貸金業務取扱主任者試験 平成26年度(2014年)

日本貸金業協会「貸金業務取扱主任者資格試験 平成26年度(第9回)」より作成。 出題根拠法令の基準日は平成26年4月1日。全50問・四肢択一。 出典: https://www.j-fsa.or.jp/chief/qualifying_exam/exam_example/

貸金業務取扱主任者試験 平成26年度(2014年)
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日本貸金業協会「貸金業務取扱主任者資格試験 平成26年度(第9回)」より作成。 出題根拠法令の基準日は平成26年4月1日。全50問・四肢択一。 出典: https://www.j-fsa.or.jp/chief/qualifying_exam/exam_example/
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  • 1

    問題1 貸金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 営業所又は事務所とは、貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務の全部又は一部を継続して営む施設又は設備をいうが、貸金業者が既存の営業所又は事務所の隣接地に新たに設置する、現金自動設備及び自動契約受付機は、いずれも営業所又は事務所には該当しない。 b 信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいい、個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る、契約年月日、貸付けの金額等の貸金業法第41条の35第1項各号に掲げる事項をいう。 c 極度方式保証契約とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。 d 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(以下、本問において「貸付け」という。)で業として行うものをいうが、公益社団法人が業として行う貸付けは、収益を目的とする事業として行うものであっても、貸金業から除かれる。 ① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個

    ②(2個)

  • 2

    問題2 次の①〜④の記述のうち、貸金業法第6条1項各号のいずれかに該当する者として貸金業の登録を拒否されるものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における法人は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 ① 法人であって、その常務に従事する役員の全員が、銀行において貸付けの業務に3年以上従事した経験を有するが、貸金業者において貸付けの業務に従事した経験をまったく有しないもの ② 貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された法人の役員を当該取消しの日の60日前に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過したもの ③ 出資法(注)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過した者 ④ 法人であって、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定のいずれも受けておらず、その純資産額が3,000万円であるもの (注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。

  • 3

    問題3 貸金業者向けの総合的な監督指針において、監督当局が、外部委託(貸金業者が貸金業の業務を第三者に委託すること)について貸金業者を監督するに当たって留意するものとされている事項等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 外部委託するに際しては、貸金業法施行規則第10条の3(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)の規定に基づく措置を構築する必要があるが、この外部委託には、形式上、外部委託契約が結ばれていなくともその実態において外部委託と同視し得る場合は含まれるが、当該外部委託された業務等が海外で行われる場合は含まれない。 b 委託先における目的外使用の禁止も含めて顧客等に関する情報管理が整備されており、委託先に守秘義務が課せられているか。 c 二段階以上の委託が行われた場合には、外部委託先が再委託先等の事業者に対して十分な監督を行っているかについて確認しているか、また、必要に応じ、再委託先等の事業者に対して貸金業者自身による直接の監督を行っているか。 d 委託業務に関する苦情について、資金需要者等から外部委託先の責任者への直接連絡を徹底し委託元である貸金業者に連絡することがない体制が整備されているか。 ① ab ② ad ③ bc ④ cd

    ③(bc)

  • 4

    問題4 貸金業者向けの総合的な監督指針において、監督当局が、貸金業法第12条の6(禁止行為)に係る監督に当たって留意する必要があるとされている事項等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者が、資金需要者等が契約の内容について誤解していること又はその蓋然性が高いことを認識しつつ正確な内容を告げず、資金需要者等の適正な判断を妨げることは、貸金業法第12条の6第1号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きい。 b 貸金業法第12条の6第4号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」の「不正な」行為とは違法な行為、「不当な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいう。 c 貸金業者が、資金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項について虚偽の内容を記入するなど虚偽申告を勧めることは、貸金業法第12条の6第4号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きい。 d 貸金業者が、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識しながら契約を締結することは、貸金業法第12条の6第4号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きい。 ① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個

    ④(4個)

  • 5

    問題5 貸金業者であるAは、顧客Bとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。以下、本問において「本件契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、顧客Bとの間で貸付けに係る契約をこれまで締結したことがないものとする。また、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 ① Aは、法人顧客であるBとの間で本件契約を締結しようとする場合、Bについては返済能力の調査を行う必要はないが、Bの代表者であるCが本件契約についてBの保証人となるときには、Cについて返済能力の調査を行う必要がある。 ② Aが、個人顧客であるBとの間で、貸金業者であるDを債権者とするDとBとの間の金銭の貸借についての媒介に係る契約を締結しようとする場合、Aは、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。 ③ Aが、個人顧客であるBとの間で本件契約を締結し金銭をBに貸し付けることにより、BのAに対する借入額が50万円となる場合において、Bに他の貸金業者からの借入れがないときは、Aは、Bから源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受けなければならない。 ④ Aが、個人顧客であるBとの間で本件契約を締結し金銭をBに貸し付けることにより、BのAに対する借入額が40万円となる場合において、Bの他の貸金業者からの借入額の総残高が60万円であるときは、Aは、Bから資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

  • 6

    問題6 次のa〜dの記述のうち、貸金業法施行規則第10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)に規定する契約に該当するものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 手形の割引を内容とする契約であって、割引の対象となる手形が融通手形ではないもの b 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約 c 金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券を担保として行う貸付けに係る契約であって、その貸付けの金額が、当該貸付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価を超えるが、1,000万円以下であるもの d 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約であって、その貸付けの金額が当該自動車の購入額を下回るが、当該自動車の所有権を貸金業者が取得せず、かつ当該自動車が譲渡により担保の目的となっていないもの ① ab ② ad ③ bc ④ cd

    ①(ab)

  • 7

    問題7 貸金業者が、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、貸金業法第13条の3第2項に基づく、3か月以内の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)を行う場合等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 a 基準額超過極度方式基本契約とは、個人顧客を相手方とする極度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が当該個人顧客に係る基準額(注)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。 b 貸金業者は、当該個人顧客の当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの所定の期間の末日の残高が10万円を超えており、かつ、当該所定の期間における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの額が5万円を超えている場合でなければ、本件調査をする必要がない。 c 貸金業者は、本件調査をしなければならない場合、所定の期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関に当該個人顧客の個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。 d 貸金業者は、本件調査をしなければならない場合において、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が100万円であるときは、当該調査を行うに際し、既に当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けていても、改めてその提出又は提供を受けなければならない。 (注) 当該個人顧客に係る基準額とは、その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に3分の1を乗じて得た額をいう。 ① ab ② ac ③ bd ④ cd

    ②(ac)

  • 8

    問題8 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する広告及び勧誘に関する規則についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 協会員は、個人向け貸付けの契約に係る、テレビCM、新聞広告及び雑誌広告を出稿するにあたっては、協会が設ける審査機関から承認を得なければならないが、個人向け貸付けの契約に係る電話帳広告を出稿するにあたっては、当該審査機関から承認を得る必要はない。 ② 協会員は、新聞又は雑誌へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたり、事実の裏付けに基づき正確に比較を行う場合には、比較広告を行うことができる。 ③ 協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告たるラジオCMを行うにあたっては、その表現内容に関し、電話番号を告知する際、「申込み」という表現をとらないことに留意しなければならない。 ④ 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得る必要はない。

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    問題9 保証人及び保証人となろうとする者に対する書面の交付に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。 a 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第3項に規定する書面として、貸金業法施行規則第12条の2第1項第1号に規定する当該保証契約の概要を記載した書面(以下、本問において「概要書面」という。)及び同項第2号に規定する当該保証契約の詳細を記載した書面(以下、本問において「詳細書面」という。)の2種類の書面を同時に交付しなければならないが、当該貸付けに係る契約に基づく債務の残高の総額は、概要書面に記載する必要があるが、詳細書面には記載する必要はない。 b 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結し、貸金業法第17条第4項前段の規定により、貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を当該保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が2以上あるときは、当該契約ごとに貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項を記載する必要はない。 c 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結した後、保証人が負担すべき保証債務以外の金銭に関する事項を変更する場合において、当該変更が当該保証人の利益となるときは、当該変更後の内容が記載された貸金業法第17条第4項に規定する書面(保証契約における契約締結時の書面)を当該保証人に再交付する必要はない。 d 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結した後、当該貸付けに係る契約の利息の計算の方法を変更した場合、当該変更が当該貸付けに係る契約の債務者の利益となるか否かにかかわらず、当該変更後の内容が記載された貸金業法第17条第3項の規定に基づき交付する書面(保証の対象となる貸付けに係る契約における契約締結時の書面)を当該保証人に再交付しなければならない。 ① ab ② ac ③ bd ④ cd

    ②(ac)

  • 10

    問題10 極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約は、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。 ① 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。 ② 貸金業者は、顧客との間で、極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第2項に規定する極度方式基本契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結時の書面」という。)を当該顧客に交付しなければならないが、その書面の記載事項には、当該顧客が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項が含まれる。 ③ 貸金業者は、顧客との間で極度方式基本契約を締結し、当該顧客に極度方式基本契約における契約締結時の書面を交付した後、当該顧客と合意の上で、いったん極度額を引き下げた後に従前の極度額を超えない限度で再び極度額を引き上げた。この場合、貸金業者は、変更後の極度額が記載された、極度方式基本契約における契約締結時の書面を当該顧客に再交付しなければならない。 ④ 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約を締結した顧客との間で、当該顧客の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第18条第3項に規定する一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面(マンスリーステートメント)を交付することとしている場合において、当該顧客からその債権の一部について弁済を受けたときは、直ちに当該顧客に交付すべき書面(簡素化書面)には、受領年月日、受領金額及びその利息並びに当該弁済後の残存債務の額を記載しなければならない。

  • 11

    問題11 貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、顧客との間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第13条第1項の規定による調査に関する記録を作成し、これを当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。 ② 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、これを当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のものが到来する日(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときは、その消滅した日)までの間保存しなければならない。 ③ 貸金業者は、貸金業法第12条の4第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から3年間保存しなければならない。 ④ 貸金業者は、貸金業法第19条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約を締結した日から少なくとも10年間保存しなければならない。

  • 12

    問題12 次の①〜④の記述のうち、内閣総理大臣又は都道府県知事が、その登録を受けた貸金業者の登録を取り消すことができる場合に該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者の営業所もしくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該貸金業者から申出がないとき ② 貸金業者が、正当な理由がないのに、貸金業の登録を受けた日から3か月以内に貸金業を開始しないとき ③ 貸金業者が、正当な理由がないのに、引き続き3か月以上貸金業を休止したとき ④ 貸金業者が個人である場合において、家庭裁判所により補助開始の審判を受けて被補助人となったとき

