貸金業務取扱主任者試験 令和6年度(2024年)

日本貸金業協会「令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験」より作成。第19回(令和6年11月17日実施)/全50問・四肢択一。 出典: https://www.j-fsa.or.jp/chief/qualifying_exam/exam_example/

貸金業務取扱主任者試験 令和6年度(2024年)
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日本貸金業協会「令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験」より作成。第19回(令和6年11月17日実施)/全50問・四肢択一。 出典: https://www.j-fsa.or.jp/chief/qualifying_exam/exam_example/
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    問1 貸金業法上の用語の定義等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいい、これには事業者がその従業者に対して行うものも含まれる。 b 貸付けの契約とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。 c 債務者等とは、資金需要者である顧客、債務者又は債務者であった者をいう。 d 個人信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。

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    問2 次のa~dの記述のうち、貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する場合として貸金業の登録を拒否されるものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における法人は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 a 個人である申請者が貸付けの業務に3年以上従事した経験を有しない者である場合 b 営業所又は事務所ごとに貸付けの業務に1年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として1人しか在籍していない場合 c 資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則を定めていない場合 d 法人である申請者で、最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(最終事業年度がない場合にあっては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面)において、純資産の部の合計額として表示された金額が1億円である場合

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    問3 貸金業法第8条(変更の届出)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、その貸金業を営む営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)の所在地を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。 b 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所等のホームページアドレスを変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 c 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 d 貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合において、その事業の種類を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

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    問4 貸金業の業務の適切な運営の確保に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、信用情報に関する機関(資金需要者等の借入金返済能力に関する情報の収集及び貸金業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。 b 貸金業者は、貸金業の業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の委託を受けた者(以下、本問において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置を講じなければならない。 c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、貸金業者の監督に当たっては、コンプライアンスに係る基本的な方針、具体的な実践計画(コンプライアンス・プログラム)や行動規範(倫理規程、コンプライアンス・マニュアル)等が策定され、定期的又は必要に応じ、見直しが行われているか、特に、業績評価や人事考課等において収益目標(ノルマ)に偏重することなく、コンプライアンスを重視しているかに留意するものとされている。 d 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の監督に当たっては、顧客等に関する情報管理について、内部管理部門における定期的な点検や内部監査部門による内部監査を通じ、その実施状況を把握・検証しているか、また、当該検証等の結果に基づき、態勢の見直しを行うなど、顧客等に関する情報管理の実効性が確保されているかに留意するものとされている。

    4個

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    問5 貸金業者の苦情等対処に関する内部管理態勢の確立に関するa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)では、苦情等の発生状況に応じ、受付窓口における対応の充実を図るとともに、資金需要者等の利便に配慮したアクセス時間・アクセス手段(例えば、電話、手紙、FAX、eメール等)を設定する等、広く苦情等を受け付ける態勢を整備しているかに留意するものとされている。 b 監督指針では、苦情等への対処について、単に処理の手続の問題と捉えるにとどまらず事後的な説明態勢の問題として位置付け、苦情等の内容に応じ資金需要者等から事情を十分にヒアリングしつつ、可能な限り資金需要者等の理解と納得を得て解決することを目指しているかに留意するものとされている。 c 監督指針では、類型化した苦情等及びその対処結果等が内部管理部門や営業所等に報告されると共に、重要案件と認められない軽微な案件であっても、すべて、直ちに内部監査部門や経営陣に報告されるなど、情報共有が図られる態勢を整備しているかに留意するものとされている。 d 監督指針では、苦情等の内容及び対処結果について、自ら対処したものに加え、外部機関が介在して対処したものを含め、適切かつ正確に記録・保存しているか、また、これらの苦情等の内容及び対処結果について、指定ADR 機関より提供された情報等も活用しつつ、分析し、その分析結果を継続的に資金需要者等対応・事務処理についての態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策に活用する態勢を整備しているかに留意するものとされている。

    3個

  • 6

    問6 貸金業務取扱主任者及び貸金業法第12 条の4(証明書の携帯等)第2項に規定する従業者名簿(以下、本問において「従業者名簿」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、貸金業法第12 条の4第1項の証明書の番号その他内閣府令で定める事項を記載し、これを最終の記載をした日から10 年間保存しなければならない。

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    問7 貸金業法上の禁止行為等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をした場合、刑事罰の対象とはならないが、行政処分の対象となる。 b 貸金業者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を貸金業の業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用した場合、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。 c 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をした場合、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。 d 貸金業者は、その従業者であることを証する証明書を携帯させることなく、その者を当該貸金業者の貸金業の業務に従事させた場合、刑事罰の対象とはならないが、行政処分の対象となる。

    ab

  • 8

    問8 株式会社である貸金業者Aが行う貸金業法第13 条に規定する返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    Aは、個人である顧客Bとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのBの返済能力の調査を行う必要はない。

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    問9 貸金業法第13 条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10 条の21 に定める契約(以下、本問において「除外契約」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 他の貸金業者からの住宅の改良に必要な資金の貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約は、除外契約に該当しない。 b 国債証券、地方債証券、株券で金融商品取引所に上場されているもの(以下、本問において「本件有価証券」という。)を担保とする貸付けに係る契約であって、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における本件有価証券の時価の範囲内であるものは、除外契約に該当する。 c 個人顧客との間で締結する不動産を担保とする貸付けに係る契約であって、当該不動産を担保として提供する者が当該個人顧客でないものは、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものであっても、除外契約に該当しない。 d 売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)は、除外契約に該当する。

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  • 10

    問10 株式会社である貸金業者Aが、貸金業法第13 条の3に基づき、個人顧客Bとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。

