貸金業務取扱主任者試験 平成24年度(2012年)

日本貸金業協会「平成24年度(第7回)貸金業務取扱主任者資格試験問題」より作成。 出典: https://www.j-fsa.or.jp/chief/qualifying_exam/exam_example/ 出題の根拠となる法令等の基準日: 平成24年4月1日。 採点補正なし(公式正答PDFに基づく)。

貸金業務取扱主任者試験 平成24年度(2012年)
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日本貸金業協会「平成24年度(第7回)貸金業務取扱主任者資格試験問題」より作成。 出典: https://www.j-fsa.or.jp/chief/qualifying_exam/exam_example/ 出題の根拠となる法令等の基準日: 平成24年4月1日。 採点補正なし(公式正答PDFに基づく)。
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    問1 貸金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいうが、貸金業から除かれるものの1つとして、物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うものがある。 b 紛争解決等業務とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。 c 信用情報とは、個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る、当該顧客の氏名、住所、契約年月日、貸付けの金額等の貸金業法第41条の35第1項各号に掲げる事項をいう。 d 貸金業法第4条(登録の申請)第1項第2号及び第3号に規定する政令で定める使用人は、貸金業の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し貸金業法第4条第1項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で貸金業法施行規則第3条で定めるものである。 ① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個

    ③ 3個

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    問2 次の①〜④の記述のうち、貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する者として貸金業の登録を拒否されるものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された法人の当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過したもの ② 道路交通法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ③ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過した者 ④ 法人(非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではない。)で、その常務に従事するすべての役員の貸付けの業務に従事した経験が2年未満であるもの

    ④ 法人(非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではない。)で、その常務に従事するすべての役員の貸付けの業務に従事した経験が2年未満であるもの

  • 3

    問3 貸金業者の禁止行為に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的な判断を提供する行為は、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。 b 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げる行為は、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。 c 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業者が、資金逼迫状況にある資金需要者等の弱みにつけ込み、資金需要者等に一方的に不利となる契約の締結を強要することは、貸金業法第12条の6第4号で禁止される「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされている。 d 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、協会員は、貸付けの契約の内容のうち、「重要な事項」(資金需要者等の利害に関する事項であって、当該貸付けの契約の締結及び変更に当たり、その意思決定に影響を及ぼす事項をいう。)については、資金需要者等の利益に配慮した取扱いを行うものとし、特に、貸付けの利率の引下げ、返済の方式の変更、賠償額の予定額の引下げ等の事由については、その取扱いに留意するものとされている。 ① ac ② ad ③ bc ④ bd

    ① ac

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    問4 Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 (注)出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利の取締りに関する法律をいう。 ① Aは、Bとの間の貸付けに係る契約について、Cとの間で保証契約を締結した場合には、遅滞なく、Cへの照会その他の方法により、BとCとの間の保証料に係る契約の締結の有無、及び当該保証料に係る契約で定めた保証料の額を確認しなければならない。 ② Aは、Bとの間の貸付けに係る契約の締結に際し、Bに対し、保証料に係る契約(締結時において保証料の額又は保証料の主たる債務の元本に対する割合が確定していない保証料に係る契約として内閣府令で定めるものに該当するものに限る。)を、Cとの間で締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件とすることができる。 ③ AとBとの間の営業的金銭消費貸借契約(元本額100万円)に、Bが支払うべき利息が利息の契約時以後変動し得る利率(以下、本問において「変動利率」という。)をもって定められている場合において、当該契約に係るAとCとの間の保証契約においてAがBから支払を受けることができる利息の利率の上限(以下、本問において「特約上限利率」という。)を年1割4分(14%)とする定めをし、A又はCがBに当該定めを通知したときは、Cが、元本額の年8分(8%)の割合の保証料をBから受領することは、利息制限法違反となるが、出資法(注)における刑事罰の対象とはならない。 ④ AとBとの間の営業的金銭消費貸借契約(元本額50万円)に、Bが支払うべき利息が変動利率をもって定められている場合において、当該契約に係るAとCとの間の保証契約において特約上限利率を年1割(10%)とする定めをし、A又はCがBに当該定めを通知したときは、Cが、Bから受領する保証料を元本額の年8分(8%)の割合とする保証料の契約をBと締結することは、利息制限法違反とならない。

    ④ AとBとの間の営業的金銭消費貸借契約(元本額50万円)に、Bが支払うべき利息が変動利率をもって定められている場合において、当該契約に係るAとCとの間の保証契約において特約上限利率を年1割(10%)とする定めをし、A又はCがBに当該定めを通知したときは、Cが、Bから受領する保証料を元本額の年8分(8%)の割合とする保証料の契約をBと締結することは、利息制限法違反とならない。

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    問5 返済能力の調査に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 a 貸金業者は、法人である顧客等との間で貸付けの契約を締結しようとする場合には、当該顧客等の返済能力の調査を行わなければならない。 b 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。 c 貸金業者は、貸付残高が20万円である個人顧客との間で、新たに貸付けの金額が30万円である貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客の他の貸金業者に対する借入れがないことが判明したときは、当該顧客から、源泉徴収票その他の当該顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受けなければならない。 d 貸金業者が、他に貸付けに係る契約を締結していない個人顧客との間で、貸付けの金額が20万円である貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客の他の貸金業者に対する借入残高が60万円であることが判明したときには、当該貸金業者は、当該契約を締結するに際して、当該顧客から、当該顧客の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。 ① a-正 b-誤 c-誤 d-正 ② a-正 b-誤 c-誤 d-誤 ③ a-誤 b-正 c-正 d-誤 ④ a-誤 b-正 c-正 d-正

    ② a-正 b-誤 c-誤 d-誤

  • 6

    問6 保証人となろうとする者の返済能力の調査等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを、①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、顧客等の返済能力調査に関する貸金業者の監督に当たっては、保証人となろうとする者について、収入又は収益、保有資産、家族構成、生活実態、既往借入額及びその返済状況等の調査を行い、実際に保証債務を履行せざるを得なくなった場合の履行能力及び保証人の具体的な認識を確認しているかに留意する必要があるとされている。 b 貸金業者は、個人である保証人となろうとする者との間で保証契約を締結する場合において、当該保証契約の保証金額が80万円であり、当該保証人となろうとする者が当該保証契約以外に当該貸金業者との間で締結している貸付けに係る契約の貸付けの残高が30万円であるときは、当該保証人となろうとする者から、源泉徴収票その他の当該保証人となろうとする者の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けなければならない。 c 貸金業者は、貸付けに係る契約について、法人である保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合において、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査により、当該保証契約が当該保証人となろうとする者の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該保証契約を締結してはならない。 d 貸金業者は、貸付けに係る契約につき保証人となろうとする者との間で保証契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、当該保証人の返済能力の調査に関する記録を作成し、当該保証契約の解除の日又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか遅い日までの間、これを保存しなければならない。 ① ac ② bd ③ acd ④ bcd

    ① ac

  • 7

    問7 貸付条件等の掲示に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者が営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)において貸付条件等の掲示を行わなければならない場合、貸付条件等の掲示は、当該営業所等で行う貸付けの種類ごとに、見やすい方法で行う必要がある。 b 貸付条件等の掲示は、営業所等が現金自動設備であって、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約に基づく金銭の交付又は回収のみを行うものであるときは、行う必要はない。 c 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示すべき事項には、当該貸金業者が信用情報提供契約を締結している指定信用情報機関の商号又は名称、及び当該貸金業者が手続実施基本契約を締結した相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称が含まれている。 d 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示すべき事項には、当該営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名は含まれていない。 ① a-正 b-正 c-誤 d-誤 ② a-正 b-誤 c-誤 d-正 ③ a-誤 b-正 c-正 d-誤 ④ a-誤 b-誤 c-正 d-正

    ① a-正 b-正 c-誤 d-誤

  • 8

    問8 貸金業者が貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。以下、本問において「貸付契約」という。)を締結し、遅滞なく、その契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)をその相手方に交付した場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、貸付契約における貸付けの利率を引き下げた場合、当該相手方に対して、引き下げ後の貸付けの利率を記載した契約締結時の書面を再交付しなければならない。 ② 貸金業者は、貸付契約における各回の返済期日及び返済金額を変更した場合、その内容が当該相手方にとって不利なものであるときに限り、当該相手方に対して、変更後の各回の返済期日及び返済金額を記載した契約締結時の書面を再交付しなければならない。 ③ 貸金業者は、貸付契約において損害賠償額の予定に関する定めを変更した場合、その内容が当該相手方にとって有利なものであるか否かにかかわらず、当該相手方に対して、変更後の損害賠償額の予定に関する定めの内容を記載した契約締結時の書面を再交付しなければならない。 ④ 貸金業者は、貸付契約について保証人との間で保証契約を締結しているが、保証人を追加することとし、当初の保証人以外の者との間で新たに保証契約を締結した場合、貸付契約の相手方に対しては、すべての保証人の商号、名称又は氏名及び住所を記載した契約締結時の書面を再交付しなければならない。

    ④ 貸金業者は、貸付契約について保証人との間で保証契約を締結しているが、保証人を追加することとし、当初の保証人以外の者との間で新たに保証契約を締結した場合、貸付契約の相手方に対しては、すべての保証人の商号、名称又は氏名及び住所を記載した契約締結時の書面を再交付しなければならない。

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    問9 貸金業法第19条に規定する帳簿(その閲覧又は謄写を請求する者に利害関係がある部分に限る。以下、本問において「帳簿」という。)の閲覧又は謄写に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、債務者等に代わって6年前に弁済をした者から帳簿の閲覧の請求を受けた場合、当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものであることが明らかであっても、当該請求を拒むことができる。 ② 貸金業者は、その営業時間終了後に、債務者から膨大な量の帳簿の謄写の請求を受けた場合において、翌営業日以降に再度帳簿の謄写の請求をするよう当該債務者に求めたときは、当該請求を拒否したものとされる。 ③ 貸金業者は、債務者の法定代理人から帳簿の謄写の請求を受けた後に、当該法定代理人から帳簿の閲覧の請求を受けた場合、当該閲覧の請求が当該法定代理人の権利の行使に関する調査を目的とするものであることが明らかであっても、当該閲覧の請求を拒むことができる。 ④ 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、帳簿の閲覧又は謄写に関する貸金業者の監督に当たっては、無人契約機やインターネットなど、対面以外の方法で契約の締結等を行う貸金業者については、帳簿の閲覧等の請求者が遠隔地に居住するなど来店が困難である場合に際して、帳簿の複写請求や複写物の郵送請求に配慮しているかに留意する必要があるとされている。

    ④ 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、帳簿の閲覧又は謄写に関する貸金業者の監督に当たっては、無人契約機やインターネットなど、対面以外の方法で契約の締結等を行う貸金業者については、帳簿の閲覧等の請求者が遠隔地に居住するなど来店が困難である場合に際して、帳簿の複写請求や複写物の郵送請求に配慮しているかに留意する必要があるとされている。

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    問10 貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託(以下、本問において「取立ての委託」という。)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 個人である貸金業者は、その親族に貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をしたときは、当該親族が当該債権の取立てに当たり貸金業法第21条(取立て行為の規制)第1項の規定に違反し、又は刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。 b 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をしようとする場合において、その相手方が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であることを知り、又は知ることができるときは、当該取立ての委託を行ってはならない。 c 貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があったときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。 d 貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付する場合には、当該書面又はこれに代わる電磁的記録に、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号、当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名、支払を催告する金額等のほか、支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額、及び支払を催告する金額の内訳等を記載し、又は記録しなければならない。 ① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個

    ④ 4個

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    問11 貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における債権は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。 ① 貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、その債権について保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、貸金業法第16条の2第3項に規定する当該保証契約の内容を説明する書面を、当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。 ② 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合、法令の規定により貸金業法第24条の規定を適用しないこととされるときを除き、譲渡をした日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 ③ 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業者の監督に当たっては、債権譲受人との債権譲渡契約において、債権譲渡人が債務者等に対し貸金業法第24条第2項に基づく通知を遅滞なく送付することや、債権譲受人が法令を遵守した債権管理及び回収を行うこと等、債務者等の保護の確保に努めるための規定が置かれているかに留意するものとされている。 ④ 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、協会員が廃業に伴って貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡を行った場合には、その廃業の日から5年間、貸金業法第19条に規定する帳簿を保管して、債務者等からの閲覧又は謄写の請求に応じる措置を講じなければならないものとされている。

    ① 貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、その債権について保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、貸金業法第16条の2第3項に規定する当該保証契約の内容を説明する書面を、当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。

