貸金業務取扱主任者試験 平成22年度(2010年)

日本貸金業協会「平成22年度(第5回)貸金業務取扱主任者資格試験」より作成。第5回(平成22年11月21日推定実施)/全50問・四肢択一。 出典: https://www.j-fsa.or.jp/chief/qualifying_exam/exam_example/

貸金業務取扱主任者試験 平成22年度(2010年)
50 otázky • Pred 6 dňami#貸金業務取扱主任者試験
日本貸金業協会「平成22年度(第5回)貸金業務取扱主任者資格試験」より作成。第5回(平成22年11月21日推定実施)/全50問・四肢択一。 出典: https://www.j-fsa.or.jp/chief/qualifying_exam/exam_example/
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  • 1

    問題1 貸金業法上の用語の定義に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 資金需要者等とは、資金需要者である顧客もしくは保証人となろうとする者、又は債務者もしくは保証人をいう。 b 極度方式保証契約とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。 c 個人信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。 d 電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。

    ③ 3個

  • 2

    問題2 貸金業の登録に係る変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者が法人である場合において、その役員に変更があったときは、当該貸金業者は、当該変更の日から30日以内に、その旨を「その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事」(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。 ② 貸金業者は、その商号、名称又は氏名を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ③ 貸金業者は、その営業所又は事務所の所在地を変更しようとする場合(貸金業法第8条各号に規定する登録換えに該当することとなる場合を除く。)、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならず、当該届出には新たな営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写しを添付しなければならない。 ④ 貸金業者は、貸金業法第8条に規定する変更の届出において、貸金業法施行規則第5条に規定する変更届出書に虚偽の記載をして届出をした場合は刑事罰を科されることがあるが、その添付書類に虚偽の記載をして提出した場合は刑事罰を科されることはない。

  • 3

    問題3 無登録営業等と貸金業法上の罰則に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 法人が「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という。)を受けずに貸金業を営んだ場合、当該法人の従業者で当該法人の業務に関して資金需要者等に金銭の貸付けを行った者は刑事罰を科されることがあるが、当該法人が刑事罰を科されることはない。 ② 貸金業の登録を受けていない者は、貸付けの契約の締結について勧誘をした場合、貸金業を営む目的を有していたか否かにかかわらず、刑事罰を科されることがある。 ③ 貸金業者が、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んだ場合、当該貸金業者は、その貸金業の登録を取り消されることがあるだけでなく、刑事罰を科されることがある。 ④ 貸金業者が、貸金業を休止し、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出た後、その再開の届出をすることなく、貸金業の業務を行った場合、当該貸金業者は、その貸金業の登録を取り消されることはあるが、刑事罰を科されることはない。

  • 4

    問題4 貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 b 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公開されていない情報をいう。)を、社内で一切利用しないための措置を講じなければならない。 c 貸金業者は、信用情報に関する機関(資金需要者等の借入金返済能力に関する情報の収集及び貸金業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。 d 貸金業者は、その営む業務の内容及び方法に応じ、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重要な事項の資金需要者等に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を定めるとともに、従業者に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。 ① ab ② acd ③ bcd ④ abcd

    ② acd

  • 5

    問題5 次の文章は、「貸金業者向けの総合的な監督指針」の「Ⅱ.貸金業者の監督に当たっての評価項目」における「Ⅱ-2 業務の適切性」のうち「Ⅱ-2-9 禁止行為等」についての記述の一部である。(  )の中に当てはまる字句の組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 貸金業法第12条の6第4号の規定は、貸金業者が業務を運営するに当たり不適切な行為を禁止するものであり、「偽りその他( ア )又は著しく( イ )な行為」に該当するかどうかは、個別の事実関係に則して、( ウ )の利益を害する程度や業務の不適切性の程度を総合的に勘案して判断することとなるが、例えば、貸金業者が次のような行為を行う場合は、当該規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要がある。なお、「( ア )な」行為とは違法な行為、「( イ )な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、「( ア )(違法)な程度にまで達していない行為をいう。 契約の締結又は変更に際して、次に掲げる行為を行うこと。 a.白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。 b.白地手形及び白地小切手を徴求すること。 c.印鑑、預貯金通帳・証書、( エ )、運転免許証、健康保険証、年金受給証等の債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求すること。 (以下略) ① ア 不正 イ 不当 ウ 資金需要者等 エ キャッシュカード ② ア 不当 イ 不法 ウ 顧客等 エ 源泉徴収票 ③ ア 不正 イ 不当 ウ 顧客等 エ キャッシュカード ④ ア 不法 イ 不正 ウ 資金需要者等 エ 源泉徴収票

    ① ア 不正 イ 不当 ウ 資金需要者等 エ キャッシュカード

  • 6

    問題6 基準額超過極度方式基本契約に係る調査に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではないものとする。 a 基準額超過極度方式基本契約とは、個人顧客を相手方とする極度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に3分の1を乗じて得た額をいう。)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。 b 貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合、3か月ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならないが、調査対象期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10万円以下である場合は、当該貸金業者が当該個人顧客との間で締結している他の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高にかかわらず、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する義務を負わない。 c 貸金業者は、個人顧客との間で締結している極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合において、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が50万円を超えるときは、当該調査を行うに際し、当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。 d 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成後3年間保存しなければならない。なお、貸金業者は、貸金業法施行規則第10条の26第4項に規定する書面等(極度方式基本契約に係る定期的な調査等における資力を明らかにする事項を記載した書面等)をその発行後3年を超えて用いるときは、当該書面等をその発行後5年間保存しなければならない。 ① a-正 b-誤 c-正 d-誤 ② a-正 b-誤 c-誤 d-正 ③ a-誤 b-正 c-誤 d-誤 ④ a-誤 b-正 c-正 d-正

    ② a-正 b-誤 c-誤 d-正

  • 7

    問題7 次の①〜④の記述は、貸金業者が広告又は勧誘をする場合における行為であり、その登録の取消し又は業務の停止等の行政処分の対象となるものである。これらのうち、更に刑事罰の対象ともなるものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者が、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示又は説明をしたとき ② 貸金業者が、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明をしたとき ③ 貸金業者が、貸金業の業務を行うに当たり、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠けることとなるおそれを生じさせたとき ④ 貸金業者が、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたにもかかわらず、当該勧誘を引き続き行ったとき

  • 8

    問題8 貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではない。以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a Aが、Bとの間で本件貸付契約を締結するまでに、「貸金業法第16条の2第1項に規定する書面」(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)をBに交付していた場合、Aは、Bとの間で本件貸付契約を締結したときに、「貸金業法第17条第1項に規定する書面」(契約締結時の書面)をBに交付する必要はない。 b AがBに交付すべき契約締結前の書面には、Aの登録番号、Bが負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項、契約上返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときはその内容、並びに、返済の方法及び返済を受ける場所等を記載しなければならない。 c AがBに交付すべき契約締結前の書面には、貸金業法第16条の2第1項の規定により明らかにすべきものとされる事項を日本工業規格に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。 d Aは、Bとの間で本件貸付契約を締結しようとする場合において、政令で定めるところにより、Bの承諾を得たときは、契約締結前の書面により明らかにすべきものとされる事項を電磁的方法によりBに提供することができる。 ① a-正 b-誤 c-誤 d-誤 ② a-正 b-誤 c-誤 d-正 ③ a-誤 b-正 c-正 d-誤 ④ a-誤 b-正 c-正 d-正

    ④ a-誤 b-正 c-正 d-正

  • 9

    問題9 保証人に対する書面の交付に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した後、当該保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所を変更する場合において、当該保証人の利益となる変更を加えるときは、「貸金業法第17条第3項後段に規定する書面」(以下、本問において「保証契約における契約変更時の書面」という。)を当該保証人に交付する必要はない。 b 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した後、当該保証契約における保証期間を変更する場合は、当該保証人の利益となる変更か否かにかかわらず、保証契約における契約変更時の書面を当該保証人に交付しなければならない。 c 貸金業者は、貸付けに係る契約について連帯保証契約を締結した場合、遅滞なく、民法第454条(催告の抗弁権及び検索の抗弁権に係る連帯保証の場合の特則)の規定の趣旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令で定めるもの等を記載した、「貸金業法第17条第3項前段に規定する書面」(保証契約における契約締結時の書面)を当該保証人に交付しなければならない。 d 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、「貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面」(契約締結時の書面)を当該保証人に交付しなければならない。 ① ab ② cd ③ abd ④ bcd

    ② cd

  • 10

    問題10 貸金業法第17条第6項及び同法第18条第3項に規定する「一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるもの」(以下、本問において「マンスリーステートメント」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、Bの承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第6項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、Aは、当該マンスリーステートメントにAの商号、名称又は氏名及び住所、当該極度方式貸付けに係る極度方式基本契約の契約年月日等を記載しなければならない。 ② 貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、あらかじめ、マンスリーステートメントに記載すべき事項について電磁的方法による提供を受ける旨の承諾をBから電磁的方法により得たときは、Aは、Bに対し、電磁的方法による提供を受ける旨の承諾の内容を書面その他の適切な方法により通知しなくても、貸金業法第17条第6項に規定するマンスリーステートメントに記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 ③ 貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、Bに貸金業法第17条第6項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、Aは、「貸金業法第17条第1項に規定する書面」(契約締結時の書面)の交付に代えて、「契約年月日及び貸付けの金額等を記載した書面」(簡素化書面)を1か月に1回の割合でBに交付すれば足りる。 ④ 貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結した後、Bからその債務の全部の弁済を受けた場合において、Bの承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第18条第3項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、Aは、弁済を受けた日から1か月以内に、「受領年月日及び受領金額等を記載した書面」(簡素化書面)をBに交付しなければならない。

  • 11

    問題11 次のa〜dに掲げる者のうち、貸金業法第24条の27第1項各号に規定する貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当するものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 道路交通法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から1年を経過しない者 b 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反し、懲役3年の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から3年を経過しない者 c 成年被後見人又は被保佐人 d 不正の手段により主任者登録を受けたことにより主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から1年を経過しない者 ① ab ② acd ③ bcd ④ abcd

    ③ bcd

  • 12

    問題12 金利に対する法規制に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、金利については2月29日を含まない年を前提とする。 ① 利息制限法に規定する営業的金銭消費貸借における債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について無効となる。 ② 利息制限法に規定する営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務として、業として行う保証がされた場合において、保証人が主たる債務者から受け取る保証料の額が当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、利息制限法上、主たる債務者が保証人に支払う保証料の契約はすべて無効となる。 ③ 金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年2割(20%)の利息の契約をしたときは、当該金銭の貸付けを行う者は、当該契約における利息の約定が出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反したことを理由として、刑事罰を科されることがある。 ④ 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によって金銭を交付する契約を含む。)において、年10割9分5厘(109.5%)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、貸金業法上、当該消費貸借の契約は無効となる。