    Aは、貸金業法施行規則第10 条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)第1項第1号に規定する要件に該当し、本件調査を行う必要がある場合には、所定の期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。

  • 11

    問11 貸金業法第17 条に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約(以下、本問において「基本契約」という。)及び基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約(以下、本問において「個別契約」という。)は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

    貸金業者は、基本契約を締結した場合にその相手方に交付する契約締結時の書面に、当該貸金業者が基本契約に定める極度額(当該貸金業者が当該相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあっては、当該下回る額)を1回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定を記載しなければならない。

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    問12 貸金業法第17 条第1項各号に掲げる事項を記載した書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)の交付に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

    貸金業者が貸付けに係る契約について保証契約を締結している場合において、契約締結時の書面に記載された事項のうち、貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額に変更が生じた場合、当該貸金業者は、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を、当該貸付けに係る契約の相手方だけでなく、当該保証契約の保証人にも交付しなければならない。

  • 13

    問13 貸金業法第19 条に規定する帳簿(以下、本問において「帳簿」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに、帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならないが、その営業所等が代理店であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。 b 貸金業者は、帳簿を作成するときは、当該帳簿を保存すべき営業所等において貸金業法第17 条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)の写しを保存することをもって、貸金業法施行規則第16 条(帳簿の備付け)第1項第1号に定める事項の記載に代えることができる。 c 債務者は、貸金業者に対し、帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができるが、債務者以外の保証人及び弁済者は、債務者の承諾を得たときに限り、帳簿の閲覧又は謄写を請求することができる。 d 貸金業者は、帳簿の閲覧又は謄写の請求がなされた場合において、当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。

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    問14 貸金業法第21 条(取立て行為の規制)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    監督指針によれば、反復継続して、電話をかけ、電報を送達し、電子メールもしくはファクシミリ装置等を用いて送信し又は債務者、保証人等の居宅を訪問することは、貸金業法第21 条第1項の「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きいとされている。

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    問15 貸金業法第24 条の6の2(開始等の届出)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、第三者に貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合又は第三者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。 b 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 c 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 d 貸金業者は、貸金業法第24 条の6の2各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

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  • 16

    問16 内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)による、その登録を受けた貸金業者に対する監督等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者(株式会社であるものとする。)が、貸金業法第24 条(債権譲渡等の規制)第3項に規定する取立て制限者(以下、本問において「取立て制限者」という。)を相手方として、貸付けの契約に基づく債権の譲渡を行った場合において、当該債権譲渡の業務を執行した取締役が、当該債権譲渡を行うに際し、当該相手方が取立て制限者であることを知っていたときは、当該貸金業者に対し当該取締役の解任を命ずることができる。

  • 17

    問17 指定信用情報機関への個人信用情報の提供等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 a 加入貸金業者(注1)は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関(注2)に提供しなければならない。 b 加入貸金業者は、貸金業法第41 条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)第1項及び第2項に規定する同意を得た場合には、当該同意に関する記録を作成し、個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した日から10 年間保存しなければならない。 c 加入貸金業者又はその役員もしくは職員は、加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用してはならないが、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、例えば、途上与信(注3)を行うために取得した信用情報を勧誘に二次利用した場合や信用情報を内部データベースに取り込み当該内部データベースを勧誘に利用した場合等(債権の保全を目的とした利用を含む。)であっても、返済能力の調査以外の目的による使用に該当することに留意する必要があるとされている。 d 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から同意を得なければならないが、当該同意は書面又は電磁的方法による方法で取得しなければならず、口頭での同意の取得は認められない。 (注1) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。 (注2) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。 (注3) 途上与信とは、貸金業法第13 条の3(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)第1項及び第2項の規定に基づく調査をいう。

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  • 18

    問18 金利等の規制に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 (注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。

    営業的金銭消費貸借における債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割(20 %)を超えるときは、利息制限法上、その超過部分について、無効となる。

  • 19

    問19 貸金業における金融ADR 制度に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 (注) 加入貸金業者とは、指定紛争解決機関と手続実施基本契約を締結した貸金業者をいう。

    貸金業者は、貸金業法第16 条の2第1項に定める書面(契約締結前の書面)に、手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関の商号又は名称を表示する必要はないが、貸金業法第17 条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)に、当該指定紛争解決機関の商号又は名称を表示しなければならない。

  • 20

    問20 Aは株式会社である貸金業者であり、Bは個人である顧客である。貸金業法第13 条(返済能力の調査)第3項及び同法第13 条の3(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)第3項に規定する源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「年収証明書」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、貸金業法施行規則第10 条の16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)に規定する貸付けの契約ではないものとする。 (注) 除外契約とは、貸金業法第13 条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10 条の21 に規定するものをいう。

    Aは、基準額超過極度方式基本契約に係る調査をしなければならない場合において、Bとの間の貸付けに係る契約が極度額を30 万円とする極度方式基本契約のみであり、他社残高が80 万円でかつその全てが除外契約(注)に係るものであるときは、当該調査を行うに際し、Bから年収証明書の提出又は提供を受けなければならない。

  • 21

    問21 次の①~④の記述のうち、個人顧客が既に負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約(以下、本問において「当該貸付契約」という。)が、貸金業法第13 条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10 条の23 第1項第1号の2で定めるもの(借入残高を段階的に減少させるための借換え)に該当するための要件として適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、当該貸付契約は、極度方式基本契約ではないものとする。

    当該貸付契約に基づき将来支払う返済金額の合計額が既存債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないこと。

  • 22

    問22 貸金業法第15 条(貸付条件の広告等)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における金銭の貸付けには、手形の割引及び売渡担保は含まれないものとする。

    貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときは、貸金業者の登録番号を表示しなければならないが、その登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。

  • 23

    問23 貸金業法第16 条の2に規定する書面(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)の交付に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

    貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業者は、貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該契約の相手方となろうとする者に契約締結前の書面を交付するときは、当該書面は、少なくとも、契約締結の前日までに交付が必要であることに留意する必要があるとされている。

  • 24

    問24 貸金業者Aが個人顧客Bとの間で締結した貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)に基づく債権について弁済を受けた場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    Aは、Bから、Aの営業所窓口で本件貸付契約に基づく債権の全部について弁済を受けた。この場合、Aは、Bから請求を受けたときは、遅滞なく、受取証書の交付とは別に、債権の全部について弁済を受けたことを証する書面(完済証明書)をBに交付しなければならない。

  • 25

    問25 貸金業法第24 条(債権譲渡等の規制)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たっては、譲受人が貸金業者である場合を除き、譲受人に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項及び譲受人が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第24 条第1項に規定する条項の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

  • 26

    問26 Aは、Bとの間で元本を30 万円とし利息を年1割8分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第一契約」という。)を初めて締結し金銭を貸し付けた。その後、Aは、Bとの間で新たに営業的金銭消費貸借契約(以下、本問においてそれぞれ「第二契約」、「第三契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    第一契約に基づく債務の残存元本額が15 万円である時点において、AとBとの間で元本を90 万円とし利息を年1割8分(18 %)として第二契約を締結した場合、第一契約及び第二契約における利息の約定のうち年1割5分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。

  • 27

    問27 みなし利息に関する次の①~④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17 条第1項に規定する契約締結時の書面を交付した後、当該顧客から紛失による再発行の要請を受けたことに基づき、当該書面を再発行し、その手数料(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされる。

  • 28

    問28 行為能力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    被補助人は、家庭裁判所の審判により補助人の同意を得なければならないとされた行為以外の法律行為は、単独で有効に行うことができる。

  • 29

    問29 無効及び取消しに関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    取消権者により未成年者の法律行為が取り消された場合、その法律行為に基づく債務の履行として給付を受けた未成年者は、その法律行為によって現に利益を受けている限度において、給付を受けたものの返還義務を負う。

  • 30

    問30 消滅時効に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    債務者が、消滅時効が完成したことを知らずに債務の存在を承認した場合、時効は、その時から新たに進行を始める。

  • 31

    問31 Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。本件契約では、元本10 万円、利息年1割5分(15 %)、元利一括返済方式とする旨の約定がなされており、遅延損害金に関する定めは存在しない。Bは、本件契約で定める返済期限が経過したにもかかわらず、借入金をAに返済していない。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    Aは、Bに対し、返済期限の翌日から借入金が完済されるまで、借入金の残額に約定利率年1割5分(15 %)の割合を乗じた額の遅延損害金を請求することができる。

  • 32

    問32 保証に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    数人の保証人がある場合、各保証人は、別段の意思表示がある場合を除き、それぞれ平等の割合をもって分割された額についてのみ保証債務を負担するが、連帯保証人には、この分別の利益が認められず、各連帯保証人は、それぞれ全額について保証債務を負担する。

  • 33

    問33 定型約款に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    定型取引とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。

  • 34

    問34 相続に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とされる。

  • 35

    問35 株式会社の取締役及び取締役会に関する次の①~④の記述のうち、会社法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における株式会社は、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社ではないものとする。

    代表取締役及び代表取締役以外の取締役であって取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたものは、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

  • 36

    問36 犯罪による収益の移転防止に関する法律についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 (注) 特定事業者作成書面等とは、特定事業者自らが行う取引について調査し、及び分析し、並びに当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の当該調査及び分析の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をいう。

    貸金業者は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を的確に行うため、特定事業者作成書面等(注)を作成し、必要に応じて、見直しを行い、必要な変更を加えるように努めなければならない。

  • 37

    問37 意思表示に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    意思表示は、表意者がその真意でないことを知ってしたときは無効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り又は知ることができたときは、表意者は、その無効を主張することができない。

  • 38

    問38 代理に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたとしても、本人が追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

  • 39

    問39 Aは、Bとの間で、11 月1日に、借入金の返済期限を翌年11 月1日と定めて金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。本件契約では、契約締結日の翌月以降毎月1日に発生済みの利息を支払う約定がなされている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    Bは、毎月の利息の支払を1回遅滞した。この場合、Bは、返済期限到来前であっても、借入金の返済について期限の利益を主張することができない。

  • 40

    問40 Aは、Bに対して有する貸金返還請求権を被担保債権として、Bが所有する甲建物に抵当権の設定を受けその登記を経た。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    Aが貸金返還請求権を第三者Dに譲渡した場合であっても、AとBとの間の抵当権設定契約において、被担保債権の移転に伴い抵当権も移転する旨の特約がない限り、Dに抵当権は移転しない。

  • 41

    問41 金銭消費貸借契約に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    金銭消費貸借契約において当事者が利息に関する特約を定めなかった場合であっても、貸主は、借主に対して法定利息を請求することができる。

  • 42

    問42 民事執行法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    債権執行における差押命令は、債務者及び第三債務者に送達され、その効力は、差押命令が債務者に送達された時に生じる。

  • 43

    問43 個人情報の保護に関する法律についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)もしくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等を自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用する行為は、刑事罰の対象となる。

  • 44

    問44 消費者契約法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    事業者に対し、消費者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する消費者契約(消費者が事業者に対し物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものを提供することとされているものを除く。)の条項は、無効である。

