218条)にいう「病者」に当たる。, 5.保護責任者遺棄等致死罪(刑法第219条、第218条)は結果的加重犯であり、死亡結果について故意がある場合は含まれない。

  • 27

    〔第19問〕(配点:3)次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものを2個選びなさい(順不同・部分点なし)。 1.甲は、乙から絵画を購入して自宅に保管していたところ、その後に同絵画は乙が窃取したものであることを知ったが、そのまま同絵画の保管を継続した。この場合、甲に盗品等保管罪が成立する。 2.甲は、乙から腕時計を預かり自宅に保管していたところ、その後に同腕時計は乙が窃取したものであることを知ったが、そのまま乙のために同腕時計の保管を継続した。この場合、甲に盗品等保管罪が成立する。 3.甲は、乙が窃取した宝石であることを知りつつ、乙から同宝石を有償で譲り受けたが、その時点で乙の同窃取行為について公訴時効が完成していた。この場合、甲に盗品等有償譲受け罪が成立する。 4.甲は、乙が窃取した自動車であることを知りつつ、乙との間で同車の売買契約を締結し、その代金を乙に支払ったが、乙が甲に同車の引渡しをしなかった。この場合、甲に盗品等有償譲受け罪が成立する。 5.甲は、甲と親族関係にない乙から、甲の実父Aが所有し、管理している自動車を乙が窃取したので同車を運搬してほしい旨依頼され、同車が盗品であると知りつつ、乙が指定した場所まで同車を運搬した。この場合、甲に盗品等運搬罪が成立し、その刑は免除されない。

    1.甲は、乙から絵画を購入して自宅に保管していたところ、その後に同絵画は乙が窃取したものであることを知ったが、そのまま同絵画の保管を継続した。この場合、甲に盗品等保管罪が成立する。, 4.甲は、乙が窃取した自動車であることを知りつつ、乙との間で同車の売買契約を締結し、その代金を乙に支払ったが、乙が甲に同車の引渡しをしなかった。この場合、甲に盗品等有償譲受け罪が成立する。

  • 28

    〔第20問 ア〕次の【事例】に関する【記述】を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 【事例】 甲は、乙から現金をだまし取ろうと考え、某月1日、不正な細工を施した花札を用いて賭博の初心者である乙を負けさせ、乙に300万円の債務を負担させた。(①) 乙は、同月2日、賭博の常習者である丙に相談したところ、丙は、乙に対し、再び賭博をするよう教唆した。乙は、再び賭博をすることを決意し、同月3日、別の賭博場で賭博をしたが負けたため、更に300万円の債務を負った。(②) 乙は、同月5日、高額収入が得られる旨をうたう求人サイトに応募したところ、同サイトを運営していた丁から、不正に入手したクレジットカードの名義人Aを装って電子マネーの購入手続をするよう依頼されてこれに応じ、インターネットを介して、Aの氏名やカード番号等の情報をクレジットカード決済代行会社が使用する電子計算機に送信し、同電子計算機に接続されたハードディスクにAが10万円相当の電子マネーを購入した旨の電磁的記録を作成して同電子マネーの利用権を取得した。(③) 丁は、不特定多数の者に電話をかけ、真実は違約金を支払う必要がないのに、これを支払う必要がある旨のうそを告げ、某所に現金を送付させて詐取することを繰り返していた。丁は、乙の応募に先立つ同月4日、Bに電話をかけ、前同様のうそを告げ、現金を某所に送付するよう指示した。Bは、うそを見破って警察官に通報したところ、警察官から丁の上記指示に従ったふりをするよう依頼され、同月5日、模造紙幣が入った荷物を某所に発送した。乙は、同月6日、丁から、上記指示内容について説明を受けるとともに上記荷物を受領して丁に届けるよう依頼され、同荷物が詐欺の被害金であると認識した上でこれに応じ、いわゆるだまされたふり作戦の開始を認識しないまま某所で宅配業者から同荷物を受領したが、その場で警察官に逮捕された。(④) 丁は、乙が逮捕されたことを知り、同月7日、知人の戊に対し、自己の逃走資金の提供を依頼した。戊は、同日、丁が現金の詐取を繰り返していたことを認識した上で、逃走資金として現金100万円を丁に手渡した。(⑤) 【記述】①につき、甲は、公序良俗に反する無効な行為を原因として乙に債務を負担させているので、甲に詐欺罪は成立しない。