  • 12

    問12 貸金業者に対する監督に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者が、保証業者を相手方として、当該保証業者が貸金業法第24条の2第3項に規定する取立て制限者(以下、本問において「取立て制限者」という。)であることを知らずに、貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、当該保証業者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときは、当該保証契約の締結時に当該保証業者が取立て制限者であることを知らなかったことにつき相当の理由があることを当該貸金業者が証明できたときであっても、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業法第24条の6の4第1項第6号に該当することを理由として、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。 b 貸金業者が、正当な理由がないのに、引き続き6か月以上貸金業を休止した場合、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業法第24条の6の6第1項第2号に該当することを理由として、当該貸金業者の登録を取り消すことができる。 c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、貸金業者がその登録期間中に純資産額が最低純資産額を下回ることとなった場合、貸金業法第24条の6の4第1項第1号の規定により、直ちに、当該貸金業者の登録取消処分を行わなければならないものとされている。 d 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者が登録の有効期間満了の日の2か月前までに当該登録の更新の申請をしなかった場合、貸金業法第24条の6の10の規定に基づき、所定の様式による残貸付債権の状況等に係る報告を求めるものとされている。 ① ab ② ac ③ bd ④ cd

    ③ bd

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    問13 指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した貸金業者(以下、本問において「加入貸金業者」という。)が行う当該指定信用情報機関への情報提供に係る貸金業法の規定に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 a 加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る契約年月日、貸付けの金額等の事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。 b 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関に提供しなければならない。 c 加入貸金業者は、貸金業法第41条の36第1項及び第2項に規定する同意(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意)を得た場合には、当該同意に関する記録を作成し、当該加入貸金業者が個人信用情報を指定信用情報機関に提供した日から10年間保存しなければならない。 d 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結し、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関に提供した後、当該個人顧客の勤務先の商号又は名称に変更があった場合には、遅滞なく、その変更内容を当該指定信用情報機関に提供しなければならない。 ① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個

    ② 2個

  • 14

    問14 貸金業者向けの総合的な監督指針において、貸金業者が貸金業の業務を第三者に委託(以下、本問において「外部委託」という。)する場合に、監督当局が、貸金業者の監督に当たって留意するものとされている事項に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 委託先における法令等遵守態勢の整備について、必要な指示を行うなど、適切な措置が確保されているか。また、外部委託を行うことによって、検査や報告命令、記録の提出など監督当局に対する義務の履行等を妨げないような措置が講じられているか。 b 外部委託先による顧客等に関する情報へのアクセス権限について、委託業務の内容に応じて必要な範囲内に制限しているか。その上で、外部委託先においてアクセス権限が付与される役職員及びその権限の範囲が特定されていることを確認しているか。さらに、アクセス権限を付与された本人以外が当該権限を使用すること等を防止するため、外部委託先において定期的又は随時に、利用状況の確認(権限が付与された本人と実際の利用者との突合を含む。)が行われている等、アクセス管理の徹底が図られていることを確認しているか。 c 二段階以上の委託が行われた場合であっても、再委託先等の事業者に対して貸金業者自身による直接の監督を行い、外部委託先に対して再委託先等の事業者への監督を行わせないような措置が講じられているか。 d 委託業務に関する苦情等について、資金需要者等から委託元である貸金業者への直接の連絡体制を設けるなど適切な苦情相談態勢が整備されているか。 ① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個

    ③ 3個

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    問15 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する貸付けの契約に係る勧誘に関する規則についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 協会員は、勧誘リスト等を作成するに当たっては、当該勧誘リストに個人信用情報を正確に記載し、これを適切に管理するための措置を講じなければならない。 ② 協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないことを目処として対応しなければならない。 ③ 協会員は、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行うに際し、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、平易に理解できる書面等を用いて十分に契約の内容の説明を行わなければならない。 ④ 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、あらかじめ、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければならない。また、当該承諾の取得方法としては、店頭窓口において口頭での承諾の事実を確認する方法又は書面により承諾を取得する方法によらなければならず、協会員のホームページを用いて承諾を取得する方法によってはならない。

    ② 協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないことを目処として対応しなければならない。

  • 16

    問16 貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で、営業的金銭消費貸借契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 ① Aは、Bとの間で、営業的金銭消費貸借契約を締結し金銭をBに貸し付けた。この場合において、Aが、契約の締結及び債務の弁済の費用として公租公課の支払に充てられるべきものをBから受領したときは、当該費用は、利息制限法上、利息とみなされる。 ② Aは、Bとの間で、営業的金銭消費貸借契約を締結し金銭をBに貸し付けた。この場合において、Aが、元本及び利息の他に、金銭の貸付け及び弁済に用いるためBに交付したカードについてBの要請に基づき行った再発行の手数料(実費相当額。消費税額等相当額を含む。)を受領したときは、当該手数料は、利息制限法上、利息とみなされる。 ③ Aは、Bとの間で、元本を5万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第一貸付契約」という。)を締結し5万円をBに貸し付けた。Aは、1週間後に、第一貸付契約に基づく債務がまったく弁済されていない時点において、新たにBとの間で元本を8万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第二貸付契約」という。)を締結し8万円をBに貸し付けた。この場合、第二貸付契約上の利息は、利息制限法上、1割8分(18%)を超過する部分について、無効となる。 ④ Aは、Bとの間で、元本を100万円とし利率を年1割(10%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約を締結し100万円をBに貸し付けた。当該契約において、Bの当該営業的金銭消費貸借契約上の債務の不履行による賠償額の予定として、その賠償額の元本に対する割合を年2割(20%)とする約定をしていた場合、当該賠償額の予定は、利息制限法上、1割5分(15%)を超過する部分について、無効となる。

    ③ Aは、Bとの間で、元本を5万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第一貸付契約」という。)を締結し5万円をBに貸し付けた。Aは、1週間後に、第一貸付契約に基づく債務がまったく弁済されていない時点において、新たにBとの間で元本を8万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第二貸付契約」という。)を締結し8万円をBに貸し付けた。この場合、第二貸付契約上の利息は、利息制限法上、1割8分(18%)を超過する部分について、無効となる。

  • 17

    問17 貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、次の①〜④は、それぞれ貸金業法第7条(登録換えの場合における従前の登録の効力)各号のいずれにも該当しないものとする。 (注)代理店とは、貸金業者の委任を受けて、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備(銀行法第2条第1項に規定する銀行、長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定する協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫の営業所又は事務所(現金自動設備に限る。)を除く。)をいう。 ① 貸金業者は、その営業所又は事務所の名称を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 ② 貸金業者は、新たに、他の事業者との間で代理店契約を締結し当該事業者の事業所を代理店(注)として、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の一部を当該事業者に行わせたときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 ③ 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 ④ 貸金業者(法人とする。)は、貸金業の登録を受けるに当たり内閣総理大臣又は都道府県知事に提出した登録申請書に記載した役員を他の者に変更したときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

    ② 貸金業者は、新たに、他の事業者との間で代理店契約を締結し当該事業者の事業所を代理店(注)として、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の一部を当該事業者に行わせたときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  • 18

    問18 貸金業者がその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)への届出等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者が、業務の種類及び方法を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ② 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ③ 個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ④ 貸金業者は、貸金業(貸金業の業務に関してする広告もしくは勧誘又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務を含む。)を休止した後に貸金業を再開した場合、再開した日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

    ① 貸金業者が、業務の種類及び方法を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 19

    問19 貸金業務取扱主任者に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)における唯一の貸金業務取扱主任者が定年退職し当該営業所等に常時勤務する者でなくなった場合において、その後も当該営業所等で貸金業の業務を継続するときは、当該貸金業務取扱主任者が常時勤務する者でなくなった日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を当該営業所等に置かなければならない。 ② 貸金業務取扱主任者が営業所等に常時勤務していると認められるには、単に所属する営業所等が1つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であるが、営業時間内に営業所等に常時駐在することまでは求められていない。 ③ 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、貸金業法第12条の4第1項の証明書の番号その他貸金業法施行規則第10条の9の2第1項で定める貸金業務取扱主任者であるか否かの別、貸金業務取扱主任者であるときはその登録番号等の事項を記載し、これを保存しなければならない。 ④ 貸金業法第24条の30(登録の取消し)各号のいずれかに該当することにより主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者は、主任者登録の申請をした場合、主任者登録を拒否される。

    ① 貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)における唯一の貸金業務取扱主任者が定年退職し当該営業所等に常時勤務する者でなくなった場合において、その後も当該営業所等で貸金業の業務を継続するときは、当該貸金業務取扱主任者が常時勤務する者でなくなった日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を当該営業所等に置かなければならない。

  • 20

    問20 返済能力の調査等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。また、本問における貸付けに係る契約及びその保証契約は、貸金業法施行規則第10条の16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)に規定する契約ではないものとする。 ① 貸金業者は、法人である顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し、個人である保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。 ② 貸金業者は、個人顧客に係る年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を、給与の支払明細書に記載されている直近の2か月分以上の給与(賞与を除く。)の金額の1か月当たりの平均金額に12を乗じて算出する方法により算出する場合、給与の支払明細書等によって過去1年以内の賞与の金額を確認したときは、当該賞与の金額を年間の給与の金額に含めることができる。 ③ 貸金業者は、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客に係る個人顧客合算額と当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額を合算した額が、当該個人顧客に係る基準額と当該個人顧客の配偶者に係る基準額を合算した額を超えないものを当該個人顧客との間で締結する場合、当該貸付けに係る契約を締結することについて当該個人顧客の配偶者の同意を得なければならない。 ④ 貸金業者は、個人である顧客等との間で、個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約を締結した場合、その登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事から、当該貸金業者の登録を取り消され、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命じられることがある。

    ① 貸金業者は、法人である顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し、個人である保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

  • 21

    問21 貸金業者であるAが極度方式基本契約を締結している個人顧客であるBに対して行う返済能力の調査等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 ① Aは、Bの返済能力は低下していないがBとの間で連絡が取れないことを理由に、Bとの間の極度方式基本契約における極度額(AがBに対し、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として、極度額を下回る額を提示している場合には、当該下回る額。以下、本問において同じ。)を一時的に減額した。その後、Aは、Bと連絡することができたことにより、当該極度額をその減額の前の額まで増額する場合、貸金業法第13条に規定する返済能力の調査を行う必要がない。 ② Aが、Bの転職によりその返済能力が低下したことを理由として極度額を減額した後に、Bの昇給を理由として極度額をその減額の前の額まで増額する場合、Aは、貸金業法第13条に規定する返済能力の調査を行う必要がある。 ③ Aは、Bとの間の極度方式基本契約の契約期間を、当該極度方式基本契約を締結した日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分し、所定の期間内に行った当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額は6万円であり、かつ、所定の期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高は13万円であった。この場合、Aは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の保有するBに係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査を行う必要がある。 ④ Aは、Bとの間の極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額、及び当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に加えて、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当する旨を指定信用情報機関に登録する措置を講じる必要がある。

    ④ Aは、Bとの間の極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額、及び当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に加えて、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当する旨を指定信用情報機関に登録する措置を講じる必要がある。

  • 22

    問22 貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」という。)に該当するか否かに関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 個人顧客を相手方とする不動産の建設もしくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当しない。 ② 売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)は、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当しない。 ③ 個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の高額療養費(健康保険法所定のもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。 ④ 個人顧客が貸金業法施行規則第10条の23第4項に規定する特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではない。)として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約であって、当該契約の貸付けの金額が8万円であり(当該個人顧客と当該契約以外の貸付けに係る契約を締結しておらず、かつ他の貸金業者と当該個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結していないものとする。)、返済期間が2か月であるものは、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められる場合は、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。

    ③ 個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の高額療養費(健康保険法所定のもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。

  • 23

    問23 貸金業者が個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 ① 貸金業者が、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、3か月以内の一定の期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が50万円であった。この場合、当該貸金業者は、貸金業法施行規則第10条の25第3項に規定する場合に該当するときを除き、貸金業法施行規則第10条の25第2項に定めるところにより、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。 ② 貸金業者は、極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じている場合において、当該措置を解除しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。 ③ 貸金業者は、個人顧客との間で締結している極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成後、当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済等により消滅したときは、その消滅した日)が到来する日までの間、保存しなければならない。 ④ 貸金業者は、個人顧客との間で締結している極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査において、当該個人顧客の極度方式基本契約の極度額(他に極度方式基本契約の締結はない。)と当該個人顧客に対する他の貸付けの残高の合計額が80万円であること、及び他の貸金業者からの借入れがないことが確認できた場合には、当該個人顧客から、貸金業法施行規則第10条の26に定める資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出又は提供を受ける必要はない。

    ③ 貸金業者は、個人顧客との間で締結している極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成後、当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済等により消滅したときは、その消滅した日)が到来する日までの間、保存しなければならない。

  • 24

    問24 誇大広告の禁止等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたにもかかわらず、当該勧誘を引き続き行ったときは、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。 ② 貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがあるような貸金業の業務を行ったときは、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。 ③ 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明をしたときは、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。 ④ 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示又は説明をしたときは、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。

    ④ 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示又は説明をしたときは、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。