  • 13

    問題13 貸金業法第41条の35に規定する指定信用情報機関への情報提供等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 a 加入貸金業者(注1)は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る契約年月日、貸付けの金額等の事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。 b 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関(注2)に提供しなければならない。 c 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)を締結し、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した後、当該顧客の勤務先の商号又は名称に変更があった場合には、遅滞なく、その変更内容を当該加入指定信用情報機関に提供しなければならない。 d 加入貸金業者は、貸金業法第41条の36第1項及び第2項に規定する同意(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意)を資金需要者である個人の顧客から得た場合には、当該同意に関する記録を作成し、当該加入貸金業者が当該顧客の個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した日から10年間保存しなければならない。 (注1) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。 (注2) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。 ① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個

    ②(2個)

  • 14

    問題14 次のa〜dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a A社は、個人顧客であるBとの間で営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年2割(20%)として5万円をBに貸し付けた(第一貸付契約)。その後、当該契約に係る弁済がまったくなされていない時点において、A社は、Bとの間で別途営業的金銭消費貸借契約を締結し利息を年2割(20%)として5万円をBに貸し付けた(第二貸付契約)。この場合、第二貸付契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。 b A社は、個人顧客であるBとの間で営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年1割8分(18%)として60万円をBに貸し付ける(第一貸付契約)と同時に利息を年1割4分(14%)として60万円をBに貸し付けた(第二貸付契約)。この場合、第一貸付契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。 c A社は、個人顧客であるBとの間で営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年1割8分(18%)として70万円をBに貸し付けた(第一貸付契約)。その後、当該契約に係る弁済がまったくなされていない時点において、A社は、Bとの間で別途営業的金銭消費貸借契約を締結し利息を年1割8分(18%)として25万円をBに貸し付ける(第二貸付契約)と同時に利息を年2割(20%)として5万円をBに貸し付けた(第三貸付契約)。この場合、第三貸付契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。 d A社は、個人顧客であるBとの間で営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年1割8分(18%)として50万円をBに貸し付けた。その直後に、C社は、BがA社から50万円を借り入れた事実を把握した上で、Bとの間で初めての営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年1割8分(18%)として50万円をBに貸し付けた。この場合、C社とBとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。 ① ab ② ac ③ bd ④ cd

    ①(ab)

  • 15

    問題15 Aは法令の規定により業として貸付けを行うことができる者、BはAの顧客、C及びDは保証業者である。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① Aは、Bとの間で、営業的金銭消費貸借契約(元本額80万円、期間1年)を締結して80万円をBに貸し付け、BがAに支払う利息を変動利率をもって定めた。Aは、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結し、当該保証契約においてAがBから支払を受けることができる利息の利率の上限(以下、本問において「特約上限利率」という。)を年1割6分(16%)とする定めをし、当該定めをBに通知した。この場合、Cは、Bとの間で保証料の契約を締結し、Bから、24,000円の範囲内で保証料の支払を受けることができる。 ② Aは、法人であるBとの間で締結する一定の範囲に属する不特定の営業的金銭消費貸借契約を主たる債務として、Cとの間で、元本極度額(注1)を100万円とし元本確定期日(注2)を当該契約締結日の1年後の日と定めて根保証契約を締結したが、特約上限利率の定めをしなかった。この場合、Cは、Bとの間で保証料の契約を締結し、Bから、1年当たり100,000円の範囲内で保証料の支払を受けることができる。 ③ Aは、Bとの間で、営業的金銭消費貸借契約(元本額30万円、期間1年、利率年1割3分(13%))を締結して30万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。その後、Cは、Bとの間で、CがBから10,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。更に、Aが、Dとの間で当該営業的金銭消費貸借契約について保証契約を締結した場合、Dは、Bとの間で保証料の契約を締結し、Bから、10,000円の範囲内で保証料の支払を受けることができる。 ④ Aは、Bとの間で、営業的金銭消費貸借契約(元本額50万円、期間1年、元利一括返済、利率年1割4分(14%))を締結して50万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。その後、Cは、Bとの間で、CがBから15,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を利率年1割6分(16%)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年1割5分(15%)を超える部分に限り無効となる。 (注1) 元本極度額とは、保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。 (注2) 元本確定期日とは、根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日(確定日に限る。)をいう。

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    問題16 貸金業の登録を受けようとする株式会社(以下、本問において「申請会社」という。)が、内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない貸金業法第4条第1項に規定する登録申請書(以下、本問において「登録申請書」という。)の記載事項に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 申請会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下、本問において同じ。)の100分の25を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有している個人があるときは、その者の氏名、商号又は名称を登録申請書に記載しなければならない。 ② 申請会社の親会社(注)である株式会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有している個人があるときは、その者の氏名、商号又は名称を登録申請書に記載しなければならない。 ③ 申請会社の本店(主たる営業所又は事務所)において、貸付け、債権の回収及び管理その他資金需要者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者があるときは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その者の氏名を登録申請書に記載しなければならない。 ④ 申請会社の支店(従たる営業所又は事務所)であってその貸付けに関する業務に従事する使用人の数が20人であるものにおいて、当該支店の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者があるときは、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その者の氏名を登録申請書に記載しなければならない。 (注) 親会社とは、会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。

  • 17

    問題17 貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、その商号の変更をしようとする場合には、あらかじめ、その旨を貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。 ② 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号(場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限る。)を変更しようとする場合には、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ③ 貸金業者は、金銭の貸借の媒介を新たに行うとともに媒介手数料の割合を設定するなど、業務の種類及び方法の変更をした場合には、その変更をした日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ④ 貸金業者は、法人である場合において、貸金業法第4条第1項第6号に規定する政令で定める使用人の変更をしたときは、その変更をした日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 18

    問題18 貸金業者の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が貸金業法第10条(廃業等の届出)に基づく届出として適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 法人である貸金業者について再生手続開始の決定があった場合、その法人を代表する役員は、その旨を貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。 ② 法人である貸金業者が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者は、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ③ 貸金業者が貸金業を廃止した場合、貸金業者であった個人又は貸金業者であった法人を代表する役員は、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ④ 貸金業者について破産手続開始の決定があった場合、その破産管財人は、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 19

    問題19 貸金業者であるA社は、その営業所である甲営業所において、30名の従業者を貸金業の業務に従事させ、貸金業務取扱主任者としてBを置いている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① A社は、甲営業所の従業者を増員して60名とし、そのうち15名を、人事、労務、経理又はシステム管理等の、貸金業の業務ではない業務に従事させる場合、甲営業所に設置すべき貸金業務取扱主任者は、Bのみで足りる。 ② A社は、Bが急に失踪し行方が分からなくなった場合において、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、Bが甲営業所において常時勤務する者でなくなった日から2週間以内に新たにBに代わる貸金業務取扱主任者を甲営業所に設置しなければならない。 ③ A社は、甲営業所において、貸金業者であるC社の代理店として、A社の甲営業所の従業者をC社の貸金業の業務にも従事させる場合、Bは、A社の甲営業所の貸金業務取扱主任者とC社の当該代理店の貸金業務取扱主任者を兼務することはできない。 ④ A社は、甲営業所において、顧客の見やすい場所に、貸付条件等についての掲示をしなければならないが、その掲示には、貸金業務取扱主任者Bの氏名を掲示しなければならない。

  • 20

    問題20 極度方式基本契約における極度額等の増額に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、極度方式基本契約の相手方の返済能力は低下していないが、当該相手方と連絡することができないことにより、極度額を一時的に減額していた場合において、当該相手方と連絡することができたことにより、極度額をその減額の前の額まで増額するときは、当該相手方の返済能力の調査を行う必要がない。 ② 貸金業者は、極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合において、当該下回る額を極度額まで増額するときは、当該相手方の返済能力の調査を行う必要がない。 ③ 貸金業者は、極度方式基本契約の相手方の返済能力の低下により、極度額を減額した。その後、当該貸金業者は、当該相手方から資力が回復した旨の連絡を受け、極度額をその減額の前の額まで増額する場合には、当該相手方の返済能力の調査を行わなければならない。 ④ 貸金業者は、極度方式基本契約の極度額を増額した時に作成した返済能力の調査に関する記録を、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときは、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。

  • 21

    問題21 貸金業法施行規則第10条の25(極度方式基本契約に係る定期的な調査)第3項に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 ① 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、貸金業法施行規則第10条の25第1項に規定する3か月以内の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)の末日において、当該極度方式基本契約について当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じているときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要はない。 ② 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、所定の期間の末日において、当該極度方式基本契約の極度額の減額の措置を講じているときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要はない。 ③ 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約が、貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約であるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要はない。 ④ 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約が、売却を予定している当該個人顧客の不動産の売却代金により弁済される契約として貸金業法施行規則第10条の21第1項第7号に規定する契約に該当するものであるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要はない。

  • 22

    問題22 貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。 ① 貸金業者は、顧客に交付すべき契約締結前の書面に、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び当該貸金業者の登録番号を記載することにより、当該書面に当該貸金業者の住所の記載を省略することができる。 ② 貸金業者が顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」が含まれる。 ③ 貸金業者が顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結しようとする時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)」が含まれる。 ④ 貸金業者は、顧客に交付すべき契約締結前の書面に、貸金業法第16条の2第1項の規定により明らかにすべきものとされる事項を日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

  • 23

    問題23 貸金業者であるA社は、顧客であるBとの間で、貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結し、貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)をBに交付した。この場合における、Bに対する契約締結時の書面の再交付に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。 ① A社は、Bに対して契約締結時の書面を交付した後、BからBの住所に変更が生じた旨の連絡を受けた。この場合、A社は、Bの変更後の住所が記載された契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。 ② A社は、Bに対して契約締結時の書面を交付した後、Bと合意の上で、「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」に係る事項を変更した。この場合において、当該変更がBの利益となるときは、A社は、当該変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。 ③ A社は、Bに対して契約締結時の書面を交付した後、Bと合意の上で、返済の方法及び返済を受ける場所を変更した。この場合において、当該変更がBの利益となるときは、A社は、当該変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。 ④ A社は、Bとの間の本件貸付契約の締結に際し、Cとの間で、本件貸付契約について保証契約を締結し、Bに対して契約締結時の書面を交付した。その後、A社は、Dとの間で、本件貸付契約について保証契約を締結し、保証人Cに加えて保証人Dを追加した。この場合、A社は、保証人C及び保証人Dに係る事項が記載された契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