    誤っている

  • 29

    〔第20問 イ〕次の【事例】に関する【記述】を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 【事例】 甲は、乙から現金をだまし取ろうと考え、某月1日、不正な細工を施した花札を用いて賭博の初心者である乙を負けさせ、乙に300万円の債務を負担させた。(①) 乙は、同月2日、賭博の常習者である丙に相談したところ、丙は、乙に対し、再び賭博をするよう教唆した。乙は、再び賭博をすることを決意し、同月3日、別の賭博場で賭博をしたが負けたため、更に300万円の債務を負った。(②) 乙は、同月5日、高額収入が得られる旨をうたう求人サイトに応募したところ、同サイトを運営していた丁から、不正に入手したクレジットカードの名義人Aを装って電子マネーの購入手続をするよう依頼されてこれに応じ、インターネットを介して、Aの氏名やカード番号等の情報をクレジットカード決済代行会社が使用する電子計算機に送信し、同電子計算機に接続されたハードディスクにAが10万円相当の電子マネーを購入した旨の電磁的記録を作成して同電子マネーの利用権を取得した。(③) 丁は、不特定多数の者に電話をかけ、真実は違約金を支払う必要がないのに、これを支払う必要がある旨のうそを告げ、某所に現金を送付させて詐取することを繰り返していた。丁は、乙の応募に先立つ同月4日、Bに電話をかけ、前同様のうそを告げ、現金を某所に送付するよう指示した。Bは、うそを見破って警察官に通報したところ、警察官から丁の上記指示に従ったふりをするよう依頼され、同月5日、模造紙幣が入った荷物を某所に発送した。乙は、同月6日、丁から、上記指示内容について説明を受けるとともに上記荷物を受領して丁に届けるよう依頼され、同荷物が詐欺の被害金であると認識した上でこれに応じ、いわゆるだまされたふり作戦の開始を認識しないまま某所で宅配業者から同荷物を受領したが、その場で警察官に逮捕された。(④) 丁は、乙が逮捕されたことを知り、同月7日、知人の戊に対し、自己の逃走資金の提供を依頼した。戊は、同日、丁が現金の詐取を繰り返していたことを認識した上で、逃走資金として現金100万円を丁に手渡した。(⑤) 【記述】②につき、正犯である乙に単純賭博罪が成立するにすぎないので、丙が賭博の常習者であったとしても、丙に単純賭博罪の教唆犯が成立するにとどまる。

    誤っている

  • 30

    〔第20問 ウ〕次の【事例】に関する【記述】を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 【事例】 甲は、乙から現金をだまし取ろうと考え、某月1日、不正な細工を施した花札を用いて賭博の初心者である乙を負けさせ、乙に300万円の債務を負担させた。(①) 乙は、同月2日、賭博の常習者である丙に相談したところ、丙は、乙に対し、再び賭博をするよう教唆した。乙は、再び賭博をすることを決意し、同月3日、別の賭博場で賭博をしたが負けたため、更に300万円の債務を負った。(②) 乙は、同月5日、高額収入が得られる旨をうたう求人サイトに応募したところ、同サイトを運営していた丁から、不正に入手したクレジットカードの名義人Aを装って電子マネーの購入手続をするよう依頼されてこれに応じ、インターネットを介して、Aの氏名やカード番号等の情報をクレジットカード決済代行会社が使用する電子計算機に送信し、同電子計算機に接続されたハードディスクにAが10万円相当の電子マネーを購入した旨の電磁的記録を作成して同電子マネーの利用権を取得した。(③) 丁は、不特定多数の者に電話をかけ、真実は違約金を支払う必要がないのに、これを支払う必要がある旨のうそを告げ、某所に現金を送付させて詐取することを繰り返していた。丁は、乙の応募に先立つ同月4日、Bに電話をかけ、前同様のうそを告げ、現金を某所に送付するよう指示した。Bは、うそを見破って警察官に通報したところ、警察官から丁の上記指示に従ったふりをするよう依頼され、同月5日、模造紙幣が入った荷物を某所に発送した。乙は、同月6日、丁から、上記指示内容について説明を受けるとともに上記荷物を受領して丁に届けるよう依頼され、同荷物が詐欺の被害金であると認識した上でこれに応じ、いわゆるだまされたふり作戦の開始を認識しないまま某所で宅配業者から同荷物を受領したが、その場で警察官に逮捕された。(④) 丁は、乙が逮捕されたことを知り、同月7日、知人の戊に対し、自己の逃走資金の提供を依頼した。戊は、同日、丁が現金の詐取を繰り返していたことを認識した上で、逃走資金として現金100万円を丁に手渡した。(⑤) 【記述】③につき、乙が上記電子計算機に送信したAの氏名やカード番号等はいずれも真正なものであり、「虚偽の情報」に当たらないので、乙及び丁に電子計算機使用詐欺罪の共同正犯は成立しない。