  • 13

    問題13 利息制限法上の営業的金銭消費貸借及び貸金業法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者であるX社は、個人顧客であるYに50万円を年1割8分(18%)で貸し付けた。その後、当該営業的金銭消費貸借契約に基づく債務の残元本の額が25万円である時点において、X社は、Yに5万円を年2割(20%)で貸し付けた。この場合、2番目に締結された営業的金銭消費貸借上の利息が、1割8分(18%)を超過する部分について、無効となるだけでなく、X社は、貸金業法上、行政処分を課されることがある。 ② 貸金業者であるX社は、個人顧客であるYに5万円を年1割6分(16%)で貸し付けた。その後、当該営業的金銭消費貸借契約に基づく債務がまったく弁済されていない時点において、X社は、Yに20万円を年1割8分(18%)で貸し付けた。この場合、2番目に締結された営業的金銭消費貸借上の利息が、1割6分(16%)を超過する部分について、無効となるだけでなく、X社は、貸金業法上、行政処分を課されることがある。 ③ 貸金業者であるX社は、個人顧客であるYに20万円を年1割8分(18%)で貸し付けた。その後、当該営業的金銭消費貸借契約に基づく債務がまったく弁済されていない時点において、X社の子会社であり貸金業者であるZ社は、Yに85万円を年1割8分(18%)で貸し付けた。この場合、Z社のYに対する営業的金銭消費貸借上の利息が、1割5分(15%)を超過する部分について、無効となるだけでなく、Z社は、貸金業法上、行政処分を課されることがある。 ④ 貸金業者であるX社は、個人顧客であるYに100万円を年1割5分(15%)で貸し付けた。その後、当該営業的金銭消費貸借契約に基づく債務の残元本の額が9万円である時点において、X社は、午前10時にYに10万円を年1割8分(18%)で貸し付け、同日午後3時にもYに5万円を年2割(20%)で貸し付けた。この場合、3番目に締結された営業的金銭消費貸借上の利息が、1割5分(15%)を超過する部分について、無効となるだけでなく、X社は、貸金業法上、行政処分を課されることがある。

  • 14

    問題14 次のa〜dの記述のうち、貸金業法施行規則第10条の5の規定により、貸金業者が、貸金業の業務を第三者に委託する場合において、当該業務の内容に応じて講じなければならないとされている措置として適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置 b 当該業務の委託を受けた者(以下、本問において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置 c 受託者が行う当該業務に係る資金需要者等からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置 d 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る資金需要者等の保護に支障が生じること等を防止するための措置

    ④ 4個

  • 15

    問題15 債権譲渡等の規制に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権が譲渡された場合、当該債権の譲受人が貸金業法の規定に違反したとしても、当該債権の譲受人が貸金業者でなければ、貸金業法に基づき、当該譲受人が刑事罰を科されることはない。 b 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したこと等の通知を電磁的方法により提供するときは、当該通知を電磁的方法により提供することについて、当該債権を譲り受ける者の承諾を得る必要はない。 c 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合、その者に対し、貸金業法のすべての規定の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。 d 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、当該貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するときは、当該債権の譲受人に通知すべき書面には、当該保証契約の保証期間、保証債務の極度額(貸付けに係る契約の元本の極度額を定めて貸付けに係る契約の保証契約を締結したときは、その旨の記載を含む。)その他の保証人が負担する債務の範囲等を記載しなければならない。 ① a-正 b-正 c-正 d-誤 ② a-正 b-誤 c-正 d-正 ③ a-誤 b-正 c-誤 d-誤 ④ a-誤 b-誤 c-誤 d-正

    ④ a-誤 b-誤 c-誤 d-正

  • 16

    問題16 返済能力の調査に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではないものとする。 ① 貸金業者は、法人である顧客との間で、他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、当該顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 ② 貸金業者は、貸付けに係る契約につき、保証人となろうとする者(個人)との間で保証契約を締結しようとする場合、当該保証人となろうとする者の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。 ③ 貸金業者は、個人である顧客との間で、貸金業法第13条第3項各号に掲げる場合(当該貸金業者合算額が50万円を超える場合又は個人顧客合算額が100万円を超える場合)のいずれかに該当する貸付けに係る契約を締結しようとしている。この場合において、転職等により当該顧客の勤務先の変更があり、かつ当該顧客の変更後の勤務先が確認されているときは、当該貸金業者は、当該顧客が変更後の勤務先で1か月分以上の給与の支払いを受けているか否かを問わず、当該顧客から当該変更後の個人顧客の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。 ④ 貸金業者は、顧客等と貸付けの契約を締結した場合には、顧客等ごとに、契約年月日、顧客等から貸金業法施行規則第10条の17第1項に規定する書面等(資力を明らかにする事項を記載した書面等)の提出又は提供を受けた年月日、顧客等の資力に関する調査の結果等の記録を作成し、これを保存しなければならない。

  • 17

    問題17 次の①〜④に掲げる者のうち、貸金業法第6条第1項各号に規定する貸金業の登録の拒否事由に該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業法第12条に規定する名義貸しの禁止に違反したことを理由に「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(貸金業の登録)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者 ② 破産者であった者で復権を得た日から5年を経過しないもの ③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 ④ 営業所又は事務所について貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠く者

  • 18

    問題18 貸金業者であるA社(貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではない。)は、個人であるBとの間で締結している貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない。以下、本問において「本件貸付契約」という。)について、個人であるCとの間で保証契約(以下、本問において「本件保証契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① A社が、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合において、Cの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査(以下、本問において「返済能力の調査」という。)を行わなかったときは、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事は、A社に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。 ② A社が、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合において、CのA社に対する借入残高に当該保証額を加えることにより、その合計額が50万円を超えるときは、A社は、Cの返済能力の調査を行うに際し、Cから源泉徴収票その他のCの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。 ③ A社が、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合において、Cの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用せずに、Cとの間で本件保証契約を締結したときは、A社は、刑事罰を科されることがある。 ④ A社は、Cと本件保証契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、Cの返済能力の調査に関する記録を作成し、本件貸付契約に定められた最終の返済期日(本件貸付契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)又は本件保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日までの間、これを保存しなければならない。

  • 19

    問題19 貸金業者であるA社(貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではない。)は、個人顧客であるBとの間で極度額を30万円とする極度方式基本契約を締結した。なお、A社は、Bに対し、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額30万円を下回る額は提示しておらず、またBとの間で当該極度方式基本契約以外の貸付けに係る契約を締結していない。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① A社は、Bとの間の合意に基づき、極度額を50万円に増額しようとする場合、Bの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査(以下、本問において「返済能力の調査」という。)を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。 ② A社は、Bに返済能力の低下は認められないが、長期海外出張に出たBと連絡を取ることができないことを理由に極度額を一時的に10万円に減額した後、Bと連絡を取ることができたことにより、極度額を、当該極度方式基本契約を締結した当初の30万円に戻そうとする場合、Bの返済能力の調査を行う必要はない。 ③ A社は、Bに返済能力の低下が認められたことを理由に極度額を一時的に10万円に減額した後、Bとの間の合意に基づき、極度額を、当該極度方式基本契約を締結した当初の30万円に戻そうとする場合、Bの返済能力の調査を行う必要はない。 ④ A社は、Bとの間の合意に基づき、極度額を50万円に増額した場合、内閣府令で定めるところにより、極度額を増額した年月日、Bの資力に関する調査の結果等、調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

  • 20

    問題20 貸金業法第13条の2第2項に規定する個人過剰貸付契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 個人顧客との間で締結しようとする貸付けに係る契約が個人過剰貸付契約に該当するか否かを調査する場合における当該個人顧客に係る基準額は、当該個人顧客の年間の給与の金額、年間の年金の金額、年間の恩給の金額、年間の定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)の金額及び年間の事業所得の金額(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)を合算した額に3分の1を乗じて得た額である。 ② 個人顧客との間の、自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているものは、個人過剰貸付契約から除かれる契約に該当する。 ③ 個人顧客との間で締結しようとする、当該個人顧客の親族の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。)の範囲内であるものに限る。)は、個人過剰貸付契約から除かれる契約に該当する。 ④ 個人顧客との間で締結しようとする、売却を予定している当該個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)は、個人過剰貸付契約から除かれる契約に該当する。

  • 21

    問題21 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。 ① A社は、Bとの間で賠償額の予定に関する定めをして貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない。)を締結した後、Bと合意の上で賠償額の予定に関する定めの内容を変更した。この場合、当該変更がBの利益となる変更に該当するときは、A社は、変更後の賠償額の予定に関する定めの内容が記載された「貸金業法第17条第1項後段に規定する書面」(以下、本問において「契約変更時の書面」という。)をBに交付する必要がない。 ② A社は、Bとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない。)を締結した後、Bと合意の上で当該貸付けに係る契約に基づく債権につきBに物的担保を供させることとした。この場合、A社は、当該担保の内容が記載された契約変更時の書面をBに交付する必要がない。 ③ A社は、Bとの間で極度方式基本契約を締結し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結した。その後、A社が、Bと合意の上で当該極度方式基本契約における貸付けの利率を引き上げ、変更後の貸付けの利率が記載された「貸金業法第17条第2項後段に規定する書面」(以下、本問において「極度方式基本契約における契約変更時の書面」という。)をBに交付した場合、A社は、当該極度方式貸付けに係る契約について契約変更時の書面をBに交付する必要がない。 ④ A社は、Bとの間で極度方式基本契約を締結した後、Bと合意の上で、いったん極度額を引き下げた後に再び引き上げた。この場合において、引き上げ後の極度額が当該極度方式基本契約締結時に定めた極度額を超えないときは、A社は、変更後の極度額が記載された極度方式基本契約における契約変更時の書面をBに交付する必要がない。

  • 22

    問題22 極度方式保証契約の書面に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、極度方式保証契約を締結しようとする場合には、当該極度方式保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、保証期間等を記載した「貸金業法第16条の2第3項に規定する書面」(極度方式保証契約における契約締結前の書面で、当該保証契約の概要を記載した書面及び詳細を記載した書面の2種類の書面)を、当該極度方式保証契約の保証人となろうとする者に同時に交付しなければならない。 ② 貸金業者は、「貸金業法第17条第4項前段に規定する書面」(以下、本問において「極度方式保証契約における契約締結時の書面」という。)を当該極度方式保証契約の保証人に交付する場合において、保証の対象となる極度方式基本契約が2以上あるときは、当該極度方式基本契約ごとに貸金業法第17条第2項各号に掲げる事項を記載しなければならない。 ③ 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した場合、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、契約年月日等を記載した極度方式保証契約における契約締結時の書面を、当該極度方式保証契約における保証の対象となる極度方式基本契約の相手方に交付しなければならない。 ④ 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した後、当該保証契約の内容のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更した場合(当該保証人の利益の保護に支障を生ずることがないときとして内閣府令で定めるときを除く。)、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、変更後の保証契約の内容を記載した「貸金業法第17条第4項後段に規定する書面」(極度方式保証契約における契約変更時の書面)を、当該極度方式保証契約の保証人に交付しなければならない。

  • 23

    問題23 取立て行為の規制に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があったときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。 ② 貸金業法第43条の規定により貸金業者とみなされる者は、相手方との間で締結した貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、当該相手方に対し、当該貸金業者とみなされる者の商号、名称もしくは氏名又は当該従業者の氏名を明らかにしなければならない場合であっても、当該事項を明らかにする必要はない。 ③ 貸金業を営む者は、保証人に対し取立てを行うに当たり、保証人から請求があった場合は、取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実、支払いの催告に係る債権の弁済期、支払いを催告する金額のほか、保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの等も明らかにしなければならない。 ④ 貸金業者は、貸金業法第21条第2項に規定する取立て行為の規制に違反した場合、行政処分が課されることがあるだけでなく、刑事罰を科されることがある。