  • 45

    問45 日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    当事者である協会員等は、苦情処理手続が開始された事案について当事者間で直接交渉を行った場合には、苦情受付課に対して、交渉の日時、場所及び手法、交渉の内容等を報告しなければならない。

  • 46

    問46 個人情報の保護に関する法律第26 条(漏えい等の報告等)についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 (注) 報告対象事態とは、個人情報取扱事業者の取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。

    個人情報取扱事業者は、不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じた場合であっても、当該事態が生じた個人データに係る本人の数が1,000 人を超えないときは、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告する必要はない。

  • 47

    問47 日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という。)が定める貸付自粛対応に関する規則についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    貸付自粛情報が登録された場合、当該貸付自粛の申告をした者又は自粛対象者が、協会に対し、当該貸付自粛の申告の撤回又は取消しをしない限り、当該情報は抹消されない。

  • 48

    問48 次の表は、A株式会社の令和5年度の損益計算書の一部を抜粋したものである。次の①~④の記述のうち、この表に基づき計算したA株式会社の経常利益金額として適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、計算するにあたって、この表に記載されていない損益計算書上の費目については、考慮しないものとする。 損益計算書 売上高 2,000 百万円 売上原価 1,000 百万円 販売費及び一般管理費 400 百万円 営業外収益 80 百万円 営業外費用 100 百万円 特別利益 40 百万円 特別損失 60 百万円

    580 百万円

  • 49

    問49 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定するキャッシュ・フロー計算書に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち資金の増加又は減少を伴わない項目は、営業活動によるキャッシュ・フローの区分に掲記される。

  • 50

    問50 会社計算規則に規定する貸借対照表等(注)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 (注) 貸借対照表等とは、貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。

    資産の部は、流動資産、固定資産及び投資その他の資産の項目に区分しなければならない。

  • FP技能検定3級 学科試験 2025年5月(CBT)

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    社会保険労務士試験 第57回 選択式 令和7年度(2025年)

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    Anonim · 2777 shikime · 40 pyetje · 23 ditë më parë

    社会保険労務士試験 第57回 選択式 令和7年度(2025年)

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    社会保険労務士試験 第57回 択一式 令和7年度(2025年)

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    Anonim · 1426 shikime · 70 pyetje · 23 ditë më parë

    社会保険労務士試験 第57回 択一式 令和7年度(2025年)

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    賃貸不動産経営管理士試験 第13回 令和7年度(2025年)

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    Anonim · 2879 shikime · 50 pyetje · 23 ditë më parë

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    高圧ガス製造保安責任者試験 乙種化学 令和7年度(2025年)

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    Anonim · 2262 shikime · 50 pyetje · 23 ditë më parë

    高圧ガス製造保安責任者試験 乙種化学 令和7年度(2025年)

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    国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 出題例

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    Anonim · 2688 shikime · 88 pyetje · 22 ditë më parë

    国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 出題例

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    2688 shikime • 88 pyetje • 22 ditë më parë
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    高圧ガス製造保安責任者試験 乙種機械 令和7年度(2025年)

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    Anonim · 1705 shikime · 50 pyetje · 22 ditë më parë

    高圧ガス製造保安責任者試験 乙種機械 令和7年度(2025年)

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    高圧ガス製造保安責任者試験 丙種化学(液石) 令和7年度(2025年)

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    Anonim · 2164 shikime · 60 pyetje · 22 ditë më parë

    高圧ガス製造保安責任者試験 丙種化学(液石) 令和7年度(2025年)

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    高圧ガス製造保安責任者試験 丙種化学(特別) 令和7年度(2025年)

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    Anonim · 1219 shikime · 60 pyetje · 22 ditë më parë

    高圧ガス製造保安責任者試験 丙種化学(特別) 令和7年度(2025年)

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    高圧ガス製造保安責任者試験 甲種化学 令和7年度(2025年)

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    Anonim · 3078 shikime · 35 pyetje · 22 ditë më parë

    高圧ガス製造保安責任者試験 甲種化学 令和7年度(2025年)

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    高圧ガス製造保安責任者試験 甲種機械 令和7年度(2025年)

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    Anonim · 2107 shikime · 35 pyetje · 22 ditë më parë

    高圧ガス製造保安責任者試験 甲種機械 令和7年度(2025年)

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    基本情報技術者試験 令和6年度(2024年) 科目A 公開問題

    基本情報技術者試験 令和6年度(2024年) 科目A 公開問題

    Anonim · 20 pyetje · 22 ditë më parë

    基本情報技術者試験 令和6年度(2024年) 科目A 公開問題

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    基本情報技術者試験 令和6年度(2024年) 科目B 公開問題

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    基本情報技術者試験 令和6年度(2024年) 科目B 公開問題

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    1級土木施工管理技士試験 第一次検定 令和7年度(2025年)

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    Anonim · 1319 shikime · 101 pyetje · 21 ditë më parë

    1級土木施工管理技士試験 第一次検定 令和7年度(2025年)

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    1級建築施工管理技士試験 第一次検定 令和7年度(2025年)

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    Anonim · 1565 shikime · 72 pyetje · 21 ditë më parë

    1級建築施工管理技士試験 第一次検定 令和7年度(2025年)

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    二級建築士試験 令和7年(2025年) 学科I・II(建築計画・建築法規)

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    Anonim · 2473 shikime · 50 pyetje · 21 ditë më parë

    二級建築士試験 令和7年(2025年) 学科I・II(建築計画・建築法規)

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    二級建築士試験 令和7年(2025年) 学科III・IV(建築構造・建築施工)

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    二級建築士試験 令和7年(2025年) 学科III・IV(建築構造・建築施工)