    誤っている

  • 31

    〔第20問 エ〕次の【事例】に関する【記述】を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 【事例】 甲は、乙から現金をだまし取ろうと考え、某月1日、不正な細工を施した花札を用いて賭博の初心者である乙を負けさせ、乙に300万円の債務を負担させた。(①) 乙は、同月2日、賭博の常習者である丙に相談したところ、丙は、乙に対し、再び賭博をするよう教唆した。乙は、再び賭博をすることを決意し、同月3日、別の賭博場で賭博をしたが負けたため、更に300万円の債務を負った。(②) 乙は、同月5日、高額収入が得られる旨をうたう求人サイトに応募したところ、同サイトを運営していた丁から、不正に入手したクレジットカードの名義人Aを装って電子マネーの購入手続をするよう依頼されてこれに応じ、インターネットを介して、Aの氏名やカード番号等の情報をクレジットカード決済代行会社が使用する電子計算機に送信し、同電子計算機に接続されたハードディスクにAが10万円相当の電子マネーを購入した旨の電磁的記録を作成して同電子マネーの利用権を取得した。(③) 丁は、不特定多数の者に電話をかけ、真実は違約金を支払う必要がないのに、これを支払う必要がある旨のうそを告げ、某所に現金を送付させて詐取することを繰り返していた。丁は、乙の応募に先立つ同月4日、Bに電話をかけ、前同様のうそを告げ、現金を某所に送付するよう指示した。Bは、うそを見破って警察官に通報したところ、警察官から丁の上記指示に従ったふりをするよう依頼され、同月5日、模造紙幣が入った荷物を某所に発送した。乙は、同月6日、丁から、上記指示内容について説明を受けるとともに上記荷物を受領して丁に届けるよう依頼され、同荷物が詐欺の被害金であると認識した上でこれに応じ、いわゆるだまされたふり作戦の開始を認識しないまま某所で宅配業者から同荷物を受領したが、その場で警察官に逮捕された。(④) 丁は、乙が逮捕されたことを知り、同月7日、知人の戊に対し、自己の逃走資金の提供を依頼した。戊は、同日、丁が現金の詐取を繰り返していたことを認識した上で、逃走資金として現金100万円を丁に手渡した。(⑤) 【記述】④につき、乙は、だまされたふり作戦の開始後に加功しているので、乙の加功前になされた欺罔行為を含む詐欺未遂罪の共同正犯は成立しない。

    誤っている

  • 32

    〔第20問 オ〕次の【事例】に関する【記述】を判例の立場に従って検討した場合、正しいか、誤っているか。 【事例】 甲は、乙から現金をだまし取ろうと考え、某月1日、不正な細工を施した花札を用いて賭博の初心者である乙を負けさせ、乙に300万円の債務を負担させた。(①) 乙は、同月2日、賭博の常習者である丙に相談したところ、丙は、乙に対し、再び賭博をするよう教唆した。乙は、再び賭博をすることを決意し、同月3日、別の賭博場で賭博をしたが負けたため、更に300万円の債務を負った。(②) 乙は、同月5日、高額収入が得られる旨をうたう求人サイトに応募したところ、同サイトを運営していた丁から、不正に入手したクレジットカードの名義人Aを装って電子マネーの購入手続をするよう依頼されてこれに応じ、インターネットを介して、Aの氏名やカード番号等の情報をクレジットカード決済代行会社が使用する電子計算機に送信し、同電子計算機に接続されたハードディスクにAが10万円相当の電子マネーを購入した旨の電磁的記録を作成して同電子マネーの利用権を取得した。(③) 丁は、不特定多数の者に電話をかけ、真実は違約金を支払う必要がないのに、これを支払う必要がある旨のうそを告げ、某所に現金を送付させて詐取することを繰り返していた。丁は、乙の応募に先立つ同月4日、Bに電話をかけ、前同様のうそを告げ、現金を某所に送付するよう指示した。Bは、うそを見破って警察官に通報したところ、警察官から丁の上記指示に従ったふりをするよう依頼され、同月5日、模造紙幣が入った荷物を某所に発送した。乙は、同月6日、丁から、上記指示内容について説明を受けるとともに上記荷物を受領して丁に届けるよう依頼され、同荷物が詐欺の被害金であると認識した上でこれに応じ、いわゆるだまされたふり作戦の開始を認識しないまま某所で宅配業者から同荷物を受領したが、その場で警察官に逮捕された。(④) 丁は、乙が逮捕されたことを知り、同月7日、知人の戊に対し、自己の逃走資金の提供を依頼した。戊は、同日、丁が現金の詐取を繰り返していたことを認識した上で、逃走資金として現金100万円を丁に手渡した。(⑤) 【記述】⑤につき、犯人が他人を教唆して自己を隠避させることは定型的に期待可能性がないので、丁に犯人隠避罪の教唆犯は成立しない。

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