  • 24

    問題24 貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者が個人である場合における当該貸金業者の親族は、「貸金業法第24条第3項に規定する政令で定める密接な関係を有する者」(以下、本問において「密接な関係を有する者」という。)に該当しない。 ② 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をしようとする場合において、その相手方が、暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員であることを知り、又は知ることができるときは、当該取立ての委託をしてはならない。 ③ 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をしようとする場合において、その相手方が貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者であることを知り、又は知ることができるときは、当該取立ての委託をしてはならない。 ④ 貸金業者は、密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債権の取立てを委託したときは、その相手方が当該債権の取立てに当たり貸金業法第21条第1項(取立て行為を行う場合の禁止行為)の規定に違反し、又は刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。

  • 25

    問題25 内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)が行う業務改善命令及び監督上の処分等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、貸金業法その他の法令に違反する事実があると認定した上で、当該貸金業者に対して、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命じなければならない。 ② 登録行政庁は、貸金業法第24条の6の4第1項(監督上の処分)、同法第24条の6の5第1項(登録の取消し)又は同法第24条の6の6第1項(所在不明者等の登録の取消し)の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 ③ 貸金業者が、貸金業法第6条第1項第6号に規定する暴力団員等をその業務の補助者として使用した場合には、その登録をした登録行政庁は、当該貸金業者の登録を取り消さなければならない。 ④ 貸金業者が、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金額の支払いを受けることとなる保険契約を締結した場合に、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としたときは、その登録をした登録行政庁は、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

  • 26

    問題26 貸金業者であるX社(貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではない。)は、指定信用情報機関であるY機関との間で信用情報提供契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① X社は、Y機関との間で信用情報提供契約を締結した後、個人顧客であるAとの間で極度方式基本契約を締結しようとするときは、あらかじめ、Aに関する個人信用情報をY機関に提供する旨等の同意を、Aから書面又は電磁的方法により得る必要はない。 ② X社は、Y機関との間で信用情報提供契約を締結した後に個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結し、貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)第1項の規定に基づきBの個人信用情報をY機関に提供した。この場合において、X社は、Y機関に提供したBの個人信用情報に変更があったときは、遅滞なく、その変更内容をY機関に提供しなければならない。 ③ X社は、Y機関との間で信用情報提供契約を締結した後、貸金業法第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)第2項の規定に基づき、個人顧客であるCから、Y機関に提供するCに関する個人信用情報を、Y機関と信用情報提供契約を締結している他の加入貸金業者に提供する旨の同意を得た。この場合、X社は、内閣府令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、当該同意に基づきY機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。 ④ X社は、個人顧客であるDとの間で極度方式基本契約を締結した後、Y機関との間で信用情報提供契約を締結した。この場合において、X社が、Y機関にDに係る信用情報の提供を依頼するときには、X社は、あらかじめ、Dから書面又は電磁的方法による同意を得る必要はないが、X社が、当該極度方式基本契約に基づき、Dとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとするときには、X社は、あらかじめ、Y機関に提供するDに関する個人信用情報についてY機関と信用情報提供契約を締結している他の加入貸金業者に提供する旨等の同意を、Dから書面又は電磁的方法により得なければならない。

  • 27

    問題27 次のa〜dに掲げるもののうち、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の4第4項の規定により利息とみなされるものから除かれるものの組み合わせを、①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者による当該業として行った貸付けに関し当該貸金業者の受ける費用のうち、口座振替の方法による弁済において、貸付けの相手方が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用(実費相当額。消費税額等相当額を含む。) b 貸金業者による当該業として行った貸付けに関し当該貸金業者の受ける費用のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるために交付されたカードの再発行に係る手数料(実費相当額。消費税額等相当額を含む。) c 貸付けの相手方が、貸付けに係る金銭である3万円の弁済を行うに際して徴収される、貸付けに係る金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料315円(消費税額等相当額を含む。) d 担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの ① ac ② cd ③ abc ④ abd

    ④ abd

  • 28

    問題28 意思表示に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とされるが、表意者が、意思表示の動機又は縁由を表示していなくても、当該動機又は縁由は、法律行為の要素となる。 ② 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とされるが、当該意思表示をした表意者が錯誤を知って追認をしたときは、当該錯誤による意思表示は初めから有効であったものとみなされる。 ③ 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、当該意思表示をした者が、詐欺による意思表示であることを知って追認をしたときは、以後、取り消すことができない。 ④ 強迫による意思表示は取り消すことができるが、強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

  • 29

    問題29 Aは、Bが所有する甲土地をBから2,000万円以下で購入する旨の代理権をCに授与した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 民法上、Cが、Aの代理人として、Aのためにすることを示さないでBとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、Bが、当該契約を締結するに際し、当該契約がAのためにされたものであることを知っていたときであっても、甲土地の売買契約はCのためにしたものとみなされる。 ② Cは、Aから甲土地の購入について代理権を授与されている一方で、Bからも甲土地の売却について代理権を授与されていた。この場合において、Cが、A及びBの事前の許諾を得ることなく、A及びBの双方の代理人として、甲土地をAに3,000万円で売却する旨の契約を締結したときは、Cの本件行為は無権代理行為となる。 ③ Cは、Bとの間で甲土地の売買契約を締結するに当たり、Aの許諾を得ていなければ、たとえやむを得ない事由があっても、第三者であるDを本件売買契約の復代理人として選任し、Dに甲土地の売買契約を締結させることはできない。 ④ CがBと交渉をした結果、甲土地の価格はAが希望する価格以下とならなかったが、甲土地とは別にBが所有している乙土地はAの希望価格で購入できることが判明した。そこでCは、Aの事前の同意を得ることなく、Bとの間で、Aの代理人として乙土地の売買契約を締結した。この場合、Bが、乙土地の売買契約を締結するに際し、Cに乙土地を購入する代理権がないことを知っていたとしても、乙土地の売買契約はAとBとの間に当然にその効力を生ずる。

  • 30

    問題30 Aは、Bとの間で、元本を10万円とし利息を年1割(10%)とする金銭消費貸借契約を締結し、Bに10万円を貸し付けようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① Aは、期間を1年間として、Bとの間で、本件金銭消費貸借契約を締結し10万円を貸し付けた。民法上、当該期間の末日が日曜日に当たる場合において、日曜日に取引をしない慣習があるときは、Bは当該期間の末日の翌日である月曜日に借入金の返済をしたとしても遅滞の責任を負わない。 ② Aが、10月15日の午前10時に、期間を15日間として、Bとの間で、本件金銭消費貸借契約を締結し10万円を貸し付けた場合、AとBとの間に特約がない限り、Bは10月16日から利息を支払う義務を負い、10月15日に係る1日分の利息を支払う義務を負わない。 ③ Aが、8月31日の午後3時に、期間を3か月として、Bとの間で、本件金銭消費貸借契約を締結し10万円を貸し付けた場合、民法上、本件契約に基づく返済期限は同年11月30日である。 ④ Aは、期間を半年として、Bとの間で、本件金銭消費貸借契約を締結し10万円を貸し付けた。この場合、Bは、返済期日が到来するまでは、利息を含め借入金の返済をすることができない。

  • 31

    問題31 消滅時効に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。 b 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要する。 c 裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。 d 時効の利益は、あらかじめ放棄することができる。 ① a-正 b-正 c-正 d-誤 ② a-正 b-誤 c-正 d-誤 ③ a-誤 b-正 c-誤 d-正 ④ a-誤 b-誤 c-誤 d-正

    ② a-正 b-誤 c-正 d-誤

  • 32

    問題32 民法上の連帯債務に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 連帯債務者の1人について法律行為の無効の原因があった場合、当該連帯債務者の債務だけでなく他の連帯債務者の債務についても、その効力が妨げられる。 ② 連帯債務者の1人が債権者に対してなした債務の承認に基づく時効の中断は、他の連帯債務者が債権者に対して負う債務についても、その効力を生ずる。 ③ 連帯債務者の1人と債権者との間に更改があっても、更改をした当事者間に反対の特約がなければ、他の連帯債務者の債務は消滅しない。 ④ 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

  • 33

    問題33 Aは、Bから融資を受けた。Aは、Cに対して、Aの連帯保証人となるよう委託し、Cはこれを受けてBとの間で当該融資に係る連帯保証契約を締結した。またDは、Aの委託を受けずにBとの間で当該融資に係る連帯保証契約を締結した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① AのBに対する借入金債務の弁済期が到来したため、Cは、Aに対して、あらかじめ、求償権を行使しAはこれに応じた。この場合、Aは、Bが全部の弁済を受けない間は、Cに対して自己に担保を提供するよう請求し、またはCに対して自己に免責を得させることを請求することができる。 ② CがBに対して保証債務の全部を履行した場合、CはAに対して求償することはできるが、Dに対しては求償することができない。 ③ Dが死亡した場合は、Dに相続人がいるか否かを問わず、BとDとの間の連帯保証契約は民法上当然に終了し、DのBに対する連帯保証債務は消滅する。 ④ AのBに対する借入金債務の弁済期が到来した後、消滅時効が完成する前に、AはBに自己の債務を承認し、当該借入金債務について時効が中断した。この場合、AのBに対する当該借入金債務に生じた時効の中断は、Cに対してはその効力を生ずるが、Dに対してはその効力を生じない。

  • 34

    問題34 金銭を目的とする消費貸借に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 民法上、金銭消費貸借契約は、貸主が一定額の金銭を借主に貸し付けることを約し、借主は同種同額の金銭を返還することを約することによってその効力を生ずる諾成契約である。 ② 売買契約に基づく代金支払義務を負う買主が、売主との間で、当該代金を消費貸借の目的とすることに合意したときは、民法上、消費貸借は、これによって成立したものとみなされる。 ③ 金銭消費貸借契約において、当事者が返還の時期を定めなかったときは、民法上、貸主は、いつでも、直ちに返還するよう催告することができる。 ④ 民法上、金銭消費貸借契約において、当事者が利息を付すことを定めなかったときは、当該金銭消費貸借契約における利率は年5分(5%)となる。

  • 35

    問題35 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という。)に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者が、法人である顧客について、犯罪収益移転防止法に基づいて確認しなければならない本人特定事項は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地である。 b 貸金業者が、顧客との間で金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を内容とする契約を締結するときは、犯罪収益移転防止法に基づいて、当該顧客の本人確認をしなければならない。 c 貸金業者は、本人確認記録を、犯罪収益移転防止法に規定する特定取引に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、5年間保存しなければならない。 d 貸金業者は、個人である顧客が犯罪収益移転防止法に規定する特定取引を行う際に本人確認に応じないときは、当該顧客が本人確認に応ずるまでの間、当該特定取引に係る義務の履行を拒むことができる。 ① a-正 b-正 c-正 d-正 ② a-正 b-正 c-誤 d-正 ③ a-正 b-誤 c-誤 d-正 ④ a-誤 b-正 c-正 d-誤

    ① a-正 b-正 c-正 d-正

  • 36

    問題36 Aは、妻B、子C及び子Dを遺して死亡した。Aには他に親族はいない。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a Aは、死亡する5か月前に、知人のEに1,000万円を贈与していた。この場合、B、C及びDは、一定の期間が経過するまでの間、遺留分を保全するのに必要な限度で、AのEに対する贈与の減殺を請求することができる。 b C及びDが、ともにA及びBの嫡出子である場合、Bの法定相続分は2分の1であり、C及びDの法定相続分は各々4分の1である。 c B、C及びDは、単独で、単純承認又は限定承認をすることができる。 d B、C及びDは、相続の放棄をしようとする場合、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 ① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個