  • 25

    問25 保証人となろうとする者又は保証人に対する書面の交付に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第3項に規定する書面について、貸金業法施行規則第12条の2第6項の規定に基づき当該保証契約の概要を記載した書面及び詳細を記載した書面の2種類の書面を同時に交付しなければならないが、「保証契約上、保証人が保証契約を解除できるときは解除事由、解除できないときはその旨」の記載は、当該保証契約の詳細を記載した書面に記載しなければならない。 ② 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した後、当該極度方式保証契約に係る極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあっては、当該下回る額又は極度額)を引き下げた場合、遅滞なく、その内容を記載した貸金業法第17条第5項に規定する書面(極度方式保証契約締結時の書面)を再交付しなければならない。 ③ 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第3項前段に規定する書面(保証契約における契約締結時の書面)に加えて、貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならない。 ④ 貸金業者は、貸金業法第17条第4項前段の規定により、貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が2以上あるときは、当該契約ごとに貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

    ② 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した後、当該極度方式保証契約に係る極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあっては、当該下回る額又は極度額)を引き下げた場合、遅滞なく、その内容を記載した貸金業法第17条第5項に規定する書面(極度方式保証契約締結時の書面)を再交付しなければならない。

  • 26

    問26 貸金業者であるAは、個人顧客であるBから100万円を借り入れたい旨の要請を受けた。Aは、業として、Bとの間で、貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結してBに100万円を貸し付けるか、Bと貸金業者であるCとの間の金銭の貸借の媒介をしようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、金利については2月29日を含まない年を前提とする。 (注)出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。 ① Aが、Bとの間で、本件貸付契約を締結し、当該契約において年10割9分5厘(109.5%)を超える割合による利息の契約をした場合、貸金業法上、本件貸付契約は無効となる。 ② Aが、Bとの間で、Bによる債務の不履行について予定される賠償額として年2割2厘(20.2%)の割合による旨を約定して本件貸付契約を締結する行為は、出資法(注)上、刑事罰の対象となる。 ③ Aは、期間を1年とするBとCとの間の100万円の貸借の媒介をした場合、出資法上、Bから、当該貸借の媒介手数料として6万円を受領することができる。 ④ Aが、Bとの間で、1年分に満たない利息を元本に組み入れる旨を約定して本件貸付契約を締結した場合、元利金のうち当初の元本を超える金額は、出資法上、利息とみなされる。

    ③ Aは、期間を1年とするBとCとの間の100万円の貸借の媒介をした場合、出資法上、Bから、当該貸借の媒介手数料として6万円を受領することができる。

  • 27

    問27 貸金業者向けの総合的な監督指針において、貸金業者に求められる社内規則等(注1)の整備及び実施態勢の構築等について、監督当局が、貸金業者の監督に当たって留意するものとされている事項に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 (注1)社内規則等とは、貸金業協会の定款、業務規程、その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員もしくは使用人が遵守すべき規則をいう。 (注2)協会とは、自主規制機関である貸金業協会をいう。 (注3)主任者とは、貸金業務取扱主任者をいう。 ① 社内規則等において、法令及び協会(注2)の自主規制規則等を踏まえ、適切な顧客等に関する情報管理のための方法及び組織体制の確立(部門間における適切なけん制の確保を含む。)等を具体的に定めているか。 ② 保証人や物的担保を徴求する貸付けにおいては、主債務者自身の返済能力にかかわらず、保証の履行や担保権実行を主な回収の手段とする貸付けの契約を締結する措置が講じられているか。 ③ 社内規則等に則り、主任者(注3)の役割等を適正に確保するための態勢が整備されているか。例えば、資金需要者等から苦情の申出があった場合、申出内容を確認の上、当該苦情等に関係する使用人その他の従業者を指導するなど、主任者が適切に助言・指導を行うことができる態勢が整備されているか。 ④ 資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた説明態勢に関し、具体的かつ客観的な基準を定めた社内規則等を整備し、役職員が社内規則等に基づき適正な貸付けの契約(貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。)に係る説明を行うよう、社内研修等により周知徹底を図っているか。また、貸付けの契約に係る説明を行った際の状況に係る記録の方法を定めるなど、事後検証が可能となる措置が講じられているか。

    ② 保証人や物的担保を徴求する貸付けにおいては、主債務者自身の返済能力にかかわらず、保証の履行や担保権実行を主な回収の手段とする貸付けの契約を締結する措置が講じられているか。

  • 28

    問28 制限行為能力者に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 被保佐人は、自己が所有する動産を、6か月を超えない期間を定めて他人に賃貸する場合、その保佐人の同意を得なければならない。 ② 成年被後見人の法律行為は、その成年後見人の同意を得て行われたときは、取り消すことができない。 ③ 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。 ④ 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為の追認を拒絶したものとみなされる。

    ③ 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

  • 29

    問29 法律行為の取消しに関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為については、瑕疵ある意思表示をした者の承継人は取り消すことができない。 ② 詐欺又は強迫による意思表示が取り消された場合、当該意思表示は取消しがあった時から将来に向かって無効となる。 ③ 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者の代理人が追認したときは、以後、取り消すことができない。 ④ 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、裁判所に対する意思表示によって行わなければならない。

    ③ 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者の代理人が追認したときは、以後、取り消すことができない。

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    問30 指名債権の譲渡に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 契約により生じた金銭の支払を目的とする指名債権についての譲渡禁止の特約は、善意の第三者にも対抗することができる。 ② 債務者は、異議をとどめないで指名債権の譲渡を承諾した場合、譲渡人に対抗することができる事由があったときは、これをもって譲受人に対抗することができる。 ③ 指名債権の弁済期到来前に当該債権の譲渡があった場合、当該債権の債務者が譲渡通知到達の当時すでに弁済期の到来している反対債権を有するときであっても、当該債務者は、当該譲受人に対し、相殺をもって対抗することはできない。 ④ 個人である債権者は、その指名債権を二重に譲渡した後、それぞれの譲渡につき順次、確定日付のある証書による通知を発し、各通知は異なる日に債務者に到達した。この場合における譲受人相互の間の優劣は、確定日付のある証書による通知が債務者に到達した日の先後によって決定される。

    ④ 個人である債権者は、その指名債権を二重に譲渡した後、それぞれの譲渡につき順次、確定日付のある証書による通知を発し、各通知は異なる日に債務者に到達した。この場合における譲受人相互の間の優劣は、確定日付のある証書による通知が債務者に到達した日の先後によって決定される。

  • 31

    問31 弁済及び弁済による代位に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 弁済によって債権者に代位した者は、民法第501条各号の定めるところに従い、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。 ② 契約により生じた債権の一部について代位弁済があった場合において、債務者が残債務を履行しないことによって契約の解除権が発生したときは、代位者は、債権者とともに契約を解除することができる。 ③ 債務者の債務を弁済するについて正当な利益を有しない者は、債務者のために有効な弁済をした場合、その弁済と同時に債権者の承諾を得たときであっても、債権者に代位することはできない。 ④ 債務者が債権者のために抵当権を設定した不動産を譲り受けた第三者は、債務者の意思に反してその債務を弁済することはできない。

    ① 弁済によって債権者に代位した者は、民法第501条各号の定めるところに従い、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。

  • 32

    問32 消費貸借契約に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A及びBは貸金業者ではないものとする。 a Aは、Bに対して負う売買代金債務について、弁済期を経過したにもかかわらずその債務をBに弁済していない。この場合において、A及びBが、当該売買代金債務を消費貸借の目的とする旨の約定をしたときは、民法上、これによって消費貸借が成立したものとみなされる。 b Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結しBから金銭を借り入れた。その後、Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠くこととなり家庭裁判所において後見開始の審判を受けた場合、民法上、当該金銭消費貸借契約は、後見開始の審判を受けた時からその効力を失う。 c Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結しBから金銭を借り入れた。A及びBがともに商人である場合、当該金銭消費貸借契約において利息の約定がなされなかったときは、商法上、Bは、Aに対して利息の支払を請求することができない。 d Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結しBから金銭を借り入れた。A及びBがともに商人ではない場合、当該金銭消費貸借契約において利息の約定がなされなかったときは、民法上、Bは、Aに対して利息の支払を請求することができない。 ① ab ② ad ③ acd ④ bcd

    ② ad

  • 33

    問33 破産法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 破産債権とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいい、財団債権とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、破産債権に該当しないものをいう。 ② 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。 ③ 破産債権者は、破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したときは、破産手続によらないで、破産債権をもって相殺をすることができる。 ④ 裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認める場合は、破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があったときでも、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。

    ② 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。

  • 34

    問34 手形法及び電子記録債権法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① Aは、平成24年12月10日を満期日として、Bに対して約束手形を振り出した。この場合、Bは、満期日である同年12月10日から同年12月12日まで(いずれも手形法上の取引日とする。)に約束手形を呈示して、手形金の支払を受けることができる。 ② Aは、Bの強迫により、Bに対して約束手形を振り出した。Cは、当該事情を知らず、かつ知らないことに重大な過失なく、Bから当該約束手形の裏書譲渡を受けた。Aは、Cから手形金の支払を請求された場合、Bの強迫を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、Cに対抗することができる。 ③ Aは、Bに対して、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束(支払約束文句)に加え「商品の受領と引換えに手形金を支払う」旨の記載を付した約束手形を振り出した。この場合、支払約束文句に付加された記載は無効となるが、当該約束手形自体は無効とならない。 ④ Aは、Bとの間で、AのCに対する電子記録債権をBに譲渡する旨を合意した。この場合、当該電子記録債権の譲渡は、AとBとの間の合意のみによりその効力を生じ、譲渡記録は電子記録債権の譲渡の対抗要件である。

    ① Aは、平成24年12月10日を満期日として、Bに対して約束手形を振り出した。この場合、Bは、満期日である同年12月10日から同年12月12日まで(いずれも手形法上の取引日とする。)に約束手形を呈示して、手形金の支払を受けることができる。

  • 35

    問35 意思表示に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 (注)電子消費者契約とは、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律第2条第1項に規定する「電子消費者契約」であり、消費者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される契約であって、事業者又はその委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従って消費者がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申込み又はその承諾の意思表示を行うものをいう。 ① Xは、実際には売却するつもりがないのに、Yと通謀して、自己所有の不動産AをYに売却したように装い、その登記をYに移転した。その後、Yは、当該事情を知っている第三者Zに不動産Aを売却した。この場合、民法上、Xは、Zに対し、XY間の売買の無効を主張することができる。 ② Xは、実際には自己所有の不動産BをYに売却するつもりであるにもかかわらず、誤って自己所有の不動産CをYに売却する旨の申込みをし、YはXの申込みを承諾した。この場合において、民法上、XのYに対する当該申込みに重大な過失があったときは、Xは、Yに対し、当該売買の無効を主張することができない。 ③ Xは、Yに騙されて、自己所有の不動産DをYに売却し、その登記をYに移転した。その後、Yが、当該事情を知っている第三者Zに不動産Dを売却した後に、Xは、Yとの間の売買契約を取り消した。この場合、民法上、Xは、Zに対し、この取消しを主張することができない。 ④ 株式会社であるXは、消費者であるYとの間で、Xの商品EをYに売却する旨の電子消費者契約(注)を締結した。Yは、当該契約の締結に際し、重大な過失により、商品Eを1個購入する意思であったのに商品Eを11個購入する旨の申込みの意思表示をしたとして、Xに対し、錯誤を理由に申込みの意思表示の無効を主張した。この場合において、Xが、当該申込みの意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、Yの申込みの内容を表示し、そこで訂正する機会を与える画面を設置する等、申込みの意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じていたときは、「民法」並びに「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」上、Xは、Yに対し、Yに重大な過失があったことを理由に、本件契約は無効ではない旨を主張することができる。

    ③ Xは、Yに騙されて、自己所有の不動産DをYに売却し、その登記をYに移転した。その後、Yが、当該事情を知っている第三者Zに不動産Dを売却した後に、Xは、Yとの間の売買契約を取り消した。この場合、民法上、Xは、Zに対し、この取消しを主張することができない。

  • 36

    問36 代理に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 代理人が、本人から特定の法律行為をすることを委託された場合において、本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを相手方に主張することができない。 ② 委任による代理においては、制限行為能力者を代理人とすることができない。 ③ 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。 ④ 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

    ② 委任による代理においては、制限行為能力者を代理人とすることができない。

  • 37

    問37 時効の中断に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 差押え、仮差押え又は仮処分は、時効の中断事由に該当する。 ② 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。 ③ 債権者が、時効期間中に、債務者による債務の弁済に関して、簡易裁判所に民事調停の申立てをしたが、当該債務者との間で調停が調わなかった場合において、調停が不調となった日の2か月後に訴えを提起したときは、当該債権者の当該債務者に対する当該債権については、調停の申立てがなされた時点において、消滅時効が中断する。 ④ 債権者が、時効期間中に、債務の弁済を請求する文書(請求書)を債務者に送付した場合において、当該請求書が当該債務者に到達した日の2か月後に簡易裁判所に民事調停の申立てをしたときは、当該債権者の当該債務者に対する当該債権については、当該請求書が当該債務者に到達した時点において、消滅時効が中断する。