  • 24

    問題24 貸金業法第19条に規定する帳簿(その閲覧又は謄写を請求する者に利害関係がある部分に限る。以下、本問において「帳簿」という。)の閲覧又は謄写等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、債務者から帳簿の謄写の請求を受け、当該債務者に帳簿の謄写をさせた。その後、当該債務者から、当該帳簿の閲覧の請求があった場合において、当該貸金業者は、当該請求が当該債務者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときは、当該請求を拒むことができる。 ② 貸金業者は、その営業時間の終了後に、債務者から帳簿の閲覧の請求を受けた場合、当該請求が当該債務者の権利の行使に関する調査を目的とするものであることが明らかであっても、当該債務者からの当該請求に対して、翌営業日以降に再度帳簿の閲覧を請求するように求めることができる。 ③ 貸金業者が、債務者から帳簿の謄写の請求を受け、当該債務者が貸金業者の営業所内の複写機等を使用して帳簿を複写した場合、当該貸金業者は、当該債務者に対し、複写機等の使用に係る適正かつ適切な金額を請求することができる。 ④ 帳簿のうち、その閲覧又は謄写を請求する者に利害関係がある部分として閲覧又は謄写の対象となるのは、取引履歴の部分に限られ、貸金業法施行規則第16条第1項第7号に規定する、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録は、閲覧又は謄写の対象とはならない。

  • 25

    問題25 貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡に関する規制についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。また、本問における債権は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。 ① 貸金業者は、債権を他人に譲渡する場合、譲受人に対して、譲受人が当該債権に関してする行為について貸金業法の一部の規定の適用がある旨等を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならないが、譲受人が貸金業者である場合において、あらかじめ、当該譲渡人と譲受人との間で、当該通知を不要とする旨を債権譲渡契約で定めていたときは、当該通知を省略することができる。 ② 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、当該債権の譲受人は、貸金業者であるか否かにかかわらず、遅滞なく、貸金業法に規定する当該債権の内容を明らかにする書面を当該債権の債務者に交付しなければならない。 ③ 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の貸付債権の譲渡について、貸金業者の監督に当たっては、債権譲受人との債権譲渡契約において、債務者等からの問い合わせや取引履歴の開示請求などがある場合を想定し、債権譲受人との明確な責任分担のもとに債務者等に適切に対応するための規定が置かれているかに留意するものとされている。 ④ 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合であっても、貸金業者である限り、法令で定める期間、当該債権に係る貸金業法第19条の帳簿を保存する必要がある。

  • 26

    問題26 貸金業者がその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に対して行う届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合又は他人から譲渡を受けた場合、法令の規定により貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)の規定を適用しないこととされるときを除き、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ② 貸金業者は、役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ③ 貸金業者は、特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ④ 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 27

    問題27 利息、賠償額の予定及び金銭の貸借の媒介の手数料に対する法規制に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 出資法(注)上、金銭の貸借の媒介を行う者が、その媒介に係る貸借(貸借の期間が1年以上であるものとする。)の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領する行為は、刑事罰の対象となる。 ② 出資法上、同法第5条(高金利の処罰)、第5条の2(高保証料の処罰)及び第5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用については、1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額は利息とみなされる。 ③ 利息制限法上、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について、無効となる。 ④ 貸金業法上、貸金業者は、その利息が利息制限法第1条に規定する金額を超える利息の契約を締結した場合だけでなく、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求した場合であっても、行政処分の対象となる。 (注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。

  • 28

    問題28 制限行為能力者に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 20歳未満の者は、婚姻をした場合、成年に達したものとみなされるが、その後20歳になるまでの間に離婚をしたときは、離婚の時から20歳になるまでの間、未成年者とみなされる。 ② 成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った法律行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為ではないものとする。)は、取り消すことができない。 ③ 被保佐人は、相続の放棄をするには、その保佐人の同意を得る必要があるが、遺贈を放棄するには、その保佐人の同意を得る必要はない。 ④ 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。

  • 29

    問題29 Aは、Bに対し、自己の所有する甲建物をBに売却する旨の契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① Aは、Bに甲建物を売却するつもりがないのに、Bと通謀して、甲建物をBに売却する旨の虚偽の契約を締結し、AからBへの甲建物の所有権移転登記を経た。この場合において、事情を知らないCがBから甲建物を買い受けたとしても、Aは、AB間の契約は虚偽表示により無効である旨をCに対抗することができる。 ② Aは、Dの詐欺により、Bとの間で、甲建物をBに売却する旨の契約を締結した。この場合において、Bが、Dによる詐欺の事実を知らなかったとしても、Aは、詐欺による意思表示を理由として、当該契約を取り消すことができる。 ③ Aは、Bの強迫により、Bとの間で、甲建物をBに売却する旨の契約を締結した後、Bは、強迫の事実を知らないEに甲建物を売却した。この場合において、Aは、強迫の意思表示を理由としてAB間の契約を取り消したときは、その取消しをEに対抗することができる。 ④ Aは、Bとの間で、実際には甲建物をBに売却するつもりであるのに、誤って自己が所有する乙建物をBに売却する旨の契約を締結した。この場合において、Aに重大な過失があったとしても、Aは、当該契約は錯誤により無効であることをBに主張することができる。

  • 30

    問題30 条件及び期限に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生じ、解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 ② 不能の停止条件を付した法律行為は無条件とされ、不能の解除条件を付した法律行為は無効とされる。 ③ 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来した時から相当の期間が経過するまで、これを請求することができない。 ④ 債務者は、債務の履行に付された期限について、期限の利益を放棄することができない。

  • 31

    問題31 質権及び抵当権に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 動産に対する質権の設定は、質権設定契約を締結することによってその効力を生じ、質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができる。ただし、質権者自ら質物を占有しないときは、質権を第三者に対抗することができない。 ② 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、質権者は、転質をしたことによって生じた損失について、不可抗力によるものを除き、その責任を負う。 ③ 不動産を抵当権の目的とすることはできるが、地上権又は永小作権を抵当権の目的とすることはできない。 ④ 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

  • 32

    問題32 保証に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 保証契約は、債権者と保証人となろうとする者との間において、保証契約を締結する旨の口頭の合意をすることによって、その効力を生じる。 ② 保証債務は、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息を包含するが、当事者間に特約がなければ、主たる債務に関する違約金及び損害賠償を包含しない。 ③ 保証人の負担は、債務の目的及び態様において、主たる債務より重いときは主たる債務の限度に減縮され、主たる債務より軽いときは主たる債務の限度まで加重される。 ④ 主たる債務者の委託を受けないで保証をした者(主たる債務者の意思に反して保証をした者ではないものとする。)が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせた場合、主たる債務者は、当該保証人に、その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない。

  • 33

    問題33 債権の消滅に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、第三者の権利の目的であるときを除き、消滅する。 ② 債務者がその負担した給付に代えて他の給付をしたときは、債権者の承諾の有無を問わず、その給付は、弁済と同一の効力を有する。 ③ 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができる。 ④ 債務者の債務を弁済するについて正当な利益を有しない者であっても、債務者のために有効な弁済をした場合には、当然に債権者に代位する。

  • 34

    問題34 Aは、Bとの間で、Bに対して甲商品を売却する旨の契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結した。なお、本件契約には、「A又はBは、相手方が約定の期日にその債務を履行しなかったときは、何らの催告を要せず、相手方に解除の意思表示をすることにより、直ちに、本件契約を解除することができる」旨が定められている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 甲商品が特定物であり、本件契約が締結された後、AがBに甲商品を引き渡す期日前に、Aの責めに帰することができない事由によって甲商品が滅失した場合、本件契約に危険負担に関する特約がなければ、Aは、Bに対して甲商品の代金を請求することができない。 ② 本件契約に、約定の期日にAは甲商品をBに引き渡しBは甲商品と引換えにAに代金を支払う旨が定められていた場合において、Aは、約定の期日を経過しても、甲商品をBに引き渡さなかった。その後、Aが、甲商品をBに提供することなくBに代金の支払を請求したときは、Bは、代金の支払を拒むことができない。 ③ Aは、約定の期日に甲商品をBに引き渡したが、Bが約定の期日を過ぎても本件契約における代金を弁済しなかった。その後、代金が弁済されず本件契約の解除もなされない間に、Bは死亡し、C及びDのみがBの相続人となった。この場合、Aは、C及びDの双方に対して、本件契約を解除する旨の意思表示をすることにより、本件契約を解除することができる。 ④ Bは、約定の期日に本件契約における代金をAに弁済したが、Aが約定の期日を過ぎても甲商品を引き渡さなかったため、Aに対して、本件契約を解除する旨の意思表示をした。この場合、Bは、Aの承諾の有無にかかわらず、当該解除の意思表示を撤回することができる。

  • 35

    問題35 手形法及び電子記録債権法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 約束手形の記載事項には、証券の文言中にその証券の作成に用いる語をもって記載する約束手形であることを示す文字、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束、満期の表示、支払をなすべき地の表示、支払を受け又はこれを受ける者を指図する者の名称、手形を振り出す日及び地の表示、並びに手形を振り出す者の署名がある。 ② 確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。 ③ 債務者が電子記録名義人に対して行った電子記録債権の支払は、当該電子記録名義人が支払を受ける権利を有していなかった場合であっても、当該債務者に悪意又は重大な過失があったか否かにかかわらず、有効である。 ④ 電子記録債権の譲渡は、当事者間の合意のみによりその効力を生じ、譲渡記録は、電子記録債権の譲渡の対抗要件である。

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    問題36 代理に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。 ② 法定代理人は、いつでも自己の責任で復代理人を選任することができ、復代理人を選任した場合には、その監督について過失があるときに限り、本人に対してその責任を負う。 ③ 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。 ④ 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

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    問題37 時効に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 仮差押えは、6か月以内に、差押えをしなければ、時効の中断の効力を生じない。 ② 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。 ③ 催告は、6か月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、破産手続参加など民法第153条に定める手続をとらなければ、時効の中断の効力を生じない。 ④ 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。

  • 38

    問題38 Aは、Bとの間で、金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① AとBは、本件契約において、Bによる本件契約に基づく債務の不履行について、元本に対する割合を年20%として計算した額の遅延損害金の額を定めていた。その後、Bが約定の期日を経過しても本件契約に基づく債務を弁済しないため、AはBを被告として貸金返還請求訴訟を提起した。この場合、当該訴訟を審理する裁判所は、本件契約により定められた遅延損害金の額を増減することができない。 ② Bが、本件契約に基づく債務の本旨に従って、Aに対して弁済の提供をしたにもかかわらず、Aは、当該弁済を受けることを拒んだ。この場合、Aは、Bから弁済の提供があった時から、債権者として遅滞の責任を負う。 ③ Bは、その所有する甲土地をCに無償で譲渡したためAに対する債務を弁済する資力がなく無資力となったが、B及びCは、当該行為の時において、甲土地の無償譲渡によりBが無資力となることを知っていた。この場合、Aは、裁判外で詐害行為取消権を行使することにより、BのCに対する甲土地の無償譲渡を取り消して、Cに対し、Bに甲土地を返還するよう請求することができる。 ④ Bは、約定の期日を経過しても、Aに対して本件契約に基づく債務の弁済をしていない。Bは、Dに対して売却し引き渡した商品の代金債権を有しているが、当該債権の弁済期が到来したにもかかわらず、Dに対して代金の請求をしようとしない。この場合において、BがAに対する債務を弁済する資力がなく無資力であるときは、Aは、債権者代位権を行使し、AのBに対する債権の保全に必要な範囲において、Dに対し、Aに当該売買代金を支払うよう請求することができる。