    ③ 3個

  • 37

    問題37 Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結し、Bから500万円を借り受けた。本件金銭消費貸借契約においては、第三者による弁済を禁止する旨の特約はなされていない。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。ただし、AもBも商人ではないものとする。 ① AとBとの間で、弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、AはBの現在の住所において、借入金債務を弁済しなければならない。 ② Aの友人であるCは、BのAに対する貸金債権を被担保債権として、自己の所有する建物に抵当権を設定した。この場合、Cは、Aの意思に反してAのBに対する借入金債務を弁済することはできない。 ③ Aの友人であるDは、Aの債務を弁済することについて法律上の利害関係を有しないが、Aの同意を得て、AのBに対する借入金債務を弁済した。この場合、Dは、その弁済と同時にBの承諾を得て、Bに代位することができる。 ④ AとBとの間で、弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、原則として、Aの負担となる。

  • 38

    問題38 債務の不履行に基づく損害賠償責任に関する次の①〜④の記述のうち、民法によれば、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 債務の不履行において、特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 ② 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。 ③ 当事者が債務の不履行について損害賠償の額を予定した場合において、債務の不履行によって実際に生じた損害額が当事者により予定された損害賠償の額を超えるときは、裁判所は、その額を増額することができる。 ④ 債権者が、債務の不履行に基づく損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払いを受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。

  • 39

    問題39 約束手形及び電子記録債権に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 未完成にて振り出された約束手形の受取人が、当該約束手形に、あらかじめ当事者間でなされた合意と異なる補充をして第三者に裏書譲渡した。この場合、当該第三者が善意かつ重大な過失なく当該約束手形を取得したときは、当該約束手形の振出人は、合意に反して補充されたことを当該所持人に対抗することができない。 ② 確定日払いの約束手形の所持人は、支払いをなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払いのため約束手形を呈示して、約束手形の支払いを受けることができる。 ③ 電子記録債権法に規定する電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない。 ④ 債務者が電子記録名義人に対して行った電子記録債権の支払いは、当該電子記録名義人が支払いを受ける権利を有していなかった場合であっても、当該債務者に悪意又は重大な過失があったか否かにかかわらず、有効である。

  • 40

    問題40 民事訴訟手続に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 財産権上の訴えは、義務履行地を管轄する裁判所に提起することができる。 ② 裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。 ③ 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においては、相当と認めるときであっても、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することはできない。 ④ 債務者は、仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。

  • 41

    問題41 債権に対する強制執行(民事執行法第2章第2節第4款第2目に規定する少額訴訟債権執行を除く。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 金銭の支払いを目的とする債権に対する強制執行は、執行裁判所の差押命令により開始する。 ② 債権執行の手続において、差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、差押命令の送達の日から2週間以内に差押えに係る債権の存否その他の最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨を催告しなければならない。 ③ 金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から2週間を経過したときでなければ、その債権を取り立てることができない。 ④ 債権執行の手続において、執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書により先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。

  • 42

    問題42 民事再生手続に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が5,000万円を超えないものは、「民事再生法第13章第1節に規定する特則の適用を受ける再生手続」(以下、本問において「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。 ② 小規模個人再生における再生計画案については、再生計画案の提出を受けた裁判所は、その再生計画案を決議に付す代わりに、再生計画案を認可すべきかどうかについての届出再生債権者の意見を聴く旨の決定をしなければならない。 ③ 小規模個人再生を行うことができる債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものは、「民事再生法第13章第2節に規定する特則の適用を受ける再生手続」(給与所得者等再生)を行うことを求めることができる。 ④ 民事再生法第196条第3号に規定する住宅資金貸付債権とは、住宅の建設もしくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払いの定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。

  • 43

    問題43 個人情報の保護に関する法律上の個人情報取扱事業者であるA社は、自社で管理している個人データを第三者に提供することを検討している。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 会社法上の親子会社の関係にある会社は第三者に該当しないため、A社は、その保有する個人データを共同して利用する者の範囲等について、あらかじめ、本人が容易に知り得る状態に置いていなくても、本人の同意を得ることなく、当該個人データを自社と親子会社の関係にある会社に提供することができる。 b A社が、その利用目的の達成に必要な範囲内において個人データをパソコンに入力するなどの作業を第三者に委託することは、個人データの第三者提供に該当するため、A社は、本人の同意なしには、当該作業を委託することはできない。 c A社とB社の合併による事業の承継に伴ってA社の個人データが存続会社となるB社に提供されるためには、あらかじめ、本人の同意が必要である。 d A社が、第三者に提供される自社が保有する個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、第三者への提供を利用目的とすること、第三者に提供される個人データの項目、第三者への提供の手段又は方法、及び本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することについて、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、A社は、本人の同意を得ることなく、当該個人データを第三者に提供することができる。 ① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個

    ① 1個

  • 44

    問題44 消費者契約法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 消費者契約法が適用されるのは、政令で指定された指定商品、指定役務又は指定権利に関する一定の類型の契約に限られる。 ② 消費者契約法の適用がある取引については、消費者には、消費者契約法に基づき、契約締結後一定の期間内であれば、無条件に当該契約を解除することができる権利であるクーリング・オフを行使する権利が認められている。 ③ 消費者契約法上、事業者には、一定の取引につき、契約締結前に、消費者契約法に規定する重要事項を書面により説明する義務が課せられている。 ④ 消費者が消費者契約法に基づいて消費者契約を取り消すことができる場合において、追認をすることができる時から6か月間取消権を行使しないとき、又は当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときは、当該消費者は、当該消費者契約を取り消すことができなくなる。

  • 45

    問題45 不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)に関する次の記述における(  )の中に入れるべき適切な字句の組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 景品表示法は、商品及び役務の取引に関連して、事業者が行う不当な表示を禁止している。ここで表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、( ア )が指定するものをいう。 不当な表示には、いわゆる優良誤認表示及び有利誤認表示等がある。 いわゆる優良誤認表示は、商品又は役務の( イ )について、( ウ )に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種もしくは類似の商品もしくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、( ウ )による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものである。 次に、いわゆる有利誤認表示は、商品又は役務の( エ )について、実際のもの又は当該事業者と同種もしくは類似の商品もしくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると( ウ )に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、( ウ )による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものである。 ① ア 内閣総理大臣 イ 品質、規格その他の内容 ウ 一般消費者 エ 価格その他の取引条件 ② ア 内閣総理大臣 イ 価格その他の取引条件 ウ 競業事業者 エ 品質、規格その他の内容 ③ ア 公正取引委員会 イ 品質、規格その他の内容 ウ 競業事業者 エ 価格その他の取引条件 ④ ア 公正取引委員会 イ 価格その他の取引条件 ウ 一般消費者 エ 品質、規格その他の内容

    ① ア 内閣総理大臣 イ 品質、規格その他の内容 ウ 一般消費者 エ 価格その他の取引条件

  • 46

    問題46 次のa〜dの記述のうち、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものに該当するものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 個人顧客が、貸金業者でない者との間で締結した貸付けに係る契約に基づき負担する債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該貸付けに係る契約の1か月の負担が当該債務に係る1か月の負担を上回るもの b 金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、返済期間が1か月を超えるもの c 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されており、かつ当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画(当該契約に係る貸付けの金額が100万円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況)に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの d 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法第73条第2項に規定するもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第10条の21第1項第6号に規定する高額療養費に係る契約を除く。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。) ① ab ② ac ③ bd ④ cd

    ④ cd

  • 47

    問題47 「貸金業法第19条に規定する帳簿」(その閲覧又は謄写を請求する者に利害関係がある部分に限る。以下、本問において「帳簿」という。)の閲覧又は謄写に関する記述のうち、その内容が適切でないものを次の①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、帳簿の閲覧又は謄写の請求を行った者の了解を得ることなく、閲覧又は謄写の場所を帳簿が備え付けられた営業所又は事務所以外の場所に限定したときは、帳簿の閲覧又は謄写の拒否に該当する。 ② 貸金業者は、債務者等に代わって弁済をした者から帳簿の閲覧又は謄写を請求された場合、債務者本人からの請求ではないことを理由に、当該請求を拒否することができる。 ③ 貸金業者は、債務者であった者から帳簿の謄写を請求された場合において、謄写の対象が膨大であるにもかかわらず、謄写の方法を手書きに限定したときは、帳簿の謄写の拒否に該当する可能性がある。 ④ 貸金業者は、債務者から帳簿の謄写を請求された場合において、当該債務者に貸金業者の所有するコピー機を使用させ、不当に高い使用料を請求したときは、帳簿の謄写の拒否に該当する可能性がある。

  • 48

    問題48 企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)の一般原則に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 財務諸表には、損益計算書及び貸借対照表を作成する日までに発生した重要な後発事象(後発事象とは、貸借対照表日後に発生した事象で、次期以後の財政状態及び経営成績に影響を及ぼすものをいう。)を注記しなければならない。 b 企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきものであり、企業の財務内容を明らかにし、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにする必要があることから、重要性の乏しいものについて、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることは、正規の簿記の原則に従った処理と認められない。 c 会計方針とは、企業が損益計算書及び貸借対照表の作成に当たって、その財政状態及び経営成績を正しく示すために採用した会計処理の原則及び手続並びに表示の方法をいい、財務諸表には、重要な会計方針を注記しなければならない。 d 企業会計は、予測される将来の危険に備えて慎重な判断に基づく会計処理を行わなければならないが、過度に保守的な会計処理を行うことにより、企業の財政状態及び経営成績の真実な報告をゆがめてはならない。 ① a-正 b-正 c-正 d-誤 ② a-正 b-誤 c-正 d-正 ③ a-誤 b-正 c-正 d-誤 ④ a-正 b-誤 c-誤 d-正

    ② a-正 b-誤 c-正 d-正

  • 49

    問題49 株式会社の計算書類等に関する次の記述における(  )の中に入れるべき適切な字句の組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の( ア )の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。)及び事業報告並びにこれらの( イ )を作成しなければならない。 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の( ウ )の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、計算書類及び事業報告並びにこれらの( イ )は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。そして、当該監査役設置会社(取締役会設置会社を除く。)においては、取締役は、当該監査を受けた計算書類及び事業報告を( エ )に提出し、又は提供しなければならない。 ① ア 内部統制 イ 営業報告 ウ 定款 エ 会計参与 ② ア 内部統制 イ 附属明細書 ウ 法令 エ 会計参与 ③ ア 財産及び損益 イ 営業報告 ウ 法令 エ 定時株主総会 ④ ア 財産及び損益 イ 附属明細書 ウ 定款 エ 定時株主総会

    ④ ア 財産及び損益 イ 附属明細書 ウ 定款 エ 定時株主総会

  • 50

    問題50 次のa〜dに掲げるもののうち、「貸金業法第13条第3項に規定する個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載した書面」に該当し得るものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 納税証明書(一般的に発行される直近の期間に係るもの) b 給与の支払明細書(直近2か月分以上のもの) c 青色申告決算書(通常提出される直近の期間に係るもの) d 年金証書 ① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個

    ④ 4個

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    FP技能検定3級 学科試験 2024年5月

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    FP技能検定2級 学科試験 2024年5月

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    社会保険労務士試験 第57回 選択式 令和7年度(2025年)

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    社会保険労務士試験 第57回 択一式 令和7年度(2025年)

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    賃貸不動産経営管理士試験 第13回 令和7年度(2025年)

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    基本情報技術者試験 令和6年度(2024年) 科目A 公開問題

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    基本情報技術者試験 令和6年度(2024年) 科目B 公開問題