    ③ 債権者が、時効期間中に、債務者による債務の弁済に関して、簡易裁判所に民事調停の申立てをしたが、当該債務者との間で調停が調わなかった場合において、調停が不調となった日の2か月後に訴えを提起したときは、当該債権者の当該債務者に対する当該債権については、調停の申立てがなされた時点において、消滅時効が中断する。

  • 38

    問38 Aは、B及びCとの間で、B及びCが連帯債務を負担する旨を約定して金銭消費貸借契約を締結し、Bに金銭を交付した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは貸金業者ではないものとする。 ① Aは、返済期日に、BもしくはCのいずれか1人に対し、又は同時にもしくは順次にB及びCに対し、全部又は一部の履行を請求することができる。 ② Cが錯誤によりAに対して金銭消費貸借契約の無効を主張できる場合であっても、BがAに対して負う借入金返還債務は、その効力を妨げられない。 ③ AとBとの間に混同があったときは、Bは、弁済をしたものとみなされる。 ④ BがAに対してなした債務の承認に基づく時効の中断は、CがAに対して負う債務についてもその効力を生じる。

    ④ BがAに対してなした債務の承認に基づく時効の中断は、CがAに対して負う債務についてもその効力を生じる。

  • 39

    問39 Aは、Bとの間で、Aを貸主としBを借主とする金銭消費貸借契約を締結しBに金銭を貸し付けた。当該貸付けについては、CがBの連帯保証人となろうとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A及びCは貸金業者ではないものとする。 ① Aは、Bとの間の金銭消費貸借契約について、Cとの間で連帯保証契約を締結した。その後、Aは、Bが約定の期限を過ぎても借入金債務を弁済しないため、Bを被告とする貸金返還請求訴訟を提起し勝訴判決を得た。この場合、AのBに対する裁判上の請求による時効の中断は、Cに対しても、その効力を生じる。 ② Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結するに際し、Cをその連帯保証人として指名し、当該金銭消費貸借契約について、Cとの間で連帯保証契約を締結した。その後、Cが、家庭裁判所による保佐開始の審判により、被保佐人となった場合、Cに弁済をする資力があっても、Aは、Cに代えて、他の者を連帯保証人とする旨をBに請求することができる。 ③ Aが、Bとの間の金銭消費貸借契約について、Cとの間で連帯保証契約を締結した後、Bは、Aに対して、金銭消費貸借契約に基づく債務の弁済猶予を求めた。この場合、BのAに対する債務の承認による時効の中断は、Cに対しても、その効力を生じる。 ④ AがBとの間で金銭消費貸借契約を締結し、CがBの委託を受けてAとの間で連帯保証契約を締結した後、Cは、Aに対して連帯保証債務の全部を適法に履行した。この場合、Cは、弁済をした額、弁済をした日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償額について、Bに対して求償権を行使することができる。

    ② Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結するに際し、Cをその連帯保証人として指名し、当該金銭消費貸借契約について、Cとの間で連帯保証契約を締結した。その後、Cが、家庭裁判所による保佐開始の審判により、被保佐人となった場合、Cに弁済をする資力があっても、Aは、Cに代えて、他の者を連帯保証人とする旨をBに請求することができる。

  • 40

    問40 債権の消滅に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 債権者は、債権が時効によって消滅した後は、当該債権が時効によって消滅する以前に相殺に適するようになっていた場合であっても、当該債権を自働債権として相殺をすることはできない。 ② 弁済をすることができる者(以下、本問において「弁済者」という。)が過失なく債権者を確知することができない場合、弁済者は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。 ③ 債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。 ④ 当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する。

    ① 債権者は、債権が時効によって消滅した後は、当該債権が時効によって消滅する以前に相殺に適するようになっていた場合であっても、当該債権を自働債権として相殺をすることはできない。

  • 41

    問41 相続に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。 ② 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とされる。この場合、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。 ③ 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。 ④ 被相続人の兄弟姉妹のみが相続人となる場合、当該兄弟姉妹は、遺留分として、被相続人の財産の2分の1に相当する額を受ける。

    ④ 被相続人の兄弟姉妹のみが相続人となる場合、当該兄弟姉妹は、遺留分として、被相続人の財産の2分の1に相当する額を受ける。

  • 42

    問42 民事訴訟法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 当事者双方が、連続して2回、口頭弁論又は弁論準備手続の期日に出頭しなかったときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。 ② 判決の言渡しは、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときを除き、口頭弁論の終結の日から2か月以内にしなければならない。 ③ 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてしなければならない。 ④ 財産権上の請求に関する判決(手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決を除く。)については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。

    ③ 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてしなければならない。

  • 43

    問43 不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)に規定する不当な表示の禁止に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 景品表示法で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。 b 内閣総理大臣は、景品類の価額の最高額もしくは総額、種類もしくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止するときは、内閣府令で定めるところにより、意見公募手続を行い、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、公正取引委員会の意見を聴かなければならない。 c 内閣総理大臣は、景品表示法に規定する不当な表示の禁止に違反する行為があるとき又は違反すると疑われる行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止めその他必要な事項を命ずることができる。 d 内閣総理大臣は、景品表示法第6条の規定による命令を行うため必要があると認めるときは、当該事業者もしくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務もしくは財産に関して報告をさせ、もしくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者もしくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。 ① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個

    ② 2個

  • 44

    問44 日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という。)が定める貸付自粛対応に関する規則についての次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸付自粛とは、本人が、自らに浪費の習癖があることその他の理由により自らを自粛対象者とする旨又は親族のうち一定の範囲の者が、金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を協会に対して申告することにより、協会が、これに対応する情報を記載した帳簿を備え、当該帳簿を協会に加入している貸金業者の閲覧に供するとともに、個人信用情報機関(注)に当該申告に係る貸付自粛情報を一定期間登録することをいう。 b 貸付自粛情報とは、自粛対象者の氏名、住所、生年月日その他自粛対象者を識別できる事項並びに貸付自粛の申告があった旨及びその年月日その他協会が個人信用情報機関と協議して定める事項を内容とする情報をいう。 c 自粛対象者本人又はその親権者、後見人、保佐人、補助人(ただし、補助人にあっては借財について同意する権限を有する者に限る。)は、いつでも、協会に対し、貸付自粛の申告をすることができる。 d 貸付自粛の申告をした自粛対象者本人は、協会が個人信用情報機関に対し当該申告に係る貸付自粛情報の登録の依頼をした日から1か月を超えた日以降であれば、当該申告を撤回することができる。 (注)個人信用情報機関とは、信用情報等提供業務を行う者のうち、個人信用情報の提供を行う者であって協会が指定した者をいう。 ① ad ② bc ③ abc ④ bcd

    ② bc

  • 45

    問45 消費者契約法に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 b 事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託をした場合において、当該委託を受けた第三者が消費者に消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、当該委託を受けた第三者がその場所から当該消費者を退去させなかったことにより当該消費者が困惑し、それによって当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、当該消費者は、これを取り消すことができる。 c 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。)には、当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされていても、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する旨の条項は、無効である。 d 事業者と消費者との間で締結する商品の売買契約において、当該契約に基づき消費者が支払うべき金銭の全部又は一部を支払期日までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年1割4分6厘(14.6%)の割合を乗じて計算した額を超えるものを定めたときは、当該条項は無効である。 ① ab ② cd ③ abc ④ bcd

    ① ab

  • 46

    問46 日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 (注)協会員等とは、日本貸金業協会の会員及び日本貸金業協会と手続実施基本契約を締結した貸金業者をいう。 ① 協会員等(注)は、貸金業相談・紛争解決センターによる紛争解決等業務を周知するため、その内容及び手続の概要、受付窓口などに関し、協会員等のウェブサイトに掲示し又は店頭に掲示するなど適切な方法で公表しなければならない。 ② 紛争解決委員は、当事者もしくは参考人から意見を聴取し、もしくは文書もしくは口頭による報告を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出もしくは提示を求めることができる。 ③ 紛争解決委員は、紛争解決手続開始の申立てに係る紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し提示して、その受諾を勧告することができる。 ④ 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解することができないものをいう。

    ④ 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解することができないものをいう。

  • 47

    問47 金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第13条に規定する第三者提供の制限についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 (注)個人情報保護法とは、個人情報の保護に関する法律をいう。 ① 金融分野における個人情報取扱事業者は、個人信用情報機関から得た資金需要者の返済能力に関する情報については、当該資金需要者の返済能力の調査以外の目的に使用することのないよう、慎重に取り扱うこととされている。 ② 個人情報保護法(注)第23条第4項第3号に定める「個人データの管理について責任を有する者」は、共同して利用する者において、第一次的に苦情を受け付け、その処理を行うとともに、開示、訂正等及び利用停止等の決定を行い、安全管理に責任を有する者をいうとされている。 ③ 金融分野における個人情報取扱事業者は、個人情報保護法第23条に従い、利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合、あらかじめ本人に同意を得ることなく、当該個人データを当該委託先に提供してはならないとされている。 ④ 個人信用情報機関に対して個人データが提供される場合には、個人信用情報機関を通じて当該機関の会員企業にも情報が提供されることとなるため、個人信用情報機関に個人データを提供する金融分野における個人情報取扱事業者が本人の同意を得ることとされている。

    ③ 金融分野における個人情報取扱事業者は、個人情報保護法第23条に従い、利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合、あらかじめ本人に同意を得ることなく、当該個人データを当該委託先に提供してはならないとされている。

  • 48

    問48 貸金業法第13条第3項に規定する個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載した書面(以下、本問において「資力を明らかにする書面」という。)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 給与所得の源泉徴収票には、所得控除の額の合計額とは別に生命保険料の控除額、地震保険料の控除額、及び住宅借入金等特別控除の額を記載する欄等がある。 b 青色申告決算書(一般用)における損益計算書には、売上(収入)金額、売上原価及びそれらの差引金額を記載する欄があり、当該差引金額から経費の合計を差し引くなどして所得金額が計算される。 c 根拠法令なく、行政サービスの一環として、地方公共団体が交付する所得・課税証明書は、資力を明らかにする書面に該当しない。 d 支払調書は、一般的に発行される直近の期間に係るものであれば、資力を明らかにする書面に該当する。 ① a-誤 b-正 c-正 d-誤 ② a-誤 b-誤 c-正 d-正 ③ a-正 b-正 c-誤 d-正 ④ a-正 b-誤 c-誤 d-誤

    ③ a-正 b-正 c-誤 d-正

  • 49

    問49 会社計算規則に規定する貸借対照表等(貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸借対照表等は、資産、負債及び純資産の各部に区分して表示しなければならない。このうち、資産の部又は負債の部の各項目については、当該項目に係る資産又は負債を示すものとして、会社計算規則に規定する名称以外の名称を付してはならない。 ② 資産の部に表示される固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産に区分しなければならない。 ③ ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、1年内に期限が到来するものは、固定負債に属するものとされている。 ④ 純資産の部に表示される株主資本に係る項目は、資本金、新株式申込証拠金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式及び自己株式申込証拠金に区分しなければならない。

    ④ 純資産の部に表示される株主資本に係る項目は、資本金、新株式申込証拠金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式及び自己株式申込証拠金に区分しなければならない。

  • 50

    問50 企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)の損益計算書原則に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。 ② 売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。ただし、長期の未完成請負工事等については、合理的に収益を見積もり、これを当期の損益計算に計上することができる。 ③ 営業損益計算は、一会計期間に属する売上高と売上原価とを記載して売上総利益を計算し、これから販売費及び一般管理費を控除して、営業利益を表示する。 ④ 純損益計算の区分は、営業損益計算の結果を受けて、利息及び割引料、有価証券売却損益その他営業活動以外の原因から生ずる損益であって特別損益に属しないものを記載し、当期純利益を計算する。

    ④ 純損益計算の区分は、営業損益計算の結果を受けて、利息及び割引料、有価証券売却損益その他営業活動以外の原因から生ずる損益であって特別損益に属しないものを記載し、当期純利益を計算する。

  • FP技能検定3級 学科試験 2025年5月(CBT)

    FP技能検定3級 学科試験 2025年5月(CBT)

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    FP技能検定3級 学科試験 2023年9月

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    FP技能検定3級 学科試験 2023年5月

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    基本情報技術者試験 令和7年度(2025年) 科目A 公開問題

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    薬剤師国家試験 第110回 薬学実践問題(2025年2月)

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    FP技能検定3級 学科試験 2024年5月

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    FP技能検定2級 学科試験 2024年5月

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    社会保険労務士試験 第57回 選択式 令和7年度(2025年)