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    2級建築施工管理技士試験 第一次検定 令和7年度前期(2025年)

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    2級建築施工管理技士試験 第一次検定 令和7年度後期(2025年)

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    介護福祉士国家試験 第36回(2024年1月)

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    基本情報技術者試験 令和5年度(2023年) 科目A 公開問題

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    基本情報技術者試験 令和5年度(2023年) 科目B 公開問題

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    基本情報技術者試験 令和5年度(2023年) 科目B 公開問題

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    宅地建物取引士試験 令和2年度(2020年)12月実施

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    宅地建物取引士試験 令和2年度(2020年)10月実施

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    宅地建物取引士試験 令和2年度(2020年)10月実施

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    応用情報技術者試験 令和7年度(2025年)秋期 午前

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    応用情報技術者試験 令和7年度(2025年)秋期 午前

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    理学療法士国家試験 第60回 午前(2025年2月)

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    理学療法士国家試験 第60回 午前(2025年2月)

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    理学療法士国家試験 第60回 午後(2025年2月)

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    理学療法士国家試験 第60回 午後(2025年2月)

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    理学療法士国家試験 第59回 午前(2024年2月)

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    理学療法士国家試験 第59回 午前(2024年2月)

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    理学療法士国家試験 第59回 午後(2024年2月)

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    理学療法士国家試験 第59回 午後(2024年2月)

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    第一種衛生管理者試験 令和8年4月公表問題

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    中小企業診断士 1次試験 経営法務 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 経営法務 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 企業経営理論 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 経営情報システム 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 経営情報システム 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 運営管理 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 財務・会計 令和7年度(2025年)

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    看護師国家試験 第113回 午前(2024年2月)

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    看護師国家試験 第113回 午後(2024年2月)

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    中小企業診断士 1次試験 経済学・経済政策 令和7年度(2025年)

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    看護師国家試験 第112回 午前(2023年2月)

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    看護師国家試験 第112回 午後(2023年2月)

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    看護師国家試験 第112回 午後(2023年2月)

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    看護師国家試験 第111回 午前(2022年2月)

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    看護師国家試験 第111回 午後(2022年2月)

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    FP技能検定2級 学科試験 2025年1月

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    FP技能検定2級 実技試験(資産設計提案業務) 2025年1月

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    ITパスポート試験 令和6年度(2024年) 公開問題

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    ITパスポート試験 令和6年度(2024年) 公開問題

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    介護福祉士国家試験 第38回(2026年1月)

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    ITパスポート試験 令和5年度(2023年) 公開問題

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    ITパスポート試験 令和5年度(2023年) 公開問題

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    ITパスポート試験 令和8年度(2026年) 公開問題

    ITパスポート試験 令和8年度(2026年) 公開問題

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    ITパスポート試験 令和8年度(2026年) 公開問題

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    一級建築士試験 令和6年(2024年) 学科I・II(計画・環境設備)

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    一級建築士試験 令和6年(2024年) 学科III(法規)

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    一級建築士試験 令和6年(2024年) 学科III(法規)

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    一級建築士試験 令和6年(2024年) 学科IV・V(構造・施工)

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    一級建築士試験 令和6年(2024年) 学科IV・V(構造・施工)

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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 東京都

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    運行管理者試験 令和6年度(2024年) 貨物 出題例

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    社会福祉士国家試験 第38回(2026年2月)

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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 関西広域連合

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 理論

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 電力

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 機械

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    理学療法士国家試験 第58回 午前(2023年2月)

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    理学療法士国家試験 第58回 午後(2023年2月)

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 法規

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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 北海道・東北ブロック

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    管理業務主任者試験 令和7年度(2025年)

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    管理業務主任者試験 令和7年度(2025年)

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    情報セキュリティマネジメント試験 令和7年度(2025年) 公開問題(科目A・B)

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    情報セキュリティマネジメント試験 令和7年度(2025年) 公開問題(科目A・B)

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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 北陸・東海ブロック

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    国家公務員一般職試験(大卒程度) 令和7年度(2025年) 行政 基礎能力試験

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    国家公務員一般職試験(大卒程度) 令和7年度(2025年) 行政 基礎能力試験

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  • 1

    問1 貸金業法上の用語の定義等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいい、これには事業者がその従業者に対して行うものも含まれる。 b 貸付けの契約とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。 c 債務者等とは、資金需要者である顧客、債務者又は債務者であった者をいう。 d 個人信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。

    1個

  • 2

    問2 次のa~dの記述のうち、貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する場合として貸金業の登録を拒否されるものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における法人は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 a 個人である申請者が貸付けの業務に3年以上従事した経験を有しない者である場合 b 営業所又は事務所ごとに貸付けの業務に1年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として1人しか在籍していない場合 c 資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則を定めていない場合 d 法人である申請者で、最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(最終事業年度がない場合にあっては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面)において、純資産の部の合計額として表示された金額が1億円である場合

    ac

  • 3

    問3 貸金業法第8条(変更の届出)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、その貸金業を営む営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)の所在地を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。 b 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所等のホームページアドレスを変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 c 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 d 貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合において、その事業の種類を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

    ad

  • 4

    問4 貸金業の業務の適切な運営の確保に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、信用情報に関する機関(資金需要者等の借入金返済能力に関する情報の収集及び貸金業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。 b 貸金業者は、貸金業の業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の委託を受けた者(以下、本問において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置を講じなければならない。 c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、貸金業者の監督に当たっては、コンプライアンスに係る基本的な方針、具体的な実践計画(コンプライアンス・プログラム)や行動規範(倫理規程、コンプライアンス・マニュアル)等が策定され、定期的又は必要に応じ、見直しが行われているか、特に、業績評価や人事考課等において収益目標(ノルマ)に偏重することなく、コンプライアンスを重視しているかに留意するものとされている。 d 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の監督に当たっては、顧客等に関する情報管理について、内部管理部門における定期的な点検や内部監査部門による内部監査を通じ、その実施状況を把握・検証しているか、また、当該検証等の結果に基づき、態勢の見直しを行うなど、顧客等に関する情報管理の実効性が確保されているかに留意するものとされている。