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    1級建築施工管理技士試験 第一次検定 令和7年度(2025年)

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    2級建築施工管理技士試験 第一次検定 令和7年度前期(2025年)

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    宅地建物取引士試験 令和2年度(2020年)12月実施

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    応用情報技術者試験 令和7年度(2025年)秋期 午前

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    理学療法士国家試験 第60回 午前(2025年2月)

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    理学療法士国家試験 第59回 午前(2024年2月)

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    理学療法士国家試験 第59回 午後(2024年2月)

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    中小企業診断士 1次試験 経営法務 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 企業経営理論 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 経営情報システム 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 運営管理 令和7年度(2025年)

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 機械

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 法規

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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 北海道・東北ブロック

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    管理業務主任者試験 令和7年度(2025年)

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    情報セキュリティマネジメント試験 令和7年度(2025年) 公開問題(科目A・B)

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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 北陸・東海ブロック

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    国家公務員一般職試験(大卒程度) 令和7年度(2025年) 行政 基礎能力試験

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 公害総論

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 大気概論

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 大気特論

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) ばいじん・粉じん特論

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 大気有害物質特論

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 大規模大気特論

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 大規模大気特論

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    Zoznam otázok

  • 1

    問題1 貸金業法上の用語の定義に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 資金需要者等とは、資金需要者である顧客もしくは保証人となろうとする者、又は債務者もしくは保証人をいう。 b 極度方式保証契約とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。 c 個人信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。 d 電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。

    ③ 3個

  • 2

    問題2 貸金業の登録に係る変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者が法人である場合において、その役員に変更があったときは、当該貸金業者は、当該変更の日から30日以内に、その旨を「その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事」(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。 ② 貸金業者は、その商号、名称又は氏名を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ③ 貸金業者は、その営業所又は事務所の所在地を変更しようとする場合(貸金業法第8条各号に規定する登録換えに該当することとなる場合を除く。)、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならず、当該届出には新たな営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写しを添付しなければならない。 ④ 貸金業者は、貸金業法第8条に規定する変更の届出において、貸金業法施行規則第5条に規定する変更届出書に虚偽の記載をして届出をした場合は刑事罰を科されることがあるが、その添付書類に虚偽の記載をして提出した場合は刑事罰を科されることはない。

  • 3

    問題3 無登録営業等と貸金業法上の罰則に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 法人が「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という。)を受けずに貸金業を営んだ場合、当該法人の従業者で当該法人の業務に関して資金需要者等に金銭の貸付けを行った者は刑事罰を科されることがあるが、当該法人が刑事罰を科されることはない。 ② 貸金業の登録を受けていない者は、貸付けの契約の締結について勧誘をした場合、貸金業を営む目的を有していたか否かにかかわらず、刑事罰を科されることがある。 ③ 貸金業者が、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んだ場合、当該貸金業者は、その貸金業の登録を取り消されることがあるだけでなく、刑事罰を科されることがある。 ④ 貸金業者が、貸金業を休止し、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出た後、その再開の届出をすることなく、貸金業の業務を行った場合、当該貸金業者は、その貸金業の登録を取り消されることはあるが、刑事罰を科されることはない。

  • 4

    問題4 貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 b 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公開されていない情報をいう。)を、社内で一切利用しないための措置を講じなければならない。 c 貸金業者は、信用情報に関する機関(資金需要者等の借入金返済能力に関する情報の収集及び貸金業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。 d 貸金業者は、その営む業務の内容及び方法に応じ、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重要な事項の資金需要者等に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を定めるとともに、従業者に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。 ① ab ② acd ③ bcd ④ abcd

    ② acd

  • 5

    問題5 次の文章は、「貸金業者向けの総合的な監督指針」の「Ⅱ.貸金業者の監督に当たっての評価項目」における「Ⅱ-2 業務の適切性」のうち「Ⅱ-2-9 禁止行為等」についての記述の一部である。(  )の中に当てはまる字句の組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 貸金業法第12条の6第4号の規定は、貸金業者が業務を運営するに当たり不適切な行為を禁止するものであり、「偽りその他( ア )又は著しく( イ )な行為」に該当するかどうかは、個別の事実関係に則して、( ウ )の利益を害する程度や業務の不適切性の程度を総合的に勘案して判断することとなるが、例えば、貸金業者が次のような行為を行う場合は、当該規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要がある。なお、「( ア )な」行為とは違法な行為、「( イ )な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、「( ア )(違法)な程度にまで達していない行為をいう。 契約の締結又は変更に際して、次に掲げる行為を行うこと。 a.白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。 b.白地手形及び白地小切手を徴求すること。 c.印鑑、預貯金通帳・証書、( エ )、運転免許証、健康保険証、年金受給証等の債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求すること。 (以下略) ① ア 不正 イ 不当 ウ 資金需要者等 エ キャッシュカード ② ア 不当 イ 不法 ウ 顧客等 エ 源泉徴収票 ③ ア 不正 イ 不当 ウ 顧客等 エ キャッシュカード ④ ア 不法 イ 不正 ウ 資金需要者等 エ 源泉徴収票

    ① ア 不正 イ 不当 ウ 資金需要者等 エ キャッシュカード

  • 6

    問題6 基準額超過極度方式基本契約に係る調査に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではないものとする。 a 基準額超過極度方式基本契約とは、個人顧客を相手方とする極度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に3分の1を乗じて得た額をいう。)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。 b 貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合、3か月ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならないが、調査対象期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10万円以下である場合は、当該貸金業者が当該個人顧客との間で締結している他の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高にかかわらず、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する義務を負わない。 c 貸金業者は、個人顧客との間で締結している極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合において、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が50万円を超えるときは、当該調査を行うに際し、当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。 d 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成後3年間保存しなければならない。なお、貸金業者は、貸金業法施行規則第10条の26第4項に規定する書面等(極度方式基本契約に係る定期的な調査等における資力を明らかにする事項を記載した書面等)をその発行後3年を超えて用いるときは、当該書面等をその発行後5年間保存しなければならない。 ① a-正 b-誤 c-正 d-誤 ② a-正 b-誤 c-誤 d-正 ③ a-誤 b-正 c-誤 d-誤 ④ a-誤 b-正 c-正 d-正

    ② a-正 b-誤 c-誤 d-正

  • 7

    問題7 次の①〜④の記述は、貸金業者が広告又は勧誘をする場合における行為であり、その登録の取消し又は業務の停止等の行政処分の対象となるものである。これらのうち、更に刑事罰の対象ともなるものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者が、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示又は説明をしたとき ② 貸金業者が、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明をしたとき ③ 貸金業者が、貸金業の業務を行うに当たり、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠けることとなるおそれを生じさせたとき ④ 貸金業者が、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたにもかかわらず、当該勧誘を引き続き行ったとき

  • 8

    問題8 貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではない。以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a Aが、Bとの間で本件貸付契約を締結するまでに、「貸金業法第16条の2第1項に規定する書面」(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)をBに交付していた場合、Aは、Bとの間で本件貸付契約を締結したときに、「貸金業法第17条第1項に規定する書面」(契約締結時の書面)をBに交付する必要はない。 b AがBに交付すべき契約締結前の書面には、Aの登録番号、Bが負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項、契約上返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときはその内容、並びに、返済の方法及び返済を受ける場所等を記載しなければならない。 c AがBに交付すべき契約締結前の書面には、貸金業法第16条の2第1項の規定により明らかにすべきものとされる事項を日本工業規格に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。 d Aは、Bとの間で本件貸付契約を締結しようとする場合において、政令で定めるところにより、Bの承諾を得たときは、契約締結前の書面により明らかにすべきものとされる事項を電磁的方法によりBに提供することができる。 ① a-正 b-誤 c-誤 d-誤 ② a-正 b-誤 c-誤 d-正 ③ a-誤 b-正 c-正 d-誤 ④ a-誤 b-正 c-正 d-正

    ④ a-誤 b-正 c-正 d-正

  • 9

    問題9 保証人に対する書面の交付に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した後、当該保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所を変更する場合において、当該保証人の利益となる変更を加えるときは、「貸金業法第17条第3項後段に規定する書面」(以下、本問において「保証契約における契約変更時の書面」という。)を当該保証人に交付する必要はない。 b 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した後、当該保証契約における保証期間を変更する場合は、当該保証人の利益となる変更か否かにかかわらず、保証契約における契約変更時の書面を当該保証人に交付しなければならない。 c 貸金業者は、貸付けに係る契約について連帯保証契約を締結した場合、遅滞なく、民法第454条(催告の抗弁権及び検索の抗弁権に係る連帯保証の場合の特則)の規定の趣旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令で定めるもの等を記載した、「貸金業法第17条第3項前段に規定する書面」(保証契約における契約締結時の書面)を当該保証人に交付しなければならない。 d 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、「貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面」(契約締結時の書面)を当該保証人に交付しなければならない。 ① ab ② cd ③ abd ④ bcd

    ② cd

  • 10

    問題10 貸金業法第17条第6項及び同法第18条第3項に規定する「一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるもの」(以下、本問において「マンスリーステートメント」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、Bの承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第6項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、Aは、当該マンスリーステートメントにAの商号、名称又は氏名及び住所、当該極度方式貸付けに係る極度方式基本契約の契約年月日等を記載しなければならない。 ② 貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、あらかじめ、マンスリーステートメントに記載すべき事項について電磁的方法による提供を受ける旨の承諾をBから電磁的方法により得たときは、Aは、Bに対し、電磁的方法による提供を受ける旨の承諾の内容を書面その他の適切な方法により通知しなくても、貸金業法第17条第6項に規定するマンスリーステートメントに記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 ③ 貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、Bに貸金業法第17条第6項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、Aは、「貸金業法第17条第1項に規定する書面」(契約締結時の書面)の交付に代えて、「契約年月日及び貸付けの金額等を記載した書面」(簡素化書面)を1か月に1回の割合でBに交付すれば足りる。 ④ 貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結した後、Bからその債務の全部の弁済を受けた場合において、Bの承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第18条第3項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、Aは、弁済を受けた日から1か月以内に、「受領年月日及び受領金額等を記載した書面」(簡素化書面)をBに交付しなければならない。

  • 11

    問題11 次のa〜dに掲げる者のうち、貸金業法第24条の27第1項各号に規定する貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当するものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 道路交通法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から1年を経過しない者 b 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反し、懲役3年の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から3年を経過しない者 c 成年被後見人又は被保佐人 d 不正の手段により主任者登録を受けたことにより主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から1年を経過しない者 ① ab ② acd ③ bcd ④ abcd

    ③ bcd

  • 12

    問題12 金利に対する法規制に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、金利については2月29日を含まない年を前提とする。 ① 利息制限法に規定する営業的金銭消費貸借における債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について無効となる。 ② 利息制限法に規定する営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務として、業として行う保証がされた場合において、保証人が主たる債務者から受け取る保証料の額が当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、利息制限法上、主たる債務者が保証人に支払う保証料の契約はすべて無効となる。 ③ 金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年2割(20%)の利息の契約をしたときは、当該金銭の貸付けを行う者は、当該契約における利息の約定が出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反したことを理由として、刑事罰を科されることがある。 ④ 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によって金銭を交付する契約を含む。)において、年10割9分5厘(109.5%)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、貸金業法上、当該消費貸借の契約は無効となる。