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    高圧ガス製造保安責任者試験 乙種化学 令和7年度(2025年)

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    FP技能検定2級 学科試験 2025年1月

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    FP技能検定2級 実技試験(資産設計提案業務) 2025年1月

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    ITパスポート試験 令和6年度(2024年) 公開問題

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    介護福祉士国家試験 第38回(2026年1月)

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    ITパスポート試験 令和5年度(2023年) 公開問題

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    ITパスポート試験 令和8年度(2026年) 公開問題

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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 東京都

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    運行管理者試験 令和6年度(2024年) 貨物 出題例

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    社会福祉士国家試験 第38回(2026年2月)

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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 関西広域連合

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 理論

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 電力

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 機械

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    理学療法士国家試験 第58回 午前(2023年2月)

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 法規

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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 北海道・東北ブロック

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    情報セキュリティマネジメント試験 令和7年度(2025年) 公開問題(科目A・B)

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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 北陸・東海ブロック

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    国家公務員一般職試験(大卒程度) 令和7年度(2025年) 行政 基礎能力試験

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 公害総論

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 大気概論

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 大気特論

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) ばいじん・粉じん特論

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 大気有害物質特論

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 大規模大気特論

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    Zoznam otázok

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    問1 貸金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいうが、貸金業から除かれるものの1つとして、物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うものがある。 b 紛争解決等業務とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。 c 信用情報とは、個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る、当該顧客の氏名、住所、契約年月日、貸付けの金額等の貸金業法第41条の35第1項各号に掲げる事項をいう。 d 貸金業法第4条(登録の申請)第1項第2号及び第3号に規定する政令で定める使用人は、貸金業の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し貸金業法第4条第1項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で貸金業法施行規則第3条で定めるものである。 ① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個

    ③ 3個

  • 2

    問2 次の①〜④の記述のうち、貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する者として貸金業の登録を拒否されるものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された法人の当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過したもの ② 道路交通法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ③ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過した者 ④ 法人(非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではない。)で、その常務に従事するすべての役員の貸付けの業務に従事した経験が2年未満であるもの

    ④ 法人(非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではない。)で、その常務に従事するすべての役員の貸付けの業務に従事した経験が2年未満であるもの

  • 3

    問3 貸金業者の禁止行為に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的な判断を提供する行為は、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。 b 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げる行為は、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。 c 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業者が、資金逼迫状況にある資金需要者等の弱みにつけ込み、資金需要者等に一方的に不利となる契約の締結を強要することは、貸金業法第12条の6第4号で禁止される「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされている。 d 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、協会員は、貸付けの契約の内容のうち、「重要な事項」(資金需要者等の利害に関する事項であって、当該貸付けの契約の締結及び変更に当たり、その意思決定に影響を及ぼす事項をいう。)については、資金需要者等の利益に配慮した取扱いを行うものとし、特に、貸付けの利率の引下げ、返済の方式の変更、賠償額の予定額の引下げ等の事由については、その取扱いに留意するものとされている。 ① ac ② ad ③ bc ④ bd

    ① ac

  • 4

    問4 Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 (注)出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利の取締りに関する法律をいう。 ① Aは、Bとの間の貸付けに係る契約について、Cとの間で保証契約を締結した場合には、遅滞なく、Cへの照会その他の方法により、BとCとの間の保証料に係る契約の締結の有無、及び当該保証料に係る契約で定めた保証料の額を確認しなければならない。 ② Aは、Bとの間の貸付けに係る契約の締結に際し、Bに対し、保証料に係る契約(締結時において保証料の額又は保証料の主たる債務の元本に対する割合が確定していない保証料に係る契約として内閣府令で定めるものに該当するものに限る。)を、Cとの間で締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件とすることができる。 ③ AとBとの間の営業的金銭消費貸借契約(元本額100万円)に、Bが支払うべき利息が利息の契約時以後変動し得る利率(以下、本問において「変動利率」という。)をもって定められている場合において、当該契約に係るAとCとの間の保証契約においてAがBから支払を受けることができる利息の利率の上限(以下、本問において「特約上限利率」という。)を年1割4分(14%)とする定めをし、A又はCがBに当該定めを通知したときは、Cが、元本額の年8分(8%)の割合の保証料をBから受領することは、利息制限法違反となるが、出資法(注)における刑事罰の対象とはならない。 ④ AとBとの間の営業的金銭消費貸借契約(元本額50万円)に、Bが支払うべき利息が変動利率をもって定められている場合において、当該契約に係るAとCとの間の保証契約において特約上限利率を年1割(10%)とする定めをし、A又はCがBに当該定めを通知したときは、Cが、Bから受領する保証料を元本額の年8分(8%)の割合とする保証料の契約をBと締結することは、利息制限法違反とならない。

    ④ AとBとの間の営業的金銭消費貸借契約(元本額50万円)に、Bが支払うべき利息が変動利率をもって定められている場合において、当該契約に係るAとCとの間の保証契約において特約上限利率を年1割(10%)とする定めをし、A又はCがBに当該定めを通知したときは、Cが、Bから受領する保証料を元本額の年8分(8%)の割合とする保証料の契約をBと締結することは、利息制限法違反とならない。

  • 5

    問5 返済能力の調査に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 a 貸金業者は、法人である顧客等との間で貸付けの契約を締結しようとする場合には、当該顧客等の返済能力の調査を行わなければならない。 b 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。 c 貸金業者は、貸付残高が20万円である個人顧客との間で、新たに貸付けの金額が30万円である貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客の他の貸金業者に対する借入れがないことが判明したときは、当該顧客から、源泉徴収票その他の当該顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受けなければならない。 d 貸金業者が、他に貸付けに係る契約を締結していない個人顧客との間で、貸付けの金額が20万円である貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客の他の貸金業者に対する借入残高が60万円であることが判明したときには、当該貸金業者は、当該契約を締結するに際して、当該顧客から、当該顧客の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。 ① a-正 b-誤 c-誤 d-正 ② a-正 b-誤 c-誤 d-誤 ③ a-誤 b-正 c-正 d-誤 ④ a-誤 b-正 c-正 d-正

    ② a-正 b-誤 c-誤 d-誤

  • 6

    問6 保証人となろうとする者の返済能力の調査等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを、①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、顧客等の返済能力調査に関する貸金業者の監督に当たっては、保証人となろうとする者について、収入又は収益、保有資産、家族構成、生活実態、既往借入額及びその返済状況等の調査を行い、実際に保証債務を履行せざるを得なくなった場合の履行能力及び保証人の具体的な認識を確認しているかに留意する必要があるとされている。 b 貸金業者は、個人である保証人となろうとする者との間で保証契約を締結する場合において、当該保証契約の保証金額が80万円であり、当該保証人となろうとする者が当該保証契約以外に当該貸金業者との間で締結している貸付けに係る契約の貸付けの残高が30万円であるときは、当該保証人となろうとする者から、源泉徴収票その他の当該保証人となろうとする者の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けなければならない。 c 貸金業者は、貸付けに係る契約について、法人である保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合において、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査により、当該保証契約が当該保証人となろうとする者の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該保証契約を締結してはならない。 d 貸金業者は、貸付けに係る契約につき保証人となろうとする者との間で保証契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、当該保証人の返済能力の調査に関する記録を作成し、当該保証契約の解除の日又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか遅い日までの間、これを保存しなければならない。 ① ac ② bd ③ acd ④ bcd

    ① ac

  • 7

    問7 貸付条件等の掲示に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者が営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)において貸付条件等の掲示を行わなければならない場合、貸付条件等の掲示は、当該営業所等で行う貸付けの種類ごとに、見やすい方法で行う必要がある。 b 貸付条件等の掲示は、営業所等が現金自動設備であって、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約に基づく金銭の交付又は回収のみを行うものであるときは、行う必要はない。 c 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示すべき事項には、当該貸金業者が信用情報提供契約を締結している指定信用情報機関の商号又は名称、及び当該貸金業者が手続実施基本契約を締結した相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称が含まれている。 d 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示すべき事項には、当該営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名は含まれていない。 ① a-正 b-正 c-誤 d-誤 ② a-正 b-誤 c-誤 d-正 ③ a-誤 b-正 c-正 d-誤 ④ a-誤 b-誤 c-正 d-正

    ① a-正 b-正 c-誤 d-誤

  • 8

    問8 貸金業者が貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。以下、本問において「貸付契約」という。)を締結し、遅滞なく、その契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)をその相手方に交付した場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、貸付契約における貸付けの利率を引き下げた場合、当該相手方に対して、引き下げ後の貸付けの利率を記載した契約締結時の書面を再交付しなければならない。 ② 貸金業者は、貸付契約における各回の返済期日及び返済金額を変更した場合、その内容が当該相手方にとって不利なものであるときに限り、当該相手方に対して、変更後の各回の返済期日及び返済金額を記載した契約締結時の書面を再交付しなければならない。 ③ 貸金業者は、貸付契約において損害賠償額の予定に関する定めを変更した場合、その内容が当該相手方にとって有利なものであるか否かにかかわらず、当該相手方に対して、変更後の損害賠償額の予定に関する定めの内容を記載した契約締結時の書面を再交付しなければならない。 ④ 貸金業者は、貸付契約について保証人との間で保証契約を締結しているが、保証人を追加することとし、当初の保証人以外の者との間で新たに保証契約を締結した場合、貸付契約の相手方に対しては、すべての保証人の商号、名称又は氏名及び住所を記載した契約締結時の書面を再交付しなければならない。

    ④ 貸金業者は、貸付契約について保証人との間で保証契約を締結しているが、保証人を追加することとし、当初の保証人以外の者との間で新たに保証契約を締結した場合、貸付契約の相手方に対しては、すべての保証人の商号、名称又は氏名及び住所を記載した契約締結時の書面を再交付しなければならない。

  • 9

    問9 貸金業法第19条に規定する帳簿(その閲覧又は謄写を請求する者に利害関係がある部分に限る。以下、本問において「帳簿」という。)の閲覧又は謄写に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、債務者等に代わって6年前に弁済をした者から帳簿の閲覧の請求を受けた場合、当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものであることが明らかであっても、当該請求を拒むことができる。 ② 貸金業者は、その営業時間終了後に、債務者から膨大な量の帳簿の謄写の請求を受けた場合において、翌営業日以降に再度帳簿の謄写の請求をするよう当該債務者に求めたときは、当該請求を拒否したものとされる。 ③ 貸金業者は、債務者の法定代理人から帳簿の謄写の請求を受けた後に、当該法定代理人から帳簿の閲覧の請求を受けた場合、当該閲覧の請求が当該法定代理人の権利の行使に関する調査を目的とするものであることが明らかであっても、当該閲覧の請求を拒むことができる。 ④ 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、帳簿の閲覧又は謄写に関する貸金業者の監督に当たっては、無人契約機やインターネットなど、対面以外の方法で契約の締結等を行う貸金業者については、帳簿の閲覧等の請求者が遠隔地に居住するなど来店が困難である場合に際して、帳簿の複写請求や複写物の郵送請求に配慮しているかに留意する必要があるとされている。

    ④ 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、帳簿の閲覧又は謄写に関する貸金業者の監督に当たっては、無人契約機やインターネットなど、対面以外の方法で契約の締結等を行う貸金業者については、帳簿の閲覧等の請求者が遠隔地に居住するなど来店が困難である場合に際して、帳簿の複写請求や複写物の郵送請求に配慮しているかに留意する必要があるとされている。

  • 10

    問10 貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託(以下、本問において「取立ての委託」という。)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 個人である貸金業者は、その親族に貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をしたときは、当該親族が当該債権の取立てに当たり貸金業法第21条(取立て行為の規制)第1項の規定に違反し、又は刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。 b 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をしようとする場合において、その相手方が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であることを知り、又は知ることができるときは、当該取立ての委託を行ってはならない。 c 貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があったときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。 d 貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付する場合には、当該書面又はこれに代わる電磁的記録に、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号、当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名、支払を催告する金額等のほか、支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額、及び支払を催告する金額の内訳等を記載し、又は記録しなければならない。 ① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個

    ④ 4個

  • 11

    問11 貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における債権は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。 ① 貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、その債権について保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、貸金業法第16条の2第3項に規定する当該保証契約の内容を説明する書面を、当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。 ② 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合、法令の規定により貸金業法第24条の規定を適用しないこととされるときを除き、譲渡をした日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 ③ 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業者の監督に当たっては、債権譲受人との債権譲渡契約において、債権譲渡人が債務者等に対し貸金業法第24条第2項に基づく通知を遅滞なく送付することや、債権譲受人が法令を遵守した債権管理及び回収を行うこと等、債務者等の保護の確保に努めるための規定が置かれているかに留意するものとされている。 ④ 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、協会員が廃業に伴って貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡を行った場合には、その廃業の日から5年間、貸金業法第19条に規定する帳簿を保管して、債務者等からの閲覧又は謄写の請求に応じる措置を講じなければならないものとされている。