    4個

  • 5

    問5 貸金業者の苦情等対処に関する内部管理態勢の確立に関するa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)では、苦情等の発生状況に応じ、受付窓口における対応の充実を図るとともに、資金需要者等の利便に配慮したアクセス時間・アクセス手段(例えば、電話、手紙、FAX、eメール等)を設定する等、広く苦情等を受け付ける態勢を整備しているかに留意するものとされている。 b 監督指針では、苦情等への対処について、単に処理の手続の問題と捉えるにとどまらず事後的な説明態勢の問題として位置付け、苦情等の内容に応じ資金需要者等から事情を十分にヒアリングしつつ、可能な限り資金需要者等の理解と納得を得て解決することを目指しているかに留意するものとされている。 c 監督指針では、類型化した苦情等及びその対処結果等が内部管理部門や営業所等に報告されると共に、重要案件と認められない軽微な案件であっても、すべて、直ちに内部監査部門や経営陣に報告されるなど、情報共有が図られる態勢を整備しているかに留意するものとされている。 d 監督指針では、苦情等の内容及び対処結果について、自ら対処したものに加え、外部機関が介在して対処したものを含め、適切かつ正確に記録・保存しているか、また、これらの苦情等の内容及び対処結果について、指定ADR 機関より提供された情報等も活用しつつ、分析し、その分析結果を継続的に資金需要者等対応・事務処理についての態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策に活用する態勢を整備しているかに留意するものとされている。

    3個

  • 6

    問6 貸金業務取扱主任者及び貸金業法第12 条の4(証明書の携帯等)第2項に規定する従業者名簿(以下、本問において「従業者名簿」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、貸金業法第12 条の4第1項の証明書の番号その他内閣府令で定める事項を記載し、これを最終の記載をした日から10 年間保存しなければならない。

  • 7

    問7 貸金業法上の禁止行為等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をした場合、刑事罰の対象とはならないが、行政処分の対象となる。 b 貸金業者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を貸金業の業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用した場合、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。 c 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をした場合、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。 d 貸金業者は、その従業者であることを証する証明書を携帯させることなく、その者を当該貸金業者の貸金業の業務に従事させた場合、刑事罰の対象とはならないが、行政処分の対象となる。

    ab

  • 8

    問8 株式会社である貸金業者Aが行う貸金業法第13 条に規定する返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    Aは、個人である顧客Bとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのBの返済能力の調査を行う必要はない。

  • 9

    問9 貸金業法第13 条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10 条の21 に定める契約(以下、本問において「除外契約」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 他の貸金業者からの住宅の改良に必要な資金の貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約は、除外契約に該当しない。 b 国債証券、地方債証券、株券で金融商品取引所に上場されているもの(以下、本問において「本件有価証券」という。)を担保とする貸付けに係る契約であって、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における本件有価証券の時価の範囲内であるものは、除外契約に該当する。 c 個人顧客との間で締結する不動産を担保とする貸付けに係る契約であって、当該不動産を担保として提供する者が当該個人顧客でないものは、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものであっても、除外契約に該当しない。 d 売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)は、除外契約に該当する。

    ac

  • 10

    問10 株式会社である貸金業者Aが、貸金業法第13 条の3に基づき、個人顧客Bとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。

    Aは、貸金業法施行規則第10 条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)第1項第1号に規定する要件に該当し、本件調査を行う必要がある場合には、所定の期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。

  • 11

    問11 貸金業法第17 条に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約(以下、本問において「基本契約」という。)及び基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約(以下、本問において「個別契約」という。)は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

    貸金業者は、基本契約を締結した場合にその相手方に交付する契約締結時の書面に、当該貸金業者が基本契約に定める極度額(当該貸金業者が当該相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあっては、当該下回る額)を1回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定を記載しなければならない。

  • 12

    問12 貸金業法第17 条第1項各号に掲げる事項を記載した書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)の交付に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

    貸金業者が貸付けに係る契約について保証契約を締結している場合において、契約締結時の書面に記載された事項のうち、貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額に変更が生じた場合、当該貸金業者は、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を、当該貸付けに係る契約の相手方だけでなく、当該保証契約の保証人にも交付しなければならない。

  • 13

    問13 貸金業法第19 条に規定する帳簿(以下、本問において「帳簿」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに、帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならないが、その営業所等が代理店であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。 b 貸金業者は、帳簿を作成するときは、当該帳簿を保存すべき営業所等において貸金業法第17 条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)の写しを保存することをもって、貸金業法施行規則第16 条(帳簿の備付け)第1項第1号に定める事項の記載に代えることができる。 c 債務者は、貸金業者に対し、帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができるが、債務者以外の保証人及び弁済者は、債務者の承諾を得たときに限り、帳簿の閲覧又は謄写を請求することができる。 d 貸金業者は、帳簿の閲覧又は謄写の請求がなされた場合において、当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。

    bd

  • 14

    問14 貸金業法第21 条(取立て行為の規制)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    監督指針によれば、反復継続して、電話をかけ、電報を送達し、電子メールもしくはファクシミリ装置等を用いて送信し又は債務者、保証人等の居宅を訪問することは、貸金業法第21 条第1項の「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きいとされている。