  • 13

    問題13 利息制限法上の営業的金銭消費貸借及び貸金業法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者であるX社は、個人顧客であるYに50万円を年1割8分(18%)で貸し付けた。その後、当該営業的金銭消費貸借契約に基づく債務の残元本の額が25万円である時点において、X社は、Yに5万円を年2割(20%)で貸し付けた。この場合、2番目に締結された営業的金銭消費貸借上の利息が、1割8分(18%)を超過する部分について、無効となるだけでなく、X社は、貸金業法上、行政処分を課されることがある。 ② 貸金業者であるX社は、個人顧客であるYに5万円を年1割6分(16%)で貸し付けた。その後、当該営業的金銭消費貸借契約に基づく債務がまったく弁済されていない時点において、X社は、Yに20万円を年1割8分(18%)で貸し付けた。この場合、2番目に締結された営業的金銭消費貸借上の利息が、1割6分(16%)を超過する部分について、無効となるだけでなく、X社は、貸金業法上、行政処分を課されることがある。 ③ 貸金業者であるX社は、個人顧客であるYに20万円を年1割8分(18%)で貸し付けた。その後、当該営業的金銭消費貸借契約に基づく債務がまったく弁済されていない時点において、X社の子会社であり貸金業者であるZ社は、Yに85万円を年1割8分(18%)で貸し付けた。この場合、Z社のYに対する営業的金銭消費貸借上の利息が、1割5分(15%)を超過する部分について、無効となるだけでなく、Z社は、貸金業法上、行政処分を課されることがある。 ④ 貸金業者であるX社は、個人顧客であるYに100万円を年1割5分(15%)で貸し付けた。その後、当該営業的金銭消費貸借契約に基づく債務の残元本の額が9万円である時点において、X社は、午前10時にYに10万円を年1割8分(18%)で貸し付け、同日午後3時にもYに5万円を年2割(20%)で貸し付けた。この場合、3番目に締結された営業的金銭消費貸借上の利息が、1割5分(15%)を超過する部分について、無効となるだけでなく、X社は、貸金業法上、行政処分を課されることがある。

  • 14

    問題14 次のa〜dの記述のうち、貸金業法施行規則第10条の5の規定により、貸金業者が、貸金業の業務を第三者に委託する場合において、当該業務の内容に応じて講じなければならないとされている措置として適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置 b 当該業務の委託を受けた者(以下、本問において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置 c 受託者が行う当該業務に係る資金需要者等からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置 d 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る資金需要者等の保護に支障が生じること等を防止するための措置

    ④ 4個

  • 15

    問題15 債権譲渡等の規制に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権が譲渡された場合、当該債権の譲受人が貸金業法の規定に違反したとしても、当該債権の譲受人が貸金業者でなければ、貸金業法に基づき、当該譲受人が刑事罰を科されることはない。 b 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したこと等の通知を電磁的方法により提供するときは、当該通知を電磁的方法により提供することについて、当該債権を譲り受ける者の承諾を得る必要はない。 c 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合、その者に対し、貸金業法のすべての規定の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。 d 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、当該貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するときは、当該債権の譲受人に通知すべき書面には、当該保証契約の保証期間、保証債務の極度額(貸付けに係る契約の元本の極度額を定めて貸付けに係る契約の保証契約を締結したときは、その旨の記載を含む。)その他の保証人が負担する債務の範囲等を記載しなければならない。 ① a-正 b-正 c-正 d-誤 ② a-正 b-誤 c-正 d-正 ③ a-誤 b-正 c-誤 d-誤 ④ a-誤 b-誤 c-誤 d-正

    ④ a-誤 b-誤 c-誤 d-正

  • 16

    問題16 返済能力の調査に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではないものとする。 ① 貸金業者は、法人である顧客との間で、他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、当該顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 ② 貸金業者は、貸付けに係る契約につき、保証人となろうとする者(個人)との間で保証契約を締結しようとする場合、当該保証人となろうとする者の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。 ③ 貸金業者は、個人である顧客との間で、貸金業法第13条第3項各号に掲げる場合(当該貸金業者合算額が50万円を超える場合又は個人顧客合算額が100万円を超える場合)のいずれかに該当する貸付けに係る契約を締結しようとしている。この場合において、転職等により当該顧客の勤務先の変更があり、かつ当該顧客の変更後の勤務先が確認されているときは、当該貸金業者は、当該顧客が変更後の勤務先で1か月分以上の給与の支払いを受けているか否かを問わず、当該顧客から当該変更後の個人顧客の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。 ④ 貸金業者は、顧客等と貸付けの契約を締結した場合には、顧客等ごとに、契約年月日、顧客等から貸金業法施行規則第10条の17第1項に規定する書面等(資力を明らかにする事項を記載した書面等)の提出又は提供を受けた年月日、顧客等の資力に関する調査の結果等の記録を作成し、これを保存しなければならない。

  • 17

    問題17 次の①〜④に掲げる者のうち、貸金業法第6条第1項各号に規定する貸金業の登録の拒否事由に該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業法第12条に規定する名義貸しの禁止に違反したことを理由に「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(貸金業の登録)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者 ② 破産者であった者で復権を得た日から5年を経過しないもの ③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 ④ 営業所又は事務所について貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠く者

  • 18

    問題18 貸金業者であるA社(貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではない。)は、個人であるBとの間で締結している貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない。以下、本問において「本件貸付契約」という。)について、個人であるCとの間で保証契約(以下、本問において「本件保証契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① A社が、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合において、Cの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査(以下、本問において「返済能力の調査」という。)を行わなかったときは、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事は、A社に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。 ② A社が、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合において、CのA社に対する借入残高に当該保証額を加えることにより、その合計額が50万円を超えるときは、A社は、Cの返済能力の調査を行うに際し、Cから源泉徴収票その他のCの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。 ③ A社が、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合において、Cの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用せずに、Cとの間で本件保証契約を締結したときは、A社は、刑事罰を科されることがある。 ④ A社は、Cと本件保証契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、Cの返済能力の調査に関する記録を作成し、本件貸付契約に定められた最終の返済期日(本件貸付契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)又は本件保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日までの間、これを保存しなければならない。

  • 19

    問題19 貸金業者であるA社(貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではない。)は、個人顧客であるBとの間で極度額を30万円とする極度方式基本契約を締結した。なお、A社は、Bに対し、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額30万円を下回る額は提示しておらず、またBとの間で当該極度方式基本契約以外の貸付けに係る契約を締結していない。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① A社は、Bとの間の合意に基づき、極度額を50万円に増額しようとする場合、Bの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査(以下、本問において「返済能力の調査」という。)を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。 ② A社は、Bに返済能力の低下は認められないが、長期海外出張に出たBと連絡を取ることができないことを理由に極度額を一時的に10万円に減額した後、Bと連絡を取ることができたことにより、極度額を、当該極度方式基本契約を締結した当初の30万円に戻そうとする場合、Bの返済能力の調査を行う必要はない。 ③ A社は、Bに返済能力の低下が認められたことを理由に極度額を一時的に10万円に減額した後、Bとの間の合意に基づき、極度額を、当該極度方式基本契約を締結した当初の30万円に戻そうとする場合、Bの返済能力の調査を行う必要はない。 ④ A社は、Bとの間の合意に基づき、極度額を50万円に増額した場合、内閣府令で定めるところにより、極度額を増額した年月日、Bの資力に関する調査の結果等、調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

  • 20

    問題20 貸金業法第13条の2第2項に規定する個人過剰貸付契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 個人顧客との間で締結しようとする貸付けに係る契約が個人過剰貸付契約に該当するか否かを調査する場合における当該個人顧客に係る基準額は、当該個人顧客の年間の給与の金額、年間の年金の金額、年間の恩給の金額、年間の定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)の金額及び年間の事業所得の金額(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)を合算した額に3分の1を乗じて得た額である。 ② 個人顧客との間の、自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているものは、個人過剰貸付契約から除かれる契約に該当する。 ③ 個人顧客との間で締結しようとする、当該個人顧客の親族の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。)の範囲内であるものに限る。)は、個人過剰貸付契約から除かれる契約に該当する。 ④ 個人顧客との間で締結しようとする、売却を予定している当該個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)は、個人過剰貸付契約から除かれる契約に該当する。

  • 21

    問題21 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。 ① A社は、Bとの間で賠償額の予定に関する定めをして貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない。)を締結した後、Bと合意の上で賠償額の予定に関する定めの内容を変更した。この場合、当該変更がBの利益となる変更に該当するときは、A社は、変更後の賠償額の予定に関する定めの内容が記載された「貸金業法第17条第1項後段に規定する書面」(以下、本問において「契約変更時の書面」という。)をBに交付する必要がない。 ② A社は、Bとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない。)を締結した後、Bと合意の上で当該貸付けに係る契約に基づく債権につきBに物的担保を供させることとした。この場合、A社は、当該担保の内容が記載された契約変更時の書面をBに交付する必要がない。 ③ A社は、Bとの間で極度方式基本契約を締結し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結した。その後、A社が、Bと合意の上で当該極度方式基本契約における貸付けの利率を引き上げ、変更後の貸付けの利率が記載された「貸金業法第17条第2項後段に規定する書面」(以下、本問において「極度方式基本契約における契約変更時の書面」という。)をBに交付した場合、A社は、当該極度方式貸付けに係る契約について契約変更時の書面をBに交付する必要がない。 ④ A社は、Bとの間で極度方式基本契約を締結した後、Bと合意の上で、いったん極度額を引き下げた後に再び引き上げた。この場合において、引き上げ後の極度額が当該極度方式基本契約締結時に定めた極度額を超えないときは、A社は、変更後の極度額が記載された極度方式基本契約における契約変更時の書面をBに交付する必要がない。

  • 22

    問題22 極度方式保証契約の書面に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、極度方式保証契約を締結しようとする場合には、当該極度方式保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、保証期間等を記載した「貸金業法第16条の2第3項に規定する書面」(極度方式保証契約における契約締結前の書面で、当該保証契約の概要を記載した書面及び詳細を記載した書面の2種類の書面)を、当該極度方式保証契約の保証人となろうとする者に同時に交付しなければならない。 ② 貸金業者は、「貸金業法第17条第4項前段に規定する書面」(以下、本問において「極度方式保証契約における契約締結時の書面」という。)を当該極度方式保証契約の保証人に交付する場合において、保証の対象となる極度方式基本契約が2以上あるときは、当該極度方式基本契約ごとに貸金業法第17条第2項各号に掲げる事項を記載しなければならない。 ③ 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した場合、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、契約年月日等を記載した極度方式保証契約における契約締結時の書面を、当該極度方式保証契約における保証の対象となる極度方式基本契約の相手方に交付しなければならない。 ④ 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した後、当該保証契約の内容のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更した場合(当該保証人の利益の保護に支障を生ずることがないときとして内閣府令で定めるときを除く。)、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、変更後の保証契約の内容を記載した「貸金業法第17条第4項後段に規定する書面」(極度方式保証契約における契約変更時の書面)を、当該極度方式保証契約の保証人に交付しなければならない。

  • 23

    問題23 取立て行為の規制に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があったときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。 ② 貸金業法第43条の規定により貸金業者とみなされる者は、相手方との間で締結した貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、当該相手方に対し、当該貸金業者とみなされる者の商号、名称もしくは氏名又は当該従業者の氏名を明らかにしなければならない場合であっても、当該事項を明らかにする必要はない。 ③ 貸金業を営む者は、保証人に対し取立てを行うに当たり、保証人から請求があった場合は、取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実、支払いの催告に係る債権の弁済期、支払いを催告する金額のほか、保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの等も明らかにしなければならない。 ④ 貸金業者は、貸金業法第21条第2項に規定する取立て行為の規制に違反した場合、行政処分が課されることがあるだけでなく、刑事罰を科されることがある。