  • 39

    問題39 Aは、Bに対して有する貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)をCに譲渡しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件債権について、AとBとの間で譲渡禁止の特約はなされていないものとする。 ① Aは、本件債権をCに譲渡し、その旨をBに対して通知し、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、Aから本件債権を譲り受けた旨をBに対抗することができる。 ② Aは、本件債権をCに譲渡した後、Dに対しても本件債権を二重に譲渡し、Bが、AのDに対する本件債権の譲渡を確定日付のある証書によりAに対して承諾した。この場合、Dは、自己が本件債権の譲受人である旨をCに対抗することができる。 ③ Aは、本件債権をCに譲渡し、その旨を確定日付のある証書によらずにBに対して通知し、当該通知がBに到達した。その後、Aは、本件債権をDに二重に譲渡し、その旨を確定日付のある証書によりBに対して通知し、当該通知がBに到達した。この時点で弁済その他本件債権の消滅に係る事由は一切生じていない。この場合、Dは、自己が本件債権の譲受人である旨をCに対抗することができる。 ④ Bが、Aに対して売買代金債権を有している場合において、Aが本件債権をCに譲渡し、Bは、当該債権譲渡について異議をとどめないでAに対して承諾した。この場合において、当該承諾よりも先に当該売買代金債権の弁済期が到来しているときは、Bは、Cに対し、当該売買代金債権との相殺をもって対抗することができる。

  • 40

    問題40 Aは、配偶者B、Bとの間の子C及び子D並びに子Dの子でありAの孫であるEを遺して死亡した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① Bは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月が経過しても、家庭裁判所において、限定承認又は相続の放棄をしなかった。また、家庭裁判所においてこの期間の伸長はなされず、Bは相続財産の存在を知っていたがその処分を一切していない。この場合、Bは、単純承認をしたものとみなされる。 ② Cは、家庭裁判所において、相続の放棄をして受理された。この場合、Cは、自己の行った相続の放棄を撤回することができない。 ③ Dは、Aの遺言書を偽造していた。この場合、Dは、相続人の欠格事由に該当してAの相続人となることができないため、Dの子であるEも、Aの相続人となることはできない。 ④ B、C及びDがAの相続人となった場合において、遺産分割協議により、AのFに対する借入金債務をBのみが相続することとした。この場合、Fは、B、C及びDに対して、当該借入金債務に係るそれぞれの法定相続分の割合に相当する債務の弁済を請求することができる。

  • 41

    問題41 破産に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 破産手続開始の決定がされた後であっても、破産管財人は、裁判所の許可を得て、破産者の事業を継続することができる。 ② 破産債権者は、破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担した場合、当該債務と破産者に対して有する債権とを相殺することができる。 ③ 別除権とは、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について、破産手続によらないで、行使することができる権利である。 ④ 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。

  • 42

    問題42 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という。)についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者が、自然人(「本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるもの」ではないものとする。)である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項のうち、本人特定事項とは、氏名、住居及び生年月日をいう。 ② 貸金業者が、法人(「外国に本店又は主たる事務所を有する法人」ではないものとする。)である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項である事業の内容の確認方法の1つとして、当該法人の定款又はその写しを確認する方法がある。 ③ 貸金業者は、取引時確認を行った場合には、当該取引を行った日から3営業日以内に、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。 ④ 貸金業者は、個人である顧客が犯罪収益移転防止法に規定する特定取引等を行う際に取引時確認に応じないときは、当該顧客が取引時確認に応ずるまでの間、当該特定取引等に係る義務の履行を拒むことができる。

  • 43

    問題43 消費者契約法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 消費者契約法上の事業者とは、法人その他の団体をいい、個人は、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合でも、事業者には該当しない。 ② 消費者契約法上の適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために消費者契約法の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体(消費者基本法第8条の消費者団体をいう。)として消費者契約法第13条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。 ③ 消費者が消費者契約法に基づいて消費者契約を取り消すことができる場合において、追認をすることができる時から6か月間当該取消権を行使しないとき、又は当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときは、当該消費者は、当該消費者契約を取り消すことができなくなる。 ④ 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項であって、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものについては、当該条項そのものが無効となる。

  • 44

    問題44 次の①〜④の記述のうち、貸金業法施行規則第10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)に規定する契約に該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 個人顧客が既に貸金業者以外の者と締結した契約に基づき負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回るが、当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回らないもの ② 不動産の建設もしくは購入に必要な資金又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの ③ 個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。)として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約であって、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、当該契約の貸付けの金額が30万円を超えず(当該個人顧客は、当該契約以外の貸付けに係る契約を一切締結していないものとする。)、返済期間が3か月を超えないもの ④ 金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ返済期間が1か月を超えないもの

  • 45

    問題45 個人データの安全管理措置に関する次の①〜④の記述のうち、金融分野における個人情報保護に関するガイドラインによれば、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 「組織的安全管理措置」とは、個人データの安全管理措置について従業者の責任と権限を明確に定め、安全管理に関する規程等を整備・運用し、その実施状況の点検・監査を行うこと等の、個人情報取扱事業者の体制整備及び実施措置をいい、個人データの管理責任者等の設置、就業規則等における安全管理措置の整備は、組織的安全管理措置に該当する。 ② 「技術的安全管理措置」とは、個人データ及びそれを取り扱う情報システムへのアクセス制御及び情報システムの監視等の、個人データの安全管理に関する技術的な措置をいい、個人データの利用者の識別及び認証、個人データの管理区分の設定及びアクセス制御、個人データの安全管理に係る取扱規程に従った運用は、技術的安全管理措置に該当する。 ③ 「人的安全管理措置」とは、従業者との個人データの非開示契約等の締結及び従業者に対する教育・訓練等を実施し、個人データの安全管理が図られるよう従業者を監督することをいい、従業者の役割・責任等の明確化、従業者による個人データ管理手続きの遵守状況の確認は、人的安全管理措置に該当する。 ④ 個人情報取扱事業者による安全管理措置の義務違反にならないものとして、例えば、不特定多数者が書店で随時に購入可能な名簿で、事業者において全く加工をしていないものについては、個人の権利利益を侵害するおそれは低いと考えられることから、それを処分するために文書細断機等による処理を行わずに廃棄し、又は廃品回収に出した場合が挙げられる。

  • 46

    問題46 不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。 ② 内閣総理大臣は、事業者がした表示が景品表示法第4条第1項第1号に該当する表示(以下、本問において「優良誤認表示」という。)か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、景品表示法第6条(措置命令)の規定の適用については、当該表示は優良誤認表示に該当する表示とみなされる。 ③ 事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。 ④ 内閣総理大臣は、景品表示法第3条(景品類の制限及び禁止)による制限もしくは禁止又は同法第4条(不当な表示の禁止)第1項の規定に違反する行為があった場合であっても、当該違反行為が既になくなっているときは、当該違反行為をした事業者に対し、その行為の差止めもしくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることはできない。

  • 47

    問題47 日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情(注)のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。 ② 紛争解決委員は、和解案の受諾の勧告によっては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、貸金業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができる。 ③ 紛争解決手続開始の申立てをすることができるのは、貸金業務関連紛争の当事者である個人又は法人とされており、法人ではない社団又は財団は、苦情処理手続から紛争解決手続への移行に係る紛争解決手続開始の申立てを行う場合を除き、紛争解決手続開始の申立てをすることができない。 ④ 紛争解決委員は、紛争の円満な解決を図るために特に必要又は適切と認める場合には、当事者の請求により又は職権で、複数の申立てについて併合し、又は併合された複数の申立てを分離することができる。 (注) 貸金業務等関連苦情とは、貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った者に対する不満足の表明をいう。

  • 48

    問題48 企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)の一般原則に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 企業会計は、財産目録及び出納帳簿によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する適切な判断がなされるようにしなければならない。これを一般に適切性の原則という。 ② 企業会計は、多額の取引については、正規の簿記の原則に従って、正確な財務諸表を作成しなければならない。これを一般に正確性の原則という。 ③ 企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。これを一般に保守主義の原則という。 ④ 企業会計は、企業の財務状態に関して、健全であると合理的に認められる内容の報告を提供するものでなければならない。これを一般に健全性の原則という。

  • 49

    問題49 給与所得の源泉徴収票及び所得税の青色申告決算書(一般用)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 源泉徴収票には、「支払金額」を記載する欄があり、支払金額とは、その年において支払の確定した給与等から所得税額及び住民税額を控除した金額をいう。 ② 源泉徴収票には、「控除対象扶養親族の数」を記載する欄があり、控除対象扶養親族の数とは、配偶者を含む親族であって納税者と生計を一にしている者の数をいう。 ③ 青色申告決算書(一般用)の損益計算書には、「所得金額」を記載する欄があり、所得金額とは、その年の収入金額であって売上原価及び諸経費を差し引く前の金額をいう。 ④ 青色申告決算書(一般用)には、「月別売上(収入)金額及び仕入金額」を記載する欄があり、1月から12月までの月別の売上(収入)金額及び仕入金額、1年分の家事消費等及び雑収入を適切に記入するとともに、それらを合計して1年間の売上(収入)金額及び仕入金額のそれぞれの合計額を記入するものとされている。

  • 50

    問題50 会社計算規則に規定する貸借対照表等(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産及び繰延資産の項目に区分しなければならない。 ② 未収収益は、流動資産に属するものとされている。 ③ 受注工事、受注品等に対する前受金は、流動負債に属するものとされている。 ④ 株式会社の貸借対照表における純資産の部は、株主資本、評価・換算差額等及び新株予約権に区分しなければならない。 (注) 貸借対照表等とは、貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。

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    FP技能検定2級 学科試験 2024年5月

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    社会保険労務士試験 第57回 選択式 令和7年度(2025年)

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    宅地建物取引士試験 令和2年度(2020年)12月実施

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    応用情報技術者試験 令和7年度(2025年)秋期 午前