  • 15

    問15 貸金業法第24 条の6の2(開始等の届出)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、第三者に貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合又は第三者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。 b 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 c 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 d 貸金業者は、貸金業法第24 条の6の2各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

    bc

  • 16

    問16 内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)による、その登録を受けた貸金業者に対する監督等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者(株式会社であるものとする。)が、貸金業法第24 条(債権譲渡等の規制)第3項に規定する取立て制限者(以下、本問において「取立て制限者」という。)を相手方として、貸付けの契約に基づく債権の譲渡を行った場合において、当該債権譲渡の業務を執行した取締役が、当該債権譲渡を行うに際し、当該相手方が取立て制限者であることを知っていたときは、当該貸金業者に対し当該取締役の解任を命ずることができる。

  • 17

    問17 指定信用情報機関への個人信用情報の提供等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 a 加入貸金業者(注1)は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関(注2)に提供しなければならない。 b 加入貸金業者は、貸金業法第41 条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)第1項及び第2項に規定する同意を得た場合には、当該同意に関する記録を作成し、個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した日から10 年間保存しなければならない。 c 加入貸金業者又はその役員もしくは職員は、加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用してはならないが、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、例えば、途上与信(注3)を行うために取得した信用情報を勧誘に二次利用した場合や信用情報を内部データベースに取り込み当該内部データベースを勧誘に利用した場合等(債権の保全を目的とした利用を含む。)であっても、返済能力の調査以外の目的による使用に該当することに留意する必要があるとされている。 d 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から同意を得なければならないが、当該同意は書面又は電磁的方法による方法で取得しなければならず、口頭での同意の取得は認められない。 (注1) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。 (注2) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。 (注3) 途上与信とは、貸金業法第13 条の3(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)第1項及び第2項の規定に基づく調査をいう。

    cd

  • 18

    問18 金利等の規制に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 (注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。

    営業的金銭消費貸借における債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割(20 %)を超えるときは、利息制限法上、その超過部分について、無効となる。

  • 19

    問19 貸金業における金融ADR 制度に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 (注) 加入貸金業者とは、指定紛争解決機関と手続実施基本契約を締結した貸金業者をいう。

    貸金業者は、貸金業法第16 条の2第1項に定める書面(契約締結前の書面)に、手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関の商号又は名称を表示する必要はないが、貸金業法第17 条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)に、当該指定紛争解決機関の商号又は名称を表示しなければならない。

  • 20

    問20 Aは株式会社である貸金業者であり、Bは個人である顧客である。貸金業法第13 条(返済能力の調査)第3項及び同法第13 条の3(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)第3項に規定する源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「年収証明書」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、貸金業法施行規則第10 条の16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)に規定する貸付けの契約ではないものとする。 (注) 除外契約とは、貸金業法第13 条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10 条の21 に規定するものをいう。

    Aは、基準額超過極度方式基本契約に係る調査をしなければならない場合において、Bとの間の貸付けに係る契約が極度額を30 万円とする極度方式基本契約のみであり、他社残高が80 万円でかつその全てが除外契約(注)に係るものであるときは、当該調査を行うに際し、Bから年収証明書の提出又は提供を受けなければならない。

  • 21

    問21 次の①~④の記述のうち、個人顧客が既に負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約(以下、本問において「当該貸付契約」という。)が、貸金業法第13 条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10 条の23 第1項第1号の2で定めるもの(借入残高を段階的に減少させるための借換え)に該当するための要件として適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、当該貸付契約は、極度方式基本契約ではないものとする。

    当該貸付契約に基づき将来支払う返済金額の合計額が既存債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないこと。

  • 22

    問22 貸金業法第15 条(貸付条件の広告等)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における金銭の貸付けには、手形の割引及び売渡担保は含まれないものとする。

    貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときは、貸金業者の登録番号を表示しなければならないが、その登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。

  • 23

    問23 貸金業法第16 条の2に規定する書面(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)の交付に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

    貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業者は、貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該契約の相手方となろうとする者に契約締結前の書面を交付するときは、当該書面は、少なくとも、契約締結の前日までに交付が必要であることに留意する必要があるとされている。

  • 24

    問24 貸金業者Aが個人顧客Bとの間で締結した貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)に基づく債権について弁済を受けた場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    Aは、Bから、Aの営業所窓口で本件貸付契約に基づく債権の全部について弁済を受けた。この場合、Aは、Bから請求を受けたときは、遅滞なく、受取証書の交付とは別に、債権の全部について弁済を受けたことを証する書面(完済証明書)をBに交付しなければならない。

  • 25

    問25 貸金業法第24 条(債権譲渡等の規制)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たっては、譲受人が貸金業者である場合を除き、譲受人に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項及び譲受人が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第24 条第1項に規定する条項の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

  • 26

    問26 Aは、Bとの間で元本を30 万円とし利息を年1割8分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第一契約」という。)を初めて締結し金銭を貸し付けた。その後、Aは、Bとの間で新たに営業的金銭消費貸借契約(以下、本問においてそれぞれ「第二契約」、「第三契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    第一契約に基づく債務の残存元本額が15 万円である時点において、AとBとの間で元本を90 万円とし利息を年1割8分(18 %)として第二契約を締結した場合、第一契約及び第二契約における利息の約定のうち年1割5分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。

  • 27

    問27 みなし利息に関する次の①~④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17 条第1項に規定する契約締結時の書面を交付した後、当該顧客から紛失による再発行の要請を受けたことに基づき、当該書面を再発行し、その手数料(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされる。