    ① 貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、その債権について保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、貸金業法第16条の2第3項に規定する当該保証契約の内容を説明する書面を、当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。

  • 12

    問12 貸金業者に対する監督に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者が、保証業者を相手方として、当該保証業者が貸金業法第24条の2第3項に規定する取立て制限者(以下、本問において「取立て制限者」という。)であることを知らずに、貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、当該保証業者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときは、当該保証契約の締結時に当該保証業者が取立て制限者であることを知らなかったことにつき相当の理由があることを当該貸金業者が証明できたときであっても、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業法第24条の6の4第1項第6号に該当することを理由として、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。 b 貸金業者が、正当な理由がないのに、引き続き6か月以上貸金業を休止した場合、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業法第24条の6の6第1項第2号に該当することを理由として、当該貸金業者の登録を取り消すことができる。 c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、貸金業者がその登録期間中に純資産額が最低純資産額を下回ることとなった場合、貸金業法第24条の6の4第1項第1号の規定により、直ちに、当該貸金業者の登録取消処分を行わなければならないものとされている。 d 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者が登録の有効期間満了の日の2か月前までに当該登録の更新の申請をしなかった場合、貸金業法第24条の6の10の規定に基づき、所定の様式による残貸付債権の状況等に係る報告を求めるものとされている。 ① ab ② ac ③ bd ④ cd

    ③ bd

  • 13

    問13 指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した貸金業者(以下、本問において「加入貸金業者」という。)が行う当該指定信用情報機関への情報提供に係る貸金業法の規定に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 a 加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る契約年月日、貸付けの金額等の事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。 b 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関に提供しなければならない。 c 加入貸金業者は、貸金業法第41条の36第1項及び第2項に規定する同意(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意)を得た場合には、当該同意に関する記録を作成し、当該加入貸金業者が個人信用情報を指定信用情報機関に提供した日から10年間保存しなければならない。 d 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結し、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関に提供した後、当該個人顧客の勤務先の商号又は名称に変更があった場合には、遅滞なく、その変更内容を当該指定信用情報機関に提供しなければならない。 ① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個

    ② 2個

  • 14

    問14 貸金業者向けの総合的な監督指針において、貸金業者が貸金業の業務を第三者に委託(以下、本問において「外部委託」という。)する場合に、監督当局が、貸金業者の監督に当たって留意するものとされている事項に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 委託先における法令等遵守態勢の整備について、必要な指示を行うなど、適切な措置が確保されているか。また、外部委託を行うことによって、検査や報告命令、記録の提出など監督当局に対する義務の履行等を妨げないような措置が講じられているか。 b 外部委託先による顧客等に関する情報へのアクセス権限について、委託業務の内容に応じて必要な範囲内に制限しているか。その上で、外部委託先においてアクセス権限が付与される役職員及びその権限の範囲が特定されていることを確認しているか。さらに、アクセス権限を付与された本人以外が当該権限を使用すること等を防止するため、外部委託先において定期的又は随時に、利用状況の確認(権限が付与された本人と実際の利用者との突合を含む。)が行われている等、アクセス管理の徹底が図られていることを確認しているか。 c 二段階以上の委託が行われた場合であっても、再委託先等の事業者に対して貸金業者自身による直接の監督を行い、外部委託先に対して再委託先等の事業者への監督を行わせないような措置が講じられているか。 d 委託業務に関する苦情等について、資金需要者等から委託元である貸金業者への直接の連絡体制を設けるなど適切な苦情相談態勢が整備されているか。 ① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個

    ③ 3個

  • 15

    問15 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する貸付けの契約に係る勧誘に関する規則についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 協会員は、勧誘リスト等を作成するに当たっては、当該勧誘リストに個人信用情報を正確に記載し、これを適切に管理するための措置を講じなければならない。 ② 協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないことを目処として対応しなければならない。 ③ 協会員は、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行うに際し、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、平易に理解できる書面等を用いて十分に契約の内容の説明を行わなければならない。 ④ 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、あらかじめ、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければならない。また、当該承諾の取得方法としては、店頭窓口において口頭での承諾の事実を確認する方法又は書面により承諾を取得する方法によらなければならず、協会員のホームページを用いて承諾を取得する方法によってはならない。

    ② 協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないことを目処として対応しなければならない。

  • 16

    問16 貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で、営業的金銭消費貸借契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 ① Aは、Bとの間で、営業的金銭消費貸借契約を締結し金銭をBに貸し付けた。この場合において、Aが、契約の締結及び債務の弁済の費用として公租公課の支払に充てられるべきものをBから受領したときは、当該費用は、利息制限法上、利息とみなされる。 ② Aは、Bとの間で、営業的金銭消費貸借契約を締結し金銭をBに貸し付けた。この場合において、Aが、元本及び利息の他に、金銭の貸付け及び弁済に用いるためBに交付したカードについてBの要請に基づき行った再発行の手数料(実費相当額。消費税額等相当額を含む。)を受領したときは、当該手数料は、利息制限法上、利息とみなされる。 ③ Aは、Bとの間で、元本を5万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第一貸付契約」という。)を締結し5万円をBに貸し付けた。Aは、1週間後に、第一貸付契約に基づく債務がまったく弁済されていない時点において、新たにBとの間で元本を8万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第二貸付契約」という。)を締結し8万円をBに貸し付けた。この場合、第二貸付契約上の利息は、利息制限法上、1割8分(18%)を超過する部分について、無効となる。 ④ Aは、Bとの間で、元本を100万円とし利率を年1割(10%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約を締結し100万円をBに貸し付けた。当該契約において、Bの当該営業的金銭消費貸借契約上の債務の不履行による賠償額の予定として、その賠償額の元本に対する割合を年2割(20%)とする約定をしていた場合、当該賠償額の予定は、利息制限法上、1割5分(15%)を超過する部分について、無効となる。

    ③ Aは、Bとの間で、元本を5万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第一貸付契約」という。)を締結し5万円をBに貸し付けた。Aは、1週間後に、第一貸付契約に基づく債務がまったく弁済されていない時点において、新たにBとの間で元本を8万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第二貸付契約」という。)を締結し8万円をBに貸し付けた。この場合、第二貸付契約上の利息は、利息制限法上、1割8分(18%)を超過する部分について、無効となる。

  • 17

    問17 貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、次の①〜④は、それぞれ貸金業法第7条(登録換えの場合における従前の登録の効力)各号のいずれにも該当しないものとする。 (注)代理店とは、貸金業者の委任を受けて、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備(銀行法第2条第1項に規定する銀行、長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定する協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫の営業所又は事務所(現金自動設備に限る。)を除く。)をいう。 ① 貸金業者は、その営業所又は事務所の名称を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 ② 貸金業者は、新たに、他の事業者との間で代理店契約を締結し当該事業者の事業所を代理店(注)として、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の一部を当該事業者に行わせたときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 ③ 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 ④ 貸金業者(法人とする。)は、貸金業の登録を受けるに当たり内閣総理大臣又は都道府県知事に提出した登録申請書に記載した役員を他の者に変更したときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

    ② 貸金業者は、新たに、他の事業者との間で代理店契約を締結し当該事業者の事業所を代理店(注)として、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の一部を当該事業者に行わせたときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  • 18

    問18 貸金業者がその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)への届出等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者が、業務の種類及び方法を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ② 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ③ 個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ④ 貸金業者は、貸金業(貸金業の業務に関してする広告もしくは勧誘又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務を含む。)を休止した後に貸金業を再開した場合、再開した日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

    ① 貸金業者が、業務の種類及び方法を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 19

    問19 貸金業務取扱主任者に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)における唯一の貸金業務取扱主任者が定年退職し当該営業所等に常時勤務する者でなくなった場合において、その後も当該営業所等で貸金業の業務を継続するときは、当該貸金業務取扱主任者が常時勤務する者でなくなった日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を当該営業所等に置かなければならない。 ② 貸金業務取扱主任者が営業所等に常時勤務していると認められるには、単に所属する営業所等が1つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であるが、営業時間内に営業所等に常時駐在することまでは求められていない。 ③ 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、貸金業法第12条の4第1項の証明書の番号その他貸金業法施行規則第10条の9の2第1項で定める貸金業務取扱主任者であるか否かの別、貸金業務取扱主任者であるときはその登録番号等の事項を記載し、これを保存しなければならない。 ④ 貸金業法第24条の30(登録の取消し)各号のいずれかに該当することにより主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者は、主任者登録の申請をした場合、主任者登録を拒否される。

    ① 貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)における唯一の貸金業務取扱主任者が定年退職し当該営業所等に常時勤務する者でなくなった場合において、その後も当該営業所等で貸金業の業務を継続するときは、当該貸金業務取扱主任者が常時勤務する者でなくなった日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を当該営業所等に置かなければならない。

  • 20

    問20 返済能力の調査等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。また、本問における貸付けに係る契約及びその保証契約は、貸金業法施行規則第10条の16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)に規定する契約ではないものとする。 ① 貸金業者は、法人である顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し、個人である保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。 ② 貸金業者は、個人顧客に係る年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を、給与の支払明細書に記載されている直近の2か月分以上の給与(賞与を除く。)の金額の1か月当たりの平均金額に12を乗じて算出する方法により算出する場合、給与の支払明細書等によって過去1年以内の賞与の金額を確認したときは、当該賞与の金額を年間の給与の金額に含めることができる。 ③ 貸金業者は、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客に係る個人顧客合算額と当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額を合算した額が、当該個人顧客に係る基準額と当該個人顧客の配偶者に係る基準額を合算した額を超えないものを当該個人顧客との間で締結する場合、当該貸付けに係る契約を締結することについて当該個人顧客の配偶者の同意を得なければならない。 ④ 貸金業者は、個人である顧客等との間で、個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約を締結した場合、その登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事から、当該貸金業者の登録を取り消され、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命じられることがある。

    ① 貸金業者は、法人である顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し、個人である保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

  • 21

    問21 貸金業者であるAが極度方式基本契約を締結している個人顧客であるBに対して行う返済能力の調査等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 ① Aは、Bの返済能力は低下していないがBとの間で連絡が取れないことを理由に、Bとの間の極度方式基本契約における極度額(AがBに対し、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として、極度額を下回る額を提示している場合には、当該下回る額。以下、本問において同じ。)を一時的に減額した。その後、Aは、Bと連絡することができたことにより、当該極度額をその減額の前の額まで増額する場合、貸金業法第13条に規定する返済能力の調査を行う必要がない。 ② Aが、Bの転職によりその返済能力が低下したことを理由として極度額を減額した後に、Bの昇給を理由として極度額をその減額の前の額まで増額する場合、Aは、貸金業法第13条に規定する返済能力の調査を行う必要がある。 ③ Aは、Bとの間の極度方式基本契約の契約期間を、当該極度方式基本契約を締結した日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分し、所定の期間内に行った当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額は6万円であり、かつ、所定の期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高は13万円であった。この場合、Aは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の保有するBに係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査を行う必要がある。 ④ Aは、Bとの間の極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額、及び当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に加えて、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当する旨を指定信用情報機関に登録する措置を講じる必要がある。

    ④ Aは、Bとの間の極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額、及び当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に加えて、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当する旨を指定信用情報機関に登録する措置を講じる必要がある。

  • 22

    問22 貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」という。)に該当するか否かに関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 個人顧客を相手方とする不動産の建設もしくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当しない。 ② 売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)は、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当しない。 ③ 個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の高額療養費(健康保険法所定のもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。 ④ 個人顧客が貸金業法施行規則第10条の23第4項に規定する特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではない。)として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約であって、当該契約の貸付けの金額が8万円であり(当該個人顧客と当該契約以外の貸付けに係る契約を締結しておらず、かつ他の貸金業者と当該個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結していないものとする。)、返済期間が2か月であるものは、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められる場合は、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。

    ③ 個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の高額療養費(健康保険法所定のもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。

  • 23

    問23 貸金業者が個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 ① 貸金業者が、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、3か月以内の一定の期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が50万円であった。この場合、当該貸金業者は、貸金業法施行規則第10条の25第3項に規定する場合に該当するときを除き、貸金業法施行規則第10条の25第2項に定めるところにより、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。 ② 貸金業者は、極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じている場合において、当該措置を解除しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。 ③ 貸金業者は、個人顧客との間で締結している極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成後、当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済等により消滅したときは、その消滅した日)が到来する日までの間、保存しなければならない。 ④ 貸金業者は、個人顧客との間で締結している極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査において、当該個人顧客の極度方式基本契約の極度額(他に極度方式基本契約の締結はない。)と当該個人顧客に対する他の貸付けの残高の合計額が80万円であること、及び他の貸金業者からの借入れがないことが確認できた場合には、当該個人顧客から、貸金業法施行規則第10条の26に定める資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出又は提供を受ける必要はない。