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    第一種衛生管理者試験 令和8年4月公表問題

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    中小企業診断士 1次試験 経営法務 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 企業経営理論 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 経営情報システム 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 運営管理 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和7年度(2025年)

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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 関西広域連合

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 理論

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 機械

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    理学療法士国家試験 第58回 午前(2023年2月)

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 法規

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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 北海道・東北ブロック

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    管理業務主任者試験 令和7年度(2025年)

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    情報セキュリティマネジメント試験 令和7年度(2025年) 公開問題(科目A・B)

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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 北陸・東海ブロック

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    国家公務員一般職試験(大卒程度) 令和7年度(2025年) 行政 基礎能力試験

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    美容師国家試験 第53回 筆記試験(2026年春期)

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    第二種衛生管理者試験 令和8年4月公表問題

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 公害総論

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 大気概論

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 大気特論

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) ばいじん・粉じん特論

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 大気有害物質特論

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 大規模大気特論

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 大規模大気特論

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    Zoznam otázok

  • 1

    問題1 貸金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 営業所又は事務所とは、貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務の全部又は一部を継続して営む施設又は設備をいうが、貸金業者が既存の営業所又は事務所の隣接地に新たに設置する、現金自動設備及び自動契約受付機は、いずれも営業所又は事務所には該当しない。 b 信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいい、個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る、契約年月日、貸付けの金額等の貸金業法第41条の35第1項各号に掲げる事項をいう。 c 極度方式保証契約とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。 d 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(以下、本問において「貸付け」という。)で業として行うものをいうが、公益社団法人が業として行う貸付けは、収益を目的とする事業として行うものであっても、貸金業から除かれる。 ① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個

    ②(2個)

  • 2

    問題2 次の①〜④の記述のうち、貸金業法第6条1項各号のいずれかに該当する者として貸金業の登録を拒否されるものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における法人は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 ① 法人であって、その常務に従事する役員の全員が、銀行において貸付けの業務に3年以上従事した経験を有するが、貸金業者において貸付けの業務に従事した経験をまったく有しないもの ② 貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された法人の役員を当該取消しの日の60日前に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過したもの ③ 出資法(注)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過した者 ④ 法人であって、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定のいずれも受けておらず、その純資産額が3,000万円であるもの (注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。

  • 3

    問題3 貸金業者向けの総合的な監督指針において、監督当局が、外部委託(貸金業者が貸金業の業務を第三者に委託すること)について貸金業者を監督するに当たって留意するものとされている事項等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 外部委託するに際しては、貸金業法施行規則第10条の3(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)の規定に基づく措置を構築する必要があるが、この外部委託には、形式上、外部委託契約が結ばれていなくともその実態において外部委託と同視し得る場合は含まれるが、当該外部委託された業務等が海外で行われる場合は含まれない。 b 委託先における目的外使用の禁止も含めて顧客等に関する情報管理が整備されており、委託先に守秘義務が課せられているか。 c 二段階以上の委託が行われた場合には、外部委託先が再委託先等の事業者に対して十分な監督を行っているかについて確認しているか、また、必要に応じ、再委託先等の事業者に対して貸金業者自身による直接の監督を行っているか。 d 委託業務に関する苦情について、資金需要者等から外部委託先の責任者への直接連絡を徹底し委託元である貸金業者に連絡することがない体制が整備されているか。 ① ab ② ad ③ bc ④ cd

    ③(bc)

  • 4

    問題4 貸金業者向けの総合的な監督指針において、監督当局が、貸金業法第12条の6(禁止行為)に係る監督に当たって留意する必要があるとされている事項等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者が、資金需要者等が契約の内容について誤解していること又はその蓋然性が高いことを認識しつつ正確な内容を告げず、資金需要者等の適正な判断を妨げることは、貸金業法第12条の6第1号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きい。 b 貸金業法第12条の6第4号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」の「不正な」行為とは違法な行為、「不当な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいう。 c 貸金業者が、資金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項について虚偽の内容を記入するなど虚偽申告を勧めることは、貸金業法第12条の6第4号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きい。 d 貸金業者が、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識しながら契約を締結することは、貸金業法第12条の6第4号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きい。 ① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個

    ④(4個)

  • 5

    問題5 貸金業者であるAは、顧客Bとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。以下、本問において「本件契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、顧客Bとの間で貸付けに係る契約をこれまで締結したことがないものとする。また、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 ① Aは、法人顧客であるBとの間で本件契約を締結しようとする場合、Bについては返済能力の調査を行う必要はないが、Bの代表者であるCが本件契約についてBの保証人となるときには、Cについて返済能力の調査を行う必要がある。 ② Aが、個人顧客であるBとの間で、貸金業者であるDを債権者とするDとBとの間の金銭の貸借についての媒介に係る契約を締結しようとする場合、Aは、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。 ③ Aが、個人顧客であるBとの間で本件契約を締結し金銭をBに貸し付けることにより、BのAに対する借入額が50万円となる場合において、Bに他の貸金業者からの借入れがないときは、Aは、Bから源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受けなければならない。 ④ Aが、個人顧客であるBとの間で本件契約を締結し金銭をBに貸し付けることにより、BのAに対する借入額が40万円となる場合において、Bの他の貸金業者からの借入額の総残高が60万円であるときは、Aは、Bから資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

  • 6

    問題6 次のa〜dの記述のうち、貸金業法施行規則第10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)に規定する契約に該当するものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 手形の割引を内容とする契約であって、割引の対象となる手形が融通手形ではないもの b 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約 c 金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券を担保として行う貸付けに係る契約であって、その貸付けの金額が、当該貸付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価を超えるが、1,000万円以下であるもの d 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約であって、その貸付けの金額が当該自動車の購入額を下回るが、当該自動車の所有権を貸金業者が取得せず、かつ当該自動車が譲渡により担保の目的となっていないもの ① ab ② ad ③ bc ④ cd

    ①(ab)

  • 7

    問題7 貸金業者が、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、貸金業法第13条の3第2項に基づく、3か月以内の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)を行う場合等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 a 基準額超過極度方式基本契約とは、個人顧客を相手方とする極度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が当該個人顧客に係る基準額(注)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。 b 貸金業者は、当該個人顧客の当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの所定の期間の末日の残高が10万円を超えており、かつ、当該所定の期間における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの額が5万円を超えている場合でなければ、本件調査をする必要がない。 c 貸金業者は、本件調査をしなければならない場合、所定の期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関に当該個人顧客の個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。 d 貸金業者は、本件調査をしなければならない場合において、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が100万円であるときは、当該調査を行うに際し、既に当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けていても、改めてその提出又は提供を受けなければならない。 (注) 当該個人顧客に係る基準額とは、その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に3分の1を乗じて得た額をいう。 ① ab ② ac ③ bd ④ cd

    ②(ac)

  • 8

    問題8 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する広告及び勧誘に関する規則についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 協会員は、個人向け貸付けの契約に係る、テレビCM、新聞広告及び雑誌広告を出稿するにあたっては、協会が設ける審査機関から承認を得なければならないが、個人向け貸付けの契約に係る電話帳広告を出稿するにあたっては、当該審査機関から承認を得る必要はない。 ② 協会員は、新聞又は雑誌へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたり、事実の裏付けに基づき正確に比較を行う場合には、比較広告を行うことができる。 ③ 協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告たるラジオCMを行うにあたっては、その表現内容に関し、電話番号を告知する際、「申込み」という表現をとらないことに留意しなければならない。 ④ 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得る必要はない。

  • 9

    問題9 保証人及び保証人となろうとする者に対する書面の交付に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。 a 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第3項に規定する書面として、貸金業法施行規則第12条の2第1項第1号に規定する当該保証契約の概要を記載した書面(以下、本問において「概要書面」という。)及び同項第2号に規定する当該保証契約の詳細を記載した書面(以下、本問において「詳細書面」という。)の2種類の書面を同時に交付しなければならないが、当該貸付けに係る契約に基づく債務の残高の総額は、概要書面に記載する必要があるが、詳細書面には記載する必要はない。 b 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結し、貸金業法第17条第4項前段の規定により、貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を当該保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が2以上あるときは、当該契約ごとに貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項を記載する必要はない。 c 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結した後、保証人が負担すべき保証債務以外の金銭に関する事項を変更する場合において、当該変更が当該保証人の利益となるときは、当該変更後の内容が記載された貸金業法第17条第4項に規定する書面(保証契約における契約締結時の書面)を当該保証人に再交付する必要はない。 d 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結した後、当該貸付けに係る契約の利息の計算の方法を変更した場合、当該変更が当該貸付けに係る契約の債務者の利益となるか否かにかかわらず、当該変更後の内容が記載された貸金業法第17条第3項の規定に基づき交付する書面(保証の対象となる貸付けに係る契約における契約締結時の書面)を当該保証人に再交付しなければならない。 ① ab ② ac ③ bd ④ cd

    ②(ac)

  • 10

    問題10 極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約は、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。 ① 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。 ② 貸金業者は、顧客との間で、極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第2項に規定する極度方式基本契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結時の書面」という。)を当該顧客に交付しなければならないが、その書面の記載事項には、当該顧客が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項が含まれる。 ③ 貸金業者は、顧客との間で極度方式基本契約を締結し、当該顧客に極度方式基本契約における契約締結時の書面を交付した後、当該顧客と合意の上で、いったん極度額を引き下げた後に従前の極度額を超えない限度で再び極度額を引き上げた。この場合、貸金業者は、変更後の極度額が記載された、極度方式基本契約における契約締結時の書面を当該顧客に再交付しなければならない。 ④ 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約を締結した顧客との間で、当該顧客の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第18条第3項に規定する一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面(マンスリーステートメント)を交付することとしている場合において、当該顧客からその債権の一部について弁済を受けたときは、直ちに当該顧客に交付すべき書面(簡素化書面)には、受領年月日、受領金額及びその利息並びに当該弁済後の残存債務の額を記載しなければならない。

  • 11

    問題11 貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、顧客との間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第13条第1項の規定による調査に関する記録を作成し、これを当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。 ② 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、これを当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のものが到来する日(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときは、その消滅した日)までの間保存しなければならない。 ③ 貸金業者は、貸金業法第12条の4第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から3年間保存しなければならない。 ④ 貸金業者は、貸金業法第19条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約を締結した日から少なくとも10年間保存しなければならない。

  • 12

    問題12 次の①〜④の記述のうち、内閣総理大臣又は都道府県知事が、その登録を受けた貸金業者の登録を取り消すことができる場合に該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者の営業所もしくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該貸金業者から申出がないとき ② 貸金業者が、正当な理由がないのに、貸金業の登録を受けた日から3か月以内に貸金業を開始しないとき ③ 貸金業者が、正当な理由がないのに、引き続き3か月以上貸金業を休止したとき ④ 貸金業者が個人である場合において、家庭裁判所により補助開始の審判を受けて被補助人となったとき