  • 28

    問28 行為能力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    被補助人は、家庭裁判所の審判により補助人の同意を得なければならないとされた行為以外の法律行為は、単独で有効に行うことができる。

  • 29

    問29 無効及び取消しに関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    取消権者により未成年者の法律行為が取り消された場合、その法律行為に基づく債務の履行として給付を受けた未成年者は、その法律行為によって現に利益を受けている限度において、給付を受けたものの返還義務を負う。

  • 30

    問30 消滅時効に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    債務者が、消滅時効が完成したことを知らずに債務の存在を承認した場合、時効は、その時から新たに進行を始める。

  • 31

    問31 Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。本件契約では、元本10 万円、利息年1割5分(15 %)、元利一括返済方式とする旨の約定がなされており、遅延損害金に関する定めは存在しない。Bは、本件契約で定める返済期限が経過したにもかかわらず、借入金をAに返済していない。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    Aは、Bに対し、返済期限の翌日から借入金が完済されるまで、借入金の残額に約定利率年1割5分(15 %)の割合を乗じた額の遅延損害金を請求することができる。

  • 32

    問32 保証に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    数人の保証人がある場合、各保証人は、別段の意思表示がある場合を除き、それぞれ平等の割合をもって分割された額についてのみ保証債務を負担するが、連帯保証人には、この分別の利益が認められず、各連帯保証人は、それぞれ全額について保証債務を負担する。

  • 33

    問33 定型約款に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    定型取引とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。

  • 34

    問34 相続に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とされる。

  • 35

    問35 株式会社の取締役及び取締役会に関する次の①~④の記述のうち、会社法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における株式会社は、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社ではないものとする。

    代表取締役及び代表取締役以外の取締役であって取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたものは、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

  • 36

    問36 犯罪による収益の移転防止に関する法律についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 (注) 特定事業者作成書面等とは、特定事業者自らが行う取引について調査し、及び分析し、並びに当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の当該調査及び分析の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をいう。

    貸金業者は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を的確に行うため、特定事業者作成書面等(注)を作成し、必要に応じて、見直しを行い、必要な変更を加えるように努めなければならない。

  • 37

    問37 意思表示に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    意思表示は、表意者がその真意でないことを知ってしたときは無効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り又は知ることができたときは、表意者は、その無効を主張することができない。

  • 38

    問38 代理に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたとしても、本人が追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

  • 39

    問39 Aは、Bとの間で、11 月1日に、借入金の返済期限を翌年11 月1日と定めて金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。本件契約では、契約締結日の翌月以降毎月1日に発生済みの利息を支払う約定がなされている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    Bは、毎月の利息の支払を1回遅滞した。この場合、Bは、返済期限到来前であっても、借入金の返済について期限の利益を主張することができない。

  • 40

    問40 Aは、Bに対して有する貸金返還請求権を被担保債権として、Bが所有する甲建物に抵当権の設定を受けその登記を経た。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    Aが貸金返還請求権を第三者Dに譲渡した場合であっても、AとBとの間の抵当権設定契約において、被担保債権の移転に伴い抵当権も移転する旨の特約がない限り、Dに抵当権は移転しない。

  • 41

    問41 金銭消費貸借契約に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    金銭消費貸借契約において当事者が利息に関する特約を定めなかった場合であっても、貸主は、借主に対して法定利息を請求することができる。

  • 42

    問42 民事執行法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    債権執行における差押命令は、債務者及び第三債務者に送達され、その効力は、差押命令が債務者に送達された時に生じる。

  • 43

    問43 個人情報の保護に関する法律についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)もしくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等を自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用する行為は、刑事罰の対象となる。

  • 44

    問44 消費者契約法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    事業者に対し、消費者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する消費者契約(消費者が事業者に対し物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものを提供することとされているものを除く。)の条項は、無効である。

  • 45

    問45 日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    当事者である協会員等は、苦情処理手続が開始された事案について当事者間で直接交渉を行った場合には、苦情受付課に対して、交渉の日時、場所及び手法、交渉の内容等を報告しなければならない。

  • 46

    問46 個人情報の保護に関する法律第26 条(漏えい等の報告等)についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 (注) 報告対象事態とは、個人情報取扱事業者の取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。

    個人情報取扱事業者は、不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じた場合であっても、当該事態が生じた個人データに係る本人の数が1,000 人を超えないときは、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告する必要はない。

  • 47

    問47 日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という。)が定める貸付自粛対応に関する規則についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    貸付自粛情報が登録された場合、当該貸付自粛の申告をした者又は自粛対象者が、協会に対し、当該貸付自粛の申告の撤回又は取消しをしない限り、当該情報は抹消されない。

  • 48

    問48 次の表は、A株式会社の令和5年度の損益計算書の一部を抜粋したものである。次の①~④の記述のうち、この表に基づき計算したA株式会社の経常利益金額として適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、計算するにあたって、この表に記載されていない損益計算書上の費目については、考慮しないものとする。 損益計算書 売上高 2,000 百万円 売上原価 1,000 百万円 販売費及び一般管理費 400 百万円 営業外収益 80 百万円 営業外費用 100 百万円 特別利益 40 百万円 特別損失 60 百万円

    580 百万円

  • 49

    問49 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定するキャッシュ・フロー計算書に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

    損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち資金の増加又は減少を伴わない項目は、営業活動によるキャッシュ・フローの区分に掲記される。

  • 50

    問50 会社計算規則に規定する貸借対照表等(注)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 (注) 貸借対照表等とは、貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。

    資産の部は、流動資産、固定資産及び投資その他の資産の項目に区分しなければならない。