  • 24

    問題24 貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者が個人である場合における当該貸金業者の親族は、「貸金業法第24条第3項に規定する政令で定める密接な関係を有する者」(以下、本問において「密接な関係を有する者」という。)に該当しない。 ② 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をしようとする場合において、その相手方が、暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員であることを知り、又は知ることができるときは、当該取立ての委託をしてはならない。 ③ 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をしようとする場合において、その相手方が貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者であることを知り、又は知ることができるときは、当該取立ての委託をしてはならない。 ④ 貸金業者は、密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債権の取立てを委託したときは、その相手方が当該債権の取立てに当たり貸金業法第21条第1項(取立て行為を行う場合の禁止行為)の規定に違反し、又は刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。

  • 25

    問題25 内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)が行う業務改善命令及び監督上の処分等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、貸金業法その他の法令に違反する事実があると認定した上で、当該貸金業者に対して、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命じなければならない。 ② 登録行政庁は、貸金業法第24条の6の4第1項(監督上の処分)、同法第24条の6の5第1項(登録の取消し)又は同法第24条の6の6第1項(所在不明者等の登録の取消し)の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 ③ 貸金業者が、貸金業法第6条第1項第6号に規定する暴力団員等をその業務の補助者として使用した場合には、その登録をした登録行政庁は、当該貸金業者の登録を取り消さなければならない。 ④ 貸金業者が、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金額の支払いを受けることとなる保険契約を締結した場合に、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としたときは、その登録をした登録行政庁は、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

  • 26

    問題26 貸金業者であるX社(貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではない。)は、指定信用情報機関であるY機関との間で信用情報提供契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① X社は、Y機関との間で信用情報提供契約を締結した後、個人顧客であるAとの間で極度方式基本契約を締結しようとするときは、あらかじめ、Aに関する個人信用情報をY機関に提供する旨等の同意を、Aから書面又は電磁的方法により得る必要はない。 ② X社は、Y機関との間で信用情報提供契約を締結した後に個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結し、貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)第1項の規定に基づきBの個人信用情報をY機関に提供した。この場合において、X社は、Y機関に提供したBの個人信用情報に変更があったときは、遅滞なく、その変更内容をY機関に提供しなければならない。 ③ X社は、Y機関との間で信用情報提供契約を締結した後、貸金業法第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)第2項の規定に基づき、個人顧客であるCから、Y機関に提供するCに関する個人信用情報を、Y機関と信用情報提供契約を締結している他の加入貸金業者に提供する旨の同意を得た。この場合、X社は、内閣府令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、当該同意に基づきY機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。 ④ X社は、個人顧客であるDとの間で極度方式基本契約を締結した後、Y機関との間で信用情報提供契約を締結した。この場合において、X社が、Y機関にDに係る信用情報の提供を依頼するときには、X社は、あらかじめ、Dから書面又は電磁的方法による同意を得る必要はないが、X社が、当該極度方式基本契約に基づき、Dとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとするときには、X社は、あらかじめ、Y機関に提供するDに関する個人信用情報についてY機関と信用情報提供契約を締結している他の加入貸金業者に提供する旨等の同意を、Dから書面又は電磁的方法により得なければならない。

  • 27

    問題27 次のa〜dに掲げるもののうち、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の4第4項の規定により利息とみなされるものから除かれるものの組み合わせを、①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者による当該業として行った貸付けに関し当該貸金業者の受ける費用のうち、口座振替の方法による弁済において、貸付けの相手方が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用(実費相当額。消費税額等相当額を含む。) b 貸金業者による当該業として行った貸付けに関し当該貸金業者の受ける費用のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるために交付されたカードの再発行に係る手数料(実費相当額。消費税額等相当額を含む。) c 貸付けの相手方が、貸付けに係る金銭である3万円の弁済を行うに際して徴収される、貸付けに係る金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料315円(消費税額等相当額を含む。) d 担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの ① ac ② cd ③ abc ④ abd

    ④ abd

  • 28

    問題28 意思表示に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とされるが、表意者が、意思表示の動機又は縁由を表示していなくても、当該動機又は縁由は、法律行為の要素となる。 ② 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とされるが、当該意思表示をした表意者が錯誤を知って追認をしたときは、当該錯誤による意思表示は初めから有効であったものとみなされる。 ③ 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、当該意思表示をした者が、詐欺による意思表示であることを知って追認をしたときは、以後、取り消すことができない。 ④ 強迫による意思表示は取り消すことができるが、強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

  • 29

    問題29 Aは、Bが所有する甲土地をBから2,000万円以下で購入する旨の代理権をCに授与した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 民法上、Cが、Aの代理人として、Aのためにすることを示さないでBとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、Bが、当該契約を締結するに際し、当該契約がAのためにされたものであることを知っていたときであっても、甲土地の売買契約はCのためにしたものとみなされる。 ② Cは、Aから甲土地の購入について代理権を授与されている一方で、Bからも甲土地の売却について代理権を授与されていた。この場合において、Cが、A及びBの事前の許諾を得ることなく、A及びBの双方の代理人として、甲土地をAに3,000万円で売却する旨の契約を締結したときは、Cの本件行為は無権代理行為となる。 ③ Cは、Bとの間で甲土地の売買契約を締結するに当たり、Aの許諾を得ていなければ、たとえやむを得ない事由があっても、第三者であるDを本件売買契約の復代理人として選任し、Dに甲土地の売買契約を締結させることはできない。 ④ CがBと交渉をした結果、甲土地の価格はAが希望する価格以下とならなかったが、甲土地とは別にBが所有している乙土地はAの希望価格で購入できることが判明した。そこでCは、Aの事前の同意を得ることなく、Bとの間で、Aの代理人として乙土地の売買契約を締結した。この場合、Bが、乙土地の売買契約を締結するに際し、Cに乙土地を購入する代理権がないことを知っていたとしても、乙土地の売買契約はAとBとの間に当然にその効力を生ずる。

  • 30

    問題30 Aは、Bとの間で、元本を10万円とし利息を年1割(10%)とする金銭消費貸借契約を締結し、Bに10万円を貸し付けようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① Aは、期間を1年間として、Bとの間で、本件金銭消費貸借契約を締結し10万円を貸し付けた。民法上、当該期間の末日が日曜日に当たる場合において、日曜日に取引をしない慣習があるときは、Bは当該期間の末日の翌日である月曜日に借入金の返済をしたとしても遅滞の責任を負わない。 ② Aが、10月15日の午前10時に、期間を15日間として、Bとの間で、本件金銭消費貸借契約を締結し10万円を貸し付けた場合、AとBとの間に特約がない限り、Bは10月16日から利息を支払う義務を負い、10月15日に係る1日分の利息を支払う義務を負わない。 ③ Aが、8月31日の午後3時に、期間を3か月として、Bとの間で、本件金銭消費貸借契約を締結し10万円を貸し付けた場合、民法上、本件契約に基づく返済期限は同年11月30日である。 ④ Aは、期間を半年として、Bとの間で、本件金銭消費貸借契約を締結し10万円を貸し付けた。この場合、Bは、返済期日が到来するまでは、利息を含め借入金の返済をすることができない。

  • 31

    問題31 消滅時効に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。 b 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要する。 c 裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。 d 時効の利益は、あらかじめ放棄することができる。 ① a-正 b-正 c-正 d-誤 ② a-正 b-誤 c-正 d-誤 ③ a-誤 b-正 c-誤 d-正 ④ a-誤 b-誤 c-誤 d-正

    ② a-正 b-誤 c-正 d-誤

  • 32

    問題32 民法上の連帯債務に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 連帯債務者の1人について法律行為の無効の原因があった場合、当該連帯債務者の債務だけでなく他の連帯債務者の債務についても、その効力が妨げられる。 ② 連帯債務者の1人が債権者に対してなした債務の承認に基づく時効の中断は、他の連帯債務者が債権者に対して負う債務についても、その効力を生ずる。 ③ 連帯債務者の1人と債権者との間に更改があっても、更改をした当事者間に反対の特約がなければ、他の連帯債務者の債務は消滅しない。 ④ 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

  • 33

    問題33 Aは、Bから融資を受けた。Aは、Cに対して、Aの連帯保証人となるよう委託し、Cはこれを受けてBとの間で当該融資に係る連帯保証契約を締結した。またDは、Aの委託を受けずにBとの間で当該融資に係る連帯保証契約を締結した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① AのBに対する借入金債務の弁済期が到来したため、Cは、Aに対して、あらかじめ、求償権を行使しAはこれに応じた。この場合、Aは、Bが全部の弁済を受けない間は、Cに対して自己に担保を提供するよう請求し、またはCに対して自己に免責を得させることを請求することができる。 ② CがBに対して保証債務の全部を履行した場合、CはAに対して求償することはできるが、Dに対しては求償することができない。 ③ Dが死亡した場合は、Dに相続人がいるか否かを問わず、BとDとの間の連帯保証契約は民法上当然に終了し、DのBに対する連帯保証債務は消滅する。 ④ AのBに対する借入金債務の弁済期が到来した後、消滅時効が完成する前に、AはBに自己の債務を承認し、当該借入金債務について時効が中断した。この場合、AのBに対する当該借入金債務に生じた時効の中断は、Cに対してはその効力を生ずるが、Dに対してはその効力を生じない。

  • 34

    問題34 金銭を目的とする消費貸借に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 民法上、金銭消費貸借契約は、貸主が一定額の金銭を借主に貸し付けることを約し、借主は同種同額の金銭を返還することを約することによってその効力を生ずる諾成契約である。 ② 売買契約に基づく代金支払義務を負う買主が、売主との間で、当該代金を消費貸借の目的とすることに合意したときは、民法上、消費貸借は、これによって成立したものとみなされる。 ③ 金銭消費貸借契約において、当事者が返還の時期を定めなかったときは、民法上、貸主は、いつでも、直ちに返還するよう催告することができる。 ④ 民法上、金銭消費貸借契約において、当事者が利息を付すことを定めなかったときは、当該金銭消費貸借契約における利率は年5分(5%)となる。

  • 35

    問題35 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という。)に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者が、法人である顧客について、犯罪収益移転防止法に基づいて確認しなければならない本人特定事項は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地である。 b 貸金業者が、顧客との間で金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を内容とする契約を締結するときは、犯罪収益移転防止法に基づいて、当該顧客の本人確認をしなければならない。 c 貸金業者は、本人確認記録を、犯罪収益移転防止法に規定する特定取引に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、5年間保存しなければならない。 d 貸金業者は、個人である顧客が犯罪収益移転防止法に規定する特定取引を行う際に本人確認に応じないときは、当該顧客が本人確認に応ずるまでの間、当該特定取引に係る義務の履行を拒むことができる。 ① a-正 b-正 c-正 d-正 ② a-正 b-正 c-誤 d-正 ③ a-正 b-誤 c-誤 d-正 ④ a-誤 b-正 c-正 d-誤

    ① a-正 b-正 c-正 d-正

  • 36

    問題36 Aは、妻B、子C及び子Dを遺して死亡した。Aには他に親族はいない。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a Aは、死亡する5か月前に、知人のEに1,000万円を贈与していた。この場合、B、C及びDは、一定の期間が経過するまでの間、遺留分を保全するのに必要な限度で、AのEに対する贈与の減殺を請求することができる。 b C及びDが、ともにA及びBの嫡出子である場合、Bの法定相続分は2分の1であり、C及びDの法定相続分は各々4分の1である。 c B、C及びDは、単独で、単純承認又は限定承認をすることができる。 d B、C及びDは、相続の放棄をしようとする場合、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 ① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個

    ③ 3個

  • 37

    問題37 Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結し、Bから500万円を借り受けた。本件金銭消費貸借契約においては、第三者による弁済を禁止する旨の特約はなされていない。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。ただし、AもBも商人ではないものとする。 ① AとBとの間で、弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、AはBの現在の住所において、借入金債務を弁済しなければならない。 ② Aの友人であるCは、BのAに対する貸金債権を被担保債権として、自己の所有する建物に抵当権を設定した。この場合、Cは、Aの意思に反してAのBに対する借入金債務を弁済することはできない。 ③ Aの友人であるDは、Aの債務を弁済することについて法律上の利害関係を有しないが、Aの同意を得て、AのBに対する借入金債務を弁済した。この場合、Dは、その弁済と同時にBの承諾を得て、Bに代位することができる。 ④ AとBとの間で、弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、原則として、Aの負担となる。

  • 38

    問題38 債務の不履行に基づく損害賠償責任に関する次の①〜④の記述のうち、民法によれば、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 債務の不履行において、特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 ② 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。 ③ 当事者が債務の不履行について損害賠償の額を予定した場合において、債務の不履行によって実際に生じた損害額が当事者により予定された損害賠償の額を超えるときは、裁判所は、その額を増額することができる。 ④ 債権者が、債務の不履行に基づく損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払いを受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。

  • 39

    問題39 約束手形及び電子記録債権に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 未完成にて振り出された約束手形の受取人が、当該約束手形に、あらかじめ当事者間でなされた合意と異なる補充をして第三者に裏書譲渡した。この場合、当該第三者が善意かつ重大な過失なく当該約束手形を取得したときは、当該約束手形の振出人は、合意に反して補充されたことを当該所持人に対抗することができない。 ② 確定日払いの約束手形の所持人は、支払いをなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払いのため約束手形を呈示して、約束手形の支払いを受けることができる。 ③ 電子記録債権法に規定する電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない。 ④ 債務者が電子記録名義人に対して行った電子記録債権の支払いは、当該電子記録名義人が支払いを受ける権利を有していなかった場合であっても、当該債務者に悪意又は重大な過失があったか否かにかかわらず、有効である。

  • 40

    問題40 民事訴訟手続に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 財産権上の訴えは、義務履行地を管轄する裁判所に提起することができる。 ② 裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。 ③ 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においては、相当と認めるときであっても、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することはできない。 ④ 債務者は、仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。

  • 41

    問題41 債権に対する強制執行(民事執行法第2章第2節第4款第2目に規定する少額訴訟債権執行を除く。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 金銭の支払いを目的とする債権に対する強制執行は、執行裁判所の差押命令により開始する。 ② 債権執行の手続において、差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、差押命令の送達の日から2週間以内に差押えに係る債権の存否その他の最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨を催告しなければならない。 ③ 金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から2週間を経過したときでなければ、その債権を取り立てることができない。 ④ 債権執行の手続において、執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書により先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。

  • 42

    問題42 民事再生手続に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が5,000万円を超えないものは、「民事再生法第13章第1節に規定する特則の適用を受ける再生手続」(以下、本問において「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。 ② 小規模個人再生における再生計画案については、再生計画案の提出を受けた裁判所は、その再生計画案を決議に付す代わりに、再生計画案を認可すべきかどうかについての届出再生債権者の意見を聴く旨の決定をしなければならない。 ③ 小規模個人再生を行うことができる債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものは、「民事再生法第13章第2節に規定する特則の適用を受ける再生手続」(給与所得者等再生)を行うことを求めることができる。 ④ 民事再生法第196条第3号に規定する住宅資金貸付債権とは、住宅の建設もしくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払いの定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。

  • 43

    問題43 個人情報の保護に関する法律上の個人情報取扱事業者であるA社は、自社で管理している個人データを第三者に提供することを検討している。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 会社法上の親子会社の関係にある会社は第三者に該当しないため、A社は、その保有する個人データを共同して利用する者の範囲等について、あらかじめ、本人が容易に知り得る状態に置いていなくても、本人の同意を得ることなく、当該個人データを自社と親子会社の関係にある会社に提供することができる。 b A社が、その利用目的の達成に必要な範囲内において個人データをパソコンに入力するなどの作業を第三者に委託することは、個人データの第三者提供に該当するため、A社は、本人の同意なしには、当該作業を委託することはできない。 c A社とB社の合併による事業の承継に伴ってA社の個人データが存続会社となるB社に提供されるためには、あらかじめ、本人の同意が必要である。 d A社が、第三者に提供される自社が保有する個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、第三者への提供を利用目的とすること、第三者に提供される個人データの項目、第三者への提供の手段又は方法、及び本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することについて、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、A社は、本人の同意を得ることなく、当該個人データを第三者に提供することができる。 ① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個

    ① 1個

  • 44

    問題44 消費者契約法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 消費者契約法が適用されるのは、政令で指定された指定商品、指定役務又は指定権利に関する一定の類型の契約に限られる。 ② 消費者契約法の適用がある取引については、消費者には、消費者契約法に基づき、契約締結後一定の期間内であれば、無条件に当該契約を解除することができる権利であるクーリング・オフを行使する権利が認められている。 ③ 消費者契約法上、事業者には、一定の取引につき、契約締結前に、消費者契約法に規定する重要事項を書面により説明する義務が課せられている。 ④ 消費者が消費者契約法に基づいて消費者契約を取り消すことができる場合において、追認をすることができる時から6か月間取消権を行使しないとき、又は当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときは、当該消費者は、当該消費者契約を取り消すことができなくなる。

  • 45

    問題45 不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)に関する次の記述における(  )の中に入れるべき適切な字句の組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 景品表示法は、商品及び役務の取引に関連して、事業者が行う不当な表示を禁止している。ここで表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、( ア )が指定するものをいう。 不当な表示には、いわゆる優良誤認表示及び有利誤認表示等がある。 いわゆる優良誤認表示は、商品又は役務の( イ )について、( ウ )に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種もしくは類似の商品もしくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、( ウ )による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものである。 次に、いわゆる有利誤認表示は、商品又は役務の( エ )について、実際のもの又は当該事業者と同種もしくは類似の商品もしくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると( ウ )に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、( ウ )による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものである。 ① ア 内閣総理大臣 イ 品質、規格その他の内容 ウ 一般消費者 エ 価格その他の取引条件 ② ア 内閣総理大臣 イ 価格その他の取引条件 ウ 競業事業者 エ 品質、規格その他の内容 ③ ア 公正取引委員会 イ 品質、規格その他の内容 ウ 競業事業者 エ 価格その他の取引条件 ④ ア 公正取引委員会 イ 価格その他の取引条件 ウ 一般消費者 エ 品質、規格その他の内容

    ① ア 内閣総理大臣 イ 品質、規格その他の内容 ウ 一般消費者 エ 価格その他の取引条件

  • 46

    問題46 次のa〜dの記述のうち、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものに該当するものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 個人顧客が、貸金業者でない者との間で締結した貸付けに係る契約に基づき負担する債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該貸付けに係る契約の1か月の負担が当該債務に係る1か月の負担を上回るもの b 金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、返済期間が1か月を超えるもの c 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されており、かつ当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画(当該契約に係る貸付けの金額が100万円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況)に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの d 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法第73条第2項に規定するもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第10条の21第1項第6号に規定する高額療養費に係る契約を除く。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。) ① ab ② ac ③ bd ④ cd

    ④ cd

  • 47

    問題47 「貸金業法第19条に規定する帳簿」(その閲覧又は謄写を請求する者に利害関係がある部分に限る。以下、本問において「帳簿」という。)の閲覧又は謄写に関する記述のうち、その内容が適切でないものを次の①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、帳簿の閲覧又は謄写の請求を行った者の了解を得ることなく、閲覧又は謄写の場所を帳簿が備え付けられた営業所又は事務所以外の場所に限定したときは、帳簿の閲覧又は謄写の拒否に該当する。 ② 貸金業者は、債務者等に代わって弁済をした者から帳簿の閲覧又は謄写を請求された場合、債務者本人からの請求ではないことを理由に、当該請求を拒否することができる。 ③ 貸金業者は、債務者であった者から帳簿の謄写を請求された場合において、謄写の対象が膨大であるにもかかわらず、謄写の方法を手書きに限定したときは、帳簿の謄写の拒否に該当する可能性がある。 ④ 貸金業者は、債務者から帳簿の謄写を請求された場合において、当該債務者に貸金業者の所有するコピー機を使用させ、不当に高い使用料を請求したときは、帳簿の謄写の拒否に該当する可能性がある。

  • 48

    問題48 企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)の一般原則に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 財務諸表には、損益計算書及び貸借対照表を作成する日までに発生した重要な後発事象(後発事象とは、貸借対照表日後に発生した事象で、次期以後の財政状態及び経営成績に影響を及ぼすものをいう。)を注記しなければならない。 b 企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきものであり、企業の財務内容を明らかにし、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにする必要があることから、重要性の乏しいものについて、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることは、正規の簿記の原則に従った処理と認められない。 c 会計方針とは、企業が損益計算書及び貸借対照表の作成に当たって、その財政状態及び経営成績を正しく示すために採用した会計処理の原則及び手続並びに表示の方法をいい、財務諸表には、重要な会計方針を注記しなければならない。 d 企業会計は、予測される将来の危険に備えて慎重な判断に基づく会計処理を行わなければならないが、過度に保守的な会計処理を行うことにより、企業の財政状態及び経営成績の真実な報告をゆがめてはならない。 ① a-正 b-正 c-正 d-誤 ② a-正 b-誤 c-正 d-正 ③ a-誤 b-正 c-正 d-誤 ④ a-正 b-誤 c-誤 d-正

    ② a-正 b-誤 c-正 d-正

  • 49

    問題49 株式会社の計算書類等に関する次の記述における(  )の中に入れるべき適切な字句の組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の( ア )の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。)及び事業報告並びにこれらの( イ )を作成しなければならない。 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の( ウ )の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、計算書類及び事業報告並びにこれらの( イ )は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。そして、当該監査役設置会社(取締役会設置会社を除く。)においては、取締役は、当該監査を受けた計算書類及び事業報告を( エ )に提出し、又は提供しなければならない。 ① ア 内部統制 イ 営業報告 ウ 定款 エ 会計参与 ② ア 内部統制 イ 附属明細書 ウ 法令 エ 会計参与 ③ ア 財産及び損益 イ 営業報告 ウ 法令 エ 定時株主総会 ④ ア 財産及び損益 イ 附属明細書 ウ 定款 エ 定時株主総会

    ④ ア 財産及び損益 イ 附属明細書 ウ 定款 エ 定時株主総会

  • 50

    問題50 次のa〜dに掲げるもののうち、「貸金業法第13条第3項に規定する個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載した書面」に該当し得るものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 納税証明書(一般的に発行される直近の期間に係るもの) b 給与の支払明細書(直近2か月分以上のもの) c 青色申告決算書(通常提出される直近の期間に係るもの) d 年金証書 ① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個

    ④ 4個