  • 13

    問題13 貸金業法第41条の35に規定する指定信用情報機関への情報提供等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 a 加入貸金業者(注1)は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る契約年月日、貸付けの金額等の事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。 b 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関(注2)に提供しなければならない。 c 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)を締結し、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した後、当該顧客の勤務先の商号又は名称に変更があった場合には、遅滞なく、その変更内容を当該加入指定信用情報機関に提供しなければならない。 d 加入貸金業者は、貸金業法第41条の36第1項及び第2項に規定する同意(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意)を資金需要者である個人の顧客から得た場合には、当該同意に関する記録を作成し、当該加入貸金業者が当該顧客の個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した日から10年間保存しなければならない。 (注1) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。 (注2) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。 ① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個

    ②(2個)

  • 14

    問題14 次のa〜dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a A社は、個人顧客であるBとの間で営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年2割(20%)として5万円をBに貸し付けた(第一貸付契約)。その後、当該契約に係る弁済がまったくなされていない時点において、A社は、Bとの間で別途営業的金銭消費貸借契約を締結し利息を年2割(20%)として5万円をBに貸し付けた(第二貸付契約)。この場合、第二貸付契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。 b A社は、個人顧客であるBとの間で営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年1割8分(18%)として60万円をBに貸し付ける(第一貸付契約)と同時に利息を年1割4分(14%)として60万円をBに貸し付けた(第二貸付契約)。この場合、第一貸付契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。 c A社は、個人顧客であるBとの間で営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年1割8分(18%)として70万円をBに貸し付けた(第一貸付契約)。その後、当該契約に係る弁済がまったくなされていない時点において、A社は、Bとの間で別途営業的金銭消費貸借契約を締結し利息を年1割8分(18%)として25万円をBに貸し付ける(第二貸付契約)と同時に利息を年2割(20%)として5万円をBに貸し付けた(第三貸付契約)。この場合、第三貸付契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。 d A社は、個人顧客であるBとの間で営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年1割8分(18%)として50万円をBに貸し付けた。その直後に、C社は、BがA社から50万円を借り入れた事実を把握した上で、Bとの間で初めての営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年1割8分(18%)として50万円をBに貸し付けた。この場合、C社とBとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。 ① ab ② ac ③ bd ④ cd

    ①(ab)

  • 15

    問題15 Aは法令の規定により業として貸付けを行うことができる者、BはAの顧客、C及びDは保証業者である。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① Aは、Bとの間で、営業的金銭消費貸借契約(元本額80万円、期間1年)を締結して80万円をBに貸し付け、BがAに支払う利息を変動利率をもって定めた。Aは、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結し、当該保証契約においてAがBから支払を受けることができる利息の利率の上限(以下、本問において「特約上限利率」という。)を年1割6分(16%)とする定めをし、当該定めをBに通知した。この場合、Cは、Bとの間で保証料の契約を締結し、Bから、24,000円の範囲内で保証料の支払を受けることができる。 ② Aは、法人であるBとの間で締結する一定の範囲に属する不特定の営業的金銭消費貸借契約を主たる債務として、Cとの間で、元本極度額(注1)を100万円とし元本確定期日(注2)を当該契約締結日の1年後の日と定めて根保証契約を締結したが、特約上限利率の定めをしなかった。この場合、Cは、Bとの間で保証料の契約を締結し、Bから、1年当たり100,000円の範囲内で保証料の支払を受けることができる。 ③ Aは、Bとの間で、営業的金銭消費貸借契約(元本額30万円、期間1年、利率年1割3分(13%))を締結して30万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。その後、Cは、Bとの間で、CがBから10,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。更に、Aが、Dとの間で当該営業的金銭消費貸借契約について保証契約を締結した場合、Dは、Bとの間で保証料の契約を締結し、Bから、10,000円の範囲内で保証料の支払を受けることができる。 ④ Aは、Bとの間で、営業的金銭消費貸借契約(元本額50万円、期間1年、元利一括返済、利率年1割4分(14%))を締結して50万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。その後、Cは、Bとの間で、CがBから15,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を利率年1割6分(16%)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年1割5分(15%)を超える部分に限り無効となる。 (注1) 元本極度額とは、保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。 (注2) 元本確定期日とは、根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日(確定日に限る。)をいう。

  • 16

    問題16 貸金業の登録を受けようとする株式会社(以下、本問において「申請会社」という。)が、内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない貸金業法第4条第1項に規定する登録申請書(以下、本問において「登録申請書」という。)の記載事項に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 申請会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下、本問において同じ。)の100分の25を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有している個人があるときは、その者の氏名、商号又は名称を登録申請書に記載しなければならない。 ② 申請会社の親会社(注)である株式会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有している個人があるときは、その者の氏名、商号又は名称を登録申請書に記載しなければならない。 ③ 申請会社の本店(主たる営業所又は事務所)において、貸付け、債権の回収及び管理その他資金需要者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者があるときは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その者の氏名を登録申請書に記載しなければならない。 ④ 申請会社の支店(従たる営業所又は事務所)であってその貸付けに関する業務に従事する使用人の数が20人であるものにおいて、当該支店の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者があるときは、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その者の氏名を登録申請書に記載しなければならない。 (注) 親会社とは、会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。

  • 17

    問題17 貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、その商号の変更をしようとする場合には、あらかじめ、その旨を貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。 ② 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号(場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限る。)を変更しようとする場合には、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ③ 貸金業者は、金銭の貸借の媒介を新たに行うとともに媒介手数料の割合を設定するなど、業務の種類及び方法の変更をした場合には、その変更をした日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ④ 貸金業者は、法人である場合において、貸金業法第4条第1項第6号に規定する政令で定める使用人の変更をしたときは、その変更をした日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 18

    問題18 貸金業者の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が貸金業法第10条(廃業等の届出)に基づく届出として適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 法人である貸金業者について再生手続開始の決定があった場合、その法人を代表する役員は、その旨を貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。 ② 法人である貸金業者が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者は、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ③ 貸金業者が貸金業を廃止した場合、貸金業者であった個人又は貸金業者であった法人を代表する役員は、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ④ 貸金業者について破産手続開始の決定があった場合、その破産管財人は、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 19

    問題19 貸金業者であるA社は、その営業所である甲営業所において、30名の従業者を貸金業の業務に従事させ、貸金業務取扱主任者としてBを置いている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① A社は、甲営業所の従業者を増員して60名とし、そのうち15名を、人事、労務、経理又はシステム管理等の、貸金業の業務ではない業務に従事させる場合、甲営業所に設置すべき貸金業務取扱主任者は、Bのみで足りる。 ② A社は、Bが急に失踪し行方が分からなくなった場合において、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、Bが甲営業所において常時勤務する者でなくなった日から2週間以内に新たにBに代わる貸金業務取扱主任者を甲営業所に設置しなければならない。 ③ A社は、甲営業所において、貸金業者であるC社の代理店として、A社の甲営業所の従業者をC社の貸金業の業務にも従事させる場合、Bは、A社の甲営業所の貸金業務取扱主任者とC社の当該代理店の貸金業務取扱主任者を兼務することはできない。 ④ A社は、甲営業所において、顧客の見やすい場所に、貸付条件等についての掲示をしなければならないが、その掲示には、貸金業務取扱主任者Bの氏名を掲示しなければならない。

  • 20

    問題20 極度方式基本契約における極度額等の増額に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、極度方式基本契約の相手方の返済能力は低下していないが、当該相手方と連絡することができないことにより、極度額を一時的に減額していた場合において、当該相手方と連絡することができたことにより、極度額をその減額の前の額まで増額するときは、当該相手方の返済能力の調査を行う必要がない。 ② 貸金業者は、極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合において、当該下回る額を極度額まで増額するときは、当該相手方の返済能力の調査を行う必要がない。 ③ 貸金業者は、極度方式基本契約の相手方の返済能力の低下により、極度額を減額した。その後、当該貸金業者は、当該相手方から資力が回復した旨の連絡を受け、極度額をその減額の前の額まで増額する場合には、当該相手方の返済能力の調査を行わなければならない。 ④ 貸金業者は、極度方式基本契約の極度額を増額した時に作成した返済能力の調査に関する記録を、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときは、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。

  • 21

    問題21 貸金業法施行規則第10条の25(極度方式基本契約に係る定期的な調査)第3項に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 ① 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、貸金業法施行規則第10条の25第1項に規定する3か月以内の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)の末日において、当該極度方式基本契約について当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じているときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要はない。 ② 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、所定の期間の末日において、当該極度方式基本契約の極度額の減額の措置を講じているときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要はない。 ③ 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約が、貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約であるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要はない。 ④ 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約が、売却を予定している当該個人顧客の不動産の売却代金により弁済される契約として貸金業法施行規則第10条の21第1項第7号に規定する契約に該当するものであるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要はない。

  • 22

    問題22 貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。 ① 貸金業者は、顧客に交付すべき契約締結前の書面に、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び当該貸金業者の登録番号を記載することにより、当該書面に当該貸金業者の住所の記載を省略することができる。 ② 貸金業者が顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」が含まれる。 ③ 貸金業者が顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結しようとする時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)」が含まれる。 ④ 貸金業者は、顧客に交付すべき契約締結前の書面に、貸金業法第16条の2第1項の規定により明らかにすべきものとされる事項を日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

  • 23

    問題23 貸金業者であるA社は、顧客であるBとの間で、貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結し、貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)をBに交付した。この場合における、Bに対する契約締結時の書面の再交付に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。 ① A社は、Bに対して契約締結時の書面を交付した後、BからBの住所に変更が生じた旨の連絡を受けた。この場合、A社は、Bの変更後の住所が記載された契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。 ② A社は、Bに対して契約締結時の書面を交付した後、Bと合意の上で、「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」に係る事項を変更した。この場合において、当該変更がBの利益となるときは、A社は、当該変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。 ③ A社は、Bに対して契約締結時の書面を交付した後、Bと合意の上で、返済の方法及び返済を受ける場所を変更した。この場合において、当該変更がBの利益となるときは、A社は、当該変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。 ④ A社は、Bとの間の本件貸付契約の締結に際し、Cとの間で、本件貸付契約について保証契約を締結し、Bに対して契約締結時の書面を交付した。その後、A社は、Dとの間で、本件貸付契約について保証契約を締結し、保証人Cに加えて保証人Dを追加した。この場合、A社は、保証人C及び保証人Dに係る事項が記載された契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