    ③ 貸金業者は、個人顧客との間で締結している極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成後、当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済等により消滅したときは、その消滅した日)が到来する日までの間、保存しなければならない。

  • 24

    問24 誇大広告の禁止等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたにもかかわらず、当該勧誘を引き続き行ったときは、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。 ② 貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがあるような貸金業の業務を行ったときは、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。 ③ 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明をしたときは、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。 ④ 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示又は説明をしたときは、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。

    ④ 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示又は説明をしたときは、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。

  • 25

    問25 保証人となろうとする者又は保証人に対する書面の交付に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第3項に規定する書面について、貸金業法施行規則第12条の2第6項の規定に基づき当該保証契約の概要を記載した書面及び詳細を記載した書面の2種類の書面を同時に交付しなければならないが、「保証契約上、保証人が保証契約を解除できるときは解除事由、解除できないときはその旨」の記載は、当該保証契約の詳細を記載した書面に記載しなければならない。 ② 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した後、当該極度方式保証契約に係る極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあっては、当該下回る額又は極度額)を引き下げた場合、遅滞なく、その内容を記載した貸金業法第17条第5項に規定する書面(極度方式保証契約締結時の書面)を再交付しなければならない。 ③ 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第3項前段に規定する書面(保証契約における契約締結時の書面)に加えて、貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならない。 ④ 貸金業者は、貸金業法第17条第4項前段の規定により、貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が2以上あるときは、当該契約ごとに貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

    ② 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した後、当該極度方式保証契約に係る極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあっては、当該下回る額又は極度額)を引き下げた場合、遅滞なく、その内容を記載した貸金業法第17条第5項に規定する書面(極度方式保証契約締結時の書面)を再交付しなければならない。

  • 26

    問26 貸金業者であるAは、個人顧客であるBから100万円を借り入れたい旨の要請を受けた。Aは、業として、Bとの間で、貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結してBに100万円を貸し付けるか、Bと貸金業者であるCとの間の金銭の貸借の媒介をしようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、金利については2月29日を含まない年を前提とする。 (注)出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。 ① Aが、Bとの間で、本件貸付契約を締結し、当該契約において年10割9分5厘(109.5%)を超える割合による利息の契約をした場合、貸金業法上、本件貸付契約は無効となる。 ② Aが、Bとの間で、Bによる債務の不履行について予定される賠償額として年2割2厘(20.2%)の割合による旨を約定して本件貸付契約を締結する行為は、出資法(注)上、刑事罰の対象となる。 ③ Aは、期間を1年とするBとCとの間の100万円の貸借の媒介をした場合、出資法上、Bから、当該貸借の媒介手数料として6万円を受領することができる。 ④ Aが、Bとの間で、1年分に満たない利息を元本に組み入れる旨を約定して本件貸付契約を締結した場合、元利金のうち当初の元本を超える金額は、出資法上、利息とみなされる。

    ③ Aは、期間を1年とするBとCとの間の100万円の貸借の媒介をした場合、出資法上、Bから、当該貸借の媒介手数料として6万円を受領することができる。

  • 27

    問27 貸金業者向けの総合的な監督指針において、貸金業者に求められる社内規則等(注1)の整備及び実施態勢の構築等について、監督当局が、貸金業者の監督に当たって留意するものとされている事項に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 (注1)社内規則等とは、貸金業協会の定款、業務規程、その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員もしくは使用人が遵守すべき規則をいう。 (注2)協会とは、自主規制機関である貸金業協会をいう。 (注3)主任者とは、貸金業務取扱主任者をいう。 ① 社内規則等において、法令及び協会(注2)の自主規制規則等を踏まえ、適切な顧客等に関する情報管理のための方法及び組織体制の確立(部門間における適切なけん制の確保を含む。)等を具体的に定めているか。 ② 保証人や物的担保を徴求する貸付けにおいては、主債務者自身の返済能力にかかわらず、保証の履行や担保権実行を主な回収の手段とする貸付けの契約を締結する措置が講じられているか。 ③ 社内規則等に則り、主任者(注3)の役割等を適正に確保するための態勢が整備されているか。例えば、資金需要者等から苦情の申出があった場合、申出内容を確認の上、当該苦情等に関係する使用人その他の従業者を指導するなど、主任者が適切に助言・指導を行うことができる態勢が整備されているか。 ④ 資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた説明態勢に関し、具体的かつ客観的な基準を定めた社内規則等を整備し、役職員が社内規則等に基づき適正な貸付けの契約(貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。)に係る説明を行うよう、社内研修等により周知徹底を図っているか。また、貸付けの契約に係る説明を行った際の状況に係る記録の方法を定めるなど、事後検証が可能となる措置が講じられているか。

    ② 保証人や物的担保を徴求する貸付けにおいては、主債務者自身の返済能力にかかわらず、保証の履行や担保権実行を主な回収の手段とする貸付けの契約を締結する措置が講じられているか。

  • 28

    問28 制限行為能力者に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 被保佐人は、自己が所有する動産を、6か月を超えない期間を定めて他人に賃貸する場合、その保佐人の同意を得なければならない。 ② 成年被後見人の法律行為は、その成年後見人の同意を得て行われたときは、取り消すことができない。 ③ 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。 ④ 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為の追認を拒絶したものとみなされる。

    ③ 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

  • 29

    問29 法律行為の取消しに関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為については、瑕疵ある意思表示をした者の承継人は取り消すことができない。 ② 詐欺又は強迫による意思表示が取り消された場合、当該意思表示は取消しがあった時から将来に向かって無効となる。 ③ 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者の代理人が追認したときは、以後、取り消すことができない。 ④ 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、裁判所に対する意思表示によって行わなければならない。

    ③ 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者の代理人が追認したときは、以後、取り消すことができない。

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    問30 指名債権の譲渡に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 契約により生じた金銭の支払を目的とする指名債権についての譲渡禁止の特約は、善意の第三者にも対抗することができる。 ② 債務者は、異議をとどめないで指名債権の譲渡を承諾した場合、譲渡人に対抗することができる事由があったときは、これをもって譲受人に対抗することができる。 ③ 指名債権の弁済期到来前に当該債権の譲渡があった場合、当該債権の債務者が譲渡通知到達の当時すでに弁済期の到来している反対債権を有するときであっても、当該債務者は、当該譲受人に対し、相殺をもって対抗することはできない。 ④ 個人である債権者は、その指名債権を二重に譲渡した後、それぞれの譲渡につき順次、確定日付のある証書による通知を発し、各通知は異なる日に債務者に到達した。この場合における譲受人相互の間の優劣は、確定日付のある証書による通知が債務者に到達した日の先後によって決定される。

    ④ 個人である債権者は、その指名債権を二重に譲渡した後、それぞれの譲渡につき順次、確定日付のある証書による通知を発し、各通知は異なる日に債務者に到達した。この場合における譲受人相互の間の優劣は、確定日付のある証書による通知が債務者に到達した日の先後によって決定される。

  • 31

    問31 弁済及び弁済による代位に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 弁済によって債権者に代位した者は、民法第501条各号の定めるところに従い、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。 ② 契約により生じた債権の一部について代位弁済があった場合において、債務者が残債務を履行しないことによって契約の解除権が発生したときは、代位者は、債権者とともに契約を解除することができる。 ③ 債務者の債務を弁済するについて正当な利益を有しない者は、債務者のために有効な弁済をした場合、その弁済と同時に債権者の承諾を得たときであっても、債権者に代位することはできない。 ④ 債務者が債権者のために抵当権を設定した不動産を譲り受けた第三者は、債務者の意思に反してその債務を弁済することはできない。

    ① 弁済によって債権者に代位した者は、民法第501条各号の定めるところに従い、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。

  • 32

    問32 消費貸借契約に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A及びBは貸金業者ではないものとする。 a Aは、Bに対して負う売買代金債務について、弁済期を経過したにもかかわらずその債務をBに弁済していない。この場合において、A及びBが、当該売買代金債務を消費貸借の目的とする旨の約定をしたときは、民法上、これによって消費貸借が成立したものとみなされる。 b Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結しBから金銭を借り入れた。その後、Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠くこととなり家庭裁判所において後見開始の審判を受けた場合、民法上、当該金銭消費貸借契約は、後見開始の審判を受けた時からその効力を失う。 c Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結しBから金銭を借り入れた。A及びBがともに商人である場合、当該金銭消費貸借契約において利息の約定がなされなかったときは、商法上、Bは、Aに対して利息の支払を請求することができない。 d Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結しBから金銭を借り入れた。A及びBがともに商人ではない場合、当該金銭消費貸借契約において利息の約定がなされなかったときは、民法上、Bは、Aに対して利息の支払を請求することができない。 ① ab ② ad ③ acd ④ bcd

    ② ad

  • 33

    問33 破産法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 破産債権とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいい、財団債権とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、破産債権に該当しないものをいう。 ② 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。 ③ 破産債権者は、破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したときは、破産手続によらないで、破産債権をもって相殺をすることができる。 ④ 裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認める場合は、破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があったときでも、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。

    ② 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。

  • 34

    問34 手形法及び電子記録債権法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① Aは、平成24年12月10日を満期日として、Bに対して約束手形を振り出した。この場合、Bは、満期日である同年12月10日から同年12月12日まで(いずれも手形法上の取引日とする。)に約束手形を呈示して、手形金の支払を受けることができる。 ② Aは、Bの強迫により、Bに対して約束手形を振り出した。Cは、当該事情を知らず、かつ知らないことに重大な過失なく、Bから当該約束手形の裏書譲渡を受けた。Aは、Cから手形金の支払を請求された場合、Bの強迫を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、Cに対抗することができる。 ③ Aは、Bに対して、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束(支払約束文句)に加え「商品の受領と引換えに手形金を支払う」旨の記載を付した約束手形を振り出した。この場合、支払約束文句に付加された記載は無効となるが、当該約束手形自体は無効とならない。 ④ Aは、Bとの間で、AのCに対する電子記録債権をBに譲渡する旨を合意した。この場合、当該電子記録債権の譲渡は、AとBとの間の合意のみによりその効力を生じ、譲渡記録は電子記録債権の譲渡の対抗要件である。

    ① Aは、平成24年12月10日を満期日として、Bに対して約束手形を振り出した。この場合、Bは、満期日である同年12月10日から同年12月12日まで(いずれも手形法上の取引日とする。)に約束手形を呈示して、手形金の支払を受けることができる。

  • 35

    問35 意思表示に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 (注)電子消費者契約とは、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律第2条第1項に規定する「電子消費者契約」であり、消費者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される契約であって、事業者又はその委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従って消費者がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申込み又はその承諾の意思表示を行うものをいう。 ① Xは、実際には売却するつもりがないのに、Yと通謀して、自己所有の不動産AをYに売却したように装い、その登記をYに移転した。その後、Yは、当該事情を知っている第三者Zに不動産Aを売却した。この場合、民法上、Xは、Zに対し、XY間の売買の無効を主張することができる。 ② Xは、実際には自己所有の不動産BをYに売却するつもりであるにもかかわらず、誤って自己所有の不動産CをYに売却する旨の申込みをし、YはXの申込みを承諾した。この場合において、民法上、XのYに対する当該申込みに重大な過失があったときは、Xは、Yに対し、当該売買の無効を主張することができない。 ③ Xは、Yに騙されて、自己所有の不動産DをYに売却し、その登記をYに移転した。その後、Yが、当該事情を知っている第三者Zに不動産Dを売却した後に、Xは、Yとの間の売買契約を取り消した。この場合、民法上、Xは、Zに対し、この取消しを主張することができない。 ④ 株式会社であるXは、消費者であるYとの間で、Xの商品EをYに売却する旨の電子消費者契約(注)を締結した。Yは、当該契約の締結に際し、重大な過失により、商品Eを1個購入する意思であったのに商品Eを11個購入する旨の申込みの意思表示をしたとして、Xに対し、錯誤を理由に申込みの意思表示の無効を主張した。この場合において、Xが、当該申込みの意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、Yの申込みの内容を表示し、そこで訂正する機会を与える画面を設置する等、申込みの意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じていたときは、「民法」並びに「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」上、Xは、Yに対し、Yに重大な過失があったことを理由に、本件契約は無効ではない旨を主張することができる。

    ③ Xは、Yに騙されて、自己所有の不動産DをYに売却し、その登記をYに移転した。その後、Yが、当該事情を知っている第三者Zに不動産Dを売却した後に、Xは、Yとの間の売買契約を取り消した。この場合、民法上、Xは、Zに対し、この取消しを主張することができない。

  • 36

    問36 代理に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 代理人が、本人から特定の法律行為をすることを委託された場合において、本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを相手方に主張することができない。 ② 委任による代理においては、制限行為能力者を代理人とすることができない。 ③ 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。 ④ 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

