貸金業務取扱主任者試験 平成21年度(2009年・第2回)

日本貸金業協会「貸金業務取扱主任者資格試験問題」より作成。平成21年度第2回試験(2009年11月22日実施・全50問・四肢択一)。出題根拠法令の基準日は平成21年4月1日。採点補正・複数正解なし(公式正答PDFが確定版)。 出典: https://www.j-fsa.or.jp/chief/qualifying_exam/exam_example/law_1_10th.php

貸金業務取扱主任者試験 平成21年度(2009年・第2回)
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日本貸金業協会「貸金業務取扱主任者資格試験問題」より作成。平成21年度第2回試験(2009年11月22日実施・全50問・四肢択一)。出題根拠法令の基準日は平成21年4月1日。採点補正・複数正解なし(公式正答PDFが確定版)。 出典: https://www.j-fsa.or.jp/chief/qualifying_exam/exam_example/law_1_10th.php
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    問題1 貸金業の業務運営に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために、自ら必要かつ適切な措置を講じなければならず、当該情報の取扱いを第三者に委託してはならない。 2 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報を、一切利用してはならない。 3 貸金業者は、信用情報に関する機関から提供を受けた情報であって個人である資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。 4 貸金業者は、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重要な事項を資金需要者等に説明するための措置を除き、健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置に関する社内規則その他これに準ずるもの(以下、本問において「社内規則等」という)を定め、当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

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    問題2 反社会的勢力による被害の防止に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という)では、監督当局は、貸金業者を監督するに当たって、貸金業者が、反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を総括する部署(反社会的勢力対応部署)を整備し、反社会的勢力による被害を防止するための一元的な管理態勢が構築され、機能しているかに留意するものとされている。 2 監督指針では、監督当局は、貸金業者を監督するに当たって、貸金業者が、反社会的勢力であることを知らずに関係を有してしまった場合には、反社会的勢力であることが判明した後は、合理的な理由がない限り、資金提供等を行わないこととしているかに留意するものとされている。 3 監督指針では、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力をとらえるに際しては、暴力団や暴力団関係企業等といった属性要件に着目することなく、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要件のみに着目することが重要であるとされている。 4 監督指針では、監督当局は、貸金業者を監督するに当たって、貸金業者が、反社会的勢力から不当要求がなされた場合には、担当者や担当部署だけに任せることなく経営陣が適切に関与し、組織として対応することとし、その際の対応として、報復等による被害の拡大が予想される民事上の法的対抗手段を講じてはならず、直ちに被害届を提出するなど、迅速に刑事事件化することとしているかに留意するものとされている。

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    問題3 内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者であるA社は、B及びCの2か所の営業所を設置して貸金業の業務を営んでいる。A社は、B営業所において50人の使用人を貸金業の業務に従事させており、C営業所では30人の使用人を貸金業の業務に従事させている。この場合に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社は、50人の使用人を貸金業の業務に従事させているB営業所には2人以上の貸金業務取扱主任者を置かなければならないが、50人未満の使用人を貸金業の業務に従事させているC営業所には貸金業務取扱主任者を置く必要はない。 2 B営業所における唯一の貸金業務取扱主任者であるDが死亡した場合、A社は、Dが死亡したことを知った日から30日以内に、その旨を届け出なければならない。 3 B営業所における唯一の貸金業務取扱主任者であるEが、定年退職によりB営業所の常勤者でなくなった場合において、A社がB営業所で貸金業の業務を継続するときは、A社は、Eが定年退職した日から1週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者をB営業所に置かなければならない。 4 A社が、B営業所に、Fを唯一の貸金業務取扱主任者として置いていた場合において、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者であるGからの請求があったときは、A社は、GにFの氏名を明らかにしなければならない。

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    問題4 「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業を営もうとする者が貸金業の登録を受けるべき行政庁は、内閣総理大臣又は都道府県知事であり、これらのうちいずれの行政庁により貸金業の登録を受けなければならないかは、貸金業を営もうとする者が、その貸金業の業務に従事させようとする使用人の数を基準として決定される。 2 貸金業の登録を受けるための登録申請書には、営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び住所を記載しなければならない。 3 新たに設立された法人が、設立された事業年度内に貸金業の登録を受ける場合、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面を貸金業の登録申請書に添付しなければならない。 4 法人が貸金業の登録を受けるための登録申請書には、貸金業法上、当該法人の役員及び政令で定める使用人の旅券及び住民基本台帳カードの写しのすべてを添付しなければならない。

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    問題5 貸金業の業務に関する広告又は勧誘に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明をしてはならない。 2 貸金業者が、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするに際し、返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明をした場合、当該貸金業者は、貸金業法違反を理由として刑事罰を科されることがある。 3 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という)では、貸金業法第15条第1項に規定する広告の例として、テレビコマーシャル、刊行物への掲載、はり紙等への表示、チラシが挙げられているが、インターネット上の表示は同項に規定する広告に該当しないとされている。 4 監督指針では、貸金業者による貸金業の業務に関する広告又は勧誘が、貸金業法第16条第3項第2号に規定する「借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明」(以下、本問において「借入意欲をそそる表示」という)に該当するか否かは、個別具体的な事実関係に即して判断するため、貸金業の業務に関する広告に、破産免責を受けた者にも容易に貸付けを行う旨の表現をするのみでは、借入意欲をそそる表示に該当しないとされている。

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    問題6 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という)を締結し、遅滞なく、貸金業法第17条第2項前段に規定する書面(契約締結時の書面)をBに交付した。なお、A社はBに貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示していない。この場合に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社は、Bとの間で本件基本契約を締結した後、Bと合意の上で本件基本契約における貸付けの利率を引き下げた。この場合、A社は、変更後の貸付けの利率が記載された「貸金業法第17条第2項後段に規定する書面」(以下、本問において「契約変更時の書面」という)をBに交付しなければならない。 2 A社は、Bとの間で本件基本契約を締結した後、Bと合意の上で本件基本契約について、Bにとって不利益となる期限の利益喪失事由を新たに追加した。この場合、A社は、新たに追加された期限の利益喪失事由が記載された契約変更時の書面をBに交付しなければならない。 3 A社は、Bとの間で本件基本契約を締結した後、Bと合意の上でいったん極度額を引き下げた後に再び引き上げた。この場合において、引き上げ後の極度額が本件基本契約締結時に定めた極度額を超えないときであっても、A社は、変更後の極度額が記載された契約変更時の書面をBに交付しなければならない。 4 A社がBとの間で本件基本契約を締結した後、Bの住所に変更が生じた。この場合、A社は、変更後のBの住所が記載された契約変更時の書面をBに交付しなければならない。

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    問題7 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という)を締結しようとしている。この場合に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社は、本件基本契約に係る「貸金業法第16条の2第2項に規定する書面」(以下、本問において「契約締結前の書面」という)に、A社の登録番号を記載すれば、A社の住所の記載は省略することができる。 2 A社が、Bとの間で、極度額を50万円とし貸付けの元本の残高の上限(以下、本問において「貸付限度額」という)を30万円として本件基本契約を締結した場合、A社は、極度額である50万円及び貸付限度額である30万円が記載された「貸金業法第17条第2項前段に規定する書面」(以下、本問において「契約締結時の書面」という)をBに交付しなければならない。 3 A社は、Bとの間で本件基本契約を締結するに際し、本件基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約の締結及び極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の弁済について、Bの承諾を得て、「一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるもの」(マンスリーステートメント)をBに交付することとした。その後、数か月にわたり、A社が、Bとの間で本件基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結し、一定の期間ごとにBにマンスリーステートメントを交付していた場合、A社は、当該期間においては、契約年月日及び貸付けの金額等を記載した書面(簡素化書面)をBに交付する必要はない。 4 A社が、Bとの間で本件基本契約を締結するまでに、契約締結前の書面をBに交付していた場合、本件基本契約を締結したときに契約締結時の書面をBに交付する必要はない。

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    問題8 返済能力の調査に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者は、資金需要者である個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し、当該契約につき保証人となろうとする個人との間で保証契約を締結しようとする場合、貸付けに係る契約を締結しようとする個人顧客の返済能力に関する事項の調査は行わなければならないが、保証人となろうとする個人の返済能力に関する調査は行う必要がない。 2 貸金業者は、個人である顧客との間で締結した極度方式基本契約に基づき極度方式貸付けに係る契約を締結するときは、その都度、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して、当該顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 3 貸金業者は、顧客と貸付けに係る契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第13条第3項に規定する調査(返済能力の調査)に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 4 貸金業者は、貸金業法第13条第1項に規定する顧客の返済能力の調査義務に違反した場合、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命じられることはあるが、貸金業の登録を取り消されることはない。

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    問題9 「貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるもの」(以下、本問において「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」という)に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者が事業を営む個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに当たり、実地調査、当該顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されている場合には、当該貸付けに係る契約が当該顧客の返済能力を超える契約であると認められるときであっても、当該契約は個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。 2 貸金業者が、個人顧客の居宅を担保として、当該顧客との間で締結する貸付けに係る契約は、不動産を担保としているため個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。 3 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、当該顧客の親族で生計を一にする者の高額療養費(健康保険法所定のもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当しない。 4 貸金業者が、個人顧客との間で、当該顧客が既に負担している債務(以下、本問において「既存債務」という)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約を締結する場合、当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回らないときは、当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回るものであっても、当該契約は個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。

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    問題10 内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で元本を100万円、利息を年2割(20%)とする貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結し、Bに対し100万円を貸し付けた。この場合に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、金利については2月29日を含まない年を前提とする。 1 貸金業法上、本件貸付契約自体が無効となるため、A社は、本件貸付契約に基づき、Bに利息を請求することができない。 2 本件貸付契約における利息の約定は、完全施行日後の利息制限法(以下、本問において「利息制限法」という)に規定する利息の制限に違反しているが、利息制限法上の制限利息の範囲内の利息は有効であるため、本件貸付契約における利息の約定のうち、年1割8分(18%)に相当する部分は有効である。 3 本件貸付契約における利息の約定は、完全施行日後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反しているため、A社は、本件貸付契約を締結したことを理由として、刑事罰を科されることがある。 4 本件貸付契約における利息の約定は、利息制限法に規定する利息の制限に違反しているため、A社は、本件貸付契約を締結したことを理由として、内閣総理大臣からその登録を取り消され、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止命令の対象となることがある。

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    問題11 取立て行為の規制に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業を営む者は、貸付けに係る契約に基づく債権の取立てを行う場合、取立ての相手方の請求がなくても、当該貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。 2 貸金業を営む者が、貸付けに係る契約の保証人に対して取立てをするに当たり、当該保証人から請求があったときは、保証契約の契約年月日、保証の範囲等の事項を明示しなければならないが、主たる債務者に取立てをする際に主たる債務者に明示すべき事項は一切保証人に明示する必要がない。 3 貸金業を営む者から貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託を受けた者が、当該債権の取立てをするに当たり、取立てを依頼した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名を偽ってその相手方に明らかにした場合、当該取立ての委託を受けた者が刑事罰を科されることはない。 4 貸金業を営む者は、債務者に対し支払いを催告するために書面を送付するときには、その書面に封をするなどして債務者以外の者に当該債務者の借入れに関する事実が明らかにならないようにしなければならない。

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    問題12 債権譲渡等の規制に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡を受けた者(以下、本問において「譲受人」という)が、当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、譲受人が「貸金業法第21条第1項に規定する取立て行為の規制」(以下、本問において「取立て行為の規制」という)に違反した。この場合、当該貸金業者は、譲受人が取立て行為の規制に違反する行為を行わないように相当の注意を払ったことを証明できなかったときは、登録の取消し又は業務停止の対象となる。 2 法人である貸金業者の従業者は、貸付けに係る契約に基づく債権の譲受人が暴力団員等の「貸金業法第24条第3項に規定する取立て制限者」(以下、本問において「取立て制限者」という)であることを知りながら、これを相手方として当該債権を譲渡した。この場合、当該貸金業者は刑事罰の対象となるが、当該債権譲渡を行った従業者は刑事罰の対象とならない。 3 貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者を相手方として貸付けの契約に基づく債権の譲渡又は取立ての委託をした場合、当該相手方が取立て行為の規制に違反しないよう相当の注意を払わなければならないが、相手方が当該貸金業者の取締役である場合は、密接な関係を有する者に当たらないため、そのような義務を負わない。 4 貸金業者は、取立て制限者であることを知らずに、その者に対し取立ての委託をし、当該取立て制限者は、取立て行為の規制に違反した。この場合、当該貸金業者は、取立ての委託をした相手方が取立て制限者であることを知らなかったことについて相当の理由があることを証明できたか否かを問わず、登録の取消し又は業務停止の対象となる。

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    問題13 内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という)による貸金業者に対する監督に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者は、指定信用情報機関との間で、「貸金業法第41条の20第1項第1号に規定する信用情報提供契約」(以下、本問において「信用情報提供契約」という)を締結した場合、当該信用情報提供契約を締結した日から1か月以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 2 貸金業者が、自己の名義で、貸金業法第3条第1項の登録を受けていない者に貸金業を営ませた場合、当該貸金業者は、登録行政庁により、その登録を取り消されることはない。 3 貸金業者は、登録行政庁から、1事業年度ごとに1回以上、その職員による営業所もしくは事務所への立入り、その業務に関する質問、又は帳簿書類その他の物件の検査を受けなければならない。 4 貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に、これを登録行政庁に提出しなければならない。

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    問題14 日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という)及び協会に加入している貸金業者(以下、本問において「協会員」という)に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 協会員の名簿は、協会員でなければ閲覧することができない。 2 協会は、現に貸金業を営んでいるすべての貸金業者をその協会員としなければならない。 3 協会に加入していない者は、その名称又は商号中に協会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた場合であっても、刑事罰を科されることはない。 4 協会は、その定款において、法令、法令に基づく行政官庁の処分もしくは協会の定款等に違反する行為をして、協会から除名の処分を受けたことがある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。

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    問題15 「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)の拒否事由に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 法人が貸金業の登録を受けようとする場合において、当該法人が、営業所等(自動契約受付機もしくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く)ごとに、貸付けの業務に3年以上従事した者を常勤の役員又は使用人として1人以上在籍させていないことは、貸金業の登録の拒否事由に該当する。 2 法人が貸金業の登録を受けようとする場合において、当該法人の常務に従事する役員のうちに、貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいないことは、貸金業の登録の拒否事由に該当する。 3 法人が貸金業の登録を受けようとする場合において、当該法人が資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則(貸金業の業務に関する責任体制を明確化する規定を含む)を定めていないことは、貸金業の登録の拒否事由に該当する。 4 法人が貸金業の登録を受けようとする場合において、当該法人の営業所又は事務所の業務を統括する使用人が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であることは、貸金業の登録の拒否事由に該当する。

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    問題16 A社は、内閣総理大臣から、「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)を受けた貸金業者である。この場合に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社が出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反した場合、当該違法行為が貸金業の業務に関してなされたか否かを問わず、A社は、内閣総理大臣により、貸金業の登録を取り消されることがある。 2 A社は、A社の役員が所在不明となりその所在を確知できない場合に、内閣総理大臣により、直ちに、その貸金業の登録を取り消されることがある。 3 A社が正当な理由なく貸金業の登録を受けた日から6か月以内に貸金業を開始しない場合、A社は、内閣総理大臣により、貸金業の登録を取り消されることがある。 4 A社が正当な理由なく引き続き6か月以上貸金業を休止した場合、A社は、内閣総理大臣により、貸金業の登録を取り消されることがある。

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    問題17 A社は、内閣総理大臣から、「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)を受けた貸金業者であり、Bは貸金業の登録を受けていない者である。この場合に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社が貸金業者登録簿に登録された営業所以外の営業所を設置して貸金業を営んだ場合、A社は刑事罰を科されることがある。 2 Bが貸金業を営む旨の広告をした場合、貸金業を営む目的をもって当該広告をしたか否かを問わず、Bは刑事罰を科されることがある。 3 A社が自己の名義をもって、Bに貸金業を営ませた場合、A社は刑事罰を科されることはないが、貸金業の登録を取り消されることがある。 4 BがA社の委託に基づきA社の名義をもって貸金業を営んだ場合、Bは刑事罰を科されることがある。

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    問題18 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で元本を50万円とし利息を年1割8分(18%)とする貸付けに係る契約(以下、本問において「第一貸付契約」という)を締結している。その後、Bが第一貸付契約に基づく債務を完済する前に、A社は、Bとの間で新たに貸付けに係る契約(以下、本問において「第二貸付契約」という)を締結しようとしている。この場合に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における各貸付けに係る契約は、それぞれ完全施行日後の利息制限法(以下、本問において「利息制限法」という)における営業的金銭消費貸借契約に該当するものとする。 1 第一貸付契約に基づく債務の残存元本額が10万円である時点において、A社とBとの間で元本を100万円とし利息を年1割5分(15%)として第二貸付契約を締結した場合、利息制限法上、第一貸付契約における利息の約定のうち年1割5分(15%)を超過する部分は無効となる。 2 第一貸付契約に基づく債務の残存元本額が30万円である時点において、A社とBとの間で元本を70万円とし利息を年1割8分(18%)として第二貸付契約を締結した場合、利息制限法上、第二貸付契約における利息の約定のうち年1割5分(15%)を超過する部分は無効となる。 3 第一貸付契約に基づく債務の残存元本額が30万円である時点において、A社とBとの間で元本を50万円とし利息を年1割8分(18%)として第二貸付契約を締結すると同時に、別途、元本を100万円とし利息を年1割5分(15%)として貸付けに係る契約を締結した場合、利息制限法上、第二貸付契約における利息の約定のうち年1割5分(15%)を超過する部分は無効となる。 4 第一貸付契約に基づく債務の残存元本額が5万円である時点において、A社とBとの間で元本を10万円とし利息を年1割8分(18%)として第二貸付契約を締結すると同時に、別途、元本を5万円とし利息を年2割(20%)として貸付けに係る契約(以下、本問において「第三貸付契約」という)を締結した場合、利息制限法上、第三貸付契約における利息の約定のうち年1割8分(18%)を超過する部分は無効となる。

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    問題19 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で、完全施行日後の利息制限法(以下、本問において「利息制限法」という)上の営業的金銭消費貸借契約を締結しようとしている。この場合に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社が、Bとの間で締結する営業的金銭消費貸借契約において、元本及び利息の他に、公租公課の支払いに充てられるべき金銭をBから受領する場合、利息制限法上、当該公租公課の支払いに充てられるべき金銭は利息とみなされない。 2 A社が、Bとの間で締結する営業的金銭消費貸借契約において、元本及び利息の他に、Bが金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機の政令で定める額の範囲内の利用料を受領する場合であっても、利息制限法上、当該利用料は利息とみなされる。 3 A社が、Bとの間で締結する営業的金銭消費貸借契約において、元本及び利息の他に、契約書の作成に要する手数料(印紙代を除く)をBから受領する場合、利息制限法上、当該手数料は利息とみなされる。 4 A社が、Bとの間で締結する営業的金銭消費貸借契約において、元本及び利息の他に、Bの要請に基づき、金銭の貸付け及び弁済に用いるためBに交付されたカードの再発行の手数料を受領する場合、利息制限法上、当該手数料は利息とみなされない。

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  • 20

    問題20 貸金業者であるA社は、貸金業の業務に従事させるため、Bとの間で雇用契約を締結した。この場合に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、従業者名簿を備え、B等の従業者の氏名、住所、「当該貸金業者の従業者であることを証する証明書」(以下、本問において「証明書」という)の番号その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 2 Bが、A社の営業所において資金需要者等と対面して貸金業の業務を行うに際し、資金需要者であるCから証明書の提示を求められた場合、Bは、Cに自己の証明書を提示しなければならない。 3 A社は、Bに携帯させなければならない証明書に、A社の商号又は名称、住所及び登録番号、Bの氏名並びに証明書の番号を記載し、Bの写真を貼付しなければならない。 4 A社は、Bを資金需要者等の勧誘を伴わない広告のみを行う業務に従事させる場合であっても、Bに証明書を携帯させなければならない。

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  • 21

    問題21 貸金業者の禁止行為に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という)では、貸金業法第12条の6第4号に規定する不正な行為とは違法な行為をいい、不当な行為とは、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいうとされている。 2 監督指針では、貸金業者が、貸金業の業務に関し、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識しながら、契約を締結することは、貸金業法第12条の6第4号に規定する偽りその他不正又は著しく不当な行為に該当するおそれが大きいとされている。 3 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げた場合、当該貸金業者には貸金業法違反を理由として刑事罰が科されることがある。 4 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げた場合、当該貸金業者には、貸金業法違反を理由として刑事罰が科されることがある。

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  • 22

    問題22 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約を除く。以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結しBに金銭を貸し付けた。この場合に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社が、Bとの間の本件貸付契約に基づく債権の一部について、A社の営業所の窓口においてBから弁済を受けた場合、A社は、Bからあらかじめ書面又は電磁的方法による承諾を得ていなかったとしても、当該窓口において口頭による承諾を得ることにより、「貸金業法第18条第1項に規定する書面」(以下、本問において「受取証書」という)の交付に代えて、受取証書に記載すべき事項を電磁的方法によりBに提供することができる。 2 A社が、Bとの間の本件貸付契約に基づく債権の一部について、A社の預金口座に対する振込みによりBから弁済を受けた場合、A社が、Bに受取証書を交付しなければならないのは、A社がBから請求を受けたときに限られる。 3 A社が、Bとの間の本件貸付契約に基づく債権の一部について、A社の営業所の窓口においてBから弁済を受け、Bに受取証書を交付する場合、A社は、当該受取証書に、A社の商号又は名称及び住所、契約年月日、貸付けの金額、弁済を受けた旨を示す文字、A社の登録番号、Bの氏名並びに弁済後の残存債務の額等を記載しなければならない。 4 A社が、Bとの間の本件貸付契約に基づく債権の一部について、A社の営業所の窓口においてBから弁済を受け、Bに受取証書を交付する場合、A社は、当該受取証書に、日本工業規格に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に貸金業法第18条第1項各号に規定する事項を記載しなければならない。

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  • 23

    問題23 次の1〜4の記述のうち、貸金業者向けの総合的な監督指針において、過剰貸付けの禁止について監督当局が貸金業者を監督するに当たり留意する必要があるとされている事項として、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 返済能力調査について、借入申込者の収入、保有資産、家族構成、生活実態などの属性を十分に調査・把握した上で、調査結果を踏まえた適切な貸付審査が行われているか 2 極度方式基本契約による貸付けを行う貸金業者については、貸付審査において、貸付限度額の引き上げや引き下げ等の管理に関する具体的な基準を整備しているか 3 返済能力調査について、借入申込書に借入希望額、既往借入額、年収額等の項目を、借入申込者自身に記入させること等により、資金需要者等の借入れの意思を貸金業者が確認しているか 4 既に売却を予定していることが客観的に明らかな不動産担保貸付けについて、主債務者の事業計画、返済計画及び金利等の貸付けの契約の条件等からみて、担保権実行の蓋然性が高い貸付けの契約を締結しないための貸付審査基準や物的担保提供者の適格性審査について、明確な審査基準を整備し、役職員に周知徹底しているか

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  • 24

    問題24 「貸金業法第13条の3第5項に規定する基準額超過極度方式基本契約」(以下、本問において「基準額超過極度方式基本契約」という)に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 基準額超過極度方式基本契約とは、個人顧客を相手方とする極度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が当該個人顧客に係る基準額を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約として内閣府令で定めるものを除く)をいう。 2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している個人顧客に対し、当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じている場合において、その措置を解除しようとするときは、指定信用情報機関の保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。 3 貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合には、3か月以内の一定期間(以下、本問において「所定の期間」という)ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならないが、所定の期間の末日において、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10万円未満であるときは、当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10万円以上であっても、この調査義務を免れる。 4 貸金業者は、個人顧客との間で締結している極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な極度額の減額、又は当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止のいずれかの措置を講じなければならない。

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  • 25

    問題25 「貸金業法第19条に規定する帳簿」(以下、本問において「帳簿」という)の備付けに関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けの契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。 1 貸金業者は、帳簿に、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額及び受領金額を記載しなければならないが、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等との交渉の経過の記録を記載する必要はない。 2 貸金業者は、帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(その契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときは、その債権が消滅した日)から少なくとも10年間保存しなければならない。 3 貸金業者は、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備える必要があるが、すべての営業所又は事務所に、当該貸金業者と貸付けの契約を締結しているすべての債務者に係る帳簿を備える必要はない。 4 貸金業者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。

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  • 26

    問題26 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間の貸付けに係る契約に基づき、Bに対し金銭を貸し付けたが、Bが返済期日を経過しても弁済しない。そこで、A社はBに対し債権の取立てを行うこととした。この場合に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社は、正当な理由がないのに、午後10時にBの自宅にファクシミリ装置を用いて取立ての文書を送信してはならない。 2 A社は、Bが自らBの勤務先を連絡先として指定している等の正当な理由があっても、取立てをするに当たり、Bの勤務先へ電話をかけるなどしてはならない。 3 A社は、Bの家族であるC(Bの保証人ではない)から、取立ての協力を拒否されている場合、更にCに対し取立ての協力を求めてはならない。 4 A社は、B以外の者にBの借入れに関する事実を明らかにしてはならない。

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  • 27

    問題27 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結し、Bに金銭を貸し付けた。この場合に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約ではなく、かつ住宅資金貸付契約その他の貸金業法施行規則第10条の10で定める契約ではないものとする。 1 保証業者であるCは、A社の取締役である。A社は本件貸付契約についてCとの間で保証契約を締結した。A社は、Cが当該保証に係る求償権を行使するに当たり、Cが、Bの親族等に対し、Bの債務の弁済を要求しないように、相当の注意を払わなければならない。 2 A社は、本件貸付契約について保証業者であるD社との間で保証契約を締結した。D社が、当該保証契約に基づく債務をA社に弁済しBに対して求償権を取得したときは、D社は、当該求償権を行使するに当たり、Bを威迫し、又はBの私生活もしくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。 3 暴力団員であるEは、業として他人の貸付けに係る契約について保証を行っている。この場合において、A社が、本件貸付契約についてEとの間で保証契約を締結したときは、たとえEが暴力団員であることをA社が知らなかったとしても、A社は、常に刑事罰を科される。 4 保証業者であるF社は、本件貸付契約についてA社との間で締結した保証契約に基づく債務をA社に弁済しBに対して求償権を取得した。この場合において、F社が、保険会社であるG社との間で、Bの死亡によって保険金額の支払いを受けることとなる保険契約を締結しようとするときは、F社は、Bの自殺による死亡を保険事故としてはならない。

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  • 28

    問題28 指定信用情報機関に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者は、個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く)を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。 2 指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関が「信用情報提供契約を締結している貸金業者」(以下、本問において「加入貸金業者」という)の依頼に基づき、当該他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けた場合、当該個人信用情報が当該加入貸金業者にとって必要性が高いものであるときに限り、個人信用情報を当該他の指定信用情報機関に提供する義務を負う。 3 指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関からの依頼に基づき個人信用情報を提供する場合、当該他の指定信用情報機関から、個人信用情報の提供に関し手数料を徴収することができる。 4 指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関との信用情報提供等業務の連携に関する事項を業務規程で定めなければならない。

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  • 29

    問題29 指定信用情報機関の業務に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 指定信用情報機関は、信用情報提供等業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けた場合、信用情報提供等業務及びこれに付随する業務以外の業務を行うことができる。 2 指定信用情報機関が内閣総理大臣の認可を受けなければならない業務規程には、当該指定信用情報機関の従業者の監督体制に関する事項を定めなければならないが、信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者に対する監督に関する事項は、業務規程に定める必要がない。 3 指定信用情報機関が信用情報提供等業務の一部を他の者に委託する場合、当該指定信用情報機関は、業務を委託する相手方(受託者)の商号又は名称及び住所又は所在地、委託する業務の内容及び範囲並びに委託の期間を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 4 指定信用情報機関から信用情報提供等業務の一部の委託を受けた者は、当該委託をした指定信用情報機関の同意を得て、その委託業務の一部を更に他の者に委託することができる。

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  • 30

    問題30 「苦情処理及び相談対応に関する規則」(以下、本問において「苦情処理規則」という)に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 苦情処理規則には、「日本貸金業協会」(以下、本問において「協会」という)の責務、協会に加入している貸金業者の責務、並びに苦情処理及び相談対応機関の組織等について定められている。 2 貸付自粛とは、資金需要者(資金需要者であった者を含む)が、自らに浪費の習癖があることその他の理由により、自らが貸金業者に対して貸付けを求めた場合にこれに応じないよう求める申告を協会に対して行い、これに対応する情報を、協会が別途定める信用情報機関に登録して、一定期間当該信用情報機関の会員に対して提供する制度その他これに準じる制度をいう。 3 協会に苦情の申立てを行った者は、当該申立ての不受理の決定を受けた場合、行政庁の相談窓口に不受理決定に対する不服申立てをすることができるが、協会の苦情処理委員会に不服申立てをすることはできない。 4 協会に苦情の申立てを行った者は、いつでも、所定の様式による書面を協会に提出することにより、当該申立てを取り下げることができる。

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  • 31

    問題31 委任による代理(任意代理)に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 代理人が、その委任された権限内において、本人のためにすることを示して相手方に意思表示をした場合であっても、本人が当該意思表示を追認しなければ、当該意思表示は本人に対して直接にその効力を生じない。 2 代理人による意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこともしくは知らなかったことについて過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、原則として、代理人について決するものとされる。 3 代理権を有しない者が、代理人として相手方と契約を締結した場合、たとえ本人が当該無権代理行為を追認したとしても、当該契約は本人に対してその効力を生じない。 4 代理権は、民法上、本人の死亡によって消滅するが、代理人の死亡によっては消滅しない。

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  • 32

    問題32 消滅時効に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1〜4の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 債権者が、「債務者に対する債権の弁済期の到来後、消滅時効期間が経過するまでの間」(以下、本問において「時効期間中」という)に、債務者から債務承認書の提出を受けるなどの方法により、その債務の承認を得た場合であっても、当該債権者の当該債務者に対する債権の消滅時効の中断の効力は生じない。 b 債権者が、時効期間中に、債務者を被告として民事訴訟を提起した後、当該訴えを取り下げた場合、当該債権者の当該債務者に対する債権の消滅時効の中断の効力は生じない。 c 債権者が、時効期間中に、債務の弁済を請求する文書(請求書)を債務者に交付した場合、債務者が請求書を受領した時点で、直ちに当該債権者の当該債務者に対する債権の消滅時効の中断の効力を生じる。 d 債権者が、時効期間中に、簡易裁判所に民事調停を申し立てたが、債務者との間で調停がととのわない場合、当該債権者が1か月以内に訴えを提起しなければ、当該債権者の当該債務者に対する債権の消滅時効の中断の効力を生じない。 1 ab 2 ac 3 bd 4 cd

    3 bd

  • 33

    問題33 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で元本を70万円とし利息を年1割8分(18%)とする貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結し、Bに70万円を貸し付けた。ところが、Bは約定の返済期日を経過しても債務を弁済しない。この場合に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社は、Bが返済期日に債務を弁済しないことによりA社が被った損害の額を証明しなければ、Bに対して債務不履行に基づく損害賠償を請求することができない。 2 A社が簡易裁判所に貸金返還請求訴訟を提起する場合、A社は、当該簡易裁判所に訴状を提出するか、又は口頭で訴えを提起することができる。 3 A社が簡易裁判所に貸金返還請求訴訟を提起した場合、当該簡易裁判所は、必ず口頭弁論を経て判決を下さなければならず、口頭弁論期日においてA社及びBに和解を勧告することはできない。 4 A社が、本件貸付契約に基づく債務の履行をBに求めるために民事調停を申し立てる場合、当事者間に特段の約定がなければ、A社は、自己の営業所又は事務所の所在地を管轄する簡易裁判所に民事調停の申立てをしなければならない。

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  • 34

    問題34 民事訴訟法第6編に規定する少額訴訟(以下、本問において「少額訴訟」という)に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が140万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。 2 少額訴訟における証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができるため、証人の尋問が認められることはない。 3 少額訴訟の終局判決に対しては、地方裁判所に控訴をすることができない。 4 簡易裁判所は、少額訴訟において原告の請求を認容する判決を下す場合、認容する請求に係る金銭の支払いについて分割払いの定めをすることができない。

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  • 35

    問題35 仮差押えに関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 債権者は、債務者の財産について仮差押えをした後でなければ、強制執行を申し立てることができない。 2 仮差押命令は、既に弁済期限が到来している金銭の支払いを目的とする債権についてのみ発せられ、条件付き又は期限付きの債権について仮差押命令が発せられることはない。 3 債権者は、債務者を被告として提起した貸金返還請求訴訟が係属している間は、債務者の財産について仮差押えを申し立てることができない。 4 動産の仮差押命令は、目的物を特定することなく、発することができる。

    4

  • 36

    問題36 債権に対する強制執行(少額訴訟債権執行を除く)に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 金銭の支払いを目的とする債権に対する強制執行は、執行裁判所の差押命令により開始する。 2 執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止しなければならないが、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止することはできない。 3 差押えに係る債権について証書(債権証書)があるときは、債務者は、執行裁判所に対し、債権証書の原本を引き渡さなければならない。 4 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権は、その支払期に受けるべき給付のすべてについて差押えが禁止されている。

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  • 37

    問題37 契約の申込みとその承諾に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 契約の申込者が、承諾の期間を定めて契約の申込みをしたが、申込みの相手方が当該申込みに対する承諾の通知をせずに当該期間が経過した場合、民法上、その申込みはその効力を失う。 2 商人である隔地者の間において、承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が、相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、商法上、その申込みはその効力を失う。 3 民法上、隔地者に対する契約の申込みは、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。 4 隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律上、契約は当該電子承諾通知を発した時に成立する。

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  • 38

    問題38 保証人(連帯保証人ではないものとする。以下、本問において「保証人」という)に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 債権者は、主たる債務者にその債務の履行を催告したが、主たる債務者が債務を履行しなかったため、保証人に保証債務の履行を請求した。この場合において、保証人が、主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。 2 保証人の負担が、債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、その負担は、主たる債務の限度に減縮される。 3 数人の保証人が主たる債務者の金銭債務を保証する場合には、各保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、民法上、各保証人は、主たる債務の全額に相当する額について保証債務を履行する義務を負う。 4 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による消滅時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。

    3

  • 39

    問題39 弁済についての民法の規定に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 債務の弁済は、原則として第三者がすることはできず、債務の性質上、第三者による弁済が許され、かつ当事者が第三者による弁済を許容する旨の意思を表示した場合に限り、第三者もすることができる。 2 債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。 3 債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。 4 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、原則として債務者の負担となる。

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  • 40

    問題40 物権に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 売買契約における売買目的物の所有権の移転は、民法上、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。 2 物権は、民法その他の法律に定めるもののほか、当事者間の契約等により自由に創設することができる。 3 不動産に関する物権の得喪及び変更は、原則として、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 4 民法上、動産に関する物権の譲渡は、原則として、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

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  • 41

    問題41 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という)に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者が、顧客が犯罪収益移転防止法上の特定業務に関し、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律所定の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認める場合、速やかに、犯罪収益移転防止法第20条に規定する行政庁及び貸金業法上の指定信用情報機関に届け出なければならない。 2 貸金業者が、顧客との間で金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を内容とする契約を締結するときは、犯罪収益移転防止法に基づいて、当該顧客の本人確認をしなければならない。 3 貸金業者が、犯罪収益移転防止法に基づき顧客の本人確認をする必要がある取引を行う場合において、顧客が本人確認に応じないときは、貸金業者は、顧客が本人確認に応ずるまでの間、当該取引に係る義務の履行を拒むことができる。 4 貸金業者が、法人である顧客について、犯罪収益移転防止法に基づいて確認しなければならない本人特定事項は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地である。

    1

  • 42

    問題42 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力的要求行為に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 指定暴力団等の暴力団員は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等の威力を示して、人に対し、その人に関する事実を宣伝しないこと又はその人に関する公知でない事実を公表しないことの対償として、金品その他の財産上の利益の供与を要求してはならない。 2 何人も、指定暴力団員に対し、暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又はそそのかしてはならない。 3 何人も、指定暴力団員が暴力的要求行為をしている現場に立ち会い、当該暴力的要求行為をすることを助けてはならない。 4 都道府県公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をしており、その相手方の生活の平穏が害されていると認める場合であっても、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときでなければ、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為の中止を命ずることができない。

    4

  • 43

    問題43 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBに金銭を貸し付けることとし、Bは金銭消費貸借契約書にその氏名及び住所を記入した。この場合に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A社は、個人情報の保護に関する法律(以下、本問において「個人情報保護法」という)に規定する個人情報取扱事業者に当たるものとする。 1 A社が、Bとの間で作成した本件金銭消費貸借契約書において、個人情報の利用目的を「自社の所要の目的で用いる」と記載していた場合、当該記載は、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(以下、本問において「ガイドライン」という)に規定する、個人情報の利用目的を「できる限り特定したもの」に該当する。 2 A社が、情報処理業者であるC社に対し、利用目的の達成に必要な範囲内において、その保有する個人データの管理を委託する場合、個人情報保護法上、A社は、あらかじめ当該委託についてBの同意を得なければならない。 3 A社が、Bから、Bが識別される保有個人データの内容が事実でないことを理由に当該個人データの訂正等を求められた場合、A社は、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該個人データの内容の訂正等を行わなければならない。 4 A社は、Bの個人情報を取得した場合、ガイドラインでは、あらかじめその利用目的を公表しているか否かを問わず、速やかに、その利用目的を原則として書面によりBに通知しなければならないとされている。

    3

  • 44

    問題44 日本貸金業協会に加入している貸金業者であるA社は、インターネット上の自社のホームページにおいて金銭の貸付けに係る商品を紹介するメインのページ(以下、本問において「商品紹介ページ」という)を作成しようとしている。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1〜4の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a A社が、金銭の貸付けについて、賠償額の予定に関する定めをする場合、A社は、商品紹介ページにおいて、当該賠償額の元本に対する割合の年率を、百分率で少なくとも小数点以下1位まで表示しなければならない。 b 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則(以下、本問において「自主規制規則」という)では、A社は、商品紹介ページに、クリックにより、返済シミュレーションの専用ページに誘導するハイパーリンク又は画像を表示するのみでは足りず、商品紹介ページそれ自体に、返済シミュレーションを明示しなければならないとされている。 c 自主規制規則では、A社は、過剰借入れへの注意喚起を目的とし、貸付条件の確認、使い過ぎへの注意、借り過ぎへの注意、計画的な借入れの事項について啓発文言を商品紹介ページに明示しなければならないとされている。 d A社は、商品紹介ページに、貸金業者登録簿に登録された固定電話、又は携帯電話の番号のいずれかを表示しなければならない。 1 ac 2 ad 3 bc 4 bd

    1 ac

  • 45

    問題45 「貸金業法第19条に規定する帳簿」(その閲覧又は謄写を請求する者に利害関係がある部分に限る。以下、本問において「帳簿」という)の閲覧又は謄写に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者に対してすべての債務を弁済し債務者でなくなった者は、貸金業者に対し、帳簿の閲覧又は謄写を請求することができない。 2 貸金業者が、その営業時間外に、債務者から帳簿の閲覧の請求を受けた場合、当該請求が当該債務者の権利の行使に関する調査を目的とするものであることが明らかであるときは、貸金業者は、債務者からの当該請求を拒むことができない。 3 貸付けに係る契約について保証人となった者は、自己の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるか否かを問わず、貸金業者に対し、帳簿の閲覧又は謄写を請求することができない。 4 貸金業者が、その営業時間内に、債務者の相続人から帳簿の閲覧の請求を受けた場合、当該請求が当該相続人の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、貸金業者は、当該請求を拒むことができない。

    4

  • 46

    問題46 次の1〜4の記述のうち、貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則において、日本貸金業協会に加入している貸金業者(以下、本問において「協会員」という)が行った場合に貸金業法第12条の6第4号に規定する不正又は著しく不当な行為に該当するおそれがあるとされている行為に当たるものとして、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 協会員が、貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、債務者等以外の者に保証人となるよう強要すること 2 協会員が、協会員の勧奨又は示唆によらずに資金需要者等が虚偽の年収額、資金使途又は家計状況を記載した借入申込書を、虚偽であることを知らずに受け付けること 3 協会員が、資金需要者等からの貸付けの契約申込みに当たり、例えば「信用をつけるため」等の虚偽の事実を伝え、手数料を要求すること 4 協会員が、貸付けの金額に比し、合理的な理由がないまま過大な担保(人的担保を含む)を徴求すること

    2

  • 47

    問題47 貸金業法第41条の7に規定する資金需要者等からの苦情への対応に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という)は、資金需要者等(債務者等であった者を含む)から協会に加入している貸金業者(以下、本問において「協会員」という)が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。 2 協会は、協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出を受けた場合、協会が苦情の解決に必要があると認めるか否かを問わず、当該協会員に対し、文書による説明を求めなければならない。 3 協会が、協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出を受けたため、当該協会員に対し、文書もしくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めた場合、当該協会員は、正当な理由がないのに、当該要求を拒んではならない。 4 協会は、協会員が営む貸金業の業務に関する苦情についての解決の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知しなければならない。

    2

  • 48

    問題48 キャッシュ・フロー計算書に関する次の記述における( )の中に入れるべき適切な字句の組み合わせを1〜4の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 キャッシュ・フロー計算書は、企業の事業活動における資金(キャッシュ)の増加又は減少の状況が記載される財務諸表であり、これには、( ア )によるキャッシュ・フロー、( イ )によるキャッシュ・フロー及び( ウ )によるキャッシュ・フロー等の区分が設けられ、キャッシュ・フローの状況が記載される。 ( ア )によるキャッシュ・フローの区分には、営業利益又は営業損失の計算の対象となった取引に係るキャッシュ・フロー並びに( イ )及び( ウ )以外の取引に係るキャッシュ・フローが掲記される。 ( イ )によるキャッシュ・フローの区分には、有価証券の取得及び売却による収支、有形固定資産の取得及び売却による収支、投資有価証券の取得及び売却による収支、貸付け及び貸付金の回収による収支その他( イ )に係るキャッシュ・フローが掲記される。 ( ウ )によるキャッシュ・フローの区分には、短期借入れ及びその返済による収支、長期借入れ及びその返済による収支、社債の発行及び償還による収支、株式の発行及び自己株式の取得による収支その他( ウ )に係るキャッシュ・フローが掲記される。 1 ア 経常活動 イ 資産活動 ウ 財務活動 2 ア 経常活動 イ 投資活動 ウ 資金活動 3 ア 営業活動 イ 投資活動 ウ 財務活動 4 ア 営業活動 イ 資産活動 ウ 資金活動

    3(ア 営業活動 イ 投資活動 ウ 財務活動)

  • 49

    問題49 給与所得者の家計に関する次の記述における( )の中に入れるべき適切な字句の組み合わせを1〜4の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 個人の収入を明らかにする書面には様々なものがあるが、給与所得者の収入を把握するものとして、雇用主により作成・交付される給与明細書や( ア )がある。 ( ア )は、所得税法に基づき作成が義務付けられている書面であり、給与収入の総額である( イ )を記載する欄が設けられているほか、給与所得控除額や基礎控除、配偶者控除などの各種の控除額を記載する欄がある。このように( イ )から各種の控除を経て課税所得が確定し、その所得に対して所得税が課税される。 給与所得者が、給与収入のみを得ている場合には、給与収入の総額から所得税、住民税及び社会保険料を控除した額は、一般に( ウ )と呼ばれ、給与所得者はこの( ウ )の範囲内において様々な支出をまかなうこととなる。 1 ア 源泉徴収票 イ 支払金額 ウ 可処分所得 2 ア 源泉徴収票 イ 収入金額等 ウ 税引後当期純利益 3 ア 所得証明書 イ 支払金額 ウ 税引後当期純利益 4 ア 所得証明書 イ 収入金額等 ウ 可処分所得

    1(ア 源泉徴収票 イ 支払金額 ウ 可処分所得)

  • 50

    問題50 企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)の一般原則に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならないとする原則は、一般に明瞭性の原則と呼ばれる。 2 企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならないとする原則は、一般に正規の簿記の原則と呼ばれる。 3 資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならないとする原則は、一般に資本取引と損益取引との区分の原則と呼ばれる。 4 企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならないとする原則は、一般に継続性の原則と呼ばれる。

    1

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    高圧ガス製造保安責任者試験 乙種機械 令和7年度(2025年)

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    高圧ガス製造保安責任者試験 丙種化学(特別) 令和7年度(2025年)

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    高圧ガス製造保安責任者試験 甲種化学 令和7年度(2025年)

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    高圧ガス製造保安責任者試験 甲種機械 令和7年度(2025年)

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    基本情報技術者試験 令和6年度(2024年) 科目A 公開問題

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    基本情報技術者試験 令和6年度(2024年) 科目B 公開問題

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    1級土木施工管理技士試験 第一次検定 令和7年度(2025年)

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    1級建築施工管理技士試験 第一次検定 令和7年度(2025年)

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    2級建築施工管理技士試験 第一次検定 令和7年度前期(2025年)

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    2級建築施工管理技士試験 第一次検定 令和7年度後期(2025年)

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    介護福祉士国家試験 第36回(2024年1月)

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    基本情報技術者試験 令和5年度(2023年) 科目A 公開問題

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    基本情報技術者試験 令和5年度(2023年) 科目B 公開問題

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    宅地建物取引士試験 令和2年度(2020年)12月実施

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    宅地建物取引士試験 令和2年度(2020年)10月実施

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    応用情報技術者試験 令和7年度(2025年)秋期 午前

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    理学療法士国家試験 第60回 午前(2025年2月)

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    理学療法士国家試験 第59回 午前(2024年2月)

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    理学療法士国家試験 第59回 午後(2024年2月)

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    中小企業診断士 1次試験 経営法務 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 企業経営理論 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 経営情報システム 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 運営管理 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 財務・会計 令和7年度(2025年)

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    看護師国家試験 第113回 午前(2024年2月)

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    看護師国家試験 第111回 午前(2022年2月)

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    FP技能検定2級 学科試験 2025年1月

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    FP技能検定2級 実技試験(資産設計提案業務) 2025年1月

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    ITパスポート試験 令和6年度(2024年) 公開問題

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    ITパスポート試験 令和5年度(2023年) 公開問題

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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 関西広域連合

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 理論

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 電力

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 機械

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    理学療法士国家試験 第58回 午前(2023年2月)

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 法規

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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 北海道・東北ブロック

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    管理業務主任者試験 令和7年度(2025年)

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    情報セキュリティマネジメント試験 令和7年度(2025年) 公開問題(科目A・B)

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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 北陸・東海ブロック

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    国家公務員一般職試験(大卒程度) 令和7年度(2025年) 行政 基礎能力試験

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    美容師国家試験 第53回 筆記試験(2026年春期)

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    第二種衛生管理者試験 令和8年4月公表問題

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 公害総論

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 大気概論

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 大気特論

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) ばいじん・粉じん特論

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 大気有害物質特論

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 大規模大気特論

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 大規模大気特論

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  • 1

    問題1 貸金業の業務運営に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために、自ら必要かつ適切な措置を講じなければならず、当該情報の取扱いを第三者に委託してはならない。 2 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報を、一切利用してはならない。 3 貸金業者は、信用情報に関する機関から提供を受けた情報であって個人である資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。 4 貸金業者は、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重要な事項を資金需要者等に説明するための措置を除き、健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置に関する社内規則その他これに準ずるもの(以下、本問において「社内規則等」という)を定め、当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

    3

  • 2

    問題2 反社会的勢力による被害の防止に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という)では、監督当局は、貸金業者を監督するに当たって、貸金業者が、反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を総括する部署(反社会的勢力対応部署)を整備し、反社会的勢力による被害を防止するための一元的な管理態勢が構築され、機能しているかに留意するものとされている。 2 監督指針では、監督当局は、貸金業者を監督するに当たって、貸金業者が、反社会的勢力であることを知らずに関係を有してしまった場合には、反社会的勢力であることが判明した後は、合理的な理由がない限り、資金提供等を行わないこととしているかに留意するものとされている。 3 監督指針では、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力をとらえるに際しては、暴力団や暴力団関係企業等といった属性要件に着目することなく、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要件のみに着目することが重要であるとされている。 4 監督指針では、監督当局は、貸金業者を監督するに当たって、貸金業者が、反社会的勢力から不当要求がなされた場合には、担当者や担当部署だけに任せることなく経営陣が適切に関与し、組織として対応することとし、その際の対応として、報復等による被害の拡大が予想される民事上の法的対抗手段を講じてはならず、直ちに被害届を提出するなど、迅速に刑事事件化することとしているかに留意するものとされている。

    1

  • 3

    問題3 内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者であるA社は、B及びCの2か所の営業所を設置して貸金業の業務を営んでいる。A社は、B営業所において50人の使用人を貸金業の業務に従事させており、C営業所では30人の使用人を貸金業の業務に従事させている。この場合に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社は、50人の使用人を貸金業の業務に従事させているB営業所には2人以上の貸金業務取扱主任者を置かなければならないが、50人未満の使用人を貸金業の業務に従事させているC営業所には貸金業務取扱主任者を置く必要はない。 2 B営業所における唯一の貸金業務取扱主任者であるDが死亡した場合、A社は、Dが死亡したことを知った日から30日以内に、その旨を届け出なければならない。 3 B営業所における唯一の貸金業務取扱主任者であるEが、定年退職によりB営業所の常勤者でなくなった場合において、A社がB営業所で貸金業の業務を継続するときは、A社は、Eが定年退職した日から1週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者をB営業所に置かなければならない。 4 A社が、B営業所に、Fを唯一の貸金業務取扱主任者として置いていた場合において、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者であるGからの請求があったときは、A社は、GにFの氏名を明らかにしなければならない。

    4

  • 4

    問題4 「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業を営もうとする者が貸金業の登録を受けるべき行政庁は、内閣総理大臣又は都道府県知事であり、これらのうちいずれの行政庁により貸金業の登録を受けなければならないかは、貸金業を営もうとする者が、その貸金業の業務に従事させようとする使用人の数を基準として決定される。 2 貸金業の登録を受けるための登録申請書には、営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び住所を記載しなければならない。 3 新たに設立された法人が、設立された事業年度内に貸金業の登録を受ける場合、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面を貸金業の登録申請書に添付しなければならない。 4 法人が貸金業の登録を受けるための登録申請書には、貸金業法上、当該法人の役員及び政令で定める使用人の旅券及び住民基本台帳カードの写しのすべてを添付しなければならない。

    3

  • 5

    問題5 貸金業の業務に関する広告又は勧誘に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明をしてはならない。 2 貸金業者が、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするに際し、返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明をした場合、当該貸金業者は、貸金業法違反を理由として刑事罰を科されることがある。 3 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という)では、貸金業法第15条第1項に規定する広告の例として、テレビコマーシャル、刊行物への掲載、はり紙等への表示、チラシが挙げられているが、インターネット上の表示は同項に規定する広告に該当しないとされている。 4 監督指針では、貸金業者による貸金業の業務に関する広告又は勧誘が、貸金業法第16条第3項第2号に規定する「借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明」(以下、本問において「借入意欲をそそる表示」という)に該当するか否かは、個別具体的な事実関係に即して判断するため、貸金業の業務に関する広告に、破産免責を受けた者にも容易に貸付けを行う旨の表現をするのみでは、借入意欲をそそる表示に該当しないとされている。

    1

  • 6

    問題6 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という)を締結し、遅滞なく、貸金業法第17条第2項前段に規定する書面(契約締結時の書面)をBに交付した。なお、A社はBに貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示していない。この場合に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社は、Bとの間で本件基本契約を締結した後、Bと合意の上で本件基本契約における貸付けの利率を引き下げた。この場合、A社は、変更後の貸付けの利率が記載された「貸金業法第17条第2項後段に規定する書面」(以下、本問において「契約変更時の書面」という)をBに交付しなければならない。 2 A社は、Bとの間で本件基本契約を締結した後、Bと合意の上で本件基本契約について、Bにとって不利益となる期限の利益喪失事由を新たに追加した。この場合、A社は、新たに追加された期限の利益喪失事由が記載された契約変更時の書面をBに交付しなければならない。 3 A社は、Bとの間で本件基本契約を締結した後、Bと合意の上でいったん極度額を引き下げた後に再び引き上げた。この場合において、引き上げ後の極度額が本件基本契約締結時に定めた極度額を超えないときであっても、A社は、変更後の極度額が記載された契約変更時の書面をBに交付しなければならない。 4 A社がBとの間で本件基本契約を締結した後、Bの住所に変更が生じた。この場合、A社は、変更後のBの住所が記載された契約変更時の書面をBに交付しなければならない。

    2

  • 7

    問題7 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という)を締結しようとしている。この場合に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社は、本件基本契約に係る「貸金業法第16条の2第2項に規定する書面」(以下、本問において「契約締結前の書面」という)に、A社の登録番号を記載すれば、A社の住所の記載は省略することができる。 2 A社が、Bとの間で、極度額を50万円とし貸付けの元本の残高の上限(以下、本問において「貸付限度額」という)を30万円として本件基本契約を締結した場合、A社は、極度額である50万円及び貸付限度額である30万円が記載された「貸金業法第17条第2項前段に規定する書面」(以下、本問において「契約締結時の書面」という)をBに交付しなければならない。 3 A社は、Bとの間で本件基本契約を締結するに際し、本件基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約の締結及び極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の弁済について、Bの承諾を得て、「一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるもの」(マンスリーステートメント)をBに交付することとした。その後、数か月にわたり、A社が、Bとの間で本件基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結し、一定の期間ごとにBにマンスリーステートメントを交付していた場合、A社は、当該期間においては、契約年月日及び貸付けの金額等を記載した書面(簡素化書面)をBに交付する必要はない。 4 A社が、Bとの間で本件基本契約を締結するまでに、契約締結前の書面をBに交付していた場合、本件基本契約を締結したときに契約締結時の書面をBに交付する必要はない。

    2

  • 8

    問題8 返済能力の調査に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者は、資金需要者である個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し、当該契約につき保証人となろうとする個人との間で保証契約を締結しようとする場合、貸付けに係る契約を締結しようとする個人顧客の返済能力に関する事項の調査は行わなければならないが、保証人となろうとする個人の返済能力に関する調査は行う必要がない。 2 貸金業者は、個人である顧客との間で締結した極度方式基本契約に基づき極度方式貸付けに係る契約を締結するときは、その都度、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して、当該顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 3 貸金業者は、顧客と貸付けに係る契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第13条第3項に規定する調査(返済能力の調査)に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 4 貸金業者は、貸金業法第13条第1項に規定する顧客の返済能力の調査義務に違反した場合、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命じられることはあるが、貸金業の登録を取り消されることはない。

    3

  • 9

    問題9 「貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるもの」(以下、本問において「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」という)に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者が事業を営む個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに当たり、実地調査、当該顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されている場合には、当該貸付けに係る契約が当該顧客の返済能力を超える契約であると認められるときであっても、当該契約は個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。 2 貸金業者が、個人顧客の居宅を担保として、当該顧客との間で締結する貸付けに係る契約は、不動産を担保としているため個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。 3 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、当該顧客の親族で生計を一にする者の高額療養費(健康保険法所定のもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当しない。 4 貸金業者が、個人顧客との間で、当該顧客が既に負担している債務(以下、本問において「既存債務」という)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約を締結する場合、当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回らないときは、当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回るものであっても、当該契約は個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。

    3

  • 10

    問題10 内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で元本を100万円、利息を年2割(20%)とする貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結し、Bに対し100万円を貸し付けた。この場合に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、金利については2月29日を含まない年を前提とする。 1 貸金業法上、本件貸付契約自体が無効となるため、A社は、本件貸付契約に基づき、Bに利息を請求することができない。 2 本件貸付契約における利息の約定は、完全施行日後の利息制限法(以下、本問において「利息制限法」という)に規定する利息の制限に違反しているが、利息制限法上の制限利息の範囲内の利息は有効であるため、本件貸付契約における利息の約定のうち、年1割8分(18%)に相当する部分は有効である。 3 本件貸付契約における利息の約定は、完全施行日後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反しているため、A社は、本件貸付契約を締結したことを理由として、刑事罰を科されることがある。 4 本件貸付契約における利息の約定は、利息制限法に規定する利息の制限に違反しているため、A社は、本件貸付契約を締結したことを理由として、内閣総理大臣からその登録を取り消され、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止命令の対象となることがある。

    4

  • 11

    問題11 取立て行為の規制に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業を営む者は、貸付けに係る契約に基づく債権の取立てを行う場合、取立ての相手方の請求がなくても、当該貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。 2 貸金業を営む者が、貸付けに係る契約の保証人に対して取立てをするに当たり、当該保証人から請求があったときは、保証契約の契約年月日、保証の範囲等の事項を明示しなければならないが、主たる債務者に取立てをする際に主たる債務者に明示すべき事項は一切保証人に明示する必要がない。 3 貸金業を営む者から貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託を受けた者が、当該債権の取立てをするに当たり、取立てを依頼した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名を偽ってその相手方に明らかにした場合、当該取立ての委託を受けた者が刑事罰を科されることはない。 4 貸金業を営む者は、債務者に対し支払いを催告するために書面を送付するときには、その書面に封をするなどして債務者以外の者に当該債務者の借入れに関する事実が明らかにならないようにしなければならない。

    4

  • 12

    問題12 債権譲渡等の規制に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡を受けた者(以下、本問において「譲受人」という)が、当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、譲受人が「貸金業法第21条第1項に規定する取立て行為の規制」(以下、本問において「取立て行為の規制」という)に違反した。この場合、当該貸金業者は、譲受人が取立て行為の規制に違反する行為を行わないように相当の注意を払ったことを証明できなかったときは、登録の取消し又は業務停止の対象となる。 2 法人である貸金業者の従業者は、貸付けに係る契約に基づく債権の譲受人が暴力団員等の「貸金業法第24条第3項に規定する取立て制限者」(以下、本問において「取立て制限者」という)であることを知りながら、これを相手方として当該債権を譲渡した。この場合、当該貸金業者は刑事罰の対象となるが、当該債権譲渡を行った従業者は刑事罰の対象とならない。 3 貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者を相手方として貸付けの契約に基づく債権の譲渡又は取立ての委託をした場合、当該相手方が取立て行為の規制に違反しないよう相当の注意を払わなければならないが、相手方が当該貸金業者の取締役である場合は、密接な関係を有する者に当たらないため、そのような義務を負わない。 4 貸金業者は、取立て制限者であることを知らずに、その者に対し取立ての委託をし、当該取立て制限者は、取立て行為の規制に違反した。この場合、当該貸金業者は、取立ての委託をした相手方が取立て制限者であることを知らなかったことについて相当の理由があることを証明できたか否かを問わず、登録の取消し又は業務停止の対象となる。

    1

  • 13

    問題13 内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という)による貸金業者に対する監督に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者は、指定信用情報機関との間で、「貸金業法第41条の20第1項第1号に規定する信用情報提供契約」(以下、本問において「信用情報提供契約」という)を締結した場合、当該信用情報提供契約を締結した日から1か月以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 2 貸金業者が、自己の名義で、貸金業法第3条第1項の登録を受けていない者に貸金業を営ませた場合、当該貸金業者は、登録行政庁により、その登録を取り消されることはない。 3 貸金業者は、登録行政庁から、1事業年度ごとに1回以上、その職員による営業所もしくは事務所への立入り、その業務に関する質問、又は帳簿書類その他の物件の検査を受けなければならない。 4 貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に、これを登録行政庁に提出しなければならない。

    4

  • 14

    問題14 日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という)及び協会に加入している貸金業者(以下、本問において「協会員」という)に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 協会員の名簿は、協会員でなければ閲覧することができない。 2 協会は、現に貸金業を営んでいるすべての貸金業者をその協会員としなければならない。 3 協会に加入していない者は、その名称又は商号中に協会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた場合であっても、刑事罰を科されることはない。 4 協会は、その定款において、法令、法令に基づく行政官庁の処分もしくは協会の定款等に違反する行為をして、協会から除名の処分を受けたことがある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。

    4

  • 15

    問題15 「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)の拒否事由に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 法人が貸金業の登録を受けようとする場合において、当該法人が、営業所等(自動契約受付機もしくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く)ごとに、貸付けの業務に3年以上従事した者を常勤の役員又は使用人として1人以上在籍させていないことは、貸金業の登録の拒否事由に該当する。 2 法人が貸金業の登録を受けようとする場合において、当該法人の常務に従事する役員のうちに、貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいないことは、貸金業の登録の拒否事由に該当する。 3 法人が貸金業の登録を受けようとする場合において、当該法人が資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則(貸金業の業務に関する責任体制を明確化する規定を含む)を定めていないことは、貸金業の登録の拒否事由に該当する。 4 法人が貸金業の登録を受けようとする場合において、当該法人の営業所又は事務所の業務を統括する使用人が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であることは、貸金業の登録の拒否事由に該当する。

    1

  • 16

    問題16 A社は、内閣総理大臣から、「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)を受けた貸金業者である。この場合に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社が出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反した場合、当該違法行為が貸金業の業務に関してなされたか否かを問わず、A社は、内閣総理大臣により、貸金業の登録を取り消されることがある。 2 A社は、A社の役員が所在不明となりその所在を確知できない場合に、内閣総理大臣により、直ちに、その貸金業の登録を取り消されることがある。 3 A社が正当な理由なく貸金業の登録を受けた日から6か月以内に貸金業を開始しない場合、A社は、内閣総理大臣により、貸金業の登録を取り消されることがある。 4 A社が正当な理由なく引き続き6か月以上貸金業を休止した場合、A社は、内閣総理大臣により、貸金業の登録を取り消されることがある。

    2

  • 17

    問題17 A社は、内閣総理大臣から、「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)を受けた貸金業者であり、Bは貸金業の登録を受けていない者である。この場合に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社が貸金業者登録簿に登録された営業所以外の営業所を設置して貸金業を営んだ場合、A社は刑事罰を科されることがある。 2 Bが貸金業を営む旨の広告をした場合、貸金業を営む目的をもって当該広告をしたか否かを問わず、Bは刑事罰を科されることがある。 3 A社が自己の名義をもって、Bに貸金業を営ませた場合、A社は刑事罰を科されることはないが、貸金業の登録を取り消されることがある。 4 BがA社の委託に基づきA社の名義をもって貸金業を営んだ場合、Bは刑事罰を科されることがある。

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  • 18

    問題18 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で元本を50万円とし利息を年1割8分(18%)とする貸付けに係る契約(以下、本問において「第一貸付契約」という)を締結している。その後、Bが第一貸付契約に基づく債務を完済する前に、A社は、Bとの間で新たに貸付けに係る契約(以下、本問において「第二貸付契約」という)を締結しようとしている。この場合に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における各貸付けに係る契約は、それぞれ完全施行日後の利息制限法(以下、本問において「利息制限法」という)における営業的金銭消費貸借契約に該当するものとする。 1 第一貸付契約に基づく債務の残存元本額が10万円である時点において、A社とBとの間で元本を100万円とし利息を年1割5分(15%)として第二貸付契約を締結した場合、利息制限法上、第一貸付契約における利息の約定のうち年1割5分(15%)を超過する部分は無効となる。 2 第一貸付契約に基づく債務の残存元本額が30万円である時点において、A社とBとの間で元本を70万円とし利息を年1割8分(18%)として第二貸付契約を締結した場合、利息制限法上、第二貸付契約における利息の約定のうち年1割5分(15%)を超過する部分は無効となる。 3 第一貸付契約に基づく債務の残存元本額が30万円である時点において、A社とBとの間で元本を50万円とし利息を年1割8分(18%)として第二貸付契約を締結すると同時に、別途、元本を100万円とし利息を年1割5分(15%)として貸付けに係る契約を締結した場合、利息制限法上、第二貸付契約における利息の約定のうち年1割5分(15%)を超過する部分は無効となる。 4 第一貸付契約に基づく債務の残存元本額が5万円である時点において、A社とBとの間で元本を10万円とし利息を年1割8分(18%)として第二貸付契約を締結すると同時に、別途、元本を5万円とし利息を年2割(20%)として貸付けに係る契約(以下、本問において「第三貸付契約」という)を締結した場合、利息制限法上、第三貸付契約における利息の約定のうち年1割8分(18%)を超過する部分は無効となる。

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  • 19

    問題19 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で、完全施行日後の利息制限法(以下、本問において「利息制限法」という)上の営業的金銭消費貸借契約を締結しようとしている。この場合に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社が、Bとの間で締結する営業的金銭消費貸借契約において、元本及び利息の他に、公租公課の支払いに充てられるべき金銭をBから受領する場合、利息制限法上、当該公租公課の支払いに充てられるべき金銭は利息とみなされない。 2 A社が、Bとの間で締結する営業的金銭消費貸借契約において、元本及び利息の他に、Bが金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機の政令で定める額の範囲内の利用料を受領する場合であっても、利息制限法上、当該利用料は利息とみなされる。 3 A社が、Bとの間で締結する営業的金銭消費貸借契約において、元本及び利息の他に、契約書の作成に要する手数料(印紙代を除く)をBから受領する場合、利息制限法上、当該手数料は利息とみなされる。 4 A社が、Bとの間で締結する営業的金銭消費貸借契約において、元本及び利息の他に、Bの要請に基づき、金銭の貸付け及び弁済に用いるためBに交付されたカードの再発行の手数料を受領する場合、利息制限法上、当該手数料は利息とみなされない。

    2

  • 20

    問題20 貸金業者であるA社は、貸金業の業務に従事させるため、Bとの間で雇用契約を締結した。この場合に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、従業者名簿を備え、B等の従業者の氏名、住所、「当該貸金業者の従業者であることを証する証明書」(以下、本問において「証明書」という)の番号その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 2 Bが、A社の営業所において資金需要者等と対面して貸金業の業務を行うに際し、資金需要者であるCから証明書の提示を求められた場合、Bは、Cに自己の証明書を提示しなければならない。 3 A社は、Bに携帯させなければならない証明書に、A社の商号又は名称、住所及び登録番号、Bの氏名並びに証明書の番号を記載し、Bの写真を貼付しなければならない。 4 A社は、Bを資金需要者等の勧誘を伴わない広告のみを行う業務に従事させる場合であっても、Bに証明書を携帯させなければならない。

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  • 21

    問題21 貸金業者の禁止行為に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という)では、貸金業法第12条の6第4号に規定する不正な行為とは違法な行為をいい、不当な行為とは、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいうとされている。 2 監督指針では、貸金業者が、貸金業の業務に関し、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識しながら、契約を締結することは、貸金業法第12条の6第4号に規定する偽りその他不正又は著しく不当な行為に該当するおそれが大きいとされている。 3 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げた場合、当該貸金業者には貸金業法違反を理由として刑事罰が科されることがある。 4 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げた場合、当該貸金業者には、貸金業法違反を理由として刑事罰が科されることがある。

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  • 22

    問題22 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約を除く。以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結しBに金銭を貸し付けた。この場合に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社が、Bとの間の本件貸付契約に基づく債権の一部について、A社の営業所の窓口においてBから弁済を受けた場合、A社は、Bからあらかじめ書面又は電磁的方法による承諾を得ていなかったとしても、当該窓口において口頭による承諾を得ることにより、「貸金業法第18条第1項に規定する書面」(以下、本問において「受取証書」という)の交付に代えて、受取証書に記載すべき事項を電磁的方法によりBに提供することができる。 2 A社が、Bとの間の本件貸付契約に基づく債権の一部について、A社の預金口座に対する振込みによりBから弁済を受けた場合、A社が、Bに受取証書を交付しなければならないのは、A社がBから請求を受けたときに限られる。 3 A社が、Bとの間の本件貸付契約に基づく債権の一部について、A社の営業所の窓口においてBから弁済を受け、Bに受取証書を交付する場合、A社は、当該受取証書に、A社の商号又は名称及び住所、契約年月日、貸付けの金額、弁済を受けた旨を示す文字、A社の登録番号、Bの氏名並びに弁済後の残存債務の額等を記載しなければならない。 4 A社が、Bとの間の本件貸付契約に基づく債権の一部について、A社の営業所の窓口においてBから弁済を受け、Bに受取証書を交付する場合、A社は、当該受取証書に、日本工業規格に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に貸金業法第18条第1項各号に規定する事項を記載しなければならない。

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  • 23

    問題23 次の1〜4の記述のうち、貸金業者向けの総合的な監督指針において、過剰貸付けの禁止について監督当局が貸金業者を監督するに当たり留意する必要があるとされている事項として、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 返済能力調査について、借入申込者の収入、保有資産、家族構成、生活実態などの属性を十分に調査・把握した上で、調査結果を踏まえた適切な貸付審査が行われているか 2 極度方式基本契約による貸付けを行う貸金業者については、貸付審査において、貸付限度額の引き上げや引き下げ等の管理に関する具体的な基準を整備しているか 3 返済能力調査について、借入申込書に借入希望額、既往借入額、年収額等の項目を、借入申込者自身に記入させること等により、資金需要者等の借入れの意思を貸金業者が確認しているか 4 既に売却を予定していることが客観的に明らかな不動産担保貸付けについて、主債務者の事業計画、返済計画及び金利等の貸付けの契約の条件等からみて、担保権実行の蓋然性が高い貸付けの契約を締結しないための貸付審査基準や物的担保提供者の適格性審査について、明確な審査基準を整備し、役職員に周知徹底しているか

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  • 24

    問題24 「貸金業法第13条の3第5項に規定する基準額超過極度方式基本契約」(以下、本問において「基準額超過極度方式基本契約」という)に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 基準額超過極度方式基本契約とは、個人顧客を相手方とする極度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が当該個人顧客に係る基準額を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約として内閣府令で定めるものを除く)をいう。 2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している個人顧客に対し、当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じている場合において、その措置を解除しようとするときは、指定信用情報機関の保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。 3 貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合には、3か月以内の一定期間(以下、本問において「所定の期間」という)ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならないが、所定の期間の末日において、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10万円未満であるときは、当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10万円以上であっても、この調査義務を免れる。 4 貸金業者は、個人顧客との間で締結している極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な極度額の減額、又は当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止のいずれかの措置を講じなければならない。

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  • 25

    問題25 「貸金業法第19条に規定する帳簿」(以下、本問において「帳簿」という)の備付けに関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けの契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。 1 貸金業者は、帳簿に、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額及び受領金額を記載しなければならないが、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等との交渉の経過の記録を記載する必要はない。 2 貸金業者は、帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(その契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときは、その債権が消滅した日)から少なくとも10年間保存しなければならない。 3 貸金業者は、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備える必要があるが、すべての営業所又は事務所に、当該貸金業者と貸付けの契約を締結しているすべての債務者に係る帳簿を備える必要はない。 4 貸金業者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。

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  • 26

    問題26 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間の貸付けに係る契約に基づき、Bに対し金銭を貸し付けたが、Bが返済期日を経過しても弁済しない。そこで、A社はBに対し債権の取立てを行うこととした。この場合に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社は、正当な理由がないのに、午後10時にBの自宅にファクシミリ装置を用いて取立ての文書を送信してはならない。 2 A社は、Bが自らBの勤務先を連絡先として指定している等の正当な理由があっても、取立てをするに当たり、Bの勤務先へ電話をかけるなどしてはならない。 3 A社は、Bの家族であるC(Bの保証人ではない)から、取立ての協力を拒否されている場合、更にCに対し取立ての協力を求めてはならない。 4 A社は、B以外の者にBの借入れに関する事実を明らかにしてはならない。

    2

  • 27

    問題27 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結し、Bに金銭を貸し付けた。この場合に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約ではなく、かつ住宅資金貸付契約その他の貸金業法施行規則第10条の10で定める契約ではないものとする。 1 保証業者であるCは、A社の取締役である。A社は本件貸付契約についてCとの間で保証契約を締結した。A社は、Cが当該保証に係る求償権を行使するに当たり、Cが、Bの親族等に対し、Bの債務の弁済を要求しないように、相当の注意を払わなければならない。 2 A社は、本件貸付契約について保証業者であるD社との間で保証契約を締結した。D社が、当該保証契約に基づく債務をA社に弁済しBに対して求償権を取得したときは、D社は、当該求償権を行使するに当たり、Bを威迫し、又はBの私生活もしくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。 3 暴力団員であるEは、業として他人の貸付けに係る契約について保証を行っている。この場合において、A社が、本件貸付契約についてEとの間で保証契約を締結したときは、たとえEが暴力団員であることをA社が知らなかったとしても、A社は、常に刑事罰を科される。 4 保証業者であるF社は、本件貸付契約についてA社との間で締結した保証契約に基づく債務をA社に弁済しBに対して求償権を取得した。この場合において、F社が、保険会社であるG社との間で、Bの死亡によって保険金額の支払いを受けることとなる保険契約を締結しようとするときは、F社は、Bの自殺による死亡を保険事故としてはならない。

    3

  • 28

    問題28 指定信用情報機関に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者は、個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く)を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。 2 指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関が「信用情報提供契約を締結している貸金業者」(以下、本問において「加入貸金業者」という)の依頼に基づき、当該他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けた場合、当該個人信用情報が当該加入貸金業者にとって必要性が高いものであるときに限り、個人信用情報を当該他の指定信用情報機関に提供する義務を負う。 3 指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関からの依頼に基づき個人信用情報を提供する場合、当該他の指定信用情報機関から、個人信用情報の提供に関し手数料を徴収することができる。 4 指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関との信用情報提供等業務の連携に関する事項を業務規程で定めなければならない。

    2

  • 29

    問題29 指定信用情報機関の業務に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 指定信用情報機関は、信用情報提供等業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けた場合、信用情報提供等業務及びこれに付随する業務以外の業務を行うことができる。 2 指定信用情報機関が内閣総理大臣の認可を受けなければならない業務規程には、当該指定信用情報機関の従業者の監督体制に関する事項を定めなければならないが、信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者に対する監督に関する事項は、業務規程に定める必要がない。 3 指定信用情報機関が信用情報提供等業務の一部を他の者に委託する場合、当該指定信用情報機関は、業務を委託する相手方(受託者)の商号又は名称及び住所又は所在地、委託する業務の内容及び範囲並びに委託の期間を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 4 指定信用情報機関から信用情報提供等業務の一部の委託を受けた者は、当該委託をした指定信用情報機関の同意を得て、その委託業務の一部を更に他の者に委託することができる。

    2

  • 30

    問題30 「苦情処理及び相談対応に関する規則」(以下、本問において「苦情処理規則」という)に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 苦情処理規則には、「日本貸金業協会」(以下、本問において「協会」という)の責務、協会に加入している貸金業者の責務、並びに苦情処理及び相談対応機関の組織等について定められている。 2 貸付自粛とは、資金需要者(資金需要者であった者を含む)が、自らに浪費の習癖があることその他の理由により、自らが貸金業者に対して貸付けを求めた場合にこれに応じないよう求める申告を協会に対して行い、これに対応する情報を、協会が別途定める信用情報機関に登録して、一定期間当該信用情報機関の会員に対して提供する制度その他これに準じる制度をいう。 3 協会に苦情の申立てを行った者は、当該申立ての不受理の決定を受けた場合、行政庁の相談窓口に不受理決定に対する不服申立てをすることができるが、協会の苦情処理委員会に不服申立てをすることはできない。 4 協会に苦情の申立てを行った者は、いつでも、所定の様式による書面を協会に提出することにより、当該申立てを取り下げることができる。

    3

  • 31

    問題31 委任による代理(任意代理)に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 代理人が、その委任された権限内において、本人のためにすることを示して相手方に意思表示をした場合であっても、本人が当該意思表示を追認しなければ、当該意思表示は本人に対して直接にその効力を生じない。 2 代理人による意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこともしくは知らなかったことについて過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、原則として、代理人について決するものとされる。 3 代理権を有しない者が、代理人として相手方と契約を締結した場合、たとえ本人が当該無権代理行為を追認したとしても、当該契約は本人に対してその効力を生じない。 4 代理権は、民法上、本人の死亡によって消滅するが、代理人の死亡によっては消滅しない。

    2

  • 32

    問題32 消滅時効に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1〜4の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 債権者が、「債務者に対する債権の弁済期の到来後、消滅時効期間が経過するまでの間」(以下、本問において「時効期間中」という)に、債務者から債務承認書の提出を受けるなどの方法により、その債務の承認を得た場合であっても、当該債権者の当該債務者に対する債権の消滅時効の中断の効力は生じない。 b 債権者が、時効期間中に、債務者を被告として民事訴訟を提起した後、当該訴えを取り下げた場合、当該債権者の当該債務者に対する債権の消滅時効の中断の効力は生じない。 c 債権者が、時効期間中に、債務の弁済を請求する文書(請求書)を債務者に交付した場合、債務者が請求書を受領した時点で、直ちに当該債権者の当該債務者に対する債権の消滅時効の中断の効力を生じる。 d 債権者が、時効期間中に、簡易裁判所に民事調停を申し立てたが、債務者との間で調停がととのわない場合、当該債権者が1か月以内に訴えを提起しなければ、当該債権者の当該債務者に対する債権の消滅時効の中断の効力を生じない。 1 ab 2 ac 3 bd 4 cd

    3 bd

  • 33

    問題33 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で元本を70万円とし利息を年1割8分(18%)とする貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結し、Bに70万円を貸し付けた。ところが、Bは約定の返済期日を経過しても債務を弁済しない。この場合に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社は、Bが返済期日に債務を弁済しないことによりA社が被った損害の額を証明しなければ、Bに対して債務不履行に基づく損害賠償を請求することができない。 2 A社が簡易裁判所に貸金返還請求訴訟を提起する場合、A社は、当該簡易裁判所に訴状を提出するか、又は口頭で訴えを提起することができる。 3 A社が簡易裁判所に貸金返還請求訴訟を提起した場合、当該簡易裁判所は、必ず口頭弁論を経て判決を下さなければならず、口頭弁論期日においてA社及びBに和解を勧告することはできない。 4 A社が、本件貸付契約に基づく債務の履行をBに求めるために民事調停を申し立てる場合、当事者間に特段の約定がなければ、A社は、自己の営業所又は事務所の所在地を管轄する簡易裁判所に民事調停の申立てをしなければならない。

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  • 34

    問題34 民事訴訟法第6編に規定する少額訴訟(以下、本問において「少額訴訟」という)に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が140万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。 2 少額訴訟における証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができるため、証人の尋問が認められることはない。 3 少額訴訟の終局判決に対しては、地方裁判所に控訴をすることができない。 4 簡易裁判所は、少額訴訟において原告の請求を認容する判決を下す場合、認容する請求に係る金銭の支払いについて分割払いの定めをすることができない。

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  • 35

    問題35 仮差押えに関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 債権者は、債務者の財産について仮差押えをした後でなければ、強制執行を申し立てることができない。 2 仮差押命令は、既に弁済期限が到来している金銭の支払いを目的とする債権についてのみ発せられ、条件付き又は期限付きの債権について仮差押命令が発せられることはない。 3 債権者は、債務者を被告として提起した貸金返還請求訴訟が係属している間は、債務者の財産について仮差押えを申し立てることができない。 4 動産の仮差押命令は、目的物を特定することなく、発することができる。

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  • 36

    問題36 債権に対する強制執行(少額訴訟債権執行を除く)に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 金銭の支払いを目的とする債権に対する強制執行は、執行裁判所の差押命令により開始する。 2 執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止しなければならないが、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止することはできない。 3 差押えに係る債権について証書(債権証書)があるときは、債務者は、執行裁判所に対し、債権証書の原本を引き渡さなければならない。 4 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権は、その支払期に受けるべき給付のすべてについて差押えが禁止されている。

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  • 37

    問題37 契約の申込みとその承諾に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 契約の申込者が、承諾の期間を定めて契約の申込みをしたが、申込みの相手方が当該申込みに対する承諾の通知をせずに当該期間が経過した場合、民法上、その申込みはその効力を失う。 2 商人である隔地者の間において、承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が、相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、商法上、その申込みはその効力を失う。 3 民法上、隔地者に対する契約の申込みは、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。 4 隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律上、契約は当該電子承諾通知を発した時に成立する。

    4

  • 38

    問題38 保証人(連帯保証人ではないものとする。以下、本問において「保証人」という)に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 債権者は、主たる債務者にその債務の履行を催告したが、主たる債務者が債務を履行しなかったため、保証人に保証債務の履行を請求した。この場合において、保証人が、主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。 2 保証人の負担が、債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、その負担は、主たる債務の限度に減縮される。 3 数人の保証人が主たる債務者の金銭債務を保証する場合には、各保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、民法上、各保証人は、主たる債務の全額に相当する額について保証債務を履行する義務を負う。 4 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による消滅時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。

    3

  • 39

    問題39 弁済についての民法の規定に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 債務の弁済は、原則として第三者がすることはできず、債務の性質上、第三者による弁済が許され、かつ当事者が第三者による弁済を許容する旨の意思を表示した場合に限り、第三者もすることができる。 2 債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。 3 債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。 4 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、原則として債務者の負担となる。

    1

  • 40

    問題40 物権に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 売買契約における売買目的物の所有権の移転は、民法上、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。 2 物権は、民法その他の法律に定めるもののほか、当事者間の契約等により自由に創設することができる。 3 不動産に関する物権の得喪及び変更は、原則として、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 4 民法上、動産に関する物権の譲渡は、原則として、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

    2

  • 41

    問題41 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という)に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者が、顧客が犯罪収益移転防止法上の特定業務に関し、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律所定の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認める場合、速やかに、犯罪収益移転防止法第20条に規定する行政庁及び貸金業法上の指定信用情報機関に届け出なければならない。 2 貸金業者が、顧客との間で金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を内容とする契約を締結するときは、犯罪収益移転防止法に基づいて、当該顧客の本人確認をしなければならない。 3 貸金業者が、犯罪収益移転防止法に基づき顧客の本人確認をする必要がある取引を行う場合において、顧客が本人確認に応じないときは、貸金業者は、顧客が本人確認に応ずるまでの間、当該取引に係る義務の履行を拒むことができる。 4 貸金業者が、法人である顧客について、犯罪収益移転防止法に基づいて確認しなければならない本人特定事項は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地である。

    1

  • 42

    問題42 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力的要求行為に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 指定暴力団等の暴力団員は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等の威力を示して、人に対し、その人に関する事実を宣伝しないこと又はその人に関する公知でない事実を公表しないことの対償として、金品その他の財産上の利益の供与を要求してはならない。 2 何人も、指定暴力団員に対し、暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又はそそのかしてはならない。 3 何人も、指定暴力団員が暴力的要求行為をしている現場に立ち会い、当該暴力的要求行為をすることを助けてはならない。 4 都道府県公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をしており、その相手方の生活の平穏が害されていると認める場合であっても、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときでなければ、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為の中止を命ずることができない。

    4

  • 43

    問題43 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBに金銭を貸し付けることとし、Bは金銭消費貸借契約書にその氏名及び住所を記入した。この場合に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A社は、個人情報の保護に関する法律(以下、本問において「個人情報保護法」という)に規定する個人情報取扱事業者に当たるものとする。 1 A社が、Bとの間で作成した本件金銭消費貸借契約書において、個人情報の利用目的を「自社の所要の目的で用いる」と記載していた場合、当該記載は、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(以下、本問において「ガイドライン」という)に規定する、個人情報の利用目的を「できる限り特定したもの」に該当する。 2 A社が、情報処理業者であるC社に対し、利用目的の達成に必要な範囲内において、その保有する個人データの管理を委託する場合、個人情報保護法上、A社は、あらかじめ当該委託についてBの同意を得なければならない。 3 A社が、Bから、Bが識別される保有個人データの内容が事実でないことを理由に当該個人データの訂正等を求められた場合、A社は、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該個人データの内容の訂正等を行わなければならない。 4 A社は、Bの個人情報を取得した場合、ガイドラインでは、あらかじめその利用目的を公表しているか否かを問わず、速やかに、その利用目的を原則として書面によりBに通知しなければならないとされている。

    3

  • 44

    問題44 日本貸金業協会に加入している貸金業者であるA社は、インターネット上の自社のホームページにおいて金銭の貸付けに係る商品を紹介するメインのページ(以下、本問において「商品紹介ページ」という)を作成しようとしている。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1〜4の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a A社が、金銭の貸付けについて、賠償額の予定に関する定めをする場合、A社は、商品紹介ページにおいて、当該賠償額の元本に対する割合の年率を、百分率で少なくとも小数点以下1位まで表示しなければならない。 b 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則(以下、本問において「自主規制規則」という)では、A社は、商品紹介ページに、クリックにより、返済シミュレーションの専用ページに誘導するハイパーリンク又は画像を表示するのみでは足りず、商品紹介ページそれ自体に、返済シミュレーションを明示しなければならないとされている。 c 自主規制規則では、A社は、過剰借入れへの注意喚起を目的とし、貸付条件の確認、使い過ぎへの注意、借り過ぎへの注意、計画的な借入れの事項について啓発文言を商品紹介ページに明示しなければならないとされている。 d A社は、商品紹介ページに、貸金業者登録簿に登録された固定電話、又は携帯電話の番号のいずれかを表示しなければならない。 1 ac 2 ad 3 bc 4 bd

    1 ac

  • 45

    問題45 「貸金業法第19条に規定する帳簿」(その閲覧又は謄写を請求する者に利害関係がある部分に限る。以下、本問において「帳簿」という)の閲覧又は謄写に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者に対してすべての債務を弁済し債務者でなくなった者は、貸金業者に対し、帳簿の閲覧又は謄写を請求することができない。 2 貸金業者が、その営業時間外に、債務者から帳簿の閲覧の請求を受けた場合、当該請求が当該債務者の権利の行使に関する調査を目的とするものであることが明らかであるときは、貸金業者は、債務者からの当該請求を拒むことができない。 3 貸付けに係る契約について保証人となった者は、自己の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるか否かを問わず、貸金業者に対し、帳簿の閲覧又は謄写を請求することができない。 4 貸金業者が、その営業時間内に、債務者の相続人から帳簿の閲覧の請求を受けた場合、当該請求が当該相続人の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、貸金業者は、当該請求を拒むことができない。

    4

  • 46

    問題46 次の1〜4の記述のうち、貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則において、日本貸金業協会に加入している貸金業者(以下、本問において「協会員」という)が行った場合に貸金業法第12条の6第4号に規定する不正又は著しく不当な行為に該当するおそれがあるとされている行為に当たるものとして、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 協会員が、貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、債務者等以外の者に保証人となるよう強要すること 2 協会員が、協会員の勧奨又は示唆によらずに資金需要者等が虚偽の年収額、資金使途又は家計状況を記載した借入申込書を、虚偽であることを知らずに受け付けること 3 協会員が、資金需要者等からの貸付けの契約申込みに当たり、例えば「信用をつけるため」等の虚偽の事実を伝え、手数料を要求すること 4 協会員が、貸付けの金額に比し、合理的な理由がないまま過大な担保(人的担保を含む)を徴求すること

    2

  • 47

    問題47 貸金業法第41条の7に規定する資金需要者等からの苦情への対応に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という)は、資金需要者等(債務者等であった者を含む)から協会に加入している貸金業者(以下、本問において「協会員」という)が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。 2 協会は、協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出を受けた場合、協会が苦情の解決に必要があると認めるか否かを問わず、当該協会員に対し、文書による説明を求めなければならない。 3 協会が、協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出を受けたため、当該協会員に対し、文書もしくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めた場合、当該協会員は、正当な理由がないのに、当該要求を拒んではならない。 4 協会は、協会員が営む貸金業の業務に関する苦情についての解決の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知しなければならない。

    2

  • 48

    問題48 キャッシュ・フロー計算書に関する次の記述における( )の中に入れるべき適切な字句の組み合わせを1〜4の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 キャッシュ・フロー計算書は、企業の事業活動における資金(キャッシュ)の増加又は減少の状況が記載される財務諸表であり、これには、( ア )によるキャッシュ・フロー、( イ )によるキャッシュ・フロー及び( ウ )によるキャッシュ・フロー等の区分が設けられ、キャッシュ・フローの状況が記載される。 ( ア )によるキャッシュ・フローの区分には、営業利益又は営業損失の計算の対象となった取引に係るキャッシュ・フロー並びに( イ )及び( ウ )以外の取引に係るキャッシュ・フローが掲記される。 ( イ )によるキャッシュ・フローの区分には、有価証券の取得及び売却による収支、有形固定資産の取得及び売却による収支、投資有価証券の取得及び売却による収支、貸付け及び貸付金の回収による収支その他( イ )に係るキャッシュ・フローが掲記される。 ( ウ )によるキャッシュ・フローの区分には、短期借入れ及びその返済による収支、長期借入れ及びその返済による収支、社債の発行及び償還による収支、株式の発行及び自己株式の取得による収支その他( ウ )に係るキャッシュ・フローが掲記される。 1 ア 経常活動 イ 資産活動 ウ 財務活動 2 ア 経常活動 イ 投資活動 ウ 資金活動 3 ア 営業活動 イ 投資活動 ウ 財務活動 4 ア 営業活動 イ 資産活動 ウ 資金活動

    3(ア 営業活動 イ 投資活動 ウ 財務活動)

  • 49

    問題49 給与所得者の家計に関する次の記述における( )の中に入れるべき適切な字句の組み合わせを1〜4の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 個人の収入を明らかにする書面には様々なものがあるが、給与所得者の収入を把握するものとして、雇用主により作成・交付される給与明細書や( ア )がある。 ( ア )は、所得税法に基づき作成が義務付けられている書面であり、給与収入の総額である( イ )を記載する欄が設けられているほか、給与所得控除額や基礎控除、配偶者控除などの各種の控除額を記載する欄がある。このように( イ )から各種の控除を経て課税所得が確定し、その所得に対して所得税が課税される。 給与所得者が、給与収入のみを得ている場合には、給与収入の総額から所得税、住民税及び社会保険料を控除した額は、一般に( ウ )と呼ばれ、給与所得者はこの( ウ )の範囲内において様々な支出をまかなうこととなる。 1 ア 源泉徴収票 イ 支払金額 ウ 可処分所得 2 ア 源泉徴収票 イ 収入金額等 ウ 税引後当期純利益 3 ア 所得証明書 イ 支払金額 ウ 税引後当期純利益 4 ア 所得証明書 イ 収入金額等 ウ 可処分所得

    1(ア 源泉徴収票 イ 支払金額 ウ 可処分所得)

  • 50

    問題50 企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)の一般原則に関する次の1〜4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならないとする原則は、一般に明瞭性の原則と呼ばれる。 2 企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならないとする原則は、一般に正規の簿記の原則と呼ばれる。 3 資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならないとする原則は、一般に資本取引と損益取引との区分の原則と呼ばれる。 4 企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならないとする原則は、一般に継続性の原則と呼ばれる。

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