  • 24

    問題24 貸金業法第19条に規定する帳簿(その閲覧又は謄写を請求する者に利害関係がある部分に限る。以下、本問において「帳簿」という。)の閲覧又は謄写等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、債務者から帳簿の謄写の請求を受け、当該債務者に帳簿の謄写をさせた。その後、当該債務者から、当該帳簿の閲覧の請求があった場合において、当該貸金業者は、当該請求が当該債務者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときは、当該請求を拒むことができる。 ② 貸金業者は、その営業時間の終了後に、債務者から帳簿の閲覧の請求を受けた場合、当該請求が当該債務者の権利の行使に関する調査を目的とするものであることが明らかであっても、当該債務者からの当該請求に対して、翌営業日以降に再度帳簿の閲覧を請求するように求めることができる。 ③ 貸金業者が、債務者から帳簿の謄写の請求を受け、当該債務者が貸金業者の営業所内の複写機等を使用して帳簿を複写した場合、当該貸金業者は、当該債務者に対し、複写機等の使用に係る適正かつ適切な金額を請求することができる。 ④ 帳簿のうち、その閲覧又は謄写を請求する者に利害関係がある部分として閲覧又は謄写の対象となるのは、取引履歴の部分に限られ、貸金業法施行規則第16条第1項第7号に規定する、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録は、閲覧又は謄写の対象とはならない。

  • 25

    問題25 貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡に関する規制についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。また、本問における債権は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。 ① 貸金業者は、債権を他人に譲渡する場合、譲受人に対して、譲受人が当該債権に関してする行為について貸金業法の一部の規定の適用がある旨等を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならないが、譲受人が貸金業者である場合において、あらかじめ、当該譲渡人と譲受人との間で、当該通知を不要とする旨を債権譲渡契約で定めていたときは、当該通知を省略することができる。 ② 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、当該債権の譲受人は、貸金業者であるか否かにかかわらず、遅滞なく、貸金業法に規定する当該債権の内容を明らかにする書面を当該債権の債務者に交付しなければならない。 ③ 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の貸付債権の譲渡について、貸金業者の監督に当たっては、債権譲受人との債権譲渡契約において、債務者等からの問い合わせや取引履歴の開示請求などがある場合を想定し、債権譲受人との明確な責任分担のもとに債務者等に適切に対応するための規定が置かれているかに留意するものとされている。 ④ 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合であっても、貸金業者である限り、法令で定める期間、当該債権に係る貸金業法第19条の帳簿を保存する必要がある。

  • 26

    問題26 貸金業者がその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に対して行う届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合又は他人から譲渡を受けた場合、法令の規定により貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)の規定を適用しないこととされるときを除き、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ② 貸金業者は、役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ③ 貸金業者は、特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ④ 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 27

    問題27 利息、賠償額の予定及び金銭の貸借の媒介の手数料に対する法規制に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 出資法(注)上、金銭の貸借の媒介を行う者が、その媒介に係る貸借(貸借の期間が1年以上であるものとする。)の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領する行為は、刑事罰の対象となる。 ② 出資法上、同法第5条(高金利の処罰)、第5条の2(高保証料の処罰)及び第5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用については、1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額は利息とみなされる。 ③ 利息制限法上、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について、無効となる。 ④ 貸金業法上、貸金業者は、その利息が利息制限法第1条に規定する金額を超える利息の契約を締結した場合だけでなく、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求した場合であっても、行政処分の対象となる。 (注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。

  • 28

    問題28 制限行為能力者に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 20歳未満の者は、婚姻をした場合、成年に達したものとみなされるが、その後20歳になるまでの間に離婚をしたときは、離婚の時から20歳になるまでの間、未成年者とみなされる。 ② 成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った法律行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為ではないものとする。)は、取り消すことができない。 ③ 被保佐人は、相続の放棄をするには、その保佐人の同意を得る必要があるが、遺贈を放棄するには、その保佐人の同意を得る必要はない。 ④ 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。

  • 29

    問題29 Aは、Bに対し、自己の所有する甲建物をBに売却する旨の契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① Aは、Bに甲建物を売却するつもりがないのに、Bと通謀して、甲建物をBに売却する旨の虚偽の契約を締結し、AからBへの甲建物の所有権移転登記を経た。この場合において、事情を知らないCがBから甲建物を買い受けたとしても、Aは、AB間の契約は虚偽表示により無効である旨をCに対抗することができる。 ② Aは、Dの詐欺により、Bとの間で、甲建物をBに売却する旨の契約を締結した。この場合において、Bが、Dによる詐欺の事実を知らなかったとしても、Aは、詐欺による意思表示を理由として、当該契約を取り消すことができる。 ③ Aは、Bの強迫により、Bとの間で、甲建物をBに売却する旨の契約を締結した後、Bは、強迫の事実を知らないEに甲建物を売却した。この場合において、Aは、強迫の意思表示を理由としてAB間の契約を取り消したときは、その取消しをEに対抗することができる。 ④ Aは、Bとの間で、実際には甲建物をBに売却するつもりであるのに、誤って自己が所有する乙建物をBに売却する旨の契約を締結した。この場合において、Aに重大な過失があったとしても、Aは、当該契約は錯誤により無効であることをBに主張することができる。

  • 30

    問題30 条件及び期限に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生じ、解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 ② 不能の停止条件を付した法律行為は無条件とされ、不能の解除条件を付した法律行為は無効とされる。 ③ 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来した時から相当の期間が経過するまで、これを請求することができない。 ④ 債務者は、債務の履行に付された期限について、期限の利益を放棄することができない。

  • 31

    問題31 質権及び抵当権に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 動産に対する質権の設定は、質権設定契約を締結することによってその効力を生じ、質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができる。ただし、質権者自ら質物を占有しないときは、質権を第三者に対抗することができない。 ② 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、質権者は、転質をしたことによって生じた損失について、不可抗力によるものを除き、その責任を負う。 ③ 不動産を抵当権の目的とすることはできるが、地上権又は永小作権を抵当権の目的とすることはできない。 ④ 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

  • 32

    問題32 保証に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 保証契約は、債権者と保証人となろうとする者との間において、保証契約を締結する旨の口頭の合意をすることによって、その効力を生じる。 ② 保証債務は、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息を包含するが、当事者間に特約がなければ、主たる債務に関する違約金及び損害賠償を包含しない。 ③ 保証人の負担は、債務の目的及び態様において、主たる債務より重いときは主たる債務の限度に減縮され、主たる債務より軽いときは主たる債務の限度まで加重される。 ④ 主たる債務者の委託を受けないで保証をした者(主たる債務者の意思に反して保証をした者ではないものとする。)が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせた場合、主たる債務者は、当該保証人に、その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない。

  • 33

    問題33 債権の消滅に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、第三者の権利の目的であるときを除き、消滅する。 ② 債務者がその負担した給付に代えて他の給付をしたときは、債権者の承諾の有無を問わず、その給付は、弁済と同一の効力を有する。 ③ 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができる。 ④ 債務者の債務を弁済するについて正当な利益を有しない者であっても、債務者のために有効な弁済をした場合には、当然に債権者に代位する。

  • 34

    問題34 Aは、Bとの間で、Bに対して甲商品を売却する旨の契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結した。なお、本件契約には、「A又はBは、相手方が約定の期日にその債務を履行しなかったときは、何らの催告を要せず、相手方に解除の意思表示をすることにより、直ちに、本件契約を解除することができる」旨が定められている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 甲商品が特定物であり、本件契約が締結された後、AがBに甲商品を引き渡す期日前に、Aの責めに帰することができない事由によって甲商品が滅失した場合、本件契約に危険負担に関する特約がなければ、Aは、Bに対して甲商品の代金を請求することができない。 ② 本件契約に、約定の期日にAは甲商品をBに引き渡しBは甲商品と引換えにAに代金を支払う旨が定められていた場合において、Aは、約定の期日を経過しても、甲商品をBに引き渡さなかった。その後、Aが、甲商品をBに提供することなくBに代金の支払を請求したときは、Bは、代金の支払を拒むことができない。 ③ Aは、約定の期日に甲商品をBに引き渡したが、Bが約定の期日を過ぎても本件契約における代金を弁済しなかった。その後、代金が弁済されず本件契約の解除もなされない間に、Bは死亡し、C及びDのみがBの相続人となった。この場合、Aは、C及びDの双方に対して、本件契約を解除する旨の意思表示をすることにより、本件契約を解除することができる。 ④ Bは、約定の期日に本件契約における代金をAに弁済したが、Aが約定の期日を過ぎても甲商品を引き渡さなかったため、Aに対して、本件契約を解除する旨の意思表示をした。この場合、Bは、Aの承諾の有無にかかわらず、当該解除の意思表示を撤回することができる。

  • 35

    問題35 手形法及び電子記録債権法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 約束手形の記載事項には、証券の文言中にその証券の作成に用いる語をもって記載する約束手形であることを示す文字、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束、満期の表示、支払をなすべき地の表示、支払を受け又はこれを受ける者を指図する者の名称、手形を振り出す日及び地の表示、並びに手形を振り出す者の署名がある。 ② 確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。 ③ 債務者が電子記録名義人に対して行った電子記録債権の支払は、当該電子記録名義人が支払を受ける権利を有していなかった場合であっても、当該債務者に悪意又は重大な過失があったか否かにかかわらず、有効である。 ④ 電子記録債権の譲渡は、当事者間の合意のみによりその効力を生じ、譲渡記録は、電子記録債権の譲渡の対抗要件である。

  • 36

    問題36 代理に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。 ② 法定代理人は、いつでも自己の責任で復代理人を選任することができ、復代理人を選任した場合には、その監督について過失があるときに限り、本人に対してその責任を負う。 ③ 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。 ④ 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

  • 37

    問題37 時効に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 仮差押えは、6か月以内に、差押えをしなければ、時効の中断の効力を生じない。 ② 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。 ③ 催告は、6か月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、破産手続参加など民法第153条に定める手続をとらなければ、時効の中断の効力を生じない。 ④ 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。

  • 38

    問題38 Aは、Bとの間で、金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① AとBは、本件契約において、Bによる本件契約に基づく債務の不履行について、元本に対する割合を年20%として計算した額の遅延損害金の額を定めていた。その後、Bが約定の期日を経過しても本件契約に基づく債務を弁済しないため、AはBを被告として貸金返還請求訴訟を提起した。この場合、当該訴訟を審理する裁判所は、本件契約により定められた遅延損害金の額を増減することができない。 ② Bが、本件契約に基づく債務の本旨に従って、Aに対して弁済の提供をしたにもかかわらず、Aは、当該弁済を受けることを拒んだ。この場合、Aは、Bから弁済の提供があった時から、債権者として遅滞の責任を負う。 ③ Bは、その所有する甲土地をCに無償で譲渡したためAに対する債務を弁済する資力がなく無資力となったが、B及びCは、当該行為の時において、甲土地の無償譲渡によりBが無資力となることを知っていた。この場合、Aは、裁判外で詐害行為取消権を行使することにより、BのCに対する甲土地の無償譲渡を取り消して、Cに対し、Bに甲土地を返還するよう請求することができる。 ④ Bは、約定の期日を経過しても、Aに対して本件契約に基づく債務の弁済をしていない。Bは、Dに対して売却し引き渡した商品の代金債権を有しているが、当該債権の弁済期が到来したにもかかわらず、Dに対して代金の請求をしようとしない。この場合において、BがAに対する債務を弁済する資力がなく無資力であるときは、Aは、債権者代位権を行使し、AのBに対する債権の保全に必要な範囲において、Dに対し、Aに当該売買代金を支払うよう請求することができる。

  • 39

    問題39 Aは、Bに対して有する貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)をCに譲渡しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件債権について、AとBとの間で譲渡禁止の特約はなされていないものとする。 ① Aは、本件債権をCに譲渡し、その旨をBに対して通知し、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、Aから本件債権を譲り受けた旨をBに対抗することができる。 ② Aは、本件債権をCに譲渡した後、Dに対しても本件債権を二重に譲渡し、Bが、AのDに対する本件債権の譲渡を確定日付のある証書によりAに対して承諾した。この場合、Dは、自己が本件債権の譲受人である旨をCに対抗することができる。 ③ Aは、本件債権をCに譲渡し、その旨を確定日付のある証書によらずにBに対して通知し、当該通知がBに到達した。その後、Aは、本件債権をDに二重に譲渡し、その旨を確定日付のある証書によりBに対して通知し、当該通知がBに到達した。この時点で弁済その他本件債権の消滅に係る事由は一切生じていない。この場合、Dは、自己が本件債権の譲受人である旨をCに対抗することができる。 ④ Bが、Aに対して売買代金債権を有している場合において、Aが本件債権をCに譲渡し、Bは、当該債権譲渡について異議をとどめないでAに対して承諾した。この場合において、当該承諾よりも先に当該売買代金債権の弁済期が到来しているときは、Bは、Cに対し、当該売買代金債権との相殺をもって対抗することができる。

  • 40

    問題40 Aは、配偶者B、Bとの間の子C及び子D並びに子Dの子でありAの孫であるEを遺して死亡した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① Bは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月が経過しても、家庭裁判所において、限定承認又は相続の放棄をしなかった。また、家庭裁判所においてこの期間の伸長はなされず、Bは相続財産の存在を知っていたがその処分を一切していない。この場合、Bは、単純承認をしたものとみなされる。 ② Cは、家庭裁判所において、相続の放棄をして受理された。この場合、Cは、自己の行った相続の放棄を撤回することができない。 ③ Dは、Aの遺言書を偽造していた。この場合、Dは、相続人の欠格事由に該当してAの相続人となることができないため、Dの子であるEも、Aの相続人となることはできない。 ④ B、C及びDがAの相続人となった場合において、遺産分割協議により、AのFに対する借入金債務をBのみが相続することとした。この場合、Fは、B、C及びDに対して、当該借入金債務に係るそれぞれの法定相続分の割合に相当する債務の弁済を請求することができる。

  • 41

    問題41 破産に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 破産手続開始の決定がされた後であっても、破産管財人は、裁判所の許可を得て、破産者の事業を継続することができる。 ② 破産債権者は、破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担した場合、当該債務と破産者に対して有する債権とを相殺することができる。 ③ 別除権とは、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について、破産手続によらないで、行使することができる権利である。 ④ 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。

  • 42

    問題42 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という。)についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者が、自然人(「本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるもの」ではないものとする。)である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項のうち、本人特定事項とは、氏名、住居及び生年月日をいう。 ② 貸金業者が、法人(「外国に本店又は主たる事務所を有する法人」ではないものとする。)である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項である事業の内容の確認方法の1つとして、当該法人の定款又はその写しを確認する方法がある。 ③ 貸金業者は、取引時確認を行った場合には、当該取引を行った日から3営業日以内に、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。 ④ 貸金業者は、個人である顧客が犯罪収益移転防止法に規定する特定取引等を行う際に取引時確認に応じないときは、当該顧客が取引時確認に応ずるまでの間、当該特定取引等に係る義務の履行を拒むことができる。

  • 43

    問題43 消費者契約法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 消費者契約法上の事業者とは、法人その他の団体をいい、個人は、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合でも、事業者には該当しない。 ② 消費者契約法上の適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために消費者契約法の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体(消費者基本法第8条の消費者団体をいう。)として消費者契約法第13条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。 ③ 消費者が消費者契約法に基づいて消費者契約を取り消すことができる場合において、追認をすることができる時から6か月間当該取消権を行使しないとき、又は当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときは、当該消費者は、当該消費者契約を取り消すことができなくなる。 ④ 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項であって、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものについては、当該条項そのものが無効となる。

  • 44

    問題44 次の①〜④の記述のうち、貸金業法施行規則第10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)に規定する契約に該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 個人顧客が既に貸金業者以外の者と締結した契約に基づき負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回るが、当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回らないもの ② 不動産の建設もしくは購入に必要な資金又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの ③ 個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。)として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約であって、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、当該契約の貸付けの金額が30万円を超えず(当該個人顧客は、当該契約以外の貸付けに係る契約を一切締結していないものとする。)、返済期間が3か月を超えないもの ④ 金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ返済期間が1か月を超えないもの

  • 45

    問題45 個人データの安全管理措置に関する次の①〜④の記述のうち、金融分野における個人情報保護に関するガイドラインによれば、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 「組織的安全管理措置」とは、個人データの安全管理措置について従業者の責任と権限を明確に定め、安全管理に関する規程等を整備・運用し、その実施状況の点検・監査を行うこと等の、個人情報取扱事業者の体制整備及び実施措置をいい、個人データの管理責任者等の設置、就業規則等における安全管理措置の整備は、組織的安全管理措置に該当する。 ② 「技術的安全管理措置」とは、個人データ及びそれを取り扱う情報システムへのアクセス制御及び情報システムの監視等の、個人データの安全管理に関する技術的な措置をいい、個人データの利用者の識別及び認証、個人データの管理区分の設定及びアクセス制御、個人データの安全管理に係る取扱規程に従った運用は、技術的安全管理措置に該当する。 ③ 「人的安全管理措置」とは、従業者との個人データの非開示契約等の締結及び従業者に対する教育・訓練等を実施し、個人データの安全管理が図られるよう従業者を監督することをいい、従業者の役割・責任等の明確化、従業者による個人データ管理手続きの遵守状況の確認は、人的安全管理措置に該当する。 ④ 個人情報取扱事業者による安全管理措置の義務違反にならないものとして、例えば、不特定多数者が書店で随時に購入可能な名簿で、事業者において全く加工をしていないものについては、個人の権利利益を侵害するおそれは低いと考えられることから、それを処分するために文書細断機等による処理を行わずに廃棄し、又は廃品回収に出した場合が挙げられる。

  • 46

    問題46 不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。 ② 内閣総理大臣は、事業者がした表示が景品表示法第4条第1項第1号に該当する表示(以下、本問において「優良誤認表示」という。)か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、景品表示法第6条(措置命令)の規定の適用については、当該表示は優良誤認表示に該当する表示とみなされる。 ③ 事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。 ④ 内閣総理大臣は、景品表示法第3条(景品類の制限及び禁止)による制限もしくは禁止又は同法第4条(不当な表示の禁止)第1項の規定に違反する行為があった場合であっても、当該違反行為が既になくなっているときは、当該違反行為をした事業者に対し、その行為の差止めもしくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることはできない。

  • 47

    問題47 日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情(注)のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。 ② 紛争解決委員は、和解案の受諾の勧告によっては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、貸金業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができる。 ③ 紛争解決手続開始の申立てをすることができるのは、貸金業務関連紛争の当事者である個人又は法人とされており、法人ではない社団又は財団は、苦情処理手続から紛争解決手続への移行に係る紛争解決手続開始の申立てを行う場合を除き、紛争解決手続開始の申立てをすることができない。 ④ 紛争解決委員は、紛争の円満な解決を図るために特に必要又は適切と認める場合には、当事者の請求により又は職権で、複数の申立てについて併合し、又は併合された複数の申立てを分離することができる。 (注) 貸金業務等関連苦情とは、貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った者に対する不満足の表明をいう。

  • 48

    問題48 企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)の一般原則に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 企業会計は、財産目録及び出納帳簿によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する適切な判断がなされるようにしなければならない。これを一般に適切性の原則という。 ② 企業会計は、多額の取引については、正規の簿記の原則に従って、正確な財務諸表を作成しなければならない。これを一般に正確性の原則という。 ③ 企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。これを一般に保守主義の原則という。 ④ 企業会計は、企業の財務状態に関して、健全であると合理的に認められる内容の報告を提供するものでなければならない。これを一般に健全性の原則という。

  • 49

    問題49 給与所得の源泉徴収票及び所得税の青色申告決算書(一般用)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 源泉徴収票には、「支払金額」を記載する欄があり、支払金額とは、その年において支払の確定した給与等から所得税額及び住民税額を控除した金額をいう。 ② 源泉徴収票には、「控除対象扶養親族の数」を記載する欄があり、控除対象扶養親族の数とは、配偶者を含む親族であって納税者と生計を一にしている者の数をいう。 ③ 青色申告決算書(一般用)の損益計算書には、「所得金額」を記載する欄があり、所得金額とは、その年の収入金額であって売上原価及び諸経費を差し引く前の金額をいう。 ④ 青色申告決算書(一般用)には、「月別売上(収入)金額及び仕入金額」を記載する欄があり、1月から12月までの月別の売上(収入)金額及び仕入金額、1年分の家事消費等及び雑収入を適切に記入するとともに、それらを合計して1年間の売上(収入)金額及び仕入金額のそれぞれの合計額を記入するものとされている。

  • 50

    問題50 会社計算規則に規定する貸借対照表等(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産及び繰延資産の項目に区分しなければならない。 ② 未収収益は、流動資産に属するものとされている。 ③ 受注工事、受注品等に対する前受金は、流動負債に属するものとされている。 ④ 株式会社の貸借対照表における純資産の部は、株主資本、評価・換算差額等及び新株予約権に区分しなければならない。 (注) 貸借対照表等とは、貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。