    ② 委任による代理においては、制限行為能力者を代理人とすることができない。

  • 37

    問37 時効の中断に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 差押え、仮差押え又は仮処分は、時効の中断事由に該当する。 ② 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。 ③ 債権者が、時効期間中に、債務者による債務の弁済に関して、簡易裁判所に民事調停の申立てをしたが、当該債務者との間で調停が調わなかった場合において、調停が不調となった日の2か月後に訴えを提起したときは、当該債権者の当該債務者に対する当該債権については、調停の申立てがなされた時点において、消滅時効が中断する。 ④ 債権者が、時効期間中に、債務の弁済を請求する文書(請求書)を債務者に送付した場合において、当該請求書が当該債務者に到達した日の2か月後に簡易裁判所に民事調停の申立てをしたときは、当該債権者の当該債務者に対する当該債権については、当該請求書が当該債務者に到達した時点において、消滅時効が中断する。

    ③ 債権者が、時効期間中に、債務者による債務の弁済に関して、簡易裁判所に民事調停の申立てをしたが、当該債務者との間で調停が調わなかった場合において、調停が不調となった日の2か月後に訴えを提起したときは、当該債権者の当該債務者に対する当該債権については、調停の申立てがなされた時点において、消滅時効が中断する。

  • 38

    問38 Aは、B及びCとの間で、B及びCが連帯債務を負担する旨を約定して金銭消費貸借契約を締結し、Bに金銭を交付した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは貸金業者ではないものとする。 ① Aは、返済期日に、BもしくはCのいずれか1人に対し、又は同時にもしくは順次にB及びCに対し、全部又は一部の履行を請求することができる。 ② Cが錯誤によりAに対して金銭消費貸借契約の無効を主張できる場合であっても、BがAに対して負う借入金返還債務は、その効力を妨げられない。 ③ AとBとの間に混同があったときは、Bは、弁済をしたものとみなされる。 ④ BがAに対してなした債務の承認に基づく時効の中断は、CがAに対して負う債務についてもその効力を生じる。

    ④ BがAに対してなした債務の承認に基づく時効の中断は、CがAに対して負う債務についてもその効力を生じる。

  • 39

    問39 Aは、Bとの間で、Aを貸主としBを借主とする金銭消費貸借契約を締結しBに金銭を貸し付けた。当該貸付けについては、CがBの連帯保証人となろうとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A及びCは貸金業者ではないものとする。 ① Aは、Bとの間の金銭消費貸借契約について、Cとの間で連帯保証契約を締結した。その後、Aは、Bが約定の期限を過ぎても借入金債務を弁済しないため、Bを被告とする貸金返還請求訴訟を提起し勝訴判決を得た。この場合、AのBに対する裁判上の請求による時効の中断は、Cに対しても、その効力を生じる。 ② Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結するに際し、Cをその連帯保証人として指名し、当該金銭消費貸借契約について、Cとの間で連帯保証契約を締結した。その後、Cが、家庭裁判所による保佐開始の審判により、被保佐人となった場合、Cに弁済をする資力があっても、Aは、Cに代えて、他の者を連帯保証人とする旨をBに請求することができる。 ③ Aが、Bとの間の金銭消費貸借契約について、Cとの間で連帯保証契約を締結した後、Bは、Aに対して、金銭消費貸借契約に基づく債務の弁済猶予を求めた。この場合、BのAに対する債務の承認による時効の中断は、Cに対しても、その効力を生じる。 ④ AがBとの間で金銭消費貸借契約を締結し、CがBの委託を受けてAとの間で連帯保証契約を締結した後、Cは、Aに対して連帯保証債務の全部を適法に履行した。この場合、Cは、弁済をした額、弁済をした日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償額について、Bに対して求償権を行使することができる。

    ② Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結するに際し、Cをその連帯保証人として指名し、当該金銭消費貸借契約について、Cとの間で連帯保証契約を締結した。その後、Cが、家庭裁判所による保佐開始の審判により、被保佐人となった場合、Cに弁済をする資力があっても、Aは、Cに代えて、他の者を連帯保証人とする旨をBに請求することができる。

  • 40

    問40 債権の消滅に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 債権者は、債権が時効によって消滅した後は、当該債権が時効によって消滅する以前に相殺に適するようになっていた場合であっても、当該債権を自働債権として相殺をすることはできない。 ② 弁済をすることができる者(以下、本問において「弁済者」という。)が過失なく債権者を確知することができない場合、弁済者は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。 ③ 債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。 ④ 当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する。

    ① 債権者は、債権が時効によって消滅した後は、当該債権が時効によって消滅する以前に相殺に適するようになっていた場合であっても、当該債権を自働債権として相殺をすることはできない。

  • 41

    問41 相続に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。 ② 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とされる。この場合、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。 ③ 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。 ④ 被相続人の兄弟姉妹のみが相続人となる場合、当該兄弟姉妹は、遺留分として、被相続人の財産の2分の1に相当する額を受ける。

    ④ 被相続人の兄弟姉妹のみが相続人となる場合、当該兄弟姉妹は、遺留分として、被相続人の財産の2分の1に相当する額を受ける。

  • 42

    問42 民事訴訟法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 当事者双方が、連続して2回、口頭弁論又は弁論準備手続の期日に出頭しなかったときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。 ② 判決の言渡しは、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときを除き、口頭弁論の終結の日から2か月以内にしなければならない。 ③ 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてしなければならない。 ④ 財産権上の請求に関する判決(手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決を除く。)については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。

    ③ 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてしなければならない。

  • 43

    問43 不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)に規定する不当な表示の禁止に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 景品表示法で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。 b 内閣総理大臣は、景品類の価額の最高額もしくは総額、種類もしくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止するときは、内閣府令で定めるところにより、意見公募手続を行い、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、公正取引委員会の意見を聴かなければならない。 c 内閣総理大臣は、景品表示法に規定する不当な表示の禁止に違反する行為があるとき又は違反すると疑われる行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止めその他必要な事項を命ずることができる。 d 内閣総理大臣は、景品表示法第6条の規定による命令を行うため必要があると認めるときは、当該事業者もしくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務もしくは財産に関して報告をさせ、もしくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者もしくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。 ① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個

    ② 2個

  • 44

    問44 日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という。)が定める貸付自粛対応に関する規則についての次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸付自粛とは、本人が、自らに浪費の習癖があることその他の理由により自らを自粛対象者とする旨又は親族のうち一定の範囲の者が、金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を協会に対して申告することにより、協会が、これに対応する情報を記載した帳簿を備え、当該帳簿を協会に加入している貸金業者の閲覧に供するとともに、個人信用情報機関(注)に当該申告に係る貸付自粛情報を一定期間登録することをいう。 b 貸付自粛情報とは、自粛対象者の氏名、住所、生年月日その他自粛対象者を識別できる事項並びに貸付自粛の申告があった旨及びその年月日その他協会が個人信用情報機関と協議して定める事項を内容とする情報をいう。 c 自粛対象者本人又はその親権者、後見人、保佐人、補助人(ただし、補助人にあっては借財について同意する権限を有する者に限る。)は、いつでも、協会に対し、貸付自粛の申告をすることができる。 d 貸付自粛の申告をした自粛対象者本人は、協会が個人信用情報機関に対し当該申告に係る貸付自粛情報の登録の依頼をした日から1か月を超えた日以降であれば、当該申告を撤回することができる。 (注)個人信用情報機関とは、信用情報等提供業務を行う者のうち、個人信用情報の提供を行う者であって協会が指定した者をいう。 ① ad ② bc ③ abc ④ bcd

    ② bc

  • 45

    問45 消費者契約法に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 b 事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託をした場合において、当該委託を受けた第三者が消費者に消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、当該委託を受けた第三者がその場所から当該消費者を退去させなかったことにより当該消費者が困惑し、それによって当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、当該消費者は、これを取り消すことができる。 c 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。)には、当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされていても、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する旨の条項は、無効である。 d 事業者と消費者との間で締結する商品の売買契約において、当該契約に基づき消費者が支払うべき金銭の全部又は一部を支払期日までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年1割4分6厘(14.6%)の割合を乗じて計算した額を超えるものを定めたときは、当該条項は無効である。 ① ab ② cd ③ abc ④ bcd

    ① ab

  • 46

    問46 日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 (注)協会員等とは、日本貸金業協会の会員及び日本貸金業協会と手続実施基本契約を締結した貸金業者をいう。 ① 協会員等(注)は、貸金業相談・紛争解決センターによる紛争解決等業務を周知するため、その内容及び手続の概要、受付窓口などに関し、協会員等のウェブサイトに掲示し又は店頭に掲示するなど適切な方法で公表しなければならない。 ② 紛争解決委員は、当事者もしくは参考人から意見を聴取し、もしくは文書もしくは口頭による報告を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出もしくは提示を求めることができる。 ③ 紛争解決委員は、紛争解決手続開始の申立てに係る紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し提示して、その受諾を勧告することができる。 ④ 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解することができないものをいう。

    ④ 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解することができないものをいう。

  • 47

    問47 金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第13条に規定する第三者提供の制限についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 (注)個人情報保護法とは、個人情報の保護に関する法律をいう。 ① 金融分野における個人情報取扱事業者は、個人信用情報機関から得た資金需要者の返済能力に関する情報については、当該資金需要者の返済能力の調査以外の目的に使用することのないよう、慎重に取り扱うこととされている。 ② 個人情報保護法(注)第23条第4項第3号に定める「個人データの管理について責任を有する者」は、共同して利用する者において、第一次的に苦情を受け付け、その処理を行うとともに、開示、訂正等及び利用停止等の決定を行い、安全管理に責任を有する者をいうとされている。 ③ 金融分野における個人情報取扱事業者は、個人情報保護法第23条に従い、利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合、あらかじめ本人に同意を得ることなく、当該個人データを当該委託先に提供してはならないとされている。 ④ 個人信用情報機関に対して個人データが提供される場合には、個人信用情報機関を通じて当該機関の会員企業にも情報が提供されることとなるため、個人信用情報機関に個人データを提供する金融分野における個人情報取扱事業者が本人の同意を得ることとされている。

    ③ 金融分野における個人情報取扱事業者は、個人情報保護法第23条に従い、利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合、あらかじめ本人に同意を得ることなく、当該個人データを当該委託先に提供してはならないとされている。

  • 48

    問48 貸金業法第13条第3項に規定する個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載した書面(以下、本問において「資力を明らかにする書面」という。)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 給与所得の源泉徴収票には、所得控除の額の合計額とは別に生命保険料の控除額、地震保険料の控除額、及び住宅借入金等特別控除の額を記載する欄等がある。 b 青色申告決算書(一般用)における損益計算書には、売上(収入)金額、売上原価及びそれらの差引金額を記載する欄があり、当該差引金額から経費の合計を差し引くなどして所得金額が計算される。 c 根拠法令なく、行政サービスの一環として、地方公共団体が交付する所得・課税証明書は、資力を明らかにする書面に該当しない。 d 支払調書は、一般的に発行される直近の期間に係るものであれば、資力を明らかにする書面に該当する。 ① a-誤 b-正 c-正 d-誤 ② a-誤 b-誤 c-正 d-正 ③ a-正 b-正 c-誤 d-正 ④ a-正 b-誤 c-誤 d-誤

    ③ a-正 b-正 c-誤 d-正

  • 49

    問49 会社計算規則に規定する貸借対照表等(貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸借対照表等は、資産、負債及び純資産の各部に区分して表示しなければならない。このうち、資産の部又は負債の部の各項目については、当該項目に係る資産又は負債を示すものとして、会社計算規則に規定する名称以外の名称を付してはならない。 ② 資産の部に表示される固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産に区分しなければならない。 ③ ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、1年内に期限が到来するものは、固定負債に属するものとされている。 ④ 純資産の部に表示される株主資本に係る項目は、資本金、新株式申込証拠金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式及び自己株式申込証拠金に区分しなければならない。

    ④ 純資産の部に表示される株主資本に係る項目は、資本金、新株式申込証拠金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式及び自己株式申込証拠金に区分しなければならない。

  • 50

    問50 企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)の損益計算書原則に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。 ② 売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。ただし、長期の未完成請負工事等については、合理的に収益を見積もり、これを当期の損益計算に計上することができる。 ③ 営業損益計算は、一会計期間に属する売上高と売上原価とを記載して売上総利益を計算し、これから販売費及び一般管理費を控除して、営業利益を表示する。 ④ 純損益計算の区分は、営業損益計算の結果を受けて、利息及び割引料、有価証券売却損益その他営業活動以外の原因から生ずる損益であって特別損益に属しないものを記載し、当期純利益を計算する。

    ④ 純損益計算の区分は、営業損益計算の結果を受けて、利息及び割引料、有価証券売却損益その他営業活動以外の原因から生ずる損益であって特別損益に属しないものを記載し、当期純利益